最終更新日:2018年12月20日 |
日本郵船株式会社 |
代表取締役社長 内藤 忠顕 |
問合せ先:法務・フェアトレード推進グループ 経営法務チーム 03-3284-5151(代) |
証券コード:9101 |
https://www.nyk.com |
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社は、株主・投資家、顧客、取引先、地域社会、当社及び当社グループ会社従業員などのステークホルダーの信頼を得て、その期待に応えるべく経営の透明性と効率性を確保し、適切な経営体制の構築・維持に努めています。機関設計は監査役会設置会社を選択し、取締役会は独立性の高い社外取締役3名を含む9名で構成されており、監査役会は独立性の高い社外監査役2名を含む4名で構成されています。取締役会による決議と監督のもと、業務執行取締役に加えて経営委員が業務を執行しています。また、取締役会機能の透明性の確保のため、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を過半数とする指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しており、定期的に委員会を開催しています。独立社外取締役は取締役会、各諮問委員会の他、リスク管理委員会などの重要な委員会・会議への出席、中期経営計画策定プロセスへの関与、監査役との意見交換、役員懇談会における活動(業務執行側プレゼンへの意見や専門的知見に基づくレクチャー)、国内外現場の視察などを行っています。
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な枠組み及び考え方を「コーポレートガバナンス・ガイドライン」として取り纏め、当社ウェブサイトにおいて公開しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

<原則1-4 政策保有株式>
当社は、保有する政策保有株式を縮減する方針で取り組んでおり、2008年度から現時点までに2008年度比で6割超(取得価額比)の政策保有株式を売却しています。
また2015年11月に制定したコーポレートガバナンス・ガイドライン第5条第2項に従い、取締役会において、毎年、個別の政策保有株式の保有につき、その目的・意義を資本コストをベースとする収益目標と配当金・関連取引利益等の関連収益や取引状況等とともに総合的に検証します。
保有する政策保有株式は当社業績の安定に資する長期的な取引関係が見込まれる重要取引先等で、関係維持又は強化のための手段の一つとして妥当と判断するものです。
政策保有株式に係る議決権の行使にあたっては、一定の基準に基づき、投資先企業の価値の毀損につながるものではないこと、及び当社の企業価値向上への貢献の有無とその程度を確認のうえ、議案への賛否を決定しています。
コーポレートガバナンス・ガイドライン
https://www.nyk.com/profile/pdf/gvn_report_01.pdf
<原則1-7 関連当事者間の取引>
当社は、当社役員と取引を行う場合、取締役会規則に基づき取締役会において決議し、当該取引後、重要な事実を取締役会において報告することとしています。また、当社取締役が役員を兼務する他法人との取引に一定の枠組みを定める目的で、取締役会は3ヶ月毎に兼務状況の報告を受け、取締役が非完全子会社である他法人の役員に就任する場合は取締役会の承認を要することとし、特別利害関係人を幅広く捉え該当する取締役は、取締役会の決議に加わることができないものとしています。直近事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10%を超える株式を保有する主要株主は存在しませんが、今後主要株主との取引が発生する場合の取引条件等は、第三者との取引と同様に審議し決定します。
<原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮>
当社は、年金資金の運用にあたっては、規約を定め当該規約に基づいて運用しております。企業年金の積立金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加えて自らの財政状態にも影響を与えることを踏まえ、人事面においては年金運用の専門能力・知見を有するものを任用し、かつ、必要に応じて外部アドバイザーを起用して専門的な知見等を補完するとともに、運営面においては、随時、資産運用委員会にて運用状況のモニタリングをしております。
年金資金の運用は、パッシブを中心として運用を行っており、企業年金の受益者と会社との間で利益相反が生じないよう配慮するとともに、保有する株式の議決権行使においては、受益者の利益に基づくこととしています。
<原則3-1情報開示の充実>
(1)から(5)について、付加価値の高い記載となるよう心がけており、当社ウェブサイトで次のとおり開示しています。また、従前より当社ウェブサイト上のコンテンツ等を英文でも開示しています。
(1)経営理念等及び経営計画
日本郵船グループ企業理念
https://www.nyk.com/profile/mission/
日本郵船グループ企業行動憲章
https://www.nyk.com/profile/credo/
中期経営計画
https://www.nyk.com/profile/plan/
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
コーポレートガバナンス・ガイドライン
https://www.nyk.com/profile/pdf/gvn_report_01.pdf
(3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
役員等の報酬決定に関する方針・手続に則り、取締役会の諮問機関である報酬諮問委員会において独立社外取締役が過半数を占める諮問委員会の構成員が1.取締役及び経営委員の報酬に係る方針・手続に係る事項、2.取締役及び経営委員の報酬の内容・制度設計に関する事項、について協議し、その協議又は提言に基づき取締役会に報告又は付議され、取締役会が決定します。
役員等の報酬決定に関する方針・手続
https://www.nyk.com/profile/pdf/gvn_report_05.pdf
(4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
