コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEBrightPath Biotherapeutics Co., Ltd.
最終更新日:2019年4月12日
M-ブライトパス・バイオ
代表取締役社長 永井 健一
問合せ先:管理部 03‐5840‐7697(代表)
証券コード:4594
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「私たちは、がん免疫治療分野の最先端を切り拓くことにより、一人ひとりが自らの力でがんを克服する世界を実現します。」という経営理念のもと、患者、医療機関等に安全、有効な薬剤、革新的な治療法を長期的、安定的に提供し続けていくことを経営の基本にしております。そのためには、患者、医療機関等をはじめ、株主、取引先、地域社会、行政機関等の全てのステークホルダーから信頼される企業でなければならず、その信頼のうえで、長期的、安定的な成長、そして企業価値の最大化を図ることが重要であると考えております。上場企業として、その社会的責任を全うするため、リスク・マネジメント及び法令遵守の徹底、適時適切な情報開示、不正や誤謬を防ぐ内部統制の強化などを実行し、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることを基本的な考え方としております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
松井証券株式会社631,6001.50
三菱UFJキャピタル株式会社450,0001.07
明尾 寛350,0000.83
株式会社SBI証券299,9000.71
株式会社滋慶270,0000.64
永井 健一240,0000.57
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
218,3000.52
日本証券金融株式会社205,0000.48
カブドットコム証券株式会社193,7000.46
野村證券株式会社191,1000.45
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 マザーズ
決算期3 月
業種医薬品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数1
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
竹内 弘高学者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
竹内 弘高―――同氏は経営学を専門とする大学教授である一方で、上場会社の社外取締役・社外監査役を歴任しており、経営全般における豊富な知識と経験を有しております。その知識と経験を当社の今後の経営活動にも活かして適切な業務執行が行える人材であると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立役員として適格であると判断しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と内部監査担当者とは、内部監査担当者による内部監査の監査計画、実施方法、実施の結果等について適宜連携・情報交換を行っております。また、EY新日本有限責任監査法人とは監査体制、監査計画、監査方針、監査の実施状況等について適宜協議・連携を行っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数1
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
今井 義浩他の会社の出身者
阿部 武敏他の会社の出身者
山口 芳泰 他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
今井 義浩 ―――同氏は、前職における長い経歴において、相当程度の財務と会計の知識・経験を有しております。その豊富な経験、知識、見識により、経営全般を第三者的に客観的かつ公正に監査・指導が行える人材であると判断し、社外監査役に選任しております。
阿部 武敏―――同氏は、大手製薬会社での法務部長を経験しており、相当程度の企業法務の知識・経験を有しております。その豊富な経験、知識、見識により、経営全般を第三者的に客観的かつ公正に監査・指導が行える人材であると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく、独立役員として適格であると判断しております。
山口 芳泰  ―――同氏は、弁護士として法務についての高度な能力・見識を有することから、当社の監査においてその職務を適切に遂行して頂ける人材であると判断し、社外監査役に選任しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数2
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を図りつつ、各取締役において継続的かつ中長期的な業績の向上に対する意欲を高め、企業価値の向上に資するためにストックオプション制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役社外取締役社外監査役従業員その他
該当項目に関する補足説明
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を図りつつ、優秀な人材を確保し、個々において継続的かつ中長期的な業績の向上に対する意欲を高め、企業価値の向上に資するためにストックオプション制度を導入しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書及び事業報告にて、取締役、監査役、社外取締役及び社外監査役の報酬総額を開示しております。
平成30年度3月期における当社の取締役、監査役、社外取締役及び社外監査役の報酬総額は以下のとおりであります。 
取締役            90,200千円
(うち社外取締役       (8,375千円)
監査役            14,400千円
(うち社外監査役)      (14,400千円)
合 計             104,600千円
(うち社外役員)       (22,775千円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無なし
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
―――
