コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCETEAR Corporation
最終更新日:2019年9月11日
株式会社ティア
代表取締役社長  冨安 徳久
問合せ先:専務取締役経営企画室長  辻 耕平  TEL:052-918-8254
証券コード:2485
http://www.tear.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社の経営理念は「哀悼と感動のセレモニー」であります。これは、物売りでもなく、押売りでもなく、「儀式を尊厳する形と洗練された心の追求」を忘れない姿勢で取り組むことと、デスケアを通じて社会貢献することを、事業の基本理念としております。また、当社は中長期目標であります会館数200店舗体制の実現とその後の持続的な成長を目指すべく、「オンリーワンブランド”ティア”」のスローガンのもと、2021年9月期を最終年度とする中期経営計画を策定しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4 議決権電子プラットホームの利用・招集通知の英訳】
 当社は、機関投資家及び外国人株主が議決権行使をしやすい環境を提供する必要があることは認識しております。しかしながら、現時点における当社の株主構成では機関投資家及び外国人株主の保有割合が低いため、議決権の電子行使や招集通知の英訳を実施しておりません。今後、機関投資家及び外国人株主の保有状況を勘案しつつ、議決権の電子行使や招集通知の英訳の実施について検討してまいります。

【補充原則3-1-2 英語での情報の開示・提供】
 当社は、現時点におきまして、外国人株主の保有割合が低いため、英文による情報の開示を行っておりません。今後、外国人株主の保有状況を勘案しつつ、英文による情報開示を検討してまいります。

【補充原則4-1-3 最高経営者の後継者計画の監督】
 当社は、後継者育成計画を策定し2018年5月開催の取締役会で決議し、HPやIR資料等でその内容を開示しております。後継者育成計画の主な内容として、「1.あるべき後継者像(代表取締役の資質)」「2.後継者候補の選抜(社外取締役、取締役の関与)」「3.後継者候補確定後の体制(就任後の体制)」を定めています。
 後継者育成計画の具体的な運用につきましては、その必要性を鑑み必要と判断した場合には速やかに対応いたします。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 いわゆる政策保有株式】
 当社は、いわゆる政策保有株式を保有しておらず、将来的にも保有しない方針であります。現時点で当社が保有している株式は、上場している葬儀社のみであり、その目的は他社の動向に関する情報を取得するためであります。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
 当社は、関連当事者間の取引につきましては、社内規定により取締役会で付議すべき事項と定めております。また、毎期、「関連当事者の開示に関する会計基準」「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」に基づき対象者の取引の有無を確認し、重要性を判断し開示対象となるものについては開示を行います。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は、2017年4月より企業型確定拠出年金による退職金制度を導入しており、導入時及びそれ以降も定期的に従業員に対して確定拠出年金制度の理解を促す教育を行っております。また新卒、中途の従業員を対象として入社時に、同内容の研修を行っております。

【原則3-1 情報開示の充実】
 当社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、当社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から、以下の事項について開示・公表し、主体的な情報発信を行っております。
・当社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画は下記URLにて公表しております。
 経営理念…http://www.tear.co.jp/company/profile/philosophy.html
 経営戦略(経営の基本方針)…https://www.tear.co.jp/company/ir/policy/management.html
 経営計画(中期経営計画)…https://www.tear.co.jp/company/ir/policy/plan.html
・コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、「コーポレートガバナンス報告書」及び「有価証券報告書」第一部【企業情報】第4【提出会社の状況】6【コーポレート・ガバナンスの状況】に記載のとおりであります。
・取締役及び監査役の報酬決定に当たっての方針、手続き並びに報酬限度額は、指名・報酬諮問委員会での審議を経て、それぞれ取締役会、株主総会にて決議します。
・取締役の報酬は、職責・役位及び経営への貢献度を勘案したうえで、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、指名・報酬諮問委員会での審議を経て、取締役会にて決定します。
・監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査役会の協議により決定しております。
・取締役、経営幹部候補者の選任方針と手続きは、指名・報酬諮問委員会での審議を経て、取締役会で決定します。監査役候補者の選任方針とと手続きは、事前に監査役の意見を聞き、監査役会の同意を得たうえで指名・報酬諮問委員会での審議を経て、取締役会で決定します。なお、取締役及び監査役に法令、定款の定めに反する行為があった場合には、その重要性を鑑みて解任する方針であり、指名・報酬諮問委員会での審議を経て、取締役会で決定します。
・取締役候補者及び監査役候補者の経歴及び選任理由については、招集通知の株主総会参考資料に記載しており、また当社HPにおきましても掲載しております。なお、取締役及び監査役の解任が生じた場合には、その理由について所定の手続きに則り、速やかに開示いたします。

