最終更新日:2019年12月6日 |
株式会社ANAP |
代表取締役社長 家高 利康 |
問合せ先:財務経理部 03-5772-2717 |
証券コード:3189 |
|
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、カジュアルファッションを扱うアパレル企業として継続的な成長、企業価値の拡大、経営の安定化を実現するため、コーポレート・ガバナ
ンス体制をより強固にすることが重要な経営責務であると認識しております。また、株主の皆様をはじめ顧客、取引先、従業員、地域社会など、す
べてのステークホルダーの利益を遵守しつつ、公正で透明性の高い経営、経営監視機能の強化、経営効率の向上、法令遵守の徹底に努めてお
ります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はコーポレートガバナンス・コードの基本原則に則り、実施しております。
【大株主の状況】

家髙 利康 | 903,000 | 18.97 |
中島 篤三 | 877,400 | 18.43 |
MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 159,373 | 3.35 |
井 康彦 | 130,500 | 2.74 |
株式会社りそな銀行 | 100,000 | 2.10 |
丸山 譲 | 78,000 | 1.64 |
家髙 祐輔 | 50,000 | 1.05 |
日本証券金融株式会社 | 45,500 | 0.96 |
中島 睦美 | 40,700 | 0.86 |
竹内 博 | 40,000 | 0.84 |
3.企業属性
東京 JASDAQ |
8 月 |
小売業 |
100人以上500人未満 |
100億円未満 |
10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
k | その他 |
会社との関係(2)

西堀 敬 | ○ | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング 社外取締役、株式会社シノケングループ 社外取締役、株式会社遺伝子治療研究所社外取締役、株式会社吉村監査役、株式会社日本ビジネスイノベーション 代表取締役を兼任しております。 | IR関連の事業会社の代表取締役であり、ま た、複数の上場会社の社外取締役を兼務して いることから、上場会社としての内部管理体制 等について、適切なアドバイスを受けることを目的として、社外取締役に選任しております。 また、幅広い経験と豊富な専門知識を経営に活かし、取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言、提案を社外の第三者の立場から受けることも目的としております。 当社の一般株主と利益相反の生じる恐れの ないことから独立役員に選任しております。
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山口 真由 | ○ | ――― | 弁護士の資格を有しており、独立性をもって経営を監督していただくことで、経営体制の一層の強化を図るとともにコンプライアンス及びコーポレート・ガバナンスの充実を図ることができると判断し、社外取締役として選任をしております。 なお、同氏は、過去に直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行できると判断しております。 当社の一般株主と利益相反の生じる恐れのないことから独立役員に指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役及び内部監査人は、日常的に意見交換等を行っております。内部監査人は、月次で開催される監査役会に全て参加し、内部監査の結
果を報告することで、情報共有を図っております。
また、監査役、会計監査人、内部監査人は連携を高め、効率的な監査を進めるべく半期に一度、三者協議を実施し、監査結果の報告など情報
共有を図っております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
d | 上場会社の親会社の監査役 |
e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
m | その他 |
会社との関係(2)
小山 武久 | ○ | - | 事業会社及び政府関係の外郭団体等におけ る豊富な経験から優れた見識を持っており、社 外の第三者の客観的な視点をもった当社の監 査役業務を遂行する事を目的に、社外監査役 として選任しております。 当社の一般株主と利益相反の生じる恐れの ないことから独立役員に選任しております。 |
今長 雅毅 | ○ | 今長税理士事務所代表を兼任しております。 | 税務における豊富な知識と経験、幅広い見識を有し、独立の第三者の立場から公正かつ適正に社外監査役の職務を遂行されると判断して社外監査役に選任しております。 当社の一般株主と利益相反の生じる恐れの ないことから独立役員に選任しております。
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その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を満たす社外役員全員を独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
長期的な企業価値向上に対するインセンティブとして、ストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
取締役及び、従業員に対し長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を高める事を目的として付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬額の総額が、1億円以上の者が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額にて
開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会から一任された代表取締役社長が、各取締役の職責や実績を勘案し、報酬額を決定しております。
また、監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮し、監査役会で協
議し決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役のサポート体制については、総務人事部が窓口となり、取締役会開催の連絡、決議事項の事前説明等を行っております。
社外監査役のサポート体制については、総務人事部が取締役会開催の連絡、決議事項の事前説明をするとともに、内部監査室が必要に応じ
