コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEKURAUDIA HOLDINGS CO.,LTD.
最終更新日:2021年11月26日
株式会社クラウディアホールディングス
代表取締役会長兼社長  倉 正治
問合せ先:経営企画部  TEL 075-315-2345(代表)
証券コード:3607
https://www.kuraudia.holdings/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当企業グループは、業務範囲が拡大化・グローバル化する中、継続的な企業価値向上のため、コーポレートガバナンスの充実が必要であると認識しており、当企業グループの長期的な安定経営を目指し、内部統制体制やリスク管理体制の確立により企業体質の強化を図っていく所存であります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4】
現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、また議決権行使も適切に行われているとの判断から、議決権行使プラットフォームと招集通知の英訳については、現在採用しておりませんが、今後、株主構成の変化等状況に応じて検討してまいります。

【補充原則3-1-2】
現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、現時点では英語での情報の開示・提供を実施しておりませんが、今後、株主構成の変化等状況に応じて検討してまいります。

【補充原則4-10-1】
当社は、監査等委員会設置会社であって、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会については設置しておりません。経営陣幹部及び取締役の選任方法並びに報酬の決定方法については、本報告書の「1-1.基本的な考え方【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】原則3-1(4)」、「2-1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりです。
現在のコーポレート・ガバナンス体制でも業務執行取締役と社外取締役との通常の議論の中で、社外取締役の適切な関与・助言を得ることは十分に可能であると考えているため、現時点で諮問委員会の設置は不要であると考えています。

【原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社は、監査等委員である取締役に、弁護士、税理士、公認会計士等の有資格者を3名選任しております。
当社の取締役に女性や外国人はおりませんが、ジェンダーや国際性面での多様性確保についても考慮してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 いわゆる政策保有株式】
当社は、保有先企業の動向、取引の状況、当該保有株式の市場価額等の状況を踏まえて、当該企業との安定的な取引関係の維持・強化を図ることにより、当社の企業価値の向上に資すると認められる場合、または同業他社の動向把握を目的とする場合、当該企業の株式を保有する方針としております。
また、個別の銘柄ごとに、保有による便益や資本効率等を精査し、中長期的に当企業グループの企業価値の向上に資するという保有目的に沿っているか、取締役会において検証を行っております。保有の意義が必ずしも十分でないと判断される銘柄については、株価や市場価値を踏まえて売却いたします。
政策保有株式に係る議決権の行使につきましては、発行会社の中長期的な企業価値の向上に資するか、当社への影響等を総合的に判断し、行使いたします。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社においては、取締役が会社との間で取引を行う際は、法令や当社の取締役会規則に基づき、その取引の合理性や取引条件について、あらかじめ一般的な取引条件との乖離がないかなどを取締役会で事実説明したうえで、承認決議を得る体制となっております。
なお、これらの取引については、監査等委員である取締役3名(いずれも独立役員である社外取締役)により、より重点的に監査・監督する体制となっております。

【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、退職給付制度については確定拠出年金制度及び中小企業退職金共済制度を採用しており、企業年金の積立金の運用はございませんので、財政状態への影響はありません。また、従業員を対象に資産運用に関する知識を習得する機会を設けております。

【原則3-1 情報開示の充実】
(1)当社の経営理念等、経営方針については、当社ウェブサイト、有価証券報告書にて開示しております。
当社ウェブサイト(経営理念):https://www.kuraudia.holdings/company/index.html
有価証券報告書(経営方針):https://www.kuraudia.holdings/ir/yuho.html
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方については、当社ウェブサイト、本報告書の「1-1.基本的な考え方」にて開示しております。
当社ウェブサイト:https://www.kuraudia.holdings/ir/governance.html
(3)取締役の報酬等に関する方針を、本報告書の「2-1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】」及び有価証券報告書等にて開示しております。
有価証券報告書:https://www.kuraudia.holdings/ir/yuho.html
(4)取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者については当社における経験や実績はもとより、担当部門の業務における管理能力や先見性の高さなどを総合的に勘案し、その責務にふさわしい人物を選任し、代表取締役の推薦を経て、取締役会で決定しております。監査等委員である取締役の候補者については、候補者に関する情報を収集のうえ、人格、経験、見識などを総合的に勘案し、その責務にふさわしい人物を選任し、監査等委員会の同意を経て、取締役会で決定しております。
また、取締役の解任については、当該取締役に職務遂行を委ねることができないと判断しうる合理的理由がある場合において、社外取締役である監査等委員の意見も踏まえ、取締役会にて十分に審議の上、株主総会へ議案を上程するものとします。
(5)当社は、取締役候補者の選任理由(解任がある場合はその理由)について、株主総会招集通知にて開示いたします。

