最終更新日:2021年11月26日 |
株式会社デザインワン・ジャパン |
代表取締役社長 高畠 靖雄 |
問合せ先:経営管理本部 管理部 03-6421-7438 |
証券コード:6048 |
https://www.designone.jp/ |
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、効率的で健全な、透明性の高い経営により社会的信頼の向上を目指すために、コーポレート・ガバナンスの強化を経営上の重要な課題の一つとして位置付け、組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2-4 議決権行使プラットフォーム利用、招集通知の英訳】
機関投資家及び海外投資家を含めた株主が議決権行使を行いやすい環境を提供することは必要であると認識しておりますが、現在の当社の株主構成等からその必要性・緊急性が低いと認識しているため、議決権電子行使プラットフォーム利用や招集通知の英訳を行っておりません。今後の株主構成の変化等の状況に応じて対応を行っていきたいと考えております。
【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、人材の多様性は重要な経営課題であると認識しておりますが、具体的な目標や方針の策定につきましては、今後検討を進めてまいります。
【補充原則3-1-2 英語での情報開示・提供】
当社株主に占める海外投資家の比率を踏まえた費用対効果の観点から、その必要性・緊急性が低いと認識しているため、全ての開示情報についての英語での情報の開示・提供は行っておりませんが、特に投資家にとって有用と思われる開示情報については英語での開示を行っております。今後も、海外投資家の比率等の変化推移を踏まえ、英語での更に積極的な対応を行っていきたいと考えております。
【補充原則4-1-3 最高経営責任者等の後継者の計画(プランニング)】
最高経営責任者等の後継者の計画(プランニング)については策定しておりませんが、今後その要否も含めて検討してまいります。
【補充原則4-3-3 CEOを解任するための手続き】
CEOを解任するための手続きについては策定しておりませんが、今後その要否も含めて検討してまいります。
【補充原則4-10-1 任意の諮問委員会の設置】
任意の独立した諮問委員会等は設置しておりませんが、2 名の社外取締役から、取締役の指名及び報酬に係る事項のみならず、その高い専門的知識と経験を活かして様々な事項について取締役会や各取締役に関する忌憚ない意見・助言を得ており、それにより取締役会の独立性・客観性の強化を図っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 いわゆる政策保有株式】
当社は、取引先との安定的・長期的な取引関係の構築、業務提携、取引の維持・強化等の観点から、当社の中長期的な企業価値向上に資すると認められる場合を除き、原則として政策保有株式を保有しないことを基本方針といたします。なお、現時点において、政策保有株式は保有しておりません。
【原則1-7 関連当事者取引】
当社は、役員及び役員が実質的に支配する法人との取引を行う場合は、当該取引が会社や株主共同の利益等を害することの無いよう、取締役会での審議・決議を要することとしております。また、それ以外の関連当事者取引につきましても、関連当事者取引管理規程に則り報告または承認を得ることとするとともに、全役員に対し関連当事者取引の有無に関する確認調査を定期的に実施しております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金制度を実施しておりません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)会社の経営理念、経営戦略及び経営計画
当社の経営理念や経営戦略等を、当社ホームページ、決算説明資料等にて開示しております。
(2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレートガバナンスに関する基本方針を、コーポレートガバナンスに関する報告書及び有価証券報告書にて開示しております。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
各取締役の報酬額について、客観性・透明性ある手続きに従って決定するべく、あらかじめ取締役会で取締役報酬基準を定めており、この基準をベースに、取締役会決議による委任に基づき代表取締役が決定し、支払うこととしております。
基準の内容としましては、以下のとおり業務執行取締役および社外取締役それぞれについて、報酬の方針と算定方法を定めております。
・業務執行取締役
株主との価値共有を図り、また、企業価値の向上に向けた健全なインセンティブとして機能するべく、報酬の一部を業績予算(売上高、営業利益等)の達成度に応じて決定する内容としております。
具体的には、報酬額を固定部分と変動部分に分け、固定部分は代表取締役が前年報酬額の80%、取締役が同90%とし、変動部分は代表取締役が前年報酬額の20%、取締役が同10%の金額をベースに、業績予算(売上高、営業利益等)の達成度に応じて変動(0%~200%)させて算定いたします。
・社外取締役
経営の監督機能を適切に果たすために、業務執行取締役と同様のインセンティブ付けは行なわないものの、経営戦略の策定等に関与する事で企業価値の向上に貢献している事から、業績拡大に応じた報酬増額を見込んでおります。
具体的には、利益成長率(営業利益)の一定割合(20%)を報酬増加率とする方法で算定いたします。
(4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
経営陣幹部の選任と取締役候補者の指名を行うにあたっては、各人の能力、経験、見識などを総合的に勘案し、全社的立場に立ちその職務と責任を全うできる適任者を取締役会において決定しております。
経営陣幹部の解任を行うにあたっては、業務執行に不正または重大な法令・定款違反等があった場合、健康上の理由から職務の継続が困難となった場合、及びその役割を発揮していないと認められる時は、解任することとしております。
監査役候補者の指名については、監査役会の同意を得た上で、財務・会計に関する知見や経営等に関する知見を有し、その専門的見地から当社の監査役の役割を充分に果たして頂ける方を候補者とする選任議案を取締役会にて決議しております。
