コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCETAY TWO CO.,LTD.
最終更新日:2020年5月29日
株式会社 テイツー
代表取締役社長 藤原 克治
問合せ先:048-933-3070
証券コード:7610
https://www.tay2.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「満足を創る」を経営理念とし、「満足を創る」ことで社会に貢献することを使命とします。
当社は、当社が存在する社会の一員であることを自覚し、事業を通じて、良質な商品とサービスを永続的に提供し、顧客に対して「満足を創る」こ
とで、社会に貢献します。この使命を達成するために、現状にとどまることなく、創意工夫をもって、常に変革を追い求め、事業の発展を通じて、世
の中に満足を作り出す社会貢献を実現します。
この理念のもと、健全な企業活動とコンプライアンスを徹底し、経営の効率性と透明性を高め、お客様、従業員、取引先、地域社会、株主といっ
た、すべてのステークホルダーの皆様との適切な協働を図りながら、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に努めることをコーポレートガバ
ナンスの基本的な考えとしております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。本欄に記載すべき事項はございません。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社ワイ・エイ・ケイ・コーポレーション8,468,00014.64
マイルストーン・キャピタル・マネージメント株式会社2,997,2005.18
株式会社SBI証券2,849,0004.93
株式会社山陰合同銀行2,100,0003.63
株式会社エーツー1,852,0003.20
長 直紀1,293,5002.24
豊岡 幸治1,275,6002.21
テイツー従業員持株会1,229,4002.13
東京海上日動火災保険株式会社818,2001.73
J.P.Morgan Securities plc932,2001.61
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 JASDAQ
決算期2 月
業種小売業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数14 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
平田 修他の会社の出身者
廣瀨 方利他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
平田 修 株式会社チアーズジャパン税務監査部取
締役部長
株式会社前原会計税務企画部長
株式会社良品トナー監査役
会計事務所において長年にわたる企業会計・税務の経験があり、相当な知見を有していることから、当社の会計・税務面での監査体制強化へ貢献が期待され、当社監査等委員である社外取締役として適切な人材と判断しております。
廣瀨 方利―――当該取締役は、人的・資本的関係はなく、また、多額の金銭その他財産を得るような取引関係、その他利害関係もないため、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
・監査等委員会の職務を補助する組織を管理部門とし、管理部門担当部員の中から補助者を任命します。また、監査等委員会が必要ありとして求めた場合、監査等委員会は直接監査等委員会の職務を補助する者を雇用又は契約できることとします。補助者の人事異動・人事評価等については監査等委員会の意見を尊重するものとします。補助者は、監査等委員会から受けた指示に関し、監査等委員会の職務に必要な範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び他の使用人の指揮命令は受けないものとします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に開催される会議における業務報告等を含め、必要に応じ情報交換を行い相互に連携して監査を実施します。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数1
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のための報酬の導入をしております。その総額は年額3千万円を上限としており、年額2億円以内の報酬枠の範囲内で譲渡制限付株式を付与するものであります。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書 第4 提出会社の状況 6.コーポレートガバナンスの状況等 ⑩役員報酬等に、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役、及び社外役員別に各々の総額を開示しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に支払った役員報酬:63百万円
監査等委員である取締役に支払った役員報酬:9百万円
社外役員に支払った役員報酬:6百万円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2019年5月30日開催の第29期定時株主総会の決議に基づき監査等委員会設置会社へ移行しました。
役員報酬については、役員報酬規程に基づき、経営内容、当該役員の職位職責、従業員給与とのバランス等を考慮し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会にて、監査等委員である取締役の報酬は株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査等委員である取締役の協議にて決定します。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に対しての情報伝達体制については、取締役会が毎月1回行われる際、重要な事項については確実に伝達できる体制をとっております。なお。取締役会の議案等については原則事前に配布されております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、2019年5月30日開催の第29期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行しました。これにより、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置き、複数の社外取締役の選任を通じて取締役会の監督機能を高めることによるコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。

