最終更新日:2019年11月13日 |
株式会社ナフコ |
代表取締役社長 石田 卓巳 |
問合せ先:取締役経営企画部長 増本 恒二 093-521-8596 |
証券コード:2790 |
http://www.nafco.tv. |
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の意思決定の迅速化および透明性の確保の観点から経営のチェック機能強化を重要課題としております。
当社では、コンプライアンスの徹底に努めるほか、適時情報の開示および半期毎の決算説明会を実施し、ホームページにおける会計情報や適
時開示情報等の開示に努めてまいります。
(企業統治の体制)
・当社は監査役制度を採用しております。
・取締役会は取締役をもって組織し、法令で定められた事項、定款で定められた事項および重要な業務に関する事項を随時討議し、対策等を
検討するなど、効率的な業務執行を行なっております。平成22年6月開催の第41期定時株主総会から社外取締役を選任しております。
・監査役会は監査役をもって組織し、取締役からの報告、監査役が出席したその他の会議内容などから取締役および取締役会の業務執行を
監視する役目を果たしています。監査役3名のうち1名が公認会計士、1名が弁護士の社外監査役で、常勤監査役は1名であります。
・顧問弁護士には、法律上の判断が必要な場合には随時相談、確認するなど経営の法律のコントロール機能が働くようにしています。
・会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人には、通常の会計監査および時宜にかなった適切な指導をうけております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則については、すべて実施しております。
【大株主の状況】

株式会社深勝興産 | 7,759,400 | 26.05 |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND | 1,918,400 | 6.44 |
高野 時丸 | 1,629,290 | 5.47 |
自社(自己名義) | 1,221,594 | 4.10 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,013,200 | 3.40 |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 380578 | 959,800 | 3.22 |
JP MORGAN CHASE BANK 380684 | 910,000 | 3.06 |
高野 将光 | 893,490 | 3.00 |
高野 裕子 | 893,490 | 3.00 |
深町 宏子 | 893,400 | 3.00 |
3.企業属性
東京 JASDAQ |
3 月 |
小売業 |
1000人以上 |
1000億円以上1兆円未満 |
10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
k | その他 |
会社との関係(2)
廣瀬隆明 | ○ | ――― | 廣瀬隆明氏は、公認会計士としてコーポレート・ガバナンスに関する知見を有するとともに長年の会計監査・税務業務を含めた幅広い会計知識と豊富な実務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることにより社外取締役に選任いたしました。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人から監査計画の説明を受け、事業所往査等に立ち会うとともに、監査結果の報告を受けるなどの情報交換を行っておりま
す。 内部監査室は、監査役および会計監査人と密接な連携を保ち、監査効率の向上に努めております。内部監査室における取締役への報告内
容は、監査役も随時確認しております。さらには、監査の方法及び結果について確認を行なっております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
d | 上場会社の親会社の監査役 |
e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
m | その他 |
会社との関係(2)

福田義徳 | ○ | ――― | 福田義徳氏は、公認会計士であり、長年の会 計監査・税務業務を含めた幅広い会計知識と 豊富な実務経験があり、財務及び会計に関す る相当程度の知見を有していることにより社外 監査役に選任いたしました。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
藤井晋 | ○ | ――― | 藤井晋氏は、弁護士であり弁護士としての専門知識・経験を活かしてコンプライアンス経営の推進、取締役会・監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を期待することにより社外監査役に選任いたしました。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
その他独立役員に関する事項
2016年6月28日の定時株主総会により選任された社外取締役の廣瀬隆明氏を独立役員として指定いたしました。
2019年5月24日に社外監査役の福田義徳氏と藤井晋氏を独立役員として指定いたしました。
該当項目に関する補足説明
取締役に対してストック・オプション(新株予約権)を付与しておりましたが、権利行使を終了しました。
該当項目に関する補足説明