【補充原則4-1-1】
当社は、経営の意思決定機関としての取締役会において法令及び定款に定められた事項のほか、主に次に記載する当企業グループの重要事項等を決定しております。また、経営陣に委ねる範囲につきましては取締役会規則、職務権限規程等において、代表取締役社長、各取締役、各部門の職務権限を明確化しております。
(1)当企業グループの経営方針や事業計画等に関する重要な事項
(2)部長・室長または支店長以上の人事
(3)各種社内規程その他重要な規則の制定及び改廃
(4)重要な契約の締結
(5)子会社等の設立その他関係会社に関する事項
(6)重要な社外公表事項 など

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針については、金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、主に次の(1)及び(2)に記載する事項を充足することとしております。
(1)企業法務・財務・会計等の専門領域における豊富な経験や知識を有しており、当社と恒常的に顧問契約を締結していない者であること
(2)当社の経営課題について積極的に提言・提案や意見を行うことができること
なお、企業法務・財務・会計等の専門的経験や知見を有しているかどうかの判断基準につきましては、弁護士・司法書士・公認会計士・税理士等の有資格者であることや、銀行・証券会社等の金融機関において当社が相当と認める経験を有していることとしております。

【補充原則4-11-1】
当社は、事業領域・規模に応じた適切な意思決定を行うために、今後も取締役会メンバーの多様性及び適正な構成人数の維持を図る方針であります。
取締役の選任に関しては、会社経営上の意思決定に必要な広範な知識と経験を備え、あるいは経営の監督機能発揮に必要な出身分野、出身業務における実績と見識を有することなどに基づき選任することとしております。
社外取締役に関しては、企業法務に対する専門的な知見と豊富な経験を有する弁護士、司法書士等や、企業財務・会計に関する専門的な知見と豊富な経験を有する公認会計士、税理士等が適切なバランスで選任されるように 検討し決定しております。
なお、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は12名以内、監査等委員である取締役の員数は5名以内と定款に定めております。

【補充原則4-11-2】
取締役の兼任先については、上場企業の役員をはじめ、兼任先の役職を確認し、当社の取締役としての職務の遂行に問題がないことに加えて、社外取締役については、独立性・客観性に問題がないことを確認しております。なお、取締役の他社との重要な兼任状況は、株主総会招集通知や有価証券報告書等を通じて開示を行っております。

【補充原則4-11-3】
2021年8月期における取締役会の実効性分析・評価は、独立社外取締役である滝監査等委員が、独立社外取締役を含む全取締役にインタビューを実施し、その調査結果を踏まえ、取締役会で分析・評価を行いました。その結果、取締役会は、活発に議論がされるなど適切に機能しており、取締役会全体としての実効性は十分に確保されていると評価しました。

【補充原則4-14-2】
当社は、主に次に記載する方法により、各取締役がその役割及び責務について果たせるよう支援しております。
(1)新任取締役(特に社外取締役)に対しては、就任時に当企業グループの事業内容・組織・財務内容や業界の動向等の説明
(2)各取締役がその担当業務や専門分野以外の知識の維持・向上を図るための各種セミナーへの参加や書籍の購入等を行う場合の費用負担

