コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEMIROKU JYOHO SERVICE CO.,LTD.
最終更新日:2018年6月29日
株式会社 ミロク情報サービス
代表取締役社長 是枝 周樹
問合せ先:経営管理本部 (tel)03-5361-6369
証券コード:9928
https://www.mjs.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 経営システム及び経営ノウハウのサービス提供を主たる業務としている当社にとって、経営体制及び内部統制システムを整備・構築し、必要な施策を実施することはコーポレート・ガバナンスへの取組みの基本認識であり、経営の最重要課題の一つであると位置づけております。
 今後も当社のみならず当社の関係会社のガバナンスの強化に努め、当社グループの企業価値向上へ邁進してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4】株主総会議決権の電子行使及び招集通知の英訳
 招集通知の英訳については、外国人株主の割合が高くないため業務効率及び費用等を考慮し実施しておりません。外国人株主の割合が20%を越えた場合、実施を検討します。

【補充原則4-10-1】独立社外取締役の関与・助言
 役員・経営陣幹部の報酬決定に関して独立社外取締役の関与・助言を得るための任意の仕組みの導入を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】いわゆる政策保有株式
(1) 政策保有に関する方針
 当社が純投資目的以外の目的で保有する株式は、経営戦略、取引先との事業上の関係、業務提携、事業活動の円滑な推進、その他経営上の合理的な理由に基づき、中長期的な企業価値の向上に必要な場合に保有しています。この方針に基づき株式保有に関する迅速かつ適切な意思決定が行われるよう、当社では社内規定を整備し、これを遵守して運用するものとしております。また、投資後においても、取締役会、経営会議において投資の評価を毎年1回以上行い、経済合理性や将来の見通しに関する検証を踏まえ、投資継続の可否について判断しています。
(2) 議決権行使に関する基本方針
 発行会社の経営方針等を十分尊重したうえで、当社及び発行会社の中長期的な企業価値への影響を議案毎に考慮し、議決権の行使を行います。

【原則1-7】関連当事者間の取引
 当社では、関連当事者取引のうち、利益相反取引及び筆頭株主との取引について、取締役会の事前承認取得及び取締役会に対する結果報告を義務付けております。
 また、当社若しくは子会社の役員、主要株主又はそれらの近親者等の関連当事者との取引について、社長室長の書面による事前承認の取得を義務付けており、かつ、毎年1回役員に対し関連当事者取引について実施の有無を調査確認することで統制を補完し、その結果を取締役会に報告しております。

【原則3-1】情報開示の充実
(1) 当社の企業理念等につきましては、当社ホームページをご参照ください。
(https://www.mjs.co.jp/office/corporate_philosophy.html#no2)
(2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針につきましては、当社ホームページをご参照ください。
(https://www.mjs.co.jp/irinfor/corporate_governance.html)
(3) 取締役の報酬は、株主総会の決議による報酬総額の限度内で、取締役会において代表取締役会長、代表取締役社長及び取締役経営管理本部長(CFO)の協議に一任し、決定しております。また、取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬、株式報酬であるストックオプション及び退職慰労金廃止に伴い付与した株式報酬型ストックオプションで構成されております。
(4) 当社は、経営陣幹部及び取締役候補者の選任又は指名を行うに当たっては、当社の業務に精通し、業界内外における豊富な人脈及び幅広い知識を兼ね備え、適切な意思決定や経営判断を行い得る人物を取締役会及び経営会議において検証し決定することとしております。社外取締役候補者の指名を行うに当たっては、原則4-9に記載の独立性判断基準及び資質を踏まえ取締役会において検証し決定することとしております。
 監査役候補者の指名を行うに当たっては、財務・会計知識、リスク管理能力、経営監督の能力に優れている人物を監査役会の同意を得て取締役会で検証し決定することとしております。社外監査役候補者の指名を行うに当たっては、前述の能力を備えていることに加え、大所高所からの意見、広い見識、出身分野における豊富な知識及び経験を有する人物を監査役会の同意を得て取締役会で検証し決定することとしております。
(5) 取締役・監査役の候補者につきましては、株主総会の招集通知において、その略歴及び選任理由を掲載し説明しております。

【補充原則4-1-1】取締役会の判断・決定と経営陣への委任の範囲
 当社の取締役会は、法令定款で定める事項及び「取締役会規則」で定める経営上の重要事項について審議決定します。
 経営会議は、常勤取締役及び代表取締役社長が指名する者により構成され、経営方針に基づく執行方針、執行役員の選解任及び担当業務並びに主要規定の改廃等、取締役会から権限委譲され「経営会議規程」に定められた事項を審議決定し、また、取締役会に付議する事項を事前に審議しています。
 経営陣のその他の権限については「職務分掌・権限規程」及び「稟議規程」において担当領域・金額等の基準をもって定めております。

