最終更新日:2019年7月12日 |
株式会社 南日本銀行 |
取締役頭取 齋藤 眞一 |
問合せ先:099-226-1111(代表) |
証券コード:8554 |
https://www.nangin.jp |
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当行では企業の公共性、透明性を高め、ひいては地域社会や株主、お取引先の信任を得るために、コーポレート・ガバナンス(企業統治)
の強化と一層の情報開示を経営の重要課題として取り組んでおります。
当行は、取締役会を「株主総会の負託により経営の執行を行う最高意思決定機関」としており、その構成メンバーとして、当行及び当行グ
ループに在籍経験がなく独立性の高い社外取締役を2名選任しております。
また、その執行状況を監視するために、当行は監査役制度を採用しており、4名の監査役で構成された監査役会を設置しております。監査
役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、取締役会の意思決定プロセスならびに業務執行状況の監督及び監査を行っておりま
す。
なお、監査役4名のうち3名は当行及び当行グループに在籍経験のない社外監査役であり、また、うち2名を独立役員として指定して
おり、経営の客観性及び中立性は確保できているものと認識しております。
さらに、取締役会は当行の内規に基づき、様々な業務を各種委員会及び各業務部門に委任しておりますが、その執行状況の適切性・有効
性を検証・評価する内部監査部門として、業務監査部を設置し、相互牽制を行っております。
加えて、経営に関する評価の客観性を確保する観点から、社外の有識者で構成され、取締役会に対して当行の経営戦略及び方針に関す
る客観的評価・助言を行う経営評価委員会を設置しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当行ではコーポレートガバナンス・コードの5つの基本原則について、全て実施しております。
【大株主の状況】

株式会社整理回収機構 | 3,000,000 | 27.16 |
南日本銀行行員持株会 | 563,041 | 5.10 |
株式会社みずほ銀行 | 309,649 | 2.80 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 308,800 | 2.79 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 296,900 | 2.69 |
株式会社福岡銀行 | 280,800 | 2.54 |
一般財団法人岩崎育英文化財団 | 259,659 | 2.35 |
明治安田生命保険相互会社 | 227,647 | 2.06 |
西日本信用保証株式会社 | 217,200 | 1.97 |
みずほ信託銀行株式会社 | 215,700 | 1.95 |
補足説明

大株主の状況は、2019年3月末現在です。
3.企業属性
福岡 既存市場 |
3 月 |
銀行業 |
500人以上1000人未満 |
100億円以上1000億円未満 |
10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
15 名 |
1 年 |
会長(社長を兼任している場合を除く) |
8 名 |
選任している |
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
k | その他 |
会社との関係(2)

野間 俊美 | ○ | 野間俊美氏は、弁護士法人姶良霧島法律事務所所属の弁護士であります。 同氏及び同社とは通常の銀行取引を有しているものであり、特別な利害関係はありません。 | 弁護士として企業法務に精通し、その専門的な知識・経験等を社外取締役として当行の経営全般に反映していただくため、社外取締役に選任しております。また、当該社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、当行は、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しております。 |
西山 芳久 | ○ | 西山芳久氏は、元かごしま産業支援センター理事長であります。 同氏とは通常の銀行取引を有しているものであり、特別な利害関係はありません。 | 鹿児島県の要職を歴任され、退職後も鹿児島県代表監査委員を務めるなど、その経験と見識を社外取締役として当行の経営全般に反映していただくため、社外取締役に選任しております。また、当該社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、当行は、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、当行がコーポレート・ガバナンスの基本としている「三様監査体制」の下で、必要に応じて会計・財務に関して会計監査人(EY新日
本有限責任監査法人)との意見・情報交換を行うなど連携を密にしています。
また、内部監査部門(業務監査部)が内部監査規程に基づいて実施した内部監査について、その結果を内部監査実施要領に基づき3ヶ月毎に開催される監査報告会で報告を受けるとともに、随時意見・情報交換を行うなど連携を密にしています。
さらには、必要に応じて本部・本支店全ての業務部門に対して単独もしくは内部監査部門との帯同による監査を実施しています。
会社との関係(1)

永山 在紀 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | ○ | ○ | | |
山原 芳樹 | 学者 | | | | | | | | | | | | | |
逆瀬川 尚文 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
d | 上場会社の親会社の監査役 |
e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
m | その他 |
会社との関係(2)