(5) 取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
取締役・監査役候補の個々の選任・指名の説明については、経歴等を株主総会参考書類に記載しております。なお、監査役候補については監査役会の同意を得るものとしております。
【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み等】
当社のサステナビリティについての取組みにつきましては、決算説明資料にて開示しております。
【補充原則4-1-1 取締役会から経営陣に対する委任範囲の概要】
取締役会は、法令・定款の定めにより決定すべき事項のほか、「取締役会規程」に基づく重要な業務執行の意思決定を行っており、取締役会が決定する事項以外の意思決定については「職務権限規程」に基づき経営陣に委任しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び素質】
当社は、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立性判断基準としておりますが、これら基準を充たしていることに加え、経営者や業務執行取締役等がいる取締役会の場において、一般株主の利益を配慮しつつ率直に疑問を呈し議論を行える「精神的独立性」を有する人物を独立社外取締役として選定することとしております。
【補充原則4-11-1 取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に対する考え方】
取締役会は、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスや多様性を確保するため、専門知識や経験等のバックグラウンドの異なる多様な取締役・監査役で構成しております。取締役には当社事業に精通した人材を内部登用する一方で、経営者・専門家としての豊富な経験と高い見識を有した人材を社外取締役として選定しております。2名の社外取締役を含む取締役4名という現時点における取締役の員数は適切なものであると考えております。監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役2名を含む3名で構成され、監査体制の強化を図っております。
なお、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスにつきましては、決算説明資料にて開示しております。
【補充原則4―11-2 取締役・監査役の他の上場会社の役員の兼任状況】
当社では、取締役候補者及び監査役候補者、並びに取締役及び監査役の重要な兼職の状況を株主総会参考書類及び事業報告、並びに有価証券報告書において開示しております。
【補充原則4―11-3 取締役会全体の実効性についての分析・評価】
当社では、取締役会の実効性を検証すべく、全取締役及び全監査役に対して取締役会の構成や運営状況に関するアンケートを実施し、それらの結果に基づき、取締役会の運営状況、審議状況等の実効性について評価を行っております。
評価結果については、取締役会で報告され、取締役会の実効性及び果たすべき役割についての認識を改めて共有するとともに、更なる機能向上を図る機会としております。
今回のアンケートの結果、全体としては、当社取締役会は効率的な審議・決議及び重要な業務執行の監督についての役割・責務を適切に果たしており、実効性は確保されていると評価いたしました。
本アンケートにおける社外取締役からの要望に基づき、取締役会の機能強化のために新設した事業本部の責任者が取締役会に出席することとなりました。
また、取締役会において本アンケートの結果を報告した際に、今後の取締役会の構成や後継者の育成方針等についても議論を行い、今後の方針策定等に向けて準備を進めることとした。
【補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニング方針】
当社では、取締役・監査役が自らの役割を充分に果たすべく、独自の判断で業務及び取締役・監査役としての必要な知識の習得を行うこととし、その費用について当社が支援を行っております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
(1)基本的な考え方
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主・投資家との対話を通じ、長期的な信頼関係を構築することが重要であると考えております。そのため IR 活動は、代表取締役をトップとして担当部署が行っております。
(2)株主との対話全般を統括する取締役の指定及び対話を補助する社内部門の有機的な連携のための方策
株主・投資家との対話については、IR 担当取締役が統括するとともに、担当部署である管理部を管掌し、日常的な部署間の連携を図り株主・投資家との対話の充実を図っております。
(3)個別面談以外の対話の手段
株主・投資家との建設的な対話を図るため、法定開示及び適時開示に加え、当社の活動に関する有用な情報についても積極的に開示しております。
アナリスト・機関投資家に対しては決算説明会を定期的に開催し、代表取締役自らが説明・回答することを基本方針とし、個人投資家に対しては、株主総会において充分な質疑の時間をとるほか、不定期であるものの個人投資家向け説明会を開催しております。
(4)フィードバックのための方策
IR 担当取締役は、株主との対話を通じて把握した意見は、取締役会において適宜共有しております。
(5)インサイダー情報の管理に関する方策
株主との対話の際には、IR ポリシーに基づいて情報の管理を適切に行い、インサイダー情報を伝達しないよう留意しております。
【大株主の状況】

高畠 靖雄 | 4,040,000 | 27.41 |
株式会社ティーエーケー | 2,394,000 | 16.24 |
PC投資事業有限責任組合 | 1,431,700 | 9.71 |
高畠 昭雄 | 999,500 | 6.78 |
株式会社EPARK | 695,400 | 4.71 |
田中 誠 | 400,000 | 2.71 |
伊東 健彦 | 250,000 | 1.69 |
楽天証券株式会社 | 207,300 | 1.40 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 175,300 | 1.18 |
