コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCESnow Peak,Inc.
最終更新日:2021年3月29日
株式会社スノーピーク
代表取締役社長 山井 梨沙
問合せ先:財務管理室 03-6805-7738
証券コード:7816
https://www.snowpeak.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の健全性・透明性・信頼性・迅速性、コーポレート・ガバナンスの充実のため、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と株主 をはじめとするステークホルダー重視の公正・公平な経営システムを構築、維持改善していくことを、極めて重要な経営課題の一つとして認識して おります。
また、当社はIR活動、株主総会等を通じて、株主と密接なコミュニケーションを図ることにより、アカウンタビリティを果たし、株主の信頼強化を図る と共に、コンプライアンスの遵守に努めてまいります。

【基本方針】
当社では、コーポレートガバナンス・コードのそれぞれの原則を踏まえ、コーポレート・ガバナンスの基本方針を以下のとおり定めております。

(株主の権利・平等性の確保)
当社は、少数株主や外国人株主を含む全ての株主に対して実質的な平等性を確保するとともに、株主の権利の確保と適切な権利行使に資するため、速やかな情報開示と環境整備を行います。

(株主以外のステークホルダーとの適切な協働)
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの適切な協働が必要不可欠であると認 識しています。
また、ステークホルダーとの適切な協働を実践するため、代表取締役をはじめとする経営陣が先頭に立って、ステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業風土の醸成に努めます。

(適切な情報開示と透明性の確保)
当社は,情報開示は重要な経営課題の一つであり、株主をはじめとするステークホルダーから理解を得るために、適切な情報開示を行うことが不 可欠と認識しています。その認識のもと法令に基づく開示以外にも、重要と判断される情報(非財務情報も含む)については、積極的に開示を行います。

(取締役会等の責務)
当社は、監査等委員会設置会社制度の下、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに、透明性の高い経営の実現に取り組みます。また、複数の社外取締役により、取締役の職務執行に対する独立性の高い監督体制を構築します。

(株主との対話)
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、常日頃から株主を含む投資家と積極的な対話を行い、その意見や要望を経営に 反映させ、当社を成長させて行くことが重要と認識しています。
そのため、財務管理室を中心とするIR体制を整備し、当社の経営戦略や経営計画に対する理解を得るため、株主や投資家との対話の場を設けるなど、株主や投資家からの取材にも積極的に応じます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、すべて実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
(原則1-4 政策保有株式)
当社は、グループ事業との関係性や収益性等を踏まえ、安定的な取引関係の維持・発展が必要と認められるなど、政策的な目的に沿って株式を保有しております。
また、銘柄ごとに、毎年事業の状況をヒアリングした結果を取締役会にて報告を行い、中長期的な視点から保有の継続について判断し、当社の企業価値の向上に資すると判断できる株式であることを審議しております。
保有している株式の議決権行使については、発行会社の企業価値向上及びコンプライアンス体制、グループ事業との取引関係の維持・発展につながるかどうかの観点から賛否を判断しております。

(原則1-7 関連当事者間の取引)
当社と当社取締役との間の利益相反取引や競業取引については、当社や株主共同の利益を害することのないよう、会社法の定めるところに従い取締役会の承認を得るものとしております。また、主要株主との取引が発生する場合は、第三者との取引と同様に決定しております。

(原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
当社は、企業年金制度を導入しておりませんが、従業員の資産形成のため企業型確定拠出年金制度を導入しております。 運用機関・運用商品の選定や従業員に対する情報提供のほか、入社時には従業員に説明を行うほか、定期的に従業員に対し運用商品の見直しを呼びかけております。

