最終更新日:2021年9月15日 |
日特建設株式会社 |
代表取締役社長 和田 康夫 |
問合せ先:03-5645-5080 |
証券コード:1929 |
https://www.nittoc.co.jp/ |
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業活動を支えるすべてのステークホルダーの利益を重視し、かつ各種法規範のみならず、社内規範や社会の良識・常識をも遵守した
企業倫理の重要性を認識するとともに、企業の継続的な発展と、社会的信用の獲得、また、反社会集団に対する不当利益供与の根絶等、経営
の透明性、健全性を高め、社会基盤の整備に貢献できる組織の構築をコーポレート・ガバナンスに関する基本的な方針としています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則4-1-3】
当社は、「独立社外取締役、独立社外監査役を委員に含む任意の指名・報酬委員会」の審議を経たうえで、取締役会において、人格・識見・実績を勘案して適当と認められる者の中から、最高経営責任者としての職責を果たし得るその人物を代表取締役社長の後継者として決定することとしています。また当社では、「後継者選定手続及び後継者育成計画に関する基準」を設けておりますが、現状においては、後継者育成計画の策定中となっております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 いわゆる政策保有株式】
当社は、以下に照らし、当社の事業拡大と持続的な成長のために、中長期的な視点に立ち、企業価値向上に資すると判断された場合に、株式を政策保有していく方針です。
(1)安定的、継続的な取引、もしくは取引拡大の可能性がある取引先等とします。
(2)安定的な財務体質に資する取引先等とします。
(3)業務提携等により、当社の事業拡大に貢献できる取引先等とします。
(4)政策保有株式の個別銘柄の取得総額は、総資産の100分の3を上回らないものとします。
政策保有株式については、そのリスクとリターン等を踏まえた、経済合理性、必要性を取締役会で検証し、政策保有株式の継続・拡充・縮小・廃止を取締役会で決定いたします。
政策保有株式の議決権行使については、議案内容を精査し、当該取引先等との関係性及び当社の持続成長と中長期的な企業価値向上につながるか、あるいは株主価値の向上に資するものかを総合的に判断して議決権を行使いたします。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、当社グループがその役員や主要株主等との取引を行う場合には、当該取引が当社グループ及び株主共同の利益等を害することが無いよう、取引条件が一般の取引と同様であることが明白な場合を除き、当該取引についてあらかじめ、取締役会規程付議基準に基づき取締役会に付議し、その承認を得るものとします。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、「全国そうごう企業年金基金」に加入しております。その運用については、同基金に対して代議員を選出し運用コンサルタントと連携を図り、運用受託機関の選任、評価、運用業務委託等に関して、中立性・公平性の高い資産運用検討委員会にて審議し決定しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
経営理念
・使命(Mission)
安全・安心な国土造りに貢献する会社
・価値観(Value)
基礎工事における総合技術力と効率的な経営
・あるべき姿(Vision)
信頼される技術力に培われた、環境・防災工事を主力とした基礎工事のエキスパート
当社の経営理念 (https://www.nittoc.co.jp/company/policy.html )
並びに当社の中期経営計画2020 https://www.nittoc.co.jp/up_pdf/20200508151213_f.pdf) は、当社ウェブサイトにおいて開示しております。
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書「I-1.基本的な考え方」をご参照ください。
(3)経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社は監査役会設置会社であって独立社外取締役が取締役の過半数に達していませんが、報酬については、適切、公正かつバランスのとれたものとするため、一定の基準に基づき一部業績連動の要素を反映させて「指名・報酬委員会」で審議のうえ、取締役会にて決定いたします。
(4)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役会は、当社経営管理の意思決定機関として、経営の基本方針および業務執行上の重要な事項を決定あるいは承認し、取締役の職務の執行について報告を受け監督することを職務としております。これを満たす知識・経験・能力が確保できる人員体制を維持すべく、「指名・報酬委員会」で取締役候補者選任について審議を経たうえで、指名を行っております。これにより、取締役候補を決定するに際し、知識・経験・能力のバランスがとれ、多様性と適正規模を両立した構成を確保いたします。また、社外監査役のうち1名は公認会計士として企業会計に精通しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。
