最終更新日:2019年11月6日 |
ヒラキ株式会社 |
代表取締役 伊原 英二 |
問合せ先:取締役現業支援本部長 姫尾 房寿 TEL 078-967-4601 |
証券コード:3059 |
http://company.hiraki.co.jp/ |
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
「人の生命は限りがある。会社の生命を永遠のものにして、次の時代のための礎となろう。」が当社の社訓であり、長期安定的な企業価値の向上を目指しております。その実現のためには、コーポレート・ガバナンス体制の充実が経営の重大な課題と認識し、経営責任の明確化と迅速・果断な経営判断を行うため、執行役員制度を導入し、取締役会は少人数の構成としております。
取締役会は当社の進む方向を定かにするとともに、業務執行体制を監督、支援する役割を担い、また主体的にコンプライアンス体制の整備強化、企業経営の公正かつ透明性の向上および適時適切な情報開示に努めてまいります。
「会社は100%お客様のためにある」
「会社は100%社員のためにある」
「会社は100%世の中のためにある」
お客様に必要とされるということは、世の中に必要とされることであり、つまりは「会社は100%世の中のためにある」ということを真剣に考え、日々取り組んでおります。全てのステークホルダーから必要とされる「価値」を生み続けることが当社の使命であり、その精神を研ぎ磨き続けることこそ、存在意義があると考えております。
この考え方に基づき、「経営理念」を定め、その実践を通じて、長期安定的な企業価値の向上を図ってまいります。
〔経営理念〕
一、私達は、常にお客様に満足をしていただくために、価値あるサービスを他に一歩先んじて、提供し続けていきます。
一、私達は、常に仕事を通じて、自らの成長と豊かな生活を実現するために、創意と工夫をこらし、明るい職場をつくります。
一、私達は、常に進取気鋭の精神こそ、活力の源泉であることを確認し、新しいビジネスの創造に、積極果敢な挑戦をし続けていきます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2④】
現状の当社株主における機関投資家および海外投資家比率は相対的に低いと考えております。当社の規模・リソースを踏まえ、将来的にそれぞれ20%を超えた段階で、議決権の電子行使や招集通知の英訳を検討してまいります。
【補充原則3-1②】
現状の当社株主における海外投資家比率は相対的に低いと考えております。当社の規模・リソースを踏まえ、将来的に20%を超えた段階で、英語による情報開示を検討してまいります。
【補充原則4-2①】
当社では現在、中長期的な企業価値の向上に向けたインセンティブ付けとして、取締役は月例固定報酬から一定額以上を拠出し、役員持株会を通して自社株式の購入を行っておりますが、今後より健全な企業家精神を発揮していくため、将来的に役員報酬制度全体を見直す中で、中長期的な業績と連動する報酬の強化や自社株式報酬のあり方についても検討してまいります。
【原則4-10①】
当社は、当社の規模、陣容を踏まえ、独立した諮問委員会を設置しておりません。取締役会は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等の重要な議案を決定する場合には、予め独立社外取締役および監査役に説明の上、適切な助言を得るなど、その意見に配慮した運営を行っており、独立性・客観性ある手続きは適切になされているものと考えております。
【原則4-11】
当社は、経営責任の明確化と迅速・果断な経営判断を行うため、取締役を少人数に抑えており、当社の事業規模・内容を踏まえると、現状取締役会は適正な規模であり、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスおよび多様性は適正にとれているものと判断しております。
女性取締役は、提出日現在1名であります。一方、国際性の面に関しましては、当社の事業領域が国内市場にあることを踏まえ、現時点では不急であると考えております。
監査役3名全員は、いずれも金融機関出身者で、金融機関または事業会社において役員の経験があり、経営管理を含む幅広い経験および監査に必要な財務・会計・法務に関する知識を有しております。また、社外監査役熊尾弘樹氏は元病院事務局長として経理部門に長年勤務し、財務および会計に関する十分な知見を有しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】
当社が純投資目的以外の目的で保有する政策保有上場株式については、保有に伴うリスク、資本の効率性を踏まえた上で、長期安定的な取引関係の維持・構築や業務提携による関係強化等、中長期的に当社の企業価値向上に資すると認められる株式保有以外の保有は行わない方針としております。また、同業他社事例研究のため必要最小限の範囲で保有をする場合があります。
保有する上場株式については、毎年取締役会において個別の株式ごとに保有に伴う便益とリスク等のバランスを検証いたします。保有する意義が乏しいと判断した株式については、株式保有先との間で十分な対話を行った上で、適宜市場動向や事業面への影響を考慮しながら縮減する方針としております。
2018年12月開催の取締役会において、当社が保有する政策保有株式の総資産に占める割合は1%未満であることの他、個別の株式ごとに当該企業および株式の評価、資本の効率性ならびに取引の関係性について検証を行った結果、いずれも保有の妥当性を確認しております。
また、議決権の行使にあたっては、株式保有先の中長期的な企業価値の向上および当社の事業への影響等を総合的に判断して行使しております。特に、財務の健全性を著しく欠く場合や重大な法令違反が発生した場合等において株主共同の利益を損なうような議案については、必要に応じて株式保有先と対話を行った上で、原則として反対する方針としております。
【原則1-7】
当社は、役員および主要株主等との取引について、一般取引を除き、原則として独立社外取締役および監査役の意見に配慮した上で、取締役会での承認を要するものとしております。