(原則3-1 情報開示の充実)
(i)当社は、企業理念として「The Snow Peak Way」を掲げております。自らもユーザーであるという立場で欲しいもの、サービスを「つくる」と同時 に、私たち1人1人がお客様と直接「つながる」ことを通じて、地球上の全てのものに良い影響を与え、自然指向のライフバリューを提案し、実現するグローバルリーダになることを目指しています。
また、中期的な経営戦略として、2021年度は「1.国内・海外の顧客開拓、2.体験消費の深化、3.オペレーションの強化、4.DXの推進、5.人財基盤の強化を重点項目として取り組んでまいります。
なお、詳細を当社のウェブサイトに記載しています。
企業理念:https://www.snowpeak.co.jp/about/message/ 中期経営計画:http://ir.snowpeak.co.jp

(ii)コーポレートガバナンスの基本的な考え方と基本方針は、コーポレートガバナンス報告書「1.1.基本的な考え方」に記載しております。

(iii)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、「取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針」により、任意の委員会として、監査等委員である取締役で構成する役員報酬諮問委員会において審議し、その結果を取締役の個人別の報酬等の額と併せて取締役会に答申し、取締役会にて決議しております。

(iv)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の人事は、その経験、見識、専門性などを総合的に評価・判断のうえ、監査等委員会と代表取締役との間で意見交換した上で、取締役会で内定し、株主総会で選任されます。また、監査等委員である取締役の人事は、あらかじめ監査等委員会の同意を得た上で、取締役会で内定し、株主総会で選任されます。

(v)取締役(監査等委員である取締役含む。)につきまして、その略歴及び選任理由等を株主総会参考書類に記載しております。

(補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の明確化)
取締役会は、意思決定すべき事項を取締役会規程に定めるとともに、経営陣に委任すべき事項を職務権限規程に定めることで、経営陣に対する 委任の範囲を明確にしております。

(補充原則4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画)
当社は現在のところ、最高経営責任者等の後継者計画については計画しておりません。今後、状況に応じて取締役会において検討してまいりま す。

(原則4-8 独立社外取締役の有効な活用)
当社では、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす独立社外取締役を3名選任しており、取締役会における独立した中立な立場での 意見を踏まえた議論を可能にしています。

(原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、一般の株主と利益相反の生じる恐れがないと判断される独立社外取締役の候補者を選 定しております。

(4-10 任意の仕組みの活用)
当社において、「取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針」により、任意の委員会として、監査等委員である取締役で構成する役員報酬諮問委員会を設置しており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、同委員会において審議し、その結果を取締役の個人別の報酬等の額と併せて取締役会に答申し、取締役会にて決議しております。

(補充原則4-11-1 取締役会全体としてのバランス、多様性及び規模に関する考え方)
当社の取締役会は、定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名、監査等委員である取締役は5名の員数の範囲内で、各事業に伴う知識、経験、能力等のバランスに配慮しつつ、適切と思われる人員で構成することを基本的な考え方としています。
取締役の選任については、その経験、見識、専門性などを総合的に評価・判断して選定します。
また、社外取締役は、会社法上の社外性要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般の株主と利益相反の生じる恐れ がないと判断される基準に基づき選任を行っております。

(補充原則4-11-2 取締役の兼任状況)
社外取締役をはじめ、取締役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役および監査等委員の業務に振り分け、兼職については合理的範囲に留めています。なお、その兼任の状況は、招集通知等に開示しております。

(補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性評価)
当社の取締役会は、2021年1月から2月にかけて、社外を含む全取締役を対象としたアンケートを行い、取締役会全体の実効性について評価を実施いたしました。取締役会の構成、取締役会の運営、取締役会の議論、取締役会のモニタリング機能、取締役(監査等委員である取締役含む。)に対する支援体制、トレーニング、株主(投資家)との対話、自身の取組みの各項目についてアンケートを行いました。
分析した結果、ほぼ全ての設問で肯定的回答が過半数に達しており、取締役会の実効性は概ね確保されていると評価しております。
一方、取締役会のモニタリング機能(グループ全体の内部統制システムの構築及び運用状況の十分な監督)の強化、株主との対話について  課題が示されたことから、今後、一層の改善に取り組んでまいります。

