最終更新日:2021年4月9日 |
株式会社資生堂 |
代表取締役 社長 兼 CEO 魚谷雅彦 |
問合せ先:IR部(03-6218-5530) |
証券コード:4911 |
https://corp.shiseido.com/jp/ |
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社を含む資生堂グループは、「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD」を企業理念 THE SHISEIDO PHILOSOPHYとしており、コーポレートガバナンスを「企業理念の達成を通じ、持続的な成長を実現するための基盤」と位置づけています。
コーポレートガバナンスの実践・強化により経営の透明性・公正性・迅速性の維持・向上を図り、「お客さま」「取引先」「社員」「株主」「社会・地球」というすべてのステークホルダーとの対話を通じて、中長期的な企業価値および株主価値の最大化に努めます。併せて、社会の公器としての責任を果たし、各ステークホルダーへの価値の分配の最適化を目指します。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

2021年4月9日時点において、当社はコーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

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記載内容を更新した項目については、項目番号の前に○印を付しています(2021年4月9日)。
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当社のコーポレートガバナンスに関する取り組みについては、本報告書のほか、株主総会招集通知、有価証券報告書およびアニュアルレポート等にも掲載しています。
コーポートガバナンス・コードの各原則に基づく開示項目の内容は、次の通りです。
○1.会社の経営理念、経営戦略および経営計画 <原則3-1:主体的な情報発信>
当社の経営戦略および経営計画については、当社の第121回定時株主総会招集ご通知(48ページ~57ページ)に記載して開示しています。
https://corp.shiseido.com/jp/ir/shareholder/2021/pdf/shm_0001.pdf
2.コーポレートガバナンスの基本方針 <原則3-1:主体的な情報発信>
当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、本報告書の「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の1.に記載の通りです。また、現状のコーポレートガバナンス体制を選択している理由については、 本報告書の「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の3.に記載の通りです。
〇3.監督と執行の分離 <補充原則4-1(1):取締役会から経営陣への委任の範囲の概要>
当社では、取締役会の決議をもって決定すべき事項を取締役会規程で定めており、株主総会に関する事項、人事・組織に関する事項、決算に関する事項、株式・社債および新株予約権に関する事項、会社財産等に関する事項、資生堂グループの経営に関する事項、その他の事項について、会社法等の法令に定める事項およびこれに準ずる重要事項について、取締役会の決議をもって決定することとしています。一方、経営における責任体制を明確化し、権限の委譲による意思決定の迅速化を図ることをめざし、2001年に執行役員制度を導入し、取締役会規程に定める事項以外の業務執行上の事項については、Executive CommitteeおよびGlobal Leadership Committee等における審議を経て執行役員社長 兼 CEOが決定できるようにするなど、適切な範囲で権限の委譲を進めています。
2015年度に取締役会において当社のコーポレートガバナンスについて検討を重ね、併せて取締役会の実効性評価も実施した中で、今後当社が「モニタリングボード型のコーポレートガバナンス」を実施していくことを踏まえ、取締役会で審議・決定すべき事項の見直しを行いました。
また、2021年1月から、マトリクス型の経営執行体制をさらに進化させ、一層の収益性向上および全社にわたる構造改革の迅速な実行に向け、新たに「エグゼクティブオフィサー」体制(現行の執行役員を含む)を導入しました。これは、グローバルマトリクス組織における各担当領域のトップをエグゼクティブオフィサーと称し、業務執行に対してグローバルに責任を持つという考え方によるものです。グループ本社機能の強化に向け、性別・国籍・所属組織などにとらわれることなく、適材適所の体制を構築します。そして、多様な価値観や発想を経営体制に反映させ、WIN2023の目標達成と長期ビジョン「世界で勝てる日本発のグローバルビューティーカンパニー」の実現を目指します。
〇4.取締役および監査役の多様性 <補充原則4-11(1):取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方>
当社の取締役会は、業務執行の監督と重要な意思決定を行うために、多様な視点、多様な経験、多様かつ高度なスキルを持った取締役で構成されることが必要であると考えています。また、監査役についても、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べる義務があることから、取締役と同様、多様性と高いスキルが必要であると考えます。
候補者を選定する際には、ジェンダー平等の実現や、年齢・国籍等の属性や人格に加え、経営に関連する各分野の識見や経験などにも配慮して豊かな多様性を確保することを重視しています。また、社外取締役および社外監査役については、当社の従来の枠組みにとらわれることのない視点を経営に活かすことをねらいに一定の在任上限期間を設けており、在任期間の長い社外役員と新任の社外役員との引き継ぎの期間を設けながら社外役員の適切な交代を進めています。
〇5.取締役会における社外取締役の構成比率 <原則4-8:取締役会における社外取締役の比率に対する考え方およびその実現に向けた取り組み方針>
取締役会において今後当社が“モニタリングボード型のコーポレートガバナンス”を実施していくことが望ましいとの結論に至ったことを踏まえ、取締役会における社外取締役の構成比率に対する考え方を定めています。
当社では、定款の定めにより取締役の員数の上限を12名としており、適切に経営の監督を行うために、事業ポートフォリオや事業規模などを勘案のうえ、最適な人数の取締役を選任しています。
このうち社外取締役については、一定の発言力の確保の観点から、3名以上選任することとしています。また、現に選任されている取締役の半数以上を社外取締役とすることを目処としています。
なお、社外取締役の選任においては独立性を重視しており、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」をクリアし、かつ精神的にも高い独立性を有する人材を候補者に選定することを原則としています。
○6.社外役員の独立性に関する判断基準 <原則4-9:独立社外取締役となる者の独立性をその実質面において担保することに主眼を置いた独立性判断基準>
当社は、社外役員(社外取締役および社外監査役)の独立性について客観的に判断するため、海外の法令や上場ルール等も参考に、独自に「社外役員の独立性に関する判断基準」を定めています。
社外役員候補者の選定にあたっては、コーポレートガバナンスの充実の観点からその独立性の高さも重視しており、同基準を用いて社外役員候補者が高い独立性を有しているかどうかを判断しています。
具体的な内容は、当社の第121回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項(任意開示事項 2ページ~4ぺージ)、または本報告書の「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の1.機関構成・組織運営等に係る事項のうちの【独立役員関係】に記載の通りです。
https://corp.shiseido.com/jp/ir/shareholder/2021/pdf/info02.pdf
〇7.取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続き <原則3-1:主体的な情報発信、補充原則4-3(2):資質を備えた執行役員社長の選任、補充原則4-3(3):執行役員社長の解任手続の確立>
当社では、取締役および監査役候補者の指名ならびにエグゼクティブオフィサーの選任にあたっては、性別、年齢および国籍の区別なく、それぞれの人格および識見等を十分考慮のうえ、その職務と責任を全うできる適任者を指名・選任する方針としています。これに加え、取締役候補者については「取締役として株主からの経営の委任に応えることの重要性」を、監査役候補者については「企業経営における監査ならびに監査役の機能の重要性」を加味して指名しています。
取締役候補者の指名およびエグゼクティブオフィサーの選任は、候補者の妥当性について社外取締役を委員長とする指名・報酬諮問委員会の答申を得た上で、取締役会の決議をもって決定しています。
また、社長 兼 CEOの選任にあたっては、この手続に従うほか、指名・報酬諮問委員会でのより慎重な検討を行っています。社長 兼 CEO候補者は、当社の経営理念や経営戦略の実現などの観点から、あらゆる可能性を排除せずに社内外から選抜しますが、この選抜の段階から社外取締役を委員長とする指名・報酬諮問委員会および社外取締役と社外監査役で構成されるCEOレビュー会議において審議を受けます。このプロセスを経て適任者が選任されたにもかかわらず、やむを得ずその職務と責任を全うできない事情が生じた場合には、当該社長 兼 CEOは、指名・報酬諮問委員会およびCEOレビュー会議での慎重な検討を経て、取締役会の決議をもって解任されることとなります。社長 兼 CEOがその職務と責任を果たせているかどうかは、CEOレビュー会議での確認およびこれを踏まえて開催される指名・報酬諮問委員会で審議・確認しています。
監査役候補者の指名にあたっては、代表取締役が候補者を選定し、その妥当性についての指名・報酬諮問委員会の答申と株主総会への選任議案提出に関する監査役会の同意を得た上で、取締役会において決定しています。
これまで運用してきたこれらの考え方および運用を明確化し、取締役、監査役およびエグゼクティブオフィサーの選任基準、選任手続、任期上限、上限年齢、退任手続、解任検討基準および解任手続等を包括的に定めた「役員選解任規程」を2019年に定めるとともに、その他の役員関係規程を改定しました。
○8.取締役会が取締役および監査役候補者の指名を行う際の指名理由の説明 <原則3-1:主体的な情報発信>
当社では、全ての取締役および監査役の候補者について、株主総会招集ご通知(参考書類)に記載のそれぞれの選任議案において、「候補者とした理由」を記載しています。第121回定時株主総会で選任の取締役8名および監査役1名の「候補者とした理由」は、以下の通りです。また、第121回定時株主総会終結の時点で監査役の地位にある5名の監査役のうち、上記1名以外の4名の選任理由も併せて以下に記載しています。
〔取締役〕
魚谷雅彦:
魚谷雅彦氏につきましては、経営者として十分な実績を有しており、特にマーケティングにおいてその手腕が高く評価されていることなどから、当社が執行役員社長として招聘し、2014年4月に同職に就任しました。同年6月25日開催の第114回定時株主総会での当社取締役への選任後、取締役会において当社代表取締役に選定され、株主のみなさまの負託に応えるべく、経営の舵取りを担ってきました。
中長期戦略VISION 2020の最終年となる2020年は、新型コロナウイルス感染症が世界で蔓延し、大変厳しい経営環境下にありながらも、“世界で勝てる日本発のグローバルビューティーカンパニー”の実現を目指し、事業・ブランドの選択と集中を進め、持続的成長に向けたグローバルブランドへの投資を継続し、業績回復に向けた対応策の策定および実行に取り組んできました。
これらの実績や改革を推進するリーダーシップを考慮し、取締役会は同氏を引き続き取締役候補者に定めました。
(第121回定時株主総会)
鈴木ゆかり:
鈴木ゆかり氏は、当社入社以来、当社グループの複数のブランドや新規事業で研鑚を積み、株式会社イプサ等の子会社社長としてブランド育成を担い、それらに関する豊富な経験・知見を有しています。また、資生堂ジャパン株式会社プレステージブランド事業本部では、当社の成長をけん引するプレステージブランドのマーケティングにおいて幅広い経験を積みました。さらに、当社グローバルプレステージブランド事業本部では、当社のプレステージブランドを代表する「クレ・ド・ポー ボーテ」のグローバルでの成長をリードしてきました。2021年1月からは、当社代表取締役に就任し、当社経営全般の補佐を務めています。
これらのことから、取締役会は同氏を引き続き取締役候補者に定めました。
(第121回定時株主総会)
直川紀夫:
直川紀夫氏は、当社入社以来、マーケティングや商品開発の業務に携わり、同分野に関する豊富な経験・知見を有しています。その後、国際事業企画部や経営企画部で経営全般に関する経験を重ねました。さらに、最高財務責任者CFOを務め、財務・会計に関する経験・知見も有しています。これらの幅広い経験を踏まえ、2019年までは、供給不足が大きな課題となっていたサプライネットワークの改革を主導し、積極的に経営課題解決に貢献してきました。また、2020年10月からは日本地域COO(最高執行責任者)に就任し、コロナ禍で厳しい環境にある日本事業の改革を進め、戦略を再構築し、具体的なアクションをリードしています。
これらのことから、取締役会は同氏を引き続き取締役候補者に定めました。
(第121回定時株主総会)
横田貴之(新任):
横田貴之氏は、グローバル企業の日本法人ならびに世界の幅広い地域の統括、さらにグローバル本社でのファイナンス責任者の経験を通じ、財務・会計および国際ビジネスにおける高い専門性とダイバーシティ環境下でのマネジメント能力を培ってきました。2019年11月、当社HQファイナンス部長として入社、2020年1月から財務経理部長として、事業課題を的確に把握・解決し、当社が “世界で勝てる日本発のグローバルビューティーカンパニー”となるために必要なファイナンス組織のさらなるグローバル化をリードしてきました。
これらのことから、取締役会は同氏を新たに取締役候補者に定めました。
(第121回定時株主総会)
藤森義明:
藤森義明氏は、アジア人で初めて米国のゼネラル・エレクトリック・カンパニーのシニアバイスプレジデントに就任したほか、株式会社住生活グループ(現 株式会社LIXIL)において同社および同社グループのグローバル化を推進するなど、グローバルリーダーとしての豊富な経験と実績を有しています。日本企業のグローバル化について実践的な知見を有する同氏は、取締役会においても、中長期計画についてその観点から積極的に意見を述べていただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいています。
上記の理由から社外取締役として職務を適切に遂行することができると判断しましたので、取締役会は同氏を引き続き社外取締役候補者に定めました。選任後は、引き続き上記の役割を果たすことを期待しています。