また、監査役会は毎年当社役員および執行役員に対し「関連当事者取引内容確認書」の提出を求め、取締役会にその結果を報告する体制を整えており、当社と利益相反する取引がないことを確認しております。
【原則2-6】
当社の企業年金は確定拠出年金制度であり、当社は企業年金の積立金の運用には直接関与しておりません。しかしながら、確定拠出年金の運用は直接確定拠出年金加入者の資産形成に影響を及ぼすものであり、担当にはファイナンシャル・プランナーなど資産運用に関する適切な知見を有する者を配置し、運用機関および運用商品について定期的にモニタリングするとともに、確定拠出年金加入者に対する資産運用に関する教育を実施しております。
また、運用商品の選定にあたっては、運用機関を介して、確定拠出年金加入者の属性および金融商品の理解度を踏まえ、リスク・リターンの特性、合理性およびコストの観点から選定しており、企業年金の受益者と会社との間で利益相反が生じないようにしております。
【原則3-1】
(1) 当社のビジネス・ポリシーおよび経営計画を当社ウェブサイトに掲載しております。
URL:http://company.hiraki.co.jp/policy/
(2) 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書の「Ⅰ-1.基本的な考え方」をご参照ください。
(3) 役員の報酬の決定に関する方針・手続は、本報告書の「Ⅱ-1.機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】」および有価証券報告書にて開示しておりますので、ご参照ください。
(4) 取締役会は迅速・果断な経営判断を行なうため、少人数で構成されるものとしております。CEOを含む経営陣幹部の選任および取締役・監査役候補の指名にあたっては、当社の事業規模・内容を踏まえ、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを第一に多様性等も勘案し総合的に判断することとしております。また、当社が掲げている『お客様に「驚き」「楽しさ」「満足感」をお届けすること』を使命とし、創業来脈々と受け継がれているヒラキ流の精神を具現化できる人材でなければならないと考えております。
CEOを含む経営陣幹部の選任および取締役候補の指名にあたっては、その選定プロセスを明確にするため、取締役会は取締役会の構成に関する考え方を前提に、後継者育成計画の運営を通して、以下の基準に基づき評価を行い、独立社外取締役および監査役の意見に配慮した上で取締役会の決議により決定します。
なお、重大な法令違反、不正な職務執行、職務懈怠または求められる資質に欠けるなど、経営陣幹部がその役割を十分に果たしていないと認められる場合には、独立社外取締役および監査役の意見に配慮した上で取締役会の決議により解任します。
〔求められる資質・経験〕
・リーダーシップ、判断力 ・経営管理能力 ・高い倫理観と強い使命感、人望
・成果へのコミットメント ・戦略的思考 ・組織マネジメント力 ・心身ともに壮健、熱意
監査役候補の指名にあたっては、監査に必要な財務・会計・法務の知識を含む豊富な経験と高い見識を有し、業務執行に係る監査に加え、中立的・客観的な立場での経営に対する意見・助言を期待できる人材としており、取締役会は独立社外取締役と協議の上、監査役会に提案して同意を得た後、取締役会の決議により決定します。
また、社外取締役および社外監査役候補の指名にあたっては、会社法に定める要件および東京証券取引所の定める独立性基準を満たすとともに、ガバナンスを強化する目的で、経営管理の経験や専門的かつ幅広い知識を有する者、財務および会計に関する知見を相当程度有する者を選任することを基本的な考え方としております。
(5) 取締役・監査役候補の指名にあたっては、都度、株主総会招集通知の参考書類に個人別の経歴、指名理由等を記載しております。また、CEOを含む経営陣幹部の個々の選解任理由については、当社ホームページにて開示します。
【補充原則4-1①】
当社は、「取締役会規程」を定め、法令および定款に規定された事項および株主総会の決議により委任された事項のほか、子会社も含めた当社グループに関わる重要な経営方針、重要な業務執行に関する事項について、取締役会の決議を要するものとしています。また、取締役会は取締役の職務執行を監督するため、業務執行取締役に対し職務の執行状況について毎月報告を求めております。
当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、執行役員制度を導入し、経営の執行は取締役、業務の執行は執行役員と役割を明確にするとともに、社内規程「業務分掌規程」、「職務権限規程」および「稟議規程」により、経営陣に対する委任の範囲を定めています。
【原則4-9】
本報告書の「Ⅰ-1.コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示、原則3-1(4)」に記載しておりますので、ご参照ください。
【補充原則4-11①】
本報告書の「Ⅰ-1.コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示、原則3-1(4)」に記載しておりますので、ご参照ください。
【補充原則4-11②】
提出日現在、社外取締役1名が他の上場会社1社の社外取締役を兼任しております。その他、取締役および監査役の重要な兼職の状況については、毎年、株主総会招集通知の事業報告に記載しておりますので、ご参照ください。
当社は、取締役および監査役が兼職する場合には、時間・労力および利益相反取引の観点から、その職務の執行に支障をきたさない合理的な範囲としており、現状適切であると判断しております。
【補充原則4-11③】
当社は、毎年取締役会全体の実効性について分析・評価することとしております。2018年度の評価については、本年3月に取締役会出席者全員を対象に、取締役会の運営や議論の状況、審議の充実度等に関して自己評価も含むアンケートを実施し、その結果を踏まえて4月の定時取締役会で分析・評価を行いました。