【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲】
 取締役会の決議事項は、法令・定款に定めのあるもののほか、取締役会に付議すべき事項の基準を「取締役会規程」に定めております。また、法令・定款に定めのあるもの以外では、決算に関する事項、経営計画に関する事項、剰余金の配当、重要な人事・組織に関する事項等があります。なお、取締役会に判断・決定を委任している事項については「職務権限明細表」に定めております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社では、社外取締役の選任にあたっては、取締役会による経営監督の実効性と意思決定の透明性を強化・向上させることを目的に、豊富な経験に基づく高い知識を有していることを重視しております。
 社外監査役の選任にあたっては、経営監視機能を充実させるために独立性や専門性を重視することとしております。
 社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準は、東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意しております。また、社外取締役及び社外監査役の資質については、能力・経験・人格面から当社にふさわしいと考えられる人物が適切であると考えるのはもちろんのこと、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物と考えております。

【補充原則4-11-1 取締役会の多様性及び規模に関する考え方】
 当社は、定款で当社の取締役は10名以内と規定しております。現在の取締役員数は、取締役6名と、社外取締役2名の合計8名であり、当社の規模に照らして適切であると考えております。取締役会は、社内各部門出身の取締役と企業経営について十分な知識と経験を有し、社会一般の価値観に基づき助言・意見を述べる社外取締役で構成されております。取締役の選任に関する方針・手続については、原則3-1をご参照下さい。

【補充原則4-11-2 取締役・監査役の兼任状況】
 当社は、取締役・監査役全員の兼任状況については、事業報告で毎年開示しております。取締役、監査役全員の兼任状況は、当社の役割・責務を適切に果たすことが可能な状態であると判断しております。

【補充原則4-11-3 取締役会の実効性の分析・評価】
 当社の取締役会全体の実効性評価・分析につきましては、定期的に外部機関を通じて取締役の自己評価及び取締役会の実効性についてアンケートを実施し、その集計結果に基づき、コーポレートガバナンス体制の充実及び取締役会の実効性の評価・分析を行っております。なお、実施した実効性に関するアンケートの内容は、「1.取締役会の構成と運営」「2.戦略と実行」「3.企業倫理とリスク管理」「4.経営陣の評価と報酬」「5.株主等との対話」「6.業績モニタリング」であり、いずれも有効であると判断しております。

