最終更新日:2019年6月25日 |
株式会社アドウェイズ |
代表取締役 岡村陽久 |
問合せ先:03-5331-6308 |
証券コード:2489 |
https://www.adways.net/ |
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業価値の安定的な増大と株主重視の立場に立って経営の健全性の確保と透明性を高めることであります。そのために、最適利益と財務の健全性を追求すること、タイムリーディスクロージャーに対応した開示体制を構築すること、取締役及び監査役がそれぞれの独立性を保ち業務執行及び監督責任を果たすことを経営の最重要方針としております。
また、コーポレート・ガバナンスの効果を上げるため、弁護士や公認会計士等の有識者の意見を参考に、内部統制システム及び管理部門の強化を推進するとともに、徹底したコンプライアンス重視の意識の強化とその定着のため以下「企業行動憲章」を制定し、役職員に遵守させております。
企業行動憲章
私たちアドウェイズグループは、私たちに係わる全ての人々に喜んでいただける企業を目指して、遵法精神に則り、良き企業市民として社会的責任を果たしつつ、将来にわたって社会に有用な企業であり続けていくために、次のとおり「企業行動憲章」を制定し、これを実践してまいります。
1. 私たちは、常にお客様に喜ばれ、有益で信頼性の高い商品やサービスを、個人・顧客情報保護等に十分配慮して開発・提供し、お客様の満足と信頼を獲得していきます。
2. 私たちは、商取引において常に法令を遵守し、公正で透明な取引を行います。また、政治・行政面の対応についても遵法精神に則り、企業として健全で正常な関係を維持していきます。
3. 私たちは、従業員一人ひとりの人格、個性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を整備し、各人が働きやすく「やりがい」と充実感を持てる、明るく元気な職場作りを推進していきます。
4. 私たちは、株主、顧客、取引先等の関係者に対して、適時かつ適正に企業情報を開示していくことにより常に透明性の高い企業活動を目指し、社会からの理解を深める企業活動をしていきます。
5. 私たちは、社会と共生していることを常に十分認識し、「良き企業市民」として社会貢献活動に配慮した企業活動を行っていきます。
6. 私たちは、国際的な事業活動においては、国際ルールや現地の法律を遵守するとともに、現地の文化や慣習を尊重し、両者の発展に貢献するような経営を行います。
7. 私たちは、地球環境問題・エコ社会への取り組みが今後さらに人類共通の課題となることを十分認識し、国内および国際間の当社の活動においても必須の要件であるとの見地に立って行動します。
8. 私たちは、反社会的勢力および団体に対しては毅然とした対応を行います。当社の経営陣は、本憲章の精神の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範の上、当社および子会社に徹底、周知させます。また、社内外の声を常時把握し、実効ある社内体制の整備を行うとともに、企業倫理の徹底を図ります。
万一、本憲章に反するような事態が発生したときには、経営トップ自らが問題解決にあたる姿勢を内外に明らかにし、原因究明、再発防止に努めるとともに、迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂行し、権限と責任を明確にした上、自ら含めて厳正な処分を行います。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は東京証券取引所が上場会社に適用するコーポレートガバナンス・コードの下記5つの基本原則を実施しております。
基本原則 1「株主の権利・平等性の確保」
基本原則 2「株主以外のステークホルダーとの適切な協働」
基本原則 3「適切な情報開示と透明性の確保 」
基本原則 4「取締役会等の責務 」
基本原則 5「株主との対話 」
【大株主の状況】

岡村 陽久 | 8,149,300 | 21.03 |
伊藤忠商事株式会社 | 4,000,600 | 10.32 |
松井証券株式会社 | 454,100 | 1.17 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 447,200 | 1.15 |
BARCLAYS BANK PLC A/C CLIENT SEGREGATED A/C PB CAYMAN CLI ENTS | 258,800 | 0.67 |
大和証券株式会社 | 250,500 | 0.65 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 221,900 | 0.57 |
野村證券株式会社 | 210,800 | 0.54 |
平尾 丈 | 184,300 | 0.48 |
村上 義男 | 159,300 | 0.41 |
3.企業属性
東京 マザーズ |
3 月 |