(補充原則4-14-2 取締役に対するトレーニングの方針)
当社では、取締役がその役割・責務を果たしていく上で必要となる知識の習得を目的に、随時、研修や適切な情報提供を行うとともに、外部機関の活用なども含め、知識の習得に必要な機会の提供、斡旋、費用の支援を行います。

(原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針)
当社では、常務取締役(経営企画担当)とIR担当執行役員が連携を図っております。
IR担当部門である財務管理室にて、投資家からの電話取材や個別面談等のIR取材を積極的に受け付けるとともに、決算説明会を半期に1回、個人投資家向け説明会を年数回開催し、代表取締役、専務取締役及び常務取締役等が説明を行います。それらの結果は、IR担当執行役員が必要に応じ、 取締役会や経営会議へフィードバックします。
また、投資家との対話の際は、決算説明会や個別面談を問わず、当社の持続的成長、中長期における企業価値向上に関わるテーマ等、開示済 の内容を元に対話することにより、インサイダー情報管理に留意します。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
山井 太2,787,09014.60
株式会社日本カストディ銀行(信託口)2,131,91311.20
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)1,173,2006.20
東京中小企業投資育成株式会社1,056,0005.50
THE BANK OF NEW YORK 133652
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部部長)
657,0003.40
株式会社雪峰社559,4002.90
STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS - UNITED KINGDOM
(常任代理人 香港上海銀行東京支店)
545,6002.90
株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口)533,1002.80
山井 隆介469,9202.50
山井 梨沙371,5181.90
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 第一部
決算期12 月
業種その他製品
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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髙橋 一夫他の会社の出身者
田辺 進二他の会社の出身者
若槻 良宏他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
髙橋 一夫独立役員に指定しております。地元を代表する企業の代表取締役社長経験者として、また三条市長経験者としての豊富な経験と高い見識を有していることから、経営事項の決定および業務執行の監査・監督等に適任であると考えております。
また、経営陣から独立した地位を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いため独立役
員に指定しております。
田辺 進二独立役員に指定しております。大手監査法人の地方事務所代表を務めた経 験があり、公認会計士としての豊富な専門知識と幅広い経験等を有していることから、経営事項の決定および業務執行の監査・監督等に適任であると考えております。
また、経営陣から独立した地位を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いため独立役
員に指定しております。
若槻 良宏独立役員に指定しております。弁護士としての豊富な専門知識と幅広い経験等を有していることから、経営事項の決定および業務執行の監査・監督等に適任であると考えております。
また、経営陣から独立した地位を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いため独立役員に指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
監査等委員の職務を補助するものとして、監査等委員会事務局を設置しており、同事務局を内部監査室が兼務しております。
当該内部監査室が、監査等委員の職務を補助する際には、監査等委員会の指揮命令に服するものとし、監査等委員以外の取締役からの指示・命令は受けないものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査室と監査等委員会は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行うと共に、重要な会議に出席することによって情報の共有を図っております。内部監査室及び監査等委員会と会計監査人の間の情報交換・意見交換については、会計監査人が監査を実施する都度開催される監査講評に内部監査室及び監査等委員が同席することによって情報の共有を図ると共に、監査上の問題点の有無や今後の課題等について随時意見交換等を行っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会
報酬委員会に相当する任意の委員会役員報酬諮問委員会300300社外取締役
補足説明
―――
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社の業績及び株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも 負担し、株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを 目的として、2016年3月30日開催の第52回定時株主総会において、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して業績連 動型株式報酬制度を導入すること、また、2019年3月27日開催の第55回定時株主総会において、常勤の監査等委員である取締役に対して業績 連動型株式報酬制度を導入することを付議し、ご承認いただいております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示
該当項目に関する補足説明
2020年12月期の役員報酬の内容は以下のとおりであります。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額 7名 216,706千円
・監査等委員である取締役の報酬等の総額 4名 8,160千円(うち、社外取締役3名 7,260千円)
※上記取締役(監査等委員である取締役を除く。)の支給人員には、2020年3月27日開催の第56回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)を含んでおります。
※上記監査等委員である取締役の支給人員には、2020年3月27日開催の第56回定時株主総会の終結の時をもって辞任した監査等委員である取締役を1名含んでおります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2021年2月24日の取締役会において「取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針」(以下「同方針」という。)を決議し、同方針に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額を決定しております。

