最終更新日:2020年9月16日 |
株式会社 アクシーズ |
代表取締役社長 伊地知 高正 |
問合せ先:経営企画室 |
証券コード:1381 |
http://www.axyz-grp.co.jp |
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、持続的な企業価値向上のため、効率的かつ透明性の高い経営に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を実施しております。
有限会社照国興産 | 600,000 | 10.68 |
伊地知 高正 | 502,815 | 8.95 |
伊地知 芳正 | 502,815 | 8.95 |
日本ハム株式会社 | 500,000 | 8.90 |
株式会社鹿児島銀行 | 280,000 | 4.99 |
伊地知 恭正 | 250,200 | 4.46 |
伊地知 昭正 | 250,200 | 4.46 |
農林中央金庫 | 210,000 | 3.74 |
村尾 万紀子 | 185,000 | 3.29 |
伊地知 洋正 | 185,000 | 3.29 |
3.企業属性
東京 JASDAQ |
6 月 |
水産・農林業 |
1000人以上 |
100億円以上1000億円未満 |
10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
山之内 浩明 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
新倉 哲朗 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
k | その他 |
会社との関係(2)
山之内 浩明 | ○ | | ――― | 山之内浩明氏は、税理士の資格を有していることから、財務等専門分野に関する相当程度の知見を有していることにより選任しております。また、当社の顧問税理士であり、税務顧問料を支払っておりますが、人的関係、その他利害関係はありません。 |
新倉 哲朗 | ○ | ○ | ――― | 新倉哲朗氏は、弁護士として企業法務に精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有していることにより選任しております。なお、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)の定めに基づく「独立役員」として、同取引所に対して届出を行っております。また、当社との間に人的関係、その他利害関係はありません。 |
現在の体制を採用している理由
当社は、監査等委員会からの要請に応じ、監査等委員会の職務を補助すべき使用人として、その要請に応じて人員を配置することとしています。その人事に関しては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員である取締役(うち社外取締役2名)は、監査等委員会において監査等委員である取締役相互の情報共有を図るほか、必要に応じて経営企画室監査部門及び会計監査人との情報交換を行うなど、相互に連携を取り合いながら監査業務を進めております。なお、内部統制部門からは、内部統制の運用状況についての報告を監査等委員会で受け、意見交換を行うことにより連携を図っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。監査等委員である取締役は、社内の重要な会議に出席し、適宜意見を述べるほか、重要な稟議書類等を閲覧する等の監査手続を実施しております。また、監査等委員である取締役3名中2名は、社外取締役であり、客観的な立場から監督を行うことにより、監督機能の強化に努めてまいります。なお、社外取締役山之内浩明は税理士の資格を有していることから、財務等専門分野に関する相当程度の知見を有するものであり、会計監査人や内部統制部門と連携を取りながら、監査の実効性の確保を図っております。
また、財務報告に係る内部統制監査を担当部門と協議、連携の上実施するほか、監査等委員である取締役及び会計監査人とは、必要に応じて意見交換や情報交換を行うなどの連携をとり、監査の有効性や効率性の向上に努めております。そのため、企業を取り巻く危険やリスクに適切に対応するため、情報が迅速かつ的確に伝わる仕組みを構築しております。
② 内部監査の状況
当社は、経営企画室監査部門3名を設置し、内部監査規程に基づき、法令順守、内部統制の有効性と効率性、財務内容の適正開示、リスクマネジメントの検証等について、各部門の監査を定期的に実施し、改善等の指導する体制をとっております。
なお、経営企画室監査部門と会計監査人は、会計監査人が内部統制の有効性を評価するにあたって、内部統制の実施状況の理解に資するために協議を行い、また、監査の効率的運用のために監査の結果について相互に報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
西元 浩文
濵村 正治
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 3名
該当項目に関する補足説明
取締役の職務の内容を考慮した結果、インセンティブの付与を行っておりません。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬については、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経営内容、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
また、役員持株会を設け、役員の自社株式購入を奨励しております。これらの施策によって、企業業績への役員の責任を明確化するとともに、業績向上への貢献を促進しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、2017年9月12日開催の第55回定時株主総会で決議された120百万円(年額)を限度額としております。
監査等委員である取締役の報酬は、2017年9月12日開催の第55回定時株主総会で決議された30百万円(年額)を限度額としております。
【社外取締役のサポート体制】
監査等委員会において監査等委員である取締役相互の情報共有を図るほか、必要に応じて経営企画室監査部門及び会計監査人との情報交換を行うなど、相互に連携を取り合いながら監査業務を進めてまいります。なお、内部統制部門からは、内部統制の運用状況についての報告を監査等委員会で受け、意見交換を行うことにより連携を図っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

2017年9月12日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
これにより、変化の激しい経営環境に対応するため、取締役会と監査等委員会により業務執行の監査及び監視を行い、経営会議(原則として毎月開催)においてグループ経営全般の重要事項を迅速に決定し、効率的かつ透明性の高い経営に努めております。
