最終更新日:2018年12月25日 |
株式会社ユーグレナ |
代表取締役 出雲 充 |
問合せ先:03-3453-4907 |
証券コード:2931 |
http://www.euglena.jp/ |
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の透明性向上とコンプライアンス重視の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。そのため、企業価値を継続的に高めるために組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施していくことを、経営上の最も重要な課題の一つと位置付けております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2-4 議決権電子行使プラットフォームの利用と招集通知の英訳】
現状の議決権行使率が高いことや当社の株主構成に鑑みて、現在電子行使及び招集通知の英訳は行っておりませんが、今後の株主構成の変化や株主の皆様の利便性を考慮し検討してまいります。
【原則2-6企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社では企業年金の積立金の運用はないため、財政状態への影響はありません。
【補充原則3-1-2 英語での情報開示】
現時点で英文の情報開示を行っておりませんが、国外の事業展開に伴い国外のステークホルダーが増加していることを踏まえ、決算補足説明資料やニュースリリースの英文化を必要に応じて進めてまいります。
【補充原則4-1-3 最高経営責任者等の後継者の計画の監督】
当社の取締役会は、最高経営責任者等の後継者の計画について、重要な課題と認識し、当社グループの経営理念「人と地球を健康にする」を実現するために、最適な後継者を選任できる体制を検討してまいります。
【補充原則4-11-3 取締役会の実効性についての分析・評価】
当社は、監査等委員会が中心となり、適時に取締役会の実効性についての分析・評価を実施し、取締役会の機能の向上に努めております。分析・評価の結果の概要の開示につきましては、今後、開示方法を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社の中長期的な企業価値向上のために不可欠な取引先との関係維持・強化を目的として、戦略的に必要と判断した株式を保有します。政策保有目的に係る議決権の行使は、当該投資先企業の経営方針・戦略等を十分尊重したうえで、当社の保有目的に照らして、当社の企業価値向上、株主還元向上につながるかどうか等の視点に立って判断を行います。
【原則1-7 関連当事者間の取引等】
当社は、関連当事者間の取引については、取締役会において審議しております。また、当社及び子会社を含む全ての役員に対して、四半期毎に関連当事者間取引の有無について確認しており、関連当事者間の取引について管理する体制を構築しております。
【原則2-6企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社では企業年金の積立金の運用はないため、財政状態への影響はありません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)企業原理・経営方針
経営理念、企業ビジョン、スローガン、行動指針(euglism)を当社ウェブサイトに掲載しております。
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
コーポレート・ガバナンスの基本方針をコーポレート・ガバナンス報告書に記載しております。
(3)取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
取締役及び監査等委員の報酬については、株主総会の決議による取締役及び監査等委員それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査等委員の報酬は監査等委員会の協議により決定しております。
(4)取締役・監査等委員候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役及び監査等委員候補の指名を行うに当たっての方針・手続きについては、知識、経験等を総合的に判断し、代表取締役が候補者との面談を実施し、監査等委員や社外取締役の意見を踏まえ取締役会にて決定を行っております。
(5)個々の選任・指名についての説明
新任役員の指名理由については株主総会招集通知に記載しており、また経営幹部については当社ホームページに略歴を記載しております。
【原則4-1-1 取締役会の役割・責務】
当社は、取締役会規程及び職務権限規程を整備し、取締役会で決定する事項と経営陣に権限委譲する事項とを明確にしております。各取締役の管掌については招集通知にて開示をしております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、会社法及び東京証券取引所が定める基準に基づき、取締役会で審議検討することで、社外取締役の候補者を選定しております。
【補充原則4-11-1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性・規模に関する考え方】
当社の取締役会は、会社経営に精通した取締役と、高い専門知識を有した独立社外取締役から構成されており、定款にて独立社外取締役を含めて取締役数の上限を7名としております。中長期的な企業価値向上の観点から、全体としての知識・経験・能力のバランス及び取締役会の多様性が最適になるように努めております。
【補充原則4-11-2 取締役・監査等委員の兼任状況】
当社の取締役及び監査等委員は、社外役員を除き、他の上場会社の役職員を兼務しておりません。社外役員を除く取締役又は監査等委員が兼務する場合には、取締役会又は監査等委員会の承認手続きを定めており、取締役及び監査等委員の労力、時間が分散しない体制を構築しております。なお、当社は取締役及び監査等委員の兼務状況を株主総会招集通知や有価証券報告書にて開示しております。
【補充原則4-11-3 取締役会の実効性についての分析・評価】