役員等の選任指名等に関する方針・手続に則り、取締役会の諮問機関である指名諮問委員会において独立社外取締役が過半数を占める諮問委員会の構成員が1.取締役の選解任に関する事項、2.社長の選解任並びにその後継者プランに関する事項、3.代表取締役の選解任に関する事項、4.独立役員の独立性に関する事項、5.経営委員の選解任に関する事項、について協議し、その協議又は提言に基づき取締役会に報告又は付議され、取締役会が決定します。
社内取締役候補者については、経営を担う知識・経験・実績を備えていること、管掌部門の課題の解決能力があること、人望があること、法令及び企業倫理の遵守を徹底する見識があることなどに加え、取締役会の構成員として当社の経営に求められる資質と機能を充足することを条件としています。また、経営陣幹部及びその在任の適否並びに経営委員の選任についても、社内取締役候補者の指名方針を準用します。
社外役員候補者については、構成員の多様性も考慮して、幅広い知識又は高度な専門知識、高い見識、豊富な経験及び出身分野における実績を有する人物とし、独立性基準も踏まえて推薦することとしています。
役員等の選任指名等に関する方針・手続
https://www.nyk.com/profile/pdf/gvn_report_03.pdf
社外役員候補者の推薦に関する独立性基準
https://www.nyk.com/profile/pdf/gvn_report_04.pdf
(5) 取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
第129期定時株主総会における招集通知から、すべての役員候補者を指名した理由を記載し、開示しています。
https://www.nyk.com/ir/event/meeting/
<補充原則4-1-1 取締役会の役割・責務(1)>
取締役会では法定事項、並びに重要性及び性質等に鑑み法定事項に準ずる事項を判断・決定しています。取締役会付議事項以外の事項については、経営委員会規則・付議基準や社長決裁基準等にその委任の範囲を明確に規定し、経営陣に委任しています。
<原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質>
当社ウェブサイトで次のとおり開示しています。
社外役員候補者の推薦に関する独立性基準
https://www.nyk.com/profile/pdf/gvn_report_04.pdf
<補充原則4-11-1 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件>
当社ウェブサイトで次のとおり開示しています。
取締役会の規模・バランス・多様性に関する考え方
https://www.nyk.com/profile/pdf/gvn_report_02.pdf
役員等の選任指名等に関する方針・手続
https://www.nyk.com/profile/pdf/gvn_report_03.pdf
<補充原則4-11-2 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件>
独立社外役員の重要な兼任状況は、第131期定時株主総会招集ご通知(16ページから17ページ、29ページ)に記載し、当社ウェブサイトで次のとおり開示しています。
事業報告書
https://www.nyk.com/ir/library/business/
<補充原則4-11-3 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件>
当社は、2016年より、取締役会の実効性のさらなる向上を目的として、全取締役及び全監査役に対し、前年度の取締役会の実効性に係る自己評価の記名式アンケートを実施しています。本年は公正性の確保、さらなるガバナンス強化のため、集計・分析等に外部機関を起用しました。
それらのアンケート結果を踏まえ、取締役会における議論の時間を適切に確保するための報告事項の整理、付議基準の見直し、経営委員会への権限委譲等具体的な施策を実行するとともに、取締役会ガバナンス機能のさらなる充実のため取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬諮問委員会を設置しています。また、取締役会におけるより効果的な審議の在り方の検討、重要案件に関する社外役員への事前説明の機会提供、情報提供や意見交換の場となる社外役員を含む役員懇談会の開催等、取締役会の実効性向上に取り組んでいます。
<補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニング>
コーポレートガバナンス・ガイドライン第22条において役員トレーニング方針を定め、当社ウェブサイトで次のとおり開示しています。
コーポレートガバナンス・ガイドライン
https://www.nyk.com/profile/pdf/gvn_report_01.pdf
<原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針>
株主との建設的な対話に合理的な範囲で対応しており、コーポレートガバナンス・ガイドライン第26条において株主等との建設的な対話を促進するための方針を定め、当社ウェブサイトで次のとおり開示しています。
コーポレートガバナンス・ガイドライン
https://www.nyk.com/profile/pdf/gvn_report_01.pdf
【大株主の状況】

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 10,764,800 | 6.33 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,711,500 | 6.29 |
株式会社オフィスサポート | 4,867,500 | 2.86 |
三菱重工業株式会社 | 4,103,831 | 2.41 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 3,972,000 | 2.33 |
明治安田生命保険相互会社 | 3,447,326 | 2.02 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 3,087,200 | 1.81 |
