コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEMONEY PARTNERS GROUP CO.,LTD.
最終更新日:2019年2月3日
株式会社マネーパートナーズグループ
代表取締役社長 奥山 泰全
問合せ先:03-4540-3804
証券コード:8732
www.moneypartners-group.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、取締役及び取締役会による経営管理、リスク管理を徹底して行い、企業価値の維持、向上に努めております。取締役の業務執行に関し
ては、監査等委員による監査、監督を行っております。経営上の意思決定については、原則としてグループ経営会議で議論した後に取締役会に付議して決定するか、稟議並びに職務権限に関する規程に基づき承認、決定する形態をとっております。
当社では、健全なコーポレート・ガバナンスを機能させるためには内部統制システムの構築が不可欠と考えております。内部統制システムの目的
は、業務の効率性、財務報告の信頼性、法令遵守、資産保全を実現することであり、当社は、事業活動を行う全ての役員、社員の行動を統制す
る仕組みを作る中で、この目的を実現することを基本的な考えとしております。こうした内部統制システムの構築と並行して当社は、株主総会、IR
活動を通じた株主とのコミュニケーションの充実に努め、公平性、透明性、アカウンタビリティの立脚点から株主重視の経営姿勢を強く意識した企
業統治を推進していく所存です。
更に、コンプライアンス体制、リスク管理体制につきましては重要課題と認識し、市場の信頼と経営の安定を確保するために、恒常的な経営管
理と組織体制の充実を図ってまいります。情報開示につきましても、経営の透明性を担保するものとして、定められた適時開示だけでなく、ホーム
ページ等を通じて適宜情報の迅速な開示ができるよう体制強化を図る方針であります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4 株主総会における権利行使】
当社は、現状当社が採用している書面による議決権行使に大きな支障はないものと考えているため、電子行使制度は採用しておりません。株主総会招集通知の英訳については、スケジュールと内容の正確性担保の問題があることと、現状での外国人株主の議決権行使状況に特に問題はないと認識しているため、実施しておりません。今後につきましては、議決権行使状況及び機関投資家や海外投資家の比率などの動向をみて、必要であると判断した場合は採用する考えです。

【原則3-1】
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
取締役・監査等委員の選任については、下記【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】に記載のとおりでありますが、取締役・監査等委員の解任については、様々な事由が解任の理由となり得ることから、本報告書提出日現在、明確な基準を持つに至っておりません。今後、定性的・定量的基準の策定に向けて検討を進めてまいります。

【補充原則4-10-1 任意の仕組みの活用】
当社は、独立社外取締役が4名と取締役会(総数10名)の過半数に達しておりませんが、独立役員でない社外取締役1名を含め社外取締役は取締役会の半数を占めており、取締役会における指名・報酬に関する検討における適切な関与・助言が得られる体制であると考えます。今後、より一層コーポレートガバナンスを充実させるため、独立社外取締役が過半数を占める体制の実現もしくは指名・報酬に関する任意の諮問機関の設置について検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、本報告書提出日現在、政策保有株式として上場株式を保有しておりません。当社が政策保有株式を保有する場合、中長期的な視点で当社の企業価値向上に資すると判断されることを方針としております。また、保有株式については、毎年保有内容の見直しを行うための検証を行い、取締役会に報告しております。保有株式の議決権行使については、当社の企業価値向上に資するとともに発行会社の株主価値向上に資するかどうかの観点から適切に判断いたします。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、役員や主要株主等の関連当事者との取引を行う場合、取締役会規程に基づき取締役会において承認を受けなければならないものとしております。また、関連当事者との取引が発生した場合には、会社法及び金融商品取引法並びにこれらの関連法令や金融商品取引所の規則に従い開示いたします。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、本報告書提出日現在、企業年金制度を有しておりません。

【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
経営理念や経営戦略、経営方針等は、ホームページをはじめ、株主総会招集通知、有価証券報告書、決算説明資料にて開示しております。
(ⅱ) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、本報告書及び有価証券報告書にて開示しております。
(ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
取締役の報酬の決定方針と手続は、本報告書及び有価証券報告書にて開示しております。
(ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役・監査等委員の選任は、役員規程に基づき取締役会に候補者の推薦を行い、取締役会において審議の上で株主総会付議議案を決議することとしており、監査等委員については監査等委員監査規程に基づき監査等委員候補者の適格性についての検討を行い、監査等委員会における審議を経て当該株主総会付議議案に同意する手続きとしております。
取締役・監査等委員の解任については、上記【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載のとおりであります。
(ⅴ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役選解任候補者について、株主総会招集通知に個々の選解任・指名についての説明を記載しております。

