コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEAIFUL CORPORATION
最終更新日:2018年7月2日
アイフル株式会社
代表取締役社長 福田 吉孝
問合せ先:03-4503-6050
証券コード:8515
http://www.aiful.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
(コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方)
当社グループは、「誠実な企業活動を通じて、社会より支持を得る」という経営理念のもと、コンプライアンスを前提とした企業活動を通じて経済社会の発展に貢献することで、各ステークホルダーをはじめ社会から信頼される企業となり、透明性・公正性・効率性を兼ね備えた企業経営を実現することをコーポレート・ガバナンスの重要な目的と認識しております。

(コーポレートガバナンスに関する基本方針)
当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定等を通じて、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るべく、次のコーポレート・ガバナンスに関する基本方針に沿ってコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
1.株主様の権利を尊重し、また株主様の平等性を確保する
2.株主様を含む全てのステークホルダーの皆様との適切な協働に努める
3.財務情報や非財務情報等の会社情報を適切に開示し、透明性を確保する
4.取締役会は、株主様への受託者責任を踏まえ、取締役会による業務執行の監督機能の実効性を確保するなどの役割・責務を適切に果たす
5.持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主様との建設的な対話を行う
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則4-1-2 中期経営計画の分析等】
当社は、経営環境の変化が激しい中で、迅速かつ柔軟に最適な判断を行うとともに、株主、投資家の皆様に当社の経営戦略や財務状況等を正しくご理解いただくための情報開示のあり方として、長期的な経営戦略、ビジョンを公表することに加え、事業単年度毎の業績等の見通しを公表することとしております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-3 資本政策の基本的な方針】
当社は、持続的な株主価値の向上を目指し、成長に向けたリスクの許容を可能とするために必要となる十分な株主資本の水準を維持することを基本としております。
また、総資産利益率(ROA)を重要な経営指標と捉え、資産・資本の有効活用を目指すとともに、安定的に成長投資資金を調達できる健全な財務基盤を確保してまいります。

【原則1-4 いわゆる政策保有株式】
(政策保有に関する方針)
政策保有株式については、取引先との安定的・中長期的な取引関係の維持・強化の観点から当社の中長期的な発展に資すると判断される場合を除き、保有しないことを原則としております。
当該政策保有株式については中長期的な経済合理性や将来の見通し、取引先との関係の維持・強化の観点から毎年取締役会で検証を行い、保有の可否について判断しております。

(政策保有株式にかかる議決権行使の基準)
議決権行使については、政策保有先の中長期的な企業価値の向上の観点から、当該企業の経営状況等を勘案し、総合的に賛否を判断いたします。

【原則1-7 関連当事者間取引】
取締役会は、当社と取締役の利益相反取引及び競業取引並びに関連当事者間の取引について、取締役会の承認を得ること又は取締役会への報告を行うこと、取締役会の承認を得た取引の結果について定期的に取締役会に報告すること等を取締役会規程に定め、周知・徹底し、当社及び株主共同の利益を害することのないよう、また、そうした懸念を惹起することのないよう上記の手続きに基づき監視を行っております。
なお、取締役会での審議にあたっては、特別の利害関係を有する取締役は議決に加わることができないことを取締役会規程に定めております。

【原則3-1 情報開示の充実】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
経営理念: 当社ホームページにおいて経営理念を掲載しております。
(https://www.ir-aiful.com/japanese/corporate02_01.html)
経営戦略: アイフルグループ長期ビジョンを定め、当社ホームページにおいて経営戦略を掲載しております。
(https://www.ir-aiful.com/japanese/data02.html)
経営計画: 決算短信において、各事業年度毎の業績見通しを公表しております。
(https://www.ir-aiful.com/japanese/finance01.html)

(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書「1.1.基本的な考え方」に記載しております。

(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
本報告書「2.1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。

(4)取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
本報告書「2.2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項」に記載しております。

