最終更新日:2021年2月24日 |
株式会社フジトミ |
代表取締役社長 細金 英光 |
問合せ先:経営企画室 03-4589-5500 |
証券コード:8740 |
https://www.fujitomi.co.jp/ |
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は迅速な意思疎通・意思決定のできるスリムで効率的な経営組織を基本としており、経営管理につきましては、スリムな組織を維持しつつ、十分な機能を発揮できるよう体制強化に努めております。
当社は、株主を含む全てのステークホルダーの利益向上を目指し、「健全かつ公正な経営」を経営理念として、タイムリーなディスクロージャーを心掛け、透明性の高い経営を維持していく方針であります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はコーポレートガバナンス・コードの基本原則の全てを実施しております。
【大株主の状況】

株式会社小林洋行 | 3,553,200 | 53.63 |
石崎 實 | 266,400 | 4.02 |
株式会社東京洋行 | 223,600 | 3.37 |
特定有価証券信託受託者株式会社SMBC信託銀行 | 201,000 | 3.03 |
共和証券株式会社 | 200,000 | 3.01 |
株式会社りそな銀行 | 140,000 | 2.11 |
細金 英光 | 105,000 | 1.58 |
新堀 博 | 100,600 | 1.51 |
株式会社SBI証券 | 85,500 | 1.29 |
トウヨウ セキュリティーズ アジア リミテッド | 79,800 | 1.20 |
――― |
株式会社小林洋行 (上場:東京) (コード) 8742 |
補足説明

上記「大株主の状況」は、2020年9月30日現在の状況を記載しております。
3.企業属性
東京 JASDAQ |
3 月 |
証券、商品先物取引業 |
100人以上500人未満 |
100億円未満 |
10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
親会社との取引条件等については、一般取引と同様の条件となるよう市場価格等を調査・勘案し、合理的に決定することとしております。
当社は2020年3月期において、親会社との間に記載すべき重要な取引はありません。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
(株)小林洋行が当社発行済株式の51.79%を保有し、当社の親会社となっております。
親会社の(株)小林洋行は、従来、当社と同じく商品先物取引業を主たる事業としておりましたが、平成22年3月に商品先物取引受託業務を廃止しており、平成23年7月1日付で持株会社体制へ移行しております。
当社と親会社の(株)小林洋行は別個に事業を営んでおり、営業上の制約はありません。当社は、商品先物取引業以外に、金融商品取引業や保険募集業務、不動産の賃貸及び不動産の販売を行うなど、独自の戦略で社業の発展に努めております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
k | その他 |
会社との関係(2)
中井 省 | ○ | ――― | 金融行政に長年携わった経験と深い見識を有しており、これらを当社経営に反映させるとともに、業務を執行する経営陣から独立した客観的視点から提言を受けることにより、コーポレートガバナンスが強化されることを期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏は当社との利害関係が一切無く、独立性の高い方であり、一般株主との利益相反が生じる恐れが少ない方のため、当社の独立役員に指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役監査は、監査役3名(常勤1名、非常勤2名)が、年度毎の監査計画を策定し、必要な監査を実施しております。また、常勤監査役と会計監査人は、それぞれの監査計画及び監査結果等について、適宜、意見交換を行っております。 会計監査の業務を執行したアーク有限責任監査法人の公認会計士2名(藤本幸宏氏、木村ゆりか氏)は、監査役との間で定期的に連絡会を開催し、適正な監査の実施に努めております。
監査室(内部監査部門)は、年1回以上全ての部署を対象に内部監査を行っており、各部署の業務活動が法令及び定款に準拠して執行されているかを検証すると共に、業務改善と効率向上のために必要な指導を行っております。監査計画は年度毎に作成され、社長の承認を得て実施されており、監査結果については社長に報告されると共に、必要な場合は社長名で対象部署に改善指示を行っております。なお、監査計画及び監査結果については、監査役及び会計監査人に定期的に報告されております。
会社との関係(1)
伊藤 進 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
上村 成生 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
d | 上場会社の親会社の監査役 |
e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
m | その他 |
会社との関係(2)
伊藤 進 | ○ | ――― | 法律の専門家として取締役の職務の執行を 監査してもらうため、社外監査役として選任し ております。 同氏は当社との利害関係が一切無く、独立 性の高い方であり、一般株主との利益相反が 生じる恐れが少ない方のため、当社の独立役 員に指定しております。 |
上村 成生 | ○ | ――― | 会計及び税務の専門家として取締役の職務 の執行を監査してもらうため、社外監査役として選任しております。 同氏は当社との利害関係が一切無く、独立 性の高い方であり、一般株主との利益相反が 生じる恐れが少ない方のため、当社の独立役 員に指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を満たす社外役員をすべて独立役員に指定しています。