(第121回定時株主総会)
石倉洋子:
石倉洋子氏は、国際企業戦略に関する高い学識を有しており、当該観点から取締役会において積極的にご発言いただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいています。
また、役員指名諮問委員会委員長および役員報酬諮問委員会の委員としてこれらの委員会に出席し、積極的に意見を述べていただきました。
同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由から社外取締役として職務を適切に遂行することができると判断しましたので、取締役会は同氏を引き続き社外取締役候補者に定めました。選任後は、引き続き上記の役割を果たすことを期待しています。
(第121回定時株主総会)
岩原紳作:
岩原紳作氏は、会社法や金融法を中心とした法学研究を専門とする大学教授として深い法律知識のほか、法制審議会や金融審議会の重要な役職を歴任し、金融庁等の監督当局による監督・検査体制の構築にも関与してきた豊富な経験を有しています。当該観点から取締役会において積極的にご発言いただくことで、当社の取締役会の実効性の向上に寄与していただいています。
また、役員指名諮問委員会および役員報酬諮問委員会の委員としてこれらの委員会に出席し、積極的に意見を述べていただきました。
同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由から社外取締役として職務を適切に遂行することができると判断しましたので、取締役会は同氏を引き続き社外取締役候補者に定めました。選任後は、引き続き上記の役割を果たすことを期待しています。
(第121回定時株主総会)
大石佳能子:
大石佳能子氏は、国内外で経営に携わってきたキャリアや患者視点からの医療業界の変革に取り組む現役経営者としての経験・識見を有しており、当該観点から取締役会において積極的にご発言いただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいています。
また、役員報酬諮問委員会の委員長および役員指名諮問委員会の委員としてこれらの委員会に出席し、積極的に意見を述べていただきました。
上記の理由から社外取締役として職務を適切に遂行することができると判断しましたので、取締役会は同氏を引き続き社外取締役候補者に定めました。選任後は、引き続き上記の役割を果たすことを期待しています。
(第121回定時株主総会)
〔監査役〕
吉田猛:
吉田猛氏は、当社入社以来パーソナルケア分野を中心にキャリアを重ね、さらに事業企画部長として、日本の化粧品事業およびその事業管理に関する豊富な経験を有しています。また、米州地域における持株会社である資生堂アメリカズCorp.上級副社長として、同地域における化粧品事業を牽引しました。さらに、当社監査部長として、内部統制に注力し、当社グループの安定した事業運営に寄与しました。
また、同氏は財務・会計・税務について相当程度の経験・知見を有することから、取締役会は同氏を新たに監査役候補者に定めました。
(第118回定時株主総会)
宇野晶子:
宇野晶子氏は、当社入社以来、消費者調査を通じた化粧品市場分析や販売チャネル開発を中心にキャリアを重ね、その後、ビューティーソリューション開発センター(当時)において、病気治療の副作用や加齢等による外見上の悩みを抱えるすべての方が自分らしく日常を過ごせるように、メイクアップでサポートするアピアランスケアを管轄する新部門の開設・運営を主導しました。さらに、お客さまセンター(現 資生堂ジャパン株式会社コンシューマーセンター)において、お客さま対応、リスクマネジメントを主管して、世界中のお客さまの声を一カ所に集めて経営に反映し、社内の各部門へ伝達する「ミラーシステム」の開発も推進しました。
同氏は以上のように、当社グループのCSR活動やお客さまとのリレーション構築、リスクマネジメントに尽力しました。
これらの経験・知見を活かすことで監査役の機能を果たすことができると判断し、取締役会は同士を新たに監査役候補者に定めました。
(第119回定時株主総会)
後藤靖子:
後藤靖子氏は、運輸省(現 国土交通省)初の女性キャリアとして日本政府観光局ニューヨーク観光宣伝事務所長を務めたほか、山形県副知事、国土交通政策研究所所長などさまざまな重職を歴任し、幅広いネットワークを有しています。退省後は、九州旅客鉄道株式会社で旅行事業を担当し、その後常務取締役CFOとして財務を率いた後に取締役監査等委員に就任しており、事業に加え財務・会計に関しても一定の経験・知見を有しています。
これらのことから、幅広い経験を活かし、監査役として取締役の職務の執行に関する適法性・妥当性を監査いただくことができると考え、取締役会は同氏を社外監査役候補者に定めました。
(第119回定時株主総会)
野々宮律子:
野々宮律子氏は、米国および日本においてKPMGグループの会計事務所等で業務経験を重ねたほか、UBSグループおよびGEグループでM&Aおよび事業開発に携わるなど、高い財務・会計知識を有するとともにM&A等を含む経営の知識とビジネス経験を有しています。
これらのことから、幅広い経験に基づく豊富な知識を取締役の職務執行の適用性・妥当性の監査に活かし、併せて取締役会等において必要な意見を述べることができると考え、取締役会は同氏を新たに社外監査役候補者に定めました。
(第120回定時株主総会)
小津博司:
小津博司氏は、法務省法務事務次官や最高検察庁検事総長等、法曹界における重職を歴任し、法務分野を中心として幅広い経験と知見を有しています。また、複数の会社の社外監査役を務めており、豊富な経験と高い識見を有しています。
同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由から社外監査役として職務を適切に遂行することができると判断いたしましたので、取締役会は同氏を引き続き社外監査役候補者に定めました。
(第121回定時株主総会)
〇9.取締役、監査役および執行役員のサクセッションプランならびに研修 <補充原則4-1(3):執行役員社長のサクセッションプラン、補充原則4-14(2):取締役・監査役に対するトレーニングの方針>
当社では、社長 兼 CEOの後任候補者の選定には現任者自身の関与が必要であり、そのサクセッションプランの立案責任も現任者が負うものと考えています。一方で、現任の社長 兼 CEO自身の再任という選択肢を含む場合には、審議の公正性を確保するため、再任の要否の検討は、指名・報酬諮問委員会において委員長および社外取締役である委員のみで行います。また、指名・報酬諮問委員会は、社長 兼 CEOよりサクセッションプランや具体的な後任候補者の指名について十分な報告を受け、意見を交換し、独立した立場からの社長 兼 CEOに対する評価や当社の経営課題も踏まえて検討を加え、フィードバックを行います。具体的な後任候補者の評価については、社長 兼 CEOが選定した候補者案に対し、社外取締役および社外監査役で構成されるCEOレビュー会議が、独立かつ客観的な立場からその妥当性について判断します。CEOレビュー会議を含む指名・報酬諮問委員会の機能は、取締役会の機能の重要な部分を担うものであるため、取締役会はその判断を尊重します。また、実際に後任の社長 兼 CEOを選定する際は、指名・報酬諮問委員会は最終候補者および最終候補者選定のプロセス等につき十分に審議したうえでその意見を答申し、取締役会は当該答申を最大限尊重して選定決議を行います。なお、当社の社長 兼 CEOが後任候補者を選定する際に支障がある場合等には、指名・報酬諮問委員会が主導的な役割を担うこともあり得ます。
2019年度に、現任の魚谷社長 兼 CEOの任期延長および具体的サクセッションプランの枠組み等が取締役会で承認されたことを踏まえ、2020年度は、当該サクセッションプランの遂行を開始するとともに、その進捗状況について役員指名諮問委員会(当時)や監査役への報告を行いました。
当社は、社長だけでなく、経営に対する監督機能の鍵となる社外取締役および社外監査役のサクセッションプランも重要であると考えています。このことから、就任期間や後継者候補の要件の明確化、多様性の一層の強化を含むサクセッションプランについて、指名・報酬諮問委員会の検討の対象としています。
また、当社では、取締役や監査役、エグゼクティブオフィサーに必要とされる資質を備えた人材を登用することに加え、必要な研修や情報提供を実施することも重要であると考えています。新任取締役候補者および新任監査役候補者に対し、法令上の権限および義務等に関する研修を実施しているほか、社外取締役および社外監査役を新たに迎える際には、当社が属する業界、当社の歴史・事業概要・戦略等について研修を行っています。
さらに、次世代の経営幹部の育成のため、エグゼクティブオフィサー候補となる幹部従業員には、トップマネジメントに求められるリーダーシップや経営スキルを習得する研修を行っています。
○10.取締役および監査役の重要な兼職 <補充原則4-11(2):取締役および監査役の兼任状況>
当社の取締役および監査役の重要な兼職の状況は、当社の第121回定時株主総会招集ご通知(24ページ~27ページ、30ページ、73ページ)に記載の通りです。
また、社外役員の重要な兼職先と当社との関係を、当社の第121回定時株主総会招集ご通知(24ページ~27ページ、30ページ、74ページ~76ページ)に記載して開示しています。
https://corp.shiseido.com/jp/ir/shareholder/2021/pdf/shm_0001.pdf
11.社外取締役と社外監査役の情報交換 <補充原則4-4(1):監査役および監査役会と社外取締役との連携、補充原則4-8(1)(2):独立社外取締役の情報交換体制・各種会社機関との連絡体制の整備>
当社では、社外取締役4名・社外監査役3名の計7名の独立性の高い社外役員を選任しています。
社外取締役を含む社外役員が期待される役割を十分に発揮することができるよう、新任時に当社が属する業界、当社の歴史・事業概要・戦略等について研修を行うほか、取締役会資料の事前提供を行っています。また、全取締役・監査役を出席者とする「取締役会メンバーミーティング」を随時開催して情報交換やディスカッションを行っているほか、社外取締役と監査役との間で情報共有ミーティングを実施しています。
また、指名・報酬諮問委員会の審議機関として設置された「CEOレビュー会議」は、当社の独立役員(全社外取締役および全社外監査役)をその構成メンバーとしており、社長 兼 CEOの再任および交代等に関する審議・検討を実施しています。また、CEOレビュー会議は、CEOの個人考課を含む業績評価と報酬額水準の妥当性の確認も行っており、これらの議論を独立役員のみで行うことにより、独立役員同士の情報交換、情報の共有および相互の認識の確認を行っています。
○12.取締役会の実効性評価 <4-11(3):取締役会の実効性に関する分析・評価の概要>
当社は、課題や改善点を洗い出し、取締役会の実効性を高めるための取り組みにつなげることを目的に、取締役会の実効性評価を実施しています。評価にあたっては、毎年、取締役および監査役全員を対象に、取締役会、指名・報酬諮問委員会および監査役会の活動状況や事務局による支援体制への評価・分析を行うアンケート調査およびインタビュー調査を行い、取締役会事務局にて集計および分析を行います。
この結果、2019年度の当社の取締役会については、経営状況、取締役会の規模・構成および取締役会の実効性に関する全般的な評価は高かっ
た一方、重要な経営課題の議論に集中できる議題選択、取締役会の外でのコミュニケーション等に改善の余地があること、また、取締役会事務局
体制の更なる強化の必要性を認識しています。
こうした結果を踏まえ、当社では、取締役会のモニタリング機能の更なる強化に向け、議題の最適化や、議論深化に向けた取締役会内外での情
報共有、オペレーション改善、事務局体制強化等、取締役会の実効性向上に向けた取組みを継続的に行っています。
なお、2020年度実施結果は、集計および分析が完了した時点で情報開示を行います。
○13.取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き <原則3-1:主体的な情報発信>
当社の役員報酬制度は、社外取締役を委員長とし、委員に社外の専門家も加えた指名・報酬諮問委員会で設計されており、客観的な視点を取り入れた透明性の高い報酬制度となっています。当社の役員報酬は、基本報酬と、業績目標の達成度や株価によって変動する業績連動報酬で構成され、報酬額の水準については、国内外の同業または同規模の他企業との比較および当社の財務状況を踏まえて設定しています。
なお、業務執行から独立した立場である社外取締役および監査役には、業績連動報酬は相応しくないため、基本報酬のみの支給としています。また、役員退職慰労金制度はありません。
具体的な役員報酬制度については、当社の第121回定時株主総会招集ご通知(80ページ~84ページ)に記載して開示しています。
https://corp.shiseido.com/jp/ir/shareholder/2021/pdf/shm_0001.pdf
〇14.資本政策の基本方針 <原則1-3:資本政策の基本方針>
当社は持続的成長に向けて、必要と判断されるタイミングで迅速・果断に投資を行うため株主資本の水準保持に努めます。そのうえで、フリーキャッシュフローやキャッシュコンバージョンサイクルを重視して、キャッシュ・フローとバランスシートのマネジメントの強化により、資本効率を意識した経営を実践します。
資金調達に関しては、有利な条件で資金調達が可能となる格付シングルAレベルを維持すべく、ネット・デット・エクイティレシオ0.2倍、ネットEBITDA有利子負債倍率0.5倍を目安としながら、市場環境などを勘案して最適な方法でタイムリーに実施します。ただし、今後の収益力およびキャッシュフロー創出力を考慮したうえで、上記指標は株主還元方針と併せて、さらなる資本効率の向上に資する最適資本構成になるよう、適宜見直します。
株主のみなさまへの利益還元については、直接的な利益還元と中長期的な株価上昇による「株式トータルリターンの実現」を目指しています。この考え方に基づき、持続的な成長のための戦略投資を最優先とし、企業価値の最大化を目指す一方で、資本コストを意識しながら投下資本効率を高め、中長期的に配当の増加と株価上昇につなげていくことを基本方針としています。
配当金の決定にあたっては、連結業績、フリーキャッシュ・フローの状況を重視し、資本政策を反映する指標の一つとして自己資本配当率(DOE)2.5%以上を目安とした長期安定的かつ継続的な還元拡充を実現します。なお、自己株式取得については、市場環境を踏まえ、機動的に行う方針としています。
〇15.資本コストを意識した経営戦略<原則5-2:経営戦略や経営計画の策定・公表>
2023年までの3年間は、構造改革により筋肉質な財務状況を確立し、安定的なキャッシュを生み出すための基盤再構築の期間と位置づけています。その中で、コア事業であるプレミアムスキンビューティー領域の強化、構造改革等を通じて、営業利益・EBITDAを改善し、事業そのものの収益性を引き上げます。2023年の目標として、売上高1兆円程度、営業利益率15%のほか、EBITDAマージン20%超、フリーキャッシュフローで1,000億円程度を目指します。資本効率については、NPV・ハードルレートなど資本コストを意識しながら、2023年にROIC14%、ROE18%を実現します。