(5)経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
取締役候補者の選任理由につきましては、「定時株主総会招集ご通知」の参考書類(決議事項)に記載しております。
(https://www.ir-aiful.com/japanese/shareholder05.html)

【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の概要】
取締役会は、経営の基本方針や内部統制システムに係る基本方針など法令又は定款の定めるところにより取締役等に委任できない事項及び取締役会規程に定める重要な業務執行として、経営計画、人事政策、資本政策などについて審議・決定しております。また、取締役会は、取締役会で決議された方針に基づく業務執行、一定金額に満たない財産の処分等について、職務権限規程等に基づき執行役員等に適切な範囲で権限委譲し、その実施状況を監督しております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準】
本報告書「2.1.【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」に記載しております。

【補充原則4-11-1 取締役会全体の知識等のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
本報告書「2.2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項」に記載しております。

【補充原則4-11-2 取締役の他の上場会社役員の兼任状況】
当社は、取締役候補者及び取締役の重要な兼職の状況を、「株主総会招集ご通知」の参考書類及び事業報告等の開示書類において開示しております。
(https://www.ir-aiful.com/japanese/shareholder05.html)

【補充原則4-11-3 取締役会の実効性に関する分析・評価・結果の概要の開示】
(取締役会全体の実効性の分析・評価の手続)
取締役会全体の実効性等の分析・評価については、構成・運営・社外役員等の大項目から構成されるアンケート形式による取締役会の評価を各取締役等に実施していることに加え、独立社外取締役には独立的な観点から見た当社取締役会の評価等について、別途アンケートを実施しております。それらの評価結果をもとに、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会にて意見収集を実施しております。これらの結果を踏まえ、取締役会において取締役会全体の実効性等について分析・評価を実施しております。

(取締役会全体の実効性の分析・評価の結果概要)
取締役会の構成は、知識や経験等のバランスと多様性及び当社グループの事業規模等に鑑みて適正であると判断しております。取締役会の運営においては、その開催頻度や各議案に対しての審議時間の確保等、適切であることを確認しております。また、取締役会では率直な議論がなされており、監査等委員より適宜助言及び意見がなされ、適切に反映されていることを確認しております。
以上のことから、取締役会全体の実効性は確保されており、喫緊の課題はないものと判断しております。今後においても、さらなる実効性向上に努めてまいります。

