最終更新日:2020年3月26日 |
J-イボキン |
代表取締役社長 高橋 克実 |
問合せ先:0791(72)3531 |
証券コード:5699 |
https://www.ibokin.co.jp/ |
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、継続企業としての収益の拡大、効率的かつ健全な企業経営に向けた目的達成、また企業価値の向上のために法令・定款・各種規程を遵守し、経営倫理並びに会社ルールに基づいて誠実に企業の経営職務の遂行を図ってまいります。こうした経営活動が株主のみならず顧客、従業員、地域社会などから信頼され業界・地域・社会への貢献となることを常に意識し、経営の透明性や健全性に加え、企業活動における企業倫理と法令遵守に基づき行動することでコーポレート・ガバナンスの強化・充実に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
当社はコーポレートガバナンス・コードの基本原則について、すべて実施いたします。
【大株主の状況】

HS興産株式会社 | 640,000 | 37.48 |
高橋克実 | 140,000 | 8.20 |
髙橋勇史 | 80,000 | 4.69 |
イボキン従業員持株会 | 53,700 | 3.15 |
SMBC日興証券株式会社 | 33,900 | 1.99 |
松井允三 | 33,700 | 1.50 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD | 32,488 | 1.90 |
楽天証券株式会社 | 20,400 | 1.19 |
山崎喜博 | 20,000 | 1.17 |
髙橋守 | 18,000 | 1.05 |
3.企業属性
東京 JASDAQ |
12 月 |
鉄鋼 |
100人以上500人未満 |
100億円未満 |
10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
k | その他 |
会社との関係(2)
永津 洋之 | ○ | - | 公認会計士としての専門的知識や豊富な経験を当社の経営全般に活かすことができると判断し、社外取締役として選任しております。また、当社との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人、内部監査担当の連携については、互いに限られた監査資源(人・時間・コスト)の中でより強固な監査体制を築くことを目的とし、監査計画、監査の実施状況についての情報共有ならびに意見交換を行っております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
d | 上場会社の親会社の監査役 |
e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
m | その他 |
会社との関係(2)
戸塚 いづみ | ○ | - | 当社のISO14001取得時(1999年12月)のアドバイザーの経験を有しており、当社の監査体制の強化を図るために適任であると判断し、社外監査役として選任しております。また、当社との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。 |
朝生 一夫 | ○ | - | 企業経営等の豊富な経験等を有しており、当社の経営の監督及び監査の強化を図るために適任であると判断し、社外監査役として選任しております。また、当社との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。 |
その他独立役員に関する事項
当社は独立役員の資格を充たす社外役員すべてを独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
報酬総額が1億円以上の者はおりませんので個別報酬の開示は行っておりません。役員区分ごとの報酬等の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員の報酬等については、企業価値の継続的な向上を目指し、業績や株主価値との連動性を高め、透明性の高い報酬制度とすることを基本方針としております。
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員の報酬等の額の算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、取締役会において、各取締役の職務の内容及び実績・成果等を勘案して審議の上、報酬額を決定しております。監査役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、監査役の協議を経て決定しております。
2.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日につきましては、2018年3月30日開催の第34期定時株主総会において、取締役の報酬額を「年額100百万円以内」及び監査役の報酬額を「年額20百万円以内」と決議しております。
3.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員報酬額等であります。
4.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関する委員会の手続の概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
5.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社は取締役の報酬の額の決定にあたっての手続きとして、取締役会での審議の上、決議しております。
6.役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
7.業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該業績連動報酬の額の決定方法
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役へのサポートは、管理本部で行っております。取締役会の議案について管理本部より事前に通知し、必要に応じて事前説明を行っております。また、社外監査役については、常勤監査役より重要会議の議事、結果を報告するとともに、監査役監査、会計監査、内部監査の情報共有を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社のコーポレート・ガナバンスの体制は以下のとおりであります。
1.取締役会
当社の取締役は、5名(うち社外取締役1名)により構成されており、原則として毎月開催するほか、必要に応じて随時開催し、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。また、監査役からは必要に応じて意見及び指摘を受けております。
2.監査役及び監査役会
当社は監査役会を設置しており、毎月監査役会を開催しております。当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)により構成されており、監査役会で定めた監査役監査方針・計画に基づき、重要会議の出席、代表取締役・取締役・重要な使用人との意見交換、重要書類の閲覧などを通じ厳格な監査を実施しております。
また、会計監査人の監査計画や内部監査の状況を把握し、定例会合での情報共有により監査の実効性確保に努めております。
3.内部監査
当社は代表取締役社長の直轄部署として内部監査室を設置しております。内部監査室は代表取締役社長の指示を受けて、当社及び子会社全体の業務執行状況を監査しており、内部監査の結果につきましては、代表取締役社長に報告しております。
4.会計監査人
