最終更新日:2021年1月13日 |
AGC株式会社 |
代表取締役社長執行役員 平井 良典 |
問合せ先:広報・IR部長 玉城 和美 |
証券コード:5201 |
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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社及び当社子会社(以下、当社グループという)は、グループビジョン“Look Beyond”で掲げた「私たちの使命」、「私たちの価値観」、「私たちのスピリット」の下、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するために、コーポレートガバナンスの強化と充実に取り組んでいます。
コーポレートガバナンス体制整備の基本方針としては、経営監視機能と経営執行機能を明確に分離し、経営監視機能を強化するとともに、経営執行については、コーポレート機能と事業執行機能を明確に区分し、事業執行における迅速な意思決定を図っています。
経営監視機能は、主に「当社グループの基本方針承認と経営執行の監視機関」 である取締役会が担っています。取締役7名のうち3名(提出日現在)を社外取締役とし、取締役会の議長を社外取締役が務めることで、経営の客観性・透明性を高め、コーポレートガバナンス体制を強化しています。また、経営監視機能をさらに向上させるため、取締役会の任意の諮問機関として「指名委員会」と「報酬委員会」を設置しており、それぞれメンバーの過半数(提出日現在)は社外取締役で構成し、各委員長は社外取締役が務めることで、取締役及び執行役員等の評価・選任及び報酬に関する客観性を高めています。さらに、当社は監査役制度を採用しており、監査役は社外監査役3名を含む4名(提出日現在)で監査役会を構成しています。
経営執行機能は、社長執行役員以下の執行役員が担っています。社長執行役員の諮問機関として経営会議を設置し、経営執行の意思決定及び事業経営の監視について審議しています。事業執行においては、カンパニー(社内疑似分社)制を導入しており、グローバル連結運営体制を採用するとともに、事業執行の責任と権限をカンパニー/SBUに大幅に委譲しています。
グループビジョン“Look Beyond”につきましては、本報告書Ⅰ1.「基本的な考え方」【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】〔原則3-1 情報開示の充実〕(ⅰ)経営理念等や経営戦略、経営計画、及び当社ウェブサイトをご参照ください。
http://www.agc.com/company/vision/index.html
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、方針を示すものとして、「AGCグループ コーポレートガバナンス基本方針」を定め、当社ウェブサイトに開示しています。
http://www.agc.com/company/governance/index.html
〔原則1-4 政策保有株式〕
<政策保有に関する方針、議決権行使基準>
当社は、投資先企業との中長期的な関係の維持・強化を図り、それによって当社グループの企業価値を向上させることに資すると認められる場合を除き、原則として政策保有株式を保有しないこととしています。
取締役会は、毎年、個別の政策保有株式について、保有目的及び保有に伴うリスクやリターンが当社の想定する資本コスト等に見合っているか等を総合的に精査し、中長期的な観点から政策保有株式を保有することの合理性を検証しています。また、保有する合理性が希薄となったと考えられる銘柄については、縮減を進めることとしています。
当社は、政策保有株式に係る議決権の行使について、投資先企業の状況とともに、投資先企業及び当社グループの中長期的な企業価値向上に資するものであるか等を総合的に勘案し、議案への賛否を判断しています。
<政策保有株式の保有状況>
2019年度においては、24銘柄578億円の売却を実施し(一部株式数の売却を含む)、2019年末における保有状況は、99銘柄1,767億円となっています。
〔原則1-7 関連当事者間の取引〕
関連当事者間の取引の手続きの枠組みにつきましては、「AGCグループ コーポレートガバナンス基本方針」第5条(株主の利益に反する取引の防止)に記載していますので、ご参照ください。
〔原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮〕
当社の年金資産の運用は、AGC企業年金基金(以下、基金)が担っています。当社は、年金資産の運用に関わる専門性を担保するため、人事や経理・財務の経験・資質を持った人材を計画的に基金に配置しています。また、利益相反の適切な管理のため、基金の資産運用委員会及び理事会・代議員委員会に当社の労働組合幹部を配置しています。
基金では、将来にわたる確実な年金給付等に必要な年金資産積立のため、外部コンサルティング機関を起用し、運用の基本方針の策定・見直し、資産運用について第三者の意見を得ております。また、四半期に一度の定例運用報告会などにおいて、定量面・定性面の両面から、運用受託機関による資産運用が適切になされているかをモニタリングしています。
〔原則3-1 情報開示の充実〕
(ⅰ)経営理念等や経営戦略、経営計画
当社グループは、グループ全ての事業活動や社会活動を貫く理念として、AGCグループビジョン“Look Beyond” を掲げています。AGCグループが世の中に提供すべき価値、グループの存在意義「私たちの使命」、あらゆる行動の基礎として共有する重要な考え方「私たちの価値観」、グループ従業員が世代を超えて受け継ぎ、実践して行く基本精神「私たちのスピリット」をグループビジョンとしてグループ内で共有しています。
「AGCグループビジョン」につきましては、当社ウェブサイトに開示しています。
http://www.agc.com/company/vision/index.html
当社グループは、「2025年のありたい姿」として、「コア事業が確固たる収益基盤となり、戦略事業が成長エンジンとして一層の収益拡大を牽引する、高収益のグローバルな優良素材メーカーでありたい」と定めました。このありたい姿を実現するための基本方針は以下の通りです。
①常にマーケット視点に立ち、お客様からの期待に応え、信頼を高め続ける
②コア事業・戦略事業とも、自律的成長に加え、戦略的なM&Aを大胆に行い、持続的成長を図る
③東南アジアと中東を面でつなぎ、アジア地域の高成長を取り込む
④メリハリのある経営資源配分を徹底し、資産効率の高い事業構造に転換する
経営戦略の詳細や中期経営計画“AGC plus-2020” については、当社ウェブサイトに開示しています。
http://www.agc.com/ir/policy/plan/index.html
(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針につき ましては、本報告書Ⅰ1.「基本的な考え方」のほか、「AGCグループ コーポレートガバナンス基本方針」に記載していますので、ご参照ください。
(ⅲ)取締役、執行役員の報酬の決定に当たっての方針と手続
取締役、執行役員の報酬の決定に当たっての方針と手続につきましては、本報告書Ⅱ1.「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載していますので、ご参照ください。
また、「AGCグループ コーポレートガバナンス基本方針」第16条(報酬委員会)、第17条(役員報酬)及び別紙3(役員の報酬等の決定方針)にも記載していますので、ご参照ください。
(ⅳ)取締役、監査役候補者の決定及び執行役員の選解任の方針と手続
取締役、監査役候補者の決定及び執行役員選解任の方針と手続につきましては、本報告書Ⅱ1.「任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性」における補足説明のほか、「AGCグループ コーポレートガバナンス基本方針」第14条(指名委員会)及び第15条(取締役、監査役候補者の決定及び執行役員の選解任の方針と手続)に記載していますので、ご参照ください。
(ⅴ)取締役、監査役候補者の個々の選任理由
2020年3月27日開催の株主総会における取締役候補者及び監査役候補者の個々の選任理由につきましては、第95回定時株主総会招集ご通知の「株主総会参考書類」に記載していますので、ご参照ください。
なお、第95回定時株主総会招集ご通知は、当社ウェブサイトに開示しています。
http://www.agc.com/ir/event/meeting/index.html
〔補充原則4-1-1 取締役会の経営陣に対する委任の範囲の概要〕
取締役会の経営陣に対する委任の範囲につきましては、「AGCグループ コーポレートガバナンス基本方針」第8条(取締役会の役割)に、社長執行役員をはじめとする執行役員に委任する事項を記載していますので、ご参照ください。
〔原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準〕
独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、本報告書Ⅱ1.「その他独立役員に関する事項」に記載していますので、ご参照ください。