【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
 当社は、独立性判断基準として、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準に加え、会社内の指揮系統や慣行にとらわれない社外の公正な立場から意見及び助言・批判を提起することができ、かつ大所高所からの意見、広い見識、出身分野における豊富な知識及び経験をあわせ持つ人物であることを重視しております。

【補充原則4-11-1】取締役の選任に関する方針・手続
 当社は、重要事項の意思決定や業務執行の監督を行うに当たり適切な知識、経験、能力のバランス、多様性の認められるメンバー構成及び規模により取締役会を形成しております。現在9名の取締役(うち3名が社外取締役)を選定しております。具体的な選定方針については、原則3-1(4)をご覧ください。

【補充原則4-11-2】取締役・監査役の他社兼任状況
 当社は取締役・監査役の重要な兼職状況は、当社「第41回定時株主総会招集ご通知」14頁の「会社役員に関する事項」(https://www.mjs.co.jp/Portals/0/data/irinfor/misc/pdf/meeting_41_convocation.pdf) 、当社第41期有価証券報告書27頁の「第4提出会社の状況 5役員の状況」(https://www.mjs.co.jp/irinfor/securities_report.html)で開示しております。
  
【補充原則4-11-3】取締役会の実効性の評価
 当社取締役会は、取締役会の実効性について、全ての取締役及び監査役を対象に無記名方式のアンケートを実施し、分析・評価を行いました。この結果、当社取締役会の実効性は昨年に比べ向上しており、当社取締役会が以下のとおり総じて機能していると評価しました。また、取締役会の機能維持のため、今後の事業展開の多様化及びグループ拡大に伴う課題の変化を見据え、取締役会の構成、運営及びリスク管理体制の改善に継続的に取り組むことを確認しました。
(1)取締役会の構成について
 取締役会の構成は適切であり、特に社外取締役の豊富な経験と幅広い見識が意思決定と監督機能の充実につながっている。構成員の性別、年齢等の属性については、今後の事業展開を考慮し、多様性の確保に引き続き努めていく。
(2)取締役会の運営について
 ①適切な議事進行のもと、各取締役の知識・経験を活かした多角的な意見が自由に述べられ、意思決定が行われている。直前事業年度は、執行役員を含む業務担当者が取締役会において直接報告・説明する機会が拡充されたことを評価する。
 ②取締役会の開催頻度及び所要時間は適切である。取締役会資料の交付時期や情報の網羅性はおおむね適切であり、着実に改善されている。
 ③更なる活性化のため、本事業年度に新設した「経営懇談会」において、社外取締役及び社外監査役と当社執行役員及び当社グループ会社の取締役との意見交換が積極的に行われることを期待する。
(3)ガバナンスについて
 ①取締役会への付議事項は付議基準を満たすが、内容に偏重があるとの課題が認識された。監督の実効性向上のための、議案の重要度・緊急度に応じた背景事情、データ等の補足説明の充実及び審議経過の中間報告、重要議案の集中審議等については、なお改善の余地がある。
 ②中長期経営計画の策定については、一層踏み込んだ議論を行う余地があることを再確認した。また、事業展開の多様化、当社グループ会社の増加及び事業環境の変化を見据え、取締役会における各役員の議論の醸成と円滑で組織横断的なコミュニケーションを重視するとともに、リスク管理体制を構築する。

【補充原則4-14-2】取締役・監査役のトレーニングの方針
 当社は、取締役・監査役に対しその期待される役割・責務を適切に果たすために必要な研修プログラム及び情報収集のための会合等の機会の提供を行っており、その費用の支援をしております。

