最終更新日:2018年7月31日 |
シャープ株式会社 |
取締役会長兼社長 戴正呉 |
問合せ先:管理統轄本部 管理本部 財務部 証券財務グループ TEL:072-282-1221 |
証券コード:6753 |
http://www.sharp.co.jp/ |
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社は、経営理念の一節に掲げている「株主、取引先をはじめ、全ての協力者との相互繁栄を期す」という考えの下、「透明性」「客観性」「健全性」を確保した迅速かつ的確な経営により、企業価値の最大化を実現することを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。
こうした考えから、社会・経済動向や経営等の分野に関する高い見識や豊富な経験を有する社外取締役を選任しております。また、会社の機関設計に関し、監査等委員会設置会社を選択することにより、職務執行に対する監督機能の強化を図りつつ、意思決定の機動性を高めております。
一方、業務執行については、執行役員制度の導入により、監督・意思決定機能と業務執行機能を分離することで、迅速かつ効率的な業務執行を着実に遂行できる体制を構築しております。更に、ビジネスユニットを単位として収益責任を明確にする「分社化経営」を推進することで、個別の事業・オペレーションを徹底的に強化するとともに、本社組織である社長室と管理統轄本部で統制をしております。
加えて、全ての取締役、執行役員及び従業員のコンプライアンス意識の高揚を図るため、具体的な行動指針として「シャープグループ企業行動憲章」を制定し、浸透に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について全て実施しております。(2018年6月の改訂前のコーポレートガバナンス・コードに基づく。)
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】
1.政策保有に関する方針
当社は、経営戦略、事業提携、取引先との取引関係の維持・強化等を総合的に勘案して、当社グループの中長期的な企業価値の向上に資すると判断する場合、上場会社の株式を政策的に保有することがあります。
2.議決権行使に関する基準
当社が保有する政策保有株式の議決権については、当社と政策保有先企業双方の中長期的な企業価値向上の観点から行使についての判断を行います。
【原則1-7】
当社は、当社取締役との間で直接取引を行う場合その他会社法に定める利益相反取引に該当する取引については、取締役会において当該取引の内容等を説明の上、承認を得ることとし、利益相反取引を行った取締役は、当該取引の状況等について取締役会に報告することとしています。
このほか、関連当事者間の取引について、当該取引の開始前と取引開始後に十分なチェックを行うとともに、毎年調査を実施し、当該取引は法令等に従い、計算書類の注記表及び有価証券報告書において開示しております。
【原則3-1】
(i)経営理念、経営信条、経営戦略、中期経営計画を定め、当社Webサイトに開示しております。
○経営理念、経営信条
http://www.sharp.co.jp/corporate/info/philosophy/
○経営戦略、中期経営計画
http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/event/policy_meeting/
(ii)「コーポレートガバナンス基本方針」を定め、当社Webサイトに開示しております。
http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/governance/policy/
(ⅲ)取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等については、2018年6月20日開催の定時株主総会決議をもって、金銭による報酬枠を事業年度当たり5億円以内、ストックオプションとしての新株予約権を1,500個以内(金額にして3億円以内)としております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬については、株主総会で支給総額について承認を得た上で、その範囲内において取締役会の委任を受けた報酬委員会が決定します。
監査等委員である取締役については、2018年6月20日開催の定時株主総会決議をもって、金銭による報酬枠を事業年度当たり1億円以内、ストックオプションとしての新株予約権を300個以内(金額にして6,000万円以内)としております。監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会で支給総額について承認を得た上で、監査等委員の協議により決定します。
