最終更新日:2019年2月1日 |
株式会社 理研グリーン |
代表取締役社長 清水 等 |
問合せ先:総務部 03-6802-8301 |
証券コード:9992 |
http://www.rikengreen.co.jp/ |
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、将来に向かって安定的に利益ある成長ができる経営基盤を確立し、企業価値の向上を図るべく、株主重視の基本的考え方のもと、経営の遵法性、透明性、効率性並びに監督、監査充実のため、コーポレート・ガバナンスを一層強化・改善・整備しながら、企業の健全性を高め、企業価値を継続的に高めてまいります。
当社は平成28年6月29日開催の第60回定時株主総会決議に基づき、「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。
この移行は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実とともに、より透明性の高い経営と迅速な意思決定を実現するという観点から、社外取締役の機能を活用することで、中長期的な企業価値向上を図るためであります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はJASDAQ上場企業としてコーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
【大株主の状況】

クミアイ化学工業株式会社 | 2,380,381 | 36.70 |
イハラ建成工業株式会社 | 450,604 | 6.90 |
柴崎一好 | 269,000 | 4.10 |
ケイ・アイ化成株式会社 | 266,200 | 4.10 |
MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 186,000 | 2.90 |
古田竜三 | 182,000 | 2.80 |
理研グリーン従業員持株会 | 171,095 | 2.60 |
共栄火災海上保険株式会社 | 121,000 | 1.90 |
株式会社ビリーフ | 119,400 | 1.80 |
長沢 のり | 110,000 | 1.70 |
――― |
クミアイ化学工業株式会社 (上場:東京) (コード) 4996 |
補足説明
当社のその他の関係会社であったクミアイ化学工業株式会社は、イハラケミカル工業株式会社と合併し、同社がイハラケミカル工業株式会社およびその子会社が所有する当社株式を直接または間接に承継したことにより、平成29年5月1日付で当社の親会社となっております。
3.企業属性
東京 JASDAQ |
10 月 |
卸売業 |
100人以上500人未満 |
100億円以上1000億円未満 |
10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、クミアイ化学工業株式会社との取引につきましては、当社の利益を害することがないよう、一般的取引条件と同等の条件となること等に留意し、公正に決定しております。また、当社取締役会を中心とした当社独自の意思決定を行っており、独立社外取締役から適切な意見を得ながら適正な意思決定手続きを行っていることから、当社はクミアイ化学工業株式会社から一定の独立性が確保されているものと認識しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
k | その他 |
会社との関係(2)
岡本 忍 | ○ | ○ | ――― | 税理士として企業会計に関する豊かな経験と税務及び会計に関する幅広い知見を当社の監査体制の強化に活かしていただくため社外取締役(監査等委員)に選任しております。また当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主との利益相反の生じる恐れがないことから、独立性の基準を満たしていると判断し、独立役員に指定しております。 |
岩田雅人 | ○ | ○ | 岩田氏が代表を務めるみどり社会保険労務士事務所は当社との間で業務委託契約を締結しておりました。 | 社会保険労務士として労務に関する専門的知識を当社の監査体制に活かしていただくため、社外取締役(監査等委員)に選任しております。また当社との関係は左記のとおりでありましたが、当社が同事務所に支払った業務委託料は僅少であり、特別の利害関係はありませんので、同氏の独立性に影響を与えるものではないことから、独立役員に指定しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会はその職務を補助すべき使用人を置くものとしており、当該使用人の人事については、監査等委員会と協議し実施します。
また、当該使用人は監査等委員会の職務を補助するにあたって、監査等委員の指揮命令に従うものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)その他の業務執行部門に属する者の指揮命令を受けないものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
社内組織として「内部監査室」(兼任を含め4名)を置き、各部門業務が経営方針・経営計画及び社内諸規程に準拠して、適切かつ効率的に遂行されているかを監査し、重要な事項については、取締役会、監査等委員会及び会計監査人に報告する体制としております。なお、内部監査室は、監査等委員会の事務局として監査等委員の補助業務を行います。
監査等委員会は、取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針、監査計画等に沿った監査を行い、取締役会をはじめ重要な会議に出席するほか、本社及び重要な事業所等の往査を行うなどの監査業務を行います。また、監査等委員である取締役は、会計監査人から監査計画及び監査結果等について説明、報告を受ける体制としております。