【原則5-1】株主との建設的な対話に関する方針
 株主との建設的な対話に関する方針につきましては、「コーポレートガバナンス報告書」10頁をご参照ください。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社エヌケーホールディングス10,141,77429.14
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)1,959,9005.63
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)1,357,7003.90
是枝 伸彦1,036,4612.98
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ1,030,5002.96
THE CHASE MANHATTAN BANK 3850361,000,9102.88
文化シヤッター株式会社635,0001.82
ミロク情報サービス社員持株会434,7981.25
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY422,9091.22
GOVERNMENT OF NORWAY414,1001.19
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
 上記の【大株主の状況】は、平成30年3月31日現在のものです。(上記以外に、当社所有の自己株式3,569,966株[10.26%]があります。)
 なお、「支配株主(親会社を除く)の有無」及び「親会社の有無」についても平成30年3月31日現在で判断しています。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 第一部
決算期3 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
 当社は親会社を有しておらず、また上場子会社を有していないため、該当する事項はありません。
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数11 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
松田 修一学者
長友 英資他の会社の出身者
五味 廣文他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
松田 修一―――(選任の理由)
 同氏は、学識経験者、公認会計士として幅広い見識と知識を有するとともに、長年にわたりベンチャー・中小企業の成長支援に従事しており、この豊富な知識と経験を当社の経営に活かしていただくためであります。
(独立役員に指定した理由)
 「有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号」等に定められているいずれの要件にも該当しない独立性を備えております。したがって、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適任であると判断しました。
長友 英資 長友氏は、当社の取引先である株式会社東京証券取引所の出身ですが、同社との取引は規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断される僅少なものであります。(選任の理由)
 同氏は、コーポレート・ガバナンス及び内部統制システム等に関する豊富な経験と証券市場管理業務等における知識を有しており、これらを当社の経営に活かしていただくためであります。
(独立役員に指定した理由)
 「有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号」等に定められているいずれの要件にも該当しない独立性を備えております。したがって、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適任であると判断しました。
五味 廣文―――(選任の理由)
 同氏は、元金融庁長官としての豊富な経験と実績、経営戦略及び事業再生に関する相当程度の知見を有しており、これらを当社の経営に活かしていただくためであります。
(独立役員に指定した理由)
 「有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号」等に定められているいずれの要件にも該当しない独立性を備えております。したがって、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適任であると判断しました。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査役と会計監査人の連携状況については、次のような協議の場を適宜設け、相互連携を高めながらコンプライアンスの徹底や改善に反映させております。
・四半期決算、期末決算、決算監査の実査、その他監査の経過報告及び説明
・前期期末監査報告内容における改善点に関する協議

 監査役と内部監査部門の連携状況については、適宜協議の場を設けており、 (1)内部監査結果に関する意見交換、 (2)社長報告への立会いなどで連携しております。また、監査役は内部監査部門が実施する監査についても立会いを実施するなど、コンプライアンスの徹底や業務改善に反映させております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
薄井 信明他の会社の出身者
但木 敬一弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
薄井 信明―――(選任の理由)
 同氏は、国税庁長官、大蔵事務次官等を歴任し、税務・金融の専門家として相当程度の知見を有しており、これらを当社の監査体制の強化に活かしていただくためであります。
(独立役員に指定した理由)
 「有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号」等に定められるいずれの要件にも該当しない独立性を備えております。したがって、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適任であると判断しました。
但木 敬一―――(選任の理由)
 同氏は、検事、法務事務次官、検事総長等を歴任し、現在は弁護士として法律やコンプライアンスに関する豊富な経験と見識を有しており、これらを当社の監査体制の強化に活かしていただくためであります。
(独立役員に指定した理由)
 「有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号」等に定められるいずれの要件にも該当しない独立性を備えております。したがって、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適任であると判断しました。
【独立役員関係】
独立役員の人数5
その他独立役員に関する事項
 当社は独立役員の資格を充たす者を全て独立役員として指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
 当社は、平成16年、17年に株式報酬型ストックオプションの付与を実施しました。また、平成23年にストックオプションの付与を実施しました。
 なお、平成23年に実施したストックオプションは、すべて行使が完了しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役社外取締役社内監査役社外監査役
該当項目に関する補足説明
 株式報酬型ストックオプションは、役員退職慰労金制度の廃止に伴い実施されたものであるため、付与対象者を取締役及び監査役等としております。なお、平成23年に実施したストックオプションの付与対象者は、社内取締役及び社外取締役としております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
直前事業年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日)における当社の取締役及び監査役に対する報酬は以下のとおりです。
・役員報酬の内容
 取締役 10名  284百万円(内、社外取締役4名 46百万円)
 監査役 3名   43百万円(内、社外監査役2名 20百万円)
 計         328百万円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 取締役の報酬は、株主総会の決議による報酬総額の限度内で、取締役会において代表取締役会長、代表取締役社長及び取締役経営管理本部長(CFO)の協議に一任し、決定しております。また、取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬、株式報酬であるストックオプション及び退職慰労金廃止に伴い付与した株式報酬型ストックオプションで構成されております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
(1) 社外取締役又は社外監査役を補佐する担当セクションや担当者
 1)社外取締役を補佐する担当セクションは総務部門であり、その担当内容は取締役会事務局業務及びそれに付随する業務です。
 2)社外監査役を補佐する使用人を置いており、その担当内容は監査役会事務局業務及びそれに付随する業務です。
(2) 社外取締役又は社外監査役に対する情報伝達体制
 1)情報伝達の仕組み及び頻度等
  取締役会は定例で毎月1回又は2回開催しており、取締役会事務局(総務部門)より取締役会の3日前までに各社外取締役及び社外監査役へ
 取締役会の招集を行っています。
  監査役会は定例で毎月1回開催しており、監査役会事務局より監査役会の3日前までに各社外監査役へ監査役会の招集を行っています。
  本事業年度より、社外取締役及び社外監査役と当社執行役員及び当社グループ会社の取締役との意見交換の場として「経営懇談会」を新設
 しました。
 2)取締役会への事前説明の概要
  取締役会での議論を充実させるため、開催前に議案に関する資料を配布し、必要に応じて議案の説明を行っております。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
――――――――――――――――――
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数0 名
その他の事項
―――
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1) 現状の体制の概要
 当社は監査役設置会社であり、会社法による法定の機関として、株主総会、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を設置しております。また、巻末の模式図に表した体制にて、当社グループのコーポレート・ガバナンス体制を維持し、機能強化を図っております。