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査を受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、企業価値の向上に向けて、業務執行における迅速かつ的確な意思決定と、全てのステークホルダーに対し、透明性の高い効率的な経営を実現することがコーポレート・ガバナンスの重要な目的と考えております。監査役・監査役会の機能を有効に活用し、また取締役会の一層の活性化と公正で透明性の高い経営の実現を目的として、社外取締役を選任しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主総会の招集通知については、早期発送に向けて努めてまいります。 |
株主総会の開催日は、集中日を避けるよう留意してまいります。 |
当社ホームページに、ディスクロージャーポリシーを掲載しております。 | |
個人投資家向けの説明会を適宜開催予定であります。 | あり |
本決算と第2四半期決算の年2回の決算説明会を定期的に開催することに加え、主要な機関投資家への訪問を予定しております。 | あり |
当社ホームページにIR専用のサイトを開設し、IR資料を掲載しております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

当社は、企業の社会的責任を認識し、会社憲法、企業行動憲章を制定し、グループの全役職員に対して、法令等の遵守はもとより、高い企業理念に基づいた事業活動を推進していくことを周知徹底しております。 |
当社ホームページ、決算説明会等を通じて、ステークホルダーに対して、適時に情報を提供していく方針であります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき取締役会にて、以下のように業務の適正性を確保するために体制整備の基本方針を定めております。概要は次のとおりであります。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第4号)
① 「取締役会規程」をはじめとする諸規程を整備し、取締役及び使用人への周知・徹底を行う。
② 当社の取締役及び使用人は「コンプライアンス管理規程」に従い、法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとる。
③ コンプライアンスに関するリスク管理を行うことを目的とした「内部通報窓口に関する規程」を制定しており、社内及び社外の通報窓口を設置することで、不正行為の未然防止及び早期発見に努めている。また、不正行為の通報者及びその協力者に不利益が生じる恐れのないよう通報者等の保護義務を定めている。
④「内部監査規程」に基づき、社長直轄の内部監査室による内部監査を実施し、取締役及び使用人の職務の執行が適切に行われているか検証する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保管及び管理に対する体制
(会社法施行規則第100条第1項第1号)
①「文書管理規程」に基づき、取締役会議事録、稟議書、契約書等の職務に係る重要書類を適切に保管・管理を行う。なお、取締役及び監査役はこれらの文書を常時閲覧することができる。
②不正な取得、使用及び開示その他社外への流出を防止するために「営業機密管理規程」及び「個人情報保護規程」を定め、会社及び個人に関する情報の適切な管理を行う。
③各法令及び証券取引所の定める諸規則等の要求に従い、会社情報を適時適切に開示する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(会社法施行規則第100条第1項第2号)
①当社の危機回避及び危機が発生した場合の当社被害の最小化を目的とする「リスク管理規程」を制定し、リスクの事前把握及びリスクマネジメント・システムの構築に努める。
②「リスク管理委員会」を原則として四半期ごとに開催し、広範なリスク管理についての協議を行い、リスクへの対策を検討する。
③緊急事態発生の際には、社長は直ちに緊急対策本部を設置し、情報の収集・分析、対応策・再発防止策の検討・実施等を行い、事態の早期解決に努める。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第3号)
①取締役会は、「取締役会規程」に基づき、毎月開催するほか、必要に応じて随時開催する。
②意思決定の迅速化のため、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「稟議規程」に従って、効率的に職務の執行を行う。
5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第5号)
①当社では、「関係会社管理規程」において、当社による子会社の管理に係る業務、子会社から当社への協議・承認事項及び報告事項を定め、子会社に対して適切な管理を行う。
②子会社は当社の内部監査室による定期的な監査の対象とし、監査の結果については社長及び担当役員に報告がなされる。また、監査の結果に基づいて、必要があれば社長及び担当役員は関係会社に対して指導又は勧告を行う。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(会社法施行規則第100条第3項第1号及び第2号)
①監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合は、取締役会での協議の上、人数及び権限等を決定し、任命する。
②当該使用人の人事評価・異動については、監査役の意見を尊重した上で行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保する。
7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(会社法施行規則第100条第3項第4号)
①取締役及び使用人は、法定事項のみならず、当社に重大な影響を及ぼす事項、その他法令に違反する事実等が発生又は発生する恐れがあると認識した場合は、速やかに監査役に報告する。
②取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況を報告する。
③内部監査室は、監査役に内部監査の実施状況を随時報告する。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第3項第7号)
①取締役との定期的な意見交換の実施や監査役と内部監査室との連携が図れる環境の整備により、取締役及び使用人との適切な意思疎通及び監査業務の実効性を確保する。
②監査役は、必要に応じて公認会計士・弁護士等の専門家の意見を求めることができる。
9.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
「反社会的勢力に対する対応マニュアル」を制定し、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは一切関わりを持たず、不当な要求に対しては断固としてこれを拒否する。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制システムの運用を行うこととする。また、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うこととする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は「反社会的勢力に対する対応マニュアル」に基づき、反社会的勢力との関係を遮断するための体制を整備しております。そのため、新規顧客取引開始前には、反社会的勢力のリスクを軽減するために外部機関(日経テレコン)を使った調査でチェックを行っており、売買基本契約書においても反社会的勢力の排除条項を設けるなど、その徹底を図っております。
さらに、当社は兵庫県企業防衛対策協議会の会員及び公益財団法人暴力団追放兵庫県民センターの暴力団排除活動に対する賛助会員となっており、各種情報の収集に努め、所管の警察とも連携出来る体制が構築されております。また、不当要求防止責任者を管理本部担当役員とし、定期的な講習や顧問弁護士による反社会的勢力排除研修会を受けさせるなど不当要求防止体制を整えております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付いたします。