サービス業 |
500人以上1000人未満 |
100億円以上1000億円未満 |
10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

伊藤 浩孝 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
平田 和子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
k | その他 |
会社との関係(2)

伊藤 浩孝 | ○ | 独立役員として届け出ております。 | グローバルな環境における経営戦略策定と実行経験及び新規事業並びにジョイントベンチャー立ち上げなどの豊富な事業経験から、当社の経営の監督とチェック機能の適切な遂行が期待されることから、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係等はありません。従って一般株主との利益相反が生ずる恐れはないと判断し、独立役員として適任であると判断しております。 |
平田 和子 | ○ | 独立役員として届け出ております。 | グローバルな環境における組織づくり、人材の育成、利活用及び人事制度確立等の豊富な経験から、当社の経営の監督とチェック機能の適切な遂行が期待されることから、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係等はありません。従って一般株主との利益相反が生ずる恐れはないと判断し、独立役員として適任であると判断しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
指名諮問委員会 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 社内取締役 |
報酬諮問委員会 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 社内取締役 |
補足説明

■指名諮問委員会
(主な検討内容)
取締役、監査役、上席執行役員および執行役員(以下併せて「役員等」と言う。)の指名に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的とし、下記の事項につき、審議を行い代表取締役又は監査役会に対して助言・提言を行っております。
① 取締役及び監査役の選任および解任に関する株主総会議案
② 上席執行役員および執行役員の選任および解任
(委員の選定方法)
指名諮問委員会規則により、委員は代表取締役、独立社外取締役及び代表取締役に指名された役員とし、委員数は3名以上、かつその半数は独立社外取締役(株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届出をした社外取締役)でなければならないものとしております。
ております。
(委員)
委員長 代表取締役 岡村 陽久
社外取締役(独立役員) 伊藤 浩孝
社外取締役(独立役員) 平田 和子
常勤監査役(独立役員) 横山 寛美
※指名諮問委員会の委員構成の常勤委員2名は、代表取締役 岡村 陽久及び常勤監査役(独立役員) 横山 寛美であります。
また、その他1名は常勤監査役(独立役員) 横山 寛美であります。
(活動状況)
必要に応じて開催しております。
尚、2019年3月に設置後から現在まで全2回開催し、委員全員が出席しております。
(事務局)
指名諮問委員会の指名により事務局を設置しております。
■報酬諮問委員会
(主な検討内容)
取締役、監査役、上席執行役員および執行役員(以下併せて「役員等」と言う。)の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的とし、下記の事項につき、審議を行い代表取締役又は監査役会に対して助言・提言を行っております。
① 役員等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
② 役員等の個人別の報酬等の内容
(委員の選定方法)
報酬諮問委員会規則により、委員は代表取締役、独立社外取締役及び代表取締役に指名された役員とし、委員数は3名以上、かつその半数は独立社外取締役(株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届出をした社外取締役)でなければならないものとしております。
(委員)
委員長 代表取締役 岡村 陽久
社外取締役(独立役員) 伊藤 浩孝
社外取締役(独立役員) 平田 和子
常勤監査役(独立役員) 横山 寛美
※報酬諮問委員会の委員構成の常勤委員2名は、代表取締役 岡村 陽久及び常勤監査役(独立役員) 横山 寛美であります。
また、その他1名は常勤監査役(独立役員) 横山 寛美であります。
(活動状況)
必要に応じて開催しております。
尚、2019年3月に設置後から現在まで全3回開催し、委員全員が出席しております。
(事務局)