【補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニングの方針】
 当社の取締役・監査役に対するトレーニングの方針につきましては、新任者をはじめとする取締役・監査役は、各自の判断で、外部機関が開催するセミナー等を受講し、業務及び取締役・監査役としての必要な知識の取得や適切な更新等にて研鑽に努めております。また、取締役・監査役を対象に社内セミナーも開催しており、これらにかかる費用につきましては、全額を会社が負担しております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
 当社は、株主からの面談の申込みに対しては、合理的な範囲で積極的に対応しております。また、株主との建設的な対話を促進するために、ディスクロージャーポリシーを定めると共に、IR活動に関する資料をウェブサイトで開示しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社夢現7,792,00038.55
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)1,759,5008.70
名古屋鉄道株式会社1,280,0006.33
冨安 徳久945,6004.67
ティア社員持株会313,7001.55
深谷 志郎264,0001.30
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)201,2000.99
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)194,4000.96
花重美装株式会社183,2000.90
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口)122,6000.60
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 第一部、名古屋 第一部
決算期9 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
 該当事項はありません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
森 善良その他
小木曽 正人公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
森 善良――― 物流業界の経営に携わり多くの経験・知見を有しております。この経験を活かして業務執行に対する一層の監督機能の強化を図るため選任しております。また、独立性の判断基準のいずれにも該当しないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
小木曽 正人 同氏は、平成24年11月まで有限責任監査法人トーマツに所属していた公認会計士であり、当社は同監査法人と監査契約を結んでおりますが、独立性に影響を与える取引関係でないことから、概要の記載を省略いたします。 公認会計士・税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験を有しております。この経験を活かして業務執行に対する一層の監督機能の強化を図るため選任しております。また、当社との間で特別な利害関係は有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会301200社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬諮問委員会301200社内取締役
補足説明
取締役、監査役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレートガバナンスの充実を図るため、任意の指名・報酬諮問委員会を設置しております。
当該委員会は、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っております。
本委員会は、取締役会が選定した3名以上の取締役で構成され、その過半数は、独立社外取締役としております。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数3 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と会計監査人の連携状況
 監査役、内部監査・経理部門等の関係部署と外部会計監査人が随時意見交換し、連携して当社の業務運営状況に関する問題点の把握、改善を行うとともに、外部会計監査人の適正な監査のための監査日程や体制の確保に努めております。

監査役と内部監査部門の連携状況
 内部監査の業務を行っている内部監査室と定期的な会合による情報交換等を行い監査の充実を図ると共に、内部統制システムの整備や運用状況の内部監査結果の報告及び改善状況の把握に努めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
稲生 浩子税理士
出口 紘一他の会社の出身者
後藤 光雄他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
稲生 浩子 ――― 税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験を有しております。この経験を活かして独立性と実行性を高めた監査機能の強化を図るため選任しております。
出口 紘一――― 長年に亘り上場企業の監査役として経験と知識を有しております。この経験を活かして独立性と実行性を高めた監査機能の強化を図るため選任しております。また、同氏は独立性の判断基準のいずれにも該当しないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
後藤 光雄――― 監査役としての豊富な経験と専門的知見を有しております。この経験および知見を活かし、独立性と実効性を高めた監査機能の強化を図るため選任しております。また、同氏は独立性の判断基準のいずれにも該当しないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
 当社の取締役及び監査役の報酬につきましては、役員賞与を含む役員報酬としての現金報酬と、譲渡制限付株式報酬制度としての自社株報酬を設けております。現金報酬につきましては、職責・役位及び経営への貢献度を勘案したうえで、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、指名・報酬諮問委員会での審議を経て、取締役会で決定します。なお、監査役の現金報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査役会の協議により決定しております。
 自社株報酬につきましては、社外役員を含む取締役及び監査役に対して中長期的なインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、当社の取締役に対して年額4,000万円以内(うち社外取締役分は年額350万円以内)、当社の監査役に対して年額500万円以内(うち社外監査役分は年額350万円以内)の金銭報酬債権を支給すること、及び、譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から6年間までの間で当社の取締役会が定める期間としております。また、取締役及び監査役に対する個別の譲渡制限付株式の付与につきましては、譲渡制限付株式報酬制度の導入企業の職位に応じた付与の実績を参考としております。
 現金報酬と自社株報酬との割合につきましては、その必要性を鑑み随時見直しを行ってまいります。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示
該当項目に関する補足説明
 有価証券報告書及び事業報告において、取締役及び監査役の報酬総額を開示しております。また、報酬等の総額が1億円以上の者は、有価証券報告書において個別開示を行っております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 取締役の報酬決定に当たっての方針、手続き並びに報酬限度額は、指名・報酬諮問委員会での審議を経て、それぞれ取締役会、株主総会にて決議します。
 取締役の報酬は、職責・役位及び経営への貢献度を勘案したうえで、株主総会で決議された報酬限度の範囲内で、指名・報酬諮問委員会での審議を経て、取締役会にて決定します。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 社外取締役は、内部監査室、監査役会、会計監査人と連携し情報交換を行うと共に、内部統制システムの整備や運用状況の内部監査結果の報告及び改善状況を把握し、また、取締役会等への出席を通じて決議事項や報告事項について必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たすと考えております。

