最終更新日:2018年7月13日 |
ホシザキ株式会社 |
代表取締役社長 小林 靖浩 |
問合せ先:0562-97-2111 |
証券コード:6465 |
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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の透明性、効率性の向上を図るため、株主をはじめとするステークホルダーの立場にたって企業収益、価値の最大化を図ることを
コーポレート・ガバナンスの基本的な方針及びその目的としております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則1-2 株主総会における権利行使】
補充原則1-2-4
当社は、総議決権に対する議決権行使比率が70%以上であることから、議決権行使の電子化、招集通知の英訳については実施しておりません
が、今後、株主構成等を踏まえて検討を継続いたします。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)「経営理念」は、当社ホームページ、会社が発行する案内制作物等に明示しております。(http://www.hoshizaki.co.jp/ir/management/)
当社は、経営計画を策定しており、その計画目標の達成に向け、役職員一同、最大限努力をしております。経営計画の開示につきましては投資
家・株主の皆様への適切な情報開示のあり方を踏まえて検討してまいります。
【原則4-1 取締役会の役割・責務(1)】
補充原則4-1-2
当社は、中期経営計画を策定しており、その計画目標の達成に向け、役職員一同、最大限努力をしております。また、実績については、目標の達
成・未達にかかわらず原因分析を行い、その結果を次期以降の計画に反映させるほか、業績拡大に向けた戦略の策定にも活用しています。
【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
現状では、法定書類等の他に、半期に一度、株主に対する事業内容の説明を、任意に「グループ報告書」により行っております。また経営戦略、
経営計画、及び収益力・資本効率等に関する目標の具体的な提示、説明等に関しては、今後の課題と捉え、適時適切な開示を検討してまいりま
す。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、事業戦略、取引先との業務提携、取引関係の維持・強化等の観点から、当社の企業価値向上に資すると判断する場合を除き、いわゆる
政策保有株式を原則として保有いたしません。保有する場合は、事業戦略、業務提携、取引関係の維持・強化等を保有目的とし、毎年、各株式に
ついて時価評価を行い、取締役会において保有のねらい、合理性を検証しています。また、同株式に係る議決権行使は、当該議案が、当該企業
の企業価値の向上、また、株主価値の向上につながるか否かを検討して議決権を行使いたします。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、取締役等との利益相反取引については、法令等に従い、取締役会において事前に審議・承認を得なければならない旨を取締役会規程に
定めています。取締役会では、利益相反取引については、その必要性や取引条件の適切性等とを十分に審議し、真に必要であると判断される場
合に承認を行うこととしています。
また、当社株式の10%以上を保有する株主は存在しないため、主要株主と取引を行なう際の手続きは、定めておりません。
【原則3-1 情報開示の充実】
当社では、株主をはじめとする利害関係者等に対する主体的な情報開示は、非常に重要な事項であると捉えています。
(2)「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針」は、当社ホームページに明示しています。
(http://www.hoshizaki.co.jp/ir/management/governance.html)
(3)取締役の報酬は、社内規程に基づき、基本報酬と実績評価を反映させた役位・役割報酬で構成され、複数の役付取締役が各取締役の評価を
行い、その結果を受け、代表取締役が役付取締役を含めて再評価する資質・能力評価と目標管理による業績評価により、代表取締役が取締役会の委任に基づき報酬額を決定しています。
(4)取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査等委員候補の指名を行うに当たっては、当社の経営陣幹部または取締役・監査等委員として高
い見識、高度な専門性を有する人物を候補者とし、社外取締役は高い見識、高度な専門性に加え、社内出身者と異なる職歴、経験を有する人物
を候補者として、取締役会において決定を行います。
(5)取締役候補とした理由は、株主総会参考書類に記載しています。
【原則4-1 取締役会の役割・責務(1)】
補充原則4-1-1
当社では、法令及び定款に定められている事項をはじめ、中長期の計画等、取締役会において決議する事項を取締役会規程において定めており
ます。また、当社の定める決裁権限基準は重要性に応じた金額基準等を定めており、当該基準に基づき重要と判断される設備投資等についても