報酬諮問委員会の指名により事務局を設置しております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役はコンプライアンス室より定期的に内部監査報告を受けるとともに情報交換を行ない、内部統制の状況を確認しております。
また、コンプライアンス室は監査役の補助人として協力し、連携を強化しております。また、監査法人とも定期的、かつ必要に応じて会計情報等の意見交換の場を持っております。
会社との関係(1)
横山 寛美 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
鵜川 正樹 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
d | 上場会社の親会社の監査役 |
e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
m | その他 |
会社との関係(2)

横山 寛美 | ○ | 独立役員として届け出ております。 | 金融業界における業務経験で培われた豊富な見識を、当社の監査に反映するため社外監査役として選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係等はありません。従って一般株主との利益相反が生ずる恐れはないと判断し、独立役員として適任であると判断しております。 |
鵜川 正樹 | ○ | 独立役員として届け出ております。 | 官公庁並びに金融機関での実務経験、公認会計士としての財務及び会計に関する知見を、当社の監査に反映するため社外監査役として選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係等はありません。従って一般株主との利益相反が生ずる恐れはないと判断し、独立役員として適任であると判断しております。 |
その他独立役員に関する事項
当社は東京証券取引所が定める独立役員の資格を充たす社外役員全員を独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
業績連動型報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入 |
該当項目に関する補足説明

(業績連動型報酬制度)
基本報酬に関しては、期初に当事業年度及び翌事業年度以降の業績目標、担当ミッション及び幹部育成等の目標を個別に設定し、当該目標の達成度を数値化して評価を行う目標管理制度に加え、取締役、上席執行役員及び執行役員が相互に目標を数値化し、評価を行っております。
業績連動報酬に関しては、当事業年度においては、取締役、上席執行役員及び執行役員を対象として、通期連結税引前当期純利益が下記の(1)、(2)及び(3)を全て満たしていることが支給条件としております。
(1)期初予算の通期税引前当期純利益を110%以上達成すること。
(2)前期税引前当期純利益以上であること。
(3)期初予算税引前当期純利益及び直前2期分の税引前当期純利益の合計3期分の平均値以上であること。
支給額については、通期税引前当期純利益が5億円以上10億円未満の場合には2%、10億円以上20億円未満の場合には4%、20億円以上の場合には5%を通期連結前当期純利益と乗じた額を上限とする。
各取締役、上席執行役員及び執行役員の支給額に関しては、相互に当社グループへの貢献度を数値評価し、その数値を基に代表取締役の下に設置した報酬諮問委員会に諮り、取締役会の決議により決定しております。なお、2019年6月24日開催の第19期定時株主総会において、取締役報酬については年額480,000千円以内(うち社外取締役分60,000千円以内)、監査役報酬については年額120,000千円以内とすることを決議しております。
(ストックオプション制度)
ストックオプションに関しては、当社グループの業績向上に対する意欲や士気また、当社グループの健全な経営と社会的信頼を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務展開を図ることを目的として、取締役及び監査役に対し新株予約権を無償で発行するストックオプション制度を導入しております。ストックオプションの付与数については、相互に当社グループへの貢献度を数値評価し、その数値を基に代表取締役の下に設置した報酬諮問委員会に諮り、同委員会はその審議結果について、代表取締役に助言、提言を行い、取締役会の決議により決定しております。なお、2009年6月27日開催の第9期定時株主総会において、報酬とは別枠で取締役及び監査役に対する報酬として、取締役については年額450,000千円以内、監査役については年額50,000千円以内で新株予約権を発行することを決議しております。
社内取締役、社外取締役、社内監査役、社外監査役、従業員、子会社の取締役、子会社の監査役、子会社の従業員 |
該当項目に関する補足説明