(2) 経営管理組織の状況
 会社の意思決定機関としては、取締役会、経営会議を設けております。取締役会については、定例で毎月1回又は2回開催しております。直前事業年度における取締役会の開催状況は、定期開催17回、臨時開催1回となっております。経営会議については、代表取締役社長(最高経営責任者)が主催し、常勤取締役及び代表取締役社長が指名する者により構成され、原則として毎月2回開催しております。経営会議は、迅速な経営判断や業務運営管理に関する方針及び取締役会に付議する事項の事前審議などを目的とした重要な意思決定機関として設けております。直前事業年度における経営会議の開催状況は、定期開催24回、臨時開催2回となっております。
 また、監督機能のより一層の充実を図ることを目的として、社外取締役及び社外監査役を選任し、取締役会において適宜助言、指導を受けております。社外取締役及び社外監査役につきましては、客観的、中立的な視点から経営に対する提言をいただき、一般株主の利益にも配慮した意思決定が行われるよう、全員を独立役員に指定し、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化に努めております。

(3) 取締役候補者の選定や報酬の内容決定に関する方針や要件
 取締役候補者の選定につきましては、当社の業務内容に精通するとともに業界内外における豊富な人脈や幅広い知識を兼ね備えており、適切な意思決定や経営判断を行えることを候補者の選定方針としております。また、社内取締役への牽制機能強化や経営に対する客観的な視点からのチェック機能の強化を目的として社外取締役を選任しております。
 社外取締役の選任にあたっては、大所高所からの意見、広い見識、市場の声に敏感な感覚を持ち合わせることを候補者の選定方針としております。取締役の報酬に関しましては、取締役報酬限度額を株主総会で決定し、取締役会において代表取締役会長、代表取締役社長及び取締役経営管理本部長(CFO)の協議に一任し、決定しております。監査役の報酬に関しましては、監査役報酬限度額を株主総会で決定し、監査役による協議を経て決定しております。

(4) 社外取締役の役割・機能
 当社の社外取締役は、会社内の指揮系統や慣行にとらわれない社外の公正な立場からの意見及びコンプライアンス体制の確立にあたって第三者の立場からの助言・批判などを提起する役割を担っております。
 なお、社外取締役の直前事業年度における主な活動状況は以下のとおりです。松田修一氏は直前事業年度開催の取締役会18回のうち15回に出席し、議案の審議に対して適宜発言を行っております。長友英資氏は直前事業年度開催の取締役会18回のうち17回に出席し、議案の審議に対して適宜発言を行っております。五味廣文氏は直前事業年度開催の取締役会18回のうち17回に出席し、議案の審議に対して適宜発言を行っております。

(5) 監査基準及び監査の状況
 当社は、「監査役会規則」、「監査役監査基準」及び「MJSグループ内部監査規程」において監査基準を設けており、本社部門・各支社において社内規定に定める基準に対する適合状況を監査しております。また、監査役による監査は、取締役の職務執行、取締役会等の意思決定、内部統制システムの整備状況、競業取引等について監査し、会計監査も会計監査人の独立性を監視しながら財務諸表及び計算書類の適正性を検証しております。
 業務監査にあたっては、当社は内部監査室長と室員5名で構成される内部監査室を設置し、監査を実施しております。本社部門・各支社に対して定期的に内部監査を実施するとともに、グループ会社に対しましても毎期監査を実施しております。また、当社の法定会計監査は三優監査法人に依頼しており、必要に応じて相談の上、助言をいただいております。監査業務を執行して頂いた公認会計士の氏名、会計監査業務に係る補助者の構成等は、以下のとおりです。

監査業務を執行した公認会計士の氏名           所属する監査法人
山 本 公 太                              三優監査法人
熊 谷 康 司                                同 上
会計監査業務に係る補助者の構成               公認会計士             その他
                                       5名                  4名
監査報酬の内容については、以下の通りです。
                                      支払額
直前事業年度に係る会計監査人の報酬等の額        30百万円


当社及び子会社が会計監査人に支払うべき
金銭その他財産上の利益の合計額               41百万円

 (注)当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の報酬額等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、直前事業年度に係る報酬等の額はこれらの合計額を記載しております。