【補充原則4-1-1 取締役会の役割・責務】
当社は、取締役会規程を定め取締役会における決議事項を明確にしております。また、取締役会が経営陣に権限を委任する事項について、職務権限規程及び稟議規程を定め、取締役の職務の効率性と決裁の合理性、妥当性を確保するとともに、取締役及び下位職位者の決裁項目、協議部門、稟議等を定めております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が有価証券上場規程に基づき定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性に関する判断基準を参考にしつつ、一般株主の利益ひいては会社の利益を踏まえた公平で公正な経営の意思決定のために行動することができる点を重視し判断しております。

【補充原則4-11-1 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
取締役会は、当社グループの各事業、各業務に精通している業務執行取締役と、財務・会計や法務をはじめとする高度な専門性や会社経営に関する豊富な経験等を有し、経営全般に有効なアドバイスを期待できる社外取締役がそれぞれ半数を占めており、知識・経験・能力のバランス、多様性を確保しつつ適正規模を両立させております。

【補充原則4-11-2 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社は、他の上場会社の役員を兼務している取締役はおりません。当社の取締役もしくはその候補者の重要な兼職の状況については、株主総会招集通知及び有価証券報告書にて開示しております。

【補充原則4-11-3 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社は、外部機関による各取締役・監査等委員へのアンケートの方式により取締役会の実効性について分析・評価することしており、2018年にその第1回を実施いたしました。アンケートの結果、当社取締役・監査等委員は「評価・報酬に対する独立社外取締役の関与」「CEOの後継者計画」の大項目において課題を認識していることが判明し、これらの課題を中心に当社のコーポレート・ガバナンスの向上に向け取組みを行うとともに、今後も毎年アンケート方式を中心に取締役会の実効性の分析・評価を行ってまいります。

【補充原則4-14-2 取締役・監査役のトレーニング】
当社は、取締役の就任時には、必要に応じて外部機関等を活用して研修を受けられる機会を設けております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、経営管理部をIR担当部署として定めております。株主との対話については、株主総会はもとより株主総会後に開催する株主懇親会し、各役員が株主と個別に対話できる機会を設けております。また、その他の株主・投資家との対話の機会として、四半期毎に実施する機関投資家向け決算説明会や東京、大阪、名古屋をはじめ日本各地にて開催する個人投資家向け会社説明会等を積極的に活用する他、株主・投資家との個別面談を随時行っており、そのいずれも原則として取締役社長が直接説明にあたっております。また、対話にあたってインサイダー情報の管理を徹底するため、対応者以外の者が対話に同席することとしております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社大和証券グループ本社6,029,10018.49
シンプレクス株式会社1,800,0005.52
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED 7007001,781,4005.46
奥山 泰全955,8002.93
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)930,5002.85
福島 秀治881,3002.70
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・75965口)790,5632.43
北辰不動産株式会社627,0001.92
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)519,0001.59
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)489,0001.50
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
平成29年8月23日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ベネフィット・パワー・インク(BENEFIT POWER INC.)が平成29年8月16日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として平成30年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記【大株主の状況】には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

