コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEToyo Wharf & Warehouse Co., Ltd
最終更新日:2018年11月29日
東洋埠頭株式会社
代表取締役社長 原 匡史
問合せ先:03-5560-2701
証券コード:9351
http://www.toyofuto.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
1.当社は、社会的責任を果たし、継続的な成長、発展を目指すために、コーポレート・ガバナンスを充実させることが重要な経営上の課題であることを認識し、諸策を講じています。
2.当社は、現在の組織体制及び管理体制に基づき取締役を7名とし、業務執行に迅速な意思決定と取締役会の活性化を図り、効率的な経営システムを構築しています。
3.当社は、監査役設置会社の形態を採用しています。監査役は常勤の監査役1名、社外監査役2名で構成し、取締役の業務執行の監視及び適正な監査を行う体制を敷いています。
4.当社は、執行役員制度を導入し、業務執行の責任体制を明確化し、迅速且つ効率的な業務執行を目指してまいります。
5.当社は、業務監査部を設け、当社グループ全体の業務執行における適法性、企業倫理の監査等を行うなど、コンプライアンスの徹底を図っています。
6.当社は、経営理念を制定し経営の拠りどころとするとともに、行動の指針を制定し、全社一丸となって会社の発展を目指します。また、コーポレート・ガバナンス体制の維持及び向上に取り組んでまいります。

【経営理念】
1.お得意様のニーズにこたえ信頼される会社となろう
2.英知と行動で会社の明日を開いていこう
3.常に自己啓発を心がけ日に日に成長する人間となろう
4.自由闊達、清新な社風を受け継いでいこう

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4】
 当社では、株主の皆様のご意見や海外株主の比率等を総合的に判断し、議決権の電子行使プラットフォームの導入や招集通知の英訳について、検討してまいります。

【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
 当社は、現在、独立社外取締役を1名選任しています。当該独立社外取締役は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する意見を述べています。
 なお、独立社外取締役の増員は重要な経営課題として、取り組んでいます。

【補充原則4-10-1】
 当社は、取締役の指名・報酬に関する諮問委員会を設置していませんが、代表取締役が、独立社外取締役の意見を経営に反映するため、定期もしくは適時、面談を重ねており、経営に関する重要事項についても独立社外取締役より適切な関与・助言を得ていると考えています。また、独立社外取締役は、当社を取り巻く経営環境を理解し、豊富な見識・高い規範意識を持ち、取締役会で意見を述べるとともに、各取締役に適時助言するなど、求められる機能を十分に果たしていると考えています。


【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
 純投資目的以外の目的で保有する上場株式の保有は、取引関係の維持・強化・開拓等の保有目的の合理性を満たす範囲で行うことを基本的な方針としています。同株式の買い増しや処分の要否は、当社の成長に必要かどうか、他に有効な資金活用はないか等の観点で、取締役会で個別の検証を行い、保有の意義がないと判断される銘柄については売却による縮減を検討します。また、同株式に係る議決権行使は、その議案が当社の保有方針に適合するかどうかに加え、投資先の健全な経営に役立ち、株主価値の向上を期待できるかどうかなどを総合的に勘案して行っています。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
 当社では、取締役及び取締役が実質的に支配する法人との取引等を行う際、取締役会にて審議の上、あらかじめ決議しています。また、重要な取引を実施したときは遅滞なく取締役会へ報告することとしています。なお、関連当事者との主要な取引については取締役会にて取引条件の適正性等を含め確認しています。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は、特定の企業年金基金に加入しておりませんが、従業員の資産形成のため企業型確定拠出年金制度を導入しています。
従業員に対しては、運用機関・運用商品の選定や資産運用に関する教育機会を定期的に設けています。