(6) 監査役の機能強化に向けた取組状況
 当社は監査役設置会社であり、監査役会は監査役3名(内、社外監査役2名)で構成されております。また、当社は社外監査役2名全員を独立役員として指定し届け出ております。監査役は、監査役会が定めた基準・指針に基づき、取締役会等重要な会議への出席及び稟議書等重要な決裁書類の閲覧の他、会計監査人との意見交換、監査講評への立会等を実施することにより、取締役の職務の執行の監視・検証を行っております。
 また、内部監査部門とは、直接又は常勤監査役・監査役スタッフを通じて適宜協議の場を設けており、内部監査結果に関する意見交換、社長報告への立会いなどで連携してコンプライアンスの徹底や業務改善に反映させることにより、監査役の監査機能の強化を図っております。
 なお、社外監査役の直前事業年度における主な活動状況は以下のとおりです。
 薄井信明氏は直前事業年度開催の取締役会18回のうち17回に出席し、また、直前事業年度開催の監査役会15回のうち14回に出席し、議案の審議に対して適宜発言を行っております。但木敬一氏は直前事業年度開催の取締役会18回のうち17回に出席し、また、直前事業年度開催の監査役会15回のうち14回に出席し、議案の審議に対して適宜発言を行っております。

(7)取締役・監査役の責任限定について
 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としています。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、企業経営に精通した社外取締役を選任し、外部的な視点から業務執行に対する監督を行っております。また、法務・企業経営に精通した社外監査役を選任し、専門的見地から適法性監査や経営全般に関する客観的視点での監査を行っております。
 したがって、当社は、社外取締役と社外監査役を選任したことにより、取締役の業務執行に対し、公正・独立の立場から有効適切な監視を行うための客観性と中立性を確保した体制が整えられ、これにより実効性の高い経営監視が実行できているものと考え、現状の体制を選択しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
その他 株主にとってわかりやすい株主総会となるよう努力しております。その一環として、ビジュアル化を推進し、株主総会における事業報告及び計算書類等の報告にあたっては、スライドとナレーションを用いております。また、招集通知の発送前に、内容を東京証券取引所のTDnet及び当社ウェブサイトに掲載しております。
 平成30年の定時株主総会より、議決権行使の円滑化に向けて、議決権行使書の郵送とあわせインターネット等による電磁的方法での議決権行使を開始するとともに、機関投資家向けには、株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」の利用を開始しました。
 株主総会直後には会社説明会を開催し、当社の事業状況、将来計画をより具体的に説明する他、質疑応答を行い、株主理解の向上を図っております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社は、情報開示に関する基本的な考え方を「ディスクロージャー・ポリシー」として策定し、当社ホームページに掲載、公表しております。
https://www.mjs.co.jp/irinfor/disclosure_policy.html
個人投資家向けに定期的説明会を開催 個人投資家向けに会社説明会を年に一度開催することを基本とし、代表取締役社長が事業戦略や業績について説明しております。直前事業年度は、平成30年3月2日に約200名の個人投資家向けに会社説明会を開催いたしました。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 本決算及び第2四半期決算発表後に、アナリスト・機関投資家向けの決算説明会を開催し、代表取締役社長が決算概要や事業戦略について説明しております。この他、IRスタッフによる国内外のアナリスト・機関投資家との個別ミーティングを随時実施しております。あり
IR資料のホームページ掲載 当社ホームページにIR情報を掲載しております。
https://www.mjs.co.jp/irinfor/
 IR資料として、決算短信等の決算情報、適時開示資料、有価証券報告書及び四半期報告書、中間・年次報告書、FACT BOOK、コーポレートガバナンスの状況、株主総会の招集通知等を掲載しております。
 なお、英語版のサイトには事業概況や決算情報、開示資料を掲載しております。
https://www.mjs.co.jp/en/irinfor/
IRに関する部署(担当者)の設置 経営企画・広報IR部門を設けて、関連部門と連携を取りIR活動を行っております。
 担当役員は、取締役経営管理本部長、事務連絡責任者は、経営企画・広報IR部門長です。
その他 個人株主を主たる対象として、中間報告書及び年次報告書を発行しております。株主以外の投資家にもご覧いただけるよう当社ホームページにも掲載しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 「MJSグループ倫理行動規範」や「個人情報保護管理規程」、品質マネジメントシステムなどの運用を通じて、ステークホルダーの立場を尊重した活動を行っております。
環境保全活動、CSR活動等の実施 CSR推進事務局を設置し、環境保全、文化活動、スポーツ振興などの社会貢献活動に取り組んでおります。その活動の一部を当社のホームページに掲載、公表しております。
https://www.mjs.co.jp/office/csr.html
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 「ディスクロージャー・ポリシー」において、株主や投資家をはじめ、あらゆるステークホルダーに対して、企業情報を公平、公正、正確に、かつ可能な限り速やかに開示することを定めております。
その他■多様性支援に向けた取り組み
 当社グループでは、女性活躍推進は会社の持続的成長のために必要不可欠であると考え、採用・登用・能力開発等を積極的に行うとともに、実力や成果に応じた評価を行っています。
 また、働きやすい環境を構築すべく、育児休暇期間の延長、育児時短取得期間の延長(小学3年生まで)を実施し、テレワーク制度、フレックスタイム制の導入を検討する等、女性の活躍を含む社内の多様性の確保を推進しています。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務ならびに当社及びその子会社(以下「当社子会社」という)から成る企業集団(以下「当社グループ」という)の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という)について、次のとおり基本方針を決定した。当社は、本基本方針及び「MJSグループ倫理行動規範」に基づき、社会規範、倫理及び法令等を遵守して公正かつ適切な経営の実現を図ることとする。