(iv)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指名については、取締役会の委任を受け、独立社外取締役が半数以上で、かつ委員長を社外取締役とする任意の指名委員会にて審議の上、取締役会に対して、取締役候補者の推薦を行います。取締役会は、その審議に基づき、株主総会に対し候補者の提案を行います。
監査等委員である取締役については、監査等委員会にて候補者について審議の上、取締役会が株主総会に対し候補者の提案を行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の候補者は次の要件を満たす者としています。
○業務執行取締役
業務執行の責任者に相応しい人格識見や指導力、行動力に加え、豊富な経験や優れた経営感覚を有すること。
○社外取締役
社会・経済動向や経営、法律等の分野に関する高い見識や豊富な経験を有し、多面的な視点から、取締役会の適切な意思決定、監督が行えること。
○監査等委員である取締役
当社グループの事業に精通し、又は法律や会計等の分野で高い専門性を有し、業務執行者からの独立性を確保できること。
なお、少なくとも1名は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者とする。
(v)社外取締役については、個々の選任理由を「株主総会招集ご通知」及び本報告書に記載しています。
社外取締役以外の取締役の選任・指名については、「株主総会招集ご通知」及び有価証券報告書に個人別の経歴を記載しています。
【補充原則4-1-1】
取締役会規則により、取締役会が決定すべき事項として、経営基本方針や経営計画その他の経営上の重要な事項及び法令・定款により取締役会が定めるべきとされる事項を定めています。その他の経営及び業務運営に関する事項の決定については、職務権限規程等の社内規程を定め、各案件の規模、重要性等に応じて経営戦略会議等における審議を経て、決裁することとしております。
【原則4-9】
社外取締役の独立性の基準として「社外取締役の独立性判断基準」を定め、当社Webサイトに開示しております。
http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/governance/policy/
【補充原則4-11-1】
定款において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数を20名以内、監査等委員である取締役を5名以内とすることを定めております。
取締役会は、当社グループの事業に精通した取締役と、社会・経済動向や経営等の分野に関する高い見識や豊富な経験を有する人材から選任する社外取締役で構成することとしています。
候補者の選定においては、上記【原則3-1】の(iv)記載のとおり指名委員会において審議し、取締役会に推薦することとしています。
【補充原則4-11-2】
取締役の他の上場会社の役員への兼任状況は、各事業年度の事業報告、株主総会参考書類及び有価証券報告書に開示しております。
【補充原則4-11-3】
当社では、取締役に対し、アンケート方式での取締役会の実効性の分析・評価を毎年行うこととしております。
これまでには、会社の中・長期の成長戦略・事業戦略について、より多くの時間を割くことが望ましいとの指摘や、検討に必要な時間を確保するため、タイムリーな情報提供がなされるべきとの指摘がなされております。
今後も、評価結果を踏まえ、取締役会の実効性のさらなる向上を図ってまいります。
【補充原則4-14-2】
取締役に対し、期待される役割・責務や必要とされる知識等を踏まえた研修等を実施するほか、各取締役に適合したトレーニングの機会の斡旋やその費用の支援を行っております。また、社外取締役に対しては、就任前後に当社グループの事業、経営状況、組織等についてレクチャーするとともに、就任後も必要に応じ、事業所の視察その他これらを継続的に更新する機会を提供します。
【原則5-1】
当社は、当社グループの持続的な成長と中長期の企業価値の向上に資するよう、次の方針のもと、株主・投資家との建設的な対話を促進するための体制を整備しています。
・IRを担当する取締役等がIR関連部門と緊密に連絡を取り、株主・投資家との対話の促進に向けた取組みを進める。
・当社は、株主及び投資家との対話の促進に向け、関連部門が連携して取り組み、当該対話において得られた意見等に基づく課題について、関連部門と共有する。
・四半期ごとに決算説明会を開催するとともに、必要に応じて事業戦略や営業戦略に関する説明会を開催する。これらのほか、スモールミーティングを行うなど、株主及び投資家との緊密なコミュニケーションの実現に努めるとともに、個人投資家に対しても、当社Webサイトにおいて積極的な情報提供に努める。
・株主・投資家等との対話において把握された意見や当社に関する懸念を担当部門において取りまとめ、担当取締役等を通じて、その重要性や性質に応じて、適切に取締役等と情報共有する。