該当項目に関する補足説明
当社の役員報酬は、一部の取締役に対して、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等で構成されております。業績連動報酬に係る指標は、投資サービス事業本部が受け取る毎月の委託手数料であり、当該指標は当社において主要な営業収益であるため選択しております。
業績連動報酬の額の決定方法は、代表取締役社長と当該取締役の協議によるもので、具体的には毎月の委託手数料に対する割合を決定しております。
なお、2020年3月期における業績連動報酬に係る指標の年間目標は1,440百万円で、実績は1,463百万円となりました。
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬については、社内取締役、社外取締役の別に総額を開示しております。
2020年3月期においては、取締役5名(社外取締役を除く)に、総額59,081千円の報酬を支払っております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、原則として固定報酬のみとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
但し、事業年度ごとに、代表取締役社長が必要と判断した場合は、業績連動報酬を支給することができるものとし、非金銭報酬(株式報酬)は現時点では採用しない。
2.固定報酬 (金銭報酬 )の個人別の額の決定方針
当社の取締役の固定報酬は、 毎月一定の時期に支給する金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、貢献度、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3.業績連動報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した金銭報酬とし、 各事業年度の営業収益に対する一定割合又は 営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を、業績の発生に応じて一定の時期に支給する。
なお、業績連動報酬の額は、支給対象とする取締役の固定報酬を超えない範囲で、業績指標や算定方法を決定するものとする。
4.固定報酬、 業績連動報酬又は非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額 (全体)に対する割合の決定方針
現時点では 割合は定めない。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額及び業績連動報酬を支給する場合の業績指標と算定方法を決定する。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
取締役会に関する事務、社外取締役のサポートは総務部が行っております。
監査役会及び監査役(社外監査役を含む)の職務の補助についても総務部が行っており、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、総務部内に監査役会及び監査役の職務を補助すべき使用人を任命することとしております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
細金 鉚生 | 相談役 | 経営陣の求めに応じて意見を述べている。 | 非常勤、報酬有 | 2002/6/27 | 任期なし |
その他の事項
当社は取締役会の決議により、相談役を選任しております。
当社は相談役に対して、長年にわたり当社の経営に携わってきた経験に基づく知見を活かし、経営その他の事項について必要に応じ助言を求めることがあります。但し、経営のいかなる意思決定にも関与しておりません。
なお、顧問の石崎實氏は2020年6月26日付で退任いたしました。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は監査役会制度を採用し、取締役会、監査役会、監査室、会計監査人及びコンプライアンス委員会を設置しております。
(取締役会)
取締役会については、環境変化に対し迅速な経営判断ができるよう少人数の体制としております。
取締役は5名(代表取締役社長、取締役3名、社外取締役1名)で取締役会は原則として毎月1回開催され、重要事項の決定、取締役の業務執行状況の報告・監督等を行っております。
なお、業務執行については、常勤取締役(代表取締役社長、業務執行取締役2名)が担当しております。
(監査役会)
監査役会については、スリムな組織を維持しつつ、経営の透明性確保のため十分に監査機能が発揮できるよう、独立性の高い社外監査役中心の体制を採用しております。
監査役は3名(常勤監査役1名、社外監査役2名)で、取締役会への参加のほか、年度毎に監査計画を策定し、必要な監査を実施しております。
また、常勤監査役と会計監査人は、それぞれの監査計画及び監査結果については、適宜、意見交換を行っており、当該内容は常勤監査役が監査役会で報告しております。なお、社外監査役2名は当社との利害関係が一切無く、高い独立性を有しており、財務・会計に関する豊富な知識・経験を有する税理士資格保有者及び企業法務に関する豊富な知識・経験を有する弁護士資格保有者を選任しております。
(監査室)
内部監査は、代表取締役社長直属の監査室により、年1回以上全ての部署を対象に行っており、各部署の業務活動が法令及び定款に準拠して執行されているかを検証すると共に、業務改善と効率向上のために必要な指導を行っております。監査計画は年度毎に作成され、代表取締役社長の承認を得て実施されており、監査結果については代表取締役社長及び取締役会で報告されると共に、必要な場合は代表取締役社長名で対象部署に改善指示を行っております。また、監査計画及び監査結果については、常勤監査役(常勤監査役が監査役会で報告)及び会計監査人にも定期的に報告されております。
(会計監査人)