永山 在紀 | | 永山在紀氏は、南国殖産株式会社の代表取締役社長であります。 同氏及び同社とは通常の銀行取引を有しているものであり、特別な利害関係はありません。また、同社の社外監査役には、当行代表取締役会長である森俊英が就任しております。 | 企業経営者としての豊富な経験、幅広い見識を有しており、社外監査役として職務を適切に遂行していただけると判断し、社外監査役に選任しております。 |
山原 芳樹 | ○ | 山原芳樹氏は、鹿児島大学名誉教授であります。 同氏とは通常の銀行取引を有しているものであり、特別な利害関係はありません。 | 長年鹿児島大学教授として勤務され、研究者として培われた専門知識及び経験等を生かし、社外監査役として職務を適切に遂行していただけると判断し、社外監査役に選任しております。また、当該社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、当行は、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しております。 |
逆瀬川 尚文 | ○ | 逆瀬川尚文氏は、2017年12月まで株式会社南日本新聞社の代表取締役社長でありました。 同氏及び同社とは通常の銀行取引を有しているものであり、特別な利害関係はありません。 | 株式会社南日本新聞社の要職を歴任され、経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることから、当行取締役の業務執行等の適法性について客観的・中立的な監査を適切に行っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。また、当該社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとして取引所が定める基準に該当していないことから、当行は、同氏が独立性の高い立場にあると判断し、独立役員として指定しております。 |
該当項目に関する補足説明
役員報酬制度については、固定報酬と業績連動報酬に区分し、固定報酬の一定額以上について役員持株会への拠出を義務付ける制度
としています。
尚、社外取締役及び監査役については、独立性及び中立性を確保するため、業績連動報酬の対象とせず、役員持株会への拠出を義務付
けることもいたしません。
該当項目に関する補足説明
全取締役の総額を開示している。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
年間報酬額は、取締役160百万円、監査役16百万円、社外役員18百万円であります。
尚、報酬の総額には、使用人兼務役員の使用人給与等44百万円を含んでおります。
(上記金額は、2018年度を記載しております)
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
2006年2月から、監査役の職務を補助する監査役スタッフ1名を配置しております。このスタッフは、他部署の役職員を兼務せず、監査役
以外からの指揮命令を受けない者であり、取締役からの独立性を確保しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1)業務執行に係る事項
当行では取締役会を業務執行の最高意思決定機関と位置付けており、取締役会規程において毎月1回の開催としておりますが、必要に
応じて随時開催し、経営方針やその他の重要事項等を決定するとともに、取締役の業務執行を相互監督しております。
さらに、経営の迅速且つ効率的な業務運営に向けて経営会議を随時開催するなど、活発な協議・検討を行える体制が構築されていること
に加え、業務執行について監査役による経営監視機能強化も図られております。
(2)監査・監督に係る事項
当行では、コーポレート・ガバナンスの基本としている「三様監査体制」の下、経営監査については監査役(常勤監査役1名、社外監査役3
名)、業務監査については内部監査部門(業務監査部)、会計監査については会計監査人(EY新日本有限責任監査法人)が主体となり、その
各々が互いに連携しながら当行の健全性をチェックする機能を果たしております。
(上記人員は、2019年7月12日現在で記載しております)
(3)指名・報酬決定に係る事項
取締役は、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針等に基づき厳格に審査の上、定款の定めによる株主総会において選任します。
監査役は、会社法等に基づき厳格に審査の上、監査役会の同意を得て、定款の定めにより株主総会において選任します。
取締役及び監査役の報酬については、定款の定めにより株主総会において決定します。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
上記、業務執行、監査・監督、指名・報酬決定等の機能について、現行のコーポレート・ガバナンス体制は適切に機能を果たせておりま
す。
経営に関するあらゆる問題点について迅速に対応できることから、現行の体制を選択しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
当行は、株主総会を最高議決権機関と位置付け、取締役や監査役等の選任あるいは経営の執行状況に関する報告の場として、最重要視しています。 |
当行は、ホームページ上において、投資家のみならず一般のお客様に向 けて「決算情報(四半期財務・業績情報を含む)」を常時掲載し、情報提供し ております。 | |
当行ではIR担当部署は設置しておりませんが、総合企画部と人事総務部 が連携する体制としています。 | |
当行ではコンプライアンス・マニュアルにおいて「金融機関としての社会的使命と責任の認識」を、企業倫理において「社会的責任と公共的使命の確立」を掲げ、広くステークホルダーの立場を尊重する考え方を示しております。 |
当行における環境保全活動及びCSR活動等については、ディスクロージャー誌やミニディスクロージャー誌に記載し、ホームページ上で紹介しております。 |
当行は、ガバナンス強化として情報開示の充実を重要視し、適切な情報開示・提供をその方針として定めております。 尚、各種情報の提供については、証券取引所の適時開示基準を遵守するとともに、ホームページ等を通じて積極的に開示しています。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当行は、取締役会にて決議された以下の「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、業務の適正を確保するための体制を整備し運用しております。