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は株主との対話を促進するための体制として、経営企画部をIR担当部署として、適宜関連部門と連携を取りながらIR活動に取り組んでおります。
また、対話を促進するための取組みとしては、経営企画部にて投資家からの電話対応やスモールミーティング等のIR活動を行うとともに、アナリスト・機関投資家向けに半期毎の決算説明会を開催し、社長による説明を行っております。
株主との対話における貴重な意見・指摘につきましては、適宜取締役会等に報告しております。また、年次報告書に同封しております株主アンケートの結果は、中間報告書に掲載しております。
株主との対話に際しては、インサイダー情報に十分に留意する観点より、当社において重要事実などの取扱いを定めている「インサイダー取引防止規程」に則って対応するとともに沈黙期間を設定しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
倉 正治1,915,13221.74
有限会社クラエンタープライズ1,677,80019.05
株式会社丸文473,6005.38
クラウディア従業員持株会321,4003.65
クラウディア取引先持株会221,7002.52
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)215,9002.45
株式会社三井住友銀行126,0001.43
江本 成次94,0561.07
SMBC日興証券株式会社90,5001.03
NPBN-SHOKORO LIMITED85,7000.97
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 第一部
決算期8 月
業種繊維製品
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数17 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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滝 亮史税理士
白浜 徹朗弁護士
梅山 克啓公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
滝 亮史――― 同氏は税理士・中小企業診断士として、その専門的な知見と豊富な経験に基づき、経営陣から独立した立場で当社経営の監督機能強化に寄与いただけると判断し、同氏を社外取締役に選任しております。
 同氏は、当社及び子会社並びに特定関係事業者等との利害関係はなく、また東京証券取引所が定める独立性に関する基準を満たしていることから、一般株主の利害に反しない立場にあると認められるため、独立役員としての要件を十分に充たしていると判断しております。
白浜 徹朗――― 同氏は弁護士として企業法務に対する専門的な知見と豊富な経験を有する有識者であることから、同氏を社外取締役に選任しております。
 同氏は、当社及び子会社並びに特定関係事業者等との利害関係はなく、また東京証券取引所が定める独立性に関する基準を満たしていることから、一般株主の利害に反しない立場にあると認められるため、独立役員としての要件を十分に充たしていると判断しております。
梅山 克啓――― 同氏は公認会計士として企業財務・会計に関する専門的な知見と豊富な経験を有する有識者であることから、同氏を社外取締役に選任しております。
 同氏は、当社及び子会社並びに特定関係事業者等との利害関係はなく、また東京証券取引所が定める独立性に関する基準を満たしていることから、一般株主の利害に反しない立場にあると認められるため、独立役員としての要件を十分に充たしていると判断しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
 当社の監査等委員会は、内部監査の所管部署である内部監査室所属の使用人に必要な事項を命令することができます。監査等委員会により、監査業務に必要な命令を受けた当企業グループの使用人は、その命令に関して取締役(監査等委員である取締役を除く)等の指揮命令を受けません。当該使用人に関し、監査等委員会の指揮命令に従う旨を当企業グループの取締役及び使用人に周知徹底しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員である取締役は、内部監査の所管部署である内部監査室、会計監査人、内部統制責任者と適宜情報・意見交換を行うことにより、相互の連携を図っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
 当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しています。
 なお、当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針については、本報告書の「1-1.基本的な考え方【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】」にて開示しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入その他
該当項目に関する補足説明
 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の税金等調整前当期純利益(連結)を算定指標として算出された額を賞与として支給する。算定指標とその値は、適宜、環境の変化等に応じて見直しを行うものとする。
 業績連動報酬等の算定方法は、下記のとおりとする。
・業績連動報酬等は税金等調整前当期純利益(連結)を算定指標とし、業績連動報酬等を損金経理する前の金額とする。
・当社の業務執行取締役に対する業績連動報酬等は、次のとおりとする。
 ・税金等調整前当期純利益(連結)が3億円未満の場合・・・・・・・・支給しない
 ・税金等調整前当期純利益(連結)が3億円以上5億円未満の場合・・・税金等調整前当期純利益(連結)の3%×役職ポイント(ただし、1万円未満は切り捨てるものとする。)
 ・税金等調整前当期純利益(連結)が5億円以上10億円未満の場合・・・税金等調整前当期純利益(連結)の4%×役職ポイント(ただし、1万円未満は切り捨てるものとする。)
 ・税金等調整前当期純利益(連結)が10億円以上の場合・・・・・・・・税金等調整前当期純利益(連結)の5%×役職ポイント(ただし、1万円未満は切り捨てるものとする。)

