コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEONEX CORPORATION
最終更新日:2019年9月27日
株式会社オーネックス
大屋和雄
問合せ先:経営企画部 046-285-3664
証券コード:5987
http://www.onex.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は株主、顧客、従業員をはじめとする様々なステークホルダーの利益を尊重し、企業価値の向上を図るためコーポレートガバナンスの強化を経営の最重要課題のひとつとして位置づけ、
1) 経営の透明性と健全性の確保
2) スピードある意思決定と事業遂行の実現
3) アカウンタビリティーの明確化
4) 迅速かつ適切で公平な情報開示
の実現に向け、経営の組織体制や仕組みの整備に努めております。
社会環境・法制度等の変化に応じて、当社にふさわしい仕組みを検討し、コーポレートガバナンスの更なる強化に向け、必要な見直しを行なってゆく方針でございます。
企業規模および経営のモニタリング機能の実効性等を勘案し、監査役設置形態を採用いたしております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
当社はJASDAQ上場企業としてコーポレートガバナンス・コードの基本原則を実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
大屋 和雄164,3299.92
有限会社大屋興産105,6516.38
大屋 廣茂83,0645.02
株式会社横浜銀行
(常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社)
79,7604.82
坂内 誠72,8004.40
富春 勇68,0004.11
MSIP CLIENT SECURITIES61,6013.72
株式会社三井住友銀行58,5233.53
株式会社商工組合中央金庫56,8803.43
THK株式会社53,0003.20
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 JASDAQ
決算期6 月
業種金属製品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数6 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数1
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
遠藤 將敏他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
遠藤 將敏独立役員として指定している。企業経営に関する十分な見識を有していることから社外取締役としての職務を適切に遂行してもらえるものと判断し、社外取締役に選任している。
また、当社主要取引先の取締役に平成12年5月就任以降、当社取締役を平成14年9月から17年9月まで兼任していたが、平成26年12月に退社後、会社との関係は無く独立役員の判断基準から考えて、一般株主との利益相反が生じる恐れがないため、独立役員に指定している。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
会計監査人から監査上重要と認められる事項については直接説明を受け、情報交換を行うなど連携に努めております。
監査役と内部監査を担当する内部統制室が情報の共有化を図り、監査を実効あるものとするため幅広く相互の連携に努めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
吉田 雄彦他の会社の出身者
鍛冶 良明弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
吉田 雄彦独立役員として指定している。企業経営に関する十分な見識を有しておられることから社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任している。
平成28年6月30日を以て特別顧問を退き無関係となっており、独立役員の判断基準から考えても、一般株主との利益相反が生じる恐れが無いため、独立役員に指定している。
鍛冶 良明独立役員として指定している。弁護士としての高度な専門知識と豊富な経験を有している。
また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じるおそれがないため独立役員として指定している。
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
短期的な利益追求のみに走ることなく、中長期的な展望に基いた企業経営の実践により企業価値を高めるため、インセンティブ制度は導入いたしておりません。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
全取締役の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の役員の報酬は、月例定額報酬としております。
なお、その額の決定は、当社の事業規模、業績並びに各役員の役位等を基に、株主総会において決議された役員報酬の報酬限度額の範囲内で、取締役会又は監査役会にて決定するとしております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
専任スタッフは配置しておりませんが、総務人事部が必要に応じスタッフ業務を努めております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方)
企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は株主、顧客、従業員をはじめとする様々なステークホールダーの利益を尊重すると共にコンプライアンスを重視し、企業価値の向上を図るためコーポレートガバナンスの強化を経営の最重要課題のひとつとして位置づけております。
当社では監査役会設置会社を採用しており、意思決定機関である取締役会をサポートするため経営会議の開催や業務執行の迅速化等のため執行役員制度を導入しております。また監査役会については取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の職務の監督を行っております。
現在の組織体制を採用することで
・経営の透明性と健全性の確保
・スピードのある意思決定と業務遂行
・アカウンタビリティーの明確化
・迅速かつ適切な情報開示
が確保された経営を推進しております。また、社会環境・法制度等の変化に応じて、適切な仕組みを検討し、コーポレートガバナンスの更なる充実・強化に向け、必要な見直しを行ってゆく方針であります。

会社の機関及び内部統制等の状況
イ.会社の機関
当社は企業規模及び経営のモニタリング機能の実効性等を勘案し、監査役設置会社形態を採用のうえ、監査役会を設置すると共に、
会計監査人を設置しております。監査役会は提出日現在、監査役3名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。
取締役会の意思決定、監督をサポートするため、経営会議を設置しております。リスク管理につきましては、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置しリスク管理の強化を図っております。内部監査は、内部統制室が担当しております。また、経営の意思決定と業務執行の責任体制を明確化するため執行役員制度を採用しております。

ロ.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
取締役会は、毎月1回開催し経営の基本方針や法令で定められた経営に関する重要な事項を決定すると共に、代表取締役並びに取締役の職務執行に関する監督を行っております。また、特に重要なテーマについては、社長以下常勤取締役で構成される経営会議で十分な討議を行った上、取締役会に上程することといたしております。
その他に毎月1回執行役員会議を開催し、部門運営上の課題の審議及び各部門の業務の報告を行っております。

