最終更新日:2019年10月10日 |
日本フォームサービス株式会社 |
代表取締役 齋藤 太誉 |
問合せ先:03-3636-0011 |
証券コード:7869 |
http://www.forvice.co.jp |
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識すると共に、変動する社会、経済環境に対応した迅速な経営意思の決定と経営の健全性
の向上を図ることによって、株主の皆様ならびにステークホルダーからの信頼を得るために、株主価値を高めることを経営上の最も重要な課題の
一つとして位置づけております。
そのためには、コンプライアンスの徹底と経営の透明性、公正性を向上させ、経営の監督体制・積極的な情報開示体制の強化を図ることで企業
価値を高めることを目的としたコーポレート・ガバナンスに取り組んでいます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則に則り、実施しております。
【大株主の状況】

山下 岳英 | 154,120 | 38.34 |
山下 宗吾 | 111,888 | 27.83 |
株式会社りそな銀行 | 18,000 | 4.48 |
山田 善彦 | 9,100 | 2.26 |
林 哲也 | 5,000 | 1.24 |
今井 浩
| 4,500 | 1.12 |
日本フォームサービス株式会社従業員持株会 | 4,219 | 1.05 |
株式会社三井住友銀行 | 4,000 | 1.00 |
SMBCファイナンスサービス株式会社 | 4,000 | 1.00 |
山下 真由子 | 3,616 | 0.90 |
3.企業属性
東京 JASDAQ |
9 月 |
その他製品 |
100人以上500人未満 |
100億円未満 |
10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社と支配株主との取引等を行う際の少数株主の保護の方策に関する指針については、一般との取引条件と同様の適切な条件で行うことを基
本方針とし、取引内容及び条件の妥当性については取締役会において慎重に審議のうえ決定し、少数株主の利害を害することの無いよう適切に
対応してまいります。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
k | その他 |
会社との関係(2)

山口 晃 | | ――― | 税理士として、企業会計・税務に精通しており、会社経営に関し、十分な見識を有しているため。 |
高野 茂 | | ――― | 企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に助言していただくことで、コーポレートガバナンスの強化を図るため。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
○監査役と会計監査人の連携状況
当社監査役と会計監査人は決算期並びに必要な都度ミーティングを行い、現状の監査状況及び業務執行に対して意見交換を行っております。
○監査役と内部監査部門の連携状況
当社の監査役は、取締役の職務の執行を監査するため、取締役会及びその他重要な会議に出席するほか取締役等から営業の報告を聞き、重
要な決裁書類を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務並びに財産の状況を調査しております。
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
d | 上場会社の親会社の監査役 |
e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
m | その他 |
会社との関係(2)

瀬山 剛 | ○ | 当社独立役員 | 税理士として、企業会計・税務に精通しており、会社経営に関し十分な見識を有しており、一般株主と利益相反を生ずることがない立場を保持し業務遂行をしているため、独立役員として指定しております。 |
井上 明子 | | ――― | 弁護士として、会社法務及びコンプライアンスに関する専門的な知見ならびに経営に関する高い見識を有しているため。 |
該当項目に関する補足説明
役員報酬については、役員報酬枠の範囲内において、業績・成果に応じて一定の算定基準に基づいて支給されております。
該当項目に関する補足説明
当社の取締役報酬につきましては、有価証券報告書等でその総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役及び監査役の報酬限度額を株主総会決議において年額を決議しております。
取締役分 年額 120,000千円(平成8年12月10日)
監査役分 年額 20,000千円(平成15年12月18日)
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外監査役に対する情報伝達体制として総務部がサポートを行っており、経営会議議事録や当社に対して影響を及ぼす事項については全て報
告しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
〔ガバナンス体制の概要と採用理由〕
当社の取締役会は迅速に経営判断できるよう少人数で運営しております。毎月1回を原則として25日に開催しており、重要事項はすべて付議
され、業績の進捗についても議論し、対策を検討しております。さらに、取締役会が決議した経営方針および業務上の重要事項等を協議・効率
的に運用するための各部門責任者以上で構成される経営会議を月2回以上開催し、社内全体の意思統一を図っております。また、経営会議を
補佐する目的で、状況に応じた形でプロジェクト体制をとる等、激変する経営環境に対し、今日課題を早急に解決できるよう、機動的な組織運営
を行っております。
当社は取締役会を業務執行における最高決定機関として位置づけており、経営の監視機能として十分有効であると判断していることから、現状