 取締役の役職別ポイント
  代表取締役社長・・・・・・・・・・・・・0.50
  取締役副社長・・・・・・・・・・・・・・・0.20
  専務取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・0.15
  常務取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・0.12
  取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.10
  なお、剰余金の配当額が1株につき5円未満の場合は、支給しないものとする。
・各取締役の業績連動報酬の支給額の上限は以下のとおりとし、上記により計算した金額が上限を超過する場合は、上限金額を支給するものとする。
 代表取締役社長・・・・・・・・・・・・・50,000千円
 取締役副社長・・・・・・・・・・・・・・・20,000千円
 専務取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・15,000千円
 常務取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・12,000千円
 取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000千円
・支給時期については、当該事業年度の定時株主総会終了後、1ヶ月以内に支給するものとする。
・取締役の各役職は定時株主総会終了後、最初に開催された取締役会で選任された役職とし、その後昇格、降格があった場合でも役職ポイント及び上限金額の変更は行わないものとする。

 なお、業績連動報酬の算定指標として税金等調整前当期純利益(連結)を選択した理由は、業績向上へのインセンティブを高めるためであります。
 また、当事業年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響により当該業績連動報酬に係る目標を設定することが困難であり、また、業績連動報酬を損金経理する前の税金等調整前当期純利益(連結)の実績が△570,328千円であったことから、業績連動報酬を支給しておりません。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示
該当項目に関する補足説明
 当社は、2021年8月期に係る当社の取締役報酬について、有価証券報告書において以下のとおり開示しております。
1) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬の種類別の総額及び対象となる役員の員数は以下のとおりです。
取締役(監査等委員を除く)4名
 報酬等の総額 155,307千円(固定報酬138,720千円、非金銭報酬等16,587千円)
社外役員3名
 報酬等の総額  9,546千円(固定報酬 9,546千円)
 (注)非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。

2) 法令等に従い、一部の取締役については個別開示しております。
  氏名 倉 正治、連結報酬等の総額 115,980千円(固定報酬102,000千円、非金銭報酬等13,980千円)
  (注)非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について
 当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、次項ロ.に記載のとおり取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております
ロ.決定方針の内容の概要
a.基本方針
 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等である株式報酬により構成し、監査・監督機能を担う監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。

b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
(ⅰ) 業績連動報酬等
 上記「2-1.機関構成・組織運営等に係る事項【インセンティブ関係】該当項目に関する補足説明」に記載のとおりである。
(ⅱ) 非金銭報酬等
 非金銭報酬等は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有することを目的として譲渡制限付株式報酬とし、各取締役に対して毎年一定の時期に支給する譲渡制限付株式報酬は、別途社内規定で定める譲渡制限付株式基準株式数に株式の発行又は処分にかかる取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所の当社普通株式の終値、あるいは取引が成立しなかった日については直近の取引成立日の終値(以下「基準株式価格」)を乗じた金額とする。譲渡制限付株式基準株式数は、適宜、環境の変化等に応じて見直しを行うものとする。

d. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
 業務執行取締役の種類別の報酬割合については、上位の役位ほど非金銭報酬等のウェイトが高まるような構成とする。

e. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
 業務執行取締役の個人別の報酬等の額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額とする。なお、各業務執行取締役の賞与金額及び譲渡制限付株式の割当株式数は取締役会で決議する。監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、監査等委員である取締役の協議により決定する。

ハ.取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
 取締役の報酬限度額は、2015年11月25日開催の第39回定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額を年額4億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額2千万円以内とすることを決議しております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く)5名、監査等委員である取締役3名であります。
 また、2018年11月27日開催の第42回定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対して、上記の固定報酬枠とは別に、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として、年額1億円以内とすることを決議しております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く)5名であります。
 また、当社は2006年11月28日開催の取締役会において、当社の取締役(業務執行取締役に限る)に対して、固定報酬とは別に、業績連動給与を支給することを決議しております。
 2016年7月22日開催の取締役会において、業績連動給与の算定方法について一部改訂することを決議いたしました。この改訂は2017年8月期以降の業績連動給与の算定から実施しております。