取締役会
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名と監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、会社法等で定められた事項及び経営に関する重要事項について決議・報告を行っております。
取締役会の議長は、代表取締役社長が務めております。
監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。監査等委員である取締役は、社内の重要な会議に出席し、適宜意見を述べるほか、重要な稟議書類等を閲覧する等の監査手続を実施しております。また、会計監査人や内部統制部門と連携を取りながら、監査の実効性の確保を図っております。
監査等委員会の議長は、常勤監査等委員が務めております。
経営会議
経営会議は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名と常勤監査等委員1名及び部・所長で構成され、経営上重要な業務執行事項や諸課題を審議し、社長及び取締役会を補佐しております。また、その他、各部門長を交えた分科会も毎月開催しており、社長と部門長の意思の疎通と指示の浸透を図っております。
経営会議の議長は、代表取締役社長が務めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社の企業規模及び事業領域等を勘案し、現在の取締役の構成が業務執行において効率的であり、経営環境の変化や重要な意思決定にも迅速に対応することができるものと判断しております。
また、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)の上場会社として社会的使命と責任を果たし、継続的な成長・発展を目指すため、取締役会の監査・監督機能と経営の透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図りつつ、業務執行の意思決定の迅速化を実現できるものと考えており、現状の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
2020年6月期の定時株主総会を2020年9月16日に開催いたしました。 |
2.IRに関する活動状況

【掲載URL】http://www.axyz-grp.co.jp | |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システムにつきましては、「内部統制基本方針」に基づき、各種社内規程の整備を図り、監査等委員である取締役と連携しつつ内部監査等の充実に努めてまいります。
会計監査は有限責任監査法人トーマツに依頼しており、定期的な監査のほか、会計上の課題についても随時確認を行い、適正な会計処理に努めております。その他、税務関連業務に関しましても税理士事務所と契約を締結し必要に応じたアドバイスを受けております。
■決議の内容の概要
株式会社アクシーズ(以下「当社」という。)は、会社法及び会社法施行規則に基づき、企業倫理及び法令等の遵守、適切なリスク管理その他当社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という。)を次のとおり整備する。
(1) 当社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
倫理綱領をはじめとするコンプライアンス関連規程を整備し、取締役並びに社員、従業員、嘱託及びパートタイム労働者(以下「社員等」という。)が法令、定款、社会倫理等を厳格に遵守し、誠実かつ公正な企業活動を行うことの重要性を周知徹底する。そのため、経営企画室においてコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとし、教育・普及に努める。内部監査部門はコンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に取締役会に報告されるものとする。法令等に照らし疑義のある行為等について社員等が直接情報提供を行う体制を構築・運営する。
(2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会その他の重要な会議の議事録、稟議書等職務の執行に係る重要な文書等を適切に管理する。取締役はこれらの文書等を常時閲覧できるものとする。
(3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理規程により、当社のリスクカテゴリー毎の責任部署を定め、経営企画室において当社のリスクを網羅的・総括的に管理する。新たに発生したリスクについては取締役会において速やかに担当部署を定める。内部監査部門がグループ各部署毎のリスク管理の状況を監査し、その結果を取締役会に報告し、取締役会において改善策を審議・決定する。
(4) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び社員等が共有する全社的な目標を定め、各担当部署は組織規程、業務分掌規程等に従いその目標達成のため部署毎の具体的目標及び効率的な達成計画を定める。その進捗状況について定期的に取締役会に報告し、進捗・改善を促す。また、経営上重要な業務執行事項や諸課題を審議し、取締役会及び取締役社長を補佐する組織として取締役、常勤の監査等委員である取締役及び各部署の長で構成する経営会議を置く。併せて、業務の効率化を実現するためITを活用したシステムを構築する。
(5) 1から4に掲げる体制その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1.当社の子会社の取締役、業務を執行する社員、その他これらの者に相当する者(以下「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社の子会社の職務の執行状況及びその他事業活動に係る重要な事項については、当社の取締役会等にて報告を行う。
当社及びグループ各社における内部統制の構築を目指し、当社にグループ全体の内部統制に関するプロジェクトチームを設けるとともに、当社及びグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるためのシステムを含む体制を構築する。当社の内部監査部門は当社及びグループ各社の内部監査を内部監査規程に基づいて実施する。
2.当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理規程により、当社グループのリスクカテゴリー毎の責任部署を定め、経営企画室において当社グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理する。新たに発生したリスクについては当社の取締役会において速やかに担当部署を定める。内部監査部門がグループ各部署毎のリスク管理の状況を監査し、その結果を当社の取締役会に報告し、取締役会において改善策を審議・決定する。