なお、役員退職慰労金制度につきましては、2016年3月30日の第52回定時株主総会の終結の時をもって、業績連動型株式報酬制度を導入することにより廃止しておりますが、同総会終結後、引き続いて在任する役員に対しては、役員退職慰労金制度廃止時点までの在任期間に対応する役員退職慰労金を、各人の退任時に贈呈することを決議しております。

イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬と業績連動報酬(業績連動型株式報酬)を基本としております。固定報酬と業績連動報酬(業績連動型株式報酬)の支給割合につきましては、同方針により、任意の委員会として、監査等委員である取締役で構成する役員報酬諮問委員会において審議し、その結果を取締役の個人別の報酬等の額と併せて取締役会に答申し、取締役会にて決議しております。
なお、 同委員会は、取締役の個人別の報酬等の額の審議及び答申の他に、取締役報酬に関する方針・制度、報酬内規の制定・改廃、業績評価等に関する事項も審議し、その結果を取締役会に答申することができるものとしております。
(1)固定報酬
報酬決定にあたっての具体的な手続としては、取締役会から諮問を受けた役員報酬諮問委員会が、株主総会で決議いただきました報酬額の範囲内において、経営環境及び各取締役の職位・職責・経営能力・功績等を総合的に勘案し、取締役の個人別の固定報酬の額を審議し、その結果を取締役会に答申を行い、取締役会は同委員会の答申に基づき、取締役の個人別の固定報酬の額を決定しております。
(2)業績連動報酬(業績連動型株式報酬)
2019年3月27日の第55回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が設定する信託への拠出金銭の上限額を、2019年12月末で終了する事業年度から2021年12月末で終了する事業年度までの3年間で288,000千円と決議いただいております。
業績連動型株式報酬の決定は、取締役株式交付規程に基づき、各取締役に対し信託期間中の毎年所定の時期に、役位及び業績達成度に応じてポイントを付与します。取締役に交付される当社株式の数は、当該取締役に付与されたポイントに1を乗じた数とします。なお、業績達成度を測る指標として、各ポイント付与日に対応する評価対象期間における連結営業利益率を使用しております。
ただし、当社が取締役に対し付与するポイントの総数は、1事業年度あたり46,500ポイントを上限とします。

ロ.監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬のみとしておりますが、常勤の監査等委員である取締役については、固定報酬と業績連動報酬(業績連動型株式報酬)を基本としております。
(1)固定報酬
報酬額は、2016年3月30日の第52回定時株主総会において年額70,000千円以内で決議いただいております。報酬の決定は、法令等に定める機 能を十分に果たすために必要な報酬額を、株主総会で決議いただきました上記の報酬額の範囲において、監査等委員会の協議にて決定しており ます。
(2)業績連動報酬(業績連動型株式報酬)
2019年3月27日の第55回定時株主総会において、常勤の監査等委員である取締役に交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が 設定する信託への拠出金銭の上限額を、2019年12月末で終了する事業年度から2021年12月末で終了する事業年度までの3年間で12,000千円と 決議いただいております。なお、業績連動型株式報酬の決定は、上記イ(2)記載のとおりです。
ただし、当社が常勤の監査等委員である取締役に対し付与するポイントの総数は、1事業年度あたり2,000ポイントを上限とします。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役を補佐する専門担当セクションは設置しておりませんが、社外取締役で構成する監査等委員会を補助するものとして、監査等委員会事務局を設置しており、同事務局を内部監査室が兼務し、補佐または情報伝達する体制を整えております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)企業統治体制
当社は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、2016年3月30日開催の第52回定時株主総会の決議に基 づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
当社の取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名および監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成され、毎月1 回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定、業務執行状況の確認を行うと共に、取締役会で相互に職務の 執行を監督しております。
経営上の重要事項については、経営会議及び経営企画会議にて審議され、取締役会に付議されております。
なお、当社の主要会議は次の通りであります。