JPモルガン証券株式会社 | 103,800 | 0.70 |
3.企業属性
東京 第一部 |
8 月 |
サービス業 |
100人以上500人未満 |
100億円未満 |
10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主と取引を行う場合は、その取引に合理性があるか、また、取引条件は他の外部取引と比較して適正であるかなどに特に留意しつつ、監
査役会による監視・監督のもと、会社法の定めに従い、取締役会において決議を行い、当社及び少数株主に不利益が生じないよう法令・規則を遵
守し、適切に対応してまいります。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
k | その他 |
会社との関係(2)
武内 智裕 | ○ | ――― | 関連業界における経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づく他の取締役の監督、及び取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言が期待できるため、社外取締役に選任しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
|
高木 友博 | ○ | ――― | 一般企業での勤務経験及び大学教授としての豊富な経験と幅広い見識に基づく他の取締役の監督、及び取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言が期待できるため、社外取締役に選任しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は内部監査に立会い、内部監査担当者と共同して対象部門に対してヒアリング等を実施する、あるいは内部監査担当者から内部監査の結果について、その都度報告を受けるなど、内部監査担当者と連携を密にしております。また、会計監査人から期初に監査計画、各四半期末後に監査の実施状況等に関し説明を受けるほか、必要に応じて意見交換、情報交換等を行っております。
会社との関係(1)
工藤 耕二 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
石田 史朗 | 税理士 | | | | | | | | | | | | | |
鎌田 智 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
d | 上場会社の親会社の監査役 |
e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
m | その他 |
会社との関係(2)
工藤 耕二 | ○ | ――― | 過去において証券会社及び事業会社で株式公開の業務に従事し、同業務の経験を通じて監査役の職務についても幅広い知見を有していること、及び社内経営陣と独立した関係にあることから社外監査役に選任しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
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石田 史朗 | | ――― | 税理士の資格を有し、財務及び会計の専門家としての見地で適切な監査をして頂けるものと判断し社外監査役に選任しております。
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鎌田 智 | | ――― | 弁護士の資格を有し、法律の専門家としての見地で適切な監査をして頂けるものと判断し社外監査役に選任しております。
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該当項目に関する補足説明
当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として導入しております。
該当項目に関する補足説明
当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として導入しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役位や会社に対する貢献度等を勘案し、株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会決議に基づき決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役へのサポートは、経営管理本部 管理部が行なっております。
取締役会の資料は、原則として事前配布を行い、社外取締役及び社外監査役が十分に検討する時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行なっております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(取締役会)
当社の取締役会は、取締役4名(うち社外取締役2名)で構成され、当社の業務執行について決定し、取締役の職務の執行を監督する機能を有しており、毎月1回定時に開催するとともに、必要に応じて、臨時取締役会を機動的に開催するなど、迅速かつ的確な意思決定を行っております。
(監査役会・監査役)
当社の監査役会は監査役3名、すべて社外監査役で構成されております。各監査役は、それぞれの経験と知見、職業倫理に基づき、その高い独立性と専門的な見地から、ガバナンスのあり方やその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を実施しており、当社の企業統治の有効性を高めることに寄与しております。
監査役は、株主総会や取締役会に出席するとともに、取締役、会計監査人から報告を受けるなど、取締役の職務執行の状況を確認し、適宜意見を述べております。常勤監査役は、これらに加え、内部監査への立会のほか、テーマを設定して各種業務監査を実施しております。
なお、監査役会は毎月1回定時取締役会と同日に開催しております。
(リスク管理委員会)
リスク管理委員会は、代表取締役社長を委員長として各本部長及び本部に属さない部門の長で構成され、半期に1回以上開催されております。同委員会は、会社のリスクを事前に把握し、適切な管理を行うとともにリスクが顕在化した場合に迅速に対応し、会社及び社会への被害、損害等を最小限に抑えることを目的としており、その活動について半期に1回以上取締役会に報告を行っております。