3.当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社の子会社の取締役等は、組織規程、業務分掌規程等に従いその目標達成のため部署毎の具体的目標及び効率的な達成計画を定める。その進捗状況について定期的に当社の取締役会等に報告し、進捗・改善を促す。併せて、業務の効率化を実現するためITを活用したシステムを構築する。
4.当社の子会社の取締役等及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の子会社は、倫理綱領をはじめとするコンプライアンス関連規程を整備し、取締役等及び社員等が法令、定款、社会倫理等を厳格に遵守し、誠実かつ公正な企業活動を行うことの重要性を周知徹底する。そのため、当社の経営企画室においてコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとし、教育・普及に努める。内部監査部門はコンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に当社の取締役会等に報告されるものとする。法令等に照らし疑義のある行為等について社員等が直接情報提供を行う体制を構築・運営する。
(6) 当社の監査等委員である取締役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
当社の監査等委員である取締役は、内部監査部門所属の社員等に監査業務に必要な事項を命令できるものとする。
(7) (6) の従業員の当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
当社の監査等委員である取締役から監査業務に必要な命令を受けた社員等は、その命令に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び所属長の指揮命令を受けないものとする。
(8) 当社の監査等委員である取締役の(6) の従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員である取締役の職務を補助する従業員の任命・人事考課・人事異動・懲戒処分等については、あらかじめ監査等委員である取締役の同意を得るものとする。
(9) 1及び2に掲げる体制その他の当社の監査等委員会への報告に関する体制
1.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員が当社の監査等委員会に報告するための体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は社員等は、常勤の監査等委員である取締役に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を速やかに報告する。また、監査等委員である取締役は、取締役会の他、重要な意思決定の課程及び業務の施行状況を把握するため、経営会議等の重要な会議に出席するとともに、業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は社員等にその説明を求めることができる。
2.当社の子会社の取締役等及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制
取締役等は、当社の常勤の監査等委員である取締役に対して、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を速やかに報告する。また、当社の監査等委員である取締役は、必要に応じて取締役等にその説明を求めることができる。
(10) (9) の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員である取締役に報告を行った取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は社員等が、報告をしたことを理由として、不利な取扱いをしてはならないものとする。
(11) 当社の監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査等委員である取締役が、その職務の執行について生ずる費用の前払、又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員である取締役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。
(12) その他当社の監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査等委員である取締役は、取締役会及び経営会議に出席し意見を述べることができるものとする。取締役社長は監査等委員である取締役との間で定期的に意見交換を行う。
■体制の運用状況の概要
当社は、内部統制基本方針に基づき、下記の取組みを実施しております。
(1) 取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び社員等が共有する全社的な目標を定めております。また、各担当部署は組織規程、業務分掌規程等に従いその目標達成のため部署毎の具体的目標及び効率的な達成計画を定め、その進捗状況について定期的に取締役会に報告しております。
(2) リスク管理規程により、経営企画室において当社グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理しております。内部監査部門がグループ各部署毎のリスク管理の状況を監査し、その結果を取締役会に報告し、取締役会において改善策を審議・決定しております。
(3) 取締役会その他の重要な会議の議事録は開催ごとに作成・管理され、稟議書等職務の執行に係る重要な文書等も適切に管理しております。
(4) 監査等委員である取締役は、取締役会及び経営会議等に出席しております。また、取締役社長は監査等委員である取締役との間で定期的に意見交換を行っております。
(5) 監査等委員である取締役、会計監査人及び内部監査部門は、定期的に意見交換を行い、実効性のある内部監査の実施を目指しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
■反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、「市民社会に脅威を与える反社会勢力とは断固とした姿勢で臨み、不当な要求には一切応じない」旨を行動規範として明記しております。
■反社会的勢力排除に向けた整備状況
取締役及び社員等に周知徹底するとともに、平素から関係行政機関、警察及び弁護士等の専門機関との連携を深め、情報収集に努めております。
また、万が一、反社会的勢力から脅威を受けたり被害を受ける恐れのある場合には、組織全体として速やかに対処できる体制を整備しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――