その結果、2018年度は月例業務報告がより詳細になされるようになり、また経営陣幹部による適切なリスクテイクを支援するため、各部門の主要な課題とその対応策について検討する時間を設けました。取締役会の活性化については、適切な議案設定を行い、十分な議論の時間を確保することで、社外役員を交えた活発な議論を展開することができ、取締役会全体としての評価ポイントも前年度に引き続き上昇いたしました。
今後の取り組みについては、成長戦略に向けた具体的な戦略について更なる提案・議論が必要であり、取締役会が主体となって進めていくべきとの認識を共有しております。
【補充原則4-14②】
企業家精神を喚起し、ビジネスを創造していく観点から、また当社の「社訓」「経営理念」を理解・実践する観点から、研修等を設定しております。さらに、知識の習得のみならず、修養を積むことも重要視しております。
新任の社外役員に対しては、当社の事業や財務、組織、歴史等に関して理解を得る場を設けております。また、取締役・執行役員においてはリーダーシップ、経営スキル等について、監査役においては業務および会計に関する監査スキルについて、適宜外部研修機関などを活用することで、その能力の向上を図っております。
【原則5-1】
当社が長期安定的な企業価値の向上を果たしていくためには、株主の皆様をはじめ全てのステークホルダーとの長期的な信頼関係の構築が不可欠であると考えております。そのために、正確な情報を公平かつ適時適切に開示し、また建設的な対話を行ってまいります。
(1) 当社のIR活動は、主として経営戦略室が担当しており、IR担当取締役として経営戦略室管掌取締役が統括しております。
(2) IR体制について、IR担当取締役がIR関係部門である経営戦略室、総務部、経理部を管掌するとともに、IR関係部門を本社内同一フロアに配置することによって相互連携を図っています。また、必要に応じて社内各部門から情報収集する体制をとっております。
(3) 機関投資家・アナリスト・報道機関向けに年に2回決算説明会を実施して、代表取締役およびIR担当取締役が経営状況について説明しております。その他、会社情報、プレスリリース、決算情報、決算説明会資料、株主総会情報、株主通信および適時開示資料等を当社ホームページに掲載しております。
(4) 対話の内容については、必要に応じて、取締役会、執行役員および関係部門等にフィードバックしております。
(5) IR担当取締役を情報取扱責任者としており、社内規程「インサイダー取引防止規程」を定め、情報管理の徹底を図っております。また、四半期毎の決算日翌日から決算発表日までは「沈黙期間」として、決算情報に関する対話を控えさせていただいております。
【大株主の状況】

株式会社マヤハ
| 752,000 | 15.43 |
ヒラキ従業員持株会 | 262,580 | 5.39 |
神戸信用金庫 | 251,200 | 5.15 |
株式会社みなと銀行 | 211,200 | 4.33 |
平木和代 | 195,400 | 4.01 |
株式会社山陰合同銀行 | 184,080 | 3.77 |
株式会社みずほ銀行 | 120,000 | 2.46 |
向畑達也 | 113,900 | 2.33 |
株式会社山口銀行 | 96,000 | 1.97 |
梅木孝雄 | 88,300 | 1.81 |
補足説明

自己株式284,714株を除いております。(2019年9月30日時点の株式数で表示しております。)
3.企業属性
東京 第二部 |
3 月 |
小売業 |
100人以上500人未満 |
100億円以上1000億円未満 |
10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
特記すべき事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

朝家 修 | 公認会計士 | | | | | | | | △ | | | |
船瀬 紗代子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
k | その他 |
会社との関係(2)
朝家 修 | ○ | 朝家 修氏と当社は、過去に税務・会計の顧問契約を締結していましたが、2005年6月23日付けで監査役選任と同時に解除しました。 | 同氏は、独立性基準に抵触せず一般株主と利益相反が生じる恐れがないほか、公認会計士・税理士として税務・会計の幅広い見識を備えており、十分に独立社外取締役として職務遂行できると判断し選任いたしました。 |
船瀬 紗代子 | ○ | ――― | 船瀬 紗代子氏は、独立性基準に抵触せず一般株主と利益相反が生じる恐れがないほか、幼稚園副園長として幅広い経験と見識を有するとともに、当社通信販売事業の主要顧客層と同一視点で、独立した立場で有意義な助言が期待できるなど、十分に独立社外取締役として職務遂行できると判断し選任いたしました。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は、有限責任監査法人トーマツを独立監査人として、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査を受けております。
2007年6月28日開催の第30回定時株主総会において、監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)を会計監査人として選任し、四半期末ならびに事業年度末において、会計監査人と監査内容や監査結果についての共有を行い、社内における監査時の論点として監査内容の検討を行っております。また、当社監査役、内部監査室および会計監査人は積極的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
会社との関係(1)
松田 陽三 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
熊尾 弘樹 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
d | 上場会社の親会社の監査役 |
