最終更新日:2021年1月14日 |
はごろもフーズ株式会社 |
代表取締役社長 後藤 佐恵子 |
問合せ先:専務取締役 経営企画本部長 川隅 義之 |
証券コード:2831 |
https://www.hagoromofoods.co.jp/ |
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは、「人と地球に愛される企業を目指します」の経営理念のもと、健全な企業活動の成果を消費者・従業員・投資家・取引先等に還
元し、社会的責任を果たしていきます。また、「人と自然を、おいしくつなぐ」をコーポレート・メッセージとし、笑顔がおいしい食シーンのお手伝いをすることを使命と考えます。
当社グループにおいては、株主、お取引先、従業員、地域社会等のステークスホルダーの皆様の期待と信頼に応えるため、法令を遵守し、積極的な情報開示と説明責任を果たすとともに、各種ブランドの強化・育成と事業活動を通じて適正な利潤を確保し、継続的に企業価値を高めていくことが、コーポレート・ガバナンスの基本と考えており、経営上の最重要の経営課題のひとつとして位置付けています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-2】(招集通知の早期発送、発送前のウェブサイト掲載)
招集通知に記載する情報の正確性を確保しつつ、早期発送に努めます。なお、招集通知に記載する情報は招集通知の発送前にTDnetおよび当社ホームページで電子的に公表しています。
【補充原則1-2-4】(議決権の電子行使、招集通知の英訳)
株主の分布状況や費用対効果の面からも議決権の電子行使や招集通知の英訳については現段階では行っていません。今後、株主の状況等を勘案して検討します。
【補充原則3-1-2】(情報開示の充実)
現時点における海外投資家等の比率は僅少であり、英語での情報開示等はしていません。ただし、今後株主の状況等を勘案して検討します。
【補充原則4-1-3】(最高経営責任者等の後継者計画について)
当社は、経営陣幹部を支える管理職層やミドル層の育成は、将来の企業価値の向上には必要不可欠と認識し、若年世代よりOJTや階層別・職能別研修制度に則り各種の研修を行っています。また、アジア・欧米等の海外研修制度や自己啓発制度を積極的に活用しています。
ミドル層を対象に次世代経営陣幹部の育成を目的とする「未来創造委員会」では、外部の専門機関を起用し、各種プログラムを活用して、問題解決力やリーダーシップの強化、財務会計、マーケティング等の経営スキルの習得に努めています。
【補充原則4-3-2、4-3-3】(最高経営責任者の選解任)
当社は、最高経営責任者の選任は最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、取締役会において資質を備えた代表取締役を選任しています。最高経営責任者の解任は、法令、定款等への違反や当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど解任が相当と考えられる事象が発生した場合には、取締役会において十分な審議を尽くしたうえで解任を決議することになります。
なお、取締役会は最高経営責任者の選解任にあたって、社外役員が過半数を占める経営諮問委員会で審議し、その答申を受けます。
【補充原則4-11-3】(取締役会全体の実効性に関する分析・評価)
取締役会は原則月1回開催し、重要案件の審議・決議および各取締役の所管事項の執行状況の報告を行い、他の取締役および監査役からの監督・監査を受けています。
取締役会においては、各部門を所管する取締役および企業経営等に豊富な経験を有する社外取締役により、重要な課題等について、時に監査役の意見も混じえながら多角的な視点で熱心な議論がなされています。
なお、取締役・監査役へ取締役会に関するアンケート調査を実施し、取締役会の決議事項および取締役会議案資料の配布時期を見直しました。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】(政策保有株式)
(1)政策保有株式については、主に良好な取引関係の維持・向上を目的として保有していますが、事業内容・開示状況・株主政策および優待品等の調査・研究を目的として、同業他社等の株式を保有している場合もあります。保有目的が適切であり保有にともなう便益やリスクが資本コストに見合っている銘柄については、継続保有することとし、保有の妥当性が認められないと考える場合には縮減する方針です。なお、当社では株式については、優良かつ換金性の高い資産と認識しており、原料事情や企業活動、経済情勢等による緊急時の対策手段として利用することも想定しています。保有する株式は、毎年、個別銘柄毎に配当利回り、リスク、資本コストを精査し、保有の適否を取締役会で検証しています。
(2)議決権の行使にあたっては、当該議案の内容が発行会社の企業価値の向上に資するかどうか等を総合的に判断し、適切に議決権を行使しています。
【原則1-7】(関連当事者間の取引)
当社が、関連当事者間取引を行う場合には、当社取締役会にてその内容や性質に応じた適切な手続きを実施し、有価証券報告書等に開示しています。また、関係会社管理規程により、グループ間取引においては相互に不利益が生じないよう定めています。加えて、グループ会社役員に関しては、1年に1回、関連当事者間取引に関する調査を実施し、監視を行っています。
【原則2-6】(企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