当社グループの業績向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務展開を図ることを目的として、当社の取締役及び監査役並びに当社従業員及び当社子会社に対して、無償にて新株予約権を発行するものであります。 尚、2019年3月期において下記のストック・オプション(新株予約権)を割当てしております。
(1)第11回新株予約
発行決議の日: 2018年11月5日
付与対象者の区分及び人数(名):取締役 5名、監査役 3名
新株予約権の個数: 622個
目的となる株式の種類及び数: 当社普通株式62,200株(新株予約権1個につき100株)
払込金額(新株予約権1個当たり): 無償
行使価額(1株当たり): 556円
行使期間: 2020年12月4日から2028年11月14日まで
(2)第12回新株予約
発行決議の日: 2018年11月556日
付与対象者の区分及び人数(名):従業員74名、子会社の取締役 2名
新株予約権の個数: 1,713個
目的となる株式の種類及び数: 当社普通株式170,300株(新株予約権1個につき100株)
払込金額(新株予約権1個当たり): 無償
行使価額(1株当たり): 556円
行使期間: 2020年12月4日から2023年12月3日まで
該当項目に関する補足説明

2019年3月期における当社の取締役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
取締役 7名 116,039千円
(うち社外取締役 3名 10,608千円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
各取締役の基本報酬額、業績報酬額に関しては、期初に当事業年度及び翌事業年度以降の業績目標、担当ミッション及び幹部育成等の目標を個別に設定し、当該目標の達成度を数値化して評価を行う目標管理制度に加え、相互評価した数値を、代表取締役の下に設置した報酬諮問委員会に諮り、同委員会はその審議結果について、代表取締役に助言、提言を行い、取締役会の決議により決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役については、適宜コーポレートリレーショングループにおいて対応しており、また社外監査役についてはコンプライアンス室が補助人として対応しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、取締役及び監査役がそれぞれの独立性を保ち業務執行及び監督責任を果たすことを経営の最重要方針として、取締役会と監査役制度を採用しており、監査役からなる監査役会を構成し、これらの機関が中心となって、コーポレート・ガバナンスの維持・強化を図る体制を構築しております。当社の基本的な機関設計は、以下のとおりであります。
(取締役会)
当社取締役会は、取締役7名により構成され、環境変化に迅速に対応できる意思決定機関としつつ、社外から2名の取締役を招聘することで業務執行監督体制の整備、意思決定の公正化を図っております。監査役は原則として全ての取締役会に出席することにより取締役会が求められる監督機能の実効性を高めております。なお、取締役会は、原則として毎月1回開催する定時取締役会と、必要に応じて開催する臨時取締役会により構成されております。
2019年3月期における取締役会は臨時取締役会を含めて19回開催され、平均出席率は取締役100%、監査役100%となっております。
2020年3月期における直近の構成員(計7名:男性6名、女性1名)の氏名:議長 代表取締役 岡村陽久、西岡明彦、野田順義、山田翔、鹿野晋吾、伊藤浩孝(社外取締役)、平田和子(社外取締役)
(監査役会)
当社の監査役会は監査役3名により構成され、常勤監査役を含め2名が社外監査役であります。各監査役は監査役会が定めた監査方針及び年間監査計画に基づき監査を行うほか、毎月開催される監査役会にて監査の実施状況や経営状況を共有化するなど監査役間のコミュニケーションの向上により監査の充実を図っております。また、監査役会は会計監査人及び内部監査部門であるコンプライアンス室と連携をとり経営監視機能の強化を図ると共に、社外取締役に対しオブザーバーとして監査役会への出席を求め、情報の共有及び連携強化に努めております。常勤監査役は原則として全ての取締役会へ出席しており、会計監査及び業務監査の観点より、経営全般に関する監査を行うほか、社内書類の閲覧等を通じ、社内の業務執行状況の確認も行なっております。
2019年3月期における監査役会は臨時監査役会を含めて15回開催され、平均出席率は100%となっております。
構成員の氏名:議長 常勤監査役 横山寛美(社外監査役)、彦坂浩一、鵜川正樹(社外監査役)
(会計監査人)
当社は、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として選任し、法定監査を受けております。
(リスクマネジメント委員会)
代表取締役を委員長とし、常勤の取締役及び監査役、コーポレートリレーショングループ本部長、コンプライアンス室長並びに顧問弁護士の委員で構成する「リスクマネジメント委員会」を原則として半年に1回以上開催し、経営上のリスクの把握、リスクに対する未然防止策及び発生した際の対処方法を検討しております。