(会計監査人)
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けており、監査が適切に実施されております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、意思決定に対する監視機能の強化、コンプライアンス体制の確立、内部統制システムの充実・強化を図る一方で、迅速な意思決定を行うことができる体制の確保、ステークホルダーとの良好な関係の構築を実現するため、現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
当社は、株主の議決権行使における議案の検討を十分に行なって頂くため、決算業務の早期化を図り、招集通知作成の早期化等の社内体制の整備に取り組んでおります。
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当社は決算期が8月であることから、定時株主総会は集中日を回避した開催日の設定が可能となっております。
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株主・投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆様に、当社の経営方針、事業活動、財務情報等に関する情報を分かりやすく公平かつ適時適切に提供する方針です。なお、ディスクロージャーポリシーを当社ホームページに掲載しております。
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個人投資家向け説明会を不定期では開催しておりますが、同説明会の定期化や IR イベントへの参加等を通し、代表取締役が業績や経営方針を説明することを積極的に検討しております。
| あり |
アナリスト・機関投資家向けに定期的に説明会を開催しております。
| あり |
当社ウェブサイト内に IR ページを開設し、決算短信、適時開示資料、有価証券報告書、各種説明資料等を掲載しております。
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社会の一員として、今後検討すべき課題と認識しております。 |
当社は、株主、投資家をはじめとする全てのステークホルダーに対して、会社情報を提供することは上場企業としての責務であり、この責務を果たすことが健全な証券市場を担う一員として必須であるうえに、会社情報の提供により会社を社会の厳しい目に晒すことで、自らの経営改善につなげることができるとの認識から、これを重要な経営課題の一つと捉え、常にステークホルダーの視点に立ち、迅速・正確・公平な会社情報の提供に積極的かつ継続的に取組んでいく方針です。
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議し、以下のとおり内部統制システムの整備に関する基本方針を定め、体制の整備・運用をしております。
1.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) コーポレートガバナンス
・取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令、定款及び「取締役会規程」、「取締役会決議事項に関する取扱いルール」等に従い、協議に十分時間をかけたうえで、重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
・取締役は取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規程に従い、担当業務を執行しております。
・監査役は、「監査役会規程」及び「監査役監査規程」に則り、取締役の職務執行の適正性を監査しております。
(2) コンプライアンス
・取締役及び使用人は、「グループ経営理念」に則り行動しております。
・コンプライアンスに係る事項を統括する部署を設置するとともに、子会社も対象としたグループ共通の「コンプライアンス規程」を定め、コンプライアンス体制の充実に努めております。
(3) 財務報告の適正性確保のための体制整備
・商取引管理及び経理に関する社内規程を整備し、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図っております。
・金融商品取引法その他の法令に基づき、財務報告の適正性を確保するための体制を確保し、その整備・運用状況を定期的に評価し改善を図っております。
(4) 内部監査
「内部監査規程」に基づき業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務執行の手続き及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施しております。
(5) 反社会的勢力排除
反社会的勢力への対応に関する「反社会勢力対策管理規程」を定め、反社会的勢力等への対応体制を整備するとともに、反社会的勢力等との関係遮断、不当要求等に対する拒絶等について、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応しております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、「情報セキュリティ基本方針」及びその関連規程に従い、株主総会議事録、取締役会議事録をはじめとした機密情報等の情報資産を適切に保存・管理し、情報セキュリティの確保を図っております。また、会社の重要な情報の適時開示その他の開示を所管する部署を設置するとともに、取締役は、開示すべき情報を迅速かつ網羅的に収集した上で、法令等に従い適時かつ適切に開示しております。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社をとりまく様々なリスクに対処するため、リスク管理委員会やリスク管理責任者を設置するとともに、各種管理規程、投資基準、リスク限度額・取引限度額の設定や報告・監視体制の整備等、必要なリスク管理体制及び管理手法を整備し、リスクを総括的かつ個別的に管理しております。また、管理体制の有効性につき定期的に取締役会に報告しております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 定例取締役会