また、最高経営責任者をはじめとする取締役の解職に際しては、「取締役および役付執行役員懲罰規程」に基づき、資質、経営能力、重大な不祥事の有無などを総合的に勘案のうえ、職務の遂行に問題があると判断した時は、「指名・報酬委員会」の審議を経たうえで、取締役会で決定することとしております。
(5)経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
各取締役・監査役候補者の経歴につきましては、「株主総会招集ご通知」をご参照ください。
また、社外取締役・社外監査役の選任理由につきましては、本報告書「II-1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役関係】(会社との関係(2))、【監査役関係】(会社との関係(2))」をご参照ください。
【補充原則4-1-1】
取締役会は、業務執行者による業務執行をはじめとする経営全般に対する監督機能を担い、経営の公正性・透明性を確保するとともに、法令に規定する事項および取締役会規程に規定する重要な業務執行の決定等を通じ、当社のために意思決定を行います。こうした重要な業務執行以外の業務の執行及びその決定については、経営会議等の下位の会議体及び当該業務の統括役員(本部長)等に権限委譲を行うとともに、取締役会はそれらの会議体及び役員等の職務執行の状況を監督します。社外取締役は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、ステークホルダーの視点に立ち、取締役会及び業務執行者経営者の業務執行並びに当社と経営陣等その他の関連当事者との間の利益相反を監督します。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準をもとに、取締役会で審議検討することで独立社外取締役の候補者を選任しております。
【補充原則4-11-1】
上記【原則3-1 情報開示の充実】(4)をご覧ください。
【補充原則4-11-2】
当社は、取締役、監査役の上場会社を含む他社での兼任状況について、事業報告、株主総会参考書類及び有価証券報告書などにおいて開示を行っております。
【補充原則4-11-3】
2018年1月に各取締役に対し、アンケート方式にて自己評価を実施し、その結果を取りまとめ、外部機関により評価を行いました。
評価結果につきましては、肯定的な評価が得られており、取締役会の実行性は確保できていると分析・評価いたしました。詳細は、2018年6月22日に公表しました「取締役会の実効性に関する分析・評価結果の概要について」(https://www.nittoc.co.jp/up_pdf/20180622150333_f.pdf)でご確認ください。
【補充原則4-14-2】
取締役および監査役は、その役割を果たすために、当社の財政状態、法令遵守、コーポレートガバナンスその他の事項に関して、常に能動的に情報を収集し研鑽に努めるものとし、会社は、トレーニングに必要な機会を提供するものとします。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との建設的な対話を促進するために、会社法、金融商品取引法その他関係法令に従った法定開示および自主規制機関の要請する開示並びにIR等の任意開示により必要十分な適時・適切な開示に努めております。当社の投資家説明会およびIR活動は経営企画部が担当し、株主との建設的な対話を実現するため、決算説明会、当社ホームページによる情報開示等の実施により、株主に対し、当社の経営戦略や事業環境に関する理解を深めていただくような活動を実施しております。
株式会社エーエヌホールディングス | 24,155,700 | 57.91 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,517,700 | 3.63 |
日特建設社員持株会 | 1,151,546 | 2.76 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,033,400 | 2.47 |
竹内理人 | 625,000 | 1.49 |
株式会社三井住友銀行 | 550,613 | 1.32 |
三井住友信託銀行株式会社 | 500,500 | 1.20 |
日特建設持株協力会 | 384,163 | 0.92 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 367,311 | 0.88 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 347,898 | 0.83 |
3.企業属性
東京 第一部 |
3 月 |
建設業 |
500人以上1000人未満 |
100億円以上1000億円未満 |
10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