 提出者:ベネフィット・パワー・インク(BENEFIT POWER INC.)
 所有株式数:1,781,400株
 発行済株式総数に対する所有株式数の割合:5.27%
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 第一部
決算期3 月
業種証券、商品先物取引業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数16 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数10 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数5
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
木曽 慎二他の会社の出身者
安齋 一雄他の会社の出身者
鈴木 隆弁護士
澤 昭人公認会計士
畠山 久志学者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
木曽 慎二  ―――木曽慎二氏は、株式会社大和証券グループ本社における業務を通じて経営企画に関する豊富な経験を有しており、経営全般に関する幅広いアドバイスが期待されることから職務を適切に遂行していただけるものと判断し、監査等委員ではない社外取締役に選任しております。
安齋 一雄当社株式9,700株の保有を除き当社との取引関係はなく、当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として的確であると判断しております。安齋一雄氏は、アルパリジャパン株式会社をはじめ金融商品取引業を営む企業での会社経営や業務に関する経験を豊富に有しており、経営全般に関する監督と有効なアドバイスが期待されることから、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
鈴木 隆当社株式46,400株の保有を除き当社との取引関係はなく、当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として的確であると判断しております。鈴木隆氏は、法律の専門家であり、弁護士としての職業倫理、専門能力による高い監査機能と法律面での高度なアドバイスが期待されることから、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
澤 昭人当社株式59,600株の保有を除き当社との取引関係はなく、当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として的確であると判断しております。澤昭人氏は、会計の専門家であり、公認会計士としての職業倫理、専門能力による高い監査機能と財務・会計における高度なアドバイスが期待されることから、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
畠山 久志当社株式5,100株の保有を除き当社との取引関係はなく、当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として的確であると判断しております。畠山久志氏は、当社グループの主な事業である金融商品取引業を監督する財務省や金融商品取引業について豊富な経験と専門的な知識を有しており、コンプライアンスをはじめ経営全般に関する監督や有効なアドバイスが期待されることから職務を適切に遂行していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4104社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助する社員に関する人事異動、人事評価、処罰等については、監査等委員会委員長の承認を得て行っております。また、当社は監査等委員会により監査業務に関する命令を受けた社員が、その命令に関して、監査等委員ではない取締役の指揮命令を受けないものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査、監査等委員会は、会計監査人から監査方針及び監査計画を聴取し、随時監査に関する結果の報告並びに説明を受ける等、会計監査人との相互連携を図っております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査にあたっては、内部統制部門と定期的な会合を設け、必要な情報を聴取し、報告を受けることで適切な監査を実施しております。

【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数4
その他独立役員に関する事項
当社は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が有価証券上場規程に基づき定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性に関する判断基準を参考にしております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動型報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社は、取締役の業績向上へのインセンティブを高め、会社業績の一層の向上を目指すために、ストックオプション制度及び業績連動型報酬
制度を導入しております。
また、業績連動型報酬制度は、事業年度毎の業績に連動する短期業績連動報酬制度及び長期的企業価値の向上と連動する業績連動型株式報酬制度の2種類を導入しており、それぞれの概要は以下のとおりであります。

1.短期業績連動報酬制度
平成29年6月18日開催の第13回定時株主総会決議及び取締役会決議により、第14期の業績連動報酬の具体的内容は以下のとおり承認されております。
【対象期間】
第14期事業年度(平成29年4月1日より平成30年3月31日)を対象期間とします。
【業績連動報酬の算定方法】
当社グループの連結経常利益から10億円を控除した金額を計算の基礎とし、これに2.0%を乗じた額を支給総額とします。ただし、百万円未満は
切り捨てるものとし、その総額は100百万円を超えないものとします。
なお、支給対象者に社外取締役もしくは非業務執行取締役は含めず、また、連結営業利益及び連結当期純利益のいずれも利益を計上している場合並びに中間配当もしくは期末配当のいずれかを実施していることを支給の条件とします。
【各取締役への配分方法】
各取締役への配分額は、支給総額に取締役社長1.0、取締役副社長0.8、専務取締役0.6、常務取締役0.5、その他の取締役0.4の役位別係数を乗じ、全取締役の係数
の合計で除した金額とします。

