最終更新日:2021年9月15日 |
株式会社宮入バルブ製作所 |
代表取締役社長 西田 憲司 |
問合せ先:取締役 経営管理部長 市川 浩 |
証券コード:6495 |
http://www.miyairi-valve.co.jp/ |
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの重要性を認識し、法令遵守と透明性の高い経営、迅速かつ適切な意思決定を図り、経営の健全性の向上を達成することによって企業価値を高めることを経営上の重要な課題の一つとして位置づけております。その実現のために、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人などが有機的に連携及び牽制しながら、それぞれの法律上の機能制度を一層強化・改善・整備しながらコーポレート・ガバナンスを充実させております。会社組織の運営においては、各取締役が各々の判断により意見を述べられる独立性を確保し、各部署毎に責任者を置いた上で、運営状況や個々の戦略、リスク管理等について、報告・検討・確認を行う業務運営会議を定期的に開催しております。また、当社は監査役会設置会社であり、社外監査役2名を含んだ3名の監査体制で臨んでおり、監査役の権限と独立性の強化を図るとともに、会社経営に対する監視機能を高めております。また、株主および投資家の皆様へは、迅速・正確な情報開示を確実に実施することに努め、できる限り広く情報公開を行い、経営の透明性を高めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

<補充原則1-2-4>
当社は現在、海外投資家比率が5期平均1.5%未満と低いため、コスト等を勘案し議決権の電子行使や招集通知の英訳を採用しておりませ
ん。今後、株主構成の変化等状況に応じて検討を進めます。
<補充原則1-2-5>
当社は、株主総会における議決権は、信託銀行等の名義で株式保有する機関投資家等の実質株主を特定することができないことから、株主
名簿上に記載または記録されている者が有しているものとして、実質株主が株主総会へ出席し、議決権の行使や質問を行うことは認めており
ません。今後につきましては、実質株主の要望や信託銀行等の動向を注視しつつ、実質株主の株主総会への出席に関わる検討・整備を努め
ていきます。
<原則1-5>
当社は買収防衛策を導入しておらず、現在、導入する予定もありません。買収防衛策を導入する場合は、経営陣・取締役会の保身目的となら
ないように、その導入、運用については、取締役会・監査役は株主に対する受託者責任を全うする観点から、その必要性・合理性をしっかりと
検討し、適正な手続を確保するとともに、株主に十分な説明を行います。
<補充原則3-1-2>
当社では、英語での情報の開示・提供については現状の当社株主構成とその効果を勘案し行っておりませんが、今後の株主構成の変化に応
じて検討を進めます。
<補充原則4-2-1>
経営陣の報酬の決定については、取締役会において代表取締役が役員報酬規程に則り、報酬等の決定方針と決定方法を説明し、独立社外
取締役を含む取締役構成員で慎重に審議しております。なお、当社は中長期的な業績連動報酬や自社株報酬を実施しておりませんが、役員
持株会への加入や自社株式の保有を勧奨して企業価値の向上を意識した経営を促しております。
<補充原則4-3-2>
当社は、指名等の事項を審議する任意の諮問委員会は設置しておりません。代表取締役に求められる資質・能力等の基準や育成計画と併せ
て、選解任における適切な基準と手続について、代表取締役を除き社外取締役を含めた取締役の協議により検討して参ります。
<補充原則4-3-3>
当社は、指名等の事項を審議する任意の諮問委員会は設置しておりません。代表取締役に求められる資質・能力等の基準や育成計画と併せ
て、解任における適切な基準と手続について、代表取締役を除き社外取締役を含めた取締役の協議により検討して参ります。
<原則4-8>
当社は、社外取締役1名、社外監査役2名を選任しておりますが、うち3名(社外取締役1名、社外監査役2名)を東京証券取引所の定める独
立役員として登録しております。社外取締役は1名ではありますが、取締役会以外の最重要会議である業務運営会議にも出席し、社外取締役
独自の外的な視点から各取締役や監査役、経営陣と活発に意見交換を行っており、加えて、監査役会にも2名の社外監査役を擁しております
ので、社外役員は合計3名となり、当社の企業規模を勘案すると十分に社外的観点からの役割・責務を果たす体制が構築されております。た
だし、今後、当社の企業規模が拡大し、又は、当社を取り巻く環境が変化する等、当社社外取締役を増員する必要が生じた場合には検討して
参ります。
<補充原則4-8-1>
(原則4-8)で示すように、現時点で、独立社外取締役は1名で機能すると考えておりますので、複数になった時点で検討いたします。
<補充原則4-8-2>
(原則4-8)で示すように、現時点で、独立社外取締役は1名で機能すると考えておりますので、複数になった時点で検討いたします。
<補充原則4-10-1>
当社は、監査役会設置会社であり、独立社外取締役が1名のため取締役会の過半数に達しておりません。また、報酬・指名等の事項を審議