直近四半期の事業の状況とそれに対応した経営戦略は以下にて開示しています。
https://corp.shiseido.com/jp/ir/library/tanshin/
(当社HP/投資家情報/IRライブラリ/決算短信・決算説明会資料)
○16.当社の政策保有縮減に関する方針 <原則1-4:政策保有に関する方針、保有の適否に関する検証内容および政策保有株式の具体的な議決権行使基準>
当社は、株式の政策保有を以下の方針で行っており、必要最低限の保有水準としています。
・当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断する場合に限り、必要最低限保有する。
・個別銘柄ごとに保有目的や保有に伴う便益が資本コストに見合っているかを定期的に精査し、保有の適否を取締役会で検証し、縮減の状況を開示する。
・当社の株式を政策保有株式として保有している会社から売却等の申し出があった場合は、売却等を妨げることもなく、また、取引の縮減を示唆する行為など行わない
なお、2020年12月末の政策保有株式は5銘柄で、当期に3銘柄を全数(うち2銘柄は当期に新規上場したもの)、3銘柄を一部売却し、前期末の簿価から約9%削減しました。
また、当社は、政策保有株式の議決権行使にあたっては、提案されている議案について、株主価値の毀損につながるものでないかを確認します。そして、投資先企業の状況等を勘案した上で、賛否を判断し議決権を行使します。
議案の趣旨確認等、スチュワードシップ・コードおよびコーポレートガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、投資先企業と対話を行います。
17.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮<原則2-6:企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮>
当社は、アセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう以下の取り組みを行い、年金資産運用の適正化を図っています。
・財務担当役員、人事部長、財務部長、年金基金理事などで構成する資産運用検討会を定期的に開催し、外部運用コンサルティング会社の意見や助言を得ながら、資産ポートフォリオや運用方針、投資商品を決定している。
・資産運用検討会が決定した方針に基づき、年金基金の機関である運用執行理事が資産運用を執行し、その結果を資産運用検討会、年金基金代議員会および理事会に報告し、運用実績のモニタリングを行っている。
・年金基金の常務理事および運用執行理事については、外部金融機関で企業年金業務を長年経験した人材を起用している。資産運用検討会メンバーは外部コンサルティング会社やその他の専門機関のセミナーに参加するなどして専門知識を習得している。
18.関連当事者間取引の確認に係る枠組み <原則1-7:関連当事者間取引の確認に係る枠組み>
当社は、「関連当事者の開示に関する会計基準」および「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」に基づき当社の財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性のある関連当事者を調査・特定し、当該関連当事者との取引の有無や当該取引の重要性を確認し、開示対象となる取引がある場合は開示を行っています。
関連当事者の有無および関連当事者と当社との取引の有無、ならびに取引の内容等については、開示に先立ち取締役会に報告し、「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」に定める取引の重要性の判断基準に基づき、レビューを行っています。
19.投資家とのコミュニケーション <原則5-1:株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針>
当社では、「情報開示の基本方針」「情報開示の基準」「情報開示の方法」「沈黙期間の設定」および「将来の見通しについての留意事項」からなるディスクロージャー・ポリシーを2006年に策定し、2018年1月に重要情報の認定等について一部を改訂して当社ウェブサイトにて公表しています。
https://corp.shiseido.com/jp/ir/library/policy/
現在当社では、このディスクロージャー・ポリシーに基づき、機関投資家(株主)および個人投資家(株主)のどちらに対しても適切に情報提供などを行うことをめざし、本報告書の「株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況」の1.および2.に記載の取り組みを積極的に実施しています。
これらのさまざまな活動について、「建設的な対話の促進」という観点からさらなる改善を図ることが求められていると考えており、継続的に検討しています。検討の結果につきましては、適時にお知らせします。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 54,054,400 | 13.53 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 24,066,000 | 6.02 |
BNYM TREATY DTT 15 | 11,486,845 | 2.87 |
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 10,000,000 | 2.50 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 8,871,238 | 2.22 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口7) | 8,606,300 | 2.15 |
THE BANK OF NEW YORK 134104 | 7,355,391 | 1.84 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 6,395,912 | 1.60 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 6,307,900 | 1.57 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 5,983,978 | 1.49 |
補足説明

1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)および株式会社日本カストディ銀行(信託口、同5、同7)の持株数は、すべて信託業務に係る株式です。
2.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社を吸収合併存続会社、資産管理サービス信託銀行株式会社およびJTCホールディングス株式会社を吸収合併消滅会社として、2020年7月27日を効力発生日とした吸収合併が行われており、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は2020年7月27日付で株式会社日本カストディ銀行に商号変更しております。
3. ブラックロック・ジャパン株式会社から、2018年11月21日付で共同保有者合計で24,051千株(持株比率6.02%)を保有しており、そのうち8,130千株(同2.03%)を同社が保有している旨の大量保有に関する変更報告書が関東財務局長に提出されています。
しかし、当社として当該事業年度末における同社の実質保有株式数の確認ができないため、上記大株主には含めていません。
4. 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループから、2020年10月19日付で共同保有者合計で32,327千株(持株比率8.09%)を保有しており、そのうち21,536千株(同5.39%)を三菱UFJ信託銀行株式会社が保有している旨の大量保有に関する変更報告書が関東財務局長に提出されています。
しかし、当社として当該事業年度末における同社の実質保有株式数の確認ができないため、上記大株主には含めていません。
5.三井住友信託銀行株式会社から、2020年10月21日付で共同保有者合計で25,651千株(持株比率6.42%)を保有しており、そのうち14,823千株(同3.71%)を三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が保有しており、10,828千株(同2.71%)を日興アセットマネジメント株式会社が保有している旨の大量保有に関する変更報告書が関東財務局長に提出されています。
しかし、当社として当該事業年度末における上記2社の実質保有株式数の確認ができないため、上記大株主には含めていません。
なお、三井住友信託銀行株式会社から、2021年3月19日付で共同保有者合計で27,450千株(持株比率6.87%)を保有しており、そのうち16,406千株(同4.10%)を三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が保有しており、11,044千株(同2.76%)を日興アセットマネジメント株式会社が保有している旨の大量保有に関する変更報告書が関東財務局長に提出されています。
6. 野村アセットマネジメント株式会社から、2020年10月22日付で23,411千株(持株比率5.86%)を保有している旨の大量保有に関する変更報告書が関東財務局長に提出されています。
しかし、当社として当該事業年度末における同社の実質保有株式数の確認ができないため、上記大株主には含めていません。
7. 株式会社みずほ銀行から、2020年11月20日付で共同保有者合計で28,435千株(持株比率7.11%)を保有しており、そのうち16,517千株(同4.13%)をアセットマネジメントOne株式会社が保有している旨の大量保有に関する変更報告書が関東財務局長に提出されています。
しかし、当社として当該事業年度末における同社の実質保有株式数の確認ができないため、上記大株主には含めていません。なお、株式会社みずほ銀行から、2021年3月5日付で共同保有者合計で30,887千株(持株比率7.73%)を保有しており、そのうち14,570千株(同3.64%)をアセットマネジメントOne株式会社が保有しており、6,317千株(同1.58%)をみずほ証券株式会社が保有している旨の大量保有に関する変更報告書が関東財務局長に提出されています。
3.企業属性
東京 第一部 |
12 月 |
化学 |
1000人以上 |
1000億円以上1兆円未満 |
50社以上100社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
特になし。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
藤森 義明 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
石倉 洋子 | その他 | | | | | | | | | | | |
岩原 紳作 | 学者 | | | | | | | | | | | |
大石 佳能子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
k | その他 |
会社との関係(2)

藤森 義明 | ○ | 藤森義明氏につきましては、上記a~kに掲げる会社との関係性のいずれにも該当しません。
同氏の会社法および同施行規則に定める「重要な兼職の状況」は、以下の通りです。
・武田薬品工業株式会社 社外取締役 ・ボストンサイエンティフィックコーポレーション 社外取締役 ・シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社 最高顧問 ※ ・日本オラクル株式会社 社外取締役会長 ・株式会社東芝 社外取締役
なお当社は、「重要な兼職の状況」について、独立性の観点だけでなく「主な職業」その他の観点も加え、多面的に兼職の重要性を判断しています。
※当社は、2021年2月に、同氏が最高顧問を務めるシーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社(以下CVC社)のグループ会社であるCVC Asia Pacific Limitedおよびその関係会社が投資助言を行うファンドが出資をしている法人に当社のパーソナルケア事業を譲渡することならびに、その後、同事業の運営会社の株主として、事業のさらなる成長と発展に協力していくことなどに関して、法的拘束力を有する正式契約を締結しました。同氏はCVC社の業務執行者ではありませんが、本件取引の公正を期すため、本件取引に関する当社取締役会の決議には参加しておらず、その他、当社での本件取引に関する情報共有・検討、相手先との協議および交渉に参加していません。 | <社外取締役選任理由と当社における 役割・機能>
企業経営者としての、またグローバルリーダーとしての豊富な経験と実績により培われた日本企業のグローバル化について実践的な知見を、取締役会の実効性のさらなる向上に活かすため、同氏を社外取締役に選任しています。 同氏は独立的な視点で必要な意見を述べているほか、「指名・報酬諮問委員会」の委員を務めています。
<独立役員基準該当状況と独立役員 指定理由>
同氏は、以下の1.から5.に掲げる事項の いずれにも該当しておらず、充分な独立性 を有しています。また、同氏は、当社が定める 「社外役員の独立性に関する判断基準」もクリ アしています。 このことから、一般株主の利益保護の役割を 充分に果たすことができると判断し、独立役員 に指定しています。
1.当社の親会社又は兄弟会社の業務 執行者等 2.当社を主要な取引先とする者若しくは その業務執行者等又は当社の主要な 取引先若しくはその業務執行者等 3.当社から役員報酬以外に多額の金銭 その他の財産を得ているコンサルタント、 会計専門家又は法律専門家 4.当社の主要株主 5.次の(a)又は(b)に掲げる者(重要で ない者を除く)の近親者 (a)1.から4.までに掲げる者 (b)当社又は当社の子会社の業務 執行者等
|
石倉 洋子 | ○ | 石倉洋子氏につきましては上記a~kに掲げる会社との関係性のいずれにも該当しません。
石倉洋子氏につきましては、上記a~kに掲げる会社との関係性のいずれにも該当しません。
同氏の会社法および同施行規則に定める「重要な兼職の状況」は、以下の通りです。
・積水化学工業株式会社 社外取締役 ・株式会社TSIホールディングス 社外取締役
なお当社は、「重要な兼職の状況」について、独立性の観点だけでなく「主な職業」その他の観点も加え、多面的に兼職の重要性を判断しています。 | <社外取締役選任理由と当社における 役割・機能>
国際企業戦略に関する深い専門知識や、ダイ バーシティの推進等を通じてグローバルな競争 力強化やイノベーションを促進する活動に携 わってきた経験を当社経営に活かすため、同 氏を社外取締役に選任しています。 同氏は独立的な視点で必要な意見を述べてい るほか、「指名・報酬諮問委員会」の委員長を務めています。
<独立役員基準該当状況と独立役員 指定理由>
