最終更新日:2018年7月6日 |
株式会社アテクト |
代表取締役社長 小高 得央 |
問合せ先:人事・総務部 |
証券コード:4241 |
|
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、金属やポリマー微粒子などの微粉末とバインダの混合物を金型で射出成形する「PIM事業」、また食品や薬品等の安全及び医療分野向けの検査器材製造に関する「衛生検査器材事業」、半導体LSI を保護する「半導体資材事業」等の事業分野の研究開発を積極的に行い、更に広く安心と健康を提供する企業となることを目指してまいります。
当社の目標を実現していく過程において、株主をはじめ多くのステークホルダー(利害関係者)の協力を結集して共存共栄していくことが不可欠で
あると考えております。
株主をはじめステークホルダーの信頼をいただくためには、当社のコーポレート・ガバナンスを確固たるものとして、透明性の高い効率的な経営と
迅速な意思決定により、業績の向上を実現して企業価値を高めることで、株主をはじめとしたステークホルダーへ利益を還元していくことが重要で
あるとの基本的な考え方を持っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はJASDAQ上場企業としてコーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
小高得央 | 1,864,400 | 43.12 |
株式会社SBI証券 | 190,500 | 4.41 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 179,000 | 4.14 |
佐藤弘之 | 177,000 | 4.09 |
岩橋陽介 | 121,600 | 2.81 |
資産管理サービス信託銀行株式会社 | 114,500 | 2.65 |
東ヶ崎尚美 | 102,380 | 2.37 |
渡邊忠之 | 82,000 | 1.90 |
早川満 | 79,020 | 1.83 |
矢野範行 | 70,000 | 1.62 |
3.企業属性
東京 JASDAQ |
3 月 |
化学 |
100人以上500人未満 |
100億円未満 |
10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
k | その他 |
会社との関係(2)
清水 盛明 | ○ | 当社社外取締役以外に、ペガサスミシン製造株式会社代表取締役会長を兼任しています。 | 上場会社の経営者として豊富な経験と幅広い知識があり、当社の業務執行を監視し、経営に反映していただくため就任いただいたものです。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人から監査計画の説明を受けるほか、定期的に打合せを実施し、決算時に、会計監査報告(講評、結果報告)を受けていま
す。
監査役と内部監査部門の連携状況
内部監査と監査役は、それぞれ異なった視点から監査を行っていますが、内部統制システムの構築・運用の監査等については関連している事項もありますので、内部監査結果は、定期的に監査役会に報告されています。監査役は、内部監査部門と緊密な連携を保ちながら、監査役監査の実効性確保を図っています。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
d | 上場会社の親会社の監査役 |
e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
m | その他 |
会社との関係(2)
内海 和夫 | ○ | ――― | シャープ株式会社および同社の米国子会社に おいて長年にわたって経理業務に携わってお り、財務および会計に関する相当程度の知見 を有しております。また、当社業務並びに内部統制システムを理解し、チェックする上で適任であると判断しました。また、独立役員の属性として、取引所が規定する項目に該当するものはありません。従って一般株主と利益相反を生ずる危険はないと判断しております。 |
草地 邦晴 | ○ | ――― | 弁護士として培った豊富な専門知識と経験を有しております。従って会社運営を法務の側面からチェックする上で適任であると判断しました。また、独立役員の属性として、取引所が規定する項目に該当するものはありません。従って一般株主と利益相反を生ずる危険はないと判断しております。 |
該当項目に関する補足説明
当社は、当社の取締役に対して、当社の業績向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の利益を重視した事業展開を図ることを目的として、新株予約権を発行しています。2018年3月末時点で取締役に対して付与しているストックオプションの対象となる株式数は119,700株 で、発行済み株式数4,352,600株の2.75%に該当します。
該当項目に関する補足説明
当社は、当社の取締役および従業員に対して、当社の業績向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の利益を重視した事業展開を図ることを目的として、新株予約権を発行しています。2018年3月末時点で付与している全てのストックオプションの対象となる株式数は149,200株で、発行済み株式数4,352,600株の3.42%に該当します。
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書で取締役および監査役への報酬の内容を社内外別に各々記載しています。
2018年3月期における取締役(社内)、および社外役員への報酬総額は、それぞれ約116 百万円、および約15 百万円です。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬については株主総会の決議により取締役全員の報酬総額の最高限度額を決定しています。各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた人事評価・報酬委員会が当社の定める一定の基準に基づき決定します。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
常勤役員から重要事項については、会議で報告・連絡しています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
会社の経営上の意思決定、執行および監督にかかる経営組織については、以下のとおりです。
・当社は監査役制度を採用しています。当社の取締役は4名で、うち1名は社外取締役です。また、監査役は3 名で、2名が社外監査役であり、うち1 名が常勤監査役です。