監査等委員会、内部監査室、会計監査人は、必要に応じて連携をとり、監査業務を行っております。
その他独立役員に関する事項
当社は独立役員の資格を充たす社外取締役を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
検討段階で具体的な実施に至っていないため。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である取締役が存在していないため、個別の報酬は開示しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員報酬等は、株主総会で承認された限度額の範囲内で、取締役(監査等委員である取締役を除く)については取締役会で、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議で決定しております。
平成30年10月期の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の総額は、77百万円であり、監査等委員である取締役の報酬等の総額は、17百万円(うち社外取締役 3百万円)であります。上記金額には退職慰労引当金繰入額を含んでおります。
なお、上記の他、平成30年1月23日開催の定時株主総会決議に基づく役員退職慰労金を49百万円支給しております。
【社外取締役のサポート体制】
取締役会については、社外取締役との日程調整の上、出席して戴くと共に事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名、監査等委員である取締役3名の計10名、うち社外取締役2名により構成され、経営方針等経営上の重要な事項に関して審議、決定を行っており、より透明性の高い経営と迅速な意思決定や業務執行の監視機能、牽制機能の整備・強化を目指しております。
また、経営に関する重要な事項を討議する常勤役付役員を構成員とする常務会を設置するとともに、取締役会の意思決定を具体化するための社長の協議機関である、社内取締役及び執行役員で構成する執行役員会を設置しております。
なお、常務会は、月1回以上開催し、経営に関する重要な事項を審議し、取締役会及び執行役員会に報告しており、執行役員会は、月1回以上開催し、業務の執行状況及び業務執行上の問題点を審議、検討し、取締役会に報告しておりますが、重要事項が発生した場合は直ちに取締役会に付議することを求めております。
監査等委員会は、社内取締役1名、社外取締役2名で構成されており、監査計画に基づき、取締役会に出席するほか、監査等委員会を開催し、取締役業務執行の適法性、内部統制状況について監査いたします。常勤の監査等委員は常務会・執行役員会及び社内のその他重要な会議に出席し、取締役の業務執行状況を監査し、監査等委員会に報告いたします。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、株主重視の基本的な考え方のもと、現在の取締役会、監査等委員会の制度をより一層強化・改善・整備しながら継続し、経営の遵法性、透明性、効率性並びに監督、監査機能を高めるなど、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。監査等委員である社外取締役2名による、外部的な視点から経営を監視するチェック体制も整っているとの観点から、現在の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主に議案の内容を理解していただく十分な期間を持って戴くため、招集通知の早期発送に取り組んでおります。 |
当社は、決算情報や適時開示資料のほかに、有価証券報告書、四半期報告 書、業務・財務ハイライトなどを当社ホームページ(http://www.rikengreen.co.jp/)に掲載しております。 | |
当社行動指針を制定し、株主、顧客等、取引先および従業員などの利害関係者との関係につきまして整備しております。 |
企業の果たすべき責任として、品質・安全・環境・コンプライアンスのより一層の配慮に努めております。環境保全活動につきましては、PRTR法(化学物質排出把握管理促進法)対応を含め、環境負荷低減に向けて取り組んでおります。 |
取引先、株主、投資家等のステークホルダーに対し、迅速かつ的確な情報公開と説明責任を果たすことを当社行動指針において定めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社はコンプライアンス体制にかかる企業行動指針を制定し、当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という)の役員・使用人が法令、定款、企業理念及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。
(2) 当社グループの役員はこの行動規範を率先垂範し行動する。また、その徹底を図るため、総務部において当社グループのコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に職員教育等を行う。
(3) 企業行動指針に則り、当社グループは、反社会的勢力に対して一切の関係を遮断、排除することとし、毅然とした姿勢で対応し、不当な要求には決して応じない。
(4) 内部監査室は、総務部及び監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)と連携しつつ、当社グループのコンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に取締役会及び監査等委員会に報告されるものとする。