 社外監査役は常勤監査役と常に連携を図り監査役会を通じて、監査計画書を策定して計画的に監査を実施しております。内部監査の業務を行っている内部監査室や会計監査人とも連携し、監査の充実を図ると共に、内部統制システムの整備や運用状況の内部監査結果の報告及び改善状況の把握に努めております。また、取締役会等への出席を通じて決議事項や報告事項について適宜質問すると共に、必要に応じて社外の立場から意見を述べております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社では、コーポレート・ガバナンスの充実、強化のための取組みとして、次のとおり諸施策を実施しております。
(a) 取締役会
 当社の取締役会は、社外取締役2名を含む8名、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。
取締役会は定例的に月1回開催され、当社の「取締役会規程」に定められた付議事項について審議・決議するとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行います。また、取締役会には監査役も出席し、取締役の執行業務を監督しております。 なお、決裁権限は職務権限規程で明確化し、重要な意思決定については、取締役会において決定しております。
取締役会による経営監督の実効性と意思決定の透明性を強化・向上させることを目的に、豊富な経験に基づく高い知識を有する社外取締役を選任しております。

(b) 監査役会・監査役
 監査役会は、社外監査役3名で構成され、取締役の職務執行を監査し、会計監査を含む業務全般を監査しております。監査役会は、監査計画書を策定して計画的に監査を実施しております。内部監査の業務を行っている内部監査室や会計監査人と定期的な会合による情報交換等を行い監査の充実を図ると共に、内部統制システムの整備や運用状況の内部監査結果の報告及び改善状況の把握に努めております。また、取締役との会合等も定期的に開催し、監査の有効を図っております。監査役監査については、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者として、社外監査役に税理士1名を設置しております。

(c) 内部監査室
 内部監査業務を担う内部監査室(人員3名)が設置しており、全部門の業務全般にわたり計画的に内部監査を実施しており、これらの内部監査を進めることにより内部統制の強化を図っております。

(d) 会計監査人
  当社は、外部会計監査人が、監査等を通じて上場会社が開示する情報の信頼性を担保し、情報利用者である株主や投資家に対する責務を負っていると認識しております。この認識のもと、監査役、内部監査・経理部門等の関係部署と外部会計監査人が随時意見交換し、連携して当社の業務運営状況に関する問題点の把握、改善を行うとともに、外部会計監査人の適正な監査のための監査日程や体制の確保に努めております。なお、当社は外部会計監査人として、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、当該監査を受けております。当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。

(e)倫理・コンプライアンス委員会
 当社は、内部通報に関する「倫理・コンプライアンス規程」を定め、内部通報を行う際の方法や内部通報がされた場合には、その調査・対応を検討する「倫理・コンプライアンス委員会」の開催等について規程しており、内部通報に関する適切な体制を整備しております。

