(4)金銭の分配に係る計算書

 

前期

(自 2018年7月1日

  至 2018年12月31日)

当期

(自 2019年1月1日

  至 2019年6月30日)

 

Ⅰ.当期未処分利益

Ⅱ.分配金の額

(投資口1口当たり分配金の額)

Ⅲ.任意積立金

圧縮積立金繰入額

 

 

 

Ⅳ.次期繰越利益

 

 

 

6,774,889,480円

6,761,898,000円

(7,326円)

 

 

 

 

12,991,480円

 

 

 

7,229,214,642円

6,811,740,000円

(7,380円)

 

405,088,162円

 

 

 

12,386,480円

 

 

分配金の額の算出方法

 本投資法人の規約第30条(2)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えず、かつ、法人税等の発生による投資主負担が最小限に抑えられる範囲で、発行済投資口の総口数923,000口の整数倍数となる6,761,898,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第30条(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

 本投資法人の規約第30条(2)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針のもと、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2による圧縮積立金繰入額を控除した残額について、法人税等の発生による投資主負担が最小限に抑えられる範囲で、発行済投資口の総口数923,000口の整数倍数となる6,811,740,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第30条(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。