会計監査は、アーク有限責任監査法人に委嘱しており、業務を執行した公認会計士は、藤本幸宏氏、木村ゆりか氏であります。また、当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等3名、その他5名であります。なお、会計監査人は、監査役との間で定期的に連絡会を開催し、適正な監査の実施に努めております。
(コンプライアンス委員会)
コンプライアンス委員会は、代表取締役社長、投資サービス事業本部、業務本部、生活・環境事業本部、総務部、人事部、コンプライアンス室、監査室、経営企画室の長をもって構成され、コンプライアンスの重要性を認識し、経営上の最重要課題の一つとして位置付け、コンプライアンス態勢の確立を図ることを目的として設置しております。
コンプライアンス委員会は、原則として四半期毎に開催され、次の事項を協議しております。
1. コンプライアンスに関する基本方針
2. コンプライアンスに関する諸規程の制定、重要な改定
3. 全社的なリスク管理に関する事項
4. 内部統制に関する事項
5. 情報セキュリティに関する事項
6. 関係会社のコンプライアンスに関する事項
7. 前項に関する問題発生時の原因分析と改善施策
8. その他コンプライアンスに関する諸問題
役員候補の選定については、必要な経験、知識及び意欲を持ち、且つ、役員に相応しい人格や指導力のある人を取締役会で選定しています。なお、監査役候補者の選定については、監査役会の同意を得ております。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、定款に定めている12名以内の取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第54回定時株主総会において月額16,000千円以内、定款に定めている4名以内の監査役の報酬限度額は、2000年6月28日開催の第48回定時株主総会において月額3,500千円以内と決議いただいており、限度額の範囲以内で、取締役については取締役会で代表取締役社長への一任を決議し、監査役については監査役の協議で決定しております。
当社の役員報酬は、一部の取締役に対して、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等で構成されております。業績連動報酬に係る指標は、投資サービス事業本部が受け取る毎月の委託手数料であり、当該指標は当社において主要な営業収益であるため選択しております。
業績連動報酬の額の決定方法は、代表取締役社長と当該取締役の協議によるもので、具体的には毎月の委託手数料に対する割合を決定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は監査役制度を採用しております。
当社は、事業規模に相応しい、迅速な意思疎通・意思決定のできるスリムで効率的な経営組織を基本としており、取締役については、環境に対し迅速な経営判断ができるよう少人数の体制とし、監査役については、スリムな組織を維持しつつ、経営の透明性確保のための監査機能が十分に発揮できるよう、独立性の高い社外監査役中心の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主の皆様の十分な検討期間を確保するため、招集通知の早期発送に努めております。 第68回定時株主総会招集通知は、2020年6月5日に発送いたしました。 |
決算説明資料、有価証券報告書、四半期報告書、決算短信(四半期含む)、適時開示資料等 | |
1.「基本的な考え方」に記載のとおり、当社は「株主を含む全てのステークホルダーの利益の向上を目指す」ことを、コーポレートガバナンスの基本方針として掲げております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づく業務の適正を確保するための体制並びに金融商品取引法に基づく財務報告の適正性を確保するための体制を、以下のとおり整備する。
1.<取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制>
当社は、コンプライアンスの徹底を図るため「コンプライアンス基本方針」を定め経営の最重要課題の一つとして位置付けている。
当社の取締役は、健全かつ公正な経営を最優先とし、法令及び定款については常に正しい知識を持つことに努め、これを遵守する。また、随時取締役間の円滑な意思疎通を図り、業務執行に係る相互監督を通じて法令・定款違反に関する行為を未然に防止する。
当社は、監査役による取締役の職務執行についての監査が有効に行われる体制を整備し、維持する。
2.<取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制>
取締役の職務執行状況に係る情報は、株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書、その他に適正に記録し、「文書管理規程」、「情報セキュリティ基本規程」に基づき適正に保存及び管理する。取締役及び監査役はこれらをいつでも閲覧できるものとする。
3.<損失の危機の管理に関する規程その他の体制>
当社は、取締役会の決議によリ、リスク管理に関する規程を定め、社長を最高責任者として、常勤取締役が中心になってリスク管理にあたる。リスク管理を有効に機能させるため、各種のリスクに関する情報が、迅速に社長、常勤取締役に報告される体制の整備・維持を図る。また、必要に応じて、社内にプロジェクトチームを設置して被害を最小限に抑制するための適切な措置を講ずる。リスク管理体制については、継続的な改善活動を行うとともに、定着を図っていく。
なお、各部署の日常的なリスク管理は、「リスク管理規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等に基づき所管部署を明確にして実施する体制としている。
4.<取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制>
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、原則として月1回以上取締役会を開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催している。
