コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEKOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.
最終更新日:2019年9月12日
株式会社構造計画研究所
代表執行役社長 服部 正太
問合せ先:03-5342-1142
証券コード:4748
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社では、経営環境や社会環境の変化に適切に対処するためには、より迅速かつ適切な意思決定や業務執行を実現していくことが不可欠であるとの認識のもと、コーポレート・ガバナンスの強化に積極的に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
コーポレートガバナンス・コードの基本原則について、全てを実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)669,17912.50
株式会社南悠商社490,0009.15
服部正太438,1008.18
構研所員持株会303,1005.66
株式会社りそな銀行200,0003.74
有限会社構研コンサルタント150,0002.80
富野壽131,2002.45
阿部誠允93,7001.75
外池栄一郎50,0000.93
澤飯明広43,5000.81
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 JASDAQ
決算期6月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態指名委員会等設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数員数の上限を定めていない
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長会長・社長以外の執行役を兼任する取締役
取締役の人数12
【社外取締役に関する事項】
社外取締役の人数5名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数5名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
中込秀樹弁護士
本荘修二他の会社の出身者
新宅祐太郎他の会社の出身者
加藤嘉一他の会社の出身者
根本博史公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名所属委員会独立役員適合項目に関する補足説明選任の理由
指名
委員会
報酬
委員会
監査
委員会
中込秀樹 ―――同氏は長く裁判官を務め、水戸地方裁判所長、名古屋高等裁判所長官等を歴任し、その後は弁護士として企業の第三者委員会の委員を務めるなど、司法及びコーポレート・ガバナンスに関しての豊富な専門的知識・経験を有しております。今後もかかる専門知識・経験を当社の継続的な発展に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
本荘修二 ―――同氏は長年にわたりコンサルタントとして多くの企業経営への助言を行ってまいりました。当社の国内外のパートナーであるスタートアップ企業の動向にもアドバイスをいただいています。今後とも経営の専門家としての経験・見識をもとに当社の経営全般への助言を頂戴し、当社の継続的な発展に寄与していただくため社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
新宅祐太郎  ―――同氏は大手医療機器メーカーの代表取締役を務めるなど、長年にわたりグローバルな会社経営に携わり、会社経営に関わる豊富な経験と高い見識を有するとともに、他社の社外取締役として幅広い知見を有しております。かかる豊富な経験と高い見識に基づき、当社の継続的な発展に寄与していただくため社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
加藤嘉一  ―――同氏は長年にわたり国内外の金融業界に従事し、海外駐在の経験から海外ビジネスにも精通し、また組織運営・財務及び会計等に豊富な経験と高い見識を有しております。かかる豊富な経験と高い見識に基づき、当社の継続的な発展に寄与していただくため社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
根本博史  ―――同氏は公認会計士及び税理士として、財務、会計及び税務に関する豊富な経験と専門知識並びに他社の社外監査役及び社外取締役としての経験を有しております。かかる豊富な経験と高い見識に基づき、当社の継続的な発展に寄与していただくため社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
【各種委員会】
各委員会の委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
指名委員会5223社内取締役
報酬委員会3112社内取締役
監査委員会3112社外取締役
【執行役関係】
執行役の人数18名
兼任状況
氏名代表権の有無取締役との兼任の有無使用人との
兼任の有無
 指名委員報酬委員
服部正太ありありなし
渡邊太門ありあり××なし
澤飯明広なしあり××なし
湯口達夫なしなし××なし
木村香代子なしあり××なし
水野哲博なしなし××なし
荒木秀朗なしなし××なし
郭献群なしあり××なし
猿渡青児なしなし××なし
上枝一郎なしなし××なし
坪田正紀なしなし××なし
澤田敏実なしなし××なし
田中和憲なしなし××なし
岩本修司なしなし××なし
工藤晃義なしなし××なし
畑山暢なしなし××なし
佐藤壮なしなし××なし
熊懐直哉なしなし××なし
【監査体制】
監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項
監査委員会は、監査委員会の職務を補助する使用人の任命、異動等については、取締役会議長や執行役に対して事前に意見を述べることができます。
監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査委員は、必要に応じて、内部監査室、法務担当部門、経理担当部門等の関係部門との連携を図っております。