取締役会において決議することとしております。なお、監査等委員会設置会社への移行により、定款に「重要な業務執行の決定の委任」について
も定め、取締役会の決議により、担当取締役に判断・決定を委任できる旨を定めています。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
独立社外取締役候補者の選定にあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立性判断基準とし、取締役会の監督機能の充実
や議論の活性化に資する人物を独立社外取締役候補者として選定するように努めています。
【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
補充原則4-11-1
当社取締役会は、当社の業務に精通した社内出身の取締役と、法務、財務、会計その他の高度の専門性を有する社外取締役で構成とすることと
しており、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性が確保されるよう努めています。この方針に基づき、現在、取締役会は、監
査等委員でない取締役10名、監査等委員である取締役3名で構成されています。このうち、独立社外取締役2名の経歴は、公認会計士及び弁護
士であります。また、事業規模や業容等と照らし、適正な規模での取締役会構成に努めており、定款において、監査等委員でない取締役の人数に
ついては15名以内、監査等委員である取締役の人数5名以内と定めています。
補充原則4-11-2
取締役の兼任については、グループ会社経営に必要不可欠な限度に留めると共に、社外取締役の兼任状況も当社の取締役会への出席、実効性のある監督機能を果たすことができる状況であることを、常に留意しています。
取締役、社外取締役の兼任状況は、株主総会招集ご通知、有価証券報告書及びコーポレート・ガバナンス報告書等を通じ、毎年開示を行ってい
ます。
また、監査等委員会においては、常勤の監査等委員を置き、常に監査・監督業務が可能な体制となっています。
補充原則4-11-3
当社は、取締役会における「議論・検討の実効性」、「監督機能の実効性」、「リーダーシップの実効性」、「環境整備状況の実効性」、「株主・ステー
クホルダーへの対応の実効性」、「取締役会の構成等に関する実効性」の6項目について、全取締役(監査等委員である取締役を含む)14名に対
し27問のアンケートを実施し、その結果等を踏まえて、取締役会において審議した結果、2017年度に開催した取締役会は、前記6項目すべてにお
いて良好な水準で機能していたと判断いたしました。
【原則4-14 取締役・監査役のトレーニング】
補充原則4-14-2
当社は、各取締役の就任の際及び就任後においても、新しい考えの習得や生きた情報に触れた自己啓発等を目的として、外部セミナー、外部団
体への加入及び人的ネットワーク(異業種交流)への参加を推奨するとともに、その費用については、費用請求等により社内規程に基づき、当社
にて負担しています。これにより会社の事業、財務及び組織等に関する必要な知識の習得及び向上を図り、取締役に求められる役割及び責務
(法的責任を含む)を十分に理解する機会を確保しています。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、持続的な成長と長期的な企業価値向上のためには、株主・投資家と積極的な対話を行い、その意見や要望を経営に反映させ、当社を成
長させることが重要と認識しています。中長期的な企業価値向上の投資方針を有する主要な株主・投資家の皆様との対話については、以下の基
本方針を定めています。
(1)株主・投資家との対話全般について、IR担当取締役が統括しています。
(2)IR担当取締役は経理部、人事部、総務部等のIR活動に関連する部署を統括し、日常的な部署間の連携を図っています。
(3)経理部にて、投資家からの電話取材やスモールミーティング等のIR取材を積極的に受け付けるとともに、決算説明会を半期に1回開催し、社
長、IR担当取締役が説明を行っています。
(4)投資家からの電話取材やスモールミーティング等のIR取材等の結果は、IR担当取締役が必要に応じ、取締役会へフィードバックしています。
(5)投資家との対話の際は、決算説明会やスモールミーティングを問わず、当社の持続的成長、中長期における企業価値向上に関わるテーマを
対話の軸とすることにより、インサイダー情報管理に留意しています。
【大株主の状況】

坂本ドネイション・ファウンデイション株式会社 | 6,203,000 | 8.56 |
公益財団法人ホシザキグリーン財団 | 5,800,000 | 8.00 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,168,200 | 4.37 |
ホシザキグループ社員持株会 | 2,708,617 | 3.74 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 2,244,600 | 3.09 |
真木 薫 | 1,757,000 | 2.42 |