e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
m | その他 |
会社との関係(2)
松田 陽三 | ○ | 松田 陽三氏は、当社取引先神戸信用金庫の出身者で、同金庫との間には借入金の取引があります。 | 同氏は、独立性基準に抵触せず一般株主と利益相反が生じる恐れがないほか、金融機関における長年の実務経験と金融財政等に幅広い見識を備えており、十分に独立社外監査役として、取締役の職務の執行を監督し得ると判断し選任いたしました。 |
熊尾 弘樹 | ○ | 熊尾 弘樹氏は、当社取引先みなと銀行の前身である兵庫銀行の出身者であります。 | 同氏は、独立性基準に抵触せず一般株主と利益相反が生じる恐れがないほか、金融機関および民間企業において重職を経験し、幅広い見識と財務および会計に関する相当程度の知見を備えており、十分に独立社外監査役として、取締役の職務の執行を監督し得ると判断し選任いたしました。 |
その他独立役員に関する事項
当社の全ての社外取締役および社外監査役は東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしており、社外取締役2名および社外監査役2名全員を独立役員に指定しています。
該当項目に関する補足説明
業績連動報酬は、取締役会において業績予想の達成度および最近5事業年度の実績平均との比較などを勘案した業績評価を行い、支給の有無、また支給する場合はその総額を、独立社外取締役および監査役の同意を得た上で決定しております。
業績連動報酬に係る評価指標は、企業の持続的成長の観点から売上高、営業利益および親会社株主に帰属する当期純利益としております。また、業績連動報酬の支給総額は対象員数に基づき親会社株主に帰属する当期純利益の一定割合を上限として取締役会で決定され、各取締役には役位および個人の業績貢献度に応じて配分の上、支給することとしております。
中長期的な企業価値の向上に向けたインセンティブ付けとして、月例固定報酬から一定額以上を拠出し、役員持株会を通して自社株式の購入を行い、在任期間中はそれを保有することとしております。
該当項目に関する補足説明
第42期の取締役の報酬等については、事業報告および有価証券報告書に開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員の報酬等は、当社グループの長期安定的な企業価値の向上およびガバナンスの強化を実現させるため、経営内容、世間水準および従業員給与等とのバランスを考慮しつつ、その職責に見合う報酬制度としております。
社外取締役を除く取締役の報酬等は定額の月例報酬と業績連動報酬から構成されています。社外取締役については、独立した客観的な立場から経営の監督機能を担う役割を踏まえ、業績との連動は行わず、定額の月例報酬のみを支給しております。
取締役の報酬等の額については、株主総会で決議された限度額の範囲内で、取締役会の授権を受けた代表取締役が、以下のとおり決定します。
月例固定報酬は、世間水準および従業員給与との均衡を考慮して、社内規程で定められた役職ごとの係数に基づく役位別基準報酬を設定し、この基準報酬を参考に経営能力や功績等を勘案して定めています。
業績連動報酬につきましては、本報告書の「Ⅱ-1.機関構成・組織運営等に係る事項【インセンティブ関係】」をご参照ください。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役のサポート体制
取締役会については、事務局である総務部が中心となって、資料・議事録を送付する他議事内容の説明等を行っております。
社外監査役のサポート体制
監査役の職務を補助する使用人は置いていませんが、常勤監査役が中心となって情報提供等のサポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
<会社の機関の内容>
当社は監査役会設置会社であります。また、2004年3月1日より執行役員制度を導入し、経営の執行は取締役会、業務の執行は執行役員と役割を明確にし、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
(1) 取締役会
当社の取締役会は、提出日現在、代表取締役会長兼社長執行役員 伊原 英二氏を議長として取締役6名(うち社外取締役2名、女性取締役1名)で構成されており、経営の執行に関して迅速な経営判断を行うため、また取締役の職務執行の監督を行うため、定時取締役会を毎月1回以上開催しております。また、常に投資家の視点に立った迅速、正確かつ公平なディスクロージャーが適切に行えるよう重要事実の決定については、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
取締役会では、法令および定款に定められた事項のほか、子会社も含めた当社グループに関わる重要な経営方針、重要な業務執行に関する事項を付議しております。また、業務の執行状況について報告を受け、経営の監督を行っております。その他、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支援するため、各部門の主要な課題とその対応策についても検討する時間を適時設けております。
2018年度については、取締役会を14回開催しました。個々の役員の出席状況は以下のとおりです。
代表取締役会長 伊原 英二 10回/10回(※)
代表取締役 社長執行役員 向畑 達也 14回/14回
取締役 専務執行役員 梅木 孝雄 13回/14回
取締役 常務執行役員 姫尾 房寿 14回/14回
取締役 執行役員 堀内 秀樹 14回/14回
社外取締役 朝家 修 14回/14回
常勤監査役 上平田 哲 10回/10回(※)
社外監査役 松田 陽三 14回/14回
社外監査役 熊尾 弘樹 14回/14回
※2018年6月28日開催の第41回定時株主総会において選任・就任後の開催回数です。
また、同定時株主総会終結の時をもって退任した役員は記載しておりません。
(2) 監査役会