当社は、企業年金の積立金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加えて自らの財政状態にも影響を与えることを踏まえ、確定給付年金運用基本方針において、リスク・リターンを勘案した資産構成割合や運用受託機関の選任方針を定めています。年金資産の運用状況は、役員や主管部署員で構成される年金資産運用委員会で定期的にモニタリングを行う他、年に一度財政状況を担当役員が取締役会に報告しています。
【原則3-1】(情報開示の充実)
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
1. 経営理念・・・人と地球に愛される企業を目指します
2. コーポレートメッセージ・・・人と自然を、おいしくつなぐ
3. 経営計画(2018年4月~3か年)
当社は2018年度を初年度とする3か年の中期経営計画を策定しました。具体的な内容は次のとおりです。
①安心・安全な製品づくりと安定供給体制構築
○積極的な設備投資による安心・安全な製品づくりと安定供給体制構築
○技術者・研究者の人財育成による安心・安全な製品づくり
○自社・協力工場での食品安全マネジメントシステムFSSC22000等の資格取得
○協力工場との取組強化
○品質保証と品質管理の区分を明確にした品質保証体制づくり
なお、新型コロナウイルス感染症の再拡大に備えて、当社の使命・社会的責任を果たすため、社員の感染防止、製品の安定供給に努めてい
ます。
②人財開発および人事諸制度の改革と本社体制の整備・強化
○中長期的な人財の戦略的育成制度の整備と採用活動の強化
○時代に即した処遇(福利厚生も含む)制度の見直し
○女性・高齢者の積極活用、単身赴任制度等の見直し
○職場の安全衛生体制の確立と働き方改革の推進
○環境変化や従業員の価値観の変化に対応した新人事制度の構築
③シェアNO.1製品の育成
○市場占有率の高い製品・製品群の一層のシェアアップ
○簡便包装・簡便容器化の一層の推進や新容器を使った製品・シリーズの育成
○低糖質パスタ「ポポロスパCarbOFF(カーボフ)」等の特長ある製品の育成・強化
④新製品・新チャネルへの積極的なチャレンジ
○時代を先取りした新製品の積極的な開発
○伸長著しい通信販売や中食分野、海外市場等への積極的な取り組み
⑤SKU(製品数)削減による事業・業務の見直し
○大胆なSKU削減による、各業務の合理化・効率化・高度化の推進
○一部事業の抜本的見直しと強化策の再検討
⑥情報システム機能の強化
○経営の観える化、迅速な意思決定を実現する情報システムの構築
○AI・IoTの積極活用の調査・研究
○これらを推進するための組織・人財の整備
4.目標とする経営指標
・収益力の観点から 売上高経常利益率
・株主重視の観点から 自己資本利益率(ROE)
これらの基調的な改善を目指しています。
なお、当社グループの使命の一つが製品の安定供給です。しかしながら当社グループの製品は、天産物を原材料としており、その価格の変動で収益に大きな影響があります。従いまして、複数年の定量目標を開示することは市場に誤解や混乱を与える可能性があり、定量目標は単年度に限ります。
(2)コード各原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
当社グループは、先述の経営理念等にもとづき社会的な使命を果たすこと、あわせて基調的な成長による企業価値の向上を果たすことを目的としています。
この目的を実現するために、取締役会で定めた「業務の適正を確保するための体制」(内部統制システム)に関する方針を当社グループ内の全役職員に徹底し、それを実行することに努めています。またこれを補完するため、社内の規程・マニュアルを常に見直し、適切な統制環境を整備しています。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き
当社は取締役の報酬の算定方法の方針を、役員報酬規程として取締役会で定めています。
当社は安心・安全な食品を安定供給する社会的な使命を負っていますので、短期的な収益の拡大よりも中長期的で基調的な業績の改善を重視しています。
取締役の報酬に関しても短期的な業績に連動した報酬ではなく、中長期的な視点で業務執行を可能とする安定した報酬を基本としています。
取締役の報酬の具体的な水準・額等につきましては経営諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会が決定しています。
経営諮問委員会は、社外取締役1名、社外監査役1名と社内取締役1名で構成され、報酬制度、報酬額等の水準、個別報酬額等を審議し、取締役会に答申しています。
取締役の報酬等は、基本報酬(標準報酬部分+付加報酬部分)および退職慰労金により構成されています。
役員報酬規程の定めに従い、人事労務を所管する取締役が各取締役の標準報酬額(従業員の基本給の最高額×役位係数+在籍年数)を算定、代表取締役3名と経営への貢献度と職責の重要度を勘案した付加報酬額(標準報酬額の1割程度を限度)を協議して報酬案を策定します。算定された報酬案を経営諮問委員会に諮問します。
なお、役位係数は1.3~10.0倍の範囲です。また、経営への貢献度と職責の重要度に具体的なKPIは定めていません。
また、経営諮問委員会を年2回程度開催し、役員報酬以外に取締役の指名などコーポレート・ガバナンスの強化に向けて活動しています。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