ニ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
 取締役会は、代表取締役会長兼社長倉正治氏に対し、各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
 なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に取締役(監査等委員)がその妥当性等について確認しております。

ホ.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
 代表取締役による上記ニ.の委任された内容の決定にあたっては、事前に取締役(監査等委員)がその妥当性等について確認していることから、取締役会は、当事業年度に係る取締役の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断しております。

ヘ.当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
 当事業年度におきましては、2020年11月25日開催の取締役会にて、代表取締役への一任及び譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬額についてそれぞれ決議いたしました。また、2021年2月19日開催の取締役会にて、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等について決議いたしました。
【社外取締役のサポート体制】
 社外取締役のサポートは、内部監査室が担当しております。内部監査室内に担当者1名を選任し、必要に応じ随時連絡をとるとともに、社外取締役からの要請への対応を行っています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1) 現状のガバナンス体制の概要
 当社の取締役会は、取締役8名(うち社外取締役3名)で構成され、毎月1回に加え必要に応じて随時開催し、会社法で定められた事項及び重要事項の決定、業務執行状況の報告を行っております。また、今後の当社の規模の拡大、業務の複雑化の高まりに応じ、2004年11月25日付で執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化と責任の明確化を図っております。
 当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成され、毎月1回に加え必要に応じて随時開催し、独立した立場から取締役の職務執行の監査、監督を行っております。
 当社は、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、監督と業務執行を分離し迅速な意思決定を行うため、社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置した監査等委員会設置会社の体制を採用しております。

2) リスク管理体制の整備状況
 当社は、事業上のリスク等経営上重要な事項については取締役会で必要に応じて検討しております。また、経営上重要な個別案件につきましては、顧問弁護士等の外部専門家から随時アドバイスを受けており、適切な業務運営に努めております。
 また、当社は、社内での不正行為等の早期発見と是正を図るため、コンプライアンス委員会を設置しています。コンプライアンス委員会は年に1回及び必要に応じて随時開催いたします。コンプライアンス委員会のメンバーは以下のとおりであります。
 委員長  代表取締役会長兼社長 倉 正治
 副委員長 執行役員業務管理部長 若林 雄次
 委員    岩崎 文子(弁護士:社外)
 なお、内部通報者の保護、内部通報への公正な対応を目的として、岩崎法律事務所(弁護士:岩崎文子)を窓口としてコンプライアンスホットラインの設置をしております。

3) 内部監査及び監査等委員会監査の状況
 内部監査は、内部監査室に内部監査担当者1名を配置し、毎期代表取締役社長に承認された内部監査計画に基づき、内部監査を実施し、当社及び子会社の業務執行状況及び法令遵守状況をモニターしております。
 監査等委員会監査は、監査等委員会で定めた監査の方針、監査計画に従い監査等委員である社外取締役3名で実施されております。
 各監査等委員である取締役は、取締役会における議決権行使、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べ、経営の監査監督機能を担っております。
 また、監査等委員である取締役は、内部監査の所轄部署である内部監査室、会計監査人、内部統制責任者と適宜情報・意見交換を行うことにより、相互の連携を図っております。

4)社外取締役
 当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員であります。
 滝亮史氏は税理士及び中小企業診断士としてその専門的な知見と豊富な経験に基づき、経営陣から独立した立場で当社経営の監督機能強化に寄与いただけると判断し、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は、滝亮史税理士事務所所長であり、CISコンサルティング株式会社代表取締役でありますが、当社と同税理士事務所及び同社との間には特別の関係はありません。
 白浜徹朗氏は弁護士として企業法務に対する専門的な知見と豊富な経験を有する有識者であることから、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は弁護士法人白浜法律事務所代表社員でありますが、当社と同法律事務所との間には特別の関係はありません。
 梅山克啓氏は公認会計士として企業財務・会計に関する専門的な知見と豊富な経験を有する有識者であることから、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は梅山公認会計士事務所所長、梅山税理士法人代表社員及び任天堂株式会社取締役(監査等委員)でありますが、同事務所、同税理士法人、及び同社との間には特別の関係はありません。
 また、社外取締役は、内部監査の所轄部署である内部監査室、会計監査人、内部統制責任者と適宜情報・意見交換を行うことにより、相互の連携を図っております。
 社外取締役と当社との間には、当社株式を保有する以外、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また、それぞれ専門家としての立場から、取締役の職務執行に対する適切な監査と助言を行っていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、適正な独立性を確保しております。
  なお、当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針については、本報告書の「1-1.基本的な考え方【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】」にて開示しております。

