コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCETHE NIHON SEIMA CO.,LTD.
最終更新日:2018年7月2日
日本製麻株式会社
代表取締役社長 中本 広太郎
問合せ先:078-332-8251
証券コード:3306
http://www.nihonseima.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「法令を遵守し、社会に貢献する」を経営理念に掲げており、企業価値を高めるためには、健全で透明性が高く、経営環境の変化に的確に対応できる経営体制の確立が経営課題の一つと考えております。この考えのもと、コーポレート・ガバナンスの充実に向けて、「ディスクロージャー(情報開示)」及び「リスクマネジメント及びコンプライアンス体制」の強化を図っております。
2.企業統治の体制の概要
当社の企業統治の体制につきましては、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しており、これら機関のほかに、執行役員会、内部監査室を設置しております。また、当社は経営の理念並びに定款、取締役会規程などをはじめとする、業務遂行にかかわるすべての規程・規則が遵守されるよう図るとともに、企業活動にかかわる法令の変更又は社会環境の変化に従い諸規程・規則について適宜見直しを行うこととしております。業務の執行は、各事業部門の業務諸規程等に則り行われており、業務執行の適正性と財務報告の正確性を確保しております。
3.企業統治の体制を採用する理由
現状の体制につきましては、監査等委員である取締役以外の取締役の人数は4名(提出日現在)であり、代表取締役をはじめとする各部門を担う取締役間の連絡を綿密に取り、相互チェックを図るとともに、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名、提出日現在)による監査体制、並びに取締役が会計監査人や内部監査室と連携を図る体制により、十分な執行・監査体制を構築しているものと考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
1-2-2 招集通知に記載する情報は、株主総会の招集に係る取締役会決議から招集通知を発送するまでの間に、自社のホームページに電子的に公表することといたします。
1-2-3 適正な財務報告及び監査に十分な時間を確保する等正確な情報の提供をおこなうために適切な日程を設定しております。
1-2-4 現在、海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、今後この比率を勘案しながら、議決権の電子行使を可能とするための環境作り(議決権電子行使プラットフォームの利用等)や招集通知等の英訳について判断してまいります。大株主に海外の株主が存在しておりますが、先方より日本語で問題ない旨了解を得ております。
1-2-5 信託銀行等と協議し対応していくことは、今後の検討課題と認識しております。
3-1-2 海外投資家等の比率が低いため実施しておりません。大株主に海外の株主が存在しておりますが、先方より日本語で問題ない旨了解を得ております。
4-1-3 各取締役においては、社内外に適切な人材がいないかどうかを常に検討しておりますが、取締役会は、会社の経営理念や具体的な戦略を踏まえ、最高経営責任者の後継者の計画について、その情報を共有し適切に監督を行うことを今後検討してまいります。
4-8-1 現在、取締役7名中2名が社外取締役であり、その2名が監査等委員である取締役であり、そのうち1名が独立社外取締役であるため、独立した客観的な立場に基づく意見が発言しやすく、また、独立社外取締役は、執行役員会にも参加しており、業務執行状況を正確に把握できる環境にあると判断しております。
4-8-2 現在、独立社外取締役は1名のみの選任であり、複数となった時点で検討してまいります。
4-10-1 独立社外取締役を含め構成される監査等委員会により、取締役の指名・報酬等の重要事項について、適切な関与・助言を得られる体制がなされております。
5-1-1 株主からの対話申し込みに対しては、株主の希望、関心事項、内容の重要性、株主の属性等に応じて、社長を含む取締役や経営陣幹部等による適切な体制で面談に臨むことといたします。
5-1-2 
(1)株主との対話全般については、担当役員が中心となって対応することといたします。
(2)経理部、総務部、法務部等各部が横断的に関与することで、有機的な連携体制を構築し、的確な回答を提供することといたします。
(3)個別面談以外の対話の手段として、工場見学会の充実等に取り組んでまいります。
(4)株主との対話によって把握した株主の意見等は、必要に応じて取締役会、執行役員会に報告し、情報の共有、活用を図ることといたします。
(5)株主との対話においては、内部者取引管理規程に従い情報の管理を徹底し、インサイダー情報の漏洩を未然に防止することといたします。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4.いわゆる政策保有株式】
・当社が保有する上場株式は、原則売買の対象とはせず、発行会社との取引関係の維持・強化や取引の円滑化及び株式の安定化を図る目的で保有する方針であります。また、定期的に株式保有状況をチェックし、保有株式を増減させる状況となった時は、取締役会で決議いたします。
・保有する株式の議決権については、画一的な対応基準は策定しておりませんが、投資先の経営方針を尊重したうえで、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する提案であるかどうか総合的に判断して適切に対応しております。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
・当社は、取締役との間で、会社法に定める利益相反取引を行う場合は、会社法及び取締役会規程に基づき、取締役会の承認決議を得ることとしております。
【原則3-1.情報開示の充実】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
・経営の理念等は、当社ホームページ(以下のURL)に開示しております。
http://www.nihonseima.co.jp/company/phlsphy.htm
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
・当社ホームページ(以下のURL)において開示しております「コーポレートガバナンス」をご参照ください。