ハ.内部監査及び監査役監査の状況
内部監査につきましては、社長直轄機関である内部統制室(1名)が内部監査実施計画書に基づき内部監査規程に従って、内部統制の有効性、効率性及びリスクマネージメントの状況等について監査を実施いたしております。
また、監査役と情報の共有化を図り、幅広く相互の連携に努めております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて監査を実施するほか、取締役会等の重要な会議に出席し業務執行状況、経営状況の調査等を通じ、取締役の職務遂行に対する監査を実施しております。また、会計監査人から会計上重要と認められる事項については直接説明を受け、情報交換を行うなど連携に努めております。
なお、監査役会及び監査役の専任のスタッフは配置されておりませんが、総務人事部が必要に応じスタッフ業務を努めております。

ニ.会計監査の状況
会計監査はEY新日本有限責任監査法人に依頼しており、定期的な監査の他、会計上の課題については適宜確認を行い会計処理の適正確保に努めております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、入江秀雄及び鈴木達也でありEY新日本有限責任監査法人に所属しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は事業環境の変化を踏まえ、株主の皆様から一層信頼されるコーポレートガバナンス体制を構築すること及び連結子会社である株式会社オーネックステックセンターが軌道に乗ってきたことから、当社の事業実態に即した経営判断の効率性・妥当性を確保し続けるために、グローバルな企業経営に関する豊富な経験を有し、十分な独立性を備えた方を外部より招聘する必要があると考え、社外取締役を1名選任しております。
これにより、監査役3名(うち2名が社外監査役)に加え社外取締役1名の選任により経営監視機能の客観性及び中立性が強化され確保されていると考えております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
その他株主総会での説明にあたっては、プロジェクターを使用してビジュアル化を図るなど、株主に分かりやすい総会の運営に努めております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催年1回日本アナリスト協会主催の会社説明会を開催しております。あり
IR資料のホームページ掲載決算短信、事業報告書、会社説明会資料などをホームページに掲載する
他、業績や財務データをグラフ化するなど分かりやすい情報提供に努めて
おります。
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画部がIRを担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定ステークホルダーの立場を尊重する姿勢を明確にするため、オーネックスグループ企業行
動憲章を制定し、周知徹底を図っております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システムを整備し、企業経営の効率性を高め、適正な業務運営を行ない企業価値向上の実現を図ってまいります。
1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ. コンプライアンス体制の基礎として、オーネックスグループ企業行動憲章を制定し法令遵守を周知徹底する。
ロ. コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、コンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。
ハ. 取締役は重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査役及びコンプライアンス・リスク管理責任者に報告するものとし、遅滞なく取締役会において報告するものとする。
ニ. 監査役は当社の法令遵守体制の運用に問題があることを認める時は、意見を述べると共に、改善策の策定を求めることができるものとする。
ホ. 執行部門から独立した部署が内部監査を実施する。
2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、文書取扱規程に基づき保存・管理することとし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持することとする。
3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社の業務執行に係るリスクについてリスク管理規程を定め、リスク管理規程に基づき管理体制を整備するものとする。
4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については事前に取締役によって構成される経営会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行うものとする。
ロ. 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程に従うこととする。
5) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ. グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ企業すべてに適用する行動指針として、オーネックスグループ企業行動憲章を定め、これを基礎として、グループ各社で諸規程を整備するものとする。
ロ. 経営管理については、関係会社管理規程に従い、当社への決裁・報告制度による子会社経営の管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行うものとする。取締役会は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、監査役に報告するものとする。
ハ. 子会社が当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他、コンプライアンス上問題があると認めた場合には、コンプライアンスリスク管理責任者に報告するものとする。コンプライアンスリスク管理責任者は直ちに監査役に報告を行うと共に、意見を述べることができるものとする。監査役は意見を述べると共に、改善策の策定を求めることができるものとする。
6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役が補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は必要に応じて補助業務をする者を配置する。
7) 上記使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
イ. 監査役の職務の補助を担当する使用人に関する人事考課及び人事異動については、監査役の同意を得るものとする。
ロ. 前項の使用人は、監査役から指示を受けた業務を執行する。
8) 当社取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人等が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
イ. 当社グループの取締役及び使用人は、コンプライアンス及びリスクに関する事項等、当社グループに重大な損失を及ぼす恐れのある事項等を適時、適切な方法により監査役へ報告するものとする。
ロ. 監査役は、取締役会の他、経営会議、その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。
ハ. 当社グループの取締役及び使用人は、監査役が報告を求めた場合は、迅速かつ的確な対応を行う。
9) 前項の報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役に対して前項の報告を行ったことを理由として、当該報告者は何ら不利な取扱いを受けないものとする。
10) 監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生じる費用の前払い等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理する。
11) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.監査役は稟議書その他業務に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役、使用人にその説明を求めることができる。
ロ.代表取締役は、取締役及び使用人の監査役監査の重要性に対する認識及び理解を深め、監査役監査が実効的に行われるよう環境整備に努める。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、企業行動憲章において市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固として対決することを基本方針としております。
2) 反社会的勢力排除に向けた整備状況
総務人事部門を所管部門として、反社会的勢力排除への対策を講じるとともに所轄警察署、顧問弁護士等との連携や各種講習等に参加し、関連情報の収集及び周知徹底をいたしております。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――