また、「AGCグループ コーポレートガバナンス基本方針」別紙2(社外役員の独立性に関する基準)にも記載していますので、ご参照ください。
〔補充原則4-11-1 取締役会全体としてのバランス、多様性、規模に関する考え方〕
取締役会全体としてのバランス、多様性、規模に関する考え方につきましては、「AGCグループ コーポレートガバナンス基本方針」第7条(取締役会の構成)及び第15条(取締役、監査役候補者の決定及び執行役員の選解任の方針と手続)に記載していますので、ご参照ください。
〔補充原則4-11-2 取締役、監査役の兼任状況〕
取締役、監査役の兼任状況につきましては、第95回定時株主総会招集ご通知の「事業報告」に記載していますので、ご参照ください。なお、第95回定時株主総会招集ご通知は、当社ウェブサイトに開示しています。
http://www.agc.com/ir/event/meeting/index.html
〔補充原則4-11-3 取締役会の実効性評価の結果の概要〕
当社は持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、継続的にコーポレートガバナンスを強化し、充実させることが重要であると考えています。
この取り組みの一環として、取締役会の実効性の向上とともに、ステークホルダーの当社のコーポレートガバナンスに対する信頼感をより高めていくために、「AGCグループ コーポレートガバナンス基本方針」に基づき、毎年、その実効性を分析・評価しています。
<取締役会の実効性評価の方法>
当社は、2016年度より取締役会の実効性評価について、取締役会を構成する全ての取締役による自己評価の形式によりこれまで3回実施しており、評価によって認識した課題について毎年改善を進めてきた結果、評価数値は全般的に年々改善傾向にあります。
そこで、2019年度の実効性評価に際しては、2019年9月開催の取締役会において議論した結果、新たな視点を取り入れるべく、外部機関の協力を得て実施することといたしました。
本年度は、取締役会及び指名委員会・報酬委員会を評価対象とし、調査票については、各取締役及び各監査役が回答するとともに、各取締役に対する個別インタビューを実施いたしました。
調査票の内容についても、取締役会及び指名委員会・報酬委員会の運営状況などの従来の経年変化を問う評価項目に加え、外部機関の提供する英国・米国など世界標準のガバナンスに関する質問やベンチマークとなる質問、これまでの自社評価で課題に上がった点について具体的な展開を図るための質問を、新たに追加いたしました。
また、個別インタビューは、調査票の回答結果を踏まえ、より実効性を高めるための今後の方向性について、社内で気づいていない問題を遡上にあげること等を目的に、外部機関にて実施いたしました。
その後、取締役会においてそれらの評価結果を検証し、取締役会の実効性を向上させるための施策を議論しました。
<評価結果の概要と今後の取り組み>
上記評価の結果、当社の取締役会及び指名委員会・報酬委員会は、実効性が十分に確保されていると評価されました。
当社グループは、経営監視機能と経営執行機能を明確に分離し、経営監視機能を強化するとともに、経営執行における迅速な意思決定を図ることをコーポレートガバナンス体制整備の基本方針としており、経営監視機能は、主に当社グループの基本方針承認と経営執行の監視機関である取締役会が担っています。
この経営監視機能を強化すべく、これまでも、戦略的議論のための社外取締役に対する事前説明の充実などについて取り組み、取締役会や指名委員会・報酬委員会の機能向上を図ってきております。
調査票や個別インタビューの回答の分析結果について、ベンチマーク指標も参考にしつつ取締役会で議論した結果、上記のとおり、取締役会では経営戦略や経営執行の監督を中心とした議題について、少人数でオープンな雰囲気の下、積極的な議論が行われており、適切な運営が行われていることを確認しました。
昨年の評価で認識した課題についても、社外取締役に対する経営環境等の情報提供がなされるなど改善されたとの意見が多数でした。
更に実効性を高める観点からは、以下の事項について検討してまいります。
・当社グループの事業内容が多岐にわたる特徴を踏まえ、将来の経営環境の変化やリスクに対する監督の在り方を進化させていくための議論
・今後更に重要性が増していくと考えられるSDGsなどの非財務指標に関し、当社グループの事業形態等を踏まえたあり方についての更なる議論の充実
〔補充原則4-14-2 取締役、監査役に対するトレーニングの方針〕
取締役、監査役に対するトレーニングとして、「AGCグループ コーポレートガバナンス基本方針」第19条(取締役、監査役への情報提供)に、取締役、監査役に対する情報提供に関する方針を記載していますので、ご参照ください。
〔原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針〕
当社は、次の方針に基づき、重要課題の一つとして、株主との建設的な対話の促進に取り組んでいます。
1)株主との対話を充実させるため、投資家説明会や株主総会等を通じて、社長執行役員等が経営方針、業績状況、主要課題の取組状況等の開示・説明を適切に行います。
2)株主との対話については、IR担当執行役員が統括します。
3)株主との対話にあたっては、IR担当部門を中心として、社内関連部署と情報共有を行い、連携を図ります。
4)株主との対話により把握された株主の意見は、取締役会、執行役員、社内関係部署に対し、フィードバックを行い、情報共有を図ります。
5)株主との対話にあたっては、インサイダー情報の提供を防止するため、「インサイダー取引防止管理規程」に則り、厳格に情報を管理します。
なお、株主との建設的な対話に関する方針につきましては、「AGCグループ コーポレートガバナンス基本方針」第22条(株主との対話)にも記載していますので、ご参照ください。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 18,886,000 | 8.52 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 12,867,100 | 5.81 |
明治安田生命保険相互会社 | 9,615,600 | 4.34 |
バークレイズ証券株式会社 | 6,057,249 | 2.73 |
公益財団法人旭硝子財団 | 5,982,381 | 2.70 |
三菱地所株式会社 | 4,540,606 | 2.05 |
旭硝子取引先持株会 | 4,318,533 | 1.95 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 4,009,400 | 1.81 |
SMBC日興証券株式会社 | 3,771,600 | 1.70 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 3,757,100 | 1.70 |
補足説明
・上記は2019年12月31日現在の状況です。
・当社は、2019年12月31日現在において、自己株式5,870,670株を有していますが、上記の表には記載していません。
・株主の持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数を控除した数を基準に計算しています。
イ.ブラックロック・ジャパン(株)及び共同保有者6名から、2017年3月22日付で、株券等の大量保有に関する報告書が提出されていますが、当社として2019年12月31日現在の実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿上の所有株式数に基づき記載しています。なお、当該報告書による2017年3月15日現在の株式所有状況は以下のとおりです。
保有株券等の数 60,824千株、株券等保有割合 5.13%
(内訳)
ブラックロック・ジャパン(株) 保有株券等の数 20,157千株、株券等保有割合 1.70%
ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 保有株券等の数 1,348千株、株券等保有割合 0.11%
ブラックロック・ライフ・リミテッド 保有株券等の数 2,564千株、株券等保有割合 0.22%
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 保有株券等の数 4,295千株、株券等保有割合 0.36%
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 保有株券等の数 13,333千株、株券等保有割合 1.12%
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 保有株券等の数 16,782千株、株券等保有割合 1.41%
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド 保有株券等の数 2,344千株、株券等保有割合 0.20%
(注)上記の所有株式数は2017年7月1日付で実施した株式併合(普通株式5株を1株に併合)前の株式数にて記載しています。
ロ.(株)三菱UFJ銀行及び共同保有者1名から、2019年11月5日付で、株券等の大量保有に関する変更報告書が提出されていますが、当社として2019年12月31日現在の実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿上の所有株式数に基づき記載しています。なお、当該報告書による2019年10月28日現在の株式所有状況は以下のとおりです。