取締役候補者の選定は、当社の経営理念および社会的な使命を実現するため、事業活動に的確な意思決定や執行の監督ができるよう、主要な部門で専門的な知識と豊富な経験や優れた識見を有する社内候補者と、社外の幅広い視点を有し、企業価値の向上やガバナンスの構築に積極的な意見を述べると同時に原則4-9における独立性に関する判断基準に則した複数の社外取締役により取締役会を構成することを方針としています。
新任取締役候補者は代表取締役が推薦し、経営諮問委員会の答申を踏まえて取締役会で決議されます。また、現任の取締役はその実績の評価を踏まえて、代表取締役が取締役候補に推薦し、同様に経営諮問委員会の答申を踏まえて取締役会において決定します。
取締役に法令ならびに定款等への違反や社内規定にもとづく懲戒等による不適格事由に抵触する事象が発生した場合には、取締役会が当該取締役の解任を発議し、株主総会で決議します。
当社は執行役員制度を設けておりませんが、上級経営管理職として理事職を任命・配置しています。理事の選任は人事小委員会で候補者を選考し、取締役会の決議により決定しています。
監査役候補者は、同様に上記方針にもとづき、代表取締役が同候補者を監査役会に推薦し、監査役会の同意を得たうえで、取締役会において決定しています。
(5)取締役会が前記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
各取締役候補者および各監査役候補者の選任についての説明は「株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類に記載しています。
解任する場合は、株主総会招集ご通知でその理由等を記載します。
【補充原則4-1-1】(経営陣に対する委任の範囲)
当社は法令に準拠して取締役会で決議する内容を取締役会規程に定めています。また、取締役会で決議する以外の事項は、職務権限規程や稟議規程にもとづき取締役等に業務執行を委任する範囲を明確にしています。
【原則4-9】(独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)
当社では、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、以下のとおり独立性判断基準を定めています。
社外取締役・社外監査役が独立性を有するのは、次の事項に該当する場合です。
●当社および子会社と重要な利害関係がない者
●退任して10年以上の当社および子会社の業務執行者
●退任して1年以上の主要な取引先の業務執行者※1、多額な金銭等を受けているコンサルタント※2、近親者(※1:主要取引先とは、当社を主要な取引先 とする場合はその者の年間連結売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上を当社から受けた者、当社の主要な取引先の場合は、当社の年間連結売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上を当社に支払った者。金融機関の場合は、メインバンクであること等。※2:多額な金銭等を受けているコンサルタントとは報酬以外にその者が総収入の2%または10百万円のいずれか高い方の額を当社から受けていること。)
【補充原則4-11-1】(取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方)
取締役会がその責務を果たすためには、多様な視点や経験、加えて高度なスキルや専門知識を保有する取締役で構成されることが必要であると認識しています。当社の取締役会は取締役17名以内、監査役は5名以内の規模で構成しています。うち、社外取締役は2~3名、社外監査役は2~3名とすることを基本的な考え方としており、現在の取締役会の構成は、充実した議論を行うために適正規模と考えています。
なお、女性取締役は1名、女性監査役は1名です。また、外国人取締役はおりませんが、海外駐在員事務所等の海外勤務経験のある取締役に加え、海外勤務の経験豊富な社外役員が複数名おり国際性は十分に具備していると考えます。
役員の選任は、原則3-1(4)で述べた方針および手続きに則っています。社外役員には、原則4-9における独立性に関する判断基準等に準拠した要件を満たすとともに、多種多様な経営経験等を有する人材を選任しています。
監査役には財務、経理および法務に関する相当程度の知見を有するものを選任しています。
【補充原則4-11-2】(取締役・監査役の他の上場会社の兼任状況)
当社は、役員の主要な兼任状況を株主総会招集ご通知、有価証券報告書等で毎年開示しています。
当社の役員は、その役割・責務を適切に果たすために必要な時間・労力を確保できる体制です。
【補充原則4-14-2】(取締役・監査役に対するトレーニングの方針)
新任の取締役・監査役に初任者研修を実施しています。また取締役・監査役はそれぞれのテーマに即した研修を受講しています。
【原則5-1】(株主との建設的な対話に関する方針)
株主に対しては株主総会および総会後の役員との懇談会で直接対話をしているほか、株主通信や株主優待品に封入したアンケート等で意見や要望に耳を傾けています。
投資家等の面談は原則受け付けています。また投資家等に対しては随時工場見学等の対応をしています。PR(パブリック・リレーション)においては報道機関からの取材対応や決算説明、新製品発表等適時的確な会社情報の提供に心掛けています。