(f) 役員報酬の決定方法等
 取締役及び監査役の報酬決定に当たっての方針、手続き並びに報酬限度額は、指名・報酬諮問委員会での審議を経て、それぞれ取締役会、株主総会にて決議します。
 取締役の報酬は、職責・役位及び経営への貢献度を勘案したうえで、株主総会で決議された報酬限度の範囲内で、指名・報酬諮問委員会での審議を経て、取締役会にて決定します。
 監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査役会の協議により決定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社の取締役については、その経営責任を明確にし、かつ経営環境の変化に対応できるよう取締役の任期を1年としております。
 当社は、取締役会による経営監督の実効性と意思決定の透明性を強化・向上させることを目的に、豊富な経験に基づく高い知識を有する社外取締役を選任しております。また、それぞれの経験、職権、専門知識を活かした監査ができる社外監査役を選任することで経営の監視機能を強化しており、経営に対する客観的、中立的な監査機能として十分な体制が整っていると判断されるため、現状の体制を採用しております。
 さらに、監査役会(社外監査役を含む)、内部監査室、会計監査人により、取締役会の意思決定及び執行役員による業務執行を多層的に監視・牽制することによって、業務の適法性・適正性を確保する体制としております。

 社外取締役の選任にあたっては、取締役会による経営監督の実効性と意思決定の透明性を強化・向上させることを目的に、豊富な経験に基づく高い知識を有していることを重視しております。
 社外監査役の選任にあたっては、経営監視機能を充実させるために独立性や専門性を重視することとしております。
 社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準は、東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意しております。また、社外取締役及び社外監査役の資質については、能力・経験・人格面から当社にふさわしいと考えられる人物が適切であると考えるのはもちろんのこと、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物と考えております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
集中日を回避した株主総会の設定 当社は、株主総会を株主との建設的な対話の場であると認識し、より多くの株主が出席しやすいように開催日を設定しております。
最近の開催日:平成30年12月21日
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社は株主との建設的な対話を促進するために、ディスクロージャーポリシーを定めると共に、IR活動に関する資料をウェブサイトで開示しております。

【ディスクロージャーポリシー】
http://www.tear.co.jp/company/ir/policy/disclosure.html
個人投資家向けに定期的説明会を開催 当社は個人投資家向け会社説明会も積極的に開催しており、中部地区、関東地区、関西地区での説明会の開催に加え、地方の中核都市でも定期的に会社説明会を開催しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 機関投資家対応としましては、年2回の決算説明会開催に加え、必要に応じて個別に訪問しております。
 決算説明会及び機関投資家訪問にあたっては、代表取締役またはIR担当取締役が対応し、当社の事業内容及び経営方針の理解を促すと共に、投資家との活発な意見交換を行っております。
あり
IR資料のホームページ掲載 当社ウェブサイト内IR情報ページ(http://www.tear.co.jp/company/)にて、
決算短信及びその他適時開示書類、有価証券報告書、株主通信、決算説明会資料、IRカレンダー、電子公告等の情報を開示しております。
IRに関する部署(担当者)の設置 経営企画室をIR担当部署としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
その他 当社は、「日本で一番『ありがとう』と言われる葬儀社」を目指し、1997 年に創業して以来、直営・フランチャイズによる多店舗化を推進し、中部地区では高い知名度を誇ると共に、関東地区、関西地区への進出も果たしております。また、創業当時より一貫して葬儀価格の透明性に努めており、明瞭な価格体系による葬儀を提供すると共に、人材教育も積極的に手掛け、サービス業としての質的向上にも努めて業容を拡大してまいりました。これらの取り組みは、従業員、お客様、協力会社、債権者、地域社会をはじめとする、当社に係る様々なステークホルダーとの協働によるものであると認識しております。
 今後も、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するには、当社に係る様々なステークホルダーとの協働が不可欠であると判断しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法及び会社法施行規則の規定に基づき、業務の適正を確保するための体制を以下のとおり整備いたしております。

