分配金の額の算出方法
|
本投資法人の規約第32条第1号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。また、運用が不調な場合には、積立金を利用することで将来に渡って安定した配当を行うこととします。
上記方針のもと、当期未処分利益7,945,222,491円に一時差異等調整積立金取崩額335,521,628円を加算し、当期については不動産等売却益が発生したことを考慮し、分配金の安定化のため不動産等売却益の一部である497,044,119円を内部留保した後の7,783,700,000円を利益分配金として分配することとしました。
なお、本投資法人の規約第32条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。
|
本投資法人の規約第32条第1号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。また、運用が不調な場合には、積立金を利用することで将来に渡って安定した配当を行うこととします。
上記方針のもと、当期未処分利益7,817,868,851円に一時差異等調整積立金取崩額335,521,628円を加算し、前期に内部留保した497,044,119円のうち、348,915,479円を分配金の安定化のため内部留保した後の7,804,475,000円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第32条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。
|