取締役会における経営判断の適正性を監視する機能として監査役会を設置しております。監査役会は、提出日現在、常勤監査役1名、社外監査役2名の3名で構成されており、常勤監査役 上平田 哲氏を議長として原則毎月1回開催し、監査の方針、業務および財産の状況の調査の方法、その他監査に関する重要な事項について協議ならびに決議を行っております。
2018年度については、監査役会を14回開催しました。個々の監査役の出席状況は以下のとおりです。
常勤監査役 上平田 哲 10回/10回(※)
社外監査役 松田 陽三 14回/14回
社外監査役 熊尾 弘樹 14回/14回
※2018年6月28日開催の第41回定時株主総会において選任・就任後の開催回数です。
また、同定時株主総会終結の時をもって退任した監査役は記載しておりません。
(3) 経営会議
社長執行役員が議長となり、社内取締役、執行役員、常勤監査役および部門責任者で構成される経営会議を月1回開催し、業務執行状況の報告および重要な業務執行に関する審議を通して、迅速な意思決定による機動的な業務執行に努めております。
(4) 情報会議
社長執行役員が議長となり、社内取締役、執行役員および関係部門責任者で構成される情報会議を原則月3回開催し、各部門の業務遂行状況の報告と各種情報交換等を行い、情報の共有および経営方針の浸透を図っております。
(5) 内部統制委員会
社長執行役員が委員長となり、常勤監査役、内部監査室長および関係部門責任者で構成される内部統制委員会を原則年5回開催し、当社グループ全体の内部統制システムの整備・運用の推進、ならびに当社グループにおける様々なリスクの総合的な管理を行っております。内部統制委員会の議事内容については、都度取締役会へ報告しております。
<監査の状況>
(1) 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、提出日現在、常勤監査役1名、社外監査役2名の計3名の体制であります。うち、社外監査役の熊尾弘樹氏は、元金融機関役員および元病院事務局長として財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
各監査役は「監査役会規則」および「監査役監査基準」ならびに監査計画および業務の分担等に基づき、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役、従業員からのヒアリングや重要文書の閲覧、各部門の実地調査等により、公正かつ客観的な立場から取締役の職務執行を監査しております。監査の実施状況は適宜監査役会に報告され、監査役間で相互に情報共有を行うとともに、内部監査室との連携を密にし、監査役監査の実効性を確保しております。
(2) 内部監査の状況
内部監査機能の充実を図るため社長執行役員直轄の組織として内部監査室を設置しており、提出日現在、内部監査室長1名の他、計2名の体制であります。内部監査室は、内部監査計画に基づき、業務監査について全部署を対象に実施し、内部管理が適正に行われているかどうか監査を行うとともに、必要に応じて改善事項を勧告しております。監査結果は、社長執行役員をはじめ取締役に報告されるとともに、情報会議で報告され各部署に周知徹底を図っております。
なお、内部監査室と監査役は、お互いに監査結果等の情報を交換しております。また、会計監査人とも適宜情報交換を行っております。
(3) 会計監査の状況 (2018年度)
① 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
② 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 : 森村 圭志、矢倉 幸裕
③ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名、その他4名
<責任限定契約の内容の概要>
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役および社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役および社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を取締役会が持つことにより、迅速かつ的確な経営および執行判断が可能な経営体制を採っています。また、独立社外取締役をおくことで当社の企業価値の向上を図るため、ステークホルダーの視点に立ち、取締役会および経営の業務執行ならびに当社と経営陣等との間の利益相反を監督しております。さらに、取締役会に対する十分な監査機能を発揮するため、常勤監査役と独立社外監査役が内部監査室との連携の下、取締役の職務執行および内部統制の構築と運用状況を監視する体制を採っていることより、現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択しています。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
6月27日の株主総会に対し、6月6日に発送(20日前) |
株主総会において株主様に、より事業報告をご理解いただけるよう、グラフ等を用いスクリーンで説明しております。 |
機関投資家向けに年2回説明会を実施して経営状況を説明しております。 | あり |
会社情報、プレスリリース、決算情報、決算説明会資料、株主総会情報、株主通信および適時開示資料等を掲載しております。 | |
当社は、社訓・経営理念に則った「倫理規範」「行動規範」を制定し、株主様、お客様、取引先様、社員、社会等に対する日頃の業務運営の指針を明確化しております。 |
当社は、政府呼びかけの国民運動「COOL CHOICE」及び「Fun to Share」に参加し、地球温暖化対策に積極的に取り組んでおります。具体的には、環境配慮に優れた機能性商品(クールリミット・ホットリミット等)を開発・販売するとともに、店内照明のLED化やクールビズの推進、通信販売においては商品の包装資材を簡素化するなどの省エネ・省資源に努めております。また、スポーツ庁が推進する健康増進運動「FUN+WALK PROJECT」を応援し、通勤などでも歩きやすい商品(アルコーゼ等)を開発しております。 当社は9月2日を「靴の日」と定め、当社生野事業所(兵庫県朝来市)において「ヒラキ靴まつり・靴供養」を毎年開催し、地元の方々に楽しいお祭りの場を提供いたしております。靴供養につきましては、長年愛用した靴は、なかなか捨てにくいことから、お客様の不用となった靴を回収し供養させていただいております。また、この靴まつり・靴供養に合わせて、靴の回収数に準じ、公共公益施設・団体等に寄付を行っております。 |