5)会計監査の状況
 会計監査人につきましては、PwC京都監査法人と監査契約を締結しており、定期的な監査を受けているほか、会計上の課題に関しては個別に相談及び指導を受け、会計の透明性・正確性の確保に努めております。なお、当社の監査業務を執行した業務執行社員及び監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
 指定社員・業務執行社員 公認会計士 矢野 博之
 指定社員・業務執行社員 公認会計士 橋本 民子
 監査業務に係る補助者の構成 公認会計士2名、その他11名

6)参考資料
  「コーポレート・ガバナンス体制についての模式図」は、巻末の(別紙1)をご覧ください。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを一層充実することで、より透明性の高い経営の実現と企業価値の向上を図ることを目的として、社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置した監査等委員会設置会社の体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送 当社の第45回定時株主総会は2021年11月25日に開催し、招集通知は2021年11月8日に発送しております。
 今後も早期発送できるよう努めてまります。
その他 株主総会終了後に、株主の皆様の率直なご意見をいただく場として、株主懇親会を開催しております。なお、第45回定時株主総会後の株主懇親会につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響など諸般の事情を鑑み、中止させていただきました。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表基本方針に加え、開示方法、正確性に関する留意事項、沈黙期間につき定めています。巻末の(別紙2)をご覧ください。
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 機関投資家向けの決算説明会を年2回開催しているほか、年間数回の機関投資家との個別ミーティングを開催しております。あり
IR資料のホームページ掲載 ホームページにIRサイト(https://www.kuraudia.holdings/ir/index.php)を設置し、積極的な情報開示を行っております。
 IRサイトは必要に応じ随時更新を行い、決算短信、適時開示情報、有価証券報告書、決算補足説明資料等を掲載することにより、投資家の皆様に情報発信を行っております。
IRに関する部署(担当者)の設置 IR担当部署である経営企画部に担当者を設置し、法令等に基づく開示や、機関投資家との個別ミーティングの実施、個人投資家向け会社説明会、事業報告書の作成、ウェブを活用したIR情報の積極的な配信等により、当社の現状のみならず、今後の事業戦略についても迅速かつ正確なディスクロージャーの充実に努めております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
実施していません。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、取締役の職務執行その他会社の業務の適正を確保するため、取締役会において内部統制システム構築の基本方針を決議いたしまし
た。
 この基本方針に基づき、内部統制の整備・向上に努めております。
 「内部統制システム構築の基本方針」
 当社は、会社法及び会社法施行規則ならびに金融商品取引法に基づき、以下のとおり当企業グループの業務の適正及び財務報告の信頼性を確保するための体制を整備する。

1)当企業グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
 当企業グループの取締役の諮問機関として、外部委員もメンバーとするコンプライアンス委員会を設置し、代表取締役社長が委員長を務める。コンプライアンス委員会は、コンプライアンス体制の審議・承認を行うほか、重要なコンプライアンス上の問題等を審議し、取締役会に上程・報告する。また、法令上疑義のある行為等について、使用人が直接情報提供を行う手段として、外部弁護士を窓口とするコンプライアンスホットラインを設置し、運用する。
 当企業グループは、反社会的勢力による不当請求に対し、組織全体で毅然とした態度で対応し、これら勢力との取引関係ほか一切の関係を遮断する体制を整備する。

2)当企業グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
 当企業グループは、法令及び「文書取扱規程」等社内規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁媒体(以下、文書等という)に記録し、適切に保存及び管理する。取締役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

3)当企業グループの損失の危機の管理に関する規程その他の体制
 当企業グループは、「リスク管理規程」に基づき、当企業グループにおいて発生し得るリスクの発生防止に係る管理体制の整備及び発生したリスクへの対応等を行う。
 コンプライアンス、環境、災害、品質等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、新たに生じたリスクへの対応が必要な場合は、速やかに対応責任者を定める。また、「リスク管理規程」に基づき、リスク管理委員会を設置する。