・情報開示に当たっては、公平な情報開示に努めることを基本とし、インサイダー情報に関しては、社内規定である「インサイダー取引規制に関する規程」に則り、適切な管理に努める。
【大株主の状況】

鴻海精密工業股*有限公司 | 130,000,000 | 26.07 |
Foxconn (Far East) Limited | 91,555,069 | 18.36 |
Foxconn Technology Pte. Ltd. | 64,640,000 | 12.96 |
SIO International Holdings Limited | 36,600,000 | 7.34 |
大和PIパートナーズ株式会社 | 5,400,000 | 1.08 |
日本生命保険相互会社 | 4,731,738 | 0.95 |
明治安田生命保険相互会社 | 4,578,100 | 0.92 |
株式会社みずほ銀行 | 4,291,046 | 0.86 |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 4,267,811 | 0.86 |
株式会社マキタ | 3,584,200 | 0.72 |
――― |
鴻海精密工業股*有限公司 (上場:海外) (コード) ――― |
補足説明

鴻海精密工業股*有限公司(以下「鴻海精密工業」といいます)は、当社の親会社に該当します。ただし、これは当社が認識する事実のみに基づき日本の法令・会計基準にしたがって判断したものであり、日本以外の法令・会計基準において、親会社に該当すると判断したものではありません。
鴻海精密工業は台湾証券取引所に上場しております。
*は、「にんべん」に「分」(本報告書中において同じ)
大株主の状況につきましては、2018年3月31日現在のものです。
3.企業属性
東京 第一部 |
3 月 |
電気機器 |
1000人以上 |
1兆円以上 |
50社以上100社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主との取引等については、第三者との取引と同様に、市場価格や当社採算などを勘案して、当該取引等の必要性、合理性、取引条件の妥当性が認められると判断される場合に限り行うものとしております。
また、当社は、当該取引等を開始する前に、会社法等関係諸法令に基づき、利益相反や利害関係の有無等を勘案した適正な手続により、取引等を行うかを決定することとしており、必要に応じて、当社の社外取締役を含む取締役会において決議を行っております。
なお、取引等に係る手続の状況については、事後的に確認しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は、鴻海精密工業及びそのグループ会社(以下、「鴻海グループ」といいます。)との間で、相互に独立性を十分に尊重しつつ、綿密な連携を保ちながら成長・発展、業績の向上に努めることとしております。
当社の経営及び事業活動を行ううえで、鴻海グループからの制約はなく、独立性を確保しております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

呂旭東 | 他の会社の出身者 | | △ | △ | | | | | | | | |
姫岩康雄 | 公認会計士 | | | | | | △ | | | | | |
青木五郎 | その他 | | | | | | | | | | | △ |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
k | その他 |
会社との関係(2)

呂旭東 | ○ | | 同氏は、2010年まで当社の親会社である鴻海精密工業股*有限公司(以下、「鴻海」と言います)の使用人であり、同社の子会社であるフォックスコン・ジャパン株式会社において、2014年1月まで取締役、2017年6月まで監査役に就任しておりました。また、同氏は、2010年12月から2017年7月まで鴻準精密工業股*有限公司の使用人(経理責任者)でありましたが、同社は、当社の主要株主であるFOXCONN TECHNOLOGY PTE.LTD.の親会社、かつ、当社の親会社である鴻海の関連会社です。 なお、鴻海が当社の親会社に該当するとの判断は、日本の法令・会計基準に照らし、当社が認識する事実に基づき判断したものです。日本以外の法令・会計基準において、親会社に該当すると判断したものではありません。 | 同氏は、長年にわたり、経理業務に携わってきており、また、堺ディスプレイプロダクト株式会社において監査役として監査を行ってきたこと等から、当社の社外取締役として適任であると判断いたしました。
|