2.業績連動型株式報酬制度
当社は、平成28年5月15日開催の取締役会において、平成28年6月19日開催の第12回定時株主総会に、当社の取
締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び国外居住者を除く。以下、同じ。)を対象に、業績及び役位に応
じて当社株主基の交付を行う業績連動型の株式報酬制度(以下「本制度」という。)の導入について付議すること
を決議し、同株主総会において承認可決されました。
なお、本制度においては、当社の取締役に対する役員報酬及び当社の子会社(以下「対象子会社」といい、当社
と対象子会社を併せて、以下、「対象会社」という。)の取締役(社外取締役及び国外居住者を除く。以下「対象
子会社取締役」という。また、当社の取締役と対象子会社取締役を併せて、以下、「対象取締役」という。)に対
する役員報酬を一体的に管理することといたします。
当社は、対象取締役の報酬と当社グループの業績及び株主価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向
上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として本制度を導入することといたしました。
(1) 本制度の概要
本制度は、対象会社が拠出する対象取締役の報酬額を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象取締
役に当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」というの交付及び給付(以下「交付
等」という。)が行われる株式報酬制度であります。本制度は、平成29年3月31日で終了する事業年度から平成
33年3月31日で終了する事業年度までの5事業年度を対象としており、各事業年度の親会社株主に帰属する当期
純利益の額及び役位に応じて、役員報酬として当社株式等の交付等を行います。
(2) 対象取締役に取得させる予定の株式の総数
800,000株(上限)
(3) 当該制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
対象取締役のうち受益者要件を充足する者
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
1.報酬等の総額及び役員の員数
取締役(監査等委員を除く)5名 146百万円(社外取締役を除く)
取締役(監査等委員)4名 36百万円(うち社外取締役 4名 36百万円)
計 9名 182百万円(うち社外役員 4名 36百万円)
(注)1.期末現在の取締役(監査等委員を除く)は6名(うち社外取締役1名)、取締役(監査等委員)は4名(うち社外取締役4名)であります。なお、取締役(監査等委員を除く)の支給人員は無報酬の取締役1名を除いております。
2.取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、平成27年6月14日開催の第11回定時株主総会において年額350百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、別枠で、平成30年6月17日開催の第14回定時株主総会において、当事業年度に係る短期績連動報酬として100百万円以内と決議いただいております。
3.取締役(監査等委員を除く)に対する株式報酬として、平成28年6月19日開催の第12回定時株主総会において、平成29年3月31日に終了する事業年度から平成33年3月31日に終了する事業年度までの5事業年度を対象期間とする業績連動型株式報酬制度を決議いただいております。当該制度は、取締役在任期間中に業績に応じて一定のポイントを付与し、退任時に累積ポイントに応じた当社株式を信託を通じて交付する制度であり、上記の支給額には本制度に基づく引当金繰入額を記載しております。
4.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、平成27年6月14日開催の第11回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。
5.上記の報酬等の総額には、以下のものを含んでおります。
 当事業年度に係る短期業績連動報酬として未払金に計上した額
  ・取締役(監査等委員を除く)5名 1百万円(うち社外取締役0名 0百万円)
 当事業年度における役員株式給付引当金繰入額
  ・取締役(監査等委員を除く)5名 12百万円(うち社外取締役0名 0百万円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬額の決定方法といたしましては、「役員規程」及び「役員報酬規程」の定めを基に、世間の水準、会社業績、社員給与とのバランス
等を総合的に勘案のうえ、株主総会で決議された総額の上限の範囲内で決定することとしております。
【社外取締役のサポート体制】
当社では、社外取締役(監査等委員であるものを除く.。)に対しては経営管理部がサポートを行っており、取締役会の議案資料の送付や連絡等を行っております。
また、監査等委員である取締役全員に対してはその職務を補助する社員を1名設置しており、取締役会の議案資料の送付、監査等委員会に関する資料作成、非常勤の監査等委員であると取締役との連絡等を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
a.取締役会
取締役会は、取締役(監査等委員であるものを除く。)6名と監査等委員である取締役4名により構成され、定例の取締役会を毎月1回開催するとともに必要に応じて臨時の取締役会を開催し、法令並びに定款の定めに則った経営意思を決定し、また、業務執行状況を監督しております。

b.監査等委員会
当社は、監査等委員会制度を採用しております。監査等委員会は、監査等委員4名により構成され、原則として毎月1回の開催としております。また、監査等委員会による監査等の実効性を高めるため常勤の監査等委員を選定しており、常勤監査等委員は、グループ経営会議等重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査部門その他関係者の報告聴取等により、取締役の業務執行につき監査を実施しています。また、会計監査人から監査方針及び監査計画を聴取し、随時監査に関する結果の報告並びに説明を受ける等、会計監査人との相互連携を図っております。

c.コーポレート・ガバナンス会議
コーポレート・ガバナンス会議は、当社役員及び子会社役員により構成されており、コーポレート・ガバナンスに関する当社の基本方針の策定や
行動規範・企業倫理憲章の設定、内部統制の仕組みの確立・強化等を実施するため、常設の機関として原則四半期に1回開催しております。

d.グループ経営会議
グループ経営会議は、当社並びに当社子会社の業務執行取締役で構成されており、当社の取締役会に付議される事項その他重要な事項に関して事前に審議及び議論を実施するとともに、グループ会社間の情報共有並びに経営方針の統一化を図るため、原則毎週1回開催しております。