(1) 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

 1)当社は当社及び当社子会社の取締役会において、それぞれの「取締役会規則」に定める事項が漏れなく適時に付議され、これら議案の十分な審議を通じて適法性その他の確認が適切になされる体制とする。
 2)当社の取締役の職務執行の適法性確保及び牽制機能の強化のために、常にそれぞれ複数名の社外取締役及び社外監査役が在籍する体制とする。
 3)当社は、「MJSグル-プ内部通報規程」に基づく内部通報窓口を設置し、当社及び当社子会社の役員及び使用人が、これを利用して当社及び当社子会社の取締役の法令及び定款違反等を通報できる体制とする。

(2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

 「文書管理規程」に従い、当社の取締役の職務執行に係る情報を以下の文書にて適切に保存し、当社の取締役及び監査役が常にこれらを閲覧できる体制とする。
 1)株主総会議事録と関連資料
 2)取締役会議事録と関連資料
 3)当社の取締役が主催するその他の重要な会議の議事の経過の記録又は指示事項と関連資料
 4)当社の取締役を決定者とする決定書類及び付属書類
 5)その他当社の取締役の職務の執行に関する重要な文書

(3) 当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

 1)当社は、当社の関係会社管理部門が、当社子会社の代表取締役を招集する関係会社連絡会議を定期的に開催し、当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の報告を受ける体制とする。
 2)当社は、「MJSグル-プ内部監査規程」に基づき、当社子会社各社の内部監査を実施するに際し、当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の報告を受ける体制とする。

(4) 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

 1)当社及び当社子会社のそれぞれの取締役会は、取締役会が定める経営機構(組織)及び職務分掌に基づき、適正かつ効率的にそれぞれの代表取締役及び各業務担当取締役に職務を執行させる体制とする。
 2)法令又は当社及び当社子会社の社内規定に定める職務権限及び意思決定ルールに基づき、適正かつ効率的に当社及び当社子会社の代表取締役及び各業務担当取締役の職務執行が行われる体制とする。
 3)当社の取締役の職務執行に係る個別経営課題を実務的な観点から網羅的かつ効率的に協議、決定するために、当社の常勤取締役を主要メンバーとする経営会議を定期的に開催する。

(5) 当社及び当社子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

 1)社会規範、法令などの遵守義務を明記した「MJSグループ倫理行動規範」をイントラネットに掲載し、当社及び当社子会社のすべての使用人が閲覧可能な体制とする。
 2)「MJSグループ倫理行動規範」の周知徹底を含む内部統制教育を定期的に実施し、当社及び当社子会社の使用人のコンプライアンス意識を高める体制とする。
 3)「MJSグル-プ内部通報規程」に基づく内部通報窓口を設置し、これを利用して当社及び当社子会社の使用人の法令及び定款違反等を通報できる体制とする。
 4)法令ならびに当社及び当社子会社の定款に適合した諸規定を定め、これら諸規定及びその下位文書に基づき当社及び当社子会社の使用人が職務を執行する体制とする。
 5)「MJSグル-プ内部監査規程」に基づく内部監査を定期的に実施して、当社及び当社子会社の使用人の職務の執行が法令、定款及び諸規定に適合することを確認し、適合しない場合はこれを指摘、是正させる体制とする。

(6) 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 1)当社は、「内部統制規程」のリスク管理方針に基づき、ERM(Enterprise Risk Management:統合リスク管理)を実施する。すなわち、当社及び当社子会社全体の潜在的なリスク要因を漏れなく認識してその発生を予防するとともに、顕在化した場合の影響を極小化して速やかな復旧・回復ができるよう適切なリスク管理を行う。
 2)災害、製品及びサービスの品質、情報セキュリティ、コンプライアンス、反社会的勢力との取引等に係るリスクについて、当社及び当社子会社の各担当部門が、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成、配布等を行う体制とする。