http://www.nihonseima.co.jp/ir/index.htm
(3)取締役報酬決定の方針と手続
・取締役の報酬等について、決定に関する方針は定めておりませんが、株主総会の決議による報酬総額の限度内で、職責、職務遂行実績、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮して取締役会の決議により決定しております。なお、報酬決定に関する方針と手続きの開示については、今後検討してまいります。
(4)取締役候補者選任の方針・手続
・社内取締役については、業務に関し高度の専門知識を有し、経営判断能力及び経営執行能力に優れていることを勘案し、社外取締役については、経済動向等に関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点、企業法務・会計等の職業的専門家としての豊富な専門的知見を有する者を選任する方針です。監査等委員会は、取締役候補者選任の方針・手続きについても定期的に報告を受ける等のモニタリングをしております。
(5)取締役個々の選任・指名についての説明
・取締役の選任・指名については、「株主総会招集ご通知」に個人別の略歴を示しています。また、社外取締役については個々の選任理由を「株主総会招集ご通知」に記載しています。当社ホームページ(以下のURL)「株主総会」をご参照ください。
http://www.nihonseima.co.jp/ir/index.htm
【原則4-1.取締役会の役割・責務】
1 取締役会での決定と経営陣への委任
・取締役会は、取締役会規程により定められた決議事項、経営に係る重要事項について判断・決定を行い、業務執行を職務権限、職務分掌等について明確化した社内規程に基づき業務執行取締役及び執行役員等に委任しております。
【原則4-8.独立社外取締役の有効な活用】
・現在、希少な人材である独立社外取締役は1名のみの選任でありますが、現在の当社の事業規模等からみて、十分な実効性を確保できていると判断しております。今後の増員につきましては、事業規模の拡大に応じてその都度検討してまいります。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
・独立性に関する基準又は方針はないものの、東京証券取引所の定める独立性判断基準及び開示加重要件を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を最低1名以上選任する方針であり、専門的見地と豊富な経験から取締役会において必要な意見や問題点等の指摘を行い、客観的立場から監督又は監査を行うことにより、当社のコーポレートガバナンスの有効性を高める役割を担っております。
【原則4-11.取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】
1 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模
・取締役会の構成人員は7名(うち監査等委員である取締役は3名)で、経営全般、経理財務、営業関係等それぞれに知識・経験・能力に優れたメンバーでバランスよく構成されております。また、監査等委員である取締役3名のうち2名は、弁護士、税理士である社外取締役であり多様性が保たれており、当社の事業規模から勘案し取締役会の構成は適正と判断しております。
2 社外取締役の兼任状況
・取締役の他の上場会社の役員との兼任状況については、招集通知や有価証券報告書にて開示しております。
3 取締役会全体の実効性について分析・評価
・取締役会は、原則毎月1回開催し、資料は事前配布のうえ、重要案件をタイムリーに十分な審議時間を確保して、豊富な知識・経験を持つ社外取締役により多角的な視点で経営課題を検討しております。取締役会の運営方法についても社外取締役からの意見・要望を取り入れて実効性の向上に努めております。なお、開示については今後の検討課題と認識しております。
【原則4-14.取締役のトレーニング】
2 取締役に対するトレーニングの方針
・就任時に、社外取締役には事業内容等を中心に、社内取締役にはコンプライアンス・法務事項を中心に教育の機会を設け、就任後については必要に応じ、外部機関によるセミナーへの参加等も含め継続的に教育の機会を設けてまいります。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
・企業価値の中長期的な向上のため、株主をはじめとしたステークホルダーとの信頼関係を構築することが重要であると認識しており、その実現と中長期的な利益の実現を期待する株主からの対話の要望等に対し、適切に説明責任を果たすべくを積極的に検討し建設的な対話を促進してまいります
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
ARGENT WISE CO..LTD.(常任代理人 みずほ証券株式会社)277,0857.56
トレーディア株式会社274,6007.49
宝天大同176,4004.81
藍澤證券株式会社100,8002.75
松並 永子100,0002.73
中本 広太郎65,3501.78
東京海上日動火災保険株式会社40,0781.09
株式会社二鶴39,6001.08
有限会社ヨンイチヨンアート39,4001.07
頴川 欽和39,1001.07
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 第二部
決算期3 月
業種卸売業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
リスク管理体制の整備の状況
経営環境の高度化、複雑化に伴って企業として不測の事態に備えるため、当社ではリスク管理を経営の重要課題と位置づけリスク管理体制の整備・充実に努めております。リスクの状況を正確に把握し、適切に管理するため、執行役員会内において「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、リスクの統合管理の強化を図っております。
当社のリスク管理体制は以下のとおりであります。
損失の危険の管理に関する規程その他の体制
環境、災害、品質及び輸出入管理等に係るリスクについては、執行役員会内に設置される「コンプライアンス・リスク管理委員会」において審議を行い、規則、ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、新たに生じたリスクへの対応が必要な場合は、速やかに対応責任者となる監査等委員である取締役以外の取締役を定めております。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数9 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