保有株券等の数 12,558千株、株券等保有割合 5.52%
(内訳)
三菱UFJ信託銀行(株) 保有株券等の数 10,859千株、株券等保有割合 4.77%
三菱UFJ国際投信(株) 保有株券等の数 1,699千株、株券等保有割合 0.75%
ハ.バークレイズ証券(株)及び共同保有者3名から、2019年12月27日付で、株券等の大量保有に関する変更報告書が提出されていますが、当社として2019年12月31日現在の実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿上の所有株式に基づき記載しています。なお、当該報告書による2019年12月23日現在の株式所有状況は以下のとおりです。
保有株券等の数 6,735千株、株券等保有割合 2.96%
(内訳)
バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド 保有株券等の数 75千株、株券等保有割合 0.03%
バークレイズ証券(株) 保有株券等の数 6,361千株、株券等保有割合 2.80%
バークレイズ・バンク・ピーエルシー 保有株券等の数 299千株、株券等保有割合 0.13%
バークレイズ・キャピタル・インク 保有株券等の数 0千株、株券等保有割合 0%
3.企業属性
東京 第一部 |
12 月 |
ガラス・土石製品 |
1000人以上 |
1兆円以上 |
100社以上300社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社子会社の伊勢化学工業(株)は、東京証券取引所市場第2部に上場していますが、当社は、事業運営に関し上場企業としての自主性を尊重
しつつ、必要に応じ側面からの支援を行っています。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
15 名 |
1 年 |
社外取締役 |
7 名 |
選任している |
会社との関係(1)
長谷川閑史 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
柳弘之 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
本田桂子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
k | その他 |
会社との関係(2)
長谷川閑史 | ○ | ――― | 長谷川閑史氏については、武田薬品工業(株) の取締役社長、取締役会長を歴任し、積極的に経営のグローバル化を推進する同社におい て会社経営についての豊富な経験を有しています。この経験を生かし、当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポ レートガバナンス強化が期待できるため、社外取締役に選任しています。
また、当社では、社外取締役が、会社法における社外取締役の要件に加え、当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たし、独立性が確保されていることを、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会において確認し ているため、独立役員として指定しています。また、有価証券上場規程及び同施行規則に定められた独立役員の基準を満たしていることを、改めて確認しています。 |
柳弘之 | ○ | ――― | 柳弘之氏については、ヤマハ発動機㈱の取締役会長を務めており、積極的にグローバル展開を推進している同社において会社経営についての豊富な経験を有しております。この経験 を生かし、当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレートガバナンス強化が期待できるため、社外取締役に選任しています。
また、当社では、社外取締役が、会社法における社外取締役の要件に加え、当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たし、独立性が確保されていることを、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会において確認し ているため、独立役員として指定しています。また、有価証券上場規程及び同施行規則に定められた独立役員の基準を満たしていることを、改めて確認しています。 |
本田桂子 | ○ | ――― | 本田桂子氏は、コンサルティング業務に長年従事し、企業戦略やM&A、提携等に関する助言を行った経験を有しており、また、多国籍機関の代表を務めた経験を有するなど、企業経営及びグローバル組織運営に関する豊富な知見を有しております。この経験を生かし、当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレートガバナンス強化が期待できるため、社外取締役に選任しています。
また、当社では、社外取締役が、会社法における社外取締役の要件に加え、当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たし、独立性が確保されていることを、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会において確認し ているため、独立役員として指定しています。また、有価証券上場規程及び同施行規則に定められた独立役員の基準を満たしていることを、改めて確認しています。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
指名委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
イ.指名委員会
・当社は、取締役、監査役、社長執行役員をはじめとする執行役員の選解任に関する客観性を高めるため、取締役会の任意の諮問機関として、指名委員会を設置しています。指名委員会は、取締役の中から選定される指名委員をもって構成し、うち半数以上を社外取締役とするとともに、指名委員長は社外取締役が務めることとしています。
・ 指名委員会は、取締役、社長執行役員をはじめとする執行役員の要件を審議し、社長執行役員等の後継者計画を策定し、これに沿って計画的に候補者の育成が行われるようレビューするとともに、取締役、監査役、社長執行役員の候補者を選定し、取締役会に推薦する役割を担っています。
なお、取締役候補者は、当社の経営執行上の重要事項の承認や経営執行の監視を担うにふさわしい実績、経験、見識等を備えている者とし、取締役会における専門性のバランスや多様性も考慮して審議・決定しています。また、社外取締役候補者については、当社独自の内規である「社外役員の独立性に関する基準」も満たす者としています。
監査役候補者は、当社の監査を担うにふさわしい実績、経験、見識等を備えている者とし、社外監査役候補者については、社外取締役同様、「社外役員の独立性に関する基準」を満たす者としています。なお、監査役のうち1名以上は、財務・会計に関する相当程度の知見を有している者としています。
・2019年度においては、合計12回の指名委員会を開催し、取締役候補者を選定し、取締役会に対して推薦するとともに、取締役及び執行役員に求められる要件、配置及び育成について審議しました。
なお、指名委員会は、提出日現在、3名の社外取締役を含む合計5名の取締役で構成されており、メンバーの構成及び2019年度における指名委員会への出席状況は以下のとおりです。
(指名委員会)
■委員長
柳 弘之 (社外取締役) 指名委員会への出席状況 10回中9回(※1)
■委員
島村 琢哉 (社内取締役) 指名委員会への出席状況 12回中12回
石村 和彦 (社内取締役) 指名委員会への出席状況 12回中12回
長谷川 閑史(社外取締役) 指名委員会への出席状況 12回中12回
本田 桂子 (社外取締役) 指名委員会への出席状況 -(※2)
(※1)柳 弘之氏は2019年3月28日付で取締役に就任したため、他の取締役と出席対象の委員会の回数が異なります。
(※2)本田 桂子氏は2020年3月27日付で取締役に就任しております。
<ご参考>
2020年3月27日付で取締役(社外取締役)を退任した江川 雅子氏の2019年度における指名委員会への出席状況は、12回中12回となっています。
ロ.報酬委員会
・当社は、取締役、執行役員の報酬に関する客観性を高めるため、取締役会の任意の諮問機関として、報酬委員会を設置しています。報酬委員会は、取締役の中から選定される報酬委員をもって構成し、うち半数以上を社外取締役とするとともに、報酬委員長は社外取締役が務めることとしています。
・報酬委員会は、取締役、執行役員の報酬原則・戦略・制度を審議し、取締役会に提案するとともに、個々の執行役員の業績評価や報酬支払結果を検証する役割を担っています。
・2019年度においては、合計8回の報酬委員会を開催しました。同委員会では、当社の「役員報酬の決定方針」を踏まえ、執行役員の業績連動報酬の支給額の決定ならびに次年度の目標設定、取締役・監査役・執行役員の報酬水準の分析・検証等について審議し、取締役会に提案しました。これらの提案を受け、延べ6回の取締役会において、報酬委員会からの提案内容について審議・決議しました。