姫岩康雄 | ○ | ○ | 同氏は、2016年6月まで当社の会計監査人であった有限責任あずさ監査法人に所属していました。 | 長年にわたり、公認会計士としての業務に携わっており、豊富な経験と幅広い知識を有していること等から、当社の独立社外取締役として適任であると判断いたしました。 なお、同氏は、2016年6月まで当社の会計監査人であった有限責任あずさ監査法人に所属していましたが、その間、当社の業務に携わっておらず、また、既に同監査法人から退任されています。また同監査法人の売上のうち当社の同監査法人に対する報酬の割合(依存度)は1%未満であって、かつ、同監査法人は既に当社会計監査法人を退任しています。従いまして、同氏の独立性に影響するものではありません。 |
青木五郎 | ○ | ○ | ――― | 長年にわたり、警察関係の要職を歴任されるとともに、内閣官房や外務省にも勤務されたほか、警察庁において国際捜査協力や条約締結交渉に従事されるなど、国際・渉外案件等にも豊富な経験を有しておられます。このような経験・知見を活かし客観的な視点から助言・監督をいただけることから、社外取締役(監査等委員)に適任であると判断いたしました。なお、同氏は現在公益財団法人 日本道路交通情報センターの業務執行理事でありますが、2018年6月に退任、同氏の独立性に影響するものではありません。 |
委員構成及び議長の属性

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人として、監査等委員会室に専属の使用人を配置しております。当該使用人は、監査等委員会からのみ指示命令を受けることとし、監査等委員会の指示による調査の権限を認めております。また、当該使用人に対する異動その他の人事に関する事項の決定には、監査等委員会の同意を得るものとしており、執行部門からの独立性を確保しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

□監査等委員会と会計監査人の連携状況
会計監査人と監査体制、監査計画、監査実施状況、会計監査人の職務の遂行に関する事項、会計監査人の報酬等、監査の過程で発見した重大な事実、その他監査上必要と思われる事項について、定期的又は随時に情報・意見交換を行っております。
□監査等委員会と内部監査部門の連携状況
内部監査部門の監査報告書を受領するとともに、定期的又は随時に内部監査の状況と結果の説明を受けるなど、情報・意見交換を行っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
指名委員会 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
報酬委員会 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
取締役会の諮問機関として指名委員会及び報酬委員会を設け、指名委員会は取締役会に対して取締役候補者の推薦を行い、報酬委員会は取締役会の委任を受け取締役に対する金銭報酬の額を決定しております。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明

会社業績に対する責任及びインセンティブの向上を目的として、ストックオプション制度を導入しております。
2018年6月20日開催の株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対し1,500個、監査等委員である取締役に300個の範囲内で付与すること等を定めております。
社内取締役、社外取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の執行役、子会社の監査役、子会社の従業員、その他 |
該当項目に関する補足説明

会社業績に対する責任及びインセンティブの向上を目的として、ストックオプション制度を導入しております。
2018年6月20日開催の株主総会において合計10,000個(1,000,000株)の範囲内で付与すること等を定めております。
該当項目に関する補足説明

2017年度における当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は238百万円(9名。期中に退任した取締役5名を含む)、監査等委員である取締役45百万円(3名。)、監査役15百万円(期中に退任した監査役4名。)です。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役(監査等委員である取締役を除く)報酬等については、2018年6月20日開催の定時株主総会決議をもって、金銭報酬を併せた金銭による報酬枠を事業年度当たり5億円以内、ストックオプションとしての新株予約権を1,500個以内(金額にして3億円以内)としております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬については、株主総会で支給総額について承認を得た上で、その範囲内において取締役会の委任を受けた報酬委員会が決定します。