監査委員は、会計監査人から会計監査についての報告及び説明を受けるとともに、必要に応じて意見交換を行っております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役・執行役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社の役員報酬は、固定報酬である基本報酬のほかに短期インセンティブとなる業績連動型金銭報酬及び中長期インセンティブとなる業績連動型株式報酬により構成されています。
中長期的な成長を実現していく上で、当社が重視する経営指標は、営業利益に人件費と福利厚生費を加えた総付加価値であります。当社の付加価値の源泉が人材であることから、今後もより良い人材を確保し育成していくことこそが、当社を持続的に発展させていくために必要と考えております。その方針の下、役員の業績連動型報酬制度については総付加価値を基準に設計を行なっております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役・執行役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
(個別の執行役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
取締役の役員報酬の総額は、事業報告書及び有価証券報告書等に記載しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、報酬委員会において役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
当社の役員報酬は、固定報酬である基本報酬のほかに短期インセンティブとなる業績連動型金銭報酬及び中長期インセンティブとなる業績連動型株式報酬により構成されています。
中長期的な成長を実現していく上で、当社が重視する経営指標は、営業利益に人件費と福利厚生費を加えた総付加価値であります。当社の付加価値の源泉が人材であることから、今後もより良い人材を確保し育成していくことこそが、当社を持続的に発展させていくために必要と考えております。その方針の下、役員の業績連動型報酬制度については総付加価値を基準に設計を行なっております。
役員毎の報酬項目の内訳は以下のとおりであります。
・取締役(社外取締役を除く)及び執行役には、基本報酬、業績連動型金銭報酬及び業績連動型株式報酬を支給します。
・社外取締役には、基本報酬のみ支給します。
【社外取締役のサポート体制】
1.社外取締役は、取締役会等の重要な会議に参加し、当社の経営を監督していただくとともに、経営全般に関する助言を行っております。
2.社外取締役は、必要に応じて、営業部門、開発部門、管理部門等の関係部門との連携を図っております。
3.社外取締役は、会計監査人から会計監査についての報告及び説明を受けるとともに、必要に応じて、意見交換を行っております。
4.社外取締役は、職務を遂行するにあたり必要と認めるときは、顧問弁護士との連携を図っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社は、2019年9月11日開催の第61期定時株主総会の承認に基づき、指名委員会等設置会社に移行いたしました。社外取締役が過半数を占める指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を設置することで取締役会の監督機能を高め、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ってまいります。
 また、職務の執行の迅速化を図るため、代表執行役社長が指名する執行役で構成される経営会議を随時開催し、経営に関する重要事項を審議することで、事業推進体制の強化を進めております。
 取締役会は、社内取締役7名、社外取締役5名の計12名で構成されております。定例取締役会は、原則として年4回以上開催し、経営の基本方針その他重要な業務執行を決定し、執行役の職務執行を監督することとしております。なお、重要案件が生じた場合には、必要に応じて臨時取締役会を開催することとしております。
 指名委員会は、指名委員である取締役5名から構成されております。
 報酬委員会は、報酬委員である取締役3名から構成されております。
 監査委員会は、監査委員である取締役3名から構成されております。
 会計監査人には、PwCあらた有限責任監査法人を選任しており、会計制度の変更などにも速やかに対応できる環境にあります。また顧問弁護士には、必要に応じてアドバイスをお願いしております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、業務執行と監督機能の明確な分離による経営監督機能の強化、業務執行における権限・責任の明確化と経営の透明性・客観性の向上等を目的として、2019年9月11日開催の第61期定時株主総会における承認に基づき監査等委員会設置会社から指名委員会等設置会社への移行いたしました。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
集中日を回避した株主総会の設定当社は、6月決算、9月総会のため、他社の株主総会と開催日時が重複する可能性は低いものの、より多くの株主様にご出席いただけるよう、極力、集中が想定される日を避けて開催日を設定しております。
電磁的方法による議決権の行使株主様の利便性向上、議決権行使の促進のため、2004年9月22日開催の第46期定時株主総会より採用しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催通期、中間期ともに、社外の会場にて決算説明会を開催しております。
内容は、代表者による業績概要および見通しの説明、事業トピックスの説明等であります。
あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページ(https://www.kke.co.jp)に、投資家情報のページを設け、決算情報、その他の適時開示資料、決算説明会資料、動画等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置法務担当部門において情報管理体制を整え、株主・投資家の皆様をはじめ、社会に向けて積極的に情報を発信していくことで、中長期的な企業価値の向上に取り組んでおります。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定お客様やパートナー企業、株主・投資家、従業員のみならず、地域や社会からの信頼に応え続けられる企業を目指し、当社の社員が共有すべき価値観や判断基準を示した企業行動規範を制定し、これを周知徹底することとしております。