e.コンプライアンス体制の整備状況
当社は、社長直轄の常設会議体としてコーポレート・ガバナンス会議を設置し、原則四半期に1回開催しており、この他グループ経営会議等を通
じて企業統治や法令遵守状況及びリスク管理の実態監視、危険防止のための社内啓蒙活動等につき情報共有を行い問題点への対策を協議し
ております。このほか、社外弁護士と顧問契約を結び、適宜リスク対応等の助言を受けております。

f.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び会計監査人は、会社法第427条1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、それぞれ法令に定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

g.内部監査
当社は、当社の業務全般の内部管理体制の適切性、有効性を検証することを目的として、社長直属の組織である内部監査室を設置し、室長1
名、室員1名の2名体制で「内部監査規程」に基づく各業務執行部門に対する監査を定期的に行っております。内部監査室は、内部監査報告書を
作成し監査の内容及び結果について社長に報告を行っております。問題点が認められた場合には、被監査部門に対しその改善実施の方法、改
善計画等、措置の状況を記載した回答書を、内部監査報告書受取り時点から1ヶ月以内に作成し内部監査室に提出させるとともに、その後の改
善実行状況につき調査、確認を行い、その結果を社長及び必要に応じ関係役員に報告しております。更に、監査等委員会や会計監査人と連携することで、内部牽制組織が十分機能するよう努めております。

h.監査等委員会監査
当社は、社外取締役である監査等委員4名からなる監査等委員会を設置しており、うち1名を常勤の監査等委員に選定しております。常勤監査等委員は、取締役会以外の重要な会議に出席し意見を述べております。また、非常勤の監査等委員の内1名は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員会は取締役の職務執行の監査を行うほか、業務及び財産状況の調査を随時行い、決算期に事業報告等、計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類に対する監査や監査報告書の作成を行っております。
なお、監査等委員会監査が機能的に行えるよう、補助者を1名設置しております。

i.会計監査人
当社の会計監査人は、有限責任監査法人トーマツであります。下記の公認会計士により監査業務が執行されております。監査業務に係る補助者
の構成については、監査法人の選定基準に基づき、公認会計士1名及び会計士補等6名、システム監査の専門家等その他の補助者も加えて構
成されております。

指定有限責任社員
公認会計士 梅津知充
公認会計士 野根俊和

(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
また、通常の監査以外にも、会計上の課題、内部統制上の課題等に関しましては随時アドバイスを受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役及び取締役会による経営管理、リスク管理を徹底して行い企業価値の維持、向上に努めております。取締役の業務執行に関して
は、監査等委員会を設置し、社外取締役である監査等委員4名による監査、監督を行っております。経営上の意思決定については、原則としてグ
ループ経営会議で議論した後に取締役会に付議し決定するか、稟議並びに職務権限に関する規程に基づき承認、決定する形態をとっておりま
す。更に、法定の機関のほか、グループ経営会議やコーポレート・ガバナンス会議を設置し、定期的に開催することで、補完的な事前協議体制を
整備しております。これにより、取締役会における適切かつ効率的な意思決定が担保されるとの考えから、当社では現状の企業統治体制を採用
しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送事情の許す限り、株主総会開催日を前倒しで行えるように努めております。
集中日を回避した株主総会の設定土日の休日開催とすることにより、集中日を回避するとともに、できる限り多くの株主が出席できるように配慮しております。
その他株主総会招集通知は発送の6日前に当社ホームページに掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社グループは、株主、投資家、アナリストなど、当社グループのステークホルダーの皆様に当社グループの価値を正当に評価していただくことをIR活動の目標としております。そのために、「ディスクロージャーポリシー」を策定し、当社ホームページに掲載しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家向けに年5回程度、会社説明会を開催しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト、機関投資家向けに年4回程度、決算説明会を開催しております。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページにて、適時開示書類等のIR情報を積極的に掲載し、情報開示に努めております。
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当部署として、経営管理部を設置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社及びその子会社等に関する重要な情報の公正かつ適時、適切な開示方針を定めることにより、金融商品取引に関連する法令および金融商品取引所の諸規則を遵守することに加え、株主、投資家、地域社会をはじめとするあらゆるステークホルダーの当社に対する理解を促進し、その適正な評価に資することを目的として、「会社情報適時開示規程」を策定しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施子会社を通じて、地球温暖化防止、環境保護活動の一環として、財団法人オイスカに対する支援活動(寄付金)を行っております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定IR活動にあたっては、「ディスクロージャーポリシー」を策定し、当社グループの経営方針、事業戦略、財務状況等に関する情報をわかりやすく、公平かつ適時、正確に提供することを当社ホームページにて公表しております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