する任意の諮問委員会等は設置しておりません。取締役会に対する取締役候補者の提案は、代表取締役が行います。また、監査役候補者
の提案についても、監査役会の同意を得た上で、代表取締役が行います。取締役会では、代表取締役から選任基準や各候補者の経歴、有
する知見等について丁寧に説明がなされた上で、独立社外取締役、社外監査役も交えて慎重に審議いたします。取締役会では、代表取締
役が役員報酬規程に則り、報酬等の決定方針と決定方法を説明し、独立社外取締役を含む取締役会構成員で慎重に審議しております。
なお、取締役は5名、うち1名は独立社外取締役であり、また、監査役は3名で、うち2名は社外監査役でありますので、指名・報酬などの特
に重要な事項に関する検討にあたり、取締役会の独立性・客観性と説明責任を十分に果たす体制となっております。
<原則4-11>
当社の取締役会は、取締役5名(うち社外取締役1名)で構成され、原則として、必ず、監査役3名(うち社外監査役2名)の出席を要すること
になっております。当社の監査役のうち1名は公認会計士、税理士および不動産鑑定士の資格を有し、専門的見地から監査を行っておりま
す。また、監査役のうち1名は弁護士の資格を有し、法的見地から監査を行っております。加えて、社外取締役1名は、事業推進、企業ガバ
ナンスおよびコンプライアンスに関わる実務経験を豊富に有していることから実効性のある監督を行っております。
以上3名の社外役員が取締役会に出席し、取締役会のあり方・運営につき定期的に議論することを通じ、取締役会の実効性、機能の向上に
努めております。なお、社外取締役1名および社外監査役のうち1名は女性でジェンダーの多様性の確保をしておりますが、国際性の面に
おける多様性について検討を行って参ります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

<原則1-4>
当社は、上場株式を新規に政策保有する場合、もしくは既に政策保有している場合については、事業戦略、取引関係などを総合的に勘案し、
中長期的な観点から当社の企業価値の向上に資することを確認した上で新規保有や継続保有を判断いたします。保有の意義が希薄と判断し
たものは、処分・縮減を検討します。当社では、中長期的な視点で企業価値向上につながるか、または当社の株式保有の意義が損なわれな
いかを当社判断基準として議決権の行使を行います。
<原則1-7>
当社が当社役員や主要株主等との取引を行う場合には、当該取引が当社および株主共同の利益等を害することが無いよう、取引条件が一
般の取引と同様であることが明白な場合を除き、当該取引についてあらかじめ取締役会に付議し、その承認を得るものとしております。
<原則2-6>
当社では、従業員の資産形成のため、確定拠出年金制度を導入しておりますが、導入にあたっては、資産運用に関し専門的な知見を有する
適切な運用管理機関等を選定しております。また、従業員に対し、年2回、同管理機関等が発行する投資情報に資する冊子を配布するととも
に、運用実績の報告を行うことにより、適切な運用を図っております。
<原則3-1>
(ⅰ)当社の経営理念や経営戦略については、当社ホームページにて積極的な開示(2021年6月24日付「第76期事業報告及び計算書類報告
の件」等)を行っております。
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスの基本方針はコーポレート・ガバナンス報告書に開示しております。なお、記載に当たっては各基本原則および
補充原則を踏まえた記載を行っております。
(ⅲ)経営陣幹部・取締役の報酬およびその方針に関しては、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、かつ、役員報酬規程に
則り、会社の業績や経済情勢等を勘案し、取締役会の協議を経て代表取締役が決定しております。なお、方針と手続の開示について
は、「内部統制システムの基本方針」に織り込み開示しております。
(ⅳ)経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっては、当社の経営陣幹部または取締役・監査役として相応しい豊富
な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物を候補者とし、取締役会において決定を行います。なお、監査役については、監査役会
の同意を得て指名しております。また、方針と手続の開示については、「内部統制システムの基本方針」に織り込み開示しております。
(ⅴ)当社は、全ての取締役候補者および監査役候補者について、候補者に選定した個々の理由を、株主総会へ選任議案を上程した際の
株主総会招集通知に開示しております。
<補充原則4-1-1>
取締役会、業務運営会議(取締役と執行役員を構成員とする。)、稟議手続等で意思決定すべき事項については重要性の度合いに応じて詳
細かつ具体的な付議基準を定め、取締役会の決議事項以外の内容については、業務運営会議の決議、稟議による決裁によることとし、経営
陣に対する委任の範囲を明確に定めております。また、業務執行責任者および社内部門長の職務権限、職務分掌等についても、社内規程