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社では、管理部が窓口になり、取締役会に関する通知・資料の配布・事前説明など、社外取締役及び社外監査役の業務執行に関するサポートを行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、監査役設置会社の形態を採用しております。
監査役会の構成は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の合計3名であり、3名全員が社外監査役(うち独立役員1名)であり、原則毎月1回監査役会を開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。全員が企業経営に精通した人材であり、取締役会には全員が出席し、取締役会の運用状況(議案内容、決議方法等)及び取締役の職務執行の状況を監査しております。また、社内の重要な会議にも常勤監査役が出席し、社内における業務の運営状況を確認するとともに決裁書類等を閲覧するなど、監査計画に基づいて監査を実施しております。監査の状況については、監査役相互において情報交換を随時行っております。
取締役会の構成は、常勤取締役3名、非常勤取締役1名、社外取締役1名(うち独立役員1名)、監査役3名(うち独立役員1名)の8名であり、原則毎月1回定時取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。経営方針、定款、取締役会規程等の社内規程に基づいて、各取締役の職務の遂行状況を監督するとともに、重要な契約、予算の執行状況、重要なプロジェクトの進捗状況等の重要な事項について意思決定を行っております。
内部監査は、内部監査担当者(他の部署と兼務)が行っております。各部門におけるリスクを把握し、業務プロセスにおいて法令・社内規程に関する適法性、準拠性、妥当性に関する監査を行い、不正・誤謬の防止及び業務改善を図っております。その結果を代表取締役社長に報告しております。また、監査役とも適宜情報交換を行っております。
会計監査については、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、金融商品取引法の監査を受けております。監査の結果、指摘された改善事項については適宜改善を行っております。
業務を執行した公認会計士:江戸川泰路、田中友康
なお、上記2名については、監査年数は7年を経過していないため、監査年数の記載は省略しております。
監査業務に係る補助者:公認会計士7名、その他15名
監査役会、内部監査担当者、会計監査人の三者において相互に連携を図り、改善事項・課題等について情報を共有し、三様監査体制の充実に努めます。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会において迅速な意思決定と各取締役の業務執行の監督を行っている一方で、経営全般に関して精通した社外取締役1名と全員が社外監査役である監査役3名が出席し、取締役会に対してその運営状況及び意思決定の過程・結果について助言・意見及び監視を行っております。当社の社外取締役は、経営全般に精通しており、また上場会社の社外取締役・社外監査役を歴任した経歴があり、社外取締役として客観的・中立的な意見・指導を行えるという観点から取締役会の機能強化を図っております。
上記に加え、内部監査担当者及び会計監査人とも適宜連携を図る体制により、企業経営・業務執行に対する客観的・中立的な監査が十分に機能しており、実効力のあるコーポレート・ガバナンス体制が構築できるものと判断して、現在の体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送平成30年6月20日開催の第15回定時株主総会招集通知は、平成30年5月30日に発送いたしました。 
なお、株主総会招集通知は当社ホームページ上にも掲載することにしております。 
(招集通知の発送前に、当社ホームページならびに「東証上場会社情報サービス」に開示を行っております。※ともに5月29日に開示)
集中日を回避した株主総会の設定当社は、決算集計時間、会計監査人及び監査役に必要な時間を考慮した決算スケジュール、多数の株主のご来場に対応できる株主総会会場の確保を考慮して開催日を決定してしております。
なお、当社は集中日を回避した株主総会の開催が実施できるよう、決算日程の検討及び株主総会会場の確保に努めてまいります。
電磁的方法による議決権の行使2017年6月開催の定時株主総会より、個人投資家並びに機関投資家の利便性向上を図るため、当社は、議決権行使のIT化を実施しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み当社は、議決権電子行使プラットフォームには参加しておりませんが、株主の利便性を勘案しながら、今後検討してまいります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
個人投資家向けに定期的説明会を開催原則として年1回以上説明会を開催していく予定であります。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催第2四半期及び通期の決算発表の後に決算説明会を開催していく予定であります。また、アナリスト・機関投資家との個別ミーティングも行うことを予定しております。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページ内にIRサイトを開設し、適時開示資料、有価証券報告書、決算短信、決算説明会資料等を掲載いたします。
IRに関する部署(担当者)の設置管理部が担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定医薬品開発を主業務とする企業としてその社会的責任を遂行するため、内部統制システム構築の基本方針及びコンプライアンス規程を制定しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定ステークホルダーに対して適時適切な情報の提供を当社ホームページ、会社説明会を通して行う方針であります。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、ステークホルダーからの信頼を得て、社会的責任を果たしていくために、経営の健全性及び透明性を高め、適切な内部統制システムを構築することが重要であると考えております。そのために、当社は取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を決議しており、概要は以下の通りです。