(7) 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

 1)当社グループの業務の適正を確保するために必要な規定として、「MJSグループ倫理行動規範」、「内部統制規程」、「MJSグル-プ内部通報規程」、 「MJSグループハラスメント防止規程」、「MJSグループ反社会的勢力対応規程」等を定め、これらにより企業集団における内部統制の強化を図る。また、これらの規定は当社及び当社子会社各社のイントラネットに掲載し、当社グループのすべての役員及び使用人が閲覧可能な体制とする。
 2)当社の取締役及び部門責任者は、当社各部門における業務の適正を確保する体制の確立及び運用について権限と責任を有し、当社子会社各社の代表取締役は、それぞれにおける業務の適正を確保する体制の確立及び運用について権限と責任を有する体制とする。
 3)当社は、「関係会社管理規程」に基づき、関係会社管理部門を設置して、当社子会社の自主性を尊重しつつ、その経営に関する統括的な管理を行う。また、当社の関係会社管理部門は、当社子会社の代表取締役を招集する関係会社連絡会議を開催するに際し、当社子会社に対して適切な内部統制システムの整備等を指導する体制とする。
 4)当社は、「MJSグル-プ内部監査規程」に基づき、当社各部門及び当社子会社各社の内部監査を定期的に実施する体制とする。

(8) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

 当社の監査役の職務を補助する使用人を配置する。

(9) 当社の監査役の職務を補助すべき使用人の当社の取締役からの独立性及び当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

 1)当社の監査役の職務を補助する使用人は、補助業務遂行にあたって当社の監査役以外からの指揮命令に服さないものとする。
 2)当社の監査役の職務を補助する使用人の人事異動、人事考課及び懲戒処分については、あらかじめ当社の監査役の同意を必要とする。

(10) 当社の取締役及び使用人、ならびに当社子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制その他の当社の監査役への報告に関する体制

 当社は、当社の取締役及び使用人、ならびに当社子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が、当社の監査役に対して、当社及び当社グループに著しい損害をおよぼすおそれのある事項ならびに重大な影響をおよぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を取るとともに、当社の内部監査部門、内部統制部門及び経営企画・広報IR部門の責任者は、当社の監査役に対して定期的に担当部門の業務について報告する体制とする。

(11) 当社の監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

 当社は、当社の監査役に報告を行った当社及び当社子会社の役員及び使用人(内部通報制度の利用、内部監査の実施その他により、間接的に当社の監査役に報告を行うこととなった者を含む)を、当該報告をしたことを理由として不利に取扱うことを禁止し、その旨を当社及び当社子会社の役員及び使用人に周知徹底する。

(12) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

 当社の監査役がその職務の執行について当社に対して会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを当社が証明した場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。

(13) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

 当社の監査役及び監査役会は、当社の代表取締役及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催し、監査の実効性を確保する体制とする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
 当社は、社会的責任ある企業として反社会的勢力による被害を防止するため、「反社会的勢力に対する基本方針」を定めて反社会的勢力との関係遮断や不当要求の拒絶等を宣言するとともに、この基本方針を実現するための体制を構築します。

(2) 反社会的勢力排除に向けた整備状況
 当社は、経営管理本部長を反社会的勢力対応の責任者、総務部門を主管部門とし、各事業所には不当要求防止責任者を最低1名設置しています。主管部門を中心に、特防連、暴追センター、顧問弁護士及び所轄警察署等の外部専門機関と連携し、適宜情報の収集・管理を行っております。
 また、有識者を招いて反社会的勢力対応に関する研修を実施する他、不当要求対応マニュアルを社内で共有する等の方法で、基本方針及び対応方法の周知徹底を図っております。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(1) 適時開示体制の概要
<適時開示体制の整備及び運用状況>
 a.適時開示体制の整備に向けた取組み
 当社グループは、情報開示における基本方針及び情報開示の基準を「ディスクロージャー・ポリシー」に定め、ホームページに掲載しております。
https://www.mjs.co.jp/irinfor/disclosure_policy.html
 情報開示体制の整備に関しては、以下の取り組みを行っております。
 当社グループのすべての役員・従業員がとるべき行動規範として「MJSグループ倫理行動規範」を制定し、その項目の一つに「株主・投資家の皆さまの理解、支持と一般社会への姿勢」を掲げております。株主・投資家はもとより、広く社会やステークホルダーに対して、企業情報を公正かつ適正に開示することを定め、この周知徹底、実践にグループ全体で取り組んでおります。
 この行動規範に加えて、「MJSグループ内部監査規程」、「MJSグループ内部者取引防止規程」、「MJSグループ内部通報規程」、「内部統制規程」、「関係会社管理規程」等の社内規定を制定しております。さらに、平成21年8月にMJSの全拠点・部門において「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)」を認証取得し、各グループ企業においても同認証取得に努めるなど、その運用を通して、適正な会社情報の管理及びコンプライアンスの強化を図り、迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適切に実施する体制を構築しております。
 また、内部者取引防止につきましては、当社の取締役及び各部門責任者に対する研修会の開催や、当社グループの従業員に対する内部者取引防止を注意喚起するための定期的な通達発信、当社の全部門に対する「こんぷらくんのインサイダー取引規制Q&A」(東京証券取引所)の配布やeラーニングによる教育など、重要事実の取り扱い等に十分配慮するよう、周知徹底に努めております。

 b.適時開示担当組織の状況
   適時開示に関する責任者及び担当部門は以下のとおりです。(記載人数は当該業務に関わる従業員数です)
  ・情報取扱責任者:経営管理本部長
  ・情報集約担当部門:人事総務部(2名)、経営企画・広報IRグループ(4名)、理財統括部(2名)
  ・情報開示担当部門:経営企画・広報IRグループ(4名)
   