親会社である株式会社麻生との取引は僅少な金額であります。また親会社の企業グループとの取引がある場合でも、一般的な取引実勢に基づき、交渉の上決定するため、少数株主の利益を害することはないと考えております。今後も、一般取引と比較することにより、取引の妥当性を確認してまいります。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社の筆頭株主であり、親会社に該当する株式会社エーエヌホールディングスは、株式会社麻生の100%出資により設立された株式会社であり、株式会社麻生が、当社の実質的な親会社に該当します。株式会社エーエヌホールディングスは、当社の安定株主として当社株式を長期保有する予定である旨のご意向を承っております。また、麻生グループは、セメント事業、建設事業といった当社事業とのシナジーが見込まれる事業を展開しておりますので、情報交換等を適宜行っております。
なお、株式会社麻生の代表取締役社長が当社の取締役に就任しており、取締役として独立した立場から、当社の経営に対し助言・指導をいただいているものであります。また、株式会社麻生からの事業上の制約はなく、独自に事業活動を行っており、取引も僅少であるため、独立性が確保されているものと認識しております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
k | その他 |
会社との関係(2)
渡邉雅之 | ○ | 当社の独立役員である。 | 弁護士として培われた企業法務に関する専門的な知識と経験を有し、その幅広い見識を活かしていただくことで、当社においても社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏は独立役員の定義に該当し、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
中村克夫 | ○ | 当社の独立役員である。 | 経営者としての豊富な経験を有し、また日本大学の要職を歴任しており、その幅広い見識を活かしていただくことで、当社においても社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。同氏は、独立役員の定義に該当し、一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 社外取締役 |
指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 社外取締役 |
補足説明
取締役会の任意の諮問機関として、「指名・報酬委員会」は、提出日現在、独立社外取締役2名を含む合計4名の取締役に、独立社外監査役1名を含めた5名で構成されています。
当社は、取締役会において経営の意思決定および監督を行っており、企業戦略等の方向性、重要な事案・リスクの分析と対応方針等を審議および決定しております。こうした職務執行に係る知識・経験・能力が十分に備わった人員体制を維持すべく、当社の適正に評価された業績等を踏まえつつ、「指名・報酬委員会」の審議を経たうえで、役員人事案を決定しております。また当社は、人格・識見・実績を勘案して適当と認められる者の中から、最高経営責任者としての職責を果たし得る人物を代表取締役社長の後継者として「指名・報酬委員会」で審議のうえ指名し、取締役会で決定することとしています。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人と定期的に意見交換会を実施しています。
監査役は、会計監査人が会社と行うミーティングに参加しています。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
d | 上場会社の親会社の監査役 |
e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
m | その他 |
会社との関係(2)

河相誠 | ○ | 当社の独立役員である。 | 大手金融機関において要職を歴任しており、その幅広い見識を活かしていただくことで、当社においても社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。同氏は、独立役員の定義に該当し、一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定するものです。 |
小野淳史 | ○ | 当社の独立役員である。 | 公認会計士としての専門的な知識と経験を有し、その幅広い見識を活かしていただくことで、当社においても社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 同氏は、独立役員の定義に該当し、一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定するものです。 |
該当項目に関する補足説明
当社の役員報酬等は、固定報酬(基本報酬)と業績連動報酬(役員賞与)で構成されており、すべて金銭報酬のみの支給としております。
※詳細は、「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご覧ください。