青柳吉宏他の会社の出身者
児玉実史他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
青柳吉宏 青柳吉宏氏は、青柳吉宏税理士事務所の代表で、税理士として企業会計及び税務に精通しており、その専門的見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。なお、同氏は当社の顧問税理士であり、当社の役員報酬以外に会計・税務相談業務等に対する報酬を支払っております。会計、税務面についてアドバイス
児玉実史児玉実史氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、その専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。コンプライアンスに係る問題点についてアドバ
イス
(当人の所属する法律事務所とは別の法律事務所の弁護士との間で顧問契約を締結しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当人について、当社経営陣からの独立性が疑われるような属性等は存在しません。従って、経営陣からの独立性は担保されていると判断し独立役員として東京証券取引所に届け出ております。)
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
1.取締役及び使用人の取締役(当該取締役及び監査等委員である取締役を除く)からの独立性の確保に関する体制
使用人の監査等委員である取締役以外の取締役からの独立性を確保するために、監査等委員である取締役は補助すべき使用人の人事異動について事前に報告を受け、必要な場合は人事担当取締役に対して変更を申し入れることができる。
2.監査等委員会を補助する取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会を補助する使用人の適切な職務遂行のため、人事異動、人事考課等に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の内部監査は内部監査室2名、監査等委員会は監査等委員である取締役1名、監査等委員である社外取締役2名によって構成されております。内部監査室は、法令、定款、社内規程及び諸取扱要領に従い、適正かつ有効に運用されているか否か、リスク管理体制の状況を調査し、その結果を代表取締役及び経営会議、執行役員会等に報告しております。内部監査は当該報告に基づき改善施策を講ずることにより、適切な業務運営及びリスクマネジメント体制の向上に資することを目的としたものであります。また、監査等委員会に対して随時監査実施状況を報告するとともに、会計監査人とも定期的に監査実施状況について意見交換を実施しております。監査等委員である取締役は、監査等委員会が定めた監査方針及び監査実施計画等に従い、取締役会への出席はもとより、執行役員会、その他の重要会議等への出席、重要な決裁書類の閲覧、監査等委員である取締役以外の取締役及び使用人からの定期的または随時の事業報告聴取、内部監査室からの聴取、各事業所往査により業務及び財産の状況を調査するなど、監査等委員である取締役以外の取締役の職務執行を監査しております。また監査等委員会と会計監査人との連携に関しては、定期的に監査方針、監査実施状況、監査結果等にかかる意見交換を行っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数1
その他独立役員に関する事項
当社は、社外取締役の選任にあたり、その独立性に関する基準又は方針はないものの、東京証券取引所の定める独立性判断基準及び開示加重要件を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を最低1名以上選任することとしております。社外取締役は、それぞれの専門的見地と豊富な経験から取締役会において必要な意見や問題点等の指摘を行い、客観的立場から監督又は監査を行うことにより、当社のコーポレートガバナンスの有効性を高める役割を担っております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
営業インセンティブ、特別賞与、成果配分制度など現在検討中。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
1役員報酬の内容
取締役(監査等委員を除く)3名 34,614千円、
取締役(監査等委員)1名 7,011千円、社外取締役(監査等委員)2名 7,200千円、
2提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
3使用人兼務役員の使用人分給与の内重要なもの
対象となる役員の員数1名 6,000千円(使用人部長としての給与であります。)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経営内容、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して、取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員である取締役の協議により決定しております。
監査等委員である取締役以外の取締役及び監査等委員である取締役の報酬限度額は、平成27年6月26日開催の第87期定時株主総会において監査等委員である取締役以外の取締役の報酬額を年額1億2千万円以内(使用人分給与は含まない。)監査等委員である取締役の報酬額を年額2千万円以内と決議いただいております。
【社外取締役のサポート体制】
取締役会への出席はもとより、執行役員会、その他の重要会議等への出席、重要な決裁書類の閲覧、監査等委員である取締役以外の取締役及び使用人からの定期的または随時の事業報告聴取、内部監査室からの聴取、各事業所往査により業務及び財産の状況を調査するなど、監査等委員である取締役以外の取締役の職務執行を監査しております。また監査等委員会と会計監査人との連携に関しては、定期的に監査方針、監査実施状況、監査結果等にかかる意見交換を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