監査等委員である取締役については、2018年6月20日開催の定時株主総会決議をもって、金銭報酬を併せた金銭による報酬枠を事業年度当たり1億円以内、ストックオプションとしての新株予約権を300個以内(金額にして6,000万円以内)としております。監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会で支給総額について承認を得た上で、監査等委員の協議により決定します。
【社外取締役のサポート体制】
・社外取締役からの情報入手等の要請に適時に対応できる体制を整えております。
・取締役会開催日の前日までに、取締役会資料の配布を行うとともに、必要に応じて担当者から説明を行っております。
・当社及び当社グループ並びに当社業界に係る情報、報道記事等の配布と説明を随時行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

□現状の体制の概要
・当社の取締役会は、法令で定められた事項や経営に関する重要項目を決定するとともに、業務執行の状況を監督しており、原則毎月開催しております。
・取締役会の諮問機関として、「内部統制委員会」を設置し、内部統制及び内部監査に関する基本方針・整備・運用の状況等を審議し、取締役会に報告又は付議すべき事項を決定しております。
・取締役会の諮問機関として指名委員会及び報酬委員会を設け、指名委員会は取締役会に対して取締役候補者の推薦を行い、報酬委員会は取締役会の委任を受け取締役に対する報酬及び賞与の額を決定しております。なお、コーポレート・ガバナンスの強化策として、各委員長は社外取締役を任用しております。
・取締役会のほかに、全社的な経営及び業務運営に関する重要な事項について審議する機関として、執行役員を構成員とする経営戦略会議を設置し、適宜開催することで、経営の迅速な意思確認を行っております。
・内部監査部門として、業務執行部門からの独立性を保つため、社長直轄組織下に「監査部」を設置し、業務執行の適正性及び経営の妥当性、効率性の監査を通じて、業務・経営改善の具体的な提言を行い、経営効率の向上及び内部統制システムの充実を図っております。
・業務執行に関するリスク管理については、「内部統制部」においてBRM(ビジネスリスクマネジメント)を推進しており、関連部門と密接に連携して、当社グループのリスクの予防と発生した場合の迅速な対応を進めております。
・当社の会計監査人であるPwCあらた有限責任監査法人からは、会計監査を通じて、業務上の改善につながる提案を受けております。
なお、第124期(平成30年3月期)の会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりであります。
指定有限責任社員 業務執行社員 友田和彦
指定有限責任社員 業務執行社員 山上眞人
指定有限責任社員 業務執行社員 山本憲吾
・2017年度における、PwCあらた有限責任監査法人への監査証明業務に基づく報酬は、当社が310百万円、連結子会社が48百万円となっております。
□監査等委員会の機能強化に関する取組み状況
・当社は、経理・法務等の専門知識を備えた専属の従業員により構成される監査等委員会室を設け、監査等委員会をサポートしています。監査等委員会は3名の監査等委員である取締役で構成されており、全員が専門的な高い知見を有する社外取締役であり、そのうち2名は独立役員であり、2名は常勤の監査等委員であります。監査等委員である取締役のうち2名は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員会は、代表取締役、取締役及び会計監査人、さらには内部監査部門長等と定期的に意見交換を行い、業務執行の適法化・適正化・効率化に努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役の職務執行を監督する取締役会、取締役の職務執行を監査する監査等委員会を有し、監督・意思決定機能と業務執行機能を分離した執行役員制度によるコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。
今後も、経営環境の変化に柔軟に対応し、最適なコーポレート・ガバナンス体制の構築に取り組んでまいります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

第124期定時株主総会及び普通株主による種類株主総会の招集通知は、2018年5月29日に発送しました。なお、当社ホームページにおいて2018年5月25日に公開しております。 |
2003年6月開催の定時株主総会からは、いわゆる集中日を回避し早期に開催しており、第124期定時株主総会は2018年6月20日(水)に開催しました。 |
2003年6月開催の定時株主総会からは、パソコンから電磁的方法により議決権を行使でき るようにしております。 |
2007年からは、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム に参加しております。 |
当社ホームページに招集通知(要約)の英文を掲載しています。 |