なお、報酬委員会は、提出日現在、3名の社外取締役を含む合計5名の取締役で構成されており、メンバーの構成及び2019年度における報酬委員会への出席状況は以下のとおりです。
(報酬委員会)
■委員長
本田 桂子 (社外取締役) 報酬委員会への出席状況 -(※1)
■委員
島村 琢哉 (社内取締役) 報酬委員会への出席状況 8回中8回
石村 和彦 (社内取締役) 報酬委員会への出席状況 8回中8回
長谷川 閑史(社外取締役) 報酬委員会への出席状況 8回中8回
柳 弘之 (社外取締役) 報酬委員会への出席状況 5回中4回(※2)
(※1)本田 桂子氏は2020年3月27日付で取締役に就任しております。
(※2)柳 弘之氏は2019年3月28日付で取締役に就任したため、他の取締役と出席対象の委員会の回数が異なります。
<ご参考>
2020年3月27日付で取締役(社外取締役)を退任した江川 雅子氏の2019年度における報酬委員会への出席状況は、8回中8回となっています。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人との会合を開催し、会計監査の実施経過やその結果等の情報を入手するとともに、会計監査人からの報告や意見交換を通じ、連携して監査の実効性を高めることに努めています。
監査役は、内部監査機能を有する監査部等と定期的な会合を開催し、内部監査の実施経過及びその結果等の情報を入手するとともに、監査部等からの報告や意見交換を通じ、連携して監査の実効性を高めることに努めています。
会社との関係(1)
森本芳之 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
作宮明夫 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
竹岡八重子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
d | 上場会社の親会社の監査役 |
e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
m | その他 |
会社との関係(2)
森本芳之 | ○ | ――― | 森本芳之氏については、㈱ブリヂストンの取締役及びCTOとして、積極的にグローバル展開を推進している同社において会社経営についての豊富な経験を有しております。この経験を生かし、監査役としての役割を果たすことが期待できるため、社外監査役に選任しています。
また、当社では、社外監査役が、会社法における社外監査役の要件に加え、当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たし、独立性が確保されていることを、監査役会、及び、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会において確認しているため、独立役員として指定しています。 また、有価証券上場規程及び同施行規則に定められた独立役員の基準を満たしていることを、改めて確認しています。 |
作宮明夫 | ○ | ――― | 作宮明夫氏については、オムロン(株)の取締役として会社経営についての豊富な経験を有するとともに、同社において各種諮問委員会の副委員長としてコーポレートガバナンスに関する取り組みを推進してきました。この経験を生かし、監査役としての役割を果たすことが期待できるため、社外監査役に選任しています。
また、当社では、社外監査役が、会社法における社外監査役の要件に加え、当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たし、独立性が確保されていることを、監査役会、及び、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会において確認しているため、独立役員として指定しています。 また、有価証券上場規程及び同施行規則に定められた独立役員の基準を満たしていることを、改めて確認しています。 |
竹岡八重子 | ○ | ――― | 竹岡八重子氏については、弁護士としての豊富な経験と法律やコンプライアンスに関する高度な知見を有しております。この経験及び知見を生かし、監査役としての役割を果たすことが期待できるため、社外監査役に選任しています。
また、当社では、社外監査役が、会社法における社外監査役の要件に加え、当社が定める社外役員の独立性に関する基準を満たし、独立性が確保されていることを、監査役会、及び、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会において確認しているため、独立役員として指定しています。 また、有価証券上場規程及び同施行規則に定められた独立役員の基準を満たしていることを、改めて確認しています。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、社外役員の独立性を確保するため、以下の基準を定めています。
(1)当社グループの重要な事業領域において競合する会社が属する連結企業グループ
(以下、「連結企業グループ」とは、親会社及びその子会社を指し、当社グループは含まないものとする。)内の会社の業務執行者(社外取締役 を除く取締役、執行役及び使用人を指す。以下同様。)でないこと。
また、当該連結企業グループに属する会社の議決権の10%以上を保有しないこと及び当該連結企業グループに属する会社の議決権の
10%以上を保有する会社の業務執行者でないこと。
(2)過去3年間において、当社グループから役員報酬(※)以外に1,000万円/年以上を受領していないこと。
(※)社外取締役に関しては取締役報酬、社外監査役に関しては監査役報酬を指す。
(3)過去3年間において、当社グループを主要な取引先とする連結企業グループに属する会社の業務執行者でないこと。
なお、当社グループを主要な取引先とする連結企業グループとは、当該連結企業グループから当社グループへの販売額が、当該連結企業
グループの直前事業年度の連結売上高の2%を超えるものを指す。
(4)過去3年間において、当社グループの主要な取引先である連結企業グループに属する会社の業務執行者でないこと。
なお、当社グループの主要な取引先である連結企業グループとは、当社グループから当該連結企業グループへの販売額が、当社グループの直前事業年度の連結売上高の2%を超えるものを指す。
(5)過去3年間において、当社グループを担当する監査法人の社員でないこと。
(6)当社の大株主(議決権の10%以上を保有している者)でないこと及び大株主の業務執行者でないこと。
(7)その他、重大な利益相反や、独立性を害するような事項がないこと。
(※)株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないものと判断する軽微基準は、上記のとおりです。
なお、当社は独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しています。
該当項目に関する補足説明
詳細は「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご覧ください。
該当項目に関する補足説明
2019年度における当社の取締役8名(うち社外取締役4名)の報酬は、以下の通りです。
(※)「2019年度における当社の取締役8名」には、2019年3月28日付で退任した取締役(社外取締役)1名が含まれています。
イ.月例報酬 308百万円(うち社外取締役48百万円)
ロ.業績連動賞与 111百万円(執行役員を兼務する取締役が対象)
ハ.株式報酬159百万円(うち社外取締役4百万円)
なお、報酬総額が1億円以上の者については、個別の報酬の開示をしており、その報酬は以下の通りです。
イ.取締役会長 石村 和彦(※) 支給総額156百万円
(内訳:月例報酬 102百万円、株式報酬54百万円)
(※)石村和彦氏は、2020年3月27日付で会長を退任しております。
ロ.代表取締役社長執行役員CEO 島村 琢哉 支給総額 209百万円
(内訳:月例報酬 79百万円、業績連動賞与 68百万円、株式報酬 62百万円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
・2020年3月10日付で改定した役員の報酬等の決定方針は次のとおりです。
イ.報酬制度の基本的な考え方
当社は報酬原則として、役員報酬全般に関わる基本的な姿勢及び考え方を次のとおり定めています。
・競争優位の構築と向上のため、多様で優秀な人財を引きつけ、確保し、報奨することのできる報酬制度であること
・企業価値の持続的な向上を促進するとともに、それにより株主の皆様と経営者の利益を共有する報酬制度であること
・当社グループの持続的な発展を目指した経営戦略上の業績目標達成を動機付ける報酬制度であること
・報酬制度の決定プロセスは、客観的で透明性の高いものであること
ロ.報酬の構成
①定額報酬である「月例報酬」と、変動報酬である「賞与」及び「株式報酬(注1)」で構成され、役位に応じて、次のとおり適用します。
【執行役員を兼務する取締役及び執行役員】 月例報酬 + 賞与 + 株式報酬
【執行役員を兼務しない取締役(社外取締役を含む)】 月例報酬 + 株式報酬(注2)
【監査役】 月例報酬
(注1)株式報酬の対象者が国内非居住者の場合は、株式の交付はせず、それに相当する金銭を賞与として支給することができる。