により明確化しており、組織変更等に応じて、常に見直しがなされる仕組みを構築しております。
<原則4-9>
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しております。
<補充原則4-11-1>
当社の取締役会は、定款で定める取締役5名以内、監査役は4名以内の員数の範囲内で、事業遂行に必要な知識、経験、能力等のバラン
スに配慮しつつ、適切と思われる人員で構成することを基本的な考え方としております。当社の経営理念、経営戦略をもとに、取締役の選任
にあたっては、その経験、見識、専門性などを総合的に評価・判断して取締役会で候補者を選任しております。また、社外取締役は、東京証
券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般の株主と利益相反の生じる恐れがないと判断される基準に基づき選任を行っております
ので、取締役の選任にあたっては、今後も引き続き従来の考え方を踏襲していく予定です。
<補充原則4-11-2>
社外取締役および社外監査役をはじめ、取締役および監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役およ
び監査役の業務に振り向け、兼職については合理的範囲に留めております。なお、その兼任の状況は、有価証券報告書における「コーポレー
ト・ガバナンスの状況等(2)役員の状況②社外役員の状況」に記載しております。
<補充原則4-11-3>
2018年4月より、取締役会の実効性評価について、経営管理部が各取締役および各監査役にアンケート調査を実施しております。その内
容は、①取締役会の構成(員数・多様性が適切か)。②取締役会の付議事項(各取締役への委任事項・その報告事項が適切か)。③取締役会
の運営(各議題に対する審議時間・開催頻度・招集手続・説明資料の提供時期と内容・会議の雰囲気・議事録の記載が適切か)。④取締
役・監査役のトレーニングが十分か。となっております。アンケートの集計結果より、取締役会が実効的に機能していることを確認しており、そ
の内容を取締役会に報告し取締役、監査役で共有しております。
<補充原則4-14-2>
当社では、十分な知見を有した取締役・監査役がその任に就いていると考えております。現在のところ、取締役・監査役の就任に際して代表
取締役や常勤監査役よりその役割や責務の説明および必要に応じたトレーニングを実施しております。また、各人からの要請に応じトレーニ
ングにかかる費用の支援を行うこととしております。
<原則5-1>
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、常日頃から株主を含む投資家と積極的な対話を行い、その意見や要望を経
営に反映させていくことが重要と認識しております。そのため、当社ホームページに「お問い合わせ」フォームを設定し、IR担当、営業担当が
中心となり速やかなる対応を行っております。また、株主からの対話(面談)の申込みについては、IR担当者が適切に対応を行い、株主や投資
家からの問い合わせに積極的に応じております。また、その結果を担当取締役に適宜報告し、必要に応じ取締役会に報告しております。
【大株主の状況】

昌栄機工株式会社 | 2,311,500 | 4.80 |
清野 正廣 | 1,377,500 | 2.86 |
宮入バルブ製作所取引先持株会 | 1,106,800 | 2.30 |
株式会社CKサンエツ | 1,001,000 | 2.08 |
森下 均 | 738,600 | 1.53 |
阿部 五美 | 700,000 | 1.45 |
阿部 敬二 | 653,400 | 1.36 |
宮入バルブ従業員持株会 | 528,500 | 1.10 |
日本証券金融株式会社 | 438,500 | 0.91 |
小田桐 勝治 | 350,000 | 0.73 |
3.企業属性
東京 第二部 |
3 月 |
機械 |
100人以上500人未満 |
100億円未満 |
10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
k | その他 |
会社との関係(2)

藤田 淑子 | ○ | ――― | 長年にわたり、外資系銀行および証券会社の幹部社員として勤務した経験により、事業推進、企業ガバナンスおよびコンプライアンスに関わる実務経験を豊富に有するとともに、現職では財団法人の経営に参画していることから、当社経営の重要な意思決定や業務執行の監督に十分な役割を期待できると判断して選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるものとして揚げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は、会計監査人として藍監査法人と監査契約を締結しております。会計監査人の監査業務に必要に応じて監査役も立会うほか適宜、会計監査人と協議又は意見交換を行うことにより情報の共有化を行い、監査業務の強化を図っております。内部監査部門に関しては、独立性を保持した内部統制監査プロジェクトを常置し、プロジェクトリーダー1名の他、内部監査の実施においては他に5名のメンバー、合計6名の体制からなり、内部監査の実施に当たっては、事前・事後に内部統制監査プロジェクトリーダーと監査役は監査計画・要点の検討を行う等、相互に連携し効率的な監査の実施を保障しております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