1.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、コンプライアンスを経営の根幹に置き、当社及び当社の子会社(以下、当社グループという。)に共通の行動指針として、「行動規範」を定め、当社グループ各社の役員及び社員はこれに従う。
(2) 当社グループ各社の役員及び社員は、法令、定款、社内規程等に則って職務の執行に当たる。
(3) 当社の取締役は、取締役会を開催し、職務の執行が法令及び定款に適合するよう相互牽制を行う。
(4) 当社の監査等委員は、法令に則り、監査等委員以外の取締役の職務執行を監査する。
(5) 当社は、当社グループ各社の役員を委員とするコーポレート・ガバナンス会議を設置し、企業統治の充実、確立、定着という目的の達成に努める。
(6) 当社は、法務コンプライアンス部担当取締役及び監査等委員を情報受領者とする「ホットライン通報制度」を構築するほか、法務コンプライアンス部担当取締役が管理する「目安箱」の設置等により、違反行為等の早期発見と是正を目的とする情報収集及び報告体制を構築し効果的な運用を図る。
(7) 当社は、社長直轄とする内部監査室を置き、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について内部監査を実施し、その結果を社長に報告する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
(1) 当社は、a.株主総会議事録、取締役会議事録、監査等委員会議事録等の法定作成文書をはじめ、b.各会議体の議事録、c.決裁書類等の取締役の職務の執行に係る情報については、関連資料とともに「文書管理規程」等の社内規程に基づき、適切かつ確実に保存及び管理を行う。
(2) 当社は、取締役の職務の執行に係るその他の情報について、「情報システム管理規程」に基づき、その保存媒体に応じて適正に保存及び管理を行う。
(3) 当社は、取締役が随時、当該情報を閲覧できる体制を構築する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は、「経営危機管理規程」により経営活動上のリスク管理に関する基本方針及び体制を定め、これに基づくリスク管理体制を整備、構築することにより企業リスクの事前回避と被害発生時の損害額の最小化に努める。
(2) 当社は、当社グループの経営活動上のリスクとして、市場関連リスク、信用リスク、流動性リスク、法務リスク、事務リスク等を認識し、そのリスクカテゴリー毎の把握と対応管理部署の体制を整備する。
(3) 新規の業務を開始する場合には、リスクの適切な把握、評価及び管理に努める。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社は、取締役会を定款及び「取締役会規程」に基づき運営し、毎月定時での開催のほかに、必要に応じて臨時に開催する。取締役会は付議事項の審議及び重要な報告を行う。
(2) 当社は、取締役会に付議される事項に関しては、グループ経営会議等で事前に十分な審議及び議論を実施することにより取締役の職務が効率的に行われるよう事業運営を行う。
(3) 当社は、当社並びに当社子会社の業務執行取締役で構成するグループ経営会議を原則毎週1回開催し、取締役会付議議案の事前審議を行うとともに、一定の業務執行に関する基本的事項及び重要事項に関する意思決定を行う。
(4) 当社は、「職務権限規程」及び「稟議規程」に基づき、取締役の職務の効率性と決裁の合理性、妥当性を確保するとともに、取締役及び下位職位者の決裁項目、協議部門、稟議等を定める。重要事項については、各取締役が同規程に従い決裁を行うか、決裁を行った上で取締役会の承認を得ることとするが、軽微なものについては権限委譲された下位職者が同規程に従いその責任において決裁する。
(5) 当社は、経営組織、業務分掌及び職務権限に関する基本事項を「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」並びに「稟議規程」で明確にし、取締役及びその他社員により適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保する。

5.当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は、「関係会社管理規程」等の社内規程に従って子会社管理を行い、子会社の取締役の職務の執行を監視・監督する。
(2) 当社は、グループ経営会議及び必要に応じて開催する子会社と関係各部門責任者による会議において、グループ間の情報共有、意思疎通及びグループ経営方針の統一化を図る。
(3) 当社は、内部監査部門を有しない子会社について、当社の内部監査室により半期毎に子会社の業務監査、内部統制監査等を実施し、その結果を社長及び関係会社に内部監査報告書として報告する。

6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1) 当社は、監査等委員会が監査等委員会の職務を補助すべき使用人について、監査等委員会の指揮命令に属する補助者の常設を取締役(監査等委員であるものを除く。)に対して求めることができるものとする。
(2) 当社は、監査等委員会が必要に応じて、内部監査部門等の使用人を監査等委員会監査の補助者に任命することができるものとする。

