最終更新日:2020年3月26日 |
株式会社スペースマーケット |
代表取締役社長 重松大輔 |
問合せ先:コーポレート部 050-1744-9969 |
証券コード:4487 |
|
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主重視の基本方針に基づき、継続企業として収益の拡大、企業価値の向上のため、経営管理体制を整備し、経営の効率化と迅速性を高めてまいります。同時に、社会における企業の責務を認識し、各種サービスを通じた社会貢献、当社を取り巻く利害関係者の調和ある利益の実現に取り組んでまいります。これらを踏まえ、経営管理体制の整備にあたり、事業活動の透明性及び客観性を確保すべく、業務執行に対するモニタリング体制の整備を進め、適時情報公開を行ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はコーポレートガバナンス・コードにおける5つの基本原則の全てを実施しております。
【大株主の状況】

重松 大輔 | 3,068,200 | 27.36 |
株式会社ダブルパインズ | 1,500,000 | 13.38 |
オプトベンチャーズ1号投資事業有限責任組合 | 1,129,800 | 10.08 |
CA Startups Internet Fund2号投資事業有限責任組合 | 693,900 | 6.19 |
鈴木 真一郎 | 630,500 | 5.62 |
株式会社SBI証券 | 412,300 | 3.68 |
株式会社マイナビ | 335,700 | 2.99 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 230,600 | 2.06 |
NOMURA PB NOMINEES LIMITED A/C CPB30072 482276 (常任代理人 野村證券株式会社) | 210,300 | 1.88 |
東京建物株式会社 XTech1号投資事業有限責任組合 ドコモ・イノベーションファンド2号投資事業有限責任組合 | 171,000 | 1.52 |
3.企業属性
東京 マザーズ |
12 月 |
情報・通信業 |
100人未満 |
100億円未満 |
10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

野内 敦 | 他の会社の出身者 | | | | | | | ○ | | | | |
須田 将啓 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
k | その他 |
会社との関係(2)

野内 敦 | ○ | 同氏は、当社の主要株主であるオプトベンチャーズ1号投資事業有限責任組合の無限責任組合員株式会社オプトベンチャーズの代表取締役でありますが、同社の利益のみに傾倒することなく様々なステークホルダーの視点に立った大所高所からの意見・助言を取締役会等において行なっており、同氏の独立性に影響を及ぼす恐れはないものと判断しております。 | 長年にわたるインターネット業界における豊富な経験を有しており、客観的に当社の経営に適切な発言を行っていただけることが期待出来ることから選任しております。また、当社から独立した立場であり、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。 |
須田 将啓 | ○ | ――― | 長年にわたりインターネット業界において代表取締役として会社経営に関与しており、客観的に当社の経営に適切な発言を行っていただけることが期待出来ることから選任しております。また、当社から独立した立場であり、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役会は、監査の有効性と効率性の向上を図るため、会計監査人より監査計画、職務遂行状況及びその結果などについて適宜報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。また、監査役と内部監査人は、適宜に会合を持ち、相互補完体制として、監査活動の日程調整などにより、効果的な監査の実施に努めております。内部監査担当者は監査役及び会計監査人と意見交換等を行い、三者間で情報共有をすることで連携を図っております。
会社との関係(1)
徳光 悠太 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
田中 優子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
岡本 杏莉 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
d | 上場会社の親会社の監査役 |
e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
m | その他 |
会社との関係(2)

徳光 悠太 | ○ | ――― | 公認会計士の資格を有しており、監査法人にて様々な企業に対する監査業務の経験を有しており、財務及び会計に相当程度の知験を有していることから、客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映していただくため選任しております。また、当社から独立した立場であり、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。 |
田中 優子 | ○ | ――― | コンサルティング会社での助言業務の経験を持ち、現在は他社の取締役として活躍していることから、当社における適正な経営体制について、客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映していただくため選任しております。また、当社から独立した立場であり、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。 |
岡本 杏莉 | ○ | ――― | 日米の弁護士として法務に関する相当程度の知見を有していることから、客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映していただくため選任しております。また、当社から独立した立場であり、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、業績向上及びガバナンス強化に対する意欲を高め、当社の企業価値の向上を図ることを目的として、「ストックオプション制度」及び「時価発行新株予約権信託」を導入しております。
該当項目に関する補足説明
上記付与対象者について、当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として導入しております。
該当項目に関する補足説明
報酬額が1億円以上である者が存在しないため、提出会社の役員ごとの報酬等の総額等は記載しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役及び監査役の報酬の決定については、株主総会で総枠の決議を得ております。各役員の額については、取締役は取締役会、監査役は監査役会で協議し決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役に係る専従の従業員は配置しておりませんが、必要に応じ、コーポレート部が窓口となりサポートしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