(注2)株式報酬は業績連動部分と固定部分から構成されるが、業績連動部分は適用されない。
②総報酬に占める各構成要素の割合を標準支給額ベースで概ね次のとおりとし、これに以下「(ハ)変動報酬の仕組み」の内容を反映することとしています。
【取締役 社長執行役員】 定額報酬 : 変動報酬(注3)= 4 : 6
【執行役員を兼務する取締役(社長執行役員を除く)】 定額報酬 : 変動報酬(注3)= 5 : 5
【執行役員を兼務しない取締役(社外取締役を除く)】 定額報酬 : 変動報酬(注3)= 6 : 4
【社外取締役】 定額報酬 : 変動報酬(注3)= 9 : 1
(注3)変動報酬は、賞与と1事業年度あたりの株式報酬額の合計
ハ.変動報酬の仕組み
当社グループの持続的な発展と企業価値向上を実現するため、短期・中期・長期のバランスのとれた視点を持ちながら経営を担うべく、変動報酬は各期間のバランスを考慮したものとしています。
①賞与
・単年度の業績目標達成への意欲を更に高めることを目的として、単年度の連結業績指標に応じて、変動します。
・業績指標については、事業の収益力を高めると同時に、キャッシュを創出することが重要であることから、「営業利益」と「キャッシュフロー」を用います。
・営業利益の目標に対する達成度合い、および、キャッシュフローの前年比改善度合いに応じ、また、その他大幅な全社業績の変動も加味した上で、原則として、標準支給額に対して0~200%の範囲で変動します。その決定にあたっては、報酬委員会での審議を経て、取締役会で決議します。
<ご参考>
【2019年12月期の実績】
・営業利益指標は、目標に対して未達となりました。
・キャッシュフロー指標は、前年比増となりました。
・上記2指標に基づき、執行役員を兼務する取締役の賞与は標準支給額×107%の支給となりました。
【2020年12月期の目標】
・営業利益指標は、1,200億円を目標とします。
②株式報酬
・中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高め、株主の皆様と利害共有を図るとともに、中期経営計画(以下、中計という)における業績目標の達成に向けた意欲を高めることを目的としています。
・本制度は役位並びに中計における連結業績指標に応じて、変動する当社株式等の交付を行う「業績連動部分」と、役位に応じて一定数の当社株式等の交付を行う「固定部分」から構成されます。
・業績指標については、中計期間の重要な業績目標の一つであるROEを達成するため、素材メーカーとして資産効率を高めていくことが重要であることから「営業資産利益率」(注4)を用います。加えて、効率性の向上を、企業の持続的な成長も実現しながら達成することが重要であることから「EBITDA」を用います。
(注4)営業資産利益率=事業利益÷営業資産
・「業績連動部分」については、これら指標の目標に対する達成度合いに応じ、原則として、標準支給額に対して0~200%の範囲で変動します。その決定にあたっては、報酬委員会での審議を経て、取締役会で決議します。
・役員は中計期間終了後に本制度を通じて取得した当社株式を退任するまで継続保有するものとします。
<ご参考>
【2020年12月期の目標】
中期経営計画目標である「ROE8%」の際に見込まれる営業資産利益率とEBITDAを、目標における基準としています。
具体的には以下のとおりとします。
・営業資産利益率 :9.0%
・EBITDA :3,260億円
二.報酬水準
報酬水準については、第三者機関が実施する調査データの中から、大手製造業の報酬データを分析・比較し、任意の報酬委員会にて検証しています。
ホ.報酬の決定方法
委員の半数以上を社外取締役とし、社外取締役が委員長を務める任意の報酬委員会において、「(イ)報酬制度の基本的な考え方」を踏まえ、取締役及び執行役員の報酬制度・水準等を審議・提案し、取締役報酬については、あらかじめ株主総会で決議された報酬(総額)の限度額の範囲内で、取締役会で決議します。また、報酬支払結果についても報酬委員会で検証しています。これらを通じて、報酬の決定プロセスに関する客観性及び透明性を高めています。
<ご参考>
取締役の報酬等の限度額及び構成は、次のとおりです。
(1)取締役の月例報酬及び賞与に係る報酬等の額は、2007年3月29日開催の第82回定時株主総会及び2011年3月30日開催の第86回定時
株主総会において年額5億円以内(うち社外取締役分は年額6,500万円以内)とすることが決議されています。なお、賞与の支給対象者は
執行役員を兼務する取締役のみです。
(2)取締役及び執行役員(国内非居住者を除く。)を対象とする株式報酬は、2018年3月29日開催の第93回定時株主総会において、中期経営
計画の対象期間(3事業年度)ごとに、当社が合計15億円(うち社外取締役分は合計2,500万円)を上限とする金員を信託に拠出し、当該信
託を通じて交付等が行われる当社株式(換価処分の対象となる株式を含む。)の数の上限を合計37万2,000株(うち社外取締役分は
合計6,000株)とすることが決議されています。
へ.本方針の決定方法
本方針は報酬委員会において審議・提案し、取締役会で決議します。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役に対しては、取締役会の事務局である経営企画本部が、取締役会の開催通知や資料の事前配布を行うとともに、必要に応じ取締役会付議事項について事前に説明を実施します。
社外監査役に対しては、監査役会事務局が、監査役会の開催、重要な会議への出席、代表取締役、社外取締役及び監査部等並びに会計監査人との会合の調整等、その職務を補助する役割を担っています。
また、社外取締役および社外監査役は取締役会において活発に質問し、専門的見地から提言を行うなど、経営の監督機能を発揮しています。
その他の事項
当社では、代表取締役社長等を退任した者を相談役・顧問等に任命する制度はありません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1)経営監視の体制と施策の実施状況
イ.取締役会
・当社は、取締役会を「当社グループの基本方針承認と経営執行の監視機関」と位置付けています。提出日現在、取締役の人数は7名(任期1年)で、うち3名が当社の独立性の基準を満たした社外取締役です。なお、取締役のうち1名は女性です。取締役会の議長は、原則として社外取締役が務めることとしております。
また、執行役員制を採用しており、執行役員(任期1年)は、会社法規定の取締役と明確に 区別され、当社グループの経営及び事業の執行責任を負っています。
・2019年度においては、合計14回の取締役会を開催し、当社グループの経営執行の監視を行うとともに、取締役候補者の決定、次期執行役員の内定及び決定、重要財産の取得及び処分、予算等の重要事項の承認を行いました。
なお、取締役会のメンバー構成及び2019年度における取締役会への出席状況は以下のとおりです。
(取締役会)
■議長
長谷川 閑史(社外取締役) 取締役会への出席状況 14回中14回
■取締役
島村 琢哉(社内取締役) 取締役会への出席状況 14回中14回
宮地 伸二(社内取締役) 取締役会への出席状況 14回中14回
平井 良典(社内取締役) 取締役会への出席状況 14回中14回
石村 和彦(社内取締役) 取締役会への出席状況 14回中14回
柳 弘之(社外取締役) 取締役会への出席状況 11回中10回(※1)
本田 桂子(社外取締役) 取締役会への出席状況 -(※2)
(※1)柳 弘之氏は2019年3月28日付で取締役に就任したため、他の取締役と出席対象の取締役会の回数が異なります。
(※2)本田 桂子氏は2020年3月27日付で取締役に就任しております。
<ご参考>
2020年3月27日付で取締役(社外取締役)を退任した江川 雅子氏の2019年度における取締役会への出席状況は、14回中14回となっています。
ロ.指名委員会及び報酬委員会
当社は、コーポレートガバナンス体制のより一層の強化を目指し、取締役及び執行役員等の評価・選任及び報酬に関する客観性を高めるため、取締役会の任意の諮問委員会として、「指名委員会」と「報酬委員会」を設置しています。詳細は、本報告書Ⅱ1.「任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性」に記載しておりますので、ご参照ください。
ハ.監査役監査の状況
①監査役監査の体制
・当社は監査役制度を採用しており、提出日現在、監査役の人数は4名(任期4年)で、うち過半数を占める3名が当社の独立性の基準を満たした社外監査役です。なお、監査役のうち1名は女性です。また、監査役の職務を補助すべき組織として、監査役会事務局を設置しています。
・竜野哲夫氏は、当社経理部門における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。森本芳之氏は、会社経営について豊富な経験を有しています。作宮明夫氏は、会社経営について豊富な経験を有しています。また、竹岡八重子氏は、法曹界における豊富な経験と法律やコンプライアンスに関する高度な知見を有しています。
②監査役及び監査役会の活動状況