【補充原則4-14-2 取締役に対するトレーニングの方針】
取締役(監査等委員である取締役を含む。)に対し、経営を担ううえで必要となる情報や知識を得るための機会を研修・検定等を通じて提供しております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
(1)目配りを行う経営陣又は取締役の指定
当社では、IR担当及び株主との対話受付の主幹部署として財務部が担当し、財務部担当執行役員が統括します。
(2)有機的な連携のための方策
株主との対話が適切に行われるため、財務部は、総務部、経営企画部、経理部、人事部、コンプライアンス部等と定期的に情報交換を行い、有機的な連携体制を構築します。
(3)個別面談以外の対話の手段の充実に関する取組み
当社は、株主・投資家の当社事業に対する理解を深めていただくために、継続的な決算説明会の開催、当社ホームページにおける情報提供、株主総会における事業報告等の説明、株主通信等の株主に対する送付書類、投資家による見学会の実施等に積極的に取り組みます。
(4)適切かつ効果的なフィードバックのための方策
対話において把握された株主の意見は、経営陣に対し、定期的にフィードバックを行います。
(5)インサイダー情報の管理に関する方策
これらの活動を行うにあたり、株主との対話を行う財務部の担当者に対しては、定期的にインサイダー及び機密情報の取扱いに関する勉強会等を行い、社内の関連規則を遵守のうえ、適切に株主との対話を行います。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%以上20%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社AMG94,814,30019.60
福田 光秀62,155,20012.84
株式会社丸高24,543,0005.07
GOLDMAN,SACHS& CO.REG21,534,7394.45
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)19,458,2004.02
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)11,569,3002.39
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/HENDERSON HHF SICAV10,340,0002.13
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)6,322,9001.30
HSBC BANK PLC A/C IB MAIN ACCOUNT5,228,0001.08
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1)4,692,0000.97
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 第一部
決算期3 月
業種その他金融業
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数11 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
戸田 聡他の会社の出身者
鈴木 治一弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
戸田 聡―――国税庁における長年の経験を通して培った財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、東京地下鉄株式会社の監査役の経験と見識を活かし、当社の監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
あわせて、社外取締役としての職務を遂行するうえで当社の一般株主と利益相反を生じるおそれのある事項がなく、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定しております。
鈴木 治一―――弁護士としての幅広い見識と豊富な経験を活かし、公正中立な立場からの助言が望めるため、当社の監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
あわせて、社外取締役としての職務を遂行するうえで当社の一般株主と利益相反を生じるおそれのある事項がなく、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3212社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき専属の部署として監査等委員会室を設置し、その独立性及び実効性を確保するため、社内規程において監査等委員会室に所属する使用人は、その職務執行においては取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令に服さないこと、補助使用人の人事評価・人事異動・制裁処分の決定においては監査等委員会の同意を要することなどを定めております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社はグループ会社を含めた業務プロセスの適正性監査を目的として内部監査部(本報告書提出日現在における人員数は14名)を設置しており当社及びグループ会社の各拠点等に定期的な内部監査等を実施することにより、業務の適正性確保・リスク把握に努めております。監査等委員会との会合を年4回程度実施し、内部監査計画や内部監査実施状況及び内部監査結果等について報告を行い、定例会議以外でも、課題やリスク及び改善等の状況については監査等委員会との綿密な連携を図り、管理体制と現場への浸透度の状況把握に努めることとしております。
監査等委員会は、同委員会で決定した監査方針、監査計画に基づき、取締役会及び経営会議並びにコンプライアンス委員会等の重要な会議への出席、取締役・執行役員等から受領した報告内容の検証、営業店等の実地調査などを通じて、内部統制システムの整備等を含む取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行を監査いたします。また、会計監査人との会合を年5回程度実施し、監査計画や監査実施状況及び財務報告に係る内部統制の監査を含む監査結果等について報告を受けて、必要に応じて適宜情報交換、意見交換等を行っております。
なお、当社及び当社グループの監視機能強化のために、監査等委員会の職務を補助する専属の部署として監査等委員会室(本報告書提出日現在における補助使用人は2名)を設置しております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数2
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

(独立社外取締役の独立性基準)
当社の独立社外取締役の基準を以下のとおり定める。
1.以下のいずれにも該当しない場合、かつ、それ以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物である場合、当社は、当社に対する十分な独立性を有する者と判断する。
(1) 当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行取締役等※1である者、かつ、その就任の前10年間において(ただし、その就任の前10年内のいずれかの時において当社グループの非業務執行取締役※2又は監査役であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において)当社グループの業務執行取締役等であった者
(2) 当社の現在の主要株主※3又は当該主要株主が法人である場合には最近5年間において当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人である者(あった者)
(3) 当社が現在、主要株主※3である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
(4) 当社グループを主要取引先※4とする者 (あった者)又はその親会社若しくは重要な子会社又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人である者(あった者)
(5) 当社の主要取引先※4である者(あった者)又はその親会社若しくは重要な子会社又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人である者(あった者)
(6) 当社グループから一定額※5を超える寄付又は助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の理事(業務執行に当たる者に限る。)その他の業務執行者(当該組織の業務を執行する役員、社員又は使用人をいう。)である者
(7) 当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員である者
(8) 当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(以下「大口債権者等」という。)又は直近3年間において当該大口債権者等又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者(あった者)
(9) 現在、当社グループの会計監査人又は監査法人若しくは税理士法人の社員、パートナー又は従業員である者又は最近3年間において当社グループの会計監査人又は監査法人若しくは税理士法人の社員、パートナー又は従業員であって、当社グループの監査業務を実際に担当(ただし、補助的関与は除く。)していた者(現在退職又は退所している者を含む。)
(10) 上記(9)に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、(イ)役員報酬以外に当社グループから過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者又は(ロ)当社グループを主要な取引先とするファーム(過去3事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けたファーム)の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
(11) 上記(1)から(10)までのいずれかの者の近親者※6である者
2.上記1.のいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当社の独立取締役としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の独立取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の独立取締役とすることができる。