同氏は、以下の1.から5.に掲げる事項のいずれにも該当しておらず、充分な独立性を有しています。また、同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」もクリアしています。 このことから、一般株主の利益保護の役割を充分に果たすことができると判断し、独立役員に指定しています。
1.当社の親会社又は兄弟会社の業務 執行者等 2.当社を主要な取引先とする者若しくは その業務執行者等又は当社の主要な 取引先若しくはその業務執行者等 3.当社から役員報酬以外に多額の金銭 その他の財産を得ているコンサルタント、 会計専門家又は法律専門家 4.当社の主要株主 5.次の(a)又は(b)に掲げる者(重要で ない者を除く)の近親者 (a)1.から4.までに掲げる者 (b)当社又は当社の子会社の業務 執行者等 |
岩原 紳作 | ○ | 岩原紳作氏につきましては上記a~kに掲げる会社との関係性のいずれにも該当しません。
同氏の会社法および同施行規則に定める「重要な兼職の状況」は、以下の通りです。
・早稲田大学法学学術院 教授
なお当社は、「重要な兼職の状況」について、独立性の観点だけでなく「主な職業」その他の観点も加え、多面的に兼職の重要性を判断しています。 | <社外取締役選任理由と当社における 役割・機能>
会社法や金融法を中心とした法律知識に加 え、コーポレートガバナンスの専門家としての 専門知識と経験を当社経営に反映させるた め、同氏を社外取締役に選任しています。 同氏は独立的な視点で必要な意見を述べているほか、「指名・報酬諮問委員会」の委員を務めています。
<独立役員基準該当状況と独立役員 指定理由>
同氏は、以下の1.から5.に掲げる事項のいずれにも該当しておらず、充分な独立性を有しています。また、同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」もクリアしています。 このことから、一般株主の利益保護の役割を充分に果たすことができると判断し、独立役員に指定しています。
1.当社の親会社又は兄弟会社の業務 執行者等 2.当社を主要な取引先とする者若しくは その業務執行者等又は当社の主要な 取引先若しくはその業務執行者等 3.当社から役員報酬以外に多額の金銭 その他の財産を得ているコンサルタント、 会計専門家又は法律専門家 4.当社の主要株主 5.次の(a)又は(b)に掲げる者(重要で ない者を除く)の近親者 (a)1.から4.までに掲げる者 (b)当社又は当社の子会社の業務 執行者等 |
大石 佳能子 | ○ | 大石佳能子氏につきましては上記a~kに掲げる会社との関係性のいずれにも該当しません。
同氏の会社法および同施行規則に定める「重要な兼職の状況」は、以下の通りです。
・株式会社メディヴァ 代表取締役 ・株式会社シーズ・ワン 代表取締役 ・江崎グリコ株式会社 社外取締役 ・参天製薬株式会社 社外取締役
なお当社は、「重要な兼職の状況」について、独立性の観点だけでなく「主な職業」その他の観点も加え、多面的に兼職の重要性を判断しています。 | <社外取締役選任理由と当社における 役割・機能>
長年にわたり国内外で経営に携わり、現在は主に患者視点から医療業界の変革に取り組んでいる経験・知見や、複数の企業において社外取締役を務めることで積み重ねてきた経験・知見を当社経営に活かすため、同氏を社外取締役に選任しています。 同氏は独立的な視点で必要な意見を述べているほか、「指名・報酬諮問委員会」の委員を務めています。
<独立役員基準該当状況と独立役員 指定理由>
同氏は、以下の1.から5.に掲げる事項のいずれにも該当しておらず、充分な独立性を有しています。また、同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」もクリアしています。 このことから、一般株主の利益保護の役割を充分に果たすことができると判断し、独立役員に指定しています。
1.当社の親会社又は兄弟会社の業務 執行者等 2.当社を主要な取引先とする者若しくは その業務執行者等又は当社の主要な 取引先若しくはその業務執行者等 3.当社から役員報酬以外に多額の金銭 その他の財産を得ているコンサルタント、 会計専門家又は法律専門家 4.当社の主要株主 5.次の(a)又は(b)に掲げる者(重要で ない者を除く)の近親者 (a)1.から4.までに掲げる者 (b)当社又は当社の子会社の業務 執行者等 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
指名・報酬諮問委員会 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
上記と同じ | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
2021年1月より、役員指名諮問委員会および役員報酬諮問委員会をより効率的に実施運営すべく、「指名・報酬諮問委員会」として統合しました。指名・報酬諮問委員会は、役員候補者の選定・役員の昇降格および役員報酬制度、役員業績評価に基づく役員報酬の支給内容などを審議します。委員は、従前の役員指名諮問委員会及び役員報酬諮問委員会同様、4名の社外取締役および魚谷社長 兼 CEOです。
なお、2020年度の活動内容は以下のとおりでした。
役員指名諮問委員会を4回開催し、取締役および監査役候補者の選定ならびに執行役員、エグゼクティブオフィサーの選任等について検討、答申を行いました。
役員報酬諮問委員会を4回開催し、2019年度の取締役および執行役員の賞与、2020年度の取締役および執行役員への報酬支払の方針及び個人別報酬についての検討を行いました。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人の監査手続・日程に関する監査計画について説明を受け意見交換しています。また、会計監査人より事業年度を
通じて監査の方法およびその結果について報告を受けています。
監査役は、内部監査部門による内部監査計画ならびに監査・調査の結果について報告を受け、必要案件について意見交換しています。
また、これらに加え、代表取締役と監査役との間で定期的な意見交換会を実施しています。
会社との関係(1)
後藤 靖子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
野々宮 律子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
小津 博司 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
d | 上場会社の親会社の監査役 |
e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
m | その他 |
会社との関係(2)

後藤 靖子 | ○ | 後藤靖子氏につきましては上記a~mに掲げる会社との関係性のいずれにも該当しません。
同氏の会社法および同施行規則に定める「重要な兼職の状況」は、以下の通りです。
・株式会社デンソー 社外監査役
なお当社は、「重要な兼職の状況」について、独立性の観点だけでなく「主な職業」その他の観点も加え、多面的に兼職の重要性を判断しています。 | <社外監査役選任理由と当社における役割・機能>
官公庁等で重職を歴任し、その後事業会社のCFO・監査等委員として蓄積した経験・知見を監査に反映させるために同氏を社外監査役に選任しています。 同氏は独立的な視点で必要な意見を述べています。
<独立役員基準該当状況と独立役員指定理由>
同氏は、以下の1.から5.に掲げる事項のいずれにも該当しておらず、充分な独立性を有しています。また、同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」もクリアしています。 このことから、一般株主の利益保護の役割を充分に果たすことができると判断し、独立役員に指定しています。
1.当社の親会社又は兄弟会社の業務 執行者等 2.当社を主要な取引先とする者若しくは その業務執行者等又は当社の主要な 取引先若しくはその業務執行者等 3.当社から役員報酬以外に多額の金銭 その他の財産を得ているコンサルタント、 会計専門家又は法律専門家 4.当社の主要株主 5.次の(a)又は(b)に掲げる者(重要で ない者を除く)の近親者 (a)1.から4.までに掲げる者 (b)当社又は当社の子会社の業務 執行者等 |
野々宮 律子 | ○ | 野々宮律子氏につきましては上記a~mに掲げる会社との関係性のいずれにも該当しません。
同氏の会社法および同施行規則に定める「重要な兼職の状況」は、以下の通りです。
・GCA株式会社 取締役 ・長瀬産業株式会社 社外取締役
なお当社は、「重要な兼職の状況」について、独立性の観点だけでなく「主な職業」その他の観点も加え、多面的に兼職の重要性を判断しています。 | <社外監査役選任理由と当社における役割・機能>
米国および日本の会計事務所等での業務経験を通じて培われた高い財務・会計知識やM&A・事業開発等に関する経営知識を監査に反映させるため、同氏を社外監査役に選任しています。 同氏は独立的な視点で必要な意見を述べています。
<独立役員基準該当状況と独立役員指定理由>
同氏は、以下の1.から5.に掲げる事項のいずれにも該当しておらず、充分な独立性を有しています。また、同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」もクリアしています。 このことから、一般株主の利益保護の役割を充分に果たすことができると判断し、独立役員に指定しています。
1.当社の親会社又は兄弟会社の業務 執行者等 2.当社を主要な取引先とする者若しくは その業務執行者等又は当社の主要な 取引先若しくはその業務執行者等 3.当社から役員報酬以外に多額の金銭 その他の財産を得ているコンサルタント、 会計専門家又は法律専門家 4.当社の主要株主 5.次の(a)又は(b)に掲げる者(重要で ない者を除く)の近親者 (a)1.から4.までに掲げる者 (b)当社又は当社の子会社の業務 執行者等 |
小津 博司 | ○ | 小津博司氏につきましては上記a~mに掲げる会社との関係性のいずれにも該当しません。
同氏の会社法および同施行規則に定める「重要な兼職の状況」は、以下の通りです。
・小津法律事務所 所長 ・三井物産株式会社 社外監査役 ・トヨタ自動車株式会社 社外監査役 ・一般財団法人清水育英会 代表理事 ・一般社団法人刑事司法福祉フォーラム・オアシス 代表理事 ・一般財団法人日本刑事政策研究会 代表理事
なお当社は、「重要な兼職の状況」について、独立性の観点だけでなく「主な職業」その他の観点も加え、多面的に兼職の重要性を判断しています。 | <社外監査役選任理由と当社における役割・機能>
法務分野を中心とした経験と見識を監査に反映するために同氏を社外監査役に選任しています。 同氏は独立的な視点で必要な意見を述べています。
<独立役員基準該当状況と独立役員指定理由>
同氏は、以下の1.から5.に掲げる事項のいずれにも該当しておらず、充分な独立性を有しています。また、同氏は、当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」もクリアしています。 このことから、一般株主の利益保護の役割を充分に果たすことができると判断し、独立役員に指定しています。
1.当社の親会社又は兄弟会社の業務 執行者等 2.当社を主要な取引先とする者若しくは その業務執行者等又は当社の主要な 取引先若しくはその業務執行者等 3.当社から役員報酬以外に多額の金銭 その他の財産を得ているコンサルタント、 会計専門家又は法律専門家 4.当社の主要株主 5.次の(a)又は(b)に掲げる者(重要で ない者を除く)の近親者 (a)1.から4.までに掲げる者 (b)当社又は当社の子会社の業務 執行者等 |
その他独立役員に関する事項
当社は「社外役員の独立性に関する判断基準」(以下、判断基準という)およびこれに付随する「各種届出書類・開示書類における関係性記載の
省略のための軽微基準」(以下、軽微基準という)を以下のとおり定めております。本報告書では、軽微基準にしたがい独立役員の兼務先と当社と
の関係性の記載を一部省略しています。
==========
<社外役員の独立性に関する判断基準>
株式会社資生堂(以下、当社という)は、当社の社外取締役および社外監査役(以下、併せて「社外役員」という)または社外役員候補者が、当社
において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目の要件を全て満たすと判断される場合に、当社は当該社外役員または当該社外役員
候補者が当社に対する十分な独立性を有しているものと判断します。
1. 現に当社および当社の関係会社(注1)(以下、併せて「当社グループ」という)の業務執行者(注2)ではなく、かつ過去においても業務執行者で
あったことが一度もないこと。
社外監査役にあっては、これらに加え、当社グループの業務執行を行わない取締役および会計参与(会計参与が法人の場合はその職務を行う
べき社員)であったことが一度もないこと。
2. 現事業年度および過去9事業年度(以下、これらの事業年度を「対象事業年度」という)において、以下の各号のいずれにも該当していないこ
と。
1)当社グループを主要な取引先としている者(注3)、またはその業務執行者(対象事業年度において一度でもその業務執行者であった者を含
む。以下、本項の第2)号ないし第4)号において同じ)。
2)当社グループの主要な取引先(注4)、またはその業務執行者。
3)当社の議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に現に保有しもしくは対象事業年度において保有していた当社の大株主、またはその
業務執行者。
4)当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に現に保有しもしくは対象事業年度において保有していた者の業務執行
者。
5)対象事業年度において当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注5)を得ているコンサルタント、会計専門家および法律
専門家。なお、これら者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者(対象事業年度において一度でも当該団体に所属していた者
を含む。以下、本項第6)号および第7)号において同じ)を含む。
6)対象事業年度において当社グループから多額の金銭その他の財産(注5)による寄付を受けている者。なお、これらの者が法人、組合等の団体
である場合は当該団体に所属する者を含む。
7)当社の会計監査人(対象事業年度において一度でも当社の会計監査人であった者を含む)。なお、会計監査人が法人、組合等の団体である場
合は当該団体に所属する者を含む。
3. 以下の各号に掲げる者の配偶者、2親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者ではないこと。ただし、本項の第2)号については、社
外監査役の独立性を判断する場合にのみ適用する。
1)当社グループの業務執行者のうちの重要な者(注6)。
2)当社グループのいずれかの会社の業務執行をしない取締役。
3)第2項第1)号ないし第4)号に掲げる者。ただし、これらの業務執行者については、そのうちの重要な者(注6)に限る。
4)第2項第5)号ないし第7)号に掲げる者。ただし、これらに所属する者については、そのうちの重要な者(注7)に限る。