・監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。2019年度においては、「内部統制に関する基本方針」に掲げられたコンプライアンス体制やリスク管理体制、財務諸表の信頼性確保のための体制等の内部統制システムに係る事項が、当社グループとして十分に整備され運用されているかを適切に監視・検証することを監査の基本方針とした上で、計画的かつ効率的な監査の実施に努めました。
・2019年度においては、合計14回の監査役会を開催し、各監査役の出席状況は以下のとおりです。
(監査役会)
■議長
竜野 哲夫 (常勤監査役) 14回中14回
■監査役
森本 芳之 (常勤監査役)(社外監査役) 11回中11回(※)
作宮 明夫 (社外監査役) 14回中14回
竹岡 八重子(社外監査役) 11回中11回(※)
(※)森本芳之氏、竹岡八重子氏は2019年3月28日付で監査役に就任したため、他の監査役と出席対象の監査役会の回数が異なります。
・監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査方針、監査計画等に従い、取締役及び内部監査部門、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会、経営会議、予算・中計審議会、業績モニタリング会議等の重要な会議に出席し、重要な書類等の閲覧、本社各部門や事業所における業務及び財産の状況の調査、子会社調査等を行い、監査役会に報告しました。また、取締役及び使用人等から内部統制システムの構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、検証するとともに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証しました。
常勤監査役である竜野哲夫氏及び森本芳之氏(社外監査役)は、監査環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、内部統制システムの構築及び運用の状況を日常的に監視し検証した上で、他の監査役との情報共有を行いました。
二.内部監査の状況
内部監査については、監査部及び欧米、中国にグループで約40名の内部監査人員を配置し、年度監査計画等に基づき、海外グループ会社も含め、内部統制システムが有効に機能していることを合理的に保証するとともに、内部統制システムをより有効で効率的に機能させるための提言を行うこととしています。監査部は、社長執行役員に直属し、公正かつ独立の立場で、内部監査を通して、当社グループの経営諸活動に関わる内部統制システムの整備、運用状況を調査・評価し、これに基づいて意見を述る役割を担っています。監査結果は定期的に取締役会に報告しています。
ホ.会計監査の状況
当社は、会計監査業務を有限責任 あずさ監査法人に委嘱しています。
有限責任 あずさ監査法人の継続監査年数は14年となります。
2019年度において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数は、以下の通りです。
氏名 継続監査年数
前野充次 3年
間宮光健 6年
梶原崇宏 1年
また、当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士15名、公認会計士試験合格者等4名、その他(システム監査担当等)15名です。
なお、監査役、監査部及び会計監査人は、報告や意見交換を通じ適宜連携し、監査の実効性を高めるとともに、その充実を図っています。
・監査役会は、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、グローバルな事業展開に対するグループ監査の状況等を総合的に評価して、会計監査人を選定しています。
・監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役の全員の同意に基づき会計監査人を解任します。また、監査役会は、会計監査人の独立性、職務執行状況等を総合的に勘案し、必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
・監査役会は、会計監査人の独立性の保持、適切な監査計画の策定及びその効果的かつ効率的な実施、関係各部署とのコミュニケーション、グループ監査の状況並びに不正リスクへの対応等について評価を行った結果、会計監査人は適切に業務を遂行していると判断しています。
へ.責任限定契約の概要
当社と社外取締役3名及び監査役4名との間では、会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする責任限定契約を締結しています。
(2)経営執行の体制
当社は、執行役員制、カンパニー(社内擬似分社)制を導入しており、グローバル連結運営体制を採用するとともに、事業執行の責任と権限をカンパニー/SBUに大幅に委譲しています。
カンパニーは、売上高が概ね2,000億円を超え、グローバルに事業を展開する事業単位と位置付けており、「ビルディング・産業ガラス」、
「オートモーティブ」、「電子」、「化学品」の4つのカンパニーを設置しています。また、それ以下の規模の事業単位はSBU(戦略事業単位:ストラテジックビジネスユニット)と位置付け、「AGCセラミックス」がSBUとして設置されています。
なお、「ビルディング・産業ガラス」及び「オートモーティブ」につきましては、サプライチェーンの最上流に位置し最大の資産であるフロート板ガラス製造設備(ガラス溶解窯)を、共同で活用しており、経営資源の配分の決定がそれぞれの業績に密接に影響を与え、業績評価についても不可分の関係にあることから、「ガラス」セグメントとして全体最適生産、シナジー効果の維持等を目的に、両カンパニープレジデント等参加の下で「ガラスセグメント会議」等を設置し、グループ利益の最大化を協働で図っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、経営監視機能と経営執行機能を明確に分離することにより経営監視機能を強化するとともに、社外取締役の選任及び任意の指名委員
会、報酬委員会の設置により経営の客観性・透明性の向上を図っています。これに加え、監査役による取締役の職務執行の監査も十分に機能し
ており、コーポレートガバナンスの体制の強化を十分図ることができると考えられるため、監査役制度を採用しています。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
2020年3月27日に開催の第95回定時株主総会においては、株主総会招集通知を株主総会開催日の22日前(2020年3月5日)に、発送しました。また、発送前の2020年2月28日に当社ウェブサイト等に開示しています。
|
例年、他社の総会が集中しない3月に開催しています。 |
議決権行使の利便性を高めるため、インターネット(携帯電話によるものを含む)経由での議決権行使を可能としています。 |
機関投資家向けに、(株)ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを利用しています。 |
株主総会招集通知については、主に外国人株主の議決権行使を容易にする目的で、全文の英訳を作成しています。 |
早期情報開示の観点から、株主総会招集通知については、発送前に和文及び英訳の全文を、当社ウェブサイト等に掲載しています。 |
当社グループは、行動基準としてAGCグループ企業行動憲章を定め、「お客様、地域の方々、株主様など、社会の様々な方々とのコミュニケーションを図り、企業情報を適切かつ公正に開示する」ことを宣言しています。当社グループは、この基本的な考えに基づき、情報を開示しています。 当社グループのディスクロージャーポリシーについては、当社ウェブサイトに掲載しています。 <和文> http://www.agc.com/ir/policy/policy/index.html <英文> http://www.agc.com/en/ir/policy/policy/index.html | |
年に数回、個人投資家向けに説明会を開催しています。2019年は、個人投資家向け説明会を計7回実施しました。 | なし |
本決算及び第2四半期の業績発表当日にCEO、CFOの出席するアナリスト・機関投資家向け説明会を実施しています。説明会では、CEOが中期経営計画(またはその進捗状況)の説明を、CFOは決算の説明を実施しています。また、第1四半期及び第3四半期の業績発表の当日にはCFOによるアナリスト・機関投資家向けのテレフォンカンファレンスを、それぞれ実施しています。 | あり |
毎年、米国・欧州等において海外投資家の個別訪問を実施し、また国内外において海外投資家向けカンファレンスに参加し、直近の決算実績、中期経営計画(またはその進捗状況)を説明しています。 | あり |
掲載しているIR情報は次の通りです。日本語サイトと英語サイトの双方に同内容の資料を掲載するように努めています。 1.決算短信 2.有価証券報告書、 3.AGC統合レポート(会社紹介資料) 4.フィナンシャル・レビュー 5.会社説明会・決算説明会資料 6.中期経営計画及び決算説明会の音声配信 7.会社概要及び参考資料 8.財務データ集(過去10年分の財務データ) 9.定時株主総会の招集通知 10.AGC Review(株主通信) 11.株式・社債情報 12.株価情報 13.IRカレンダーなど
<和文> http://www.agc.com/ir/ <英文> http://www.agc.com/en/ir/ | |