定例取締役会を原則月1回開催し、経営の基本事項その他の重要事項決定しております。また、経営意思決定の迅速化を図るため、執行役員会には取締役7名、執行役員4名で構成され情報の共有化を図るため報告についても毎月開催し、経営会議においては経営施策の協議検討及び業務執行状況の統制・監視、リスク管理体制の整備、監視並びに経営の基本事項その他の会社の重要事項の打合せを適宜行なっております。また、執行役員会との情報の共有化等を通じて業務執行の効率化を図る観点から法令及び定款で定められた事項を討議し取締役会に迅速に対応できる体制をとっております。
弁護士・会計監査人等その他第三者の状況
弁護士とは、コンプライアンスに係る問題について必要に応じてアドバイスを受けております。
会計監査の状況
会計監査人としてなぎさ監査法人と監査契約(公認会計士法第2条第1項に基づく監査証明業務)を締結しております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
代表社員・業務執行社員 : 西井 博生、真鍋 慎一
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名
なお、継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略いたします。
監査報酬の内容等
監査証明業務に基づく報酬17百万円
監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査報酬に関しましては、監査日数、当社の規模、業務の特性等を勘案して事前に協議を行い、適切に決定しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
企業統治の体制を採用する理由
現状の体制につきましては、監査等委員である取締役以外の取締役の人数は4名であり、代表取締役をはじめとする各部門を担う取締役間の連絡を綿密に取り、相互チェックを図るとともに、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)による監査体制、並びに取締役が会計監査人や内部監査室と連携を図る体制により、十分な執行・監査体制を構築しているものと考え、以下の体制を採用しております。
会社の機関の内容
[取締役会]
取締役会を原則月1回開催し、法令及び定款で定められた事項及び経営方針・政策に関する重要事項について審議し、効率的で迅速な意思決定を行っております。
[監査等委員会]
監査等委員である取締役全員をもって構成し、監査等委員会が定めた監査方針及び監査実施計画等に従い、監査を行っております。なお、監査の内容につきましては、各監査等委員が毎月、監査等委員会に報告し、情報の共有化及び監査計画の進捗確認を行うとともに、次月の監査計画について協議・承認しております。
[経営会議]
監査等委員である取締役以外の取締役全員をもって構成し、経営施策の協議検討及び業務執行状況の統制・監視、リスク管理体制の整備、監視並びに経営の基本事項その他の会社の重要事項の打合せを適宜行なっております。また、「執行役員会」との情報の共有化等を通じて業務執行の効率化を図る観点から法令及び定款で定められた事項を討議し「取締役会」に迅速に対応できる体制をとっております。
[執行役員会]
原則として毎月1回以上開催し、取締役・関係者が出席し、取締役会から委任された事項の意思決定のほか、業務執行についての方針及び計画の審議・管理・決定するとともに、コンプライアンス、リスク管理にかかる重要な問題に当たっては、執行役員会内において、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、審議を行っております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
実施していません。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載自社ホームページ
IRに関する部署(担当者)の設置総務部
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
実施していません。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(1)当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
法令・諸規則及び諸規程に反する行為等を早期に発見し是正することを目的とし、その対策として内部監査室を設置し、コンプライアンス規程、内部監査規程等を制定し、「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、コンプライアンスに関する研修体制の整備、内部通報制度を制定する。
(2)当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理が適切に行われるよう、別途定める社内規程に基づいて当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人はこれに従うものとする。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
環境、災害、品質及び輸出入管理等に係るリスクについては、「コンプライアンス・リスク管理委員会」において、規則、ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、新たに生じたリスクへの対応が必要な場合は、速やかに対応責任者となる監査等委員である取締役以外の取締役を定める。
(4)当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人の役割分担、職務分掌、指揮命令関係等を通じた効率的な業務執行を行うために、職務分掌規程、職務権限規程、稟議規程、人事評価・報酬制度を整備する。
(5)当社及び当社グループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及び当社グループ会社との情報の交換、人事の交流を含め当社及び当社グループ会社との連携体制を確立し、当社及び当社グループ会社の監査等委員である取締役と子会社の監査役との連絡を密にし、当社によるグループ会社に対する不当な取引等の要求を防止するための体制を確立するため、関係会社管理規程を整備する。
(6)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する体制