また、当社は、迅速な経営判断・意思決定を可能にするため、取締役は少人数とし、期毎の目標及び各取締役の役割分担を明確化することで、取締役の効率的な職務の執行を確保していく。
なお、取締役会の決議に基づき、特定業務の執行に専念する執行役員を任命し、業務執行の効率化を図る体制としている。
5.<使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制>
使用人が法令・諸規則だけでなく、社会的規範を遵守し、経営理念に従った行動を実践することを確保するため「コンプライアンス基本方針」、「コンプライアンスマニュアル」を定め、これを全社員に周知徹底するとともに、法令・定款等に違反する行為を発見した場合の社内通報制度を整備する。
当社は、全社的なコンプライアンスに関する事項について協議する場としてコンプライアンス委員会を設置し、当該協議内容は取締役会へ報告する体制としている。
使用人の職務の執行が法令及び定款に適合しているかどうかを検証するため、「内部監査規程」に基づき、監査室による内部監査を年1回以上実施する。
6.<当社、親会社及び関係会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制>
親会社を含むグループ内の取引は、全て取締役会決議を経て行うとともに、適切な情報開示を行い、適正性を確保していく。
関係会社については、当社から役員を派遣して取締役会の運営状況を把握するとともに、「関係会社管理規程」に基づき総務部等管理担当部署が管理し、業務の適正な運営を確保していく。
7.<監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及びその使用人の取締役からの独立性・実効性に関する事項>
監査役会及び監査役の職務の補助は総務部が行うものとし、総務部内に監査役会及び監査役の職務を補助すべき使用人を任命する。
監査役会及び監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動等は、予め監査役会に通知し、その意見を尊重する。
監査役会及び監査役の職務を補助すべき使用人は、当社の「就業規則」に従うが、当該職務期間中においては、当該職務に関する指揮命令権は監査役に属する体制とする。
8.<取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制>
監査役は取締役会に出席し、重要な報告を受け、稟議書等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に対して説明を求める体制としている。また、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保する体制としている。
監査室(内部監査実施部門)及び会計監査人と密接な連携を保っており、それぞれの監査結果は監査役会に報告される体制としている。
当社及び関係会社において不正行為、法令・定款に違反する重要な事実が生じる恐れがある場合又は生じた場合、及び、当社及び関係会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合又は著しい損害が発生した場合、取締役及び使用人は当該事実に関する事項を監査役に報告する。
また、監査役に報告を行った者が、当該行為を行ったことを理由として不利益な取扱いを受けることがないよう必要な体制を整備する。
9.<監査役の職務の執行において生じる費用等の処理に係る方針に関する事項>
監査役より監査費用の前払い又は償還等の請求があった場合には、その職務の効率性及び適正性に留意し、監査業務の支障がないよう速やかに当該費用又は債務を処理する。
10.<財務報告の適正性を確保するための体制>
当社は、財務報告の適正性及び信頼性を確保するため、金融商品取引法等の関係法令に従って内部統制システムを整備し、適切な運用・評価と必要な是正を行う。
11.<反社会的勢力の排除に向けた体制>
当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与え、経済活動の障害となる反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与え、経済活動の障害となる反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断することを基本方針として定めております。
この基本方針をコンプライアンスマニュアルに明記し、全社員へ周知徹底すると共に、研修等を通じて、反社会的勢力との関係を排除する意識の向上を図っております。
また、万が一、意図せずして何らかの関係を持ってしまった場合は、その事実を上司やコンプライアンス責任者に速やかに報告すると共に、警察等の関係機関と連携して反社会的勢力との関係を一切排除する体制を整備しております。
該当項目に関する補足説明
(株)小林洋行(親会社)が当社株式の51.79%を保有しているため、現状では買収防衛策の導入予定はありません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
当社は、代表取締役社長、統括情報管理責任者(情報開示担当役員)及び経営企画室(情報開示・IR担当部署)を中心に、適時開示規則に基づく開示を実施しております。
当社の重要情報は、本社各部及び支店から統括情報管理責任者及び経営企画室へ報告され、適時開示の対象となる情報については、社長、統括情報管理責任者、経営企画室長が協議の上、経営企画室(及び関係部署)が開示文書を起案し、取締役会又は社長の承認を得て、TDnetを通じて開示しております。
なお、適時開示にあたっては正確・迅速・公平な開示に努め、必要に応じ、東京証券取引所、公認会計士、弁護士等のアドバイスを求めております。また、社長の承認により開示した情報については事後に、統括情報管理責任者が取締役会(監査役3名、うち社外監査役2名を含む)に報告しております。