環境保全活動、CSR活動等の実施事業と環境の融合を通じた循環型社会の実現に貢献すべく、環境マネジメントシステムに関する国際規格であるISO14001の認証を取得しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定法令及び取引所の定める適時開示規則に従い、必要な情報開示を行っております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
a 当社の執行役、所員並びに子会社の取締役等及び使用人(以下、合わせて「執行役等」という)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・執行役等がとるべき行動の規範を示した企業行動規範を策定し、法令等の遵守及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを周知徹底する。
・法務担当部門が、コンプライアンス推進のための啓蒙活動に努めるとともに、株主・投資家をはじめ、社会に向けて積極的に情報を発信していくことで、中長期的な企業価値の向上に取り組む。
・内部監査室が、当社及び子会社に対する定期的な内部監査を通じて、会社の制度・組織・諸規程とその実施状況が適正・妥当であるかを公正不偏に調査・検証することにより、業務上の過誤による不測の事態の未然防止と経営能率の向上に努めるとともに、監査結果を取締役会議長及び代表執行役に報告する。
・通常の職制上のルートとは別に、事案に応じて複数の窓口を適宜選択して直接通報できる制度を設け、執行役等からの内部通報の仕組みを整備し、相互の抑止機能を高めることにより、法令違反や不祥事を未然に防ぐ体制を整える。通報された内容は秘匿し、通報したことを理由として、通報者が不利益な取扱いを受けることや職場環境が悪化することを防止する。
b 執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・重要な会議の意思決定に係る記録、決裁文書、執行役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び社内規程に基づき所定の期間保存し、必要に応じて取締役、会計監査人等が閲覧、謄写可能な状態にて管理する。
c 執行役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・指名委員会等設置会社制度の導入により、取締役による経営監督機能の強化と執行役の業務執行責任の明確化を図る。
・職務の執行の迅速化を図るため、代表執行役社長が指名する執行役で構成される経営会議を随時開催し、経営に関する重要事項を審議する。
・職務の執行の効率性、透明性を高めるため、執行役全員が出席する会議を開催するなどし、業務活動状況と諸施策に関する進捗状況の確認や意見交換を通じて情報の共有化を図る。
・子会社の自主性及び効率的意思決定を実現するため、当社の社内規程による一定の留保を除き、子会社が自立的に意思決定を行う。
d 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社及び子会社のリスクの防止及び会社損失の最小化を図ることを目的に、内部統制に係る諸々のリスクを抽出し、リスクの透明化と情報の共有を図る。また、品質管理を当社及び子会社における最重点事業リスクと捉えており、品質についてISOによる外部評価、モニタリングを実施する。
・上記の結果、当社及び子会社のリスクの評価について経営への影響が大きく、全社的対応を必要とする事項については、随時、経営会議に報告し、その判断を求めている。なお、金融商品取引法等に基づく情報開示については適時適切な情報を開示できるよう努める。
・緊急対応については、総務担当部門に情報を集約し、執行役及び外部有識者を交えた危機対策本部を発足させ、全社的かつ統一的な対応方針を決する。
・個人情報の保護、情報セキュリティについては、基本方針や社内規程を定め、それらについての社員教育実施に努める。
e 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社は、社内規程に基づき子会社の取締役等及び使用人の職務の執行を監督し、適宜、業務報告を受けることとする。
f 監査委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び監査委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査委員会が必要とした場合に、監査委員会の職務を補助する使用人を置くものとする。
・執行役等は、前項の使用人の求めに応じて、会社の業務執行状況等を当該使用人に報告する。
g fの使用人の執行役からの独立性に関する事項
・監査委員会は、監査委員会の職務を補助する使用人の任命、異動等については、取締役会議長や執行役に対して事前に意見を述べることができる。
h 当社及び子会社の取締役、執行役及び使用人が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制
・当社の取締役及び執行役等は、会社の業績に重大な影響を及ぼすおそれがある事項、あるいは会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事項を発見したときには、直ちに監査委員会に報告する。
・当社の取締役及び執行役等は、監査委員会の求めに応じて、会社の業務執行状況を監査委員会に報告する。
i hの報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための制度
・当社は、監査委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として当社又は子会社において不利な取扱いを受けないことを確保するための制度を整備する。
j その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、経営全般又は個別案件に関する客観的かつ公平な意見陳述を行う。
・監査委員会は、内部監査室を事務局として、必要に応じて、法務担当部門、経理担当部門等の関係部門との連携を図る。