(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社は、倫理・コンプライアンスが事業活動においては重要であるとの認識に立ち、取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、社会的良識をもった行動のもとに職務を遂行するため、倫理・コンプライアンスに係る体制を整備し、企業倫理の遵守の徹底を図る。
②当社は、取締役及び各部署の責任者で構成する倫理・コンプライアンス委員会を設置しており、コンプライアンス体制の整備、維持、向上に努める。
③内部監査室は、各部門の業務の執行状況を検証し、倫理・コンプライアンスの確保を図るため、継続的に内部監査を実施し、監査結果は、社長及び監査役会に報告する。
④倫理・コンプライアンスに係る体制の一環として内部通報制度を設け、運用し、倫理・コンプライアンスに反する行為の早期発見及び是正を図る。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 取締役の職務執行に係る情報は、法令ならびに社内規程にしたがって、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存・管理しており、取締役及び監査役はこれらの情報を必要なときに閲覧できる。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社は、事業活動において発生しうるリスクの防止、管理体制の整備、発生したリスクの対応等を担う所管部門を、倫理・コンプライアンス委員会とする旨を定めた「リスク管理規程」を策定している。
②経営上の意思決定に伴うリスクについては、取締役等が構成員の会議体等において検討を行う。
③大震災等の災害時を想定した事業継続計画を策定しており、被災のシミュレーション、安否確認の方法、災害対策設備の設置等の対策を講じており、また、有事の際には、社長を本部長とする対策本部を設置し、即応できる体制としている。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社は、社外取締役を複数名選任し、公正・中立な立場より経営上の重要事項について助言や意見を求め、監視・監督機能の強化と円滑な運営に努めている。
②取締役会は毎月1回定例の取締役会を開催する他、必要に応じ臨時取締役会を開催し法令及び定款で定められた事項、その他経営に関する重要事項を審議・決議するとともに、代表取締役及びその他の取締役の職務執行状況を監督する体制を整備している。
③経営会議(取締役及び執行役員で構成)を毎月1回開催し、取締役会への上程議案の審議、事業本部毎の所管事項報告及び業務執行状況に関する報告を行う。
④取締役の職務執行の効率化を図るために、中期経営計画及び年度予算の策定を行い、その進捗管理を行う。

(5)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社の取締役が子会社の取締役を兼務することで、子会社の取締役等の職務執行の監督を行うと共に、重要事項及び業績の状況等を当社取締役会に報告することを義務付けている。
②子会社を当社の内部監査室による定期的な監査の対象とし、監査の結果は当社の社長及び監査役会に報告する体制としている。
③当社と子会社との取引については、第三者との取引と比較して著しく有利又は不利にならないようにし、必要に応じて専門家に確認する等、取引の透明化を図る体制としている。
④子会社が規程等に基づいて実施するリスク管理を当社もその評価等を行う体制としている。
⑤内部通報制度の窓口を当社及び子会社の共用のものとして社外に設けるとともに、通報を行った者が当該報告をしたことを理由に不利益な取扱いを受けないことを確保する体制としている。
⑥子会社において、法令及び社内規程等に違反またはその懸念がある事象が発生あるいは発覚した場合、速やかに当社の倫理・コンプライアンス委員会に報告すると共に、発生したリスクの対応等を行う体制としている。

(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、必要に応じて監査役スタッフを置くこととし、その人事については、取締役と監査役が意見交換を行う。
②監査役より監査業務に必要な職務の補助の要請を受けた監査役スタッフは、独立性を確保するため、その要請に関し、取締役等の指揮命令を受けないものとする。
③監査役会は、監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性を確保するための体制を決議し、当該体制を整備するよう取締役に対して要請できる。

(7)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制及びその他の監査役への報告に関する体制
①取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、取締役の職務執行に関する不正行為、法令・定款に違反する重大な事実、その他重要な事実が発生した場合、監査役に対して速やかに報告し、監査役は必要な都度、取締役及び使用人に対し報告を求める。
②監査役は、必要に応じて取締役会のほか経営会議その他重要な会議体に出席することで、当社及び子会社の重要な情報について適時報告を受けられる体制となっている。

(8)監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
①監査役に報告をしたことを理由として、当該報告者が不利益な取扱いを受けないよう、当該報告者を保護する体制となっている。
②報告を行ったことを理由として、当該報告者が不利益な取扱いを受けていることが判明した場合は、不利益な取扱いを除去するために速やかに適切な措置を講じる。