(5) 代表取締役社長は、繰り返しその精神を当社グループの役職員に伝えることにより、法令及び定款の遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役は文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を書面または電磁的記録により記録(以下、「文書」という。)し、適切に保存及び管理する。
(2) 取締役は、常時これらの文書を閲覧できるものとする。
(3) 取締役会は、文書管理規程の制定及び改定をする場合には、監査等委員会の承認を得るものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 取締役会は、当社グループの企業価値を高め、企業活動の持続的発展実現のため、損失の危険の管理にかかる規程を整備し、これに基づいてリスク管理体制を構築し、損失の危険の管理を実践する。
(2) 組織横断的なリスク状況のレビューは総務部が行い、各部門及び子会社固有のリスクについては、それぞれ担当部門が関連部門と連携し、必要な規則・ガイドラインの制定、マニュアルの作成・配布等を行い、体制を整備する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 代表取締役社長は当社グループの組織全体を通じて取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を構築し、その効率的な運営と監視・監査体制の整備を行う。
(2) 取締役会は経営戦略及び経営計画を決定し、これらによって取締役及び使用人が共有する全社的な目標を定めるものとする。業務を執行する担当取締役は、当該目標達成のために各部門の具体的目標を設定するとともに、社内規程に規定する意思決定ルールに基づき、当該具体的目標の効率的な達成の方法を定め、実践し、監督する。また当社子会社においてもこれに準拠した体制を構築するものとする。
(3) 執行役員制度を導入するとともに、経営の意思決定の迅速化と業務運営の効率化を図るため、取締役会の議決を必要としない業務執行のうち、一定の重要な事項については、役付取締役等で構成される常務会において審議、決定のうえ、執行する。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は当社グループの企業集団としての業務の適正を確保するため、関係会社管理規程に基づき、子会社における重要事項の決定にあたっては、事前に協議を行い、子会社の営業成績、財務状況その他の経営情報について、当社への定期的な報告を行うことを定め、義務付ける。
(2) 当社の代表取締役社長、業務を執行する担当取締役及びグループ子会社の代表取締役社長は、当社グループの内部統制システムの確立と運用の権限と責任を有する。
(3) 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)または管理職等である使用人を子会社の非常勤取締役に選任し、業務状況を監督する。
(4) 監査等委員会と内部監査室は、親会社としてグループ子会社監査を実施する。
(5) 当社グループは、財務報告の適正性および信頼性を確保するための体制を構築し、有効に運用する。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査等委員会はその職務を補助すべき使用人を置くものとする。また、当該使用人の人事については、監査等委員会と協議し実施する。
(2) 当該使用人は監査等委員会の職務を補助するにあたって、監査等委員の指揮命令に従うものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)その他の業務執行部門に属する者の指揮命令を受けないものとする。
7.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 当社グループの取締役及び使用人は、法定の事項に加え、重大な影響を及ぼす恐れのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為等を認知した場合、監査等委員会に対して報告を行う。
(2) 取締役会に付議する重要事項及び重要な決定事項、内部監査の実施状況、重要な月次報告、重要な会計方針・会計基準およびその変更、その他重要な事項について監査等委員会に報告を行うものとする。
(3) 当社は、当社グループの役職員が、監査等委員会への報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けない旨を定め、当社グループにおいて周知徹底する。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 代表取締役社長は、監査等委員会及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行う。
(2) 当社は、監査等委員の職務の執行により発生する費用を支弁するため、毎年一定額の予算を設けるとともに、監査等委員がその職務の執行について必要な費用の前払い等を請求したときは、速やかに当該費用または債務を処理する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は企業防衛と企業の社会的責任を果たす観点から、反社会的勢力からの働きかけに対して毅然として対応し、不当要求に応じない取り組みの強化を図っております。
その整備状況としては、当社の行動指針および内部統制システム構築の基本方針において反社会的勢力からの不当要求の拒絶など関係遮断について明文化しており、その実現に向けて取り組んでおります。
また当社は「特殊暴力防止対策連合会」に加盟しているほか、管轄警察等と連絡を密にしており、反社会的勢力に関する情報収集および不当要求等への適切な対応について啓蒙を図っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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