 a.取締役会
当社の取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名および監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成され、毎月1回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定、業務執行状況の確認を行うと共に、取締役会で相互に職務の執行を監督しております。

 b.監査等委員会
当社の監査等委員会は監査等委員3名(うち社外取締役3名)で構成されており、監査等委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席して意見を述べる等、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるよう努めております。当社では、監査等委員会・内部監査室・監査法人による各種監査を有機的に融合させてコーポレート・ガバナンスの実効性の確保を図っております。

 c.経営会議
当社では、取締役、監査等委員である取締役及び執行役員の他、必要に応じて代表取締役が指名する管理職が参加する経営会議を設置し、原則として毎月1回以上開催しております。
経営会議は職務権限上の意思決定機関ではありませんが、経営計画の達成及び会社業務の円滑な運営を図ることを目的として機能しております。具体的には、各事業本部における現状の共有と問題点についての協議、重要事項の指示・伝達の徹底を図り、認識の統一を図る機関として機能しております。

 d.経営企画会議
 当社では、取締役及び執行役員の他、必要に応じて代表取締役が指名する管理職が参加する経営企画会議を設置し、原則として毎月1回以上開催しております。
 経営企画会議は職務権限上の意思決定機関ではありませんが、経営執行段階の意思決定の効率化及び適正化のため、全社的な営業の進捗確認及び営業に付随する重要事項について協議することを目的として機能しております。具体的には、全社的問題の検討、各事業本部における現状の共有と問題点についての協議、重要事項の指示・伝達の徹底を図り、認識の統一を図る機関として機能しております。

(2)内部監査および監査等委員会監査
当社の内部監査は、「内部監査規程」に基づき、当社及び子会社の業務運営及び財産管理の実態を、一般に公正妥当な基準をもって客観的な 調査・評定すると共に、意見又は方策を各部門に勧告することにより、経営の合理化並びに業務効率の向上に寄与することを目的として実施して おります。内部監査は当社の内部監査室が担当しており、その人員は2名でありますが、「内部監査規程」に基づき必要に応じて社内の適任者に よる支援が可能な体制となっております。また、監査等委員会及び会計監査人とも情報交換を行い、内部統制組織の監視及び牽制に努めており ます。