該当項目に関する補足説明
役員報酬の内容
(1)提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、対象となる役員の員数
役員区分 報酬等の総額(百万円) 対象となる役員の員数(人)
取締役(社外取締役を除く) 212 8
監査役(社外監査役を除く) 18 1
社外役員 36 4
(注)当社役員のうち、報酬等の総額が1億円以上となる者はおりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、独立社外取締役を委員長とし、代表取締役、独立社外取締役および独立社外監査役で構成する任意の指名・報酬委員会における審議・承認を経たうえで取締役会にて決定しております。
報酬等の額および支給基準については、2019年3月18日開催の指名・報酬委員会の審議・承認を経て2019年6月21日開催の取締役会で改訂しております。策定にあたっては、当社グループの企業業績と株主価値の持続的な向上に資することを基本方針とし、外部のコンサルティング会社の分析・助言を基に、国内の同業・同規模の他企業との比較、優秀な人材を確保・維持することが可能な職責に見合う報酬水準及び報酬体系となるように設計し、指名・報酬委員会の審議・承認を経たうえで取締役会にて決定しております。
当社の役員報酬等は、固定報酬(基本報酬)と業績連動報酬(役員賞与)で構成されており、すべて金銭報酬のみの支給としております。非業務執行取締役及び監査役の報酬は業績連動による変動報酬は相応しくないため、基本報酬のみの支給としております。また、固定報酬と業績連動報酬の割合は、代表取締役社長が年間報酬総額(上限額)に対して80%対20%、その他の取締役においては固定報酬の割合が84%程度と若干高くなっております。
監査役報酬については、内部統制体制等の監視のみならず企業価値の向上にも資する役割を備えた優秀な人材を確保するために、外部のコンサルティング会社の分析・助言および日本監査役協会等の公表資料を基に監査役報酬を定め、これに従い監査役会で個別報酬額を決定しております。
(取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項)
取締役の年間報酬総額は、2003年6月27日開催の定時株主総会において上限額は3億円と決議しております。支給対象となる員数は、定款上の員数である取締役11名であり、2021年6月25日開催の定時株主総会終結時点の取締役の員数は11名(内社外取締役は2名)です。
監査役の年間報酬総額は、1994年6月29日開催の定時株主総会において上限額は5千万円と決議しております。支給対象となる員数は、定款上の員数である監査役4名であり、2021年6月25日開催の定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
(取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が決定した理由)
当社は審議プロセスの公正性・透明性を確保するため、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、代表取締役が規程に基づき作成した報酬案を、指名・報酬委員会において審議・承認し、指名・報酬委員会の承認内容を尊重して取締役会が決定していることから、その内容は決定方針に沿うものと判断しております。
(当事業年度の役員報酬)
① 基本報酬
固定的な基本報酬は、経営及び業務執行を担う職責に対し、その対価として支給することとし、同様の役位を担う場合は同額としております。
② 業績連動報酬
当社の業績連動報酬は役員賞与のみであり、役位ごとの上限額を定め、当事業年度の業績評価に対する短期インセンティブと、中期経営計画において定めた重要施策の進捗評価に対する中長期インセンティブから構成されております。
いずれの業績連動報酬においても、取締役会での報告を基に代表取締役社長が支給案を策定し、指名・報酬委員会における審議・承認を経たうえで最終的に取締役会にて決定しております。
(イ) 短期インセンティブ
役位ごとの業績連動報酬上限額の80%を短期インセンティブとし、公表した当事業年度業績予想数値及び前事業年度業績数値(いずれも営業利益)に対する増益率をもとに支給案を策定しております。当社は建設事業の単一セグメントであり、稼ぐ力としての営業利益を最も重要な経営指標の一つとしております。支給基準は、増益率に応じた3段階での支給額としており、増益率110%以上の場合に満額の支給となりますが、基準となる数値を下回った場合は支給しないこととしております。
当事業年度における基準値は、2020年5月8日に公表した連結業績予想の連結営業利益4,000百万円、及び2020年3月期の連結営業利益4,903百万円であり、役員に対する短期インセンティブ計上前の2021年3月期の実績値は5,414百万円であるため両指標に対しそれぞれ135%、110%となりました。従いまして、短期インセンティブにつきましては、支給基準の上限額の支給を決定いたしました。
(ロ) 中長期インセンティブ
