最終更新日:2019年3月29日 |
高橋カーテンウォール工業株式会社 |
取締役社長 高橋 武治 |
問合せ先:管理部 03-3271-1711 |
証券コード:1994 |
http://www.t-cw.co.jp |
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社のコ-ポレ-ト・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「全従業員の物心両面の幸福を追求し、社会の進歩・発展に貢献する」の経営理念のもとに、株主・投資家、得意先、取引先、従業員、その他さまざまなステ-クホルダ―から求められる適切な情報開示による経営の健全化を確保し、社会環境・経済環境の変化に的確に対応した迅速な意思決定と財務基盤を強化することによって、継続的な発展を図り社会から必要とされる会社となることです。
そのためにもコーポレート・ガバナンスの充実が経営の重要課題であると考えています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
【大株主の状況】

高橋 武治 | 1,569,319 | 17.96 |
高橋 敏男 | 1,130,312 | 12.93 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 532,900 | 6.10 |
岩崎 陽子 | 473,319 | 5.41 |
高橋 宗敏 | 418,702 | 4.79 |
高橋 亜紀子 | 407,641 | 4.66 |
KBL EPB S.A.107704 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 260,200 | 2.97 |
高橋 雅代 | 235,259 | 2.69 |
高橋 幸子 | 138,000 | 1.57 |
昭和化学工業株式会社 | 134,000 | 1.53 |
3.企業属性
東京 JASDAQ |
12 月 |
建設業 |
100人以上500人未満 |
100億円未満 |
10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は、支配株主、親会社を有しておりません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
会計監査人は、監査を実施するにあたり監査役との会合を開催して、監査報告書の提出予定日、監査の方法の概要、実施時期及び往査事業
所、実査・立会・確認手続の概要等の説明をして連携しております。
監査室は、各部門における法令遵守状況の監視及び業務監査を実施しており、その状況を監査役に報告して連携しております。
会社との関係(1)

中西 博之 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
中川 康生 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
吉見 芳彦 | 税理士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
d | 上場会社の親会社の監査役 |
e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
m | その他 |
会社との関係(2)

中西 博之 | ○ | 当社との間に特別の利害関係がなく、一 般株主と利益相反の事態を生じるおそれ がないことから独立役員に指定している。 | 他業種での職務経験に基づく客観的な視点か らの監査が出来ることから選任しました。 また、当該監査役は当社及び関連会社の業務 執行者、当社を主要取引先とする者、もしくは その業務執行者または当社の主要取引先もし くはその業務執行者、当社から役員報酬以外 に多額の金銭その他の財産を得ているコンサ ルタント・会計専門家・法律専門家、当社の主 要株主ではなく、過去にそうであったこともあり ませんし、それらの者の近親者でもありませ ん。 |
中川 康生 | | ――― | 当社の顧問弁護士であり、専門的な見地から 監査が出来る。 |
吉見 芳彦 | | ――― | 当社の顧問税理士であり、専門的な見地から 監査が出来る。
|
該当項目に関する補足説明
当社の企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めること等を目的としてストックオプション制度(新株予約権の発行)を導入しております。
当社は、取締役について、この取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額として、各事業年度に係る定時株主
総会の日から1年の年額20百万円を上限として設けております。
該当項目に関する補足説明
現状、付与対象者はおりません。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため開示しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
―――
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
取締役会開催の案内(開催日時、議案等)を開催日の10日前に、管理部から各監査役に発送します。
また、常勤監査役が中心となって連絡をとりあい、監査役業務に関する情報を共有しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