当社ではこれらを通じて把握する株主・投資家等の意見・要望を重視し、会社運営に活用しています。
なお、当社では、IR(インベスター・リレーション)およびPRを企画部が担当しています。また、株主等との対話に際しては内部情報等管理規程にもとづき、適切なインサイダー情報等の管理を行っています。
補充原則5-1-2については以下のとおりです。
(1)株主との対話全般について統括を行うのは企画部長です。
(2)企画部・総務部等が連係して対応しています。
(3)個別面談以外に工場見学等を企画・開催しています。
(4)株主等との対話で得られた情報は取締役会等に報告しています。
(5)インサイダー情報等の管理は内部情報等管理規程等にもとづき適切に対応しています。
公益財団法人はごろも教育研究奨励会 | 4,391,715 | 46.67 |
はごろも高翔会 | 843,200 | 8.96 |
後藤康雄 | 427,966 | 4.55 |
株式会社静岡銀行 | 291,610 | 3.10 |
農林中央金庫 | 291,610 | 3.10 |
はごろもフーズ従業員持株会 | 160,096 | 1.70 |
株式会社榎本武平商店 | 150,000 | 1.59 |
木内建設株式会社 | 135,200 | 1.44 |
三井物産株式会社 | 108,500 | 1.15 |
東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 86,000 | 0.91 |
補足説明
・当社は自己株式914,620株を保有していますが、上記【大株主の状況】には含めておりません。
・上記株式数は、2020年9月30日現在の株数です。
3.企業属性
東京 第二部 |
3 月 |
食料品 |
500人以上1000人未満 |
100億円以上1000億円未満 |
10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
特にありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
田口 博雄 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
林 省吾 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
向井地 純一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
k | その他 |
会社との関係(2)
田口 博雄 | ○ | ――― | 金融機関および研究・教育機関での経験と見識を有し、会社の社会的存在の面からの監督を期待しました。 当社との間には特別の利害関係はなく、一般 株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しています。 |
林 省吾 | ○ | ――― | 行政機関および教育機関での経験と見識を有し、会社の社会的責任の面からの監督を期待しました。 当社との間には特別の利害関係はなく、一般 株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しています。 |
向井地 純一 | ○ | ――― | 金融機関での経験と見識を有し、財務基盤を強化する役割を期待しました。 当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しています。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
経営諮問委員会 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 社内取締役 |
経営諮問委員会 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 社内取締役 |
補足説明
経営諮問委員会は、社外取締役1名、社外監査役1名と社内取締役1名で構成され、取締役の選解任ならびに報酬制度、報酬額等を審議し、取締役会に答申しています。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人、内部監査部門は相互に連携を保ち、監査効果の向上に努めています。
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
d | 上場会社の親会社の監査役 |
e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
m | その他 |
会社との関係(2)

伊藤 元重 | ○ | ――― | 経済学に深い学殖を有し、理論的研究とともに評論活動を行っており、グローバル経済下で広い視野からの監査を期待しました。 当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しています。 |
牛尾 奈緒美 | ○ | ――― | 経営学・人的資源管理論を専門とした幅広い知識と見識を有し、豊富な経験や専門知識を活かした監査を期待しました。 当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しています。 |
該当項目に関する補足説明
ストックオプションが会社の業績向上に資するのか、また株主利益の増大に役立つのかという視点で研究しています。実施にあたりましては、オプション付与に関する公平さの問題などもあり、慎重に検討していきたいと考えています。