4. 以下の各号に掲げる「役員等の相互就任」の状況のいずれにも該当していないこと。
1)当社の社外役員本人または当社の社外役員候補者本人が現に当社以外の国内外の会社の業務執行者、社外取締役、監査役またはこれら
に準ずる役職(注8)に就いている場合において、当社グループの業務執行者、社外取締役、監査役(当該社外役員本人または社外役員候補者
本人を除く)またはこれらに準ずる役職(注8)にある者が、当該会社の取締役(社外取締役を含む)、執行役、監査役(社外監査役を含む)、執行
役員またはこれらに準ずる役職(注8)に就任している状況。
2)当社の社外役員本人または当社の社外役員候補者本人が現に当社以外の法人(会社を除く)、その他の団体の業務執行者、役員または役
員に準ずる役職(注9)に就いている場合において、当社グループの業務執行者、社外取締役、監査役(当該社外役員本人または社外役員候補
者本人を除く)またはこれらに準ずる役職(注8)にある者が、当該団体の役員または役員に準ずる役職(注9)に就任している状況。
5. 前記1.ないし4.の他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。
6. 現在において、今後前記1.ないし5.の定めに該当する予定がないこと。
(注釈)
注1)「関係会社」とは、会社計算規則(第2条第3項第22号)に定める関係会社をいう。
注2)「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、持分会社の業務を執行する社員(当該社員が法人である場合は、会
社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに相当する者)、会社以外の法人・団体の業務を執行する者および会社を含む法人・団体の使
用人(従業員等)をいう。
注3)「当社グループを主要な取引先としている者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
1:当社グループに対して製品もしくはサービスを提供している(または提供していた)取引先グループ(直接の取引先が属する連結グループに属
する会社)であって、当社の各対象事業年度における当社グループと当該取引先グループの間の当該取引に係る総取引額が1事業年度につき
1,000万円以上でかつ当該事業年度内に終了する当該取引先グループの連結会計年度における連結売上高(当該取引先グループが連結決算を
実施していない場合にあっては、当該取引先単体の売上高)の2%を超える者。
2:当社グループが負債を負っている(または負っていた)取引先グループであって、当社の各対象事業年度末における当社グループの当該取引
先グループに対する負債の総額が1,000万円以上でかつ当該事業年度内に終了する当該取引先グループの連結会計年度における連結総資産
(当該取引先グループが連結決算を実施していない場合にあっては、当該取引先単体の総資産)の2%を超える者。
注4)「当社グループの主要な取引先」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
1:当社グループが製品もしくはサービスを提供している(または提供していた)取引先グループであって、当社の各対象事業年度における当社グ
ループの当該取引先グループに対する当該取引に係る総取引額が1事業年度につき1,000万円以上でかつ当社グループの当該事業年度におけ
る連結売上高の2%を超える者。
2:当社グループが売掛金、貸付金、その他の未収金(以下、「売掛金等」という)を有している(または有していた)取引先グループであって、当社
の各対象事業年度末における当社グループの当該取引先グループに対する売掛金等の総額が1,000万円以上でかつ当社グループの当該事業
年度末における連結総資産の2%を超える者。
3:当社グループが借入れをしている(またはしていた)金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属する会社)であって、当社の
各対象事業年度末における当社グループの当該金融機関グループからの借入金の総額が当社グループの当該事業年度末における連結総資
産の2%を超える者。
注5)「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が1事業年度につき1,000万円以上のものをいう。
注6)業務執行者のうちの「重要な者」とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
注7)第2項第5)号ないし第7)号に掲げる「当該団体に所属する者」のうちの「重要な者」とは、監査法人または会計事務所に所属する者のうち公
認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士(いわゆるアソシエイトを含む)、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人(以下、「各種法
人」という)に所属する者のうち評議員、理事および監事等の役員をいう。所属先が監査法人、会計事務所、法律事務所および各種法人のいずれ
にも該当しない場合には、当該所属先において本注釈前記に定める者と同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。
注8)「業務執行者、社外取締役、監査役またはこれらに準ずる役職」とは、注2に定める業務執行者、業務執行者以外の取締役(社外取締役を含
む)、監査役(社外監査役を含む)のほか、「相談役」、「顧問」等、取締役、監査役、執行役または執行役員を退任した者で会社に対し助言を行う
立場にある役職を含む。
注9)「役員または役員に準ずる役職」とは、理事、監事および評議員のほか、「相談役」、「顧問」等、理事、監事または評議員を退任した者で当該
団体に対し助言を行う立場にある役職を含む。
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<各種届出書類・開示書類における関係性記載の省略のための軽微基準>
株式会社資生堂(以下、当社という)は、当社の定める「社外役員の独立性に関する判断基準」に付随して、下記のとおり「各種届出書類・開示書
類における関係性記載の省略のための軽微基準」(以下、本基準という)を定める。本基準は、社外役員の独立性が十分に高いことが明らかであ
り、各種届出書類・開示書類(以下、届出書類等という)における詳細な記載を省略しても差し支えないと当社が判断する金額基準等を定めたもの
であり、届出書類等の社外役員の独立性に係る記載については、原則として本基準に該当するものを省略して記載するものとする。なお、以下に
おいて「対象事業年度」とは、当社の現事業年度および過去9事業年度をいう。
1. 主要な取引先に関する記載
各対象事業年度における次の金額が、いずれも1,000万円未満のものについては、当該事業年度におけるこれらの取引関係に関する記載を省略
する。
1)各対象事業年度における取引先グループから当社グループへの商品またはサービスの提供に係る取引の総取引額
2)各対象事業年度末における当社グループの取引先グループに対する負債の総額
3)各対象事業年度における当社グループから取引先グループへの商品またはサービスの提供に係る取引の総取引額
4)各対象事業年度末における当社グループの取引先グループに対する売掛金等の総額
5)各対象事業年度末における当社グループの金融機関グループからの借入金の総額
2. 当社グループから役員報酬以外の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家および法律専門家に関する記載
各対象事業年度において、当社グループが支払いまたは提供した金銭その他の財産の価額の総額が1,000万円未満のものについては、当該事
業年度に係る記載を省略する。
3. 当社グループから寄付を受けている者に関する記載
各対象事業年度において、当社グループが支払いまたは提供した金銭その他の財産の価額の総額が500万円未満のものについては、当該事業
年度に係る記載を省略する。
4. 配偶者以外の親族に関する記載
4親等以上離れた者(ただし、同居の親族または生計を共にする者を除く)については、記載を省略する。
5. 役員等の相互就任に関する記載
当社の社外役員がその出身会社の業務執行者、社外取締役、監査役もしくはこれらに準ずる役職者、またはその出身団体の業務執行者、役員
もしくは役員に準ずる役職者に該当しなくなってから10年以上が経過しており、かつ、当該出身会社の取締役(社外取締役を含む)、執行役、監査
役(社外監査役を含む)、執行役員もしくはこれらに準ずる役職、または当該出身団体の役員もしくは役員に準ずる役職を務める当社グループ出
身者が当社グループの業務執行者、社外取締役、監査役またはこれらに準ずる役職者に該当しなくなってから10年以上が経過している場合につ
いては、記載を省略する。
【インセンティブ関係】
業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入、その他 |
該当項目に関する補足説明

当社は、役員報酬制度をコーポレートガバナンスにおける重要事項と位置づけています。このことから、当社の役員報酬制度は、以下の基本哲学に基づき、社外取締役を委員長とする指名・報酬諮問委員会において、客観的な視点を取り入れて審議し、その答申を得て取締役会において決定しています。
<役員報酬制度の基本哲学>
1.企業使命の実現を促すものであること
2.優秀な人材を確保・維持できる金額水準と設計であること
3.当社の中長期経営戦略を反映する設計であると同時に中長期的な成長を強く動機づけるものであること
4.短期志向への偏重や不正を抑制するための仕組みが組み込まれていること
5.株主や社員をはじめとしたステークホルダーに対する説明責任の観点から透明性、公正性および合理性
を備えた設計であり、これを担保する適切なプロセスを経て決定されること
当社は、上記の基本哲学を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を取締役会にて決定しています。その方針に基づく当社の役員報酬制度の詳細は、本報告書の「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1.機関構成・組織運営等に係る事項」の「(6) 取締役報酬関係」.に記載の通りです。
該当項目に関する補足説明
当社は、2019年度より新たな長期インセンティブ型報酬としてパフォーマンス・シェア・ユニットを用いた新たな制度を導入していますが、2018年度までの報酬として割当てたストックオプションについては、引き続き有効に存続しています。
当社は、業務執行を担当する取締役のほか、取締役を兼務しない当社の執行役員および当社の完全子会社である資生堂ジャパン株式会社の執行役員に対してもストックオプションを付与しており、これにより、業務執行を担当する取締役および執行役員等に対し、リスクを株主と共有し、短期的視点だけでなく中長期的な視野を持ったバランスの取れた経営の動機付けを行っています。
なお、当社のストックオプションは、その付与対象となる事業年度の会社業績および個人考課に基づき付与数定める仕組となっているため、上記の付与対象者の一部が付与するタイミングにおいてはそれぞれの地位から退いている場合がありますが、あくまでも当該付与対象者が当社または当社の完全子会社の取締役または執行役員の地位にある間の職務執行の対価として付与するものです。
該当項目に関する補足説明

取締役・社外取締役・監査役・社外監査役に区分した当期に係る報酬等の種類別(基本報酬・賞与・ストックオプション)の総額を開示しています。
また、代表取締役および報酬等の額が1億円以上である取締役の当期に係る報酬等の種類別の額もあわせて開示しています(2009年度より)。
取締役および監査役の2020年度に係る報酬等の総額
基本報酬 賞 与 現金報酬計 旧長期インセンティブ 長期インセンティブ 総 額
① (ストックオプション)② (株式報酬)③ (①+②+③)
取締役(9名) 312百万円 102百万円 414百万円 106百万円 63百万円 584百万円
うち社外取締役(4名) 56百万円 - - - - 56百万円
監査役(6名) 104百万円 - 104百万円 - - 104百万円
うち社外監査役(4名) 39百万円 - - - - 39百万円
合 計 416百万円 102百万円 518百万円 106百万円 63百万円 688百万円
(注)
1. 取締役の基本報酬と賞与の合計額は、その合算が、第118回定時株主総会(2018年3月27日)決議による報酬限度額である年額20億円以内(うち、社外取締役分は年額2億円以内)です。また、監査役の基本報酬は、第105回定時株主総会(2005年6月29日)決議による報酬限度額である月額10百万円以内です。
2. 上記の2020年度の基本報酬について、当社のCEO ならびに執行役員から、市場環境の悪化に対応した収益性改善の取り組みに、役員自らが率先して貢献すべく、同年8 月から12 月までの5 カ月間、報酬の一部受領辞退の申し出があり、役員報酬諮問委員会での議論を経て取締役会で、同内容を決議しています。上記の基本報酬の金額はその減額を反映しています。
(対象者および一部受領辞退の内容)
社長 兼 CEO :月額基本報酬につき30%減
副社長・常務 :月額基本報酬につき15%減
執行役員等 :月額基本報酬につき10%減
3. 上記の2020年度の取締役の賞与は、(注)1.に記載の株主総会決議に基づき、取締役会の決議により支払う予定の額です。この金額の算定については、以下の「社外取締役を除く取締役に支給される年次賞与の業績連動目標、実績および支給率等」をご覧ください。なお、代表取締役 魚谷雅彦氏から、株主への配当の減額、当社グループ海外子会社の主要業務執行者および国内グループ会社の管理職・一般職に支給した賞与の支給状況に鑑み、指名・報酬諮問委員会で提示された年次賞与額の50%について受領辞退の申し出があり、同委員会での議論を経て取締役会で、同内容を決議しています。上記の賞与の金額はその減額を反映しています。
4. 上記の取締役の旧長期インセンティブ型報酬(ストックオプション)は、取締役の職務執行の対価として株主総会の承認を得たうえで交付したストックオプション(新株予約権)の当期費用計上額の合計額です。
5. 上記の取締役の長期インセンティブ型報酬(株式報酬)は、取締役の職務執行の対価として株主総会の承認を得たうえで交付した業績連動型株式報酬(パフォーマンス・シェア・ユニット)の当期費用計上額の合計額です(当該費用計上額は、当期の業績等を反映し、当期支給率を45%減じて算定しています。)。
6. 上記支給額のほか、当社取締役3名に対して、当該取締役が取締役を兼務しない執行役員の地位にあったときに付与されたストックオプションの当期費用計上額24百万円があります。
7. 取締役全員および監査役全員について上記の役員報酬((注)1.~6.に記載したものを含む)以外の報酬の支払いはありません。
代表取締役および報酬等の総額が1億円以上である取締役の2020年度に係る報酬等の種類別の額
基本報酬 賞 与 現金報酬計 旧長期インセンティブ 長期インセンティブ 総 額
① (ストックオプション)② (株式報酬)③ (①+②+③)
代表取締役 魚谷雅彦 148百万円 67百万円 216百万円 94百万円 46百万円 357百万円
代表取締役 島谷庸一 40百万円 6百万円 46百万円 11百万円 0百万円 58百万円