て資料の提供や、情報収集のサポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

1.取締役会
取締役会は、執行役員制度の導入により少人数の5名(家髙利康・竹内博・松山麻佐美・西堀敬・山口真由)で構成し、代表取締役社長の家髙利康が議長を務めております。迅速かつ機動的に重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、各取締役の職務執行状況を監督しており、原則として月1回開催しております。取締役会には取締役、執行役員及び監査役が出席し、法令で定められた事項及び取締役会規程等に定められた重要事項の意思決定を行うとともに、業務執行状況の監視・監督を行っております。また、必要の都度、臨時取締役会を開催するとともに、取締役間にて随時打ち合わせ等を行っており、効率的な業務執行ができる体制を整備しております。
2.監査役会
監査役会は監査役3名(今長雅毅・水分博之・小山武久)で構成し、常勤監査役の今長雅毅が議長を務めております。監査の有効性及び効率性の充実並びに監査役間での意見交換を目的に、毎月1回の定例監査役会を開催しております。立案・策定した監査計画に基づき、取締役の業務執行状況を中心に監査し、監査報告書を作成しております。監査結果については、取締役へ報告するとともに、指摘事項に対する改善状況の確認を行っております。
また、監査役 今長雅毅及び水分博之は税理士の資格を有しており、財務及び税務に関して専門的な知識・経験を保持しております。
3.内部監査室
内部監査室は1名(杢直樹)で構成し、代表取締役社長直轄の組織として機能し、監査役会、会計監査人と連携を図りながら、内部監査計画書に基づき、各店舗及び部門の業務の適法性及び妥当性について、監査を実施しております。また、内部統制の観点から各店舗及び部門を対象とした主要な業務プロセスのモニタリングを実施しております。
4.社外取締役
当社は社外取締役を2名(西堀敬・山口真由)選任しております。取締役会の経営監督機能をさらに強化するため、独立性・中立性を持った外部の視点から、経営の意思決定に参画することを目的としております。
5.社外監査役
当社は社外監査役を2名(今長雅毅・小山武久)選任しております。経営の透明性の確保並びに会社全体の監視・監査を目的に、社外の立場から客観的・中立的に経営の監視を行っております。
6.店長会・部門長会議
店舗責任者を出席者とし、各店舗の運営状況、会社からの情報伝達や教育・指導の場として月次定例化している店長会においては、国内各地各店舗間の情報交換が行われ、店舗運営の成功事例の共有等、ナレッジ共有の場となっております。
部門を横断し、全社的な観点での業務執行を取り纏める会議体として、各部門長を主な出席者とする定例会議を月1回の頻度で開催しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は変化の激しい業界に属していることから、取締役会につきましては、業界や社内の状況に精通した社内取締役3名を中心とし、そこに、
客観的・専門的見地からの助言が期待できる社外取締役2名を加え構成されております。これにより、迅速かつ的確で効率的な意思決定と、それに対する幅広い視野と客観性、公正性を併せ持った実効性の高い監督が実現できると考え、現在の体制を採用しております。
また、執行役員制度(取締役会で選任された執行役員が業務執行を行い、取締役会及び監査役会がこれを監督・監視するという経営管理体
制)を導入し、意思決定の一層の迅速化及び取締役会の監督・監視機能の強化を図っております。
さらに、当社では社外監査役2名も含めた監査役会による監査体制が経営監視に有効であると判断し、監査役会設置会社制度を採用しており
ます。会社法第383条に基づき取締役会には監査役3名が出席しており、取締役の業務執行に関する監督を行うとともに適宜、提言及び助言な
どを行い、透明性のある公正な経営体制及び効果的にガバナンスが機能するよう努めております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主総会の招集通知については、早期発送に努めてまいります。 |
当社の決算期が8月であることから、株主総会の集中日を回避できるものと考えております。 |
2.IRに関する活動状況

年度決算終了後に個人投資家説明会の開催をしております。 | あり |
年度決算終了後にアナリスト・機関投資家説明会を開催しております。 | あり |
当社コーポレートサイトにIR情報ページを設け、決算短信、有価証券報告書、 四半期報告書その他開示資料を適時掲載しています。 | |
当社は、株主様、お客様、取引先様等ステークホルダーに対して、適時適切な情報を開示することが、上場企業の責務であると認識しております。 この責務を果たすために、コーポレートサイト等を利用し、迅速・正確かつ公平な会社情報の開示を行っています。
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という。)は、会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条に基づき、以下の通り内部統制システムの整備に関する基本方針を定め、業務の有効性、効率性及び適正性を確保する体制を整備・運用しております。
<内部統制システム構築の基本方針>
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社グループの取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、倫理観をもって事業活動を行う企業風土を構築するため、当社グループ全体に適用する「企業行動指針」を定める。
(2)取締役は、経営理念を率先垂範し、従業員への周知徹底、教育啓蒙を継続し、法令の遵守及び社会的要請への対応を最優先とする企業風土を醸成する。
(3)取締役の職務執行状況は、監査に関する規程及び監査計画に基づき監査役の監査を受け、監査役は取締役に対し、必要に応じて改善を助言又は勧告する。
(4)職務執行において、重大な倫理・コンプライアンス違反の事実又はその疑いがある情報に接した従業員等は、目安箱を活用して不正行為等の防止を図る。
(5)取締役が当社グループ全体の経営理念を基に、全社横断的なコンプライアンス体制を維持し、かつ社会的責任を果たすため社内規程等を整備・更新する。
(6)代表取締役社長直轄部門として内部監査業務を専任所管する部門(内部監査室)を設けて、年度監査計画に基づいて専任担当者が監査を実施し、被監査部門に対する問題点の指摘、業務改善の提案、確認を行い、その実現の支援を行うと同時に、内部監査の内容は、取締役及び監査役にも報告され、経営力の強化を図る。
(7)金融商品取引法及びその他の法令への適合を含め、「法律、社会規範、社内ルール等の遵守」、「業務の有効性と効率性の向上」、「財務報告の信頼性の確保」、「資産の保全」を目的として、内部統制の仕組を整備・構築し、業務の改善に努める。