1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会決議等に従い、経営に関する重要な事項を決定する。
(2) 取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役が適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務を執行するよう監督する。
(3) 取締役は、他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互に業務執行の監督を行う。
(4) 取締役は、各監査役が監査役会で定めた監査方針・計画に従い、監査役の監査を受ける。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会及び取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令並びに当社が定める文書管理規程等の関連規程に従い、適切に記録し定められた期間これを保存する。

3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する事項を取締役会規程に定めるとともに、社内規程において明確化された適切な職務分掌及び権限に基づいて業務運営を行うものとする。
(2) 取締役は、ITを活用した情報システムを構築して、迅速かつ的確な経営情報把握に努める。

4.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役会は、当社における法令等遵守の徹底及び不正行為の防止等を図るために、コンプライアンスに係る規程を制定し、使用人の職務が法令及び定款に適合するための体制を整備する。
(2) 当社は、コンプライアンスに反する事態が発生した場合又はそのおそれが生じた場合は、直ちに代表取締役社長、取締役会、監査役会に報告される体制を構築する。
(3) 内部監査担当者は、使用人が法令及び定款並びに社内諸規程に準拠した業務執行を行っているかを定期的に監査し、監査結果について使用人に対し講評するとともに、代表取締役社長に対し監査報告を行う。
(4) 当社は、著しいコンプライアンス違反やそのおそれがある場合に、社内外の部署又は専門家(常勤監査役・内部監査担当・弁護士)に、匿名で相談・申告できる相談窓口を設置し、事態の迅速な把握と是正に努める。

5.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 代表取締役社長は、管理部長をリスク管理の総括責任者として任命し、リスク管理委員会を設置する。リスク管理委員会は、重要なリスクの把握、分析及び対応策の策定を行い、各担当取締役及び各部長と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築する。
(2) 当社は、リスク管理を円滑にするために、リスク管理規程等社内の規程を整備し、リスクに関する役員及び使用人の意識の向上、リスクの早期発見及び未然防止、並びに緊急事態発生時の対応等を定める。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人(以下「補助使用人」という。)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1) 当社は、監査役の職務を補助する補助使用人は配置していないが、取締役会は監査役会と必要に応じて協議を行い、補助使用人を任命及び配置することができる。
(2) 補助すべき期間中は、補助使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない。
(3) 補助使用人の評価は監査役が行い、補助使用人の解任、人事異動、賃金等の改定については監査役会の同意を得た上で取締役会が決定する。

7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1) 監査役及び補助使用人は、取締役会以外の重要な社内会議へ出席することができ、当社における重要事項や損害を及ぼすおそれのある事実等について報告を受けることができる。
(2) 取締役及び補助使用人は、取締役会に付議する重要な事項、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査役に報告する。
(3) 取締役及び補助使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、すみやかに、これを監査役に報告する。
(4) 取締役会は、前項に基づき監査役への報告を行った役職員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱を行うことを禁止し、その旨を役職員に周知徹底する。

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役会は、代表取締役社長と定期的に会合を開き、当社の対処すべき課題、及び監査上の重要課題等について意見交換を実施する。
(2)監査役は、会計監査人及び内部監査担当者とも意見交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求める。
(3)監査役がその職務の執行について、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

9.反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制
当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求に応じないことを基本方針とする。また、かかる方針を取締役及び使用人に周知徹底するために「反社会的勢力排除規程」を制定し、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、問題が発生した時には関係行政機関や専門家等と緊密に連絡を取り、速やかに対処できる体制を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、「内部統制システム構築の基本方針」において、「反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求に応じないことを基本方針とする」と定め、「反社会的勢力排除規程」において、下記のとおりに基本方針を定めております。
(1) 反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、反社会的勢力との一切の関係を遮断、排除するとともに、不当な要求を断固として拒否するものとする。
(2) 反社会的勢力及び反社会的勢力と関係があると思われるものから接触を受けた場合には、直ちに所管部署へ連絡するとともに、必ず組織的な対応によってこれを行うものとする。単独での対応は、これを絶対に禁じる。
(3) 反社会的勢力への対応については、必要に応じ、警察、暴力追放運動推進センター、顧問弁護士等の外部専門機関の協力を要請するものとする。