7.監査等委員会を補助する使用人の独立性に関する事項
(1) 当社は、監査等委員会の職務を補助する社員に関する人事異動、人事評価、処罰等については、監査等委員会委員長の承認を得て行うものとする。
(2) 当社は、監査等委員会より監査業務に関する命令を受けた社員が、その命令に関して、取締役(監査等委員であるものを除く。)の指揮命令を受けないものとする。

8.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 当社では、各監査等委員が取締役会以外の会議への出席権限を有し、会議で取締役(監査等委員であるものを除く。)及び社員に対し報告を求めることができる。
(2) 当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)及び社員は、「監査等委員会規程」に従い、各監査等委員の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うとともに、当社の経営上に重大な影響を及ぼすおそれのある諸問題、事象については、遅滞なく報告するものとする。
(3) 当社は、監査等委員会へ報告を行った取締役及び社員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び社員に周知徹底する。

9.監査等委員会の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員会がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、社長、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行う。また、監査等委員会は内部監査室に対し適宜、内部監査の計画・結果等について報告を求め、助言及び意見交換を行う。

11.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
上記の方針に基づき当連結会計年度に実施した当社グループにおける内部統制システムの主な運用状況は、以下のとおりであります。
(1) コンプライアンス基本方針を定め、当該基本方針に基づき全役職員を対象とするコンプライアンスセミナーを毎月1回開催し、法令等に関する具体的事例を活用した研修等を実施しております。
(2) リスク管理会議を毎月1回開催し、網羅的にリスクの状況をモニタリングするほか、顕在化したリスクについての対応状況や再発防止の状況等に係る報告、新たに発生した潜在的リスクへの対処の状況の報告及等がなされております。
(3) 監査等委員は、定時監査等委員会を毎月1回開催するほか、必要に応じ臨時監査等委員会を開催し、情報交換を行っております。その他、各種社内会議への出席、会計監査人及び内部監査部門との連携等を通じて監査の実効性の向上を図っております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、コンプライアンス基本方針及びコンプライアンス・ガイドラインに基づき、反社会的勢力排除に向けた体制を構築し、反社会的勢力・団体
との一切の関係の遮断を徹底いたします。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
当社は、会社法施行規則第118条における会社の支配に関する方針について取締役会等の会議体において決議をしてはおりません。当社は、当
社の株主のあり方については、当社株式の市場における自由な取引を通じて決定されるものであり、当社の支配権の移転を伴う大規模な買付提
案がなされた場合にこれに応じるべきか否かの判断も、最終的には株主の皆様の全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。
しかしながら、近年、わが国の資本市場における株式の大規模買付行為の中には、その目的等からみて企業価値ひいては株主共同の利益に対
する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要する恐れがあるもの、対象会社の取締役や株主の皆様が買付の条件に
ついて検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案の提案や追加質問の提示を行うための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が
買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益
に資さないものがあることも事実であります。
当社は、上記の例を含め、経営の基本理念、企業価値のさまざまな源泉、顧客との信頼関係等を十分に理解し、企業価値ひいては株主共同の
利益を中長期的に確保し、なおかつ向上させる意思を持たない、あるいはそれを毀損する恐れがある行為等を行う者は、当社の財務及び事業の
方針の決定を支配する者として適切ではないと考えております。
当社では、当社グループ全体としての事業の拡大と収益性の向上を目指し、また、将来のグループの収益の柱となる新たな事業の創造を積極的
に行うことにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を目指し、多数の投資家の皆様に当社株式を長期継続して保有して頂きたいと考
えております。
このため、当社グループでは中長期的な取り組みとして、外国為替証拠金取引事業をビジネスの基軸に置き、顧客基盤の拡大を図る中で収益の
拡大並びに事業の発展を目指してまいります。外国為替証拠金取引に関しましては、法令の整備、改正等による規制強化あるいは激化する競合
環境の中で競争優位性を確立するために、商品性の向上や情報、チャートなど各種ツールの洗練化、新サービスの提案などを継続的、積極的
に行うとともに、取引システムの一層の安定化に努めてまいります。また、OTCの特性を活かした金融デリバティブ商品の可能性を追求し、外国
為替証拠金取引事業に次ぐ収益事業の確立に努めてまいります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――