(取締役会及び経営会議)
取締役会は提出日現在、取締役7名(うち社外取締役2名)の運営により、毎月定例的に開催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営の基本方針、法令で定められた事項並びにその他重要事項を決定し、取締役の職務の執行状況を監督しております。経営会議は取締役会とは別に常勤取締役4名及び部長で運営しており、経営計画、経営方針に基づく実行に関する事項並びに経営管理に関する重要事項を決定しております。

(内部監査)
当社の内部監査部門は、業務の問題点抽出を主な業務として、店舗及び本社各部門の業務監査を実施しております。業務スケジュールとしては、原則として店舗の通常監査を年2回、本社各部門の通常監査を年1回、また必要に応じて指導監査を実施しております。

(監査等委員会)
当社の監査等委員である取締役は、取締役会をはじめ当社の事業運営において重要な議事事項の含まれる会議に出席しております。また社内稟議の閲覧や職務執行状況の聴取等を随時実施し、経営監査及び業務監査を行う体制を構築しております。なお、内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に開催される会議における業務報告等を含め、必要に応じ情報交換を行い相互に連携して監査を実施しております。

(会計監査人)
会計監査人として三優監査法人を選任しており、公正普遍の立場から会計監査が実施されております。

(役員報酬)
役員報酬については、役員報酬規程に基づき、経営内容、当該役員の職位職責、従業員給与とのバランス等を考慮し、取締役(監査等委員を除く。)の報酬は株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会にて、監査等委員である取締役の報酬は株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査等委員会にて決定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な経営課題と位置付けており、職務執行機関への権限委譲を進めるとともに、社外取締役による経営の監督機能を充実させることによって経営判断の迅速性・透明性・戦略性の向上を図ってまいります。また、監査等委員会設置会社の体制とすることにより、適正な監督及び監視を可能とする経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの充実が図れると考えております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
集中日を回避した株主総会の設定株主総会集中日も意識しながら、定時株主総会の運営に最適と思われる開催日時を設
定しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催年間2回、決算発表(第2四半期決算、本決算)後に定期的に決算説明会を開催しております。あり
IR資料のホームページ掲載開示資料や投資家向けの決算説明会資料を当社ホームページに記載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画部門を担当部署としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定ステークホルダーの立場を尊重した経営理念「満足を創る」を策定し、その内容を社内会議及び社外への説明会等で社長メッセージとして発信しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
『内部統制システムの基本方針』

1.取締役及び使用人それぞれの職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①当社におけるコンプライアンスの基本原則として「テイツーグループ行動規範」を定め、ほかの規程類と同様に社内所定の保存場所に公開することにより、周知徹底を図る。
②コンプライアンスの統括責任者として総務部門を管掌する取締役を任命するとともに、総務部門をコンプライアンス統括部門とする。コンプライアンス統括責任者は、日頃から適宜各部門長(グループ会社社長を含む)、内部監査部門及び監査等委員会と連携の上、コンプライアンス体制及びコンプライアンス上の問題の有無の調査に努める。
③当社の役員・社員をはじめすべての従業者がコンプライアンス上の問題を発見した場合には、上長、コンプライアンス統括部門、コンプライアンス統括責任者、又は業務上の指揮命令系統とは独立別個の通報・相談機能として「コンプライアンス・ホットライン規程」の定める先のいずれか1先以上に報告するものとする。
④取締役会に社外取締役が常時在任する体制をとる。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 「文書管理規程」を定め、職務の執行に係る文書・情報の適切な保存及び管理を図る。
②個人情報の管理について、「個人情報保護規程」ほか関連規程を整備し、運用面では情報システム部門が状況をフォローしている。
③情報セキュリティーマネジメントについて、「情報セキュリティー管理規程」ほか関連規程に基づく体制の整備・運用を図る。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①各部門(グループ会社を含む)におけるリスク把握・対応の優先度・対処基本方針の認識共有を常時行い、周知徹底する。
②内部監査部門は各部門(グループ会社を含む)のリスク管理状況を監査し、その結果を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告する。
③地震その他の災害等によるリスクへの対応原則に関して「外部危機管理規程」を定め、その周知を図る。
④「リスク対応管理表」及び「緊急連絡体制」を整備し、リスクが顕在化した場合及びリスクが顕在化するおそれのある場合の対応責任部署と報告体制を明確にする。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役会は、大幅な権限委譲により、迅速な意思決定と機動的職務執行を推進する。その具体的内容は「取締役会規程」、「経営会議規程」、「稟議規程」、「職務分掌・権限規程」及び「グループ会社管理規程」に明示する。
②取締役会は下位会議体の充実を図り、取締役会への的確な議案付議と審議内容の深化に努める。
③取締役の職務執行については、月例の取締役会において報告する。また、各部門(グループ会社を含む)におけるそれぞれの業務基本方針に基づく目標の周知状況と達成状況を監督する。
④社内諸規程を会社の現況等に照らして遅滞なく更新するとともに、わかりやすくスリムな体系となるよう改定に努める。