構成員の氏名:委員長 代表取締役 岡村陽久、西岡明彦、野田順義、山田翔、鹿野晋吾、横山寛美(社外監査役)、田中庸一、境英樹、外部委員 前川紀光(顧問弁護士)
(経営会議)
代表取締役および代表取締役の承認した職位者により「経営会議」を原則として毎月1回以上開催し、経営計画、方針、事業計画、人員計画、営業戦略、販売計画、新規事業などの重要事項の立案及び実態把握を行っており、業務執行の監督及びリスク管理ができるようにしております。
構成員の氏名:議長 代表取締役 岡村陽久、西岡明彦、野田順義、山田翔、鹿野晋吾、中山祐太
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業価値の安定的な増大と株主重視の立場に立って経営の健全性の確保と透明性を高めることであります。そのために、最適利益と財務の健全性を追求すること、タイムリーディスクロージャーに対応した開示体制を構築すること、取締役及び監査役がそれぞれの独立性を保ち業務執行及び監督責任を果たすことを経営の最重要方針としており、上記の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

第19期定時株主総会の開催日は、株主総会開催が集中すると予想された6月27日(木)を避け、6月24日(月)午後1時に開催いたしました。 |
第19期定時株主総会においてインターネット及びスマートフォンによる議決権行使を実施いたしました。 |
第19期定時株主総会の招集通知及び決議通知を当社ウエブサイトに掲載しております。 また、定時株主総会終了後、会社説明会を実施いたしました。 |
2.IRに関する活動状況

四半期に1回、機関投資家向け会社説明会を実施しております。 | あり |
当社ウェブサイト上にIR専用のページを設けております。 「https://ir.adways.net/」 | |
コーポレートリレーショングループにおいて、IR業務を担当しております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

会社説明会およびウェブサイトにおける情報公開を通じて、ステークホルダーに対する情報提供を行う方針であります。 |
当社は経営理念に「人儲け」を掲げ、社員全員がモチベーション高く働き、そして成長できる会社を目指しており、性別など区別なく、実力に応じた採用、評価を行っております。 このような環境のもと、育児休暇制度の導入や時短勤務への対応、乳児のいる従業員に対して有給休暇の時間単位での取得、託児所手当ての支給など女性の活躍促進にも力をいれており、当社単体では、2019年3月31日時点において従業員の女性比率は約29%、管理職168名のうち女性は27名(約16%)となっております。また、ダイバシティ―推進にあたり女性取締役1名を選任し、その一環としてLGBTQ※のについては社内規程における「配偶者」の定義を、同性や事実婚のパートナーを含むものに変更し、社員の価値観や個性が尊重される職場環境づくりを行うため、これまでも社員一人ひとりのライフスタイルやライフステージに合わせて働ける制度等の充実に取り組んでおります。
※LGBTQ:レズビアン(L)、ゲイ(G)、バイセクシュアル(B)、トランスジェンダー(T)、クウィアやクエスチョニング(Q)など性的マイノリティの総称。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
□内部統制システムに関する基本的な考え方
当社は内部統制システムに関し、事業経営の有効性・効率性を高め、企業の財務報告の信頼性を確保し、事業経営に関わる各種法規を遵守するために、企業内部に構築すべきシステムと認識しております。
内部統制システムの有効性を確保するため、業務分掌ならびに、各組織の職務権限を規定し、関連規程を従業員へ公開し、稟議制度を中心として、規程に基づく業務の実施と結果の検証を継続的に実施しております。
このような基本方針に沿った内部統制システムを構築することによって、事業拡大という事業目的を達成するとともに、各種のステークホルダーに対するコンプライアンスや、ディスクロージャーといった責任を果たして参りたいと考えております。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、良き企業市民及び社会に有益な企業となるべく「経営理念」「企業行動憲章」「行動指針」を掲げることにより、コンプライアンスを経営の根幹とし法令遵守及び社会理念の遵守を常に意識する。
(2)当社は代表取締役が委員長を務めるリスクマネジメント委員会を設置し、率先垂範して法令・諸規則の遵守と啓発・教育等の促進を行い、全役社員に周知徹底を図ることとする。また、コンプライアンス室を設置し、コンプライアンス規程に基づいてこれらを具体的に推進・実践していくための実務を行うとともに、コンプライアンス室において内部統制システムの継続的推進・整備等、運用全般を行うものとする。