d | 上場会社の親会社の監査役 |
e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
m | その他 |
会社との関係(2)

雨宮 英明 | ○ | ――― | 弁護士の資格の下、法務に関する相当程度の知見を有しており、専門的な見地から経営全般にわたり監視をお願いするとともに職務経歴の経験を生かして有用な助言を期待し選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるものとして揚げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
北村 惠美 | ○ | ――― | 公認会計士・税理士、および不動産鑑定士の資格の下、財務、会計および不動産に関する相当程度の知見を有しており、専門的な見地から経営全般にわたり監視をお願いするとともに職務経歴の経験を生かして有用な助言を期待し選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるものとして揚げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
該当項目に関する補足説明

取締役報酬の支払実績は、62百万円であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
―――
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役に対する情報伝達及び情報提供は、月2回の業務運営会議の出席を求めるとともに、経営管理部が緊密に行っております。また、社外監査役に対する情報提供は、主に常勤監査役が担当し、監査役スタッフおよび経営管理部がサポートしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
○取締役会
毎月開催する定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定する
とともに、業務執行の状況を逐次監督しております。
○監査役会
監査役会は年3回以上、必要に応じて機動的に開催し、中立・客観性の観点に立った監査業務を行っております。
また、監査役は取締役会に出席し、中立・客観性の観点に立った意見を陳述するとともに必要に応じて助言等を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は監査役制度を採用し、3名の監査役のうち2名を社外監査役とすることで客観性の確保に努め、監査役による十分な監視機能が発揮でき
る体制を整えております。また、社外監査役だけでなく社外取締役も招聘することで、積極的に社外の視点を取り入れております。これらの取り組
みが経営の透明性の向上や取締役に対する監督機能の強化につながると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
2021年は、株主総会招集通知を株主総会開催日の16日前である6月8日に発送いたしました。 |
現在、自社ホームページにてIRに関する投資者向けの情報として決算短信、 有価証券報告書、四半期報告書、決算情報以外の適時開示資料等を掲載し ております。また、定時株主総会の説明資料として使用した「第76期事業報告及び計算書類報告の件」を掲載しております。 | |
ISO14001の認証を取得しており、環境保全に配慮した事業活動を行っております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制およびその他会社の業務の適正性を確保するための体制についての決定内容は以下のとおりです。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役会、監査役会、業務運営会議を軸とした相互の連携及び牽制により、コンプライアンス対応及びリスク情報の共有を図り、コーポ
レート・ガバナンスの実効性を確保する体制をとる。
(2)取締役及び使用人は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実及びリスクに関わる情報に接した場合
には、直ちに取締役会及び監査役会に報告し、その是正を図る。
(3)内部統制の体制と実施手順に関する基本規程を制定し、役職員に対して周知徹底を図る。
2.取締役候補者及び監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続
(1)取締役候補者及び監査役候補者の指名に当たっては、当社の取締役・監査役として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を
有する人物を候補者とすることを方針とする。
(2)指名手続は、代表取締役から選任基準や各候補者の経歴、有する知見等について説明のうえ、取締役会で慎重に審議・決定すること