(注)
1. 上記の2020年度の基本報酬については、「取締役および監査役の2020年度に係る報酬等の総額」の(注)2.をご参照ください。
2. 上記の2020 年度の取締役の賞与は、「取締役および監査役の2020年度に係る報酬等の総額」の(注)1.に記載の株主総会決議に基づき、取締役会の決議により支払う予定の額です。代表取締役魚谷雅彦氏から、株主への配当の減額、当社グループ海外子会社の主要業務執行者および国内グループ会社の管理職・一般職に支給した賞与の支給状況に鑑み、指名・報酬諮問委員会で提示された年次賞与額の50%受領辞退の申し出があり、指名・報酬諮問委員会での議論を経て取締役会で、同内容を決議しています。上記の賞与の金額はその減額を反映しています。
3. 上記の取締役の旧長期インセンティブ型報酬(ストックオプション)は、取締役の職務執行の対価として株主総会の承認を得たうえで交付したストックオプション(新株予約権)の当期費用計上額の合計額です。
4. 上記の取締役の長期インセンティブ型報酬(株式報酬)は、取締役の職務執行の対価として株主総会の承認を得たうえで交付した業績連動型株式報酬(パフォーマンス・シェア・ユニット)の当期費用計上額の合計額です(当該費用計上額は、当期の業績等を反映し、当期支給率を45%減じて算定しています。)。
5. 上記支給額のほか、代表取締役 島谷庸一氏に対して、同氏が取締役を兼務しない執行役員の地位にあったときに付与されたストックオプションの当期費用計上額1百万円があります。
6. 上記2名の取締役について上記の役員報酬((注)1.~5.に記載したものを含む)以外の報酬の支払いはありません。
社外取締役を除く取締役に支給される年次賞与の業績連動目標、実績および支給率等
業績評価 支給率 支給係数100%の 実 績 目標 目標達成率を元に
指標 変動幅 ための目標 達成率 算出した支給係数
連結売上高 0%~200% 12,200億円 9,209億円 75.5% 0% 注3
連結営業利益 0%~200% 1,170億円 150億円 12.8% 0% 注3
親会社株主に 閾値による
帰属する当期 - △117億円 - 引き下げ
純利益 検討対象外
担当事業業績 0%~200% 注1 注1 注1 注1
個人考課 0%~200% 注2 - - 注2 62.0%
(平均)
合計支給率 注4 44.4%
(注)
1. 担当事業業績では、事業売上、事業利益およびコスト指数等、担当事業ごとに重 要な評価指標を設定しています。具体的な数値は開示していません。
2. 個人考課では、組織能力の向上等、単年度だけでなく経営哲学や企業理念を反映した長期戦略の実現に寄与する重点目標を個人別に設定しています。当期は、指名・報酬諮問委員会から、コロナ禍の影響による全体支給率の大幅な低下を受けて、個人考課での評価を基本として支給率の一部調整を提案、取締役会にて十分に審議のうえ決定しています。この検討に際しては当社グループ海外子会社の主要業務執行者および国内グループ会社の管理職・一般職に支給した賞与の支給状況とのバランスを考慮しています。
3. 連結売上高および連結営業利益について、支給係数の算出に際し、期初に設定した目標と年度実績を実質的に同じ状況で比較するために、為替などの影響を除外する補正を実施しましたが、いずれの指標でも支給係数としては上記の結果となっています。
4. 代表取締役 魚谷雅彦氏の2020年度の取締役の賞与については、「取締役および監査役の2020年度に係る報酬等の総額」の(注)3.の経緯を経て、一部受領辞退による減額を実施しています。上記の合計支給率はその減額を反映しています。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
<役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針>
当社は、本報告書の「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1.機関構成・組織運営等に係る事項」の「(5) インセンティブ関係」に記載の基本哲学を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を取締役会にて決定しています。その方針に基づく当社の役員報酬制度の内容を以下に詳しく説明します。
(全体像)
当社の役員報酬は、固定報酬としての「基本報酬」と業績連動報酬としての「年次賞与」と「長期インセンティブ型報酬(非金銭報酬)」で構成され、報酬額の水準については、国内外の同業または同規模の他企業との比較および当社の財務状況を踏まえて設定しています。
なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役および監査役には、業績連動報酬等の変動報酬は相応しくないため、基本報酬のみの支給としています。また、役員退職慰労金制度はありません。
(基本報酬)
基本報酬については、各役員の担当領域の規模・責任やグループ経営への影響の大きさに 応じて設定する役割等級ごとの設計としています。また、同一等級内でも、個別の役員の前年 度の実績(業績数値および個人考課)に応じて一定の範囲で昇給が可能な仕組みとなってお り、基本報酬においても役員の成果に報いることができるようにしています。
各役員の基本報酬は、指名・報酬諮問委員会での審議を経たうえで取締役会にて決定し、各月毎に按分し支給しています。
なお、社外取締役および監査役については、昇給枠のある基本報酬ではなく、それぞれの 役割に応じて金額を設定した固定報酬のみを支給します。
(業績連動報酬)
業績連動報酬は、単年度の目標達成に対するインセンティブを目的とした「年次賞与」と、株主のみなさまとの利益意識の共有と中長期での目標達成への動機づけを目的とした「長期インセンティブ型報酬としての業績連動型株式報酬(パフォーマンス・シェア・ユニット)」で構成されており、当社取締役および執行役員に対し、単年度だけでなく中長期的な視点で業績や株価を意識した経営を動機づける設計となっています。
新たな長期目標の設定を受け、2018年度までの株式報酬型ストックオプションに代えて、2019年度より新たな長期インセンティブ型報酬を導入しました。
(年次賞与)
業績連動報酬のうち、年次賞与では、連結売上高および連結営業利益の目標達成率を全役員共通の評価指標とするほか、各役員の担当領域に応じた評価項目を設定し、支給率の変動幅を0%~200%としています。なお、親会社株主に帰属する当期純利益については、経営に携わる立場の者すべてが意識する必要がある一方、未来の成長に向けた投資や長期的成長のための課題解決を積極的に行うことに対する過度な足かせにならないようにする必要があることから、指名・報酬諮問委員会の審議を経て予め一定水準(閾値)を定め、当該閾値を下回った場合に、指名・報酬諮問委員会において、年次賞与の評価項目のうち全社業績部分の支給率の引き下げを検討するという設計としています。なお、連結売上高、連結営業利益および親会社株主に帰属する当期純利益の各目標および閾値の達成率の判定にあたっては、指名・報酬諮問委員会での審議を経たうえで取締役会の決議をもって実績を補正して判定することがあります。このような補正を行った場合は、取締役の報酬実績の開示資料に記載して明らかにします。
また、持続的成長を実現するための事業基盤の再構築への取り組みなど、財務的な業績数値だけでは測ることができない戦略目標の達成度を評価基準に加えるために全役員について個人考課部分を設定しています。
なお、年次賞与は、毎年1回支給しています。
(長期インセンティブ型報酬)
2019年度より業績連動型株式報酬の一種であるパフォーマンス・シェア・ユニットを導入し、毎年支給することにより中長期的な企業価値の創造を動機づけています。経済的価値の向上を評価する業績評価指標としては、現下のコロナ禍の中、中長期経営戦略WIN 2023 and Beyondと長期視点で目指す定量目標を組み合わせるとともに、社会価値創造の指標としては、継続してビューティーイノベーションの実現を目指す“エンパワービューティー”の領域を中心とした環境・社会・企業統治(ESG)に関する社内外の複数の指標を設定することで、経済的および社会的価値の両面から企業価値を創造し、株主のみなさまとの利益意識の共有を目的とする設計としました。
〔長期インセンティブ型報酬の導入目的〕
長期的な企業価値の創造と維持に対する効果的なインセンティブの設定と、株主との持続的な利益意識の共有を目的として、以下の各項目の実現を促す
① 長期ビジョン・戦略目標の達成を通じた価値創造の促進
② 企業価値の毀損の牽制と長期にわたる高い企業価値の維持
③ 経営をリードすることができる有能な人材の獲得・維持
④ 資生堂グループ全体の経営陣の連帯感の醸成や経営参画意識の高揚を通じた「グローバ ルワンチーム」の実現
当社のパフォーマンス・シェア・ユニットでは、1事業年度を支給対象年度として年度ごとに各支給対象者に基準となる株式ユニットを付与し、予め支給対象年度を含む3事業年度を評価対象期間とする複数の評価指標を定めています。評価対象期間終了後に各評価指標の達成率に応じて変動幅50%~150%の範囲で支給率を算出し、この支給率に応じて株式ユニット数を増減させたうえで、当該株式ユニット数に応じた数の当社の普通株式交付のための金銭報酬債権と金銭を支給対象者に支給し、このうち当該金銭報酬債権の全部を現物出資させることで、各支給対象者に当社普通株式を交付します。最終的に支給対象者が得る金銭的利益は、評価指標に関する業績結果だけでなく、当社の株価とも連動しており、業績と株価の両方に連動した業績連動性の高い設計となっています。一方で、株主との持続的な利益意識の共有、企業価値の毀損の牽制および長期にわたる高い企業価値の維持、ならびに有能な人材の獲得・維持といった目的を実現するために、支給対象者に安定的に株式報酬を付与することも重視し、業績連動部分だけでなく、固定的に支給される固定部分を設けています。
2021年の長期インセンティブ型報酬の評価指標は、中長期経営戦略WIN 2023 and Beyondを踏まえて、当面続くと想定される新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、中長期目標の実現に向けたインセンティブとして、指名・報酬諮問委員会での十分な審議を経たうえで取締役会において定めました。具体的には、企業価値のうち経済価値に関する指標には、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の2019年度実績を起点とした2023年度までの連結売上高の年平均成長率(CAGR)および中長期経営戦略WIN 2023 and Beyond で目標として掲げた連結営業利益率を設定しました。さらに、社会価値に関する指標として、人々への支援を通じてビューティーイノベーションの実現を目指す“エンパワービューティー”の領域を中心とした環境・社会・企業統治(ESG)に関する社内外の複数の指標を採用し、経済価値と社会価値の両面からの企業価値の向上を後押しする構成としています。また、株主のみなさまとの利益意識の共有の観点から、企業価値を測るうえで重要な指標である連結ROE(自己資本当期純利益率)も評価指標に加えています。
評価指標のうち連結売上高の年平均成長率(CAGR)および連結営業利益率については、それぞれ目標値と評価下限値を定めており、目標値を達成した場合にそれぞれの指標における支給率上限を適用し、評価下限値に満たない実績となった場合にはそれぞれの指標について業績連動部分を支給しないこととしています。環境・社会・企業統治(ESG)に関する指標については、複数の指標それぞれについて目標の達成・未達成を判定し、達成した場合にそれぞれの指標における支給率が上限に達し、未達成の場合はそれぞれの指標について業績連動部分を支給しないこととしています。連結ROE(自己資本当期純利益率)については、未来の成長に向けた投資や長期的成長のための課題解決などを積極的に行うことに対する過度な足かせにならないようにする必要があることから、指名・報酬諮問委員会の審議を経て予め一定水準(閾値)を定め、当該閾値を下回った場合に指名・報酬諮問委員会において業績連動部分の支給率の引き下げを検討する仕組みとしています。
また、長期インセンティブ型報酬では、全世界の経営陣の連帯感の醸成や経営参画意識の高揚を通じた“グローバルワンチーム”の実現に向け、国内外の主要業務執行者にも支給を順次拡大しています。
具体的な役員報酬制度については、当社の第121回定時株主総会招集ご通知(80ぺージ~84ページ)に記載して開示しています。
https://corp.shiseido.com/jp/ir/shareholder/2021/pdf/shm_0001.pdf
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
<社外取締役>
取締役会事務局および指名・報酬諮問委員会事務局を務める部門に、社外取締役の業務を補助する担当窓口を設置し、社外取締役への情報提供およびその職務遂行のサポート等を行っています。
<社外監査役>
内部監査部門に、監査役会および監査役の業務を補助する監査役会スタッフグループを設置して使用人を配置しています。
その他の事項
当社は、2017年9月29日に開催の取締役会の決議をもって相談役・顧問制度を廃止いたしました。
当社の取締役・顧問制度では、従来より明確に任期を設けたうえで、当該任期満了まで在任することを前提に資生堂グループ以外の企業または団体等の役職に就任していることから、その役職の就任先の企業や団体等が後任者選定に要する時間等も考慮し、制度廃止前に就任した者については、その任期の満了まで職務を継続いただくこととしていました。
2020年6月30日に前田新造氏が任期満了を迎えたことにより、当社の相談役・顧問は全員退任し、今後新規就任することもありません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

<経営・執行体制の状況>
(業務執行およびコーポレートガバナンスに関する機関の活動内容)
・取締役会
当社の取締役会は社外取締役4名を含む取締役8名で構成され、少人数で迅速な意思決定を行う体制としています。取締役会は概ね1カ月に1回程度開催し、重要事項はすべて付議されています。2020年度は取締役会を16回開催し、取締役の平均出席率、社外取締役の平均出席率および社外取締役を除く取締役の出席率は、いずれも100%でした。
なお、取締役の任期は1年としています。
・指名・報酬諮問委員会
2021年1月から、役員指名諮問委員会と役員報酬諮問委員会をより効率的に実施運営すべく、両委員会を「指名・報酬諮問委員会」に統合しました。指名・報酬諮問委員会では、役員候補者の選任、役員の昇降格、役員報酬制度、役員業績評価に基づく役員報酬の支給内容などを取締役会に答申します。委員は、従前の役員指名諮問委員会および役員報酬諮問委員会同様、4名の社外取締役および魚谷社長兼CEOです。
なお、2020年度の活動内容は以下のとおりでした。
役員指名諮問委員会を4回開催し、取締役および監査役候補者の選定ならびに執行役員、エグゼクティブオフィサーの選任等について検討、答申を行いました。
役員報酬諮問委員会を4回開催し、2019年度の取締役および執行役員の賞与、2020年度の取締役および執行役員への報酬支払の方針及び個人別報酬についての検討を行いました。
・CEOレビュー会議