(3)取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。また、社外取締役を1名以上、継続的に選任することにより、客観的視点での経営アドバイスとチェックを受けるとともに、取締役会の取締役に対する職務執行の監督機能の維持・向上に努める。
(4)取締役は、取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び職務権限規程その他の社内規程に従い、当社の職務を執行するとともに、その状況を取締役会に報告する。
(5)取締役会は、経営会議を設置し、取締役会で決議された最高方針に基づく経営の基本計画及び、業務執行に関する重要案件等を検討し実行する。また、あらかじめ経営会議で審議・決議された議案のうち取締役会規程で定める事項については議長である代表取締役が取締役会に付議する。
(6)代表取締役は、計算書類を監査役会及び会計監査人に提出して監査を受ける。また、必要の都度、取締役会において業務執行の状況を取締役会に報告するとともに、重大な不正事案等が発生した場合には直ちに取締役会及び監査役会に報告し、速やかに対処するものとする。
(7)当社は株主総会において社外取締役を選任し、客観的視点での経営アドバイスとチェックを受ける。
(8)取締役会の意思決定と監督機能の強化を図るため執行役員制度を採用し、重要な使用人として取締役会の決議をもってこれを任命し、執行役員は取締役会の決定に従い、定められた範囲内で職務の執行にあたるとともに、必要に応じてその状況を取締役会に報告する。
(9)当社は監査役による監査の実効性を確保するため、取締役から独立した社外監査役を株主総会において選任するとともに、監査役の監査環境の整備を図る。
(10)監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、コンプライアンス室及び会計監査人と連携し、また、リスクマネジメント委員会における報告事項等を参考に、監査役会規程に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施する。
(11)当社は、内部通報制度等により得た社内のコンプライアンス上の重大な問題に対して、取締役会、リスクマネジメント委員会等において関係規程等に基づき緊急かつ厳正に対処するとともに、通報の対象者が取締役である場合においては、監査役会も併せて関与することにより同様に緊急かつ厳正に対処するものとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか、同関連資料、取締役が主催するその他重要な会議の議事の経過の記録、取締役を決定者とする決定書類、計算書類、その他職務執行に係る重要な情報が記載された文書(電磁的記録を含む。以下同じ)を、関連資料とともに、文書管理規程その他の社内規程の定めるところに従い、重要度に応じて保管期間等に留意し、適切に保存し、管理する。
(2)前号のほか、コーポレートリレーショングループにおいて、情報管理規程、個人情報保護規程、ソフトウェア管理規程、インサイダー取引防止規程等に基づき、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等、改善を図り、その改正に際しては事前に、リスクマネジメント委員会又はコンプライアンス室に相談、報告、付議等を行い、確認又は了承を得るものとする。
(3)前各号に関して必要時に応じてリスクマネジメント委員会を開催し、付議事項等に関して厳格に調査・確認し、問題がある場合は速やかに是正措置及び処分案を決議して対処するとともに、状況に応じて取締役会に付議して処分等を決議し、関係機関はそれを実行するものとする。
(4)前各号の効率化のため、業務システムの合理化やIT化を推進する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、損失の危機管理対策として、代表取締役を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置し、企業防衛全体の仕組みを構築し、リスクマネジメント規程に定めたあらゆるリスクに関して日々、定期的にチェックを行うとともに、万全の体制を整え、厳格に運営・管理する。
(2)前号に基づき、リスクマネジメント委員会は必要に応じて取締役会及び監査役会に報告しなければならない。
(3)当該基本方針及び、関連規程に基づき報告を受けた取締役会又はリスクマネジメント委員会は、速やかに対応策、改善策、損失を最小限とする対策及び再発防止策等を講じるものとする。
(4)上記、第1号及び第2号に基づき、コーポレートリレーショングループはコンプライアンス室と連携し、情報管理規程、個人情報保護規程、ソフトウェア管理規程をはじめ、各種社内規程に基づき、各部署における日常的なリスク管理を厳格に行わなければならない。