【原則3-1 情報開示の充実】
 当社では、各事項について、以下の通り実施しています。
(1)経営理念、経営戦略及び経営計画を当社ホームページ、決算短信及び有価証券報告書等にて開示しています。
(2)コーポレートガバナンスの基本方針を有価証券報告書やコーポレートガバナンスに関する報告書にて開示します。
(3)各取締役の報酬は役位に応じた一定の額を基本に、業績等を勘案し加減して決定する方針です。なお、取締役の報酬については、取締役会にて決定することとしています。
(4)社内の取締役には、当社を取り巻く経営環境を理解し、業務上の見識と実行力を兼ね備え、高い規範意識を持つ人物を選任・指名する方針としています。社外取締役の指名にあたっては、当社を取り巻く経営環境を理解し、豊富な見識・高い規範意識から当社の経営に関する様々なご指摘をいただける方を指名したいと考えています。
監査役の指名に当たっては、当社の経営を熟知した人物と、他社の経営者や法律・会計の専門家等の立場から当社の意思決定に関する助言・提言をいただける方を指名したいと考えています。
取締役候補者の指名にあたっては、毎年、代表取締役社長が上記指名方針に基づき、社外取締役・監査役が出席する取締役会に取締役候補者案を提出し、十分な検討期間を確保した後の取締役会で決定しています。また、監査役候補者の指名にあたっては、監査役会で同意の上、取締役会に諮り、決定しています。
 なお、取締役・監査役の解任は、当社の指名方針に反する等、取締役・監査役にふさわしくないと判断した場合、適時、取締役会にて審議・株主総会で決定します。
(5)全ての取締役・監査役候補者の選任理由は、株主総会招集通知の参考書類にて開示しています。

【補充原則4-1-1】
 当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行体制としての経営会議、その他の会議体を設置するとともに、各事業分野に執行役員を配置することで、経営の意思決定と業務執行の分離を図っています。その概要については、有価証券報告書やコーポレートガバナンスに関する報告書等にて開示しています。
 取締役会は、法令及び定款に定められた事項、当社及びグループ会社の重要事項等を決定しています。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 社外取締役、社外監査役(以下、社外役員)候補者の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、当社における社外役員候補者は、原則として、以下のいずれの要件にも該当しないものとします。

(1) 当社及び当社の子会社(以下、当社グループ)の業務執行者(※1)
(2) 主要な取引先(※2)
 ・ 当社グループを主要な取引先とする者(※3)、もしくはその者が法人等である場合は、その業務執行者
 ・ 当社グループの主要な取引先(※3)、もしくはその者が法人等である場合はその業務執行者
 ・ 当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関等の業務執行者
(3) 専門家(※2)
 ・ 当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、または法律専門家
 ・ 当社グループから、多額の金銭その他の財産を得ている法律事務所、会計事務所、コンサルティング会社等の専門サービスを提供する法人等の一員
(4) 寄付
 当社グループから多額の寄付等を受けるものもしくはその業務執行者
(5) 主要株主
 当社の主要株主、もしくは主要株主が法人等である場合はその業務執行者
(6) 近親者
 次に掲げるいずれかの者(重要でない者を除く)の近親者(配偶者または二親等以内の親族)
 ・ 上記(1)~(5)に該当する者
 ・ 当社グループの取締役、監査役、執行役員または使用人
(※1)過去10事業年度において該当する者をいう。
(※2)過去1事業年度において該当する者をいう。
(※3)当社グループとの取引が当該会社の存続や当社グループの業務に重大な影響を与える者をいう。

【補充原則4-11-1】
 当社では、規模にあった人員構成の中で、各方面の見識を活かした取締役会の運営ができるよう取締役・監査役を選任することとしています。この方針に基づき、取締役会は、定款にて取締役を10名以内としています。
 当社では、社内取締役に加え、企業の経営者であり、経営に関し知識・経験の豊富な社外取締役を選任するとともに、上場企業の経営者・公認会計士を社外監査役として選任しており、会社経営に関し、適切な監督が図れていると考えております。
 また、取締役は上記のような考え方のもと、具体的な候補者の知識・経験・能力等を勘案し、取締役会で十分な審議を経たのち、決定しています。

【補充原則4-11-2】
 社外取締役及び社外監査役の他社での兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレートガバナンスに関する報告書等を通じ、毎年開示しています。
 当社グループ外の兼任状況については、その数は限られており、合理的な範囲にとどまっていると考えています。また、社外取締役・監査役は、取締役会・監査役会での出席・発言状況等を踏まえ、その役割・責務を適切に果たしていると考えています。

【補充原則4-11-3】
 取締役会の運営(人数・構成、取締役会の開催頻度、決議・報告内容、情報量等を含む)について、代表取締役より各取締役にヒアリングを実施しています。2018年3月期に関しては、実効性を確保していることを確認しました。