2.整備状況
(1) 規定等の整備
反社会的勢力排除規程、その要領及びマニュアルを作成し、具体的な対応方法を定め、役員・従業員に周知しております。
(2) 外部の専門機関との連携の状況
不当要求防止責任者を選定し、公益社団法人 警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加入するとともに、随時連携、情報交換、研修に参加しております。また、所轄警察署、顧問弁護士等とも連携しており、これら外部専門機関に通報、相談等を行う体制を整えております。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.適時開示に対する基本的な考え方
当社は、「私たちは、がん免疫治療分野の最先端を切り拓くことにより、一人ひとりが自らの力でがんを克服する世界を実現します。」という経営理念のもと、患者、医療機関等に安全、有効な薬剤、革新的な治療法を長期的、安定的に提供し続けていくことを経営の基本にしております。そのためには、患者、医療機関等をはじめ、株主、取引先、地域社会、行政機関等の全てのステークホルダーから信頼される企業でなければならず、その信頼のうえで、長期的、安定的な成長、そして企業価値の最大化を図ることが重要であると考えております。その信頼を構築・発展していくため、上場企業として社会的責任を全うするため、また、健全な株式市場の根幹をなすものとして、重要な会社情報をPR、IR等を通じて公正かつ適時適切に開示していくことを基本的な考え方としております。
また、適時開示の対象、その開示時期の検討・決定を行う体制を構築し、適時適切な会社情報の開示を行うために、「適時開示規程」を定め、従業員に周知・教育し、金融商品取引法などの関連法令及び適時開示規則等に遵守すべく努めてまいります。

2.適時開示に係る社内体制
当社では、適時開示に係る社内体制について、「適時開示規程」に規定しております。その概要は下記のとおりであります。
(1) 情報開示担当部門
情報開示を担当する部門は、当社の管理部であり、情報開示の責任者は、当社の管理部長であります。情報開示の責任者の責務は、会社情報の管理、適時適切な会社情報の開示などにおいて必要な措置を行うことであります。
情報開示を担当する人員は、当社の管理部長を含め5名であります。
役員・従業員に対して、「適時開示規程」を周知するとともに、研修を行い、教育を行っております。また、当社の管理部の情報開示担当者に対しても、適時開示に関する研修を行っております。株式上場後も継続的に教育・研修を行ってまいります。
(2) 適時開示に係る開示手続きとプロセス
「適時開示規程」に基づき、情報開示担当部門の当社の管理部において情報の集約、管理を行います。
イ 決定事実に関する情報の取扱い
適時開示規則における決定事実に関する情報の決定は、毎月開催しております定例取締役会又は、必要に応じて臨時取締役会にて行います。
ロ 発生事実に関する情報の取扱い
適時開示規則における発生事実に関する情報の開示については、各部門長が適時開示規則に該当する事実の発生を認識した時点で直ちに、情報開示責任者へ報告する体制となっております。事実関係を把握した上で、関係部門長、当社の社長等と協議し、重要性の判断、開示の要否に関する判断を行います。情報開示責任者は、取締役会又は当社の社長の承認を得て、速やかに開示します。
ハ 決算に関する情報の取扱い
適時開示規則における決算に関する情報の開示については、当社の管理部において決算資料を作成し、定例取締役会又は臨時取締役会の承認をもって開示することとなっております。
なお、業績予想の修正等に関する情報の開示については、当社の管理部長が、業績への大きな影響が見込まれる事実が発生した場合に、その事実を加味した業績予想と既に公表した業績予想との差異が適時開示規則の基準に沿って開示すべき否かを判断します。開示すべき、又は差異が軽微であっても開示の必要性があると判断したときには、取締役会に付議し、取締役会の承認をもって開示いたします。
(3) 適時開示体制のモニタリングについて
適時開示体制のモニタリングについては、監査役が、定例又は臨時取締役会に出席し、取締役の職務執行及び適時開示に関するプロセス、体制等が適正に機能しているか否かについて監視を行うとともに、常勤監査役は社内の重要な会議にも出席して監視を行っております。