1.取締役・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 法令等の遵守をあらゆる企業活動の前提とし、代表取締役が繰り返し取締役及び使用人に伝えることにより徹底する。
(2) コンプライアンス基準等を、取締役及び使用人が法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。
(3) コンプライアンス委員会において、コンプライアンスに関する事項を審議・決定する。
(4) 事業年度ごとに取締役会において「コンプライアンス・プログラム」を策定し、実施状況をフォロー点検することによりコンプライアンスを徹底
する。
(5) 総合企画部を主担当部とし、本部各部及び営業店にコンプライアンス担当者を配置して、コンプライアンスに関する情報を一元的に管理す
る。
(6) 取締役及び使用人を対象としたコンプライアンス研修、全店統一勉強会等を実施する。
(7) 事故防止のため職員の人事ローテーションや連続休暇制度を実施する。
(8) コンプライアンス基準に基づき、取締役及び使用人が法令上疑義のある行為等を直接情報提供することについて、取締役及び使用人の
全てに周知する。
(9) 財務報告の適切性を確保するために、総合企画部リスク統括グループを主担当部署として、必要な内部統制体制を構築する。
(10)社会秩序や健全な企業活動を脅かす反社会的勢力及び団体とは、銀行単体のみならず他社との提携による金融サービスの提供などの取
引を含めた一切の関係を遮断し、別途定める『反社会的勢力に対する基本方針』に基づき、反社会的勢力からの不当な要求に対しては断
固たる態度で対応する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程に基づき文書または電磁的媒体(以下、「文書等」という。)に記録し保存する。
(2) 取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 各種リスクの管理体制、リスク管理方針・計画、リスクの測定・評価・管理、報告、検査および問題点の是正等を定めたリスク管理基準に基
づき、リスク管理体制を強固なものにする。
(2) 各種リスクの管理担当部は、リスク管理の状況をリスクカテゴリーに応じてALM委員会、もしくはリスク管理委員会へ報告し、これらの委員
会において管理及び対策等を協議・決定する。リスク管理の運営・統括は総合企画部が行う。
(3) 内部監査部門は、内部監査計画に基づいて各部署のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に取締役会へ報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 事務分掌・取締役会規程等に基づき、取締役の職務執行の効率化を図る。
(2) コンプライアンスに関する諸問題については、コンプライアンス委員会において審議したうえで、取締役会に付議する。
5.当行及び子会社等から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 連結子会社等管理規程に基づき、子会社等の重要な業務の決定について当行が適切に管理及び指導を行うことにより、職務の執行が効
率的に行われることを確保するとともに、業務の状況についても定期的に子会社等から報告を求める。
(2) 子会社等のコンプライアンス体制、リスク管理体制及び情報管理体制については、総合企画部が指導・監督し、当行及び子会社等から成
る企業集団として業務の適正を確保する。
(3) 内部監査部門は、子会社等の重要な業務運営の監査を実施し、その結果を取締役会へ報告する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性
に関する事項
(1) 監査役の職務を補助すべき使用人については、監査役会と協議のうえ必要な人員を監査役室に配置する。
(2) 監査役室に所属する使用人は、他部署の役職員を兼務せず、監査役以外の者からの指揮命令を受けない。
(3) 監査役室に所属する使用人の人事異動及び考課等人事権に係る事項については、あらかじめ監査役会の意見を聴取し、これを尊重す
る。
7.当行及び子会社等の役職員等が監査役に報告するための体制
(1) 取締役は、当行及び子会社等の役職員の職務の執行に係る重大な法令・定款違反、不正行為の事実又は当行に著しい損害を及ぼすお
それのある事実を発見したときは、これを監査役に報告する。
(2) 職務の執行に関し重大な法令・定款違反、不正行為の事実又は当行に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した当行及び子会社
等の役職員若しくはこれらの者から報告を受けた者は、これを監査役に報告する。
(3) 当該報告をした者に対し、当該報告を理由として不利な取扱いを行ってはならない。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執
行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(2) 監査役は、取締役会、経営会議及びその他の重要な会議又は委員会等に出席することが出来るほか、主要な稟議書その他の業務執行
に関する重要な書類を閲覧し、取締役又は職員に対しその説明を求めることができる。
(3) 代表取締役は、定期的に監査役と意見交換を行い、監査役の監査が実効的に行われるよう努めるものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.基本的な考え方
当行では、銀行の社会的責任及び公共的使命の重みを認識し、社会的模範に即した誠実な企業活動を遂行する上で、市民社会の秩序
や安全に脅威を与える反社会的勢力等との取引の根絶するため、反社会的勢力等の情報収集を行うとともに、これを管理・運用することに
より、反社会的勢力等からの不当な介入を排除し、反社会的行為と断固として対決することとしております。
2.整備状況
当行では、2017年12月に「反社会的勢力等への対応に関する細則」を制定しました。この細則に基づき、反社会的勢力等による不当要
求に備えて、口座開設時や融資申込時等にシステムチェックを行うなど、平素から態勢整備を図っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――