【補充原則4-14-2】
 社内の取締役・監査役に対しては、会社経営に関する外部の研修会に参加する等トレーニングの機会を積極的に活用する方針としています。また、社外取締役・社外監査役には、当社施設等の見学や当社業務内容の説明会等を通じ、必要な知識の取得の機会を設けています。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、常日頃から株主と積極的な対話を行い、株主の意見や要望を経営に反映させることが重要と認識しています。
 そのため、当社の経営方針等に対する理解を得るため、株主や投資家からの取材等に積極的に応じ、経営企画部、業務部、経理部、総務部等の担当役員等が適宜、共同で準備の上、対応しています。加えて、対話促進の観点から、個別面談や情報開示を積極的に実施するとともに、ホームページで決算関連の資料を公表しています。
 また、これらの対話の結果は適宜経営陣幹部や取締役会に報告しています。
 なお、当社は「インサイダー取引防止規程」を定めており、情報管理の徹底を指示しています。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
第一生命保険株式会社669,0008.64
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社510,1006.59
株式会社三菱UFJ銀行342,8004.42
株式会社みずほ銀行342,8004.42
朝日生命保険相互会社266,7003.44
東京海上日動火災保険株式会社215,0152.77
明治安田生命保険相互会社207,8152.68
太陽生命保険株式会社200,6432.59
日本マスタートラスト信託銀行株式会社179,7002.32
山内正義179,2002.31
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
なし
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 第一部
決算期3 月
業種倉庫・運輸関連業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
なし
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数1
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
堀 尚義他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
堀 尚義―――堀氏は、当社の株主である株式会社東光コンサルタンツの代表取締役社長であり、当社を取り巻く経営環境を深く理解されています。経営者として豊富な経験、実績、見識を有していることから、引き続き同氏を社外取締役に選任しました。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は会計監査人から期首に監査計画概要書の提出を受け、監査計画、監査手続および監査目標の説明を受けています。
監査役は連結会計年度末に会計監査人から監査結果説明書の提出を受け、説明を受けています。
また、内部監査部門である業務監査部はその際に同席しています。
監査役と会計監査人は往査時或いは随時会合を持ち、監査に関する報告を受け、意見の交換を行っています。
監査役と内部監査部門である業務監査部はそれぞれ年間監査計画の策定および監査の実施において意見交換を行っています。
監査役は業務監査部から内部監査実施の都度、内部監査結果の報告を受け、意見交換を行っています。
内部監査部門である業務監査部は会計監査人と随時意見交換を行っています。

社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
露木 繁夫他の会社の出身者
吉野 保則公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
露木 繁夫当社の筆頭株主である第一生命保険株式会社の持株会社である第一生命ホールディングス株式会社の代表取締役副会長執行役員です。当社と第一生命ホールディングス株式会社の完全子会社である第一生命保険株式会社との間には金銭借入等の取引があります。同社との取引額は当連結会計年度末日現在で総借入額の8.76%です。露木氏は企業経営の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を活かし、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与いただいていて、社外監査役として適任です。なお、当社と第一生命ホールディングス株式会社の完全子会社である第一生命保険株式会社との間には金銭借入等の取引がありますが、当社の業務等の意思決定に対して影響を与えるものとは言えず、露木氏の独立性に問題はないと判断しています。
吉野 保則当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身者です。吉野氏は、公認会計士の資格を有しており、会社財務・法務に精通し、会社経営を統治する充分な見識を有しています。公正且つ客観的な監査に寄与いただいており、社外監査役として適任です。
【独立役員関係】
独立役員の人数3
その他独立役員に関する事項
当社は社外役員を全て独立役員に指定しています。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
当社には、ストックオプション制度はなじまないと判断しています。また、業績連動型報酬制度について、各取締役・執行役員の報酬は役位に応じた一定の額を基本に、業績等を勘案し加減しています。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
2018年3月期における役員報酬の総額は、取締役分164百万円(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役分が28百万円です。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役および監査役の報酬は株主総会の決議に基づき報酬総額を決定しています。
各取締役の報酬は役位に応じた一定の額を基本に、業績等を勘案し加減して決定する方針です。なお、取締役の報酬については、取締役会にて決定することとしています。各監査役の報酬額は監査役会の協議により決定しています。なお、役員退職慰労金制度については、2005年3月の取締役会において廃止を決議しています。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
取締役会の決議事項及び報告事項について社外取締役に事前に資料を配布し、説明を行っています。
取締役会の他、経営会議、執行役員会等の重要な会議に出席し、また重要な稟議書等を閲覧している常勤の監査役は、監査役会等において社外監査役に必要な情報を報告し、情報の共有化に努めています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
・当社は、取締役会を月1回以上開催し、経営に関する迅速な意思の決定及び執行状況の確認を行っています。
 監査役会は必要に応じて開催しています。また、経営会議を臨機に、執行役員会及び全国支店長会議を月1回開催しています。経営会議は、業務執行上の重要課題について掘り下げて議論し、戦略を練っています。執行役員会は社長及び全ての執行役員で構成され、また、全国支店長会議は、社長、本社部長、全支店長及び主要関係会社社長によって構成され、業務執行状況の確認、経営方針の徹底、情報 交換等を行っています。