稲森 美香 | 1,690,500 | 2.33 |
真木 豊 | 1,670,000 | 2.30 |
JP MORGAN CHASE BANK 380055 | 1,443,252 | 1.99 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 1,211,800 | 1.67 |
3.企業属性
東京 第一部、名古屋 第一部 |
12 月 |
機械 |
1000人以上 |
1000億円以上1兆円未満 |
50社以上100社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
k | その他 |
会社との関係(2)
元松 茂 | ○ | ○ | 他社との役員兼任はありません。 当社の独立役員に指定しております。 | 弁護士の資格を有し、コンプライアンス、リスク 管理等に関する法務的見識をもとに、経営全 般に関し、客観的かつ公正な監査を実現できる ため。 |
柘植 里恵 | ○ | ○ | 当社の他にも非常勤取締役を兼任してお ります。 当社の独立役員に指定しております。 | 公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関 する幅広い見識をもとに、経営全般に関し、客 観的かつ公正な監査を実現できるため。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を任命しております。
当該補助者の独立性を確保するため、その任命、解任、人事異動、成績評価及び賃金改訂については、監査等委員会の同意を得るものとし、当
該補助者は、監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行し、業務執行取締役の指揮命令は受けないものとします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会、会計監査人、内部監査室は、年間予定、業務報告等の定期的な打ち合わせを含め、必要に応じ随時情報交換を行うことで、相互
の連携を高めております。
内部統制部門としては、総務部がコンプライアンス・リスク管理等を所管し、内部監査室が財務報告に係る内部統制を所管しております。内部監査室は総務部と、監査等委員会は総務部及び内部監査室と、取締役会やコンプライアンス・リスク管理委員会等の会議を通じて情報・意見交換を
行っており、また、内部監査室は、会計監査人と財務報告に係る内部統制の監査を通じて情報交換等を行っております。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
株主総会招集ご通知及び有価証券報告書に総額を記載しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の報酬の額は、報酬限度額を株主総会で決議しており、各取締役の報酬額は当社の定
める一定の基準に基づき、職務内容及び貢献度等を勘案の上決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
定期的に監査等委員会を開催すると共に、常勤の監査等委員は必要に応じて、都度社外取締役との連携を図っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
取締役会は、毎月定期的に開催され会社経営上重要な事項の決定を行っております。また経営上、緊急、かつ重要な事項につきましては、臨時
取締役会を開催し、迅速な意思決定遂行に努めております。
内部監査につきましては、代表取締役社長直属機関である内部監査室を設置し、年間計画に基づいたグループ全体を対象とした監査を計画的に
実施しております。
また監査等委員は、取締役会、その他の重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視し、法令、定款遵守について厳格に審査しております。
なお、一般の株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役2名を独立役員に指定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は独立性が高い複数名の社外取締役である監査等委員が、取締役会における議決権を有することで取締役会の監督機能をより一層強化す
るとともに当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実につながるものと判断し、監査等委員会設置会社制度を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
当社は、招集通知に記載する情報の正確性を確保しつつ、招集通知の早期発送とTDnet 及び自社ウェブサイトによる発送前の電子的公表を実施しています。 |
定時株主総会の事業報告を画像等を用いた方式により行い、株主にわかりやすい説明を しております。株主総会の会場につきましては、できる限り多くの株主が出席できるよう、 交通至便性等の側面からも検討してまいります。また、当社ホームページを活用した情報 提供により、議決権行使の円滑化を図れるよう検討してまいります。 |