当社及び当社グループ会社は、監査等委員である取締役以外の取締役の指揮命令に服さない使用人を置くものとする。また、内部監査部門、総務部門、経理部門が補助する。
(7)前号の取締役及び使用人の取締役(当該取締役及び監査等委員である取締役を除く)からの独立性の確保に関する体制
前号の使用人の監査等委員である取締役以外の取締役からの独立性を確保するために、監査等委員である取締役は補助すべき使用人の人事異動について事前に報告を受け、必要な場合は人事担当取締役に対して変更を申し入れることができる。
(8)監査等委員会を補助する取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会を補助する使用人の適切な職務遂行のため、人事異動、人事考課等に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。
(9)監査等委員への報告の体制
(イ)監査等委員である取締役以外の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
監査等委員である取締役以外の取締役及び使用人は、監査等委員会(又は監査等委員である取締役)に対して法定の事項に加え、全社的に影響を及ぼす重要事項に関して監査等委員である取締役以外の取締役が決定した内容、内部監査担当部署が行う内部監査の結果、監査等委員である取締役以外の取締役が整備する内部通報制度による通報の状況を遅滞なく報告する。
(ロ)当社グループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
当社グループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から、会社に重大な損失を与える事項が発生し又はその恐れがあると報告を受けた者は、速やかに当社の監査等委員又は監査等委員会に報告するものとする。
(10)前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び当社グループ会社に法令違反行為や不正行為に関する通報、報告に関する適正な仕組みを定めることとし、当該通報、報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないものとする。
(11)監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する体制
監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払等の請求をしたときは、監査等委員である取締役以外の取締役は、監査等委員会の職務執行に必要でないと認めた場合を除き速やかに処理を行う。
(12)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役社長及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員、会計監査人は、それぞれ相互の意思疎通を図るため意見交換会を開催する。
(13)反社会的勢力排除に向けた体制
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係をもたない。また、反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応をとる。
(14)財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法に定める「財務報告に係る内部統制」システムの構築、評価及び報告に関し、適切な運営を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた体制
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応をとることとしております。また、反社会勢力との接触が生じた場合には、速やかに警察当局及び顧問弁護士に通報・相談できる体制を整えております。なお、取引先については、取引開始時に社内、社外機関を活用し、反社会勢力でないことを確認しております。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無あり
該当項目に関する補足説明
買収防衛策に係る特別委員会
当社では、平成21年6月26日開催の第81期定時株主総会の決議によって、「当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を導入していますが、本対応方針の運用が適正に行われることを担保するために、当社取締役会から独立した機関として特別委員会を設置しております。 当社取締役は、特別委員会の勧告を最大限尊重し、当社の株式大量買付け行為に関する対応策の発動もしくは不発動あるいは発動の中止又は撤回を最終的に決定します。この特別委員会は当社グループから独立した、弁護士、公認会計士及び有識者より構成されております。特別
委員会は、取締役会の諮問に応じ、主として次に揚げる事項について審議・決議し、その決議の内容を、理由を付して当社取締役会に勧告するものと致しております。
1.大規模買付ルールが遵守されたか否かの判断
2.当社の買収防衛策の対象となる大規模買付行為により、当社の企業価値または株主共同の利益が著しく毀損されるか否かの判断
3.大規模買付者が提供する情報が必要かつ充分なものであるか否かの判断
4.特別委員会検討・評価期間の延長が必要か否かの判断
5.防衛措置の発動・中止の要否
6.当社の買収防衛策の廃止または変更の要否
なお、提出日現在、特定の第三者より当社取締役会に対して大量買付行為に関する提案を受けている事実はありません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
管理体制の整備等
1.取締役の定数及び選任方法
当社の監査等委員である取締役以外の取締役は9名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
2.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
3.自己の株式の取得の決定機関
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
4.取締役の責任免除
当社は、平成27年6月26日開催の定時株主総会において、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役(取締役であった者を含む)の責任を法令の範囲内で一部免除できる旨を定款に定めております。