・常勤の監査役は、取締役会のほか経営会議、執行役員会及び全国支店長会議をはじめ重要な会議に出席し、業務の遂行状況を常に監  査しています。2名の社外監査役は、取締役会に出席するとともに、部門監査の実施、重要書類の閲覧及び取締役との定期協議により、会社の経営方針、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監査機能を十分発揮できる体制を整えています。会計監査については、新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任しており、会計監査人は年間会計監査計画に基づき、当社、連結子会社及び持分法適 用会社の監査を行っています。第108期について業務を執行している公認会計士は、井上秀之氏、江下聖氏です。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、社会的責任を果たし、継続的な成長、発展を目指すために、コーポレート・ガバナンスを充実させることが重要な経営上の課題であることを認識し、上記2.(業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項)のような体制をとっています。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送6月27日開催の第107回定時株主総会招集通知は6月4日に東京証券取引所及び当社ウェブサイトにおいて開示し、6月7日に発送しました。
集中日を回避した株主総会の設定集中日1日前の6月27日に開催しました。
その他招集通知を発送前に当社ホームページへ掲載しています。株主の一層の理解に資するため株主総会のビジュアル化を図っています。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載株式の状況、IRカレンダー、財務データ、株主総会情報、決算情報、適時開示資料、報告書等を掲載しています。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定第107期有価証券報告書の「第2 事業の状況 1.経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載しています。
環境保全活動、CSR活動等の実施・環境への取組
東扇島支店でエコステージ1、川崎支店ではグリーン経営認証をそれぞれ取得しています。 当社では環境負荷軽減のため、CO2発生量のより少ない機器の導入を行っています。東扇島支店冷蔵倉庫では788灯の照明をすべて白熱灯からLEDへ変更し、倉庫全体の消費電力を抑制し、CO2排出量を15%以上、年間約237トン削減しています。川崎支店ではサイロ内照明も防爆型蛍光灯から防爆型LEDに変更しています。荷役機器では、東扇島支店及び志布志支店のコンテナターミナルではハイブリッド型のトランスファークレーンを導入しています。そのほか東扇島支店の冷蔵倉庫冷却設備を自然冷媒方式に更新しました。 国土交通省の行った循環資源の海上輸送技術等検討では、圧縮した廃プラスチックのコンテナ輸送実証実験において、川崎港での荷役作業を行うなど、循環型社会の形成推進に関係者とともに取り組んでいます。
・地域社会とのかかわり
各港湾振興協会とともに、各地区における地域振興、港湾施設見学会など、港と周辺住民との融和を図っています。東扇島支店では川崎市、川崎港振興協会、周辺企業等と一緒に、地区内の清掃を行い、東扇島の美化に努めています。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は「経営理念」を経営の拠りどころとし、日常の行動においては「行動の指針」を実践し、健全な姿で持続的に発展していく会社を目指しております。そのために、内部統制システムの基本方針を平成28年6月17日開催の取締役会で次のとおり改定いたしました。