<ダイバーシティ・女性の活躍の状況について> 「企業は人で決まる」との考えのもと、多様な価値観を持った人財が集い、活かすことができる仕組み作りに取り組んでおります。様々な経験等を当社に取り込むため、中途採用を積極的に行っております。また、働き方の多様化に対応し、育児・介護等で退職した社員の再雇用制度や育児休業制度の拡充などワークライフバランスを推進しております。係長以上の女性役職者比率は、提出日現在17%ですが、25%以上を目標に取り組んでいます。女性を含む全ての社員がその能力を十分に発揮できる働きがいのある環境を目指してまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法および会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について、取締役会において決議しております。
なお、2019年4月5日開催の取締役会で組織変更に伴う一部見直しを行い、改正しております。その内容は、以下のとおりです。
(1) 当社および子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役、執行役員その他これらの者に相当する者(以下「取締役等」という。)および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
① 当社グループは、事業を適正かつ効率的に運営するため、社員就業規則等において、当社グループの取締役等および従業員が、誠実に法令、規程および通達を遵守し、全力をあげてその職務の遂行に専念すべき義務を定めます。
② 取締役会は、法令および定款に定められた事項のほか重要な業務執行に関する事項を付議します。取締役は、取締役会が決定する業務担当に基づき、法令および定款に則り、業務を執行します。
③ 監査役会は、取締役会における経営判断の適正性を監視する機関であり、また監査体制の一層の強化を目的とします。監査役は、法令の定める権限を行使するとともに、内部監査室および会計監査人と連携して、当社グループの取締役等の職務執行が法令および定款に適合することを確保します。
④ 当社は、執行役員制度を導入し、経営の執行は取締役、業務の執行は執行役員と役割を明確にするとともに、独立性を考慮した社外取締役の選任を行い、コーポレート・ガバナンスの強化に努めます。
⑤ 当社は、有効な内部牽制機構によるコンプライアンスの充実を図ることを趣旨として、社長執行役員直轄の内部監査室を設置し、監査役および会計監査人と意見交換を行い、密接に連携しながら、当社グループにおける内部統制の評価ならびに業務の適正性および有効性について監査します。内部監査室は、監査結果について取締役および監査役に報告を行います。
⑥ 当社は、社長執行役員を委員長とする内部統制委員会を設置し、当社グループ全体の内部統制システムの整備・運用の推進を図り、その結果を取締役会に報告する体制とします。
⑦ 当社は、コンプライアンスに係る管理を総合的・体系的に実施するため「コンプライアンス規程」を制定するとともに、「倫理規範」「行動規範」を定め、その周知徹底を図ります。当社グループの取締役等および従業員はこれを遵守するものとします。取締役会は遵守状況をモニタリングし評価します。
⑧ 当社は、当社グループ全体に係る「ヒラキ・ヘルプライン運用基準」を定め、事件、事故を未然に防止し、あるいは不正行為、コンプライアンス違反行為等を是正し、かつ、将来に向けての改善方法を提示することにより、企業倫理、法令等の遵守を徹底することを目的として、当社グループの内部通報窓口「ヒラキ・ヘルプライン」を設置します。「ヒラキ・ヘルプライン」は、当社常勤監査役に通報できる体制とし、通報者のプライバシーの保護ならびに通報者が通報を理由に不利益な取扱いを受けないことを規定します。また、その運用状況を毎年取締役会に報告します。
⑨ 当社グループは、金融商品取引法等に基づく財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用規程」を制定し、必要な整備を行い、一般に公正妥当と認められる内部統制の評価基準に準拠して内部統制の有効性を評価します。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
① 情報の保存および管理
当社は、「文書規程」に基づき、当社グループの保存対象文書(電磁的記録を含む。)、保管期間および保管部門を定め、取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制を確保します。
② 情報の閲覧
当該情報は必要に応じ、必要な関係者が閲覧できる体制を維持します。
③ 情報セキュリティ体制
当社は、「情報システム安全管理規程」その他関連規程を定め、当社グループの情報の取扱い・保管・セキュリティに関する適切な運用体制を構築します。
(3) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① リスク管理体制
当社は、当社グループにおける様々なリスクの管理を適切に行うため、取締役会の決議によりリスク管理の基本的事項を「リスク管理規程」として定めています。内部統制委員会においてリスクを把握し、リスクごとの管理責任部門(子会社を含む。)を明確にしてそれぞれのリスク特性に応じた対応策を講じます。そのためにリスクの状況を把握し、迅速に判断できるように、各部門はリスクの状況を定例的に内部統制委員会に報告する体制とします。リスクの内容ならびに対策については、適宜経営会議に報告し、必要に応じて取締役会へ報告を行います。