決算情報、有価証券報告書(四半期報告書)、経営方針説明会の説明会 資料、コーポレート・ガバナンスの状況、株主総会の招集通知、株式・社債 情報、よくある質問 他 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

経営理念において、従業員の能力開発と生活福祉向上に努め、株主、取引先をはじめ、すべての協力者との相互繁栄を期すことを掲げております。 |
当社は、「シャープグループ企業行動憲章」、「シャープ行動規範」の実践等、積極的にCSR活動に取り組んでいます。環境面では社会ニーズの充足とシャープの事業成長を関連付け、共有することで生み出される価値を「環境共有価値(GSV:Green Shared Value)」と定義し、省エネ・創エネ製品の創出・拡販及びサプライチェーン全体での事業活動における環境負荷低減に取り組み、「GSVの拡大」をめざしています。こうしたCSR活動、環境保全活動等の取組みをWebサイトで公開しております。 |
お客様はもとより、株主、投資家、お取引先、従業員など、さまざまなステークホルダーとのコミュニケーションを図るとともに、社会への説明責任を果たすために、企業及び商品・サービスに関する適正な情報を適時に開示・提供することを「シャープグループ企業行動憲章」、「シャープ行動規範」に定めて、Webサイトで公開しております。 |
□ダイバーシティ推進について 当社では、グローバル化の進展や少子高齢化といった著しいビジネス環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するためには「多様な人材の活用」、すなわちダイバーシティ・マネジメントが経営戦略上重要であると考えております。 また、当社のダイバーシティの考え方は、「会社に働く人々の能力開発と生活福祉の向上に努め、会社の発展と一人一人の幸せとの一致をはかる」という経営理念にも基づいております。 以上のような考えの下、「女性社員の活躍推進」、「障がい者雇用促進」、「外国籍社員(国内勤務)の活躍推進」など、各属性別に諸施策を推進しています。 今後さらに成果に応じたメリハリある処遇・報酬を実現する信賞必罰の人事制度改革に取り組み、優秀人材の年齢、国籍、性別等に一切関わらない抜擢、登用を進めてまいります。 これにより、全ての従業員が能力を最大限に発揮できる活力のある組織、職場環境を実現し、より高付加価値かつ革新的な商品・サービスを提供し、社会に貢献することを目指してまいります。 □女性の活躍推進の取組みについて 2004年に「ポジティブアクション推進プロジェクトチーム」を設置し、2005年度からは女性のための「単なる優遇策」ではなく、ダイバーシティ・マネジメントの観点から、女性管理職人材の育成強化等に取り組んでいます。 女性管理職数は、シャープ(株)単体では施策スタート時点の21名から76名(全管理職中3.3%)となり、着実に成果が表れています。 具体的には、女性社員を育成する管理職(上司)向けガイドブックの発行、女性の職域拡大を狙いとした女性営業職の戦略的育成「エイジョ・プログラム」等に積極的に取り組んでいます。また、育児休職取得者を対象とした復職支援セミナーを開催、復職前の不安を解消し、更なる活躍を目指せるようサポートしています。 これらに加え、社員自ら各々のライフステージに応じた働き方を選択可能にし、ワークライフバランス(仕事と家庭生活の調和)を実現できるよう、育児・介護を支援する制度の拡充とともに、柔軟な働き方を拡大し、長時間労働是正に取り組む等、働き方改革に向けた活動も推進しています。また、育児休職・介護休職による休業が人事評価(昇給、賞与)や昇格において不利に働くことがないように運用しています。 「女性活躍推進法」に基づく行動計画においても、2019年度末までに「管理職の女性比率5%以上」「柔軟な働き方を促す制度利用者比率20%以上」という目標を定め、女性社員のさらなる活躍推進に積極的に取り組んでいます。 ※女性管理職数・比率は2018年4月1日現在のものです。
□障がい者の雇用状況について 当社は、創業者 早川徳次の「障がいの方に人生の道を開いていただいた。その恩返しを」との強い想いから、1977年に日本で初めて障がい者雇用の特例子会社に認定されたシャープ特選工業(株)を中心に、グループ全体で障がい者の雇用促進に努めるとともに、障がいのある社員の働きやすい環境づくりを進めています。 具体的には、障がい者採用ホームページを開設し、シャープグループの障がい者雇用の取組内容を紹介するほか、聴覚障がい者が含まれる研修には、パソコンテイク(音声情報をパソコンのキーボードで入力して伝える支援方法)を導入するなど、職場環境の整備にも取り組んでいます。 なお、シャープグループの障がい者数は約350名、障がい者雇用率は、2017年6月1日現在では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく法定雇用率2.2%(2018年4月適用)を上回る2.47%となっています。 今後も障がい者雇用・教育支援事業への取組みにおいて、一層の社会貢献ができるよう、継続して取り組んでまいります。