(9)監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 監査役から職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求を受けたときは、監査役の職務の執行に支障の無いよう速やかに費用または債務の処理を行う。

(10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役監査の環境整備及び監査上の重要な課題について意見交換することで、監査役監査の実効性を確保する体制を整備している。
②監査役は、内部監査部門と定期的な情報交換を行い緊密な連携を図る。
③監査役又は監査役会は、取締役から当社に著しい損害が発生するおそれがある旨の報告を受けた場合には、必要な調査を行い、取締役に対して助言又は勧告を行う等、状況に応じ適切な措置を講じる。
④監査役は、会計監査人と定期的な会合を持ち、意見交換を行うとともに、必要に応じて報告を求める。

(11)財務報告の信頼性を確保するための体制
 当社及び子会社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関係法令等に基づき適切な内部統制の整備とその有効な運用を行う体制を構築するとともに、その体制について適正に機能することを継続的に評価し、必要に応じて是正措置を行う。

(12)反社会的勢力を排除するための体制
①当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な企業活動に悪影響を与えるあらゆる反社会的勢力・団体とは一切関わらないこととする。
②反社会的勢力からの接触があった場合は、総務課を管轄する管理本部と葬祭事業を担う葬祭事業本部が連携して対策を講じ、必要に応じて顧問弁護士、警察等の専門家に早期に相談し、適切な対応を行う。
③取締役及び使用人に対しても社内研修等を開催し、反社会的勢力に関わりを持たない意識の向上を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、コンプライアンス体制の充実と強化を図るべく倫理・コンプライアンスガイドラインにおいて役職員の行動規範を整備し、その基本方針としての企業倫理及び遵守指針としての行動指針を設けており、その一つとして反社会的勢力との絶縁を掲げております。
 新規取引先の選定においては、必要に応じて金融機関、顧問弁護士等にヒアリングを行い反社会的勢力とつながりがないことを確認の上、調査会社に調査を依頼し、その結果を踏まえて取引開始の可否を決定することとし、反社会的勢力及びそれに共生するグループとの関係が発生しないよう未然の防止に努めております。また、人材採用においても、入社時の履歴書等の書面による審査、面談によるヒアリング等を通じて確認しております。さらに、必要に応じて、企業に対する暴力犯罪を未然に防止し、排除するために必要な情報の交換、研修、共助を行う愛知県企業防衛対策協議会にも確認を取っております。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.会社情報の適時開示に係る基本方針
 当社は、法令遵守並びに証券市場における会社の信用確保、会社情報の取扱いに関する権限と責任の明確化を目的として、適時、適正かつ公平な情報開示に努めております。
 投資判断に影響を与える決定事実、発生事実、決算に関する情報、既に開示した重要な会社情報の内容について重大な変更、中止等が行われた場合には、適時、適正かつ公平な情報開示を行うよう努めております。また、適時開示の基準に該当しない情報についても、投資判断に影響を与えると判断した場合には、投資家の需要に応えるべくでき得る限り積極的に情報開示を行う方針であります。

2.会社情報の適時開示に係る社内体制
 当社は、情報取扱責任者を経営企画室担当役員とし、適時開示担当部門を経営企画室としています。経営企画室は、会社情報の一元管理を行うとともに、情報開示の要否並びに開示内容・方法等について、社内関係部門または必要に応じて主幹事証券会社、監査法人、弁護士等への確認及び相談の上、開示原稿の作成を行っております。
 情報開示担当役員はその都度経営上の重要な情報の報告を受けるとともに、取締役会等重要な会議に出席し必要な情報の収集に努め、かつ、重要事実が発生した場合には情報の漏洩がないよう関係部署にその旨を通告し当該情報の一元管理を図っております。
 また、適時開示の意思決定は、情報開示担当役員から取締役会に付議され最終意思決定(発生事実は取締役会あるいは代表取締役社長の決裁)が行われております。