株式会社レノ | 3,040,200 | 1.78 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 2,894,578 | 1.70 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 | 2,393,290 | 1.40 |
3.企業属性
東京 第一部、名古屋 第一部 |
3 月 |
海運業 |
1000人以上 |
1兆円以上 |
300社以上 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
16 名 |
1 年 |
会長(社長を兼任している場合を除く) |
9 名 |
選任している |
会社との関係(1)

岡本 行夫 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
片山 善博 | 学者 | | | | | | | | | | | |
国谷 裕子 | その他 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
k | その他 |
会社との関係(2)
岡本 行夫 | ○ | ――― | 外務省において要職を歴任し、国際情勢に精通する専門家として幅広い知識と見識をもとに、2008年に当社社外取締役に就任以降、客観的・専門的な視点と高い独立性を持った立場より、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていることから、引き続き社外取締役に選任しました。 |
片山 善博 | ○ | ――― | 自治省(現総務省)において要職を歴任し、2010年から2011年まで総務大臣を務めるなど、官界・政界・学界における豊富な経験を通じて培われた幅広い知識・見識、人脈と高い独立性を持った立場より、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていることから、引き続き社外取締役に選任しました。 |
国谷 裕子 | ○ | ――― | キャスターとして長期にわたり、政治・経済・国際関係・社会等に係る問題を幅広く提起してきた経験と豊富な見識を活かし、多様な視点と高い独立性を持った立場より、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていることから、引き続き社外取締役に選任しました。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
指名諮問委員会 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
報酬諮問委員会 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明

当社はコーポレートガバナンスのさらなる充実と取締役会機能の透明性の確保のため、取締役会長を委員長とし、独立社外取締役が過半数を占める構成の下、取締役会の諮問機関として指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しています。
代表取締役社長、取締役会長、独立社外取締役3名を構成員とする指名諮問委員会は委員長の招集により、少なくとも年に1度開催し(必要に応じて随時開催)、①取締役の選解任に関する事項、②代表取締役社長の選解任並びにその後継者プランに関する事項、③代表取締役の選解任に関する事項、④独立役員の独立性に関する事項、⑤経営委員の選解任に関する事項等について協議します。
また、指名諮問委員会と構成員、開催頻度を同じくする報酬諮問委員会では①取締役及び経営委員の報酬に係る方針・手続に係る事項、②取締役及び経営委員の報酬の内容に関する事項、について協議します。
なお、上記に記載の委員の構成は2018年12月現在のものです。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、会計監査人の独立性・体制・品質等を監視しつつ、会計監査人と有機的な連携を保ち、双方向情報交換により相互補完し、各々の監査の質の向上と効率化に努めています。監査役は、監査役全員による内部監査部門業務ヒアリングを実施するほか、個々の内部監査人との意思疎通を密にすることにより、情報の共有化、相互の連携及び協力を図っています。また、監査役は、定期的に内部監査部門、会計監査人を交えた打ち合わせを実施し、三者の連携強化に努めています。
会社との関係(1)
三田 敏雄 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
山口 廣秀 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
d | 上場会社の親会社の監査役 |
e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
m | その他 |
会社との関係(2)

三田 敏雄 | ○ | 三田敏雄氏の現任は、中部電力株式会社の相談役及びイビデン株式会社の社外取締役であり、いずれも業務執行に携わっておりません。 | 企業経営等の豊富な経験を通じて培われた幅広い知識と見識をもとに中立的・客観的な立場から監査を行っていただくため。また、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び日本郵船が制定している「社外役員候補者の推薦に関する独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有していると考えられるため。 |
山口 廣秀 | ○ | ――― | 金融・経済分野における豊富な経験を通じて培われた幅広く深い知識・見識をもとに中立的・客観的な立場から監査を行っていただくため。また、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び日本郵船が制定している「社外役員候補者の推薦に関する独立性基準」を満たしており、過去及び現在において当社の主要取引先・主要株主企業の出身・業務執行者でなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有していると考えられるため。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、社外取締役3名及び社外監査役2名の社外役員全員を独立役員に指定しています。