当社は、監査等委員会が中心となり、適時に取締役会の実効性についての分析・評価を実施し、取締役会の機能の向上に努めております。分析・評価の結果の概要の開示につきましては、今後、開示方法を検討してまいります。
【補充原則4-14 取締役・監査等委員のトレーニング】
当社は、取締役及び監査等委員が、それぞれ所属する団体のセミナーや勉強会、学会等への参加を通じて、それぞれの役割と責務の理解と、必要な知識の習得に努めており、会社にその費用負担を求めることができる体制としております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、当社の経営方針や経営状況について、株主の理解が得られるように、個人投資家向けの説明会を年4回と機関投資家向けの説明会を年2回開催するとともに、逐次スモールミーティングや個別面談を実施しております。
【大株主の状況】

出雲 充 | 12,226,800 | 14.27 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 1,557,400 | 1.81 |
JXTGホールディングス株式会社 | 1,500,000 | 1.75 |
株式会社インスパイア | 1,380,000 | 1.61 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,228,100 | 1.43 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1) | 1,134,100 | 1.32 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口2) | 1,009,200 | 1.17 |
東京センチュリー株式会社 | 1,000,000 | 1.16 |
鈴木 健吾 | 922,500 | 1.07 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 881,800 | 1.02 |
補足説明

上記【大株主の状況】は、平成30年9月30日現在の株主名簿に基づいて記載しております。
3.企業属性
東京 第一部 |
9 月 |
食料品 |
100人以上500人未満 |
100億円以上1000億円未満 |
10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
琴坂 将広 | 学者 | | | | | | | | | | | |
岡島 悦子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
木村 忠昭 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
清水 誠 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
k | その他 |
会社との関係(2)

琴坂 将広 | | ○ | ――― | 同氏は、経営学の専門家としての専門知識と、企業経営における経験を有していることから、当社の経営監督機能を強化するため、社外取締役として選任しております。 また、当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと認識しており、独立役員に指定しております。
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岡島 悦子 | | ○ | ――― | 同氏は、会社経営の豊富な経験・知識を有していることから、当社の経営監督機能を強化するため、社外取締役に選任しております。 また、当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと認識しており、独立役員に指定しております。
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木村 忠昭 | ○ | ○ | ――― | 同氏は、公認会計士として、また会社経営者として豊富な経験を積んでおり、その経歴を通じて培われた経営・財務に関する経験・知識等を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスを強化するため、社外取締役に選任しております。 また、当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと認識しており、独立役員に指定しております。
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清水 誠 | ○ | ○ | ――― | 同氏は、弁護士として、幅広い経験と見識等を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスを強化するため、社外取締役に選任しております。 また、当社の一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと認識しており、独立役員に指定しております。
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当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助する使用人は、その職務に関し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令系統には属さず、監査等委員会の指示命令に従うものとし、当該使用人の人事考課については監査等委員会の同意を得るものとします。
また、当該使用人が他部門の使用人を兼務する場合は監査等委員会の職務の補助業務を優先するものとします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会、会計監査人及びグループ内部監査室は、原則として半期毎に定期的な会合を設け、相互に情報交換、意見交換を行い、的確な監査の実施と内部統制の充実に向けた相互連携を図っております。