決算に連動し、本決算及び第2四半期の決算発表後に、定期開催しておりま す。 | あり |
経理部をIR担当部門とし、担当者を設置しております。 | |
グループ経営理念の「経営姿勢」、「行動規範」に、顧客立場の尊重、社会全般からの信頼に関する条項を制定しております。 |
2001年にISO14001の認証を取得し、環境保全活動に積極的に取組んでおり、環境報告書 を定期的に作成しております。また社会・環境活動の基本方針を制定し、CSR活動を推進 しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システムについては、会社法第399条の13第2項に基づき、代表取締役社長により、具体的に実行されるべき当社の内部統制システム
の構築において、会社法第399条の13第1項第1号ハ及び会社法施行規則第110条の4に定める同システムの体制整備に必要とされる各条項に
関し、取締役会において決議し、同決議のもと整備を推進しております。
<取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制>
1.取締役及び社員が業務の遂行にあたり法令、定款の遵守を常に意識するよう「ホシザキグループ経営理念」及び「コンプライアンス規程」等を
定め、その周知徹底を図る。
2.コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、内部統制システムの維持、向上及びコンプライアンス体制の整備を図る。
3.取締役が法令、定款等に違反する行為を発見した場合は、遅滞なく監査等委員会及び取締役会に報告する。
4.社員が法令、定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、社内通報制度を構築する。
5.反社会的勢力とは関わりを持たず、反社会的勢力からの不当な要求については毅然とした態度で対応し、警察等外部専門機関と連携し、排
除の徹底を図る。
<取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制>
1.取締役の職務の執行に係る情報(文書及び電磁的データ)の保存及び管理は、「文書管理規程」、「情報管理規程」その他関連規程に基づき、
適切に保存及び管理(廃棄を含む)し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直しを行う。
2.監査等委員会は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、関連諸規程に準拠して実行されているかについて監査し、必要
に応じて取締役会に報告する。
<ホシザキグループにおける損失の危険の管理に関する規程その他の体制>
1.リスク管理体制の基礎として「リスク管理規程」を定め、個々のリスクについて管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築す
る。
2.取締役会、その他の会議を通じてリスク管理状況を把握し、監査等委員会、内部監査室との連携により監視体制を確立する。
<ホシザキグループにおける取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制>
1.毎月定期的に開催される取締役会において、経営の重要事項の意思決定及び事業計画の進捗状況の確認を行い、かつ、業務執行の監督、
監視を行う。
2.業務執行については「業務分掌規程」、「稟議規程」等の定めるところにより、当該執行者が分担業務を責任と権限をもって執行できる体制を
整える。
3.必要に応じ新たに会議体を設置して業務執行の効率化を図る。
<ホシザキグループにおける業務の適正を確保するための体制及び職務執行に係る事項の報告に関する体制>
1.グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社に適用される「ホシザキグループ経営理念」を基礎として各社で諸規程を整
備する。
2.グループ会社の経営管理については、「国内グループ会社管理規程」「海外グループ会社管理規程」を定め、当社の決裁、報告ルールにより
経営管理を行う。
3.当社の内部監査室によるグループ会社の監査を実施し、その結果を監査等委員会及び取締役会に報告する。
4.財務報告に係る内部統制の構築と適正な運用に努め、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
<監査等委員会の職務を補助すべき社員に関する事項と当該社員の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び
当該社員に対する指示の実効性の確保に関する事項>
1.監査等委員会から監査等委員会の職務を補助すべき社員を求められた場合、当社の社員から監査等委員会補助者を任命する。
2.この場合、当該監査等委員会補助者の独立性を確保するため、その任命、解任、人事異動、成績評価及び賃金改訂については、監査等委員
会の同意を得る。
3.当該監査等委員会補助者は、監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行し、監査等委員ではない取締役の指揮命令は受けないものとする。