a 取締役会
当社の取締役会は取締役4名(うち社外取締役2名)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。
原則として月1回開催される定時取締役会に取締役及び監査役が出席し、法令、定款及び取締役会規程等に定められた事項の審議・決定並びに取締役の業務執行状況を監督・監視しております。
b 監査役会
当社は監査役会を設置しております。監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成され、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。
監査役全員をもって構成し、原則として月1回開催し、法令、定款及び監査役会規程等に従い、監査役の監査方針、年間の監査計画等を決定しております。なお、監査内容につきましては、各監査役が毎月、監査役会に報告し、情報の共有化及び監査計画の進捗確認を行っております。
c 会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、適切な会計監査を受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会及び監査役会設置会社であります。取締役会は、経営の意思決定機関として、法定事項及び定款に定められた事項並びに重要な業務に関する事項等を決議しており、原則毎月1回、必要に応じて臨時取締役会を適宜、開催しております。また、監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名で構成されております。監査役会において決定した監査方針・監査計画に基づき、業務執行の適法性・妥当性について監査を実施し、取締役会への出席並びに内部監査、監査法人と連携し、効率的な監査体制を維持しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
決算発表の早期化と併せ、株主総会招集通知の早期発送に努めてまいります。 |
株主総会の集中日開催を避け、多くの株主様が出席できるように配慮してまいります。 |
2.IRに関する活動状況

当社ホームページ上のIRウェブサイトにおいて「ディスクロージャーポリシー」を公表しております。
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第2四半期決算及び年度決算終了後に開催を行っていく予定です。 | あり |
当社ホームページ上のIRウェブサイトにおいて掲載しております。 | |
当社は、株主、顧客、取引先をはじめとする様々なステークホルダーの信頼を得ることが事業展開において重要であると考えております。変化する経営環境に対応して、迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制を構築するとともに、経営の効率性を担保する経営管理体制の充実を図っております。 |
当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーに対する積極的な情報開示を行う方針であります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システムの構築に関する基本方針」を定め、この基本方針に則り、業務の適正を確保するための体制を整備、運用しています。
a 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法第 362 条第 4 項第 6 号)
(1) 取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要な事項を決定する。
(2) 取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役が、適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督する。
(3) 取締役は、他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互に業務執行の監督を行っている。
(4) 取締役は、各監査役が監査役会で定めた監査方針・計画のもと、監査を受ける。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則第 100 条第 1 項第1 号)
株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令及び社内規程従い、適切に記録し、定められた期間保存する。また、その他関連規程は、必要に応じて適時見直し等の改善をする。
c 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第 100 条第 1 項第 3 号)
(1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関することを「取締役会規程」に定めるとともに、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催する。
(2) 取締役は、ITを活用した情報システムを構築して、迅速かつ的確な経営情報把握に努める。
d 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (会社法施行規則第 100 条第 1 項第 4 号)
(1) 代表取締役は、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する内部統制機能の強化を継続的に行える体制を推進・維持する。
(2) 万が一、コンプライアンスに関する事態が発生した場合は、コンプライアンス委員会を中心に、代表取締役、取締役会、監査役会、顧問弁護士に報告される体制を構築する。
(3) 取締役及び使用人がコンプライアンスの徹底を実践できるよう、コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図るとともに、法令・定款及び社会規範を遵守することを全社に周知・徹底する。
(4) 当社は、コンプライアンスの違反やその恐れがある場合に、業務上の報告経路の他、社内外(常勤監査役・弁護士等)に匿名で相談・申告できる相談・通報窓口を設置し、事態の迅速な把握と是正に努める。
e 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第 100 条第 1 項第 2 号)
(1) 代表取締役は、コーポレート部長をリスク管理の総括責任者として任命し、全社的なリスクの把握とその評価及び対応策の策定を行い、各担当取締役及び各部長と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築する。
(2) リスク管理を円滑にするために、社内の規程を整備し、リスクに関する意識の浸透、早期発見、未然防止、緊急事態発生時の対応等を定める。
f 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事 項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項(会社法施行規則第 100 条第 3 項第 1 号、会社法施行規則第 100 条第 3 項第 2 号)
(1) 当社は、監査役の職務を補助する使用人は配置していないが、取締役会は監査役会と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置することができる。
(2) 補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない。
g 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制(会社法 施行規則第 100 条第 3 項第 3 号)
(1) 監査役は、取締役会以外にも経営会議等の業務執行の重要な会議へ出席し、当社における重 要事項や損害を及ぼすおそれのある事実等について報告を受ける。
(2) 取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査役に報告する。
(3) 取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法 令並びに定款違反行為を認知した場合、すみやかに、監査役に報告する。
h その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第 100 条第 3 項第 4 号)
(1) 監査役は、取締役と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施する。
(2) 監査役は、会計監査人及び内部監査担当とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求める。
i 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性確保のため、代表取締役を筆頭として、財務報告の適正を確保するため、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を構築する。
j 反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制
当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じな いことを基本方針とする。その旨を取締役及び使用人に周知徹底するとともに、平素より関 係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊 密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
a 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は反社会的勢力に対し、毅然とした態度で対応し、いかなる名目の利益供与も行わず、反社会的勢力との関わりを一切持たないようにすることしております。
b 反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社は、反社会的勢力との関係遮断をコンプライアンス態勢整備の重要課題として捉え、コンプライアンス遵守を実践するために「反社会的勢力排除に関する規程」を定めており、定期的な反社会的勢力との関わりがないことの確認や外部の専門機関との連携等により、反社会的勢力排除の体制構築に努めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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