当社が公表しております中期経営計画では、将来的な成長戦略に基づく重要施策を定めております。この重要施策を達成することが当社グループの株主価値の持続的な向上に資することとなるため、役位ごとの業績連動報酬上限額の20%を中長期インセンティブとしております。
評価方法は、担当取締役が1年間の進捗および成果を経営会議、取締役会に報告し、全役員による数値化した評価結果を基に代表取締役社長が支給案を策定し指名・報酬委員会に上程しております。
「中期経営計画2020」では、「人的資源の確保と育成」「生産性向上」「法面補修市場を見据えた技術開発」「新しい分野への挑戦」「直接施工班の強化」を重要施策として取り組んでおります。当事業年度は「中期経営計画2020」の初年度であるため、成果がはっきりと出ていない段階での評価は厳しくすべきと判断したうえで取締役会にて協議いたしました。その結果「人的資源の確保と育成」「法面補修市場を見据えた技術開発」につきましては進捗計画を上回る成果を上げましたが「生産性向上」「新しい分野への挑戦」「直接施工班の強化」についてはやや下回っているとの評価となり、総合的な評価としては進捗計画には達していないとの判断に至り中長期インセンティブについては不支給といたしました。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外監査役は、取締役会、監査役会に出席し、報告を受け協議をおこなっています。
社外取締役は、取締役会、経営会議等、重要な会議に出席し、協議をおこなっています。
管理本部総務部及び経営戦略本部スタッフは、社外取締役・監査役に対して、取締役会、経営会議等、重要な会議資料を提供しています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1)当社の取締役は11名で、このうち2名は社外取締役(2名とも独立役員)となっています。
当社の取締役会は、原則として取締役会を月1 回開催、経営上の重要方針を判断するために、経営会議を月1 回開催、各本部長、執行役員を中心に構成する業務執行者会議を月1 回開催しています。
従って、当社の取締役会は、経営に対する充分な監督機能を有していると認識しています。
また、管理本部総務部及び経営戦略本部スタッフは、社外取締役に対して、取締役会、経営会議等、重要な会議資料を提供しています。
取締役の報酬は、株主総会で定めています。
個別具体的な金額は、取締役会で協議のうえ決定します。
(2)監査役は3名で、このうち2名は社外監査役(2名とも独立役員)である。監査役は、取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監査するとともに、議案審議等についての発言を適宜行っています。
監査役の機能強化に係る取組みとして当社では、管理本部総務部及び経営戦略本部スタッフが、監査役に対して、取締役会、経営会議等、重要な会議資料を提供し、監査役の機能強化及び内部統制評価の機能強化を図っています。
監査役の報酬は、株主総会で定めています。
個別具体的な金額は、監査役会で協議のうえ決定します。
(3)現状の体制を採用している理由
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、建設業、コンプライアンス、経営に関する専門的な知識と経験を有する人材を配置
し、変動の激しい業界における人脈の確保、情報収集と分析を通して、業績の回復を図っています。
なお現状では、取締役11名中、2名が社外取締役、監査役3名中2名が、社外監査役であり、客観的な見地から経営監視の役割を担っています。また、当社の経営・業務執行の意思決定においては取締役会のほか、経営会議、業務執行役員会議等による審議を通して、透明性、適法性などの監視機能を果たしています。
(4)監査部は、独立した組織として設置され、グループ各社を含む会社のコンプライアンス体制の整備、リスク管理の状況等を監査します。監査部
は監査役と連携を図っています。
(5)会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査については監査法人保森会計事務所と監査契約を締結しています。同
監査法人はすでに自主的に業務執行社員について当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっています。業務を執
行した公認会計士の氏名及び監査業務に係わる補助者の構成は下記のとおりです。
・業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数
若林 正和
山﨑 貴史
※継続監査年数については、両公認会計士とも7年以内のため記載していない。また、監査業務に係わる補助者の構成は、公認会計士7名
です。
(6)コンプライアンス経営によるリスク管理の強化を図るため、コンプライアンス委員会を設置し、「行動規範(コンプライアンス基本方針)および
「コンプライアンスマニュアル」を定め、法令遵守はもとより企業倫理や環境問題等の社会責任に基づいた企業行動の徹底を図っています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
1.コーポレート・ガバナンス体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、経営環境への迅速な対応、業務の意思決定・執行・監督について、リスク