指名・報酬諮問委員会の審議機関として設置しており、主に社長 兼 CEOの指名および報酬に関する評価のための機関です。社長 兼 CEOの個人考課を含む業績評価全体を行い、また、報酬額水準の妥当性を確認しています。また、CEOレビュー会議は、社長 兼 CEOの再任及び交代等に関する審議・検討も実施しており、社長 兼 CEOの適切な任命及びインセンティブ付けについて包括的な役割を担っています。なお、CEOレビュー会議のメンバーについては、社長兼CEO及び同人が率いる業務執行体制からの独立性を重視し、社外取締役及び社外監査役で構成しています。2020年度は、1回開催しました。
・監査役会
当社の監査役会は常勤監査役2名および社外監査役3名の5名で構成され、監査役は、取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査しています。2020年度は監査役会を13回開催し、監査役の出席率は100%でした。
・Executive Committee
社長 兼 CEOによる意思決定に先立ち、特に重要な案件について多面的な審議を行います。2020年度は、毎月1回以上開催しました。
・Global Leadership Committee
経営計画や中長期の経営戦略等について多面的な審議を行います。2020年度は、6回開催しました。
・Global Risk Management & Compliance Committee
グローバルおよびローカルの社会変化や資生堂グループの現状を的確に捉え、これに基づき経営リスク要因を特定し、重要リスクの優先順位付けとその対策、世界各地域の倫理・コンプライアンスの現状と対策を検討します。
・HQ・SJコンプライアンス委員会
当社(HQ)および資生堂ジャパン株式会社(SJ)を含む、日本国内に所在する資生堂グループ各社における倫理、コンプライアンス、インシデントの現状把握と対策を検討します。2020年度は、2回開催しました。
<取締役および監査役の多様性>
当社の取締役会は、業務執行の監督と重要な意思決定を行うために、多様な視点、多様な経験、多様かつ高度なスキルを持った取締役で構成されることが必要であると考えています。また、監査役についても、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べる義務があることから、取締役と
同様、多様性と高いスキルが必要であると考えます。
候補者を選定する際には、ジェンダー平等の実現や、年齢・国籍等の属性や人格に加え、経営に関連する各分野の識見や経験などにも配慮して豊かな多様性を確保することを重視しています。
また、社外取締役および社外監査役については、当社の従来の枠組みにとらわれることのない視点を経営に活かすことをねらいに一定の在任上限期間を設けており、在任期間の長い社外役員と新任の社外役員との引き継ぎの期間を設けながら社外役員の適切な交代を進めています。
<取締役会における社外取締役の構成比率>
取締役会において今後当社が“モニタリングボード型のコーポレートガバナンス”を実施していくことが望ましいとの結論に至ったことを踏まえ、取締役会における社外取締役の構成比率に対する考え方を定めています。
当社では、定款の定めにより取締役の員数の上限を12名としており、適切に経営の監督を行うために、事業ポートフォリオや事業規模などを勘案の上、最適な人数の取締役を選任しています。
このうち社外取締役については、一定の発言力の確保の観点から、3名以上選任することとしています。また、現に選任されている取締役の半数以上を社外取締役とすることを目処としています。
なお、社外取締役の選任においては独立性を重視しており、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」をクリアし、かつ精神的にも高い独立性を有する人材を候補者に選定することを原則としています。
<取締役および監査役の実際の構成>
2021年3月31日現在在任する取締役8名のうち、4名(50.0%)は当社が定める社外役員の独立性に関する判断基準を満たした独立性の高い社外取締役です。一方、エグゼクティブオフィサーを兼務する取締役4名は、当社グループ以外で経営者としてのキャリアを積んだ者1名、当社グループ以外でファイナンス責任者としてのキャリアを積んだ者1名および当社グループでのキャリアを有する者2名で構成されています。なお、女性の取締役は3名(37.5%)です。
また、監査役5名のうち、3名(60.0%)は独立性の高い社外監査役、2名は資生堂グループでのキャリアを有する常勤監査役です。なお、女性の監査役は3名(60.0%)です。
取締役と監査役の合計13名のうち、7名(53.8%)が独立性の高い社外取締役または社外監査役であり、6名(46.1%)が女性です。
<監査の状況>
(内部監査)
当社では社長 兼 CEO直轄の監査部が、グループ全体を対象に、業務執行の適正性を監査するとともに、内部統制の有効性を評価し、その結果を取締役会および監査役会に報告しています。
このほか、安全、環境、情報システムなどの専門領域は、それぞれの担当部門が中心となり監査を実施しています。
(監査役監査、監査役の機能強化に関する取組状況)
当社は、常勤監査役2名と、独立役員である非常勤の社外監査役3名で監査役会を構成しています。監査役は、取締役会その他重要な会議への出席などを通じ、取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査しています。また、社外監査役は、それぞれの分野での豊富な経験と識見を活かし、独立的な視点で必要な助言・提言・意見を述べています。
代表取締役と監査役は、定期的な意見交換会を開催し、コーポレートガバナンスについての課題解決に向けた活動へと結び付けています。
また、監査役会スタッフグループを配置するなど、監査役の監査が実効的に行われるための体制を整備しています。
(会計士監査)【2020年12月31日現在】
・監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
・業務を実行した公認会計士
小堀 孝一 (継続監査年数5年)
服部 將一 (継続監査年数1年)
林 健太郎 (継続監査年数1年)
(注)業務執行社員のローテーションは、有限責任あずさ監査法人が定める方針に沿って適切に実施されています。
有限責任あずさ監査法人の業務執行社員のローテーションは、法令や独立性に関する諸規定及び当監査法人
(KPMGインターナショナルの方針を含む)の方針において、監査証明業務に関与する最長関与期間に係る規制が
設けられています。有限責任あずさ監査法人は、監査補助者も含め、連続関与期間や独立性の観点からローテー
ション状況の監視を行っています。
・監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る業務執行社員以外の人員の構成は、公認会計士13名、試験合格者等5名、その他(税務関連及び IT監査担当等)20名
です。
・監査法人の選定方針、理由および評価
当社では、監査役会にて、会計監査人の選解任について、最高財務責任者、財務会計・監査等関連部門責任者による評価のほか、
各監査役による評価結果をもとに協議し、監査役全員の合意により実施しています。
当社の会計監査人の解任または不再任の決定の方針は以下の通りです。
当社では、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない非行があるなど、当社の
会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断した場合には、監査役会が会社法第340 条の規定により会計監査
人を解任します。また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認める場合、または監査の適正性をより高めるために
会計監査人の変更が妥当であると判断する場合には、監査役会は執行機関の見解を考慮のうえ、会計監査人の解任または不再任に
関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
監査役会は2019年度における会計監査人の会計監査について下記の項目及びプロセスで評価を実施し、2020年度における会計監査
人の再任決議を行いました。
監査役会は、再任決議にあたり会計監査人の適正性、品質管理、監査チームの独立性・職業的専門家としての能力、監査計画の適正
性、監査役等とのコミュニケーションの状況などの項目について確認を行っています。また、再任決議に先立ち、業務執行部門(財務
経理部、監査部)の部門責任者から会計監査人についてのヒアリングを実施し、監査役会にて最高財務責任者と意見交換を実施してい
ます。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、業務執行に対し、取締役会による監督と監査役による適法性・妥当性監査の二重のチェック機能を持つ監査役会設置会社の体制を選択しています。その中で、コーポレートガバナンスの基本方針に掲げた経営の透明性・公正性・迅速性の維持・向上を図るために、指名委員会等設置会社や監査等委員会設置会社の優れた機能を取り入れ、取締役会の監督機能の強化を進めています。
資生堂グループが2016年1月に導入した6つの地域と5つのブランドカテゴリーを掛け合わせたマトリクス型の組織体制のもと、当社はグローバル本社としてグループ全体を統括し、必要なサポートを行う機能を担う一方、当社が保有していた権限の多くを、日本、中国、アジア、米州、欧州およびトラベルリテールのそれぞれを統括する地域本社に委譲することで、責任と権限の現地化を進めています。この経営体制下での取締役会の構成や運営も含めた当社のコーポレートガバナンス体制のあるべき姿について議論を重ねた結果、資生堂グループ全体への監督機能を十分に発揮するためには“モニタリングボード型”で進めることが適切であるとの結論に至り、監査役会設置会社の体制の利点を活かしながら“モニタリングボード型のコーポレートガバナンス”を実施しています。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

株主総会開催の約3週間前の早期発送を心がけています。2021年の第121回定時株主総会においては、総会前日から19日前である3月5日(金)に発送しました。 また、招集通知の発送に先駆け、当社ウェブサイトにおいて招集通知を早期掲載しました (和文:2月24日(水)、英訳:3月3日(水)) |
2021年の第121回定時株主総会は3月25日に(木)に開催しました。これは、2020年12月期にかかる株主総会の集中日であると言われる3月30日(火)の3営業日前です。 |
当社は2003年第103回定時株主総会より電磁的方法による議決権行使を採用しています。 |
当社は2006年106回定時株主総会より、株式会社ICJが運営する「議決権行使プラットフォーム」にも参加しています。 |
招集通知は、英訳版を作成し、可能な範囲で外国人株主のみなさまに発送するとともに、東京証券取引所および当社のウェブサイトに掲載しています。 |
当社は、2008年6月より、議決権行使結果の開示を行ってきました。 2010年度からは東京証券取引所での適時開示、当社ウェブサイトでの開示、臨時報告書での開示を行っています。
また、2015年の第115回定時株主総会以降、総会当日に来場株主のみなさまにご覧いただいた事業報告(動画および議長のプレゼンテーション)の動画(和英)を当社ウェブサイトに掲載しています。
https://www.irwebcasting.com/20210325/1/061bb7e93c/mov/main/index.html
当社の株主総会では、環境に配慮した運営を行っています。 2020年第120回定時株主総会では、引き続き受付時に株主さまにお渡しするご出席票に使用済PETボトルを再利用した材料を使用するなど、CO2(二酸化炭素)等の温室効果ガスの排出量削減に努めたほか、招集通知にFSC認証紙や植物油インキを使用し、環境に配慮しました。 |
当社では、「情報開示の基本方針」「情報開示の基準」「情報開示の方法」「沈黙期間の設定」および「将来の見通しについての留意事項」からなるディスクロージャー・ポリシーを2006年に策定し、2018年1月に重要情報の認定等について一部を改訂して当社ウェブサイトにて公表しています。
https://corp.shiseido.com/jp/ir/library/policy/ | |
当社では、エグゼクティブオフィサーおよびIR部長による説明会を開催しており、その模様を当社ウェブサイトで配信しています。
また、2011年度より、当社の株主さまコミュニケーションについて株主さまから 直接ご意見を伺う場として「株主さまミーティング」を、全国各地で定期的に開催していました。
2017年度からは、より一層当社への理解を深めてもらえるよう、「会社施設見学会」へとリニューアルしました。この見学会の様子は当社企業情報サイトで配信しており、多くの株主に当社のものづくりに対する姿勢や歴史、文化に触れていただくことができるようにしています。 (第一回:2017年6月20日(火) 掛川(掛川工場・企業資料館)、第二回:2018年6月19日(火) 銀座(資生堂 ライフクオリティー ビューティーセンター・資生堂ギャラリー)、第三回:2019年11月26日(火) 横浜(資生堂グローバルイノベーションセンター)
このほか、個人株主・投資家の皆さまに対して、当社企業情報サイトの特集・インタビューページにて、お客さまニーズの変化に迅速に対応した取り組みや、2019年末に稼働した那須工場についてご紹介しています。 https://corp.shiseido.com/jp/ir/investors/special/ | なし |
四半期ごとに決算説明会を開催しています(年4回)。
| あり |
欧米およびアジアにおいて、主に個別訪問およびウェブ会議形式にて開催しています。 | あり |
法定および任意の開示資料:株主総会招集通知、有価証券報告書(四半期報告書)、適時開示資料、決算説明資料、決算短信、アニュアルレポート等を掲載しています。 https://corp.shiseido.com/jp/ir/library/ https://corp.shiseido.com/jp/ir/news/ | |
IR担当部署 IR部
IR担当役員 取締役 エグゼクティブオフィサー CFO(最高財務責任者) 横田貴之
IR事務連絡責任者 IR部長 北川 晴元 | |
年に4回の決算説明会の他に、逐次、国内外の機関投資家を対象としたミーティングや個別訪問、ウェブ会議を実施しています。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

資生堂グループでは、「資生堂グループ倫理行動基準」を定めています。 「お客さま」「取引先」「社員」「株主」「社会・地球」というステークホルダーに対してどのような企業行動を取っていくのかを定め、国ならびに地域の法令や社内規則の遵守はもちろんのこと、より高い倫理観をもって業務に取り組むための行動基準を定めています。 |
環境保全活動を含むCSR活動等の実施状況等、企業の社会的責任についてのステークホルダーへのご報告等を、アニュアルレポートに掲載して情報発信しています。
また、資生堂グループ企業情報サイトでは、資生堂のサステナビリティに関するページを設けています。 https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/