また、上記以外にも、各機関は相互に会合を設け、緊密な連携関係にあります。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外取締役を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的としております。
社内取締役、社外取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員 |
該当項目に関する補足説明
取締役及び従業員を対象に、当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的とし、ストックオプションを付与または割当をしております。ストックオプションの付与数または割当数は、役職、職種、過去の業績貢献度及び将来への期待を勘案して決定しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬等は、それぞれ総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬については、株主総会の決議による報酬限度額の範囲内で、会社業績、各取締役の管掌業務の成績等を勘案しつつ、取締役会で協議のうえ決定しております。
また、監査等委員の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、毎年、常勤又は非常勤の別、業務分担の状況を考慮し、監査等委員会で協議のうえ決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に対しては、以下のサポート体制を採用しております。
1. 社外取締役に対し、管理部が事前に取締役会資料を提供するほか、適時適切なサポートを行っております。
2. 社外取締役に対する全般的な情報伝達は、管理部が定期的に行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

1. 取締役会
当社の取締役会は、取締役7名(常勤取締役3名、非常勤取締役4名)で構成しております。当社の非常勤取締役4名は、社外取締役であります。取締役会は原則として月1回開催しており、必要に応じ臨時取締役会を適宜開催しております。取締役会では重要事項は全て付議され、業績の進捗についても討議し迅速な対応を図っております。
2. 監査等委員会
当社は、監査等委員会制度を採用しております。当社の監査等委員会は、監査等委員3名(常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名)で構成しております。当社の監査等委員3名のうち2名は社外取締役であります。監査等委員会は原則として月1回開催しております。各監査等委員は、監査計画に基づく監査手続きを実施するとともに、取締役会他重要な会議に出席し、意見具申を行い、また会計監査人やグループ内部監査室と連携して、経営に対する適切な監視を実施しております。
3. グループ内部監査室
グループ内部監査室は年間計画に基づき、全部門を対象に定期的に社内全部門の業務執行の状況を合法性、合理性の観点から業務監査を実施しております。
4. 会計監査人
当社は、会計監査人として、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会計監査を受けております。なお、同会計監査人及び当社監査に従事する同会計監査人の業務執行社員と当社との間には特別な利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社の企業規模や事業内容から、監査等委員会設置会社形態が最適であると判断しており、独立性を有する社外監査等委員2名を選任することで、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、牽制及び監視機能の向上を図っております。
また、社外監査等委員2名を含む社外取締役4名を選任し、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化・充実を図っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主が議決権を行使するにあたり、十分な検討期間を確保するために、株主総会招集通知を法定期日(総会開催の2週間前)より早い発送に努めております。 |
株主総会集中日を避け、多くの株主が株主総会に出席できるように日程調整に留意してまいります。 |
株主総会招集通知を事前にホームページに掲載しております。また、株主総会において事業説明スライドを使用して、わかりやすい説明に努めております。 |
2.IRに関する活動状況

当社ホームページのIR サイトにおいて、財務業績情報、決算短信、決算説明資料、IR カレンダー等を掲載しております。 | |
当社は、株主・投資家の皆様をはじめとするステークホルダーに対して、会社法、金融商品取引法、東京証券取引所の定める諸規則、その他の関連法規等を遵守し、適時・適切に企業情報を公平に開示することを基本姿勢としております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1. 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)「人と地球を健康にする」という経営理念を共通の志として、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、コンプライアンス重視の経営の実践のため、法令、社内規程、社会規範等を遵守し、職務の執行を行う。
(2)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、適正な財務諸表を作成し財務報告の信頼性を高める。
(3)当社の監査等委員会は、内部監査担当者・会計監査人と連携・協力のうえ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が内部統制システムを適切に構築し、運営しているかを監視し検証する。
2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、職務の執行に係る情報を社内規程等に従い、適切に保存管理する。当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役は、必要に応じ、これらの情報を閲覧できる。