該当項目に関する補足説明
当社の取締役および監査役に対する報酬等の額は、有価証券報告書をホームページに掲載することにより、公衆縦覧に供しています。取締役および監査役に対する支給人員および報酬は次のとおりです(2020年3月期)。
取締役(16名)383,566千円(うち社外取締役(3名)17,490千円)
監査役(6名)27,284千円(うち社外監査役(4名)9,540千円)
(注) 1.取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれていません。
2.上記の他、無報酬の取締役1名が存在しています。
3.上記の支給額には、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額62,725千円(取締役16名に対し59,001千円(うち社外取締役3名に 対し1,540千円)、監査役6名に対し2,184千円(うち社外監査役4名に対し840千円))が含まれています。
4.連結報酬等の総額が1億円以上の役員はいません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬に関しては、短期的な業績に連動した報酬ではなく、中長期的な視点で業務執行を可能とする安定した報酬を基本としています。
報酬は基本部分とそれぞれの取締役としての役割や功績等を勘案した付加部分に分け支給しています。
取締役の報酬の具体的な水準・額等につきましては経営諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会が決定しています。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
専従のスタッフは配置していませんが、総務部に取締役、監査役の要請に対し他の業務に優先して対応する従業員を配置しています。
その他の事項
当社には、相談役・顧問制度があります。相談役、顧問の委嘱については、取締役会の決議により選任しています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
・各取締役はそれぞれの経営判断にもとづいて委嘱事項の執行にあたり、同時に執行状況を取締役会に報告し、その監督を受けています。
・取締役会は、原則として月1回、必要に応じて随時開催しています。
・経営環境の変化への機動的な対応、経営責任の明確化をはかるため、取締役の任期を1年としています。
・取締役16名のうち、15名が男性、1名が女性です。
・監査役は、取締役会のほか重要会議に出席し、また資料調査を行うなどにより取締役の業務執行を適法性・妥当性・効率性の観点から監査し
ています。毎期、定時株主総会後には当期の監査方針等を取締役会において通知しています。
なお、経理部長および経理部所管取締役を経験し、財務および会計に関する相当程度の知見を有する常勤監査役1名を選任しています。
・当社の社外監査役は、全員が当社と特別の利害関係がなく、高い独立性を有しています。
・会計監査については、双研日栄監査法人を選任し監査を受けています。会計監査業務を執行した公認会計士は吉澤秀雄および箕輪光紘、補助者は公認会計士4名、公認会計士試験合格者2名です。なお、双研日栄監査法人および業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。会計監査人による年2回の監査報告会には、代表取締役とともに、全員経営推進室長も出席し、会計監査による問題点を把握す
るとともに、必要に応じて意見交換を行います。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
監査役制度は社外監査役も含め、経営に対する監査体制が有効に機能していると考えます。さらに社外取締役を選任し、経営に対する監督体制の一層の強化をはかっています。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
議案説明の補助に、図・グラフ・写真等の映写を利用しています。 株主総会後に株主懇親会を開催しています。 |
IRに関するURL https://www.hagoromofoods.co.jp/ja/ 決算短信、適時開示資料、IRカレンダー、有価証券報告書、招集通知、株主の皆様へ、5期連続財務データ、株主優待制度等をご覧いただけます。 | |
グループ内従業員に「コンプライアンスブック」を配布するなたどして周知徹底をはかっています。 |
環境問題担当取締役を設置し、啓蒙・指導に当たらせています。 当社ホームページ内に「はごろもフーズの環境への取り組み」ページを設け、考え方や活動状況等を公表しています。 |
コンプライアンスブック、内部情報等管理規程に規定しています。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

内部統制システムは、公正で透明性の高い経営を実現する重要な施策と位置づけ、コーポレートガバナンスの強化や組織風土の改善などと連動させて整備・強化を進めています。
2006年5月2日開催の取締役会において「業務の適正を確保するための体制」(内部統制システム)に関する方針について決定致しました。また、2008年4月11日、2012年3月30日、2014年4月9日、2015年4月16日、2017年5月25日、2018年5月23日、2019年6月17日および2020年4月23日付で一部改訂を行っており、その概要は以下のとおりであります。