・社外役員候補者の推薦に関する独立性基準(抜粋)
https://www.nyk.com/profile/pdf/gvn_report_04.pdf
(社外役員の独立性)
第4条 以下の各号のいずれの基準にも該当しない者は、独立性を有するものと判断する。
(1) 当社の大株主(直近事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10%を超える株式を保有する者)又はその業務執行者である者
(2) 当社の主要な借入先(直近事業年度に係る事業報告において主要な借入先として氏名又は名称が記載されている上位10位の借入先)
又はその業務執行者である者
(3) 当社を主要な取引先(当社からの収入が取引先の直近事業年度の年間連結売上高の2%超)とする者又はその業務執行者である者
(4) 当社の主要な取引先(取引先からの収入が当社の直近事業年度の年間連結売上高の2%超)又はその業務執行者である者
(5) 当社又は連結子会社の会計監査人又はその社員等として当社又は連結子会社の監査業務を担当している者
(6) 当社から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、
コンサルタント等、又は当社から得ている当該財産が年間1,000万円を超え、かつ、その年間収入の金額の2%を超える法人若しくは
組合等の団体に所属する者
(7) 当社から年間500万円を超える寄付を受けている者、又は当社から受けている寄付の金額が年間500万円を超え、かつ、
その年間収入の金額の2%を超える法人若しくは組合等の団体の業務執行者である者
(8) 過去3年間において、上記(1)から(7)のいずれかに該当していた者
(9) 上記(1)から(8)のいずれかに該当している者(ただし、重要な者に限る。)の二親等以内の親族
(10)当社又は子会社の取締役、執行役員等、従業員、会計参与(法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。)の二親等以内の親族
(11)過去3年間において、当社又は子会社の取締役、執行役員等、従業員、会計参与(法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。)
のいずれかに該当していた者の二親等以内の親族
(12)前各号のほか、当社の一般株主と利益相反関係が生じるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない
特段の事由を有している者
該当項目に関する補足説明
当社の持続的な成長に対する取締役等の貢献意欲を高め、取締役等が株主の皆様と利害を共有することを目的とし、透明性・客観性が高い役員報酬制度として、業績連動型株式報酬制度を2016年6月に開催した定時株主総会に提案し、承認されました。
該当項目に関する補足説明

2018年3月期事業年度に係る役員の報酬等の総額は、取締役13名に693百万円、監査役5名に105百万円、合計18名に799百万円(うち、社外役員6名の報酬等の総額85百万円)を支払いました。第125期以降当期まで7期に亘り取締役賞与の支給はありません。
(注)
・取締役への基本報酬額には、当事業年度に退任した取締役2名に対する支給額を含めています。
・監査役への基本報酬額には、当事業年度に退任した監査役1名に対する支給額を含めています。
・取締役の月例報酬は、株主総会の決議により決定した月例報酬総額の限度内において、職位に応じた報酬を支払っています。取締役賞与は、業績等を勘案して株主総会に議案を上程するため不支給の年もあり、総会決議により決定した賞与額の限度内において、職位に応じた賞与を支払うこととしています。
・株式報酬額は、第129期の株主総会の決議により導入した業績連動型株式報酬制度に基づく当事業年度中の株式給付引当金の繰入額と退任した取締役への支給額です。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は取締役会決議により役員等の報酬決定に関する方針・手続を以下のとおり定めています。
【方針】
当社は、社内取締役及び経営委員の報酬制度を、当社の事業規模、内容及び人材確保の観点から同業及び同規模他社等の水準を勘案したうえ、持続的な成長に向けた健全な中長期インセンティブとなり、また株主と利害を共有するよう設定する。報酬は、職責に基づく基本報酬と、会社業績目標の達成度等に連動する業績連動型報酬により構成され、報酬の一定割合は自社株報酬とする。賞与は年次インセンティブとして、業績などの経営状況を考慮し、株主総会に提案する。
業務執行に従事しない取締役、独立社外取締役及び監査役の報酬は基本報酬のみとする。
すべての取締役、監査役及び経営委員について役員退職慰労金はない。
【手続】
取締役の報酬額及び賞与額は、株主総会の決議による総額と内容の範囲内で、社長が提案し、報酬諮問委員会における協議をはじめ独立社外取締役と意見を交換するなど、その関与を得て、取締役会において職位に応じた支給額を決定する。
監査役の報酬額は、株主総会の決議による総額の限度内で、独立社外監査役を含む監査役の協議により支給額を決定する。
経営委員の報酬額及び賞与額は、社長が提案し、報酬諮問委員会における協議をはじめ独立社外取締役と意見を交換するなど、その関与を得て、取締役会において職位に応じた支給額を決定する。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社は、取締役会事務局である法務部門及び各業務執行部門が、取締役会に先立ち社外役員に情報提供や事前説明を適宜行っています。
当社は監査役の専任補佐組織「監査役室」(専任者3名)を設置しており、監査役会運営及び社外監査役のサポートをおこなっています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

取締役会は独立役員である社外取締役3名を含む9名(うち女性1名)の取締役で構成され、法定事項の決議、重要な経営方針・戦略の策定、業務執行の決定と監督などを行っています。当社は経営委員制度を導入し、取締役兼務者(ただし、社外取締役は経営委員を兼務しません。)を含む28名(うち外国人3名、女性1名)の経営委員で構成する経営委員会を設置しています。経営委員会は、取締役会の決議と監督のもと、原則として毎週開催され、取締役会の迅速かつ効率的な意思決定を推進するため、取締役会付議事項の事前審議を含む重要事項の決議を行っています。こうした体制により、業務執行の権限と責任を明確にし、迅速かつ適正な意思決定を図り、経営の透明性や効率性の向上に努めています。