の体制を採用しております。
〔会計監査の状況〕
会社法及び金融商品取引法に基づく監査について、監査法人大手門会計事務所に委嘱しております。適法な会計処理、投資家への適正な情
報開示及び継続性の確保の観点から同法人に委託しております。当期において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に
係る補助者の構成は下記のとおりであります。
なお、監査法人大手門会計事務所、業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者等と当社との間に特別な利害関係はありません。
監査を執行した公認会計士の氏名 指定社員、業務執行社員 武川博一、木下隆史
監査業務に係る補助者 公認会計士 3名
〔指名、報酬決定等〕
役員候補者の指名は取締役会にて決議されたのち、株主総会の決議に基づいて決定されております。
役員の報酬については、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲で、取締役会および監査役に委任して決定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は資本金5億円以下および負債総額200万円以下の中会社であり、大会社に該当しないことから社外取締役は選任しておりませんが、監査
役を3名(常勤1名・社外2名(内1名 独立役員))選任しており、監査役2名は取締役会に出席し、さらに、常勤監査役1名は経営会議等の会社の
重要な会議に出席しております。以上のことより、当社の業務遂行の状況を監査できる状況にある体制になっていることから十分機能していると
判断し、社外取締役は選任しておりません。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
当社は、9月決算のため株主総会は毎年12月に開催しており、例年12月25日前後の集中日を 避け、20日前後に開催しております。 |
決算短信・決算説明資料等、重要な開示事項については、当社ホームページ に全て掲載し、最新の会社情報を提供しております。 | |
環境保全活動として、平成11年12月にISO14001を取得(千葉工場)し、現在も継続的な活動を 展開中であります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
○基本的な考え方
当社は、コンプライアンス体制の確立、浸透、定着を目指しております。また、コーポレート・ガバナンスの強化の一環として内部統制システ
ムを構築し牽制組織の整備を図っております。
○整備状況
内部統制システムに関する整備状況は下記のとおりです。
一. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
1. 代表取締役は、取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理につき全社的に統括する責任者を取締役の中から任命する。
任命された取締役は、文書管理規程を定め、これにより次の各号に定める文書(電磁的記録を含むものとする。以下、同じ。)を関連資料
とともに保存する。
(1) 株主総会議事録
(2) 取締役会議事録
(3) 経営会議議事録
(4) 代表取締役を最終決裁権者とする稟議書
(5) 代表取締役を最終決裁権者とする契約書
(6) 会計帳簿・決算書類・入出金伝票
(7) 税務署その他官公庁、証券取引所に提出した書類の写し
(8) その他文書管理規程に定める文書
2. 前項各号に定める文書の保管期間は、永久とする。保管場所は文書管理規程に定めるところによるが、常時これらの文書を閲覧できる
ものとする。
二. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1. 当社は以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。
(1) 取締役、社員が共有する全社的な目的を定め、この浸透を図ると共に、この目的に基づく3事業年度を期間とする中期経営計画を策定
する。
(2) 取締役会は、中期経営計画を具体化するため、中期経営計画に基づき、毎期事業部ごとの業績目標と予算を設定する。研究開発、設
備投資、新規事業については、原則として中期経営計画の目標達成への貢献を基準にその優先順位を決定する。同時に、各事業部門
への効率的な人的資源の配分を行う。
(3) 各事業部門を担当する取締役は、各事業部門が実施すべき具体的な施策及び権限分配を含めた効率的な業務遂行体制を決定する。
(4) 月次の業績は、ITを積極的に活用したシステムにより月次で迅速に管理会計としてデータ化し、担当取締役及び取締役会に報告する。
また、経営会議においてもこれを活用する。
(5) 取締役会は、毎月この結果をレビューし、担当取締役に目標未達の要因の分析、その要因を排除・低減する改善策を報告させ、必要に
応じて目標を修正する。
(6) (5)の議論を踏まえ、各事業部門を担当する取締役は、各事業部門が実施すべき具体的な施策及び権限配分を含めた効率的な業務
遂行体制を改善する。
三. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1. コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティに係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研
修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとする。
2. 組織横断的リスク状況の監視並びに全社的対応は総務部が行うものとする。新たに生じたリスクについては、速やかに対応責任者となる
取締役を定める。
