分配金の額の算出方法
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本投資法人の規約第38条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益のうち当期純利益から負ののれん発生益の一部及び不動産等売却益の一部等を控除した3,152,068,128円を利益分配金として分配することとしました。
なお、本投資法人の規約第38条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。
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本投資法人の規約第38条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益のうち当期純利益から不動産等売却益の一部等を控除した額に、一時差異等調整積立金取崩額を加えた3,510,428,187円を利益分配金として分配することとしました。
なお、本投資法人の規約第38条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。
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