監査役会は独立役員である社外監査役2名を含む4名(うち女性1名)の監査役で構成されています。監査役のうち1名は、主計財務部門を管掌した経験を有し、財務会計に係る知見をもって会計監査人との意見疎通にあたっています。
監査役会は月例会に加えて必要に応じて都度開催しています。監査役会規則・監査役監査基準に基づいて、毎年の監査方針及び監査計画を定め、取締役会及び経営委員会において説明し、業務執行側の理解と協力を得ています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、事業が高度に専門的であることから会社業務に精通した社内取締役を主体とする経営が事業運営に最適であると判断し、また、監督機能の充実には重要な業務執行の決定も必要であるとの考えに沿って監査役会設置会社を選択しています。経営に対する社外からの監督の実効を上げるため、独立性の高い社外取締役3名を株主総会で選任願っています。
当社は、複数の社外取締役を含む取締役会と複数の社外監査役を含む監査役会をそれぞれ設置し、監査役の機能を有効に活用しながら経営に対する監督機能の強化を図ることによって、株主の皆様をはじめ、顧客・取引先・地域社会などのステークホルダーの信頼を得て、経営の透明性・効率性が担保できると考え、現在の体制を採用しています。
社外役員は国際情勢や経済・金融情勢等に精通する専門家として幅広い知識に基づく実践的、客観的かつ専門的な視点から取締役会の適切な意思決定や経営監督の実現を図っています。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
定時株主総会の約3週間前に株主様宛に発送しています。 また、定時株主総会の約4週間前から当社ウェブサイトに掲載しています。
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通常3月決算会社の総会集中日と言われる、6月の第2最終営業日を避けて開催しています。 |
インターネット等による議決権の行使を可能としています。 |
機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを利用しています。 |
招集通知の英訳を当社ウェブサイト、当社が上場している金融商品取引所のウェブサイト及び機関投資家向け議決権行使プラットフォームウェブサイトに掲載しています。
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2.IRに関する活動状況

当社はディスクロージャーポリシーを含むコーポレートガバナンス・ガイドライン及びIRポリシー(https://www.nyk.com/ir/manage/policy/)を策定し、開示しています。 | |
証券会社等が企画する説明会に定期的に参加しています。 | なし |
定期的に実施しています。四半期毎の決算説明会を開催し、動画配信も実施しています。また、事業説明会や施設見学会を国内外で開催しています。
| あり |
定期的に実施しています。 海外IRツアーという形で、欧米・アジアの機関投資家等との面談を実施しています。日本で開催する証券会社主催の海外投資家向け説明会にも積極的に参加しています。また、日本で四半期毎に開催した決算説明会を英語で配信しています。
| あり |
当社ウェブサイトにIR情報ページを作り、投資家の皆様の参考になる各種情報を和文・英文で掲載しています。 (和文URL https://www.nyk.com/ir/、英文URL https://www.nyk.com/english/ir/) 掲載資料:決算短信、その他適時開示資料、決算説明会資料(動画、スライド、ファクトブック、質疑応答要旨)、株主総会の招集通知及び決議通知、事業報告及び中間事業報告書、有価証券報告書及び四半期報告書、統合レポート、株主通信、コーポレート・ガバナンスの状況、月次の輸送実績・海運市況等。
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経営企画本部にIRグループを設置し、常務経営委員を含む12名でIR活動を行っています。 担当部署:IRグループ(11名) 担当役員:取締役・専務経営委員 髙橋栄一(経営企画本部長(CFO)) 事務連絡責任者:IRグループ長 丸山 徹
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3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 当社は、日本郵船グループ企業理念、日本郵船グループ企業行動憲章、日本郵船行動規準、HR(Human Resource)理念、個人情報保護方針と個人情報管理規程、日本郵船グループ環境経営ビジョンと環境方針、社会貢献活動の基本理念と活動方針など、社内規程類を整備しています。 |
当社グループは、“Bringing value to life.”の基本理念のもと、事業活動を通して積極的に社会や環境の課題解決に取り組み、社会に価値をもたらす存在でありたいと考えています。CSR活動推進にあたっては、当社グループの最重要課題(マテリアリティ)である「安全」「環境」「人材」を中心に、安全運航の徹底と環境保全活動の推進、人材育成に取り組んでいます。 また、法令遵守やサービスの質・お客様満足度の向上はもとより、本業を通じた社会貢献活動などにも力を入れています。詳しい情報は当社ウェブサイト(https://www.nyk.com/csr/)をご参照ください。 |
グループ企業行動憲章において、ステークホルダーの関心に配慮しつつ、広く社会とのコミュニケーションを図り、企業情報を積極的かつ公正に開示することを、グループ企業行動憲章で定めています。 当社は情報発信のみならず、国内外のステークホルダーとの双方向のコミュニケーションを通じて、いただいたご意見を経営にフィードバックしていきます。