□外国人の雇用状況について 当社はビジネスのグローバル化に伴い、より現場ニーズに即したグローバル人材の確保と計画的な育成策に取り組んでいます。具体的には、国内における留学生、外国人の採用拡大を推進しており、2018年4月現在14カ国、約170名が在籍しており、多様な部門・職種で活躍しています。
|
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
□内部統制システムに関する基本的な考え方
当社は、永続的な発展と持続可能な社会の実現に向けて、「誠意と創意」の経営信条のもと、独創的な商品・サービスの創出によって、社会の発展に寄与いたします。
そのため、当社は、人々から、社会から、より一層信頼され必要とされる企業たるべく、「正々堂々の経営」の実践を通じて社会的責任と役割を果たしてまいります。その指針として、当社は、シャープグループ企業の行動原則として「シャープグループ企業行動憲章」を、またすべての取締役、執行役員及び従業員の行動規準として「シャープ行動規範」を定め、これらの遵守を徹底しております。
この基本的な考え方をもとに、当社は、シャープグループの適法・適正かつ効率的な事業活動の遂行を確保するため、社長を最高責任者として内部統制システムの整備・運用について取り組み充実させてまいります。
□内部統制システムの整備状況
・業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の整備につきましては、2006年5月の取締役会においてその基本方針を決議し、また、直近では2017年6月に一部改定し、これらに基づき整備・運用に努めております。
・取締役会の諮問機関として、代表取締役社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、定期的に開催しており、内部統制及び内部監査に関する基本方針・整備・運用の状況等を審議し、取締役会に報告・付議すべき事項を決定しております。
・情報管理体制につきましては、文書管理規程を定め、職務の執行に関する文書を適正に保存、管理するとともに、株主総会、取締役会等の重要会議に係る資料、議事録は、適正に保管し管理しております。
・取締役会の意思決定に透明性・客観性を確保するため、取締役のうち複数名を社外取締役としております。また、取締役間における議論の活性化及び経営情報の共有化を図っております。
・取締役及び執行役員の推薦、並びに取締役等(監査等委員である取締役を除く)の報酬の決定等について、客観性、透明性を確保するため、委員長を独立社外取締役とする任意の指名委員会及び報酬委員会を設けております。
・業務執行部門からの独立性を保つため、監査部を設置しており、シャープグループ全体の内部監査を行い、業務が適正に行われているかチェックしております。
・法務部門及び内部統制部門がシャープグループ全体のコンプライアンスの徹底・遵守を図っております。2005年5月から運用している「シャープグループ企業行動憲章」及び「シャープ行動規範」を環境の変化等を踏まえ、直近では2015年1月に改定し、Webサイトでの掲載や研修を通じて、取締役、執行役員及び従業員にその徹底を図っております。
これらの憲章・規範につきましては、当社Webサイトに開示しております。
http://www.sharp.co.jp/corporate/info/charter/
また、職位別の研修を実施し、コンプライアンス違反防止を徹底しています。
・業務を推進する上で関連する法令ごとに主管部門を定め、変化する法制度に迅速かつ的確に対応できる体制を整備しております。
・「コンプライアンス基本規程」に基づき、全社のコンプライアンス推進体制を整備するとともに、シャープグループ全体のコンプライアンスを徹底しております。
・公益通報者保護法の施行に伴い、それに準拠した運営を行う内部通報制度を構築し、従業員、取引先にも開示し、ホームページや電話等で受け付けておりますが、2007年10月から、通報受付窓口を広げるため、従来の社内通報窓口に加え、社外にも新たな通報窓口(当社顧問法律事務所)を設置しております。また、2009年2月からは、競争法に特化した内部通報窓口を、社内及び社外(当社顧問法律事務所)に設置、2014年5月からは、ハラスメントに関する通報窓口を社内に設置いたしました。
・全社的視点から多種多様なリスクの予防・発見・対応を行うリスクマネジメント体制を構築するとともに、ステークホルダーに対し迅速かつ適切な情報開示ができるよう、社内のリスク情報を正確に把握し、関係者で情報共有できる管理体制の整備を推進するために、「ビジネスリスクマネジメント規程」を定め、多様なビジネスリスクに総合的かつ体系的に対応しています。
・グループ各社においては、「シャープグループ企業行動憲章」及び「シャープ行動規範」を各社ごとの取締役会で承認し、それぞれ研修等により社内に徹底しております。