広報・IR部にIRチームを設置しており、グループ内の各事業部門、企画部門、財務部門等と連携してIR活動を充実させています。 | |
CEO、CTO、CFO、財務担当執行役員、IR担当者が主要な国内及び海外投 資家を個別訪問し、業績等について説明を行っています。また、不定期に工場・施設見学会を開催しています。2019年は、個人株主向け鹿島工場見学会を1回、CFOとの対話会を兼ねたAGC Studio(ショールーム)見学会を1回開催しました。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

当社グループでは、グループビジョン“Look Beyond”において、グループメンバー全員が共有すべき価値観として「イノベーション&オペレーショナル・エクセレンス(革新と卓越)」「ダイバーシティ(多様性)」「エンバイロンメント(環境)」「インテグリティ(誠実)」を掲げ、あらゆるステークホルダーから信頼される企業であり続けることをグループの成長発展の条件と考えています。また、企業が果たすべき社会的責任を示した「AGCグループ企業行動憲章」を制定しています。さらに、全従業員が業務遂行において順守すべき事項を「行動基準(AGCグループ行動基準)」に定め、ステークホルダーの期待に的確に応え、信頼を得ることを目指しています。 |
当社グループは、グループビジョン“Look Beyond”の「私たちの価値観」の1つである「エンバイロンメント(環境)」において、「善き地球市民として、自然との調和を目指し、持続可能な社会づくりに貢献します」と定め、全従業員が共有するともに、当社ウェブサイトで公開しています。また、「AGCグループ環境基本方針」を定め、当該方針の下、当社及び国内外のすべての子会社を含めた環境マネジメントにグループ一体で取り組んでいます。
環境・社会を含むCSR・サステナビリティに関わる取組みについては、2005年より、CEOを委員長とし、CTO、CFO及び各部門の長を委員とする「CSR委員会」で、当社グループの全体方針・全体課題について審議してきましたが、2021年1月1日からは、CSR委員会の機能を発展させた「サステナビリティ委員会」で審議しています。同委員会は、長期的視点でサステナビリティ経営を進めていくにあたり、取締役会による監督のもと、サステナビリティに関わる取組みの意思決定機関として、関連する方針の決定・施策の審議等の機能を担います。あわせて、経営企画本部内に設置しているサステナビリティ推進部は、同委員会の事務局として、グループ全体のサステナビリティ経営戦略の策定・実行を牽引しています。 取組みの詳細は、当社ウェブサイトに掲載しています。 (http://www.agc.com/csr/)
なお、当社は、気候変動などの環境問題に取り組む国際的な非営利団体であるCDPから、持続可能な水資源管理に特に優れた企業として、「水セキュリティ」分野において最高評価の「Aリスト企業」(2019年度)に選定されました。 |
当社グループは、「AGCグループ企業行動憲章」において、お客様、地域の方々、株主様など、様々なステークホルダーの方々とコミュニケーションを図り、企業情報を適切・公正に開示すべきことを定めています。当社は、適時適切な情報開示が上場企業としての重要な責務であると認識し、適時開示に係わる法令、諸規則を順守しています。また、「行動基準(AGCグループ行動基準)」及び「インサイダー取引防止管理規程」を定め、必要な情報管理及び教育を行っています。 |
<女性の活躍に向けた取り組み> 当社グループは、ダイバーシティ(多様性)を長期的な競争力の源泉と考えており、グループビジョン“Look Beyond”の「私たちの価値観」の1つに「多様性(Diversity)」を掲げ、意欲ある多様な人財が活躍できる組織の実現を目指しています。中でも女性の活躍推進は重要なテーマの1つであり、当社では、2009年から本格的に検討を開始し、女性の積極的採用や活躍の場の拡大(※)、女性従業員が活躍できる環境づくりなど、女性従業員の更なる活躍に向けた施策に取り組んできました。2017年には「女性活躍事務局」を設置し、制度整備などのハード面での充実に加え、女性活躍事務局と女性従業員本人、上長の3者面談の実施、女性従業員の横断的ネットワークの形成など、ソフト面でのサポートにも注力しています。
これらの活動が評価され、経済産業省及び東京証券取引所から、女性活躍推進に優れた企業として、2019年度「なでしこ銘柄」に選定されました。
(※)提出日現在、当社役員(取締役・監査役)への女性登用は、11名中2名(取締役・監査役)で、女性の執行役員は1名です。また、2011年から新卒総合職の採用において「女性比率20%以上」を目標に掲げており、2019年の新卒採用における女性比率は23.9%と積極的な採用に取り組んでいます。女性の役職者比率も毎年向上しており、当社の役職者に占める女性割合は5.7%(2019年12月21日現在)です。
<従業員の健康保持・増進に関する取り組み> 当社グループは、経営方針AGC plusのもと、従業員の健康保持・増進を経営の重要課題の一つと位置付けています。当社では、2018 年より「AGCスワンプロジェクト」と題した受動喫煙防止・喫煙率低下施策を実施。2019 年にはスマホアプリを用いた健康増進のためのウォーキングイベント「AGCウォーク」を開催するなど、健康経営に関わる各種取組みを積極的に実施し、従業員の活力向上、生産性向上、そして組織活性化に努めています。これらの活動が評価され、経済産業省と日本健康会議より、特に優良な健康経営を実践している企業として「健康経営優良法人2020 ホワイト 500」に認定されました。
<その他> 当社は、議決権行使助言会社の米インスティテューショナル・シェアホルダー・サービシーズ(ISS)の2020年のガバナンス評価「Quality Score」(取締役会の構成、役員報酬、株主権利、監査・リスク管理の総合評価)において、最高評価「1」を取得しています。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、グループビジョン "Look Beyond"において、「イノベーション&オペレーショナル・エクセレンス(革新と卓越)」、「ダイバーシティ(多様性)」、「エンバイロンメント(環境)」、「インテグリティ(誠実)」の4つの価値観を、あらゆる行動の基礎として当社グループ全体で共有すべき最も重要な価値観として位置付けています。
また、グループビジョン "Look Beyond" の追求を正しく導く規範として、企業が果たすべき社会的責任を「AGCグループ企業行動憲章」として定めています。
業務の適正を確保するための体制は、次のとおりです。
(1)当社グループの取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(コンプライアンス体制)
当社グループは、グループビジョン"Look Beyond"において、グループ全体で共有すべき最も重要な価値観の一つとして「インテグリティ(誠実)」を掲げ、コンプライアンス体制の整備、強化に取り組んでいます。
具体的には、当社グループのコンプライアンス体制の整備を統括し、これを推進する責任者としてCCO(チーフコンプライアンスオフィサー)を置き、当社社長執行役員から権限を委譲された執行役員がこれを務めております。さらにCCOの下に、法令・企業倫理遵守の専門機関として、グローバルコンプライアンスリーダー及びコンプライアンス委員会を設置し、当社グループにおけるコンプライアンス施策の企画と実践を行っております。また、法令・企業倫理に沿った行動を徹底するために、行動基準(AGCグループ行動基準)にグローバル共通の遵守事項及び各国・各地域の遵守事項を定め、AGCグループのコンプライアンス体制を整備し、教育・研修の実施等の展開を図っています。
コンプライアンスに関わる通報や相談に対応するため、当社グループでは、通報・相談窓口(ヘルプライン)を設置しています。更に、当社全従業員及び子会社の幹部に対し、行動基準遵守の誓約書の提出を義務付けています。
当社グループのコンプライアンスの遵守状況、コンプライアンスに関わる通報・相談制度の運用状況については、定期的に当社取締役会(以下、取締役会)に報告しています。
また、当社グループの法務管理体制を構築し、重要な法務問題についての情報を把握するとともに、定期的に取締役会に報告しています。
当社グループの内部監査については、監査部及び各地域に配置した監査要員が、年度監査計画等に基づき、管理・運営の制度構築状況及び業務遂行状況の適法性・合理性等に関する内部監査を実施し、随時、社長執行役員に監査結果を報告するとともに、定期的に取締役会に報告しています。
金融商品取引法に基づき、当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、「AGCグループ財務報告に係る内部統制実施規程」を定め、財務報告に係る内部統制の体制を整備しています。
(2)当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(情報保存管理体制)
当社グループは、法令及び社内規程に基づいて、重要書類・情報の保存、管理を行っています。重要書類・情報の機密保持については、情報セキュリティに関する基本方針を社内に周知し、所定の手続に従い実施しています。
(3)当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスク管理体制)