(5)コンプライアンス室は、監査役の協力を得て各部署のリスク管理の状況を監査し、法令違反等の問題点を発見したときは、直ちにリスクマネジメント委員会に報告して対処し、状況に応じて取締役会、監査役会において速やかに対処する。
(6)経営に重大な影響を及ぼす事態・状況又はその虞のある事態・状況を発見した者は、内部通報規程に基づき、直ちに定められた手順により報告する義務を持つ。これを受けて、取締役会、監査役会、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス室等は所定の手続により速やかに対応しなければならない。
(7)適宜開示を果たすため、コーポレートリレーショングループは、代表取締役に対し直ちに報告すべき重要情報の基準や、報告された情報が開示すべきものかどうかの判断基準となる開示基準等、必要な規程や体制を整備する。また、必要に応じて事前等にリスクマネジメント委員会に相談するものとする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は、毎月1回定時開催されるほか、必要に応じて適宜開催され、迅速かつ適法な決議が可能な体制を執る。
(2)取締役会における重要な決議及び報告は、取締役会規程に基づいて実施される。
(3)経営会議は、定期的に開催し取締役会に付議する事項等の検討等を行い、また、取締役会の決議を受けて具体的で詳細な対応を検討し具現する等、機動的で迅速な対応をとるものとする。
(4)取締役会は、取締役会規程、職務権限規程等に基づいて、取締役の決裁権限と責任を明確にし、これらに基づき、取締役は職務の執行を行うとともに、各担当部門が実施すべき具体的な施策及び職務権限の分配を含めた効率的な業務の執行体制を決定し、又は改善する。
(5)取締役は、取締役及び使用人が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図り、目標達成のための効率的な計画の実施を指揮する。
(6)取締役は、執行役員規程に基づき、執行役員に職務の執行を行わせ、執行状況を管理・監督する。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)コンプライアンス室はコンプライアンス規程に基づき、使用人に対してコンプライアンスに関する定期的な研修を実施し、コンプライアンス遵守の精神を醸成するとともに、関連法規の改正や社内外における事故・不祥事の発生など学習すべきケースについても、速やかに必要事項を周知徹底する。
(2)使用人は、内部通報規程により、経営に重大な影響を及ぼす事態・状況又はその恐れのある事態・状況を発見したときは、直ちに定められた手順により報告する義務を持ち、これを受けて、取締役会、監査役会、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス室等は所定の手続により速やかに対応しなければならない。
(3)コンプライアンス室は、監査役及び会計監査人との連携・協力を得て、各部門の業務プロセス監査を充実させ、厳格な監査と、問題ある場合はその改善に努めなければならない。
6.会社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)リスクマネジメント委員会はコンプライアンス室等の関係者から適宜報告を受けて問題が発生していないことを確認し、また、対策の必要がある場合は速やかに対処するものとする。
(2)当社は、関係会社管理規程に基づき、子会社の経営を指導・監督し、損失の発生の危険を把握し、未然の対処に努めるとともに、子会社の業務の適正を確保するため、子会社の内部統制システム構築に努め、必要な指導・支援を実施する。
(3)当社取締役会及び子会社の代表取締役は、各社におけるコンプライアンス及びリスク管理について権限と責任を有するものとし、コンプライアンス及びリスク管理状況について、随時、当社の取締役会、監査役会に報告するものとする。
(4)定期的又は状況に応じて、取締役、監査役、コンプライアンス室及びコーポレートリレーショングループは子会社の視察、指導、監査等を実施する。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、代表取締役はその人数、要件、期間等を勘案し、コンプライアンス室の室員にその任をあてるものとする。
8.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)前号において選任された使用人は、監査役の指揮・監督のもと、監査役の監査業務を補佐する。
(2)選任された当該使用人の人事異動、人事評価、懲戒等については監査役の事前同意を得るものとする。
9.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
(1)監査役は取締役会に出席するとともに、経営会議等の重要な会議に出席できるほか、業務執行に係る文書類を閲覧し、取締役又は使用人に説明を求めることができる。また、経営会議において取締役会に先立って審議等を行う内容について、必要に応じて事前に監査役会に相談することができる。