3. 当社の損失の危険の管理に関する規程及びその他の体制
当社の取締役会は、リスク管理を体系的に規定する危機管理規程に基づきリスク管理体制の構築・運用を行う。
4. 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会を月1回定期的に開催するほか、必要に応じ臨時に開催し、機動的な意思決定を行う。取締役会は社内規程等に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行が効率的に行われる体制を構築する。
5. 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社の使用人は、取締役会で定められた組織・職務分掌等に基づき職務の執行を行う。
(2)当社の内部監査担当者は、当社の監査等委員会・会計監査人と連携・協力のうえ、内部統制システムの整備・運用状況を監視し、検証する。
6. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
グループ会社管理規程に基づき、子会社ごとに担当取締役又は担当執行役員を任命し、当該担当取締役又は当該担当執行役員は子会社の業務及び取締役等の職務の執行の状況について、当社の常務会に報告を行う。
(2)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制及び子会社の取締役等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の監査等委員である取締役及び内部監査担当者は、監査等委員会規程及び内部監査規程に基づき、当社及び子会社の監査を行い、グループ全体としての業務の適正を図る。
(3)その他の企業集団の業務の適正を確保するための体制
当社及び子会社は、法令、定款・諸規程、社会規範等の遵守、企業倫理の実践に努め、関係する諸規程を整備する。また、当社及び子会社は、財務報告の信頼性を確保するよう体制を構築し、関係する諸規程を整備するとともに、グループ会社管理部門及び内部監査担当者がその運用状況について定期的に評価を行って問題点を発見し、改善する仕組みを構築する。
7. 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、当該使用人の任命を行う。
8. 前項の使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任命及び人事考課については、監査等委員会の同意を必要とする。
9. 当社の取締役及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制
(1)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会等の重要な会議において定期的にその管掌する職務執行の状況を報告する。
(2)当社の使用人は、当社に重大な影響を与える事実が発生した場合、又は発生するおそれがある場合は、速やかに当社の監査等委員会に報告を行う。
(3)当社の監査等委員会は、必要に応じて当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対し、業務執行内容の報告を求めることができる。
10. 子会社の役員及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
(1)子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人と同様に、各社に重大な影響を与える事実が発生した場合、又は発生するおそれがある場合は、速やかに当社の監査等委員会に報告を行う。
(2)当社の監査等委員会は、必要に応じて子会社の取締役及び使用人に対し、業務執行内容の報告を求めることができ、また、子会社の監査役に対し、監査の状況の報告を求めることができる。
11. 第9項及び第10項の報告をした者が当該報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社は、前項の報告を理由とした報告者に対する不利益な扱いを禁止する。
12. 当社の監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査等委員である取締役の職務の執行にかかる諸費用については、当該職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、当社が負担する。その他当社の監査等委員である取締役の職務の執行のため、年間の監査計画に基づく予算を確保する。
13. その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役社長は、監査等委員会との相互認識と信頼関係を深めるように努め、監査等委員会監査の環境整備に必要な措置をとる。なお、代表取締役社長と監査等委員会との定期的会合を実施する。
14. 反社会的勢力を排除するための体制
社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力(反市場勢力を含む。)とは、組織全体として毅然とした態度で対応し、一切の関係を持たない体制を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力とは、組織全体として毅然とした態度で対応し、一切の関係を持たない体制を整備することを基本的な考え方としております。
具体的な取組みは、以下のとおりです。
1. 新規取引を開始する際は、交渉を始める時点で、取引候補先が反社会的及び(又は)反市場的勢力と関係がないことのチェックを義務付けております。
2. 各種契約書の雛形には、「反社会的勢力との関係がもった場合」の解除条項等を明記するとともに、他社契約書にて契約締結する際には、当該内容を盛り込むようにしております。
3. 主要事業所の管理責任者が、「財団法人 暴力団追放運動推進都民センター」が実施する講習会に参加し、「不当要求防止責任者」の届け出をしております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――