2019年3月期(2018年4月1日から2019年3月31日)
取締役(社外取締役を除く)報酬等の総額497百万円
監査役(社外監査役を除く)報酬等の総額7百万円
社外役員 報酬等の総額8百万円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員の報酬については、株主総会の決議により取締役および監査役それぞれの報酬等の限度額の範囲内で決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役、社外監査役へは、取締役会に係る説明資料等の補足説明等も行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、取締役会及び監査役会の設置会社であり、社外取締役、社外監査役を選任しております。
毎月開催の定例取締役会及び必要に応じて開催しております臨時取締役会において、経営上重要事項等について随時討議し、対策等を検討す
るなど、効率的な業務執行をおこなっております。また、監査役会は監査役をもって組織し、取締役からの報告、監査役が出席したその他の会議
内容などから取締役及び取締役会の業務執行を監視する役目を果たしております。監査役3名のうち公認会計士、弁護士の社外監査役で、常勤監査役は1名であります。
会計監査人は、EY新日本有限責任監査法人を選任して、監査契約を締結しております。
業務を執行した公認会計士は、指定有限責任社員業務執行社員、芳野博之氏及び内野健志氏であり、このほかに補助者として公認会計士15名、会計士試験合格者等10名、その他4名が従事しております。監査報酬の決定方針は、監査日程等を勘案した上で決定することとしております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査役3名(うち社外監査役2名)及び社外取締役1名を選任しております。
また、内部監査室、監査役監査および会計監査は、業務や法令の適正性を確保するため情報を共有し相互連携をしております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主総会においてプロジェクターを用いて事業報告書等の説明を実施 |
毎年5月及び11月の年2回、決算内容説明会及び業績予想をアナリスト・機関 投資家向けに実施 | あり |
決算資料及び会社説明会資料をホームページに記載しております。 | |
企業価値向上のため、増収増益の企業経営に全力で取り組んでおります。 当社の役員構成は、取締役15名(男性14名、女性1名)、監査役3名(男性3名)となっておりま す。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
会社の体制及び方針
当社においては以下の基本方針に従い、内部統制システムの継続的な整理・運用を行うものとしております。
(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会、監査役会、会計監査人による管理体制をとる。取締役会は、取締役会規程に従い、法令に定められた事項、定款に定められた事項、重要な業務に関する事項の決議を行い、または報告を受ける。監査役会は、取締役からの報告、監査役が出席した会議内容などから取締役及び取締役会の業務執行を監視する。
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては弁護士や警察官等とともに連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
(2) 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱いは、当社社内規程である文書管理規程に従い適切に保存及び管理の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、規程の見直し等を行う。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1 当社は、代表取締役社長に直属する部署として内部監査室を設置し、内部監査室長がその事務を管掌する。
2 内部監査室は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、監査実施項目に遺漏なきよう確認し、必要があれば監査方法の改訂を行う。
3 内部監査室の監査により法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに担当部署に通報される体制を構築する。
4 内部監査室の活動を円滑にするためにリスク管理規程、関連する個別規程などの整備を各部署に求め、また内部監査室の存在意義を全使用人に周知徹底し、損失の危機を発見した場合には、直ちに内部監査室に報告するよう指導する。
5 リスク管理委員会は、リスク管理規程の整備、運用状況の確認を行うとともに使用人に対する研修等を企画実行する。
(4) 取締役の職務執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
1 経営計画のマネジメントについては、経営理念を機軸に毎年策定される年度計画及び中期経営計画に基づき各業務執行ラインにおいて目標達成のために活動することとする。また経営目標が当初の予定通りに進捗しているか業績報告を通じ定期的に検査を行う。
2 業務執行のマネジメントについては、取締役会規程により定められている事項及びその付議基準に該当する事項についてはすべて取締役会に付議することを遵守し、その際には経営判断の原則に基づき議題に関する十分な資料が全役員に配布される体制をとるものとする。
3 日常の職務遂行に際しては、職務権限規程、業務分掌規程及び稟議規程等に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行することとする。
(5) 使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1 全使用人に法令・定款の遵守を徹底するため、総務部担当役員を責任役員として、その責任のもとコンプライアンス委員会を運営するとともに、全使用人が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制としての公益通報者保護制度を構築する。
2 万一コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内容・対処案がコンプライアンス担当役員を通じトップマネジメント、取締役会、監査役に報告される体制を構築する。
3 担当役員は使用人に対して適切な研修体制を構築し、それを通じて使用人に対し内部通報相談窓口のさらなる周知徹底を図る。
(6) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1 子会社に関する業務については、関係会社管理規程に基づき経理部長が管理担当を行うものとする。
2 内部監査室は、子会社に対し、業務の適正を確保するため内部監査体制の確保を図り原則として毎期監査を行うものとする。
3 内部監査室は、子会社に損失の危険が発生し、内部監査室がこれを把握した場合は、直ちに発見された損失の危険の内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について、当社の取締役会及び担当部署に報告される体制を構築する。
(7) 監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
1 監査役から求めがあった場合、その職務を補助する監査役直属かつ専任のスタッフを置く。
2 前項の具体的な内容については、監査役の意見を聴取し、人事担当取締役その他の関係各方面の意見も十分に考慮して決定する。
(8) 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
1 監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査役会の同意を必要とする。
2 監査役の職務を補助すべき使用人の評価については、監査役会の同意を必要とする。
(9) 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人を置いた場合は当社の就業規則に従い、当該使用人への指揮命令権は各監査役に属するものとし、人事事項については監査役会の同意を必要とする。
(10) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
1 取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うこととする。
2 前項の報告・情報提供としての主なものは、次のとおりとする。
・当社の内部統制システム構築に関わる部門の活動状況
・当社の子会社等の監査役及び内部監査部門の活動状況
・当社の重要な会計方針、会計基準及びその変更
・業績及び業績見込みの発表内容、重要開示書類の内容
・内部通報制度の運用及び通報の内容
・社内稟議書及び監査役から要求された会議議事録の回付の義務付け
3 子会社の取締役及び使用人は、当社監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うこととする。
(11)監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制
「公益通報者保護規程」により、当該報告をした者が不利な取扱いを受けないことを確保する体制を構築する。
(12)監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について必要と認められる費用又は債務の処理を当社に請求したときは、当社は速やかに当該費用を支払い、又は債務を処理する。
(13)その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
監査役の監査に際して、取締役及び監査対象部署の職員は、資料の開示等情報提供に協力する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社では、反社会的勢力排除に向け、「反社会的勢力規程」や「企業倫理規定」を策定しております。また、リスク管理体制の構築のため、「コン
プライアンス・リスク管理委員会」を開催しております。構成員は、全取締役および各部部長、そして外部より顧問弁護士の参加もいただいており
ます。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
コーポレートガバナンス体制及びその充実に向け、今後も機能性のある社内規程の整備に取組むとともに、従業員の社内教育の強化にも取組ん
でまいります。