(2)取締役及び使用人は、会社の業務に違法又は著しく不当な事実を認めたときや会社に著しい損害又は重大な事故等を招く恐れがある事実を認めたときは、監査役に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告する。
(3)内部通報制度において、取締役自身に関する告発があった場合は、窓口であるコンプライアンス室長は常勤監査役に報告し、以後、監査役会が状況に応じてリスクマネジメント委員会と連携して調査、審議等を行い、その処分案を含めて取締役会に報告、付議して、解決を図るものとする。
(4)財務・経理部門を担当するコーポレートリレーショングループと会計監査人が行う会議には、原則として毎回同席して、その内容を確認する。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役の半数以上は独立社外監査役とし、対外的透明性を担保する。
(2)監査役は代表取締役と定期的な意見交換を行う。
(3)監査役はコンプライアンス室との緊密な連携を保ち、内部監査の実施状況について適宜報告を受けるとともに、会計監査人を含めた「三様監査の連携強化」を推進するものとする。
(4)監査役は独自に意見形成するため、また監査の実施に当たり、必要と認めるときは、弁護士、公認会計士その他専門家を活用することができる。
(5)取締役及び使用人は監査役の監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努める。
(6)リスクマネジメント委員会にはその委員として出席し、問題の調査、解決に協力・支援する。
□内部統制システムの整備状況
当社は、会社法に基づく「内部統制システム構築の基本方針」を定め、これに基づく構築を行うとともに、金融商品取引法に基づく内部統制システムの整備・運用を構築しております。そして、コンプライアンス室におけるモニタリングにより、都度改善を図る等、随時体制の強化を図っております。コンプライアンス体制の整備状況については、コンプライアンスに関する規程の整備と、これに基づく状況確認をコンプライアンス室において、日々行っている他、当社ホームページにおいて企業行動憲章の公開や内部通報制度を構築しております。
リスク管理体制の整備状況については、リスク管理に関する規程の整備、様々なリスクの発生に対する未然の防止手続や発生した際の対処方法を検討するリスクマネジメント委員会を半年に1回以上開催しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
□反社会的勢力等に対する基本方針
一 反社会的勢力とは取引関係を含め一切の関係を遮断し、また反社会的勢力による不当要求に応じない。
二 反社会的勢力への対応については組織的な対応を行い、関係遮断の措置を講ずるにあたっては役職員の安全確保を最優先に行動する。
三 平素から、警察・弁護士・暴力追放運動推進センター等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築し、外部専門機関と協力して反社会的勢力の排除に努める。
四 如何なる理由を問わず反社会的勢力への資金提供、裏取引及び便宜供与等を一切行わない。
五 反社会的勢力からの不当要求対しては、民事と刑事の両面から毅然として法的対応を行う。
□反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社の与信管理体制の一環に、該当者と反社会的勢力又はこれに準ずる者に対する確認が組み込まれています。また、当社の全ての契約には反社会的勢力又はこれに準ずる者が特別利害関係者又は株主、取引先等であることが認められたときには契約解除事項にあたると明記しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.当社の情報開示に関する基本方針について
当社は、株主及び投資家の皆様に対する公平でタイムリーな情報提供、そして透明な経営を実現するため、積極的且つ迅速な情報開示を行います。
当社は、情報開示にあたり、株式上場企業の立場をわきまえ、金融商品取引法に基づく開示に加えて、当社が株式を上場している東京証券取引所の定める適時開示規則等に従って、株主・投資家の皆様に向けた、会社情報の適時適切な開示に取り組んでいく方針であります。
2. 当社の適時開示に関する社内体制について
当社の適時開示につきましては、所轄部門責任者及び子会社担当責任者等から報告される会社情報をコーポレートリレーショングループ及び情報取扱責任者が収集し、その情報の信頼性、有用性、開示の要否を検討した後、情報取扱責任者から代表取締役社長に報告され、取締役会において決議又は報告された後、速やかに開示を行っております。また、当社は、投資者に対して公平な情報開示を行うことで、株主及び投資家の皆様との積極的な対話を目指すため、金融商品取引法に定められた「フェア・ディスクロージャー・ルール」を順守し、迅速かつ公平な情報開示の実現に努めてまいります。