管理、コンプライアンスの徹底及び内部統制の向上を図るため、現在の体制を採用しています。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主総会開催の約3週間前に、招集通知を発送しております。 また、招集通知の発送に先立ち、東京証券取引所のTDNETおよび当社ホームページに掲載しております。 |
「電磁的方法による議決権行使」を採用しております。 |
2021年6月開催の定時株主総会より、株式会社ICJが運営する機関投資家向けの「議決権電子行使プラットフォーム」を採用しております。 |
株主総会招集通知の英訳版を東京証券取引所に提出するとともに、当社ホームページに掲載しております。 |
CSR情報につきましては、CSR報告書を毎年作成し、当社ホームページに掲載しております。 https://www.nittoc.co.jp/company/csr.html |
社外に向けた経営情報の提供のために、ホームページの適時更新をはじめとするIR・広報 活動を積極的に行っている。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1. 基本的な考え方
当社グループは、経営理念を実践するために得意分野である基礎工事に経営資源を集中し、社会ニーズである環境・防災技術の開発・改良を進めています。
◆経営理念
・使命 (Mission)
安全・安心な国土造りに貢献する会社
・価値観 (Value)
基礎工事における総合技術力と効率的な経営
・あるべき姿 (Vision)
信頼される技術力に培われた、環境・防災工事を主力とした基礎工事のエキスパート
また、当社では、社会から信頼と企業価値を高めるために、“内部統制(コンプライアンス、リスク管理)の強化”を、経営の最重要課題として取り組んでおり、業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制システム」という。)を構築することが、経営の責務であり、取締役会で内部統制システムの基本方針を決議しています。
2. 内部統制システム構築に関する基本方針
(1)取締役、使用人の職務執行が法令、定款に適合することを確保するための体制
①社外取締役を選任し、取締役の職務執行を取締役会で報告させることにより法令及び定款適合性を監視します。
②コンプライアンス規程をはじめとするコンプライアンス体制の規程を整備する。当社グループの全使用人に法令遵守の「誓約書」を提出させ、啓発活動を行います。
③社長は、各部署にコンプライアンス推進責任者を配置して全使用人に法令、定款及び各種管理規則・規程の周知徹底及び遵守を図ります。
④取締役会の下に、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスプログラムを定めると共に、その進捗管理を行います。また、コンプライアンス委員会で協議・決定事項については取締役会へ報告します。
⑤独占禁止法及び建設業法並びに労働安全衛生法については、コンプライアンス委員会の下に小委員会を設置し、これら法令に関する教育計画の作成及び営業担当者、工事担当者を対象にした研修を定期的に行います。
⑥当社グループを対象として、法令違反や社内不正などの防止及び早期発見を目的とした企業倫理ヘルプライン制度を設け、コンプライアンスに関する相談・通報・監視の補完を図ります。その窓口には、社内のほか外部の弁護士を充てます。また、法令・規則規程違反や社内不正の事実が発生した場合は、賞罰委員会で審議し、その処分を社長が決定します。
⑦財務報告に係る内部統制については、会社法、金融商品取引法及び東京証券取引所規則との適合性を確保するため、社長は経営戦略本部 内部統制部を指揮して整備及び運用についての評価をすると共に、必要に応じて業務プロセス及び規程の見直しを関係部署に指示します。また、財務報告に係る内部統制の評価報告書を取締役会に提出し報告します。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
①取締役の職務に関する各種の文書、帳票類の作成・保存・管理については、適用ある法令および「文書管理規程」に基づき行います。
②重要な会社情報については、法令、東京証券取引所規則及び社内規程等に従い、適時かつ適切に開示します。
③情報セキュリティに係る体制については、専門部署を設けて十分な体制を構築します。
④取締役及び監査役は、文書管理規程により常時これらの文書等を閲覧できるものとします。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社の事業推進に伴う損失の危機(以下「リスク」という)の管理に関して、リスク管理規程に定めます。
②部署毎に統制すべきリスクを明確化してリスク管理プログラムにより統制活動を行います。
③取締役会の下に社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、部署のリスク管理プログラムの進捗管理を行い、取締役会に報告します。
