(4)金銭の分配に係る計算書

(単位:円)

区分

(自 2018年2月1日

  至 2018年7月31日)

(自 2018年8月1日

  至 2019年1月31日)

Ⅰ 当期未処分利益

1,010,760,388

1,320,767,654

Ⅱ 利益超過分配金加算額

   出資総額控除額

213,688,800

229,869,600

Ⅲ 分配金の額

(投資口1口当たり分配金の額)

1,224,144,600

(2,681)

1,550,611,600

(3,076)

  うち利益分配金

(うち1口当たり利益分配金)

1,010,455,800

(2,213)

1,320,742,000

(2,620)

  うち利益超過分配金

(うち1口当たり利益超過分配金)

213,688,800

(468)

229,869,600

(456)

Ⅳ 次期繰越利益

304,588

25,654

分配金の額の算出方法

当期の分配金については、本投資法人の規約に定める分配方針に従い、投資法人の税制の特例(租税特別措置法第67条の15)を適用し、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く当期未処分利益の全額を分配することとし、この結果、投資口1口当たりの分配金は2,213円となりました。

 これに加え、本投資法人は、キャッシュマネジメントの一環として当期につきましては、利益超過分配を行うことといたします。

 これに基づき、出資の払戻しとして当期の減価償却費647百万円の100分の33.0にほぼ相当する額である

213,688,800円を分配することとし、この結果、投資口1口当たりの利益超過分配金は468円となりました。

 なお、ペイアウトレシオ(当期純利益に減価償却費を加算した額に対する利益超過分配分を含む分配金総額の割合)は73.8%となります。

当期の分配金については、本投資法人の規約に定める分配方針に従い、投資法人の税制の特例(租税特別措置法第67条の15)を適用し、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く当期未処分利益の全額を分配することとし、この結果、投資口1口当たりの分配金は2,620円となりました。

 これに加え、本投資法人は、キャッシュマネジメントの一環として当期につきましては、利益超過分配を行うことといたします。

 これに基づき、出資の払戻しとして当期の減価償却費686百万円の100分の33.5にほぼ相当する額である

229,869,600円を分配することとし、この結果、投資口1口当たりの利益超過分配金は456円となりました。

 なお、ペイアウトレシオ(当期純利益に減価償却費を加算した額に対する利益超過分配分を含む分配金総額の割合)は77.3%となります。

    (注1) 本投資法人が、キャッシュマネジメントの一環として行う利益超過分配は、当該計算期間(本投資法人が実施するキャッシュフローの配分や利益超過分配の実施の対象となる本投資法人の計算期間をいいます。)の期末時点における保有不動産の「継続鑑定評価額」(本投資法人が保有する不動産等資産について各決算期を価格時点として取得する不動産鑑定評価書における鑑定評価額又は価格調査報告書における調査価額(期末算定価格)をいいます。以下同じです。)の総額が、当該計算期間の期末時点における保有不動産の「調整後帳簿価額」(本投資法人の計算期間の期末時点における各保有不動産の帳簿価額から、当該保有不動産の取得時の付随費用相当額を控除した価額をいいます。以下同じです。)の総額に翌計算期間に実施予定の修繕更新費用の工事予定額(資本的支出)のための積立金総額、その他の予定積立額を加えた金額を上回る場合に限り実施するものとしています。

 第7期末の継続鑑定評価額の総額は、95,320,000,000円、調整後帳簿価額の総額は85,652,088,060円、翌計算期間に実施予定の修繕更新費用の工事予定額のための積立金総額は99,185,900となり、第7期末の継続鑑定評価額の総額(95,320,000,000円)は、調整後帳簿価額総額(85,652,088,060円)及び第8期に実施予定の修繕更新費用の工事予定額のための積立金総額(99,185,900円)の合計を上回ります。

(注2) 本投資法人が第7期末(2019年1月31日)現在保有する92物件について建物状況調査報告書に記載の緊急修繕費用の見積額、短期修繕費用の見積額及び長期修繕費用の見積額を合計した額の6か月平均額は94百万円です。本投資法人は、現在の外部環境、不動産市況、本投資法人の財務状況(LTVの水準及び本投資法人の負債に設定される財務制限条項への抵触を含みますが、これに限りません。)等を総合的に勘案した上で、キャッシュマネジメントの一環としての上記利益超過分配について、健全な財務安定性が維持される範囲内であると判断し、実施することとしました。