(3)会計監査の状況
当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。同監査法人及び当社監 査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はなく、また同監査法人は自主的に業務執行社員について当社の 会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置を取っております。また当社は、監査が実施される環境を適宜整備すると共に、株主及 び投資家にとって有用な会計情報を提供するための会計処理方法・開示方法等の相談等を同監査法人と随時行っていく予定です。
業務を執行した公認会計士の氏名については以下のとおりです。指定有限責任社員業務執行社員:佐藤健文
指定有限責任社員業務執行社員:島津信一郎
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置き、複数の社外取締役の選任を通じて取締役会の監督機能を高めることでコーポレート・ ガバナンスの一層の強化を実現し、重要な業務執行の取締役への委任を通じて経営の意思決定を迅速化することで更なる企業価値の向上を達 成することを企図し、当社は監査等委員会設置会社を選択しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送当社は、株主の議決権行使における議案検討時間を十分確保できるように早期発送をしております。
集中日を回避した株主総会の設定当社は12月決算であり、定時株主総会の開催は集中日と異なる日となっており、本年は2021年3月26日に開催いたしました。
電磁的方法による議決権の行使インターネットおよび株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」による議決権行使を可能にしております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供招集通知の英訳を自社および東京証券取引所のホームページならびに議決権電子行使プラットフォームに掲載しております。
その他株主総会招集通知の内容については、早期に情報を提供する観点から、招集通知発送前に自社及び東京証券取引所ホームページに開示しました。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表全ステークホルダーを対象に、適時適切に行っていく方針であり、今後ディスクロージャーポリシーを作成・公表を行っていきます。
個人投資家向けに定期的説明会を開催新型コロナウイルスの感染拡大状況を鑑みながら、定期的に決算説明会を実施していく方針です。なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催半期ごとに決算説明会を実施しており、代表取締役、専務取締役、常務取締役が説明を行っております。また、定期的な主要投資家訪問やカンファレンス等を通じて、代表取締役、常務取締役またはIR担当執行役員等による個別ミーティングを実施しております。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページ上に、決算情報、決算情報以外の適時開示情報、会社説明会資料などのIR資料を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置財務管理室に担当者を置いております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社のミッションステートメント「The Snow Peak Way」において、すべてのステークホルダーを尊重するよう定めております。また、企業行動規範を制定し、ステークホルダーの尊重に ついて規定しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施企業がビジネスで得た利益の一部を、自然環境保護のために還元することを目的として設 立された団体、コンサベーション・アライアンス・ジャパンに2003年より参加しています。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、各ステークホルダーに対し、透明性および公平性を確保するため、適時開示規則 に従い、適時・適切な開示を行います。また、適時開示規則に該当しない情報につきまして も、当社を理解していただく上で必要または有用と判断される情報については、可能な範 囲で情報開示するよう努めて参ります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役会において、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するための体制を整備するために、「内部統制システム構築の基本方針」を下記の通り決議しております。

a.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役・使用人(以下、取締役を含む役職員とする)は、会社経営に関する重要事項及び業務執行状況を取締役会に報告して情報の共有化を 図り、それに関する意見を交換することにより、取締役会による取締役の業務執行の監督を充実させる。
(2)取締役会は、取締役会規程に従い、取締役会に付議された議案が十分審議される体制をとり、会社の業務執行に関する意思決定が法令及び 定款に適合することを確保する。 (3)代表取締役は、法令もしくは取締役会から委任された会社の業務執行を行うと共に、取締役会の決定、決議及び社内規程に従い業務を執行する。 (4)取締役を含む役職員が、職務を遂行するにあたり遵守すべき行動基準としてのコンプライアンス規程を制定する。また、コンプライアンス規程に違反する行為を未然に防ぐため、会社内部に通報窓口を設ける。
(5)取締役を含む役職員に対して、教育、研修を実施し、法令及び定款の遵守並びに浸透を図る。
(6)取締役を含む役職員に対して、他社で発生した重大な不祥事や事故についても、速やかに周知する他、必要な教育を実施する。

b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務執行に係る文書、その他重要な情報については、法令及び文書管理規程の他、社内規程に則り作成、保存、管理する。
(2)情報の不正使用及び漏洩の防止のためのシステムを確立し、情報セキュリティ施策を推進する。

c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社のリスク管理体制を体系的に定めるリスク管理規程を制定する。
(2)リスク・コンプライアンス委員会の委員長は、リスクの予防に努める他、リスク管理規程に基づき想定されるリスクに応じた有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備する(大規模事故・災害・不祥事の発生時における緊急対策本部の設置等)。
(3)リスク・コンプライアンス委員会の運営を司る部門として総務本部管理部法務課内にリスク・コンプライアンス委員会事務局を設置する。
(4)リスク管理規程に基づき各部門にリスク・コンプライアンス部門責任者を配置し、各部門において継続的にリスクを監視する。
(5)内部監査室は、監査等委員会と連携して、各種リスクの管理状況の監査を実施する。
(6)会社に発生した、又は発生する恐れのあるリスクを発見した役職員が直接リスク・コンプライアンス委員会に連絡できる内部通報窓口を設ける。