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当社は国連グローバルコンパクト(以下GC)への支持を表明しています。 GC原則1から6に係る人権侵害等の調査・対応を目的として、2010年にGC推進委員会を設置し、人権及び労働問題への取組みを推進しています。また、経済人コー円卓会議(Caux Round Table)日本委員会が主催するステークホルダー・エンゲージメント・プログラムやグローバルコンパクトネットワークジャパンでの人権教育、人権デューデリジェンスに関する分科会にも参加しています。
当社は2013年に人事グループにダイバーシティ推進専任部署を設置し、女性、障がい者、定年退職後の再雇用者の活躍を推進すべく、さまざまな施策を実施しています。 特に、女性活躍推進については、2001年から職種を一本化し、女性が活躍できる制度と環境づくりを進めてきました。2002年には都心で初めての企業内保育所「郵船チャイルドケア丸の内保育室」を設置しました。2014年に副社長をトップとする「女性活躍推進プロジェクト-Project W」を開始し、性別に関係なく従業員全員が協働し、働きやすい組織を目指してさまざまな施策を実施しています。また、2014年には子女帯同したワーキングマザーの海外赴任が初めて実現しました。 2018年6月時点、女性管理職比率は2007年に10%を超え、現在、本社組織におけるその数は36名、比率は18%となっています。また、取締役、監査役、経営委員にそれぞれ女性1名、計3名が就任しています。 また、従業員の配偶者が国内・海外転勤の際に、当該従業員が最長3年間休業可能な制度を導入したほか、法定を超えた育児・介護休業、フレックスタイム制度、短時間勤務制度など、従業員がワーク・ライフ・バランスを実現しながら、持てる力を最大限に発揮できる仕組みを整備しています。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

取締役会において決議した業務の適正を確保するための体制の整備等は以下のとおりです。
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(取締役会決議の内容の概要)
・日本郵船グループ企業理念、グループ・バリュー、日本郵船グループ企業行動憲章及び
日本郵船行動規準を制定しており、引き続き、これらに則った適切な経営体制の強化に努
める。
・取締役等及び従業員の法令等遵守及び業務の適正を確保するため、明確な権限配分及び事
務分掌等を社内規程に定め、重要事項を経営委員会及び取締役会において審議する。
・社長の諮問機関である指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置する。
・コンプライアンス委員会及び内部統制委員会を設置し、チーフコンプライアンス
オフィサー(CCO)を任命する。
・当社グループにおける公正取引問題の判明を受けて、総力を挙げて公正取引に関する
理解の深化と法令遵守の徹底を図り、同種事案の再発防止を期し諸施策を実施しており、
今後もこれらの維持・強化に努める。加えて贈収賄禁止の徹底を図るため、具体的な防止
策の導入と運用について確認する。
・法令遵守の徹底及びコンプライアンスの推進のため法務部門を強化し、教育・研修を継続的に実施し、相談窓口を適切に運用する。内部監査部門は、実地監査等を行い法令違反等の発見に努める。
・公益通報者保護法に対応する社内規程を定め、社内外に通報窓口を設け、必要な措置を講じる。当社グループ全体から匿名通報を可能としている。
(運用状況の概要)
・企業理念等はデータベースに保存されており、取締役等と従業員が常時閲覧できるようにしている。
・期中に取締役会を15回、経営委員会を48回開催し、重要事項を審議した。また、内部統制委員会を1回、コンプライアンス委員会を2回開催した。総務本部長をチーフコンプライアンスオフィサー(CCO)に任命しており、法令、定款及び社内規程の遵守はもとより、企業倫理や社会規範等を尊重する社内体制や仕組みの強化に努めている。
・指名諮問委員会では①取締役の選任及び解任に関する事項、②取締役社長の選任及び解任並びにその後継者プランに関する事項、③代表取締役の選任及び解任に関する事項、④独立役員の独立性の基準に関する事項、⑤経営委員の選任及び解任に関する事項、について協議しており、報酬諮問委員会では①取締役及び経営委員の報酬に係る方針・手続に関する事項、②取締役及び経営委員の報酬の内容に関する事項について協議している。
・社長による独占禁止法遵守徹底の表明、独占禁止法等遵法活動徹底委員会を年2回開催し、法令遵守の制度整備の推進と事案対応の専任組織の設置、調査・審査活動、当社グループにおける統制ネットワークの構築と運用、独占禁止法リスクアセスメント、採算検討会議における同法リスク審査、同盟・協定ファイリング管理、マニュアル等の整備や研修による当社グループ内の啓発と教育(面談、E-learning等)、同業他社との接触規制、社内リニエンシー制度の運用、及び業務を執行する役員と従業員から独占禁止法・競争法遵守に関する誓約を取得し、行動基準に従って事業活動を行っている。
・贈収賄禁止に関する基本方針及びガイドラインを取締役等と全従業員に周知し、関連する社内規程を整備している。
・海外ビジネスの拡大に伴い、贈収賄に巻き込まれるリスクが高まることに対応するため、新会社・新規事業立上げ時における外国公務員贈賄防止に関する規則を制定し、リスク的観点から贈収賄防止の為のデューデリジェンス体制を構築し、運用している。
・契約書の審査体制の強化を図っている。
・行動規準は適宜改正しており、取締役等及び従業員等に同冊子及び同ガイドブックを配布した。あわせて取締役等及び従業員等から行動規準遵守に関する誓約書の提出を受けた。
・コンプライアンス教育・研修を継続的に行い、コンプライアンス総点検を9月に実施した。公益通報者保護法に対応する内部通報等の相談窓口を適切に機能させ、当社グループ全体からの匿名通報を可能としている。当社グループ内の連携強化を図り問題の早期把握に努め、適切な対策を講じている。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(取締役会決議の内容の概要)
・取締役及び取締役会は、その職務の執行に係る文書その他の情報を、社内規程に従い、適切に保存及び管理する。
(運用状況の概要)
・取締役の業務執行に係る主要な情報を保存し、適切に管理している。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(取締役会決議の内容の概要)