四. 使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制/取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するた
めの体制
1. コンプライアンス体制にかかる規定を制定し、役職員が法令・定款及び当社の社是を遵守した行動をとるための行動規範を定める。また、
その徹底を図るため、コンプライアンス担当取締役を任命し、監査室を設け全社のコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとし、
同部を中心に役職員教育を行う。監査室は、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に取締役会及び監査役に報告さ
れるものとする。
五. 監査役がその補助すべき使用人をおくことを求めた場合における当該使用人に関する体制
1. 監査役の職務を補助する組織を総務部とする。監査役は総務部所属の職員に監査業務に必要な事項を命令することができる。
六. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
1. 監査役は補助人の人事異動について事前に人事担当取締役より報告を受けるとともに、必要がある場合には、理由を付して当該人事異動
につき変更を人事担当取締役に申し入れることができるものとする。また、当該使用人を懲戒に処する場合には、人事担当取締役はあらか
じめ監査役と協議するものとする。
七. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制/その他監査役への報告に関する体制
1. 取締役又は使用人は監査役に対して法定の事項に加え、全社的(当社及び当社グループ)に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施
状況及びその内容を速やかに報告する。報告の方法(報告者・報告受領者・報告時期等)については、取締役と監査役との協議により決定
する方法によるものとする。
八. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1. 監査役は、代表取締役社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催するものとする。また、取締役会の資料並びに月2回以上
開催している経営会議の資料も必ず事前に監査役に渡すこととする。
九. 株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
1. 当社は、子会社の内部統制を担当する部署を総務部とし、他の事業部と連携し子会社における内部統制の実効性を高める施策を実施す
るとともに、必要な子会社への指導・支援を実施する。
2. 総務部は他の事業部と連携して、子会社における次の各号の内部統制の状況を把握し、必要に応じて改善を指導する。
(1) リスクの評価と分析
(2) 監視体制を含む体制の整備
(3) 取締役の職務執行にかかる情報の保存・管理
(4) 役職員のコンプライアンス体制
(5) 取締役の職務執行の効率性の確保
(6) 財務報告の信頼性
(7) 情報伝達の実効性
3. 総務部は子会社の内部統制の状況について、年2回及び必要と判断する都度、当社取締役会に報告する。
十. 財務報告の信頼性を確保するための体制
1. 当社は金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保するため、法令等に従い財務報告に係る内部統制システムを整備、運用し、そ
れを評価する体制を構築しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
○反社会的勢力に向けた基本的な考え方
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会勢力および団体とは関係を持たず、毅然とした態度で不当・不法な要求には一切応じな
いことを基本方針としております。
○反社会的勢力に向けた整備状況
上記の基本方針を「企業行動規範」にて明文化し、全役職員に周知徹底しております。
総務部を対応部署とし、必要に応じて弁護士や所轄警察等外部機関と連携し、対処しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。
1.適時開示に係る基本姿勢
当社は、適時開示情報における基本姿勢として、株主・投資家をはじめとするステークホルダーとの信頼関係の構築を最重要事項として認識
し、重要な会社情報については適切に管理し、会社法、金融商品取引法その他関連諸法令及び証券取引所の諸規則を遵守し、適時・適正
な情報開示を行います。
2.適時開示に係る社内体制
(1)決定事実及び発生事実の情報開示
決定事実及び発生事実の情報開示に係る重要な事項が発生した場合、各部署及び子会社からの情報を、情報管理・IRを職務分掌としている
総務部に集約する体制をとっております。総務部で集約した情報を情報開示担当役員に報告し、取締役社長と内容協議の上、月1回開催の
定時取締役会または臨時取締役会を開催し、迅速な決定を行っております。また、事実内容について会計監査人及び弁護士等の助言を受
け、正確かつ公平な会社情報の開示に努めております。
(2)決算に関する情報開示
決算情報の開示について、総務部経理担当(情報開示担当部署)が決算・財務情報等を収集し、財務諸表等の作成を行っております。また、
決算情報については会計監査人に監査を受け、決算における取締役会の承認を得た後、TDNetにて当日速やかに情報を開示しております。
会計監査人による監査により適切な処理を行い、正確かつ迅速な開示に努めております。
なお、適時開示した情報は、ステークホルダーがリアルタイムに当社の会社情報を把握するために、TDNetにおいて情報公開された時点で、
遅滞なく当社ホームページにて情報を掲載しております。