コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCENissou Co.,Ltd.
最終更新日:2020年3月30日
株式会社ニッソウ
代表取締役社長 前田 浩
問合せ先:取締役管理部長 御供 信之 03-34349-1671
証券コード:1444
https://reform-nisso.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営環境が急速に変化する中で企業が安定的に成長・発展するためには、経営の効率性、健全性、透明性を高めていくことが必要不可欠と考えております。そのため、コーポレート・ガバナンスを拡充・徹底することが最優先課題と認識しております。また、今後も社会環境の変化や法令等の施行に応じて、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるために必要な見直しを行い、ステークホルダーの皆様に対し公正な経営情報の開示の適正性を確保してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はコーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
前田 浩345,80075.17
前田 供子39,0008.48
株式会社丸美2000.04
支配株主(親会社を除く)の有無前田 浩
親会社の有無なし
補足説明
上記大株主の状況は、上場に際する公募・売出を反映させたものとなっており、2020年3月30日現在の状況であります。公募・売出によって新規に株式を取得された株主の中で上位10名に入る株主が生じている可能性がありますが、そちらは反映しておりません。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分名古屋 セントレックス
決算期7 月
業種建設業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、支配株主との取引が発生する場合には、当該取引条件を一般の取引条件と同等の条件に照らし合わせて決定し、かつ、公正で適切な取引関係の維持に努めることにより、少数株主の利益を害することのないように対応いたします。関連当事者取引については、取引の際に取締役会の承認を必要といたします。このような運用を行うことで、関連当事者取引を取締役会において適時把握し、少数株主の利益を損なう取引を排除する体制を構築しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数1
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
熊谷 征大公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
熊谷 征大―――同氏は公認会計士として高度かつ専門的な知識を有しております。また監査法人及び公認会計士事務所での経験などにより、当社の社外取締役として独立した立場と客観的な観点から当社の経営を監視し、取締役会の内外において的確な助言を行っていることから適任と判断し、社外取締役に選任しております。また同氏は、当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人、内部監査担当者は相互に連携して、三様監査の体制のもと、情報の共有を行い、効率的かつ効果的な監査を実施するよう努めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
清水 章男他の会社の出身者
佐分 厚夫税理士
木村 康之弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
清水 章男 清水章男氏が過去に代表取締役副社長を務勤めていた株式会社東西と当社は取引関係にあります。長年にわたる経理業務の経験並びに経営者としての経験を有しており、実効性の高い監査を行っていただけるとともに有意義な助言や意見をいただけると判断し、社外監査役に選任しております。
佐分 厚夫―――税理士として高度かつ専門的な知識を有しております。また税理士事務所での勤務及び経営経験などにより、当社の社外監査役として独立した立場と客観的な観点から当社の経営を監視し、取締役会の内外において的確な助言を行っていることから適任と判断し、社外監査役に選任しております。また同氏は、当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
木村 康之―――弁護士として企業法務の分野において高度かつ専門的な知識を有しております。また法律事務所での勤務及び経営経験などにより、当社の社外監査役として独立した立場と客観的な観点から当社の経営を監視し、取締役会の内外において的確な助言を行っていることから適任と判断し、社外監査役に選任しております。また同氏は、当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
該当事項はありません。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者はおりませんので、個別報酬の開示は行っておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の各取締役の報酬額は株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会にて決定しております。また各監査役の報酬額は株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議において決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役へのサポートは管理部で行っております。取締役会の資料は、原則として管理部より事前配布し、社外取締役及び社外監査役が十分な検討する時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。また、非常勤監査役2名に対しては、常勤監査役より監査役監査、会計監査人監査、内部監査間の情報の共有を促進しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)取締役会
当社の取締役会は、6名(うち社外取締役1名)の取締役で構成しております。
取締役会は、監査役の出席の下毎月1回、経営の意思決定、業務執行状況の監督、その他法令で定められた事項及び重要事項の決定を行っております。その他必要に応じて臨時取締役会を開催しております。監査役からは必要に応じて意見及び指摘を受けております。
(2)監査役会
当社の監査役会は常勤監査役1名(社外監査役)、非常勤監査役2名(社外監査役)で構成しております。毎月1回の定時監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、取締役の法令・定款遵守状況等を把握し、監査役間の意見交換を実施しております。
監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、会社業務の監査を実施するとともに取締役の業務執行を適正性及び適法性の観点から監視しております。また、会計監査人及び内部監査担当者と連携して適正な監査の実施に努めております。
(3)リスク・コンプライアンス推進委員会
リスク・コンプライアンス推進委員会は管理部長を委員長としたリスク・コンプライアンス推進委員会を設置し、原則四半期ごとに開催する他、必要に応じて臨時に開催しております。リスク・コンプライアンス推進委員会ではリスク及びコンプライアンスに係る事項の検討、審議を行い、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図っております。また、当社は企業経営及び日常の業務に関して、必要に応じて弁護士等の複数の専門家から経営判断上の参考とするためのアドバイスを受ける体制をとっております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、透明性・健全性の確保、環境変化に迅速に対応するため、現在の体制を採用しております。業務執行に対しては、取締役会による監督と監査役会による監査を行っております。また、社外取締役(1名)及び社外監査役(3名)は、客観的、中立的な立場からの助言・提言を行い、監視・監督機能の強化を図っております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会招集通知の早期発送に努めております。
集中日を回避した株主総会の設定株主総会集中日を回避した日程設定に努めております。