4)当企業グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制
 取締役会は、原則毎月1回に加え、必要に応じて適宜臨時に開催し、法令で定められた事項及び重要事項の審議・決定を行う。
 当企業グループの取締役及び使用人が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、目標達成に向け各部門が実施する具体的な目標、効率的な施策を定め、その結果を取締役会が定期的に検証する。

5)当企業グループにおける業務の適正性を確保するための体制
 当社の内部監査室は、子会社に対して、原則年に1回以上の内部監査を実施し、必要に応じて指示・勧告を行う。また、経営企画部は、「関係会社管理規程」に従い、子会社の管理・監督を行いつつ、子会社の業務内容の定期的な報告を受け、重要案件についてはその内容について事前協議を行い、取締役会に報告する。

6)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 当社の監査等委員会は、内部監査の所管部署である内部監査室所属の使用人に必要な事項を命令することができる。監査等委員会により、監査業務に必要な命令を受けた当企業グループの使用人は、その命令に関して取締役(監査等委員である取締役を除く)等の指揮命令を受けない。当該使用人に関し、監査等委員会の指揮命令に従う旨を当企業グループの取締役及び使用人に周知徹底する。

7)当企業グループの監査等委員会への報告に関する体制
 当企業グループの取締役(監査等委員である取締役を除く)または使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当企業グループに重要な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンスホットラインの通報状況及びその内容を速やかに報告するものとする。監査等委員会への報告を行った当企業グループの取締役(監査等委員である取締役を除く)または使用人に対し、そのことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当企業グループの取締役及び使用人に周知徹底する。

8)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 当社の監査等委員会は、代表取締役社長、監査法人と定期的に意見交換を行う。
 当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

9)財務報告の信頼性を確保するための体制
 当社は、当企業グループの財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向けた内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行うことにより、金融商品取引法及びその他関係法令等の適合性を確保する体制を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当企業グループの反社会的勢力排除に向けた方針に関しましては、まず、トップ自らが反社会的勢力との関係を持たないことを基本方針として
全社に向けて謳っており、仮に反社会的勢力との関係を持つ者がいる場合には地位や役職に関係なく全役職員を対象に厳しい処分を与えることになっております。
 企業運営面では、新規取引先の場合には必ず企業信用調査機関を利用し、場合によっては顧問弁護士による調査を行い、反社会的勢力との関係がないことを確認したうえで取引開始をしております。また、基本契約書の中にも反社会的勢力との関係が発覚した場合には、即刻、取引停止等によって、反社会的勢力との関係が発生しないよう未然の防止に努めております。
 万が一、反社会的勢力からの接触があった場合には、対応統括部署として業務管理部が対応し、必要に応じて顧問弁護士、警察や企業防衛対策協議会等の専門家に相談し、適切な処置をする体制をとっております。業務管理部としては反社会的勢力への対応に関するセミナーや講習会に参加し、対応に関する知識や方法を習得しております。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要

 当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。

1) 適時開示に係る基本的な考え方
 当社は、経営の透明性を高めるため、ディスクロージャーを適時適切に行うことが重要であると考え、積極的に実施しています。また、その基本方針を「ディスクロージャーポリシー」(別紙2参照)として定め、社内に徹底すると共に、ホームページにも掲載しています。

2) 適時開示の担当部署
 適時開示の責任者として情報取扱責任者を選任し、適時開示が必要とされる会社情報(子会社を含む)についての収集・確認を行い、法令、開示規則に基づく開示を適時・適切に行っています。また、経営企画部に情報開示の担当者を配置し、株主・投資家をはじめとするすべてのステークホルダーの当企業グループに対する理解を促進するため、ホームページを活用した会社情報の発信、会社説明会の開催等を積極的に行っています。

3) 参考資料
 「ディスクロージャーポリシー」は、巻末の(別紙2)をご覧ください。
 「適時開示体制についての模式図」は、巻末の(別紙3)をご覧ください。