業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を会社法、会社法施行規則、金融商品取引法の規定にしたがい下記のとおり定めています。なお、本件については企業グループ一体となって取り組むものとし、またその有効性を継続的に点検・評価し、改善・強化に努めるものとします。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
[会社法第362条第4項第6号]
(1)法令遵守を経営の基本原則とし、社会的良識を備えた市民としての判断基準・行動基準をコンプライアンスブックに定める。
(2)取締役会は原則として月1回、必要に応じて随時開催し、監査役も出席して重要事項の決定と業務執行状況の監督を行う。
(3)社外取締役を選任することで、取締役会の監督機能を充実させるとともに、アドバイス機能の強化をはかる。
(4)内部通報制度により不正等の早期発見と発生抑止をはかる。
(5)反社会的な勢力とは如何なる面においても一切関係を持たない。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
[会社法施行規則第100条第1項第1号]
関連規程に則り保存・管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
[会社法施行規則第100条第1項第2号]
原材料、為替変動、災害、品質等に係るリスクについては、それぞれの主管部署を定め、継続的な情報収集と分析、および対応策の立案等
リスク管理に当たる。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
[会社法施行規則第100条第1項第3号]
(1)取締役に業務執行権限を委嘱することができる。当該取締役はそれぞれの経営判断にもとづいて委嘱事項の執行にあたり、同時に執行状
況を取締役会に報告し、その監督を受ける。
(2)事業本部(生産・販売・開発等)、サービス本部(総務部・人事厚生部)、経営企画本部(財務部・企画部)、品質保証本部(品質保証部・
工場監査部・お客様相談部)を設け、それぞれに本部長を置いて部門別統括管理を分掌させ、迅速な意思決定をはかる。
(3)予算統制は経営企画本部企画部が分掌する。また、内部監査を分掌する全員経営推進部を各本部とは別に置く。
(4)代表取締役・本部長・社外取締役・企画部長による本部長会議により、各本部にまたがる重要な経営課題を共有し、調整する。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
[会社法施行規則第100条第1項第4号]
(1)コンプライアンスブックの配布等により遵法意識の徹底をはかる。
(2)重要な管理業務については規程に決裁権限・標準業務手順等を定める。
(3)業務管理に関する重要事項については複数部署による相互検証等を組み込んだ内部牽制の働く組織編成とする。
(4)全員経営推進部が業務執行状況の適法性・効率性を内部監査する。
(5)内部通報制度により不正等の早期発見と発生抑止をはかる。
(6)反社会的な勢力とは如何なる面においても一切関係を持たない。
6.次に掲げる体制その他の当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
[会社法施行規則第100条第1項第5号]
(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の報告に関する体制
a.当社の取締役の一部が子会社の取締役を兼務し、重要事項の決定に関与し、業務執行状況を監督する。
b.子会社を管理する担当部署を定め、定期的もしくは必要に応じ情報の収集・分析を行う。
c.当社の部長会・サービス部門会議等の重要会議において、子会社の取締役等が出席し、子会社の業務の遂行状況を毎月報告する。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.原材料、為替変動、災害、品質等に係るリスクについて、継続的な情報収集と分析、および対応策の立案等リスク管理の状況を必要に応
じ、それぞれの業務を分掌する取締役が取締役会に報告する。
(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.子会社を管理する担当部署を定めるとともに、当社グループの基本理念や方針を共有し、業務の整合性の確保と効率的な遂行
をはかるため、関係会社管理規程を定める。
b.重要な管理業務については規程類に当社グループ内標準の業務手順を定める。
c.予算統制により当社グループ内各社の業績を管理する。
d.全員経営推進部が子会社における業務執行状況の適法性・効率性を監査する。
(4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社グループに共通するコンプライアンスブックの配布等により遵法意識の徹底をはかる。
b.当社グループに共通する内部通報制度により不正等の早期発見と発生抑止をはかる。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
[会社法施行規則第100条第3項第1号]
監査役会の事務局を担当する総務部内に、他の業務に優先して監査役の要請に対応する使用人を予め指名し配属するとともに、当該使用人