・リスク管理に関する社内規程に基づき、各本部長等が担当業務のリスクと管理状況の評価を実施し、リスク管理委員会において検討すること等によりリスクを明確にし、適切に対応する。
・個人情報保護に関する社内規則等を制定し、マイナンバーの取扱いや管理については特定個人情報等に関する事務マニュアルを制定する。
・大規模災害等に際して事業の継続を可能とする事業継続計画の基本計画書及び実施要領を制定する。
・秘密情報管理に関する社内規則を制定する。
(運用状況の概要)
・リスク管理委員会を2回開催した。また、社長を委員長とする安全・環境対策推進委員会において船舶の安全運航と環境保全に係る定期的な評価とリスク管理を徹底している。
・マイナンバーについては特定個人情報等に関する事務マニュアルに従い、取扱い・管理を実施している。
・大規模災害等に際する事業継続計画を制定し、適宜見直しのうえ、災害対策本部事務局等を対象に原則として年2回訓練を実施している。
・秘密情報管理については、経済産業省の指針に従った分類方法を定め、取扱い・管理の徹底を図る
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(取締役会決議の内容の概要)
・明確な職務権限及び意思決定ルールを定め、その決定を迅速にするためIT等を利用し、取締役が適正かつ効率的に職務を執行する体制を整備する。
(運用状況の概要)
・全取締役及び監査役を対象に取締役会の実効性に関するアンケートを実施し、これに基づ
き、取締役会における付議基準の見直し及び報告事項の整理を行っている。
・毎週開催される経営委員会において、取締役会付議事項の事前審議及び経営委員会委任事項の決議を行っている。また、電子稟議システムの活用により迅速な決裁処理を行っている。
(5)当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(取締役会決議の内容の概要)
・当社グループに適用する企業理念及び企業行動憲章を定める。当社グループ会社各社は行動基準を適宜、改正している。
・当社はグループの内部統制体制の整備について指導する。
・当社はグループ経営を推進する部署を設置し、当社グループの資本効率向上、グループガバナンスの構築及び内部統制の実効性の向上によるグループ全体の企業集団価値向上を目指す。グループ会社の管理指針等を制定し、適切な運用を通じて適正なグループ経営を推進する。
・内部監査部門は、当社及びグループ会社の内部監査を通じ助言や改善提案等を行う。
(運用状況の概要)
・国内グループ会社を対象として9回の法務研修を実施したことに加えて、独占禁止法のみならず、贈収賄禁止法等も含めたコンプライアンス体制の確立に努めている。
・研修やコンプライアンス情報の発信等の活動を通じ、諸法令、企業倫理及び社会規範等を遵守尊重するよう当社グループに周知徹底している。
・グループ経営会議を2回、管掌グループ連絡会議を4回開催した。グループ会社に適用するグループスタンダード等を一部改正し、適切な運用を通じて適正なグループ経営を推進している。
・グループ会社との間でキャッシュマネジメントシステム等を活用し、効率的な資金運用を行っている。
・内部監査部門は、国内グループ会社27社と海外68拠点に対する内部監査を実施し、企業活動全般に亘る管理と運営の制度及び業務遂行の状況に関する評価を行い、その結果に基づく助言や改善提案を行っている。
(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(取締役会決議の内容の概要)
・専任スタッフ等を擁する監査役室を設置している。社外監査役のサポートを含め、監査役の職務を補助する。
(運用状況の概要)
・3名の専任スタッフを擁する監査役室を設置し、適切に監査役の職務を補助している。
(7)前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
(取締役会決議の内容の概要)
・監査役室専任スタッフは、常勤監査役の指揮命令下におく。
(運用状況の概要)
・監査役室専任スタッフは、常勤監査役の指揮命令下にあり、常勤監査役が人事考課を行っている。全スタッフの人事異動については監査役の意見を最大限に尊重している。
(8)監査役への報告に関する体制、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(取締役会決議の内容の概要)
・当社グループのコンプライアンス関連事案及び内部通報について、関連する社内規程を整備するとともに、定期的かつ重要度に応じて都度、監査役に報告する体制を確保する。
・取締役及び取締役会は、法令並びに監査役会規則及び監査役監査基準に定められた職務の遂行が可能な体制を確保するため、監査役が有効な監査を行うことができるよう環境整備に努める。
・監査役の情報収集体制を確保することで経営課題や業務実態を把握できる体制を整える。
(運用状況の概要)
・経営委員会、コンプライアンス委員会、内部統制委員会、リスク管理委員会、独占禁止法等遵法活動徹底委員会、情報開示委員会、投資経営会議及びグループ会社社長会等に監査役が出席する機会を提供することにより、監査役の情報収集体制を確保している。
・当社グループの内部通報者の身元秘匿と不利益な取扱いの禁止に関連する社内規則に定め、通報内容について監査役へ報告している。
・監査役が、取締役等・部門長等と面談し報告を受ける機会を確保している。
・監査役が、取締役会・経営委員会の議事録や稟議書等の業務執行に関わる重要な書類の閲覧・調査をすることを随時可能とし、効率的な監査体制を確保している。
(9)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(取締役会決議の内容の概要)
・監査役の職務の執行に係る費用を負担する。
(運用状況の概要)
・監査役の職務の執行について、監査役監査基準において定められた当社に対する費用請求権を尊重し、その費用を負担している。
(10)金融商品取引法への適合を確保するための体制
(取締役会決議の内容の概要)
・金融商品取引法に基づき作成・開示する財務諸表等の適正性を確保するために必要な内部統制の体制を構築し、整備及び運用状況の有効性評価を実施する。
(運用状況の概要)
・内部統制委員会にJSOX部会を設置し、財務報告に関する信頼性の検証と内部統制報告書案の審議を行っている。また、情報開示委員会を四半期毎に開催し、開示内容等について審議を行うなど、整備及び運用状況の有効性評価を実施している。
(11)反社会的勢力排除に向けた体制