<ホシザキグループにおける取締役及び社員等又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員
会への報告に関する体制及び監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制>
1.取締役及び社員等は、監査等委員会に対し法令に反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見した場合は、当該事実に
関する事項を速やかに報告する。
2.監査等委員会は、経営の意思決定や業務執行の状況を把握するため、取締役会、その他の重要な会議に出席すると共に、稟議書等の業務
執行に関わる書類等の閲覧を行い、必要に応じ取締役及び社員等に説明を求めるものとする。
3.監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と連携を強化し、監査の実効性を図るとともに、代表取締役、会計監査人と定期的に意思の疎
通を図る。
<監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制>
当社の「内部通報規程」において、内部通報について不利な扱いを受けない旨を定めており、監査等委員会への報告についても同様に扱う。
<監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る
方針に関する事項>
監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の前払等の請求をした際には、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用又
は債務が監査等委員会の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては断固たる姿勢で臨み、けっして妥協しない」旨をコンプライアンス基本方針に
定めております。また反社会的勢力対応マニュアルをグループ各社に配付し、反社会的勢力との関係を拒絶し、事業活動への関与を防止するこ
とを徹底しております。
2.新規取引においては、取引候補先について外部調査機関の活用などによる情報収集を必ず行い、事前調査を行っております。これにより反社
会的勢力に該当すると判断できる相手との取引を事前に防止しております。既存取引先においては、購買先がメディア情報及び当社が入手した
情報により、反社会的勢力に該当すると判明した場合、購買先を早急に変更し、販売先が該当すると判明した場合には、弁護士とも相談した上
で、速やかに取引を中止いたします。また日頃から警察や弁護士などとの情報交換を密にし、反社会的勢力の排除に努めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.適時開示方針
当社は、株主・投資者の皆様に適時・正確かつ公平な情報を提供するため、金融商品取引所の定める適時開示を必要とする情報、及びその他株
主・投資者が当社への理解を深める上で有用と判断される情報を、迅速かつ公平に開示するよう努めております。
2.情報開示の社内体制
当社では取締役を情報取扱責任者に選任し、投資者が適切な投資判断を行うための必要な情報の的確な把握と、厳正な管理に努めております。当社各部門、及び子会社の開示すべき情報は、当社の担当部門を経由し情報取扱責任者に逐次報告され、遅滞なく開示する体制を整備し運用しております。
また開示内容は、東京証券取引所の情報開示システム(TDnet)に登録するとともに、当社ホームページにも掲載いたします。
(1)決定事実に関する情報
当社では、経営上の重要な意思決定は取締役会決議によって行われます。取締役会に付議される事項は総務部が取締役会議案として集約し、
情報取扱責任者に報告します。情報取扱責任者は取締役会開催の事前に関係部門を招集し、開示の必要性を協議いたします。取締役会で開示
すべき事実が決定された場合には、情報取扱責任者の指示に基づき速やかに開示をいたします。
(2)発生事実に関する情報
当社では、各部門において発生した重要事実は、総務部を経て情報取扱責任者に報告されます。報告を受けた情報取扱責任者は、開示の必要
性を協議するため関係部門を招集いたします。開示すべき情報は、情報取扱責任者の事実報告を受けた代表取締役社長の指示に基づき速やか
に開示をいたします。
(3)決算に関する情報
当社では、決算内容、業績予想の修正、及び配当予想の修正等は取締役会で決定されます。開示すべき決算に関する情報の開示資料は、経理
部が主管となり総務部と共同して作成し、情報取扱責任者の確認の後、取締役会での決定を受け、情報取扱責任者の指示に基づき開示をいたし
ます。
(4)子会社に関する情報
当社の子会社では、各社毎に情報取扱責任者を設置しております。子会社における開示すべき重要事実は、各社の情報取扱責任者から当社の
グループ管理部に報告されます。報告を受けたグループ管理部は、開示すべき決定事実の場合には総務部に取締役会付議事項として報告し、
開示すべき発生事実は、当社の情報取扱責任者に報告を行います。開示手続きにつきましては、当社と同一基準により行います。