取締役会は、平成30年12月期末日現在社外取締役は選任しておらず社内取締役3名で構成され、原則月1回開催の定例取締役会のほか必要
に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の重要事項について迅速な意思決定を行っております。
監査役会は、平成30年12月期末日現在3名の監査役で構成されており、内1名は常勤監査役、2名が非常勤の社外監査役であります。監査役
は、取締役会をはじめ重要な会議に出席し、取締役等から職務の執行状況の報告を受け、業務及び財産の状況の調査を行うなどし、経営全般を監視しております。
経営会議は、常務以上の役員及び常務執行役員で構成され、投資計画、新製品開発、営業戦略等、経営全般について迅速な意思決定を行う
ために、原則月1回の定例経営会議のほか必要に応じて臨時経営会議を開催しております。なお、重要な業務の執行については、取締役会に上
程しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は社外監査役3名による監査を実施しております。監査役は取締役会等の会議への出席、重要な決済書類の閲覧、本店支店工場等の業
務、財産の調査を通じて適正な監査を行える実効性を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しているとの判断から現状の体制
を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
決算説明会を毎年2月に開催。スモ-ルミ-ティングも適時開 催。 | あり |
http//www.t-cw.co.jp 掲載資料(決算情報、決算以外の適時開示資料、決算説明会資料) | |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社及び子会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、企業が継続して社会に貢献していくために「コンプライアンス規程」を定め、当社グループ役職員全員への浸透を図る。
反社会的勢力の排除についてはコンプライアンスの一環として取り組み、取引関係を含めて一切の関係を遮断する。
(2)職務の適正な執行を継続的にモニタリングするために、監査室は内部監査を実施する。
(3)監査室は、コンプライアンス状況を適宜取締役会に報告する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会議事録、取締役会議事録等取締役の職務の執行に係る文書については、「文書管理規程」に基づき適切かつ確実に保存・管理し、必
要に応じて閲覧可能な体制を整備する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)経営上のリスクの分析及び対策等の検討を、取締役会において行う。
(2)リスク管理の整備について「リスク管理規程」を定める。
当社グループにおける各事業部門は、それぞれの部門に関するリスク管理を行い、各事業部門の長は、リスク管理の状況を随時取締役会に報告する。
(3)当社グループの経営に重大な影響を及ぼすようなリスクが発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速な対応によって損失を最小限に抑えるとともに、再発防止のための対策を講じる。
4.取締役の業務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)経営会議において、経営に関する重要な業務執行事項について審議し、取締役会は月1回の定期的な開催のほか必要に応じて臨時に開
催し、当社グループにおける業務執行に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務の執行を監督する。
(2)当社グループに機能別、事業部門ごとにそれぞれ担当取締役を設置し、執行責任の所在を明確にすることにより、取締役の職務の執行が効率的に行われる体制をとる。
5.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)関係会社の管理については、「関係会社管理規程」に基づき管理部長が総括し、緊密な連携のもとに関係会社を指導、援助する。
(2)関係会社には必要に応じて取締役又は監査役として、当社の取締役、監査役、使用人を派遣し、業務執行の適正性を監督するとともに重要事項に関しては当社の事前承認または当社への報告を行う。
(3)監査室は、子会社における内部監査を実施し、業務の適正を確保する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役から要請があったときは、監査役の職務を補助する使用人を配置し、監査役の指示によりその職務を行わせる。
7.監査役の職務を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役の職務を補助する使用人は、監査役の指揮命令下に置かれ、その業務に専念する。
(2)監査役の職務を補助する使用人の人事考課は、常勤監査役が行う。
8.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制ならびに監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)当社グループの取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与える恐れがある事実を発見したときは、速やかに監査役に報告しなければならない。
(2)当社グループの取締役及び使用人は、何時も監査役の求めに応じて、業務執行に関する事項について、速やかに報告を行わなければならない。
(3)監査役は、取締役会のほか必要であると認める会議に出席することができる。
(4)前各号で報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、取締役会等の会議のほか、取締役及び使用人と意見・情報の交換を行う。
(2)監査役は、監査室、グループの監査役、会計監査人と随時意見・情報の交換を行い、相互に連係して監査の実効性の確保を図る。
10.監査役の職務の執行について生ずる費用の処理に関する事項
当社グループは、監査役の職務の執行上必要と認める費用を負担し速やかに処理する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.基本的な考え方
当社グループは、市民社会に脅威を与える反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係をもたない。また、反社会的勢力には毅然として対処し、不当要求は拒絶しなければならない。
2.整備状況
当社グループは、コンプライアンス疑義事象の早期発見と是正を図り、内部通報制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
買収防衛策は導入しておりません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況につきましては、重要な情報について各部門から情報管理責任者(管理部長)に報告させ、
適時開示に係る情報を一元的に管理しております。
情報管理責任者は、適時開示規則等に照らして開示が必要と認められた場合には、その内容・方法等を検討し代表取締役社長に報告、原則と
して取締役会への報告・承認を得た後に、速やかに情報開示しております。