また、社外システムの活用によるリスク管理として特にコンプライアンス面での充実を趣旨とし、事業活動において法律的リスクの可能性を確認する場合、総務部が窓口となり、顧問弁護士、税理士等からの助言に基づき、対処する体制を整えます。
② 職務権限の原則
当社グループの取締役等および各職位にある従業員は、取締役会決議および「職務権限規程」に基づき、その職務の遂行に必要な権限を付与されるとともに、その範囲内で職務の執行に伴うリスクを管理し、結果について責任を負います。
③ 監査体制
当社グループのリスク管理体制の適切性を維持するために、リスク管理のプロセスが有効に機能しているかどうか、内部監査室が各部署および子会社に対する監査を行う体制とします。
④ 危機管理
当社グループにおいて自然災害などの重大事態が発生した場合、「緊急連絡体制」に基づき、社長執行役員を本部長とする緊急対策本部を設置し、損害・損失等を最小限にとどめるための具体策を迅速に決定・実行します。
(4) 当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 経営方針、経営戦略および経営計画
取締役会は、当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、当社グループの取締役等および従業員全員が共有する経営方針、経営戦略および経営計画を定め、その浸透を図ります。
② 経営会議
当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、経営会議を設置し、業務執行状況について審議します。
③ 執行役員制度
当社は、経営と業務執行の分離により、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、執行役員制度を導入し、経営の効率化を図ります。
④ 職務権限および責任の明確化
執行役員および従業員の職務分掌と権限を社内規程で明確にし、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制を確保します。
(5) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
① グループ運営体制
当社は、当社が定める「関係会社管理規程」に基づき、子会社の経営・事業に関する承認・報告体制を整備し、グループ会社の経営体制を定めます。
② 子会社からの報告
当社は、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、取締役会または当社グループの取締役等が出席する連絡会議等における定期的な報告を義務付け、必要に応じて指導・育成を行います。
③ 監査
監査役および内部監査室は、子会社に対し監査を行い、当社グループの統一的な業務執行を確保します。
(6) 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
監査役が、その職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、監査役を補助すべき従業員を指名します。
(7) 監査役を補助する従業員の独立性に関する事項および当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
① 独立性の確保
監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された従業員への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役等の指揮命令は受けないものとします。当該従業員に対する人事、処遇については、監査役会の同意を得るものとします。
② 指示の実効性の確保
当社は、指名された従業員に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社グループの取締役等および従業員に周知徹底し、監査役監査に必要な調査を行う権限を付与します。
(8) 当社グループの取締役等および従業員が当社監査役に報告するための体制等に関する事項
① 取締役等および従業員による当社監査役への報告
当社グループの取締役等および従業員(これらの者から報告を受けた者を含む。以下同じ。)は、その業務執行について当社監査役より説明を求められた場合、もしくは当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事項ならびに不正行為、法令および定款違反行為を認知した場合は、当該事実を当社監査役に報告する体制を確保します。
② 重要な会議への出席
常勤監査役は経営会議その他社内会議に出席し、当社グループの経営上の重要情報について適時報告を受けられる体制とするとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書は、都度監査役に回覧します。
③ 報告者の保護
当社は、監査役へ報告を行った当社グループの取締役等および従業員に対し、当該報告を行ったことを理由として、不利益な取扱いを行うことを禁止します。
(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 内部監査室は、監査役と緊密な連携を保ち監査役が自らの監査について協力を求めるときは、監査役が効率的な監査を行うことができるように努めます。
② 代表取締役は、監査役との間で定期的な意見交換を行う機会を確保すること等により、監査役による監査機能の実効性向上に努めます。
③ 外部専門家の起用
監査役が必要と認める時は、顧問弁護士・税理士との連携を図り内部統制機能を充実させます。
④ 監査費用等の処理に係る方針
監査役がその職務の執行につき費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとします。
(10) 反社会的勢力への対応
当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては、当社グループ業務への関与を拒絶し、あらゆる要求を排除するとともに、不当な要求を受けた場合には警察等の外部専門機関との緊密な提携関係のもと、組織的な対応を図ります。