(8)会社情報の開示については、情報収集、開示資料の作成、開示手順、開示責任者等を定め、開示の正確性、適時性及び網羅性を確保する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報及び文書の取り扱いは、法令及び社内規程等に定めるところにより、適切かつ検索性の高い状態で記録・保存・管理され、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行う。
(2)機密性の高い情報はもとより、情報全般について、社内規程等に基づき、保存・管理する部門、責任者、取扱者を明確にし、適切に管理する。
(3)情報セキュリティに関する基本方針、細則等を決定し、情報セキュリティに関する社内周知徹底を図る。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社グループはリスク管理のため、業務マニュアル、諸規程の体系化、業務の標準化を適時適切に行い、各種リスク(販売、仕入、法務、財務、店舗等)に対応する組織及び責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築する。
(2)不測の事態が生じた場合には、対策チーム等を設置し、情報開示を含む迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整備する。
(3)直接又は間接に経済的損失をもたらすリスク等を軽減するため、各部門長等による定例会議を原則月1回定期的に開催する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行の効率性を確保する体制として、取締役会を原則月1回定期的に開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状
況の監督を行う。
(2)執行監督責任の明確化を目的として、取締役には社外取締役を含むものとする。
(3)取締役の職務分掌と権限を明確にするため、組織体制に関し、関係諸規程の見直し、整備を適時適切に行う。
(4)経営環境の変化に応じ、組織・業務運用体制の随時見直しを行う。
(5)社内規程等に基づき、各業務執行における責任者及びその権限等のルールを定め、効率的に職務の執行が行われる体制をとる。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社管理規程に基づき、重要な事項の決定については当社と事前協議の上実施するよう子会社に義務付けている。
(2)営業成績、財務状況その他重要な情報について、子会社から適切に報告させることにより管理、監督をする。
(3)内部監査室は子会社に対し、業務執行と経営方針との整合性、経営の効率性、関連法令の遵法性の面から監査及び支援を行う。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1)監査役が補助者の採用を希望する場合は、取締役と監査役が意見交換を行い、協議の上で決定する。
7.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役より監査役を補助することの要請を受けた使用人は、その要請に関して、取締役及び上長等の指揮・命令を受けないものとする。
(2)取締役は、当該使用人の人事考課及び異動については、監査役の意見を尊重して行う。
8.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
(1)当社グループの取締役は、法令に違反する事実、或いは当社グループに著しい損害を及ぼす恐れがある事実を発見したときは、当該事実を直ちに監査役に報告する。
(2)当社グループの監査役は、取締役会の他、重要な意思決定プロセス及び業務の執行の状況を把握するため、当社グループ各社の重要な会議に出席するとともに、主要な決裁を求める書面その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人にその説明を求める。
(3)当社グループの取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて速やかに業務執行状況を報告する。
9.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
(1)監査役に報告をした者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止する。
10.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査役は、職務の執行上必要と認める費用についてあらかじめ予算を確保することができる。
(2)監査役は、①の予算以外に緊急又は臨時に支出した費用についても、特段の理由がない限り全額会社が負担するものとする。
11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役会には法令に従い社外監査役を含み、対外透明性を確保する。
(2)監査役は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行い相互の意思疎通を図る。
(3)監査役は、当社グループ各社の取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、部門長会議など業務執行部門の重要な会議に出席する。
(4)監査役、会計監査人及び内部監査室は意見交換の場を持ち、相互の連携を図る。
(5)監査役は、職務を遂行するために必要と判断したときは、弁護士、会計士等の専門家による外部アドバイザーを活用することができる。
12.反社会的勢力を排除するための体制
(1)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むとともに、一切の関係を遮断する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むとともに、一切の関係を遮断する事を基本方針としております。
総務人事部を反社会的勢力対応部署と位置づけ、反社会的勢力対応マニュアルを定め、当社の役員及び従業員が基本方針を遵守するよう周
知徹底しております。
具体的には、全ての新規取引先について、外部機関を利用して情報収集を行い、既存取引先についても1年に1回の再調査を行い、反社会的
勢力排除に努めております。
反社会的勢力から不当要求を受けた場合には、所管の警察署、弁護士等外部の専門機関と連携し、組織全体で適切な処置をとることとしてお
ります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
該当事項はありません