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社及び子会社(以下、当社グループという)の業務の適正を確保するための体制
1.当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 ア.コンプライアンス全体を統括する組織として、社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスを最重要課題の一つとして職務の執行に当たるよう教育、指導を徹底する。
 イ.コンプライアンス委員会の活動については、取締役会、監査役会に報告する。
 ウ.コンプライアンス委員会に下部組織を設置し、当社のコンプライアンスについて教育、指導を推進する。
2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  取締役会、経営会議、執行役員会等の議事録及び職務執行に関する重要な稟議書等の文書は、法令及び当社の文書規程に基づいて管理、保存する。
3. 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 ア.事業上のあらゆるリスクに対処し、リスク全般を統括する組織として、社長を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、予防対策及び有事の対策を講じる。
 イ.リスク管理委員会に下部組織を設置し、迅速に当社のリスクを把握して、対策等を講じる。
 ウ.特に人命尊重、安全の確保には重点を置き、「全社ゼロ災推進本部」「支店ゼロ災推進本部」を設置し、ゼロ災活動を強化する。
4. 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 ア.当社は、経営の効率化を図り、コーポレート・ガバナンスを強化するため、執行役員制度を導入している。取締役会は迅速な意思決定と経営の監督を掌ることとし、取締役会の決定に基づき執行役員が業務執行を迅速且つ効率的に行っていく。
 イ.毎月定例の取締役会のほか、必要に応じて取締役会を開催して迅速に意思決定し、機動的に業務を執行する体制とする。
 ウ.経営会議を定期的に開催して、業務執行上の重要課題について掘り下げて議論し、戦略を練る。
 エ.執行役員会及び全国支店長会議を定期的に開催し、業務執行状況を確認するとともに経営方針の徹底を図る。
5. 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 ア.使用人の職務の執行に当たっては、会社職制規程、職務分掌規程に従って責任体制、担当範囲を明確にする。
 イ.内部監査として業務監査部が定期的に業務監査を実施し、各業務の適法性について監査する。
 ウ.コンプライアンス委員会が、随時コンプライアンスについて教育、広報を行う。
 エ.「行動の指針」を実践し、関係法令、社会のルールを遵守することを徹底する。
6. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
 ア.当社のコンプライアンス委員会が当社グループのコンプライアンスを統括し、推進していくとともに、子会社各社にコンプライアンス推進責任者を置き、子会社各社のコンプライアンスを推進する。
 イ.子会社各社の経営については、その自主性を尊重しつつ担当執行役員が管理を行い、重要案件については事前協議を実施する。また、定期的に関係会社社長会を開催し、業務執行状況の報告を求める。
 ウ.当社のリスク管理委員会が当社グループのリスク管理体制を推進していくとともに、子会社各社にリスク管理推進責任者を置き、子会社各社のリスク管理を推進する。
 エ.当社の業務監査部が定期的に子会社各社の業務監査を実施し、適法性について監査する。
 オ.当社の監査役と子会社各社の監査役が当社グループの業務の適正を図るための連携を図る。
 カ.子会社各社の重要事項に関しては、社内規程に従い、当社の取締役会又は社長が承認する。
7. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
  監査役から補助すべき使用人を必要とする旨申し出があった場合は、監査役と協議して補助すべき使用人を業務監査部の要員の中から選任する。
8. 監査役を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
 ア.監査役を補助すべき使用人の人事異動、人事考課等は、監査役と協議して行う。
 イ.当該使用人は監査役の指揮命令に従う。
9. 当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
 ア.当社グループの取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令及び社内規程に定める方法等に従い、直ちに監査役に報告する。
 イ.当社グループの取締役又は使用人は、業務執行に関する重要事項について監査役に報告する。
 ウ.上記ア.イ.の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いをしない。
 エ.当社の業務監査部は、当社グループの業務監査の結果を監査役に報告する。
 オ.当社グループの監査役はグループ監査役会議を開催し、情報を共有する。
10. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 ア.監査役は、当社グループの主要な稟議書及び業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人から説明を求めることができる。
 イ.常勤監査役は取締役会のほか経営会議、執行役員会及び全国支店長会議をはじめ重要な会議に出席する。
 ウ.監査役は、会計監査人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行い連携を図る。
 エ.監査役は、業務監査部及び子会社の監査役と連携を図りながら監査を行う。
 オ.監査役会は、定期的に社長と面談し、意見の交換を行う。
 カ.当社は、監査役の職務の執行に係る費用等について、当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかにこれを支払う。
11. 反社会的勢力排除に関する事項
  当社グループは、企業の社会的責任を十分認識し、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、法令に則し毅然とした態度で対応する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は「法令を遵守し、社会と会社のルールを守る」旨を「行動の指針」のひとつとして定め、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては法令に則り毅然とした態度で対応します。また、社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟し、所轄警察署や近隣企業と連携して速やかに対応できる体制を整備しています。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
なし
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
なし