(取締役会決議の内容の概要)
・反社会的勢力排除をコンプライアンス上の重要事項と位置付け、反社会的勢力との関係遮断を徹底するため社内連絡体制と対応フローを定めるとともに、反社会的勢力対応の相談担当窓口を設置する。
(運用状況の概要)
・反社会的勢力への対応を迅速に行うため、警察、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会や弁護士等との提携を日常より緊密に行っている。
・暴力団等の反社会的勢力への対応として、取引先等との契約への暴力団排除条項の設定や関係遮断に関する誓約書を取得するなどの施策を行っている。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.基本的な考え方
当社は、日本郵船グループ企業行動憲章の中で、市民社会の秩序と安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係遮断を徹底することを基本方針として定めています。
2.整備状況
当社は、反社会的勢力との関係遮断を徹底するため同勢力対応の相談担当窓口を設置しており、外部の専門機関との提携を日常より緊密に行い、情報収集に努め適宜周知します。反社会的勢力排除をコンプライアンス上の重要事項と位置付け、マニュアル等を整備して適切な対応を行っています。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.適時開示体制について
当社は、会社情報の適時開示の重要性に鑑み、「日本郵船グループ企業行動憲章」に、積極的に適時適切な会社情報を開示する旨を明記するとともに、全従業員に対して周知徹底を図っています。
適時開示制度については、1989年6月に制定した「インサイダー取引の禁止及び重要事実の管理等に関する規程(2017年10月最終改正)」に基づき各部門に部門情報管理者を任命し、かつ情報収集(子会社の情報を含む。)に努めるとともに、全従業員に対し毎月適時開示情報の報告を求める旨の通知を実施しています。また、この通知に基づき、各部門の部門情報管理者より「情報統轄管理者(法務部門担当役員)」に対し「付議案件届出書」により適時開示情報に係る基礎的情報が報告され、取締役会規則及び経営委員会規則等に基づいて定められた各決議機関により決議されたうえで、適時に開示される体制が整えられています。
なお、取締役会及び経営委員会の決議事項及び報告事項は、株式会社東京証券取引所等(以下、「東証等」という。)の定める適時開示項目を参考として定めています。
また、添付2のとおり、情報統轄管理者はこれらの情報を把握するとともに、「情報取扱責任者」が東証等へ適時開示を行う体制となっています。
2.適時開示制度に係る教育研修制度について
2002年度より、当社グループ全従業員を対象にコンプライアンス研修等を実施し、インサイダー取引の禁止及び適時開示の重要性等の認知を促進しています。
また、法務部門に適時開示担当者を設置し社内各部門からの相談に応じるとともに、相談業務を通じて、社内の啓発活動に努めています。
3.海難事故等に係る適時開示について
海難事故等の当社グループの船舶に関する重大事項に関しては、海務部門及び広報部門を中心に構成する事故対策本部が所管しています。同部門は、これらの重大事項の迅速な把握及び対応に努めるとともに、遅滞なく情報管理部門に伝達することで、所要の適時開示を行う体制となっています。
4.決算関連の適時開示情報の収集体制について
有価証券報告書等で開示が必要な決算関連の適時開示情報の収集体制については、主計部門が所管しています。同部門は、開示情報の種類ごとに報告部門を定め、当該各部門より開示情報が漏れなく収集されるようにチェック体制の整備を行っています。
5.適時開示のモニタリング体制について
2005年度より、社長を委員長とする情報開示委員会において情報取扱責任者が適時開示状況の報告を行う体制を整えています。
・社外役員候補者の推薦に関する独立性基準(抜粋)
URL https://www.nyk.com/profile/pdf/gvn_report_04.pdf
(社外役員の独立性)
第4条 以下の各号のいずれの基準にも該当しない者は、独立性を有するものと判断する。
(1) 当社の大株主(直近事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10%を超える株式を保有する者)又はその業務執行者である者
(2) 当社の主要な借入先(直近事業年度に係る事業報告において主要な借入先として氏名又は名称が記載されている上位10位の借入先)又はその業務執行者である者
(3) 当社を主要な取引先(当社からの収入が取引先の直近事業年度の年間連結売上高の2%超)とする者又はその業務執行者である者
(4) 当社の主要な取引先(取引先からの収入が当社の直近事業年度の年間連結売上高の2%超)又はその業務執行者である者
(5) 当社又は連結子会社の会計監査人又はその社員等として当社又は連結子会社の監査業務を担当している者
(6) 当社から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等、又は当社から得ている当該財産が年間1,000万円を超え、かつ、その年間収入の金額の2%を超える法人若しくは
組合等の団体に所属する者
(7) 当社から年間500万円を超える寄付を受けている者、又は当社から受けている寄付の金額が年間500万円を超え、かつ、その年間収入の金額の2%を超える法人若しくは組合等の団体の業務執行者である者
(8) 過去3年間において、上記(1)から(7)のいずれかに該当していた者
(9) 上記(1)から(8)のいずれかに該当している者(ただし、重要な者に限る。)の二親等以内の親族
(10)当社又は子会社の取締役、執行役員等、従業員、会計参与(法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。)の二親等以内の親族
(11)過去3年間において、当社又は子会社の取締役、執行役員等、従業員、会計参与(法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。)のいずれかに該当していた者の二親等以内の親族
(12)前各号のほか、当社の一般株主と利益相反関係が生じるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者