5.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
現時点で当社は単体企業であり、子会社等の企業グループを形成していないが、子会社等の設立により企業グループを形成した際は次のような体制を構築する。
①グループ会社の経営を円滑に遂行し、総合的に事業の発展・相乗効果を図るため、「グループ会社管理規程」の規定に従い、各グループ会社と覚書を締結する。
②状況に応じてグループ会社に取締役及び監査役を派遣するとともに、グループ統括主管部門(又は複数のグループ統括担当者)を定め、グループ会社との間に事業運営に関する重要な事項についての情報交換及び協議を行う。
③グループ会社の事業運営に関する特に重要な事項については当社の承認を必要とし、取締役会において下位会議体での審議を踏まえた上決議する。
④グループ統括主管部門(又はグループ統括担当者)は内部監査部門と連携して、業務の適正性に関するグループ会社の監査を行う。
⑤監査等委員会は、グループ会社の監査を行うとともに、各社の監査役と意見交換等を行い、連携を図る。

6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査等委員会の職務を補助する組織を管理部門とし、管理部門担当部員の中から補助者を任命する。また、監査等委員会が必要ありとして求めた場合、監査等委員会は直接監査等委員会の職務を補助する者を雇用又は契約できることとする。

7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項
補助者の人事異動・人事評価等については監査等委員会の意見を尊重するものとする。

8.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
補助者は、監査等委員会から受けた指示に関し、監査等委員会の職務に必要な範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び他の使用人の指揮命令は受けないものとする。

9.取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人は、監査等委員会に対して、次の事項を報告する。
1.当社に関する重要事項
2.当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項
3.法令・定款違反事項
4.毎月の経営状況として重要な事項
5.内部監査部門による監査結果
6.上記のほか、監査等委員会がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項。
また、監査等委員は取締役会をはじめ当社の事業運営において重要な議事事項の含まれる会議に積極的に出席して報告を受ける体制を確保する。

10. 監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、「コンプライアンス・ホットライン規程」の規定に従い、監査等委員会へ報告したことを理由として、報告者に対し不利な取扱いはしない。

11.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員は必要に応じて、弁護士・公認会計士並びに各分野の専門家等を活用できることとし、必要な費用等については、当社が負担する。

12.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。
業務監査面において、常勤監査等委員は稟議規程における代表取締役社長決裁案件に対して、決裁以前に内容を確認し、適宜意見を述べることが可能な体制とする。

13.反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、反社会的勢力の活動を助長する一切の関係を拒絶するとともに、総務部門を対応部門として、所轄警察署、顧問弁護士、外部顧問等との協調関係を強めていく。

14.財務報告の適正性を確保するための体制
財務報告の適正性を確保するために、代表取締役社長の指示のもとに、金融商品取引法に規定された財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制を構築し、その仕組が適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な見直しを行っている。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
「反社会的勢力排除に向けた体制」
当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、反社会的勢力の活動を助長する一切の関係を拒絶するとともに、総務部門を対応部門として、所轄警察署、顧問弁護士、外部顧問等との協調関係を強めていく。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――