|
<社員のダイバーシティ> 資生堂は企業理念「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD(ビューティーイノベーションでよりよい世界を)」の実現に向けて、性別や年齢、国籍に関係なく、個々人の違いをお互いに認め尊重し合い、新しい価値創造につながる風土醸成を推進しています。
また、当社のお客さまの大半が女性であることから、女性の価値観や生活の現状を理解した上で新たな商品やサービスを提供することが重要と考え、社員の約8割を占める女性社員が経営や事業活動において中核的役割を果たせるようにさまざまな支援策を導入してきました。 長年にわたり女性活躍推進に取り組んできた結果、国内資生堂グループの女性管理職比率は34.7%(2021年1月時点)、取締役会での女性比率は46.2%となっています(2021年3月時点)。今後は、国内資生堂グループの女性管理職比率を機会均等の象徴である50%に高めていくことを目指してまいります。
さらに、ジェンダーに限らず外国人や中途採用者など多様なバックグラウンドを持った社員の活躍を促進し、ダイバーシティ経営を一層加速させていきます。 女性活躍推進及びダイバーシティの取り組みは資生堂グループ企業情報サイトに掲載しています。
https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/labor/diversity.html |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社の「内部統制システムの基本方針」は以下のとおりです。
<当社およびグループ各社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制、グループ全体における業務の適正性を確保するための体制>
当社およびグループ全体に影響を及ぼす重要事項については、取締役会において決定する。
代表取締役は、定期的に職務の執行状況を取締役会に報告する。取締役の業務の執行に関する監督機能の維持・強化のため、社外取締役を選任する。監査役は、取締役の職務の執行について適法性・妥当性監査を実施する。取締役および使用人は、監査役からの求めに応じ、職務の執行状況を監査役に報告する。
資生堂グループ共通の企業理念「THE SHISEIDO PHILOSOPHY」を定義し、私たちが果たすべき企業使命を定めた「OUR MISSION」、これまでの 140 年を超える歴史の中で受け継いできた「OUR DNA」、資生堂全社員がともに仕事を進めるうえで持つべき心構え「OUR PRINCIPLES(TRUST8)」を定め、あわせてより高い倫理基準をもって業務に取り組むための倫理行動基準を制定し、適法かつ公正な企業活動の推進に努める。
また、倫理行動基準に基づきグループ全体で遵守する基本ポリシー・ルールを制定し、「THE SHISEIDO PHILOSOPHY」と倫理行動基準と併せて、グループ各社・各事業所への浸透を図り、もって、グループ各社・各事業所が、詳細な諸規程を制定するための環境を整備する。
当社にコンプライアンスおよびリスクマネジメントを取扱う委員会を設置し、世界の主要地域に配置した地域本社においてコンプライアンスおよびリスクマネジメント機能を果たす組織と連携しながらグループ全体の適法かつ公正な企業活動の推進やリスク対策など、企業品質向上に向けた活動を統括する。なお、重要な事案や推進状況については、代表取締役社長を通じ取締役会に適宜提案・報告する。
グループ全体の適法かつ公正な企業活動の推進およびリスク対策の担当をグループ各社・各事業所に配置し、定期的に企業倫理に関する研修・啓発活動の計画及び推進、インシデント対応やリスク管理を行う。リスクマネジメントを担当する部門やコンプライアンス及びリスクマネジメントを取扱う委員会は、各社・各事業所に配置した担当と定期的に情報共有の場を持つ。
グループ内における法令・定款・諸規程に違反する行為を発見して是正する ことを目的に、内部通報窓口として、グループ各社にホットラインを設置するとともに、リスクマネジメントを担当する部門の役員に直接通報、相談できるホットラインを設置する。なお、日本地域のホットラインは、社内カウンセラーによる社内窓口に加え、社外のカウンセラーによる社外窓口も設置する。
内部監査に係る諸規程に従い、グループ全体の内部監査を実施し、業務の適正性を監査する。
内部監査の結果は、取締役および監査役に報告する。
<当社およびグループ各社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制>
迅速で効率性の高い企業経営を実現するために執行役員制度を導入し、意思決定、監督機能を担う取締役と業務執行機能を担う執行役員の役割を分離する。
代表取締役は、目標達成に向けたグループ全体の職務の執行を統括し、監督する。執行役員は、グループ各社を含む担当領域の具体的な目標を決定するとともに効率的な業務遂行体制を構築する。
なお、重要な業務遂行については、多面的な検討を行うために執行役員をメンバーとする、業務執行の意思決定会議等において審議する。
取締役会および業務執行の意思決定会議等において目標に対する進捗状況を確認し、必要な改善策を実施する。
<当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制、グループ各社の取締役および使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制>
取締役会議事録、業務執行の意思決定会議等の議事録など重要な書類については、法令・諸規程に基づき文書管理を行い、取締役、監査役からこれら重要な書類の閲覧の要求があった場合には、直ちに提出する。
このほか、取締役および使用人の職務の執行に係る情報については、情報資産の保護や情報開示に関する諸規程を策定し、これに基づき管理する。
グループ各社の取締役および使用人の職務の執行に係る重要事項について、当社への報告等を定める諸規程に基づき、グループ各社から適時に報告を受ける。
<当社およびグループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制>
世界の主要地域に配置した地域本社にコンプライアンスおよびリスクマネジメント機能を果たす組織をそれぞれ設置し、企業活動に関するリスクをグループ横断で統括する。コンプライアンスおよびリスクマネジメントを取扱う委員会は、経営戦略上のリスクや業務運営上のリスクを把握・評価し、必要な予防策を講じ、また、世界の主要地域に配置した地域本社において想定しうる緊急事態に対する対応策の策定支援を行う。
緊急事態が発生した場合には、その内容や当社グループに与える影響の大きさ等に応じて、当該事態が発生した地域の地域本社もしくは当社、またはその双方にリスク対策本部を設置し、対応を実施する。
<監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項>
監査役会および監査役の職務を補助する監査役会スタッフグループを設置して使用人を配置する。
監査役会スタッフグループの使用人については、当該使用人の取締役からの独立性と監査役の指示の実効性を確保するため、当該使用人の任命・異動・評価等、人事に関する事項の決定には、監査役の同意を必要とする。
<取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制、監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制>
取締役および使用人は、取締役会その他重要な会議への監査役の出席を通じて職務の執行状況を報告するほか、内部監査部門の監査結果を監査役に報告する。このほか、監査役からの求めに応じ、業務および財産の状況を報告する。
また、グループ各社を含め取締役および使用人から監査役へ直接通報するルートを構築し、社内へその周知を図る。
当社およびグループ各社は、監査役へ報告・通報したことを理由として、当該取締役および使用人に対して解任、解雇その他いかなる不利な取扱いも行わないための諸規程を整備、周知する。
<監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項>
監査役会および監査役の職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上する。ただし、緊急または臨時に支出した費用については、事後に償還に応じる。
<その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制>
代表取締役と監査役の間で定期的な意見交換会を開催する。また、監査役からの求めに応じ、監査役と会計監査人および内部監査部門との間で連絡会を開催するほか、各種会議への監査役の出席を確保するなど、監査役の監査が実効的に行われるための体制を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社では、「市民社会の秩序や安全に脅威を与えるなどの、違法行為を行う個人および団体とは関係をもたないこと。このような個人および団体からの金品や役務の求めには一切応じないこと」を倫理行動基準において宣言しています。リスクマネジメントを担当する部門に統括機能を設置し、情報の集約化を図るとともに、イントラネット上での対応マニュアルの整備等を行っています。地元警察署との連携を図り、反社会的勢力排除を推進する団体に加盟するなど、外部情報の収集や外部団体との連携を強化しています。
該当項目に関する補足説明
第106回定時株主総会にて、「当社株式の大量取得行為に対する対応策」(買収防衛策)が決議され、その有効期間は2008年6月25日開催の第108回定時株主総会の終結の時までとなっていました。
当社は、2008年度からの3ヵ年計画を着実に実行していくことが、グローバル市場における競争力と持続的成長性を高め、企業価値の最大化、ひいては株主共同の利益の確保・向上に繋がるものと考え、2008年4月30日開催の取締役会において、第108回定時株主総会の終結のときをもって、本買収防衛策を継続しないことを決議しました。
第108回定時株主総会においては、本買収防衛策の根拠規定となっていた定款条文の削除が決議されました。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。
当社では、投資者等への経営情報の開示方針として、「資生堂 ディスクロージャー・ポリシー」を定めています(*1)。
投資者の投資判断に重要な影響を与える事実や決算に関する情報の適時適切な開示について、資生堂グループのすべての者が真摯な姿勢で取り組んでいます。
具体的には、投資者の判断に影響を与える重要な事実に関して、決定事実・決算に関する情報、発生事実、それぞれにおいて次のような体制をとっています。
1. 決定事実、発生事実(事件・事故・自然災害等を除く)および決算に関する情報
資生堂グループの各事業所・各部門において、重要事実とはどのような事実が該当するのかを把握・認識するために、法令や上場規則を反映した社内ルールの中で重要事実を一覧表としてまとめ、案件ごとに判断しています。
さらに、これらの案件をExecutive Committeeまたは取締役会等に提案または報告するにあたっては、東京証券取引所の担当部署であるIR部において適時開示ルールに則った重要事実であるか否かを確認し、経営戦略部およびリーガル・ガバナンス部において重要事実の管理を行っています。
このような重要事実の明確化のしくみに加えて、適時適切な開示のしくみとして、重要事実の内容によって機動的に編成される「検討チーム」があります。ここでは、開示内容の検討だけでなく、開示資料の作成と確認も行っています。
これらのしくみを踏まえて、Executive Committeeまたは取締役会等において案件の決定並びに情報開示の対応の決定をしており、決定後、ただちに東京証券取引所を通じて適切に開示しています。
2.事件・事故・自然災害等の発生事実
突発的事象に対しては、「コンプライアンス委員会」が関連部門を招集し緊急対応を行うとともに、迅速な開示対応を図るしくみを構築しています。
具体的には、社内ルールとして策定した緊急時対応マニュアルに沿って、「緊急打合せ会」や「臨時委員会」を開催します。ここで、リスクのレベルを判断し、レベルに応じて対応組織を編成します。重要事実に該当するレベルのものについては、緊急時対策本部を設置し、速やかかつ適切な開示への対応を図っています。
また、各事業所・各部門の業務執行に関しては、監査部が厳正な内部監査を実施しており、企業経営の公正性、透明性の確保・向上に努めています。
----------
(*1)
資生堂 ディスクロージャー・ポリシー
1.情報開示の基本方針
資生堂は、投資者への適時適切な会社情報の開示が健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分に認識するとともに、
常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適切に行えるよう社内体制の充実に努めるなど、投資者
への会社情報の適時適切な提供について真摯な姿勢で臨みます。
このように適時適切な情報開示を通じて、資本市場との良好な信頼関係を構築するとともに、市場の評価の経営へのフィード
バックにも努めることで、株主価値の増大を図っていきます。
2.情報開示の基準
(1) 重要情報の適時開示
証券取引法等の関係法令および当社が株式上場している東京証券取引所の定める適時開示規則に則って、情報開示を行い
ます。なお、重要情報の認定は、当該情報の内容に応じ、社内のしかるべき関係部門間の協議を経た上で、情報管理責任者
(開示担当役員)が行います。
(2)任意開示
上記の適時開示規則に該当しない情報についても、投資判断に資する有用な情報と判断する内容に関しては、適時性と公平性
を鑑みながら積極的に開示を行います。
3.情報開示の方法
適時開示規則が定める重要情報、および同規則に該当しない有用な任意情報の開示は、東京証券取引所が提供する適時開示
情報伝達システム「TDnet」を通じて行います。同時に、当社ホームページにも当該情報を掲載します。
4.未公表情報の取り扱いと不明瞭な情報に対する対応について
未公表の重要情報や任意開示情報が特定の投資家にのみに選別的に開示されることのないよう、当該情報に関わる社内関係
者に対して社内規定に従った情報管理を徹底します。 また、当社に関して流布されている不明瞭な情報について、資本市場に
重大な影響を及ぼすと判断される場合には、「TDnet」等を通じて、速やかに情報を開示します。
5.沈黙期間
当社では決算情報に関して、公表前の漏洩を防ぎ公平性を確保する観点から、各四半期の決算日(※)翌日から決算発表日
までを沈黙期間としています。沈黙期間中は、決算に関する質問への回答やコメントを一切控えることとしています。ただし、
沈黙期間中に適時開示に該当する事実が発生した場合については、適時開示規則に則って情報開示を行います。
※ 2015年度より、決算日を3月31日から12月31日に変更しました。
6.将来の見通しについて
当社が開示する情報のうち、歴史的事実以外のものは、開示時点における当社の判断による将来の見通しおよび計画に基づいた
将来予測です。
これらの将来予測には、リスクや不確定要素などの要因が含まれており、実際の成果や業績は見通しとは異なる可能性があること
をご承知おきください。