に監査役の指示による調査の権限を付与する。
8.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
[会社法施行規則第100条第3項第2号]
前号の使用人の任命・異動・考課等の決定には監査役会の事前の同意を得る。
9.監査役の前々号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
[会社法施行規則第100条第3項第3号]
前々号の使用人に対する監査役の指示は他の業務に優先するものとし、業務分掌規程にその旨を定める。
10.次に掲げる体制その他の監査役への報告に関する体制
[会社法施行規則第100条第3項第4号]
(1)取締役及び会計参与並びに使用人が監査役に報告するための体制
a.取締役会への出席のほか、部長会・サービス部門会議等の重要会議に監査役の出席を求める。
b.以下に定める事項については速やかに監査役に報告する。
(a)法令・定款違反に関する事項
(b)品質の欠陥に関する事項
(c)会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項
(d)決算分析および月次決算分析
(e)内部監査実施状況
(2)子会社の取締役等又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
a.監査役は子会社の取締役会に出席し、業務執行状況等の報告を受ける。
b.監査役は当社の部長会・サービス部門会議等の重要会議に出席し、子会社の業務の遂行状況等の報告を受ける。
11.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
[会社法施行規則第100条第3項第5号]
当社は、監査役へ報告した当社グループの役員および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨
を当社グループ内に徹底する。
12.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方
針に関する事項
[会社法施行規則第100条第3項第6号]
当社は、監査役が必要と認めるときは、法律や会計等の専門家を利用できるものとし、その費用は会社が負担する。
13.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
[会社法施行規則第100条第3項第7号]
(1)全員経営推進部長は、監査の実効性をより高めるため、監査役および会計監査人が全員経営推進部と定期的に情報・意見を交換する
機会を確保する。
(2)総務部長は、内部通報制度の通報内容を全て監査役に報告する。
14.財務報告に係る内部統制を確保するための体制
金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の提出を有効かつ適切に行うための関連規程を制定し、財務報告に係る内部統制
を整備・運用するとともに、その評価・改善を継続的に行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」 1.(5)、5.(6)に記載のとおりです。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制について
当社は、会社情報の適時・適切な開示を行うため「内部情報等管理規程」でその取扱いを次のとおり定め、管理しています。また、当社グループの行動基準を定めた「コンプライアンスブック」の中で適時・適正な開示の実施を謳い、全役員・従業員にその周知をはかっています。
1.会社情報の具体的定義
投資家の投資判断等に重大な影響を及ぼす会社情報を「重要事実」(東京証券取引所「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に
関する規則」の開示基準に準拠)として、「内部情報等管理規程」で具体的に定め、周知させています。
2.管理体制
(1) 重要事実の管理のため、全部署長(子会社を含む)を情報管理者とし、情報管理責任者(企画部次長)、総括管理責任者(企画部長)を置い
ています。
(2) 情報管理者は、常に重要事実の監視に努めています。発生した場合、速やかに総括管理責任者に報告するとともにその管理に当たります。
(3) 総括管理責任者は、重要事実の指定・解除を行います。また、グループ全体にわたる重要事実を管理・保全するため、グループ内の重要な
会議へ出席しています。
(4) 情報管理責任者は、総括管理責任者の指示を受け、グループ全体にわたる重要事実を管理・保全し、各部署間の調整・連絡を行います。
(5) 総括管理責任者・情報管理責任者および情報管理者は、発生した重要事実の取扱方法についてその細部を定め、必要に応じて取扱者を指
定します。
(6) 総括管理責任者は証券取引所との連絡窓口である情報取扱責任者を兼任し、重要事実の一元管理を行っています。
3.開示体制
(1) 取締役会決議事項のうち直ちに開示すべきもの(主に「決定事実に関する情報」・「決算に関する情報」)は、その承認を受けて総括管理責任
者が開示します。それ以外の重要情報(主に「発生事実に関する情報」)は総括管理責任者が公表を決定、社長に報告し開示します。重要事
実の公表はTDnetを通じ、できるかぎり早期に行うことを原則としています。
(2) 開示資料は同時に記者クラブ(兜倶楽部・静岡市政記者クラブ)への投函および当社ホームページへの掲載により社外へ案内します。