とする。 但し、監査役候補者については、監査役会の同意を得ることとする。
3.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は、文書を作成し文書管理規程により保存及び管理する。
4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)内部統制の体制と実施手順に関する基本規程に基づき、各部署の業務記述書、リスクコントロール・マトリクスを活用した内部統制
監査を定期的に実施する。
(2)不測の事態が発生した場合は、代表取締役を本部長とする対策本部を設置し、損害を防止または最小限に制御する。
5.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会を月1回定例的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定
するとともに、業務執行の状況を監督する。
(2)業務運営会議を定期的に開催し、取締役会への上申・付議事項の審議を行う。
6.会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は企業集団を形成していないため不適用とする。
7.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役の要請により、監査役の職務を補助する監査役スタッフを配置する。
(2)監査役スタッフはその職務に従事する間は取締役の指揮命令には服さないものとする。
8. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査役にその都度報告するものとし、
監査役は、必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
9.取締役及び使用人が監査役への報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制
監査役に報告を行った者に対して、解雇、降格等の懲戒処分や配置転換等いかなる不利な取扱いも行ってはならない旨を周知すると
ともに、報告された情報については監査役が厳重に管理する。
10.監査役の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求を行ったときは、速やかに当該費用または債務を処理する。
11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会その他の重要な会議への出席等、会社の重要な情報に対する監査権を保障する。
(2)監査役会は、適宜、会計監査人と協議または意見交換を実施する。
(3)監査役は、適宜、代表取締役及び役職員に対するヒアリングを実施する。
12.取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
(1)取締役の報酬を決定するに当たっては、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、会社業績及びコーポレート・ガバナンスに
対する貢献度に応じて報酬を決定することを方針とする。
(2)報酬決定手続は、代表取締役が取締役会に対して、各取締役の会社業績及びコーポレート・ガバナンスに対する貢献度を説明のうえ
報酬額を提案し、取締役会で審議のうえ代表取締役が決定することとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない。不当、不法な要求
の介入に対しても一切応じないことを基本方針としております。当社は、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に所属し、指導を受
けるとともに同会の研修資料等を活用し、適時社内研修を実施し情報の共有化を図っております。また、経営管理部を対応統括部署として、事案発生時には警察当局、顧問弁護士等と緊密に連携し、関係部署が協力して組織的に対応し、利益の供与は絶対行なわない。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の概要は、下記のとおりです。
1. 会社情報の適時開示に係る基本方針
当社の適時開示は、金融商品取引法および証券取引所が定める諸規則により要請される重要情報ならびに当社が投資判断に重要な影響を
与えると思われる情報を、株主および投資家をはじめとする利害関係者に対し、迅速、正確かつ公平に開示を行うことを基本方針としておりま
す。
2. 適時開示に係る社内体制の状況
(1)決定事実および発生事実
決定事実および発生事実については、適時開示情報となる可能性が生じた時点で、所管部門が直ちに経営管理部に報告することとしておりま
す。経営管理部は、この報告を受けた後、適時開示の要否を判定し、適時開示を要する場合には、関連部門と連携のうえ開示内容の取りまと
め等を行い、取締役会の承認を経て速やかに開示いたします。
(2)決算に関する情報
決算、配当、業績予想等の決算情報については、経営管理部が決算数値を作成し、取締役会の承認を経て速やかに開示いたします。