<業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要(2018年度)>
(1) 内部統制システム全般
当社グループの内部統制システム全般の整備・運用状況について、当社の内部統制委員会(当事業年度は5回開催)および内部監査室がモニタリングし、改善に取り組んでおります。また、内部統制委員会および内部監査室は、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の有効性の評価」を行っております。
取締役会は半期毎に子会社から業務報告および経営計画についての説明を受け、指導を行っております。また、当事業年度においては、業務分掌規程の見直しを行うなど、当社グループ全体としての業務の適正の確保を図っております。
(2) コンプライアンス体制
当社グループの役職員に向けて、コンプライアンス(インサイダー取引防止を含む。)、個人情報保護および情報セキュリティに係る研修をそれぞれ年1回実施しております。当事業年度は情報管理の強化を企図としてインサイダー取引防止規程を改正し、適宜社内通達や社内報による啓蒙、朝礼時の「倫理規範」「行動規範」の唱和などにより、コンプライアンス意識の向上に取り組みました。また、全役職員は年1回コンプライアンス遵守の宣誓を書面にて行っております。
当社グループの内部通報窓口「ヒラキ・ヘルプライン」については、栞にして全役職員に配布するなど周知に努め、取締役会において定期的に通報内容の概要を報告しております。
(3) リスク管理体制
リスク管理規程に基づき、内部統制委員会において、リスクを定期的に洗い直し当社グループ全体のリスクを把握し、予防策として具体的な対策の協議を行っております。
危機発生時に緊急連絡体制に基づいた迅速な対応を行うことを可能とするために、緊急事態対応マニュアルを整備し、全役職員を対象とする緊急通報・安否確認システムを稼働させております。なお、当事業年度に発生した災害への対応状況について取締役会において検証を行い、対応体制の見直しを行っております。また、各事業所においては、災害を想定した訓練を定期的に実施しております。
(4) 効率的な職務執行体制
取締役会(当事業年度は14回開催)は、当事業年度末において独立社外取締役1名を含む取締役6名で構成されており、独立社外監査役2名を含む監査役3名も出席し、経営上の重要事項についての審議ならびに決議を行っております。
当社は執行役員制度を導入しており、執行役員が出席する経営会議(当事業年度は12回開催)および常務連絡会(当事業年度は44回開催)などを通して、機動的な業務執行を遂行しております。
(5) 内部監査
内部監査室は、内部監査計画に基づき、年1回業務の適正性、法令遵守状況について、各部門および子会社に対し内部監査を実施しております。監査の結果、要改善とされた部門については、半年後にフォロー監査を行い、改善を図っております。
(6) 監査役の職務執行
監査役会(当事業年度は14回開催)は、監査に関する重要な事項について協議ならびに決議を行うとともに、代表取締役、独立社外取締役および会計監査人との間でそれぞれ定期的な意見交換会を実施いたしました。
監査役会は、内部監査室による内部監査に全て立ち会い、同時に監査役監査を実施いたしました。また、常勤監査役は、内部統制委員会、経営会議等重要な会議への出席ならびに取締役、従業員からのヒアリングや重要文書の閲覧を通じて、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を確認し、より効率的な運用を行うための助言を行っております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、健全な社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を遮断し、断固として対決します。また、反社会的勢力との接触を未然に回避するとともに、それら勢力からの不当な要求に屈することなく、法的手段により解決をはかります。
当社は、反社会的勢力に抵抗する組織である「兵庫県企業防衛対策協議会」に加盟しており、定期的に情報交換を行っております。警察、弁護
士等とも連携しながら、社内体制の一層の整備に努めてまいります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報開示は、会社法、金融商品取引法および東京取引証券所が定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関す
る規則(適時開示規則)」に基づく諸規則を遵守するとともに、投資家(=お客様)の投資判断や得意先との取引等に影響を及ぼすと判断されるも
のは積極的に開示・公表していくことを基本姿勢としております。
1.適時開示に係る社内体制
各管理部署責任者および子会社責任者は、決定事実の起案、発生事実の連絡、決算の報告および投資者判断に著しい影響を及ぼす発生連
絡を総務部に集約し、関係本部と調整のもと、総務部は情報取扱責任者(現業支援本部長)と連携を密にし、経営会議に諮るとともに、情報取扱責任者は集約した会社情報について、適時開示情報に該当するか否かの判断を東京証券取引所の適時開示規則に従って判定し、代表取締役に報告します。決定事実・決算等の機関決定に関わる事項については、取締役会規程に基づき取締役会決議が必要な場合は、取締役会に付議され、承認を得た上で開示を行います。また、発生事実については、情報取扱責任者が代表取締役に報告を行った上で遅滞なく開示を行います。
2.開示機能体制運用のためのモニタリング
内部監査室は、適時開示に係る社内体制が有効に機能しているか、また業務が適法に実施しているかを監査しております。また、監査役は、重要な会議等に出席し、日常的な開示情報を入手しております。
3.情報漏洩防止
総務部は、集約した情報につき、インサイダー情報に該当する可能性がある場合、それを知る者に対し、「インサイダー取引防止規程」により情
報漏洩防止指示を行います。