・取締役会は月一回以上開催されますが、経営上の重要課題に迅速に対応するため、適宜に臨時取締役会を開催するほか、また、常勤役員、
本部長以下の管理職で構成される業績実績会議を月1回開催し、業績管理および施策の検討などを行っています。
当社の会計監査を行った公認会計士は、富田雅彦、林直也であり、いずれもひびき監査法人に所属しております。会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士等6名であります。わが国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っています。
(監査役の機能強化に向けた取組状況)
内部統制室を設置し、スタッフ1名を配置しております。また社外監査役を2名選任しているほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役を選任しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
株主をはじめ、顧客、取引先、従業員、地域社会など会社を取り巻くステークホルダー全体の利益に充分に目を配り、バランスの取れた的確で
迅速な意思決定と業務執行を行い、企業価値を不断に向上させる企業経営を行うためのコーポレート・ガバナンスを目指して、現状の体制を採用
しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
決算説明および第2四半期決算説明を行っております。 | あり |
決算説明補助資料を四半期開示ごとにホームページに掲載しております。
| |
環境基本法をはじめとする環境関連法規を遵守すべく、ISO14000:2004 規格に従って構築され た環境マネジメントシステムに基づいた運用管理を実施しています。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役会において、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制を整備するための方針として、内部統制システム構築の基本方針を定めており、2018年5月11日開催の取締役会において決議した内容は以下のとおりであります。
1. 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第4号)
(1) 取締役は、自ら率先して当社行動規範を遵守・実践し、使用人の模範となるとともに、善良なる管理者の注意をもって会社のため、忠実にその職務を執行する。
(2) すべての取締役、監査役、使用人が法令等の遵守を実現するために「コンプライアンスマニュアル」を制定し、これを当社におけるコンプライアンスの手引きとし、コンプライアンスの周知・徹底を図る。
(3) コンプライアンス責任者を代表取締役とし、コンプライアンスに関する課題を検討し、リスクを事前に回避するため、コンプライアンス・人事評価報酬委員会を取締役会内に設置し、全社のコンプライアンス推進体制を整備する。また、反社会的勢力との関係遮断・排除の社内体制の整備、内部監査室によるグループ全体の業務の適正性のチェック等を実施する。
(4) コンプライアンス・人事評価報酬委員会内に「内部通報制度運用規程」に定める窓口を設置する。
(5) 当社及び子会社の使用人は、コンプライアンス上の不正な事実を知った場合、「内部通報制度運用規程」に定める窓口に報告・相談をする。但し、「内部通報制度運用規程」に定める窓口に報告・相談することに不都合がある場合は、コンプライアンス担当取締役に報告・相談をする。「内部通報制度運用規程」に定める窓口及びコンプライアンス・人事評価報酬委員会、或いはコンプライアンス担当取締役は、報告者の秘密を厳守し、報告・相談をしたことによって、報告者に不利益な処遇は一切されない。また、外部からの苦情を受けた場合は、速やかにコンプライアンス担当取締役に報告・相談をする。
(6) 違反者に対しては「懲罰委員会規程」に基づき、制裁を実施するものとする。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項(会社法施行規則第100条第1項第1号)
(1) 当社は、業務上取り扱う情報について、「情報システム運用管理規程」、「営業秘密管理規程」に基づき、厳格かつ適切に管理する体制を整備する。
(2) 個人情報については、法令及び「個人情報保護規程」に基づき厳格かつ適切に管理する。
(3) 「文書取扱規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下、「文書等」という)に記録し、保存する。
(4) 取締役及び監査役は、「文書取扱規程」に定めるとおり、常時、これら文書等を閲覧できるものとする。
(5) 情報開示については、「情報開示規程」に基づき、厳格かつ適切に管理する。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条第1項第2号)
(1) 当社は、当社の主要リスクを経営の意思決定と業務の執行に係るリスク、法令違反リスク、環境保全リスク、製品・サービスの品質リスク、情報セキュリティリスク、災害リスクであると認識し、予防的に可能な対策をできる限り施すことを基本とする。これらのリスクに対応するために、危機管理委員会及び事前評価審議会を設置する。
・ 取締役及び使用人は「職務権限規程」に基づき付与された権限の範囲内で事業活動し、その事業活動に伴う損失(リスク)発生の可能性に注意を払い管理する。付与された権限を越える事業活動を行う場合には「稟議決裁規程」等に基づき、全社的に当該事業活動に関する損失(リスク)を管理する。
・ 「印章取扱規程」の改正による印章取扱の厳格化を行い管理を強化する。
・ 「コンプライアンスマニュアル」により、コンプライアンス意識の向上に努める。
・ 環境基本法を始めとする環境関連法規を遵守するべく、ISO14001: 2004規格に従って構築された環境マネジメントシステムに基づいた運用管理を実施する。
・ ISO9001: 2008規格に従って構築された品質マネジメントシステムに基づいて、クレーム処理、是正処置、予防処置を実施する。特に、重要な問題に対しては、品質保証部が主管となり対応し対策を講じる。
・ 「文書取扱規程」、「情報システム運用管理規程」、「営業秘密管理規程」、「個人情報保護基本規程」、「発明考案取扱規程」を基に、全社的な情報資産の機密性、安全性、可用性を確保することを目的とした情報セキュリティ・ポリシーを策定する。
・ 事故・災害に対しては、営業を継続するために必要な費用は各種損害保険等の加入により不測の事態に備えるほか、法令順守を前提に環境マネジメントシステムも含めて防火・防災組織体制を整備し、定期的に避難訓練と合わせた、防火・防災訓練を実施する。
・ 不正行為に対する牽制のため、社外からの郵送物の内容確認を適宜実施する。