・監査委員会は、会計監査人から会計監査についての報告及び説明を受けるとともに、必要に応じて、意見交換を行う。
・監査委員会は、職務を遂行するにあたり必要と認めるときは、顧問弁護士との連携を図る。
k 当社の監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・当社は、監査委員からの求めに応じ、社内規程に基づき、監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還並びに債務の処理を行う。
l 財務報告の信頼性を確保するための体制
・財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制が有効に行われる体制を構築し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力との関係は一切もたないことを基本方針としており、企業行動規範においても、当社の取締役及び執行役等は、反社会的勢力との関係を遮断し、不当な要求を受けた場合には、毅然とした姿勢で組織的に対応することを規定している。
・反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社は、対応部署及び対応責任者を明確化し、所轄の警察等並びに顧問弁護士との連携体制を整備し、加えて新規取引の開始時等において反社会的勢力との関連の有無を調査する。また、反社会的勢力への対応に関する社内規程を制定し明文化するとともに、教育・研修を実施することで当社の取締役及び執行役等への周知徹底を図る。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
会社情報の適時開示に係る社内体制の状況
1.ディスクロージャーに対する基本的な考え方
当社では、当社の定める「企業行動規範」において、当社は、上場企業の一員として、情報開示の重要性を認識し、株主・投資家その他のステー
クホルダーとの信頼関係の確保に努めることを規定しております。
(1) 情報開示の重要性(「企業行動規範」より抜粋)
・財務内容、経営状況、事業活動等に関する企業情報を適時適切な方法により開示し、透明性の高い、社会から信頼される「開かれた企業」を目
指します。
・企業情報を正確かつ判りやすく提供し、会社が正しい評価、理解を得られるように努めます。
・各種申請や起票等の処理を適正に実施し、速やかな報告・伝達に努めるとともに、社内外の監査または検査にも積極的に協力します。KKE(株
式会社構造計画研究所)に対する評価や要望を謙虚に受け止め、これらを業務に役立てるよう努めます。
(2) 株主・投資家との関係(「企業行動規範」より抜粋)
・グローバルな事業展開や長期安定的な成長を通じて企業価値の向上を目指します。
・インベスター・リレーションズ(IR)を重視し、適時かつ適正なIR活動を通じて、企業経営、事業活動への理解促進に努めます。
・経営の透明性を向上させ、社外の目を通じた経営チェックを積極的に取り入れます。
2.ディスクロージャー関連規程
当社では、インサイダー取引の未然防止及び重要事実等(金融商品取引法第166条第2項に規定される「上場会社等に係る業務等に関する事
実」及び「当社が東京証券取引所の有価証券上場規程により適時開示を義務付けられる情報」をいう。)の管理・公表等を実施するための社内規
則として「インサイダー取引規制規則」を制定し、重要事実等の管理並びに情報収集プロセスや公表プロセスを明文化するとともに、適時開示が
必要となる会社情報の一覧を別表として定めております。また、この規則を社内イントラネットに掲載し、役職員による閲覧が常時可能な状態に置
くことにより、全社的に周知徹底を図っております。
3.会社情報の適時開示に係る社内体制の具体的な概況
(1) 情報管理責任者等の設置
当社の未公表の重要事実等の適切な管理及びインサイダー取引の未然防止のため、重要事実等を統括して管理する者として、代表執行役の指
名により「情報管理責任者」を設置し、法務担当執行役がその任にあたっております。また、各部門における重要事実等を管理するものとして、
「情報管理担当者」を設置し、各部門の長が、子会社については子会社の社長がその任にあたっております。
(2) 重要事実等の管理・公表
重要事実等を迅速かつ網羅的に収集するためには、適時開示業務を直接執行する適時開示担当部署のみならず、社内(子会社を含む。)の広
範囲にわたって開示業務への協力体制を構築することが不可欠であるとの観点から、適時開示手続実施のための体制は次のとおりとし、全社的
に適時開示に対する意識を高め、もって適時開示体制の有効性の向上を図っております。
・役職員は、重要事実等又は重要事実等に該当する可能性のある情報を知ったときは、自己の所属する部門の情報管理担当者に報告することとしております。
・情報管理担当者は、重要事実等又は重要事実に該当する可能性のある情報を知ったときは、直ちに、情報管理責任者に報告するとともに、当
該情報の社内外への漏洩防止に必要な措置を講じるものとしております。
・情報管理責任者は、これらの情報が未公表の重要事実等に該当する場合は、金融商品取引法及び東京証券取引所の規則の趣旨にのっとり、
できる限り早期に公表するものとしております。重要事実等に該当しなくとも開示することが当社に対する投資家にとって有用であると判断される
情報の開示の要否、時期及び方法については、情報管理責任者が必要に応じて当社の各部門とも協議の上決定することとしております。
・適時開示は、東京証券取引所のTDnet(適時開示情報伝達システム)を利用して行うこととしております。
・適時開示体制の運用における有効性を確保するため、IR担当部門が主体となり、インサイダー取引規制規則の内容をはじめ、会社情報の適時
開示の意義及び趣旨、重要情報等の内容並びに会社情報の適時開示に係る社内体制について、研修その他の方法により、役職員に周知徹底しております。
(3) モニタリング
・内部監査室は、適時開示及びインサイダー取引の未然防止に係る社内体制について監査を行い、その適切性及び有効性を検証するとともに、
監査結果及び改善提案について取締役会議長及び代表執行役に報告することとしております。
・監査委員は、適時開示及びインサイダー取引の未然防止に係る社内体制の整備についての取締役及び執行役の職務の執行を監査することとしております。
・役職員は、上記の監査について内部監査室又は監査委員から協力を求められた場合は、協力しなければならないものとしております。