当社グループのリスク管理体制に関する基本方針である「AGCグループ統合リスクマネジメント基本方針」を定め、リスク管理及び危機対応の体制を整備しています。
リスク管理については、社内規程に基づき、当社グループにおける重要なリスク要因を定め、リスク管理状況を定期的に当社経営会議(以下、経営会議)、取締役会で審議し、監視することとしています。また、当社グループの事業運営上の個別のリスクについては、コーポレート職能部門、社内カンパニー、SBU(戦略事業単位)が、事業・案件ごとにリスクの分析や対策を検討し、必要に応じ経営会議、取締役会で審議しています。
当社グループのコンプライアンス、環境、災害、品質等に関するリスクについては、当社の各所管部門が、ガイドライン等の制定・周知、研修、モニタリング等を適宜実施しています。
危機対応については、社内規程に基づき、当社グループの経営成績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性のある不測の事態の発生に備え、社長執行役員に迅速かつ確実に情報を報告し、共有するための危機管理レポートラインを設定するとともに、社長執行役員の判断により、直ちにグループ対策本部を設置し、迅速かつ適切な初期対応が取れる体制を整備しています。
(4)当社グループの取締役の職務の遂行が効率的に行なわれることを確保するための体制(効率的な職務執行体制)
当社は、コーポレートガバナンス体制整備の基本方針として、経営監視機能と経営執行機能を明確に分離し、経営監視機能を強化するとともに、経営執行における迅速な意思決定を図っています。
経営監視については、当社では、社外取締役を含む取締役で構成される取締役会を開催し、当社グループの重要事項の決定、業務執行状況の監督を行っています。また、任意の指名委員会、報酬委員会を設置し、当社取締役、執行役員の評価・選任、報酬に関する客観性を担保しています。
経営執行については、当社では、社内カンパニー制、執行役員制の下、一定基準により、執行の責任と権限を、各カンパニー、SBUに委任し、当社グループの経営方針・業績目標に沿った具体的な連結ベースでの業績管理指標の下、事業運営を行い、その評価を実施しています。
当社グループにおける職務の執行は、業務分掌、決裁基準に基づく意思決定ルールに従い実施され、その運用状況を内部監査により定期的に検証しています。
(5)子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制(子会社から当社への報告体制)
子会社は、事業運営等に関する一定の事項を当社に報告しています。このうち重要な事項については、経営会議、取締役会に報告しています。
子会社は、当社グループのコンプライアンス体制及び法務管理体制の下、子会社で生じた重要なコンプライアンスに関する問題、重要な法務問題等を速やかに当社に報告しています。これらの事項については、定期的に取締役会に報告しています。
子会社に対して実施した内部監査の結果については、内部監査部門は、随時、社長執行役員に報告するとともに、定期的に取締役会に報告しています。
(6)監査役の監査体制に関する事項
イ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、監査役の職務を補助すべき組織として監査役会事務局を置いています。
ロ.当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役会事務局員の人事異動、評価等については、監査役会の同意を要することとしています。
ハ.監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役会事務局員は、他部署の使用人を兼務せず、監査役会に関する職務を専属で行い、監査役の指示に従っています。
ニ.当社の取締役及び使用人、子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
当社の取締役及び使用人は、監査役に対し、法令・定款に違反する事実、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実、その他社内規程に 定める事項を報告することとしています。
子会社は、法令・定款に違反する事実、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実等について、当社に報告することとしています。これらの事項について、報告を受けた部門は、速やかに当社の監査役に報告することとしています。
ホ.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループは、グループ行動基準において、行動基準違反等に関し通報を行った者に対する不利益な取扱いや報復行為を禁止し、当社グループ従業員に周知徹底しています。
へ.監査役の職務の執行について生ずる費用の償還の手続等に係る方針に関する事項
当社は、監査役の支払った費用については、当該費用が監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理しています。
ト.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
経営会議、中計・予算審議会、業績モニタリング会議等の重要な会議に、監査役が出席するとともに、代表取締役と監査役及び社外取締役と監査役の会合を定期的に開催しています。
内部監査機能を有する監査部等と監査役の会合を定期的に開催し、監査役が内部監査の実施経過及びその結果等の情報を入手できる体制をとっています。更に、監査役が、監査部、会計監査人等からの報告や意見交換を通じ、連携して監査の実効性を高めることができる体制を整備しています。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、グループの社会的責任を「AGCグループ企業行動憲章」で宣言するとともに、社員一人ひとりが法令・企業倫理に沿って行動すべきこ
とを行動基準(AGCグループ行動基準)に定めていますが、いずれにおいても、反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、関係を遮断すると
いう方針を明確にしています。
当社では、監査役が社内関係部署から寄付金、交際費、加入団体会費等について定期的に報告を受け、その内容を確認するとともに、監査部
が年度監査計画に基づき実施する内部監査において、社内各部署及びグループ会社による寄付金、交際費、加入団体会費等の支払いについて
不適切なものがないかを確認する体制を構築することにより、反社会的勢力を排除しています。
また、総務部が、関係行政機関や他社などから反社会的勢力に関する情報収集を行うとともに、必要に応じて、グループ内に対して情報
発信や対処方法などに関する教育を実施しています。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

(1)会社情報の管理体制と収集・把握
・CFOを議長とし、CTO、経営企画本部長、広報・IR部長、経理・財務部長、法務部長を委員とする情報管理協議会を設置し、重要な会社情報の適時開示やインサイダー取引防止に関する関連法規、社内関係規程の遵守の指導・監理などを行っています。
・情報管理協議会の下に、広報・IR部長を委員長とし、経営企画本部、経理・財務部、法務部、広報・IR部の各部門から構成される適時開示委員会を設置し、適時開示の要否に関する協議を行っています。
・社内各部署に適時開示に関する担当者を設置し、当該担当者が各部署における重要な情報について一括管理しています。
・広報・IR部が適時開示担当部署となっており、適時開示に該当すると想定される重要な会社情報に関しては、その関係部署の適時開示担当
者より適宜、広報・IR部に情報が集約されます。なお、この重要な会社情報には、社内規程により経営会議や取締役会での決議が不要で各部
署において決議できる事項も含まれます。
・広報・IR部が関係部署の適時開示担当者に対し内容に関する事前確認を行います。
・当社グループのコンプライアンス体制の整備を統括し、これを推進するCCO(チーフコンプライアンスオフィサー)を置いています。そして、社長執行役員CEO(以下、CEO)から権限を委譲されたCCOの下に、法令・企業倫理遵守の専門機関としてグローバルコンプライアンスリーダー及びコンプライアンス委員会を設置し、法令等に反する業務遂行上の情報についても、CCOを通じてCEOが適時に把握できる体制となっています。なお、社内通報窓口に加え、社外弁護士事務所等に通報・相談窓口を設置しています。
(2)適時開示の要否の判定、決裁
・広報・IR部長は、定期的に適時開示委員会を招集し、同会において適時開示規則等に準じ開示要否を協議します。
・広報・IR部長は、適時開示委員会での開示要否に関する協議結果についてCEOに伺出を行い、CEOが最終的に判定、決裁します。ただし、
軽微な事項については、委員長である広報・IR部長が決裁します。広報・IR部長は、この決裁の結果について、情報管理協議会議長並びに各
委員に報告します。
(3)適時開示の実施
・広報・IR部長は、開示の必要があると判定された場合、決定事実及び決算情報については、機関決定後速やかに、また発生事実について
は、発生後速やかに開示(TDnet、ウェブサイトへの掲載等)を行います。