 経営管理本部長を会社情報の適時開示の責任者である情報取扱責任者とし、経営企画・広報IRグループを会社情報の適時開示業務を直接執行する情報開示担当部門としております。また、情報開示にあたり検討対象情報(子会社情報を含む)の迅速かつ網羅的な収集のために、人事総務部、経営企画・広報IRグループ、理財統括部を情報集約担当部門と位置付けております。
 なお、人事総務部、経営企画・広報IRグループ、理財統括部は、取締役会や経営会議など重要事項決定機関の事務局にあたるため、議案審査等により先行的に情報収集を行うことができる体制となっております。

 <適時開示における情報収集及び分析・判断のプロセス>
 (イ) 決定事実に関する情報
 適時開示に関する重要な会社情報は、各部門責任者より、情報集約担当部門に迅速かつ網羅的に報告されます。情報集約担当部門は、開示情報となり得る会社情報を経営管理本部長に伝達し、経営管理本部長がその会社情報における適時開示の要否を判断します。
 適時開示を要する場合には、情報集約担当部門及び関連部門と連携のうえ開示内容の取りまとめ等を行い、原則として経営会議、取締役会での意思決定を経て、経営管理本部長の指示のもと、経営企画・広報IRグループが当該情報を適時開示することとしております。

 (ロ) 発生事実に関する情報
 適時開示に関する重要な会社情報は、各部門責任者より情報集約担当部門に迅速かつ網羅的に報告されます。情報集約担当部門は、発生事実の開示情報となり得る会社情報を経営管理本部長に伝達し、経営管理本部長がその会社情報における適時開示の要否を判断します。
 適時開示を要する場合には、各情報集約担当部門及び関連部門と連携のうえ開示内容の取りまとめ等を行い、原則として経営会議、取締役会での意思決定を経て、経営管理本部長の指示のもと、経営企画・広報IRグループが当該情報を適時開示することとしております。
 なお、緊急を要する場合は代表取締役が取締役会に代わって決定を行いますが、開示内容及びその判断については、すみやかに取締役及び監査役に報告することとしております。

 (ハ) 決算に関する情報
 決算、配当、業績予想等の決算情報については、理財統括部が中心となって関連情報の収集にあたり、適時開示情報となり得る可能性が生じた時点で経営管理本部長に伝達し、経営管理本部長がその会社情報における適時開示の要否を判断します。適時開示を要する場合には、理財統括部及び関連部門と連携のうえ開示内容の取りまとめ等を行い、原則として経営会議、取締役会での意思決定を経て、経営管理本部長の指示のもと、経営企画・広報IRグループが当該情報を適時開示することとしております。
 なお、子会社に係る重要な決定・発生事実、決算情報については、適時開示情報となり得る会社情報を情報集約担当部門及び関連部門 (関係会社管理グループなど)が収集し、上記 (イ)、(ロ)、(ハ)と同様の開示フローにて開示を行います。

 <適時開示情報における公表のプロセス>
 経営企画・広報IRグループにおける適時開示の手続きは、東京証券取引所の提供する適時開示情報伝達システム(TDnet)を通じて行います。
 東京証券取引所への開示を行うとともに、記者クラブ(東京証券取引所)への情報開示及び当社ホームページへの当該情報の掲載により、株主及び投資家等が取得し易い措置を施しています。この他、開示後のフォローアップとして外部からの問い合わせについては経営企画・広報IRグループが総括窓口として、その対応を行うこととしております。

(2) その他
 当社グループは、今後のコーポレート・ガバナンスの充実に向けて、業務執行上の重要な意思決定ならびに監督機構としての取締役会の機能強化、監査役による取締役の職務執行に対する適正な監査機能強化、内部統制機能等の充実を図ってまいります。
 また、当社は情報セキュリティを中心としたリスクマネジメント及び企業の社会的責任の一環として、平成19年10月に全ての営業拠点において「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)」の認証取得を行い、翌年には開発部門及びサポート部門での認証を取得し、平成21年8月には本社部門を含む全部門での認証取得を行いました。今後は更に社内のセキュリティ体制の強化を図り、引き続き情報漏洩等のリスクを排除すべく、より一層の努力をしてまいります。