電磁的方法による議決権の行使今後検討すべき事項として考えております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき事項として考えております。
招集通知(要約)の英文での提供今後の株主構成を鑑み、検討してまいります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表今後検討すべき事項と考えております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催定期的な開催を検討しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催第2四半期並びに年度決算に係る決算説明会の開催を予定しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催今後検討すべき事項と考えております。あり
IR資料のホームページ掲載当社Webサイト上にIR情報ページを設け、決算情報やそれ以外の適時開示情報を掲載しており、今後決算説明会資料についても掲載していく予定であります。
IRに関する部署(担当者)の設置管理部をIR担当部署としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社はステークホルダーからの信頼を得ることを重要と考え、「重要情報等開示規程」に基づき、適時適切かつ公平な情報提供を行ってまいります。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後検討すべき事項と考えております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定適時、適正かつ公平な情報開示を行うことにより、当社の信頼性及び経営の透明性を確保し、資本市場において当社の適正な企業価値評価を得るよう努める方針であります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社の内部統制システムの整備に関する基本方針を次のとおりとしております。当社は、この基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じるほか、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応して不断の見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備・運用に努めております。
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 法令・定款及び社会規範を遵守するための「行動規範 」を制定し、全社に周知・徹底する。
(b) コンプライアンス規程を制定するとともに、リスク・コンプライアンス推進委員会を設置し、コンプライアンス体制の構築・維持にあたる。
(c) コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。
(d) 内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書管理規程等に基づき、適切に保存及び管理を行う。
(b) 取締役及び監査役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) リスク管理規程を制定し、会社の事業活動において想定される各種リスクに対応する組織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築する。
(b) リスク・コンプライアンス推進委員会を設置し、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。
(c) 危機発生時には、対策本部を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処するものとする。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
(b) 取締役会を毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催する。
(5)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び取締役からの独立性に関する事項
(a) 監査役の求めに応じて、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役スタッフを任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。
(b) 監査役より監査役の補助の要請を受けた使用人は、取締役及び上長等の指揮・命令は受けないものとする。
(c) 当該使用人の人事異動及び考課については、監査役の同意を得るものとする。
(6)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及び報告した者が不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
(a) 監査役は、取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができる。
(b) 取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、速やかに監査役に報告する。
(c) 取締役及び使用人は、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。
(d) 取締役及び使用人からの監査役への通報については、通報内容を秘密として保持するとともに、当該通報者に対する不利益な取扱いを禁止する。
(7)監査役の職務の執行について生じる費用等の処理に係る方針に関する事項
(a)監査役が、その職務を遂行するために必要と判断したときは、弁護士・公認会計士・税理士等の専門家に意見を求めることができ、その費用を会社に求めることができる。会社は、監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことができない。
(b)監査役がその職務の執行について、会社法に基づく費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(8)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査役には、法令に従い、社外監査役を含み、公正かつ透明性を確保する。
(b) 監査役は、取締役社長と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(c) 監査役は、外部監査人及び内部監査担当者と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
(9)反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
(a)当社は、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には断固としてこれを拒絶する。
(b)当社は、反社会的勢力排除に向けた関連規程を整備し、警察・弁護士等の外部専門機関と連携し組織的に対応する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、かねてより反社会的勢力と絶対に付き合わないという信念のもと、反社会的勢力による不当要求には一切応じず、被害を防止するために、警察、暴力団追放運動推進都民センター及び弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応しております。
(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
反社会的勢力排除に向けた取組として、「反社会的勢力対応規程」及び「反社会的勢力チェックマニュアル」が定められており、反社会的勢力排除への対応ルールを整備しております。また、取引先と締結する契約書等では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を一方的に排除できる旨の反社会的勢力排除条項を盛り込んでおります。さらに暴力団追放運動推進都民センターの賛助会員になることで情報交換を密にし、反社会的勢力に関する情報の収集や管理を行っております。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び開示手続きに関する事務フローの模式図を参考資料として添付いたします。