(2) 重大な事故、災害が発生した場合には、事前に設定した緊急マニュアルに沿って行動する。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第3号)
(1) 取締役会は月1度以上開催するほか、経営上の重要課題に迅速に対応するため、常勤の役員は必要に応じてミーティングを行い、重要な意思決定に関して情報交換を行う。
(2) 当社は、社会経済情勢・業界動向・事業状況を踏まえた経営方針に基づき、必要に応じて中期経営計画を策定し、適宜計画を見直す。中期経営計画は、業務遂行上の基本方針及び中期課題として各本部に周知徹底する。
(3) 年次予算は、「予算管理規程」に基づき、決定する。
(4) 部門別予算の執行状況及び差異分析の結果は、毎月、取締役会に報告される。
(5) 基幹システムにより、適法、適正かつ迅速な財務報告を実現することに加え、効率的に内部統制を進める手段として活用する。
(6) 組織ミッション、個人の役割を明確にし、予算に基づき、全社事業計画から組織目標、更には個人目標まで一貫性を持った成果責任目標を設定するとともに、職務遂行・成果達成に必要な能力・行動特性であるコンピテンシー目標を設定し、これらの目標の達成度評価に基づいた正社員人事・報酬制度を運用する。
(7) 各部門は、業務執行プロセスの効率改善を上記の目標におりこみ、実行するとともに、内部監査室が各部門の業務執行プロセスを監査し、監査結果を被監査部門に還元し、その改善を行う。
5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第5号)
子会社についても経営理念の周知徹底を図り、業務の適正を確保するものとする。国内外の子会社の管理体制を整備し、「子会社管理規程」を定め子会社の状況に応じて適正な指導・監督を行う。また、子会社の取締役は必要に応じて当社の取締役会及び重要なミーティングに参加し適宜適切に業務報告を行うものとする。
6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第1号、第2号及び第3号)
(1) 監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、取締役は監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を置くものとする。
(2) 当該使用人の任命、異動、評価、指揮命令権限等は、監査役の事前の同意を得るものとし、当該使用人の取締役からの独立を確保する。
7. 次に掲げる体制その他の監査役への報告に関する体制
イ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
ロ 子会社の取締役及び監査役並びに使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制
(会社法施行規則第100条第3項第4号)
(1) 監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会その他重要会議への出席をはじめとして、監査役が必要と判断した会議に出席できる。
(2) 監査役は、稟議書等の業務執行に係る重要な文書を閲覧できるとともに、監査役が必要と判断した場合、当社及び子会社の取締役及び使用人に該当書類の提示や説明を求めることができる。
(3) 当社及び子会社の取締役及び使用人が会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、監査役に報告する。
8. 監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱を受けないことを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第5号)
内部通報制度においては、通報者に対する不利益な取扱の禁止を定めている。
9. 監査役の職務の遂行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他当該職務の執行において生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第6号)
取締役及び使用人は、監査役が監査の実施のために弁護士、公認会計士その他の社外の専門家に対して助言を求める又は調査、鑑定その他の事務を委託するなど所要の費用を請求するときは、当該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことができない。
10. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第7号)
(1) 代表取締役は、定期的に監査役と情報交換を行う。
(2) 監査役は、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら、監査役監査の実効性確保を図る。
(3) 監査役は、監査の実施に当り必要と認める時は、自らの判断で、弁護士、公認会計士、その他の外部専門家を活用できる。
(4) 取締役ならび使用人は、法定の事項に加え、内部監査の実施状況を監査役に報告しなければならない。また、内部通報制度による通報状況及び内容、社内不祥事、法令違反事案のうち重要なものは監査役に報告しなければならない。
11. 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制(金融商品取引法第24条の4の4及び第193条の2第2項)
当社及びグループ会社は金融商品取引法の定めに従い、良好な統制環境を保持しつつ、全社的な内部統制及び各業務プロセスの統制活動を強化し、適正かつ有効な評価ができるよう内部統制システムを構築し、かつ適正な運用をおこなうものとする。
また、財務報告に係る内部統制において、各組織(者)は以下の役割を確認する。
(1) 取締役は、組織のすべての活動において最終的な責任を有しており、本基本方針に基づき内部統制を整備・運用する。
(2) 取締役会は、取締役の内部統制の整備及び運用に対して監督責任を有しており、財務報告とその内部統制が確実に実行されているか取締役を監視、監督する。
(3) 監査役は、独立した立場から、財務報告とその内部統制の整備及び運用状況を監視、検証する。
(4) 内部統制室は、内部統制の目的をより効果的に達成するために、内部監査活動を通じ 内部統制の整備及び運用状況を検討・評価し、必要に応じてその改善策を取締役並びに取締役会に提唱する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
なし
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――