・子会社の経営につきましては、自主管理・自主責任を尊重して経営の機動性を確保するとともに、子会社の業務の適正性を当社と同一水準に保つべく、その職務の執行に対して、適正な指導・監督を行っております。
・監査等委員会の職務を補助する従業員として、監査等委員会室に専属のスタッフを置き、監査等委員会の指示による調査の権限を認めております。また、専属スタッフの異動その他の人事に関する事項の決定には監査等委員会の同意を得るものとしております。
・監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制として、複数の独立性のある監査等委員である社外取締役を選任し、監査等委員会は独立した機関として取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務の執行を監査します。また、取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員及び従業員は、監査等委員会が定めた監査基準と監査計画を尊重し、監査の円滑な遂行と監査環境の整備に協力するものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員は、監査等委員会と定期的及び監査等委員会の求めに応じて随時会合をもち、経営方針並びに当社及びグループ各社の経営課題、経営環境の変化等について意見交換をすることとしております。さらに、内部監査部門である監査部は、常に監査等委員会との密接な連携に努めております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
□反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は「反社会的勢力との関係を遮断・排除し、毅然とした態度で対応する。」ことを基本方針としております。
これの具体的行動指針として、「シャープグループ企業行動憲章」に、「正々堂々の経営」を掲げるとともに、「シャープ行動規範」には、反社会的勢力排除に向けて、「社会秩序の維持への協力に努め、反社会的な行為に関わらない」ことを明示しております。
□反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1) 規定の整備
当社は「反社会的勢力の排除に関する規程」を制定し、規程に基づき反社会的取引の防止を推進しております。
(2) 外部専門機関との連携
反社会的勢力への対応については、警察署、顧問弁護士等の外部専門機関とすみやかに連携できる体制を整えております。
(3) 情報の収集、及び、管理
定期的に外部専門機関等から情報を入手し、当社企業グループに周知徹底すると共に、入手した情報の管理を行っております。
(4) 対応マニュアル等の整備
反社会的勢力への対応マニュアル等を整備し、適宜改善しております。
(5) 啓蒙活動の実施
当社企業グループの全従業員に対し、反社会的勢力への対応を含むコンプライアンス研修を年1回実施し、周知徹底を図っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
□適時開示体制の概要
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりであります。
・当社の適時開示に対する体制
当社および当社グループは、国内外の法令の遵守はもとより、企業の社会的役割と責任を果たすための企業行動原則として「シャープグループ企業行動憲章」を、また、当社グループ全ての役員、従業員が行動するための規準として「シャープ行動規範」を制定しております。その中の「情報開示・情報保護」において「適正な情報開示のために」を掲げ、当社グループは、株主、投資家および他のステークホルダーの方々に対し適切かつタイムリーに企業情報を開示し、経営の透明性を高め、信頼性の向上を図っております。
また、「インサイダー取引規制に関する規程」を定め、金融商品取引法上の重要事実および東京証券取引所が定める規程等に規定された開示項目(以下、重要事実等という)の管理および開示を速やかに行う体制を取っております。
・当社グループの重要事実等に係る情報は、情報取扱責任者である管理統轄本部長に集約され、重要事実等に該当するかどうかを最終的に判定(確認)しています。
・重要事実等であると判定された発生事実、取締役会等で決定・承認された決定事実・決算情報は、管理統轄本部長の指示により、管理本部又は社長室広報担当が速やかに開示します。
・当社の適時開示体制に対するチェック体制
当社では、内部監査部門として当社および国内外の当社グループ各社の監査を行う「監査部」を設置して、法令、社内ルールの遵守状況とともに、情報の適切な報告に関する監査を実施し、チェック体制の充実を図っています。
また「インサイダー取引規制に関する規程」の遵守状況については、関係部門への往査を通した監査を受けています。