定例取締役会を毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うために、適宜、臨時取締役会を開催し、経営の基本方針・戦略の策定、重要業務の執行に関する決定及び業務執行の監督等を実施しております。
(2) 中期経営計画の策定
中期経営計画により、中期的な基本戦略、経営指標を明確化するとともに、年度毎の利益計画に基づき、目標達成のための具体的な諸施策を検討・実行しております。
(3) 職務権限・責任の明確化
適正かつ効率的な職務の執行を確保するため、社内規程を整備し各役職者の権限及び責任の明確化を図っております。
5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社管理・報告体制
子会社統括部署は連結会社経営に関する社内規程に従い、子会社の経営管理及び経営指導にあたる。子会社の経営上の重要事項に関しては、子会社の事業内容・規模等を考慮の上、当社の事前承認を要する事項や当社への報告を要する事項を取り決める。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社の事業内容・規模等を考慮の上、リスクカテゴリー毎に当社グループ全体のリスクを管理する。また、管理体制の有効性につき定期的に検証する。
(3) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
企業集団としての経営計画を策定し、当該経営計画の達成のため子会社の経営指導にあたるとともに、当社よりグループファイナンス等の機能の提供を通じた支援を実施する。
(4) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・コンプライアンス規程に定めた事項の実施状況につき随時モニター・レビューを実施するとともに、必要に応じて子会社における教育・研修を実施し、当社グループ全体のコンプライアンスの徹底に努める。
・子会社の業務活動全般も内部監査の対象とする。
6.監査役の補助使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役(会)が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置くこととし、その任命、異動については、監査役の同意を必要としております。監査役(会)の職務を補助する使用人は、当社の業務執行に係る役職を兼務せず、監査役の指揮命令下で職務を遂行し、当該使用人の取締役からの独立性を確保しております。また、当該使用人の評価については監査役の意見を聴取して実施されております。
7.取締役及び使用人による監査役への報告体制等
(1) 重要会議への出席
監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができます。
(2) 報告体制
取締役及びその他の役職者は、定期的に職務執行状況を監査役に報告しております。また、取締役及びその他の役職者は、監査役に対して、法令が定める事項のほか、財務及び事業に重大な影響を及ぼすおそれのある決定の内容等をその都度直ちに報告しております。監査役に対して、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実等を使用人が直接報告する体制として内部通報窓口を整備しております。
8.当社の監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
「内部通報規程」に従い、内部通報制度を整備するとともに、監査役への報告を行った当社の役職員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の役職員に対して周知徹底しております。
9.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において確認のうえ、速やかに当該費用または債務を処理しております。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 内部監査業務の監査役との連携
内部監査業務において、監査役との間で、各事業年度の内部監査計画の策定、内部監査結果等につき、密接な情報交換及び連携を図っております。
(2) 外部専門家の起用
監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、外部専門家を独自に起用することができます。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.基本的考え方
当社は、コンプライアンスの推進により社会的責任を果たすとともに、信頼の確保と企業・ブランド価値の向上、ひいては業績の向上を目指すという、コンプライアンス経営を標榜しており、その一環として反社会的勢力との取引排除について、社長以下全員が一丸となって反社会的勢力とは取引を含め一切関係を持たない、また、反社会的勢力による不当な要求には一切応じないとの決意で、取り組む考えです。
2.整備状況
「コンプライアンス規程」及び「反社会的勢力対策管理規程」を整備し、反社会的勢力との関係遮断を明文化するとともに、取扱要領・マニュアルにおいて、統括部署(管理部)や、情報収集、警察、弁護士等の外部専門機関との連携など、当社として取るべき対応などを具体的に定めております。
3.取り組み状況
当社では、統括部署の責任者が「公益財団法人 暴力団追放運動推進都民センター」が主催するセミナーに参加し、その内容をフィードバックすべく社内で研修を実施するなど、反社会的勢力の排除の重要性・必要性について、周知徹底を図っております。また、同センターの賛助会員に入会して、反社会的勢力の動向を把握することなどにより、対応力の向上を図っております。なお、取引先について、新規の場合はすべて、既存の場合は基準日(年1回)と基準額を設定し、外部調査機関等を利用して情報収集を行い、所定のチェックリストにより調査を行っております。取引先との間で締結する基本契約書には取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨のいわゆる「暴力団排除条項」を盛込んでおります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
該当事項はありません。