④危機管理規程に基づき、有事の際の迅速かつ適切な危機管理体制を構築します。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役会は取締役、使用人が共有する経営方針を定め、業務執行取締役はその経営方針に沿った各部署の目標と達成の方法を実行計画に定めます。
②業務執行状況については、毎月開催する業務執行者会議・経営会議にて確認します。また、取締役会は、業務執行取締役より四半期ごとにその報告を受け、必要に応じ業務執行取締役に改善を促し、業務を遂行する体制を確保します。
(5)当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
①関係会社管理規程に基づいて経営戦略本部 関連事業部が所管部署として、子会社の業務の内部統制を行います。また、当社より取締役を派遣し、子会社取締役の職務執行を監視します。
②子会社のコンプライアンス、情報の保存・管理及びリスク管理については、当社の規則規程に基づいた運用を図ります。また、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会は、子会社に進捗状況の報告を求め、必要に応じて助言・指導を行います。
③経営戦略本部 関連事業部は、子会社の関連する業務についてその適正及び進捗状況について監視・監督を行い、当社会議等で報告します。また、重要事項については、子会社で機関決定する前に経営戦略本部 関連事業部に報告を求め、必要に応じて当社取締役会での承認を求めます。
(6)監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
①監査役がその職務を補助する使用人を求めた場合はこれを配置するものとし、配置に当たっての人事等については、監査役と協議のうえ決定するものとします。
②監査役より監査業務の補助の命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役及び所属部署長の指揮命令を受けないものとします。
(7)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
①取締役又は使用人は、監査役会に対し、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項及び企業倫理ヘルプラインへの通報情報をすみやかに報告する体制を整備します。
②報告の方法については、取締役と監査役会との協議により決定する方法によるものとします。
(8)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席するものとします。
②監査役は、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めものとします。
③監査役会は、代表取締役、会計監査人、監査部とそれぞれ定期的に意見交換会を設定します。
(9)内部統制における監視体制
①内部統制システムの有効性を監視するため、取締役会は、直轄の内部監査組織として監査部を設置します。
②取締役会は、当社グループの業務執行取締役・使用人の職務執行が法令及び規則規程に適合し、有効に機能しているかを監査部に定期的に監査させて、その報告を受けるものとします。
③取締役会は、社長から、経営戦略本部 内部統制部が作成した財務報告に係る内部統制の評価報告書の提出を受けるものとします。
④取締役会は、社長を委員長とするコンプライアンス委員会からコンプライアンスプログラムの実行状況等について報告を受けるものとします。
⑤取締役会は、社長を委員長とするリスク管理委員会からリスク管理プログラムの実行状況等について報告を受けるものとします。
⑥取締役会は、上記の報告に基づき、必要に応じ業務執行取締役に改善を促し、業務の適正を継続的に確保するものとします。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1 反社会的勢力排除について
当社は、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方を、次の通り、決議した。
(1).当社は、「行動規範」(コンプライアンス基本方針)において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体(以下「反社会的勢力等」という。)には厳しく対処すると定め、全使用人に周知します。
(2).反社会的勢力等からの不当な要求等については、外部の専門機関(顧問弁護士、警察署、特殊暴力防止対策連合会等)と連携し、不当要求等に応じない体制を整えて一層の充実に努めます。
(3).反社会的勢力等による不当要求等に対応する使用人の安全を確保します。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.適時開示の基本方針
当社グループは、株主・投資家をはじめとするステークホルダーの皆様に、適時に、適切な情報を公平に開示するよう努めるとともに、特定の者に特定の情報を与えません。
当社グループは、東京証券取引所の定める適時開示に関する規則に準拠した情報ならびに、その他の重要な情報を迅速に公開するほか、当社グループを理解していただくために有効な情報についても積極的に開示致します。