d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌規程、職務権限規程において、それぞれの分担を明確にして、職務の執行が効率的 に行われることを確保する。 (2)取締役会は、中期経営計画、年度計画及び部門別、店舗別の業績目標を設定し、代表取締役、取締役及び執行役員がその達成に向けて職務を遂行した成果である実績を管理する。
(3)取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定並びに取締役及び執行役員の業務の執行状況について報告を行い、取締役及び執行役員 の職務の執行について監視・監督を行う。また、職務の執行が効率的に行われることを補完するため、経営に関する重要事項について協議する 経営会議を毎月1回以上開催する。

e.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1)子会社等が当社の法令等遵守体制をベースに各社固有の事情を踏まえた実効性ある法令等遵守体制を構築できるよう推進し、コンプライアン ス上の重要事項については報告を求める。
(2)内部監査室は、子会社等の重要な業務運営についての監査を実施し、その結果を取締役会、経営会議及び監査等委員会に報告する。

f.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき特定の取締役及び使用人の設置が必要な場合、監査等委員会はそれを指定できるものとする。

g.前号の取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会よりその職務に係る指揮命令を受けた取締役及び使用人は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び所属長の指揮命令を 受けないものとする。また、当該取締役及び使用人の人事異動及び人事考課を行う場合は、監査等委員会の意見を聴取し、その意見を十分尊重 して実施するものとする。

h.当社グループの取締役を含む役職員が監査等委員会に報告するための体制及びその他の監査等委員会への報告に関する体制
(1)取締役を含む役職員は、取締役会等の重要な会議において随時、担当する業務の執行状況について報告を行う。
(2)当社グループの取締役を含む役職員は、監査等委員会の求めに応じて会社の業務の執行状況について報告する。
(3)取締役を含む役職員は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したとき、又は通報を受けたときは、速やかに監査等委員会に報告する。 (4)監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

i.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について必要な費用の前払等の請求をしたときは、当該請求 に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を支払う。

j.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合を持ち監査上の重要課題について意見交換を行う。
(2)監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。 (3)内部監査室は、内部監査規程に則り監査が実施できる体制を整備し、監査等委員会との相互連携を図る。

k.反社会的勢力排除に向けた体制
当社は「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に基づき市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一 切の関係を持たない。反社会的勢力からの経営活動の妨害や被害、誹謗中傷等の攻撃を受けた場合の対応は、総務本部管理部法務課とし、対 応責任者は総務本部長とする体制を整備し、警察等関連機関と連携し、組織全体で毅然とした対応をする。

l.財務報告の適正性を確保するための体制
「財務報告に係る内部統制の基本方針」を定めると共に、財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制の整備、維持、向上を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社では、「反社会的勢力対応規程」および「反社会的勢力対応要領」を定め、反社会的勢力に対しては事前および事後の対応において一貫し て毅然たる態度で臨み、その脅威に屈しないこととし、全社的な取組みを行なっております。また、新規取引開始に際して、総務本部総務課が取 引先等の反社会的勢力との関係の有無を「日経テレコン21」等の記事検索によって調査し、当該取引の相手方となる企業が反社会的勢力と関連 のないことを確認したうえで取引を開始するとともに、取引先基本契約書雛形には暴力団排除条項を規定し、万が一の場合速やかに当該取引先 との契約を解除し、取引関係を打ち切ることができるようにしております。
当社は新潟県暴力追放運動推進センター、三条地区職場警察連絡協議会に加盟し反社会的勢力排除に断固たる姿勢で臨んでおります。万一、 反社会的勢力から不当要求を受けた場合の対応部門を総務本部管理部法務課とし、所管警察署や顧問弁護士等の外部専門機関との連携を取 りながら対応することにしております。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
コーポレート・ガバナンス体制図及び適時開示体制図