※1 「業務執行取締役等」とは、業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう
※2 「非業務執行取締役」とは、業務執行取締役に該当しない取締役をいう
※3 「主要株主」とは、議決権所有割合10%以上の株主をいう
※4 「主要取引先」とは、その者の直近事業年度における年間連結売上高の2%以上の支払を、直近事業年度又は直近事業年度に先行する3事業年度において当社グループから受けた者(当社グループを主要取引先とする者)、当社の直近事業年度における年間総売上高の2%以上の支払を直近事業年度又は直近事業年度に先行する3事業年度において行っている者(当社グループの主要取引先)をいう
※5 「一定額」とは過去3事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額をいう
※6 「近親者」とは配偶者又は二親等内の親族をいう、ただし1.(1)は最近5年間までに該当する者を対象とする
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動型報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
報酬の一定割合を自社株取得型報酬として支給し、当社役員持株会に拠出しております。また、購入した当社株式は、原則として在任期間中保有することとし、報酬と株価との連動性を高めることで、株価上昇及び業績向上に対する意欲を高め、企業価値の増大を図ることとしております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
平成30年3月期における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬等は以下のとおりであります。
取締役及び監査役に支払うべき報酬等
取締役(監査等委員を除く。) 6名 121百万円
監査等委員である取締役 4名 36百万円(うち社外取締役 3名 23百万円)
(注) 1.上記には、当事業年度中に退任した取締役を含めております。
      平成30年3月期末現在の取締役(監査等委員を除く。)は8名、
      監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役2名)であります。
    2.平成30年3月期末現在の報酬限度額
      取締役(監査等委員を除く。) 500百万円
      監査等委員である取締役 80百万円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
(報酬決定の方針)
取締役の報酬については、「誠実な企業活動を通じて、社会より支持を得る」という経営理念のもと、役割発揮に対する対価として機能させるほか、中長期的な会社業績向上及び企業価値拡大に対するインセンティブとして有効に機能させることを方針としております。

(報酬体系)
上記方針のもと、以下の報酬体系としております。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬体系は、基本報酬(固定額)と業績連動報酬(変動額)からなり、報酬ランクごとに報酬テーブルを定めています。基本報酬は報酬ランクに基づく金額を、業績連動報酬は報酬ランクの基準額に対し各取締役の評価に基づく評価乗率及び会社業績乗率から算出することとしております。また、基本報酬の一定割合を自社株取得型報酬として役員持株会に拠出し、取得した当社株式は在任期間中保有することで報酬と株価との連動性を高めております。これらにより、株価上昇及び業績向上に対する意欲を高め、企業価値の増大を図ることとしております。
・監査等委員である取締役の報酬体系は、その独立性の観点から業績等による変動は行わず、基本報酬のみを支給することとしております。
・経営環境及び業績の状況等を踏まえ、必要に応じて報酬体系・報酬水準の見直しを図ることとしております。

(報酬決定手続)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬決定手続きは以下のとおりです。
・取締役会にて報酬ランクに基づくテーブル、評価基準及び評価手続方法を定める
・評価は、各取締役の職務遂行の実績・能力及び人格・人望評価として多面評価(部下からの評価)を加味したうえで、人事委員会※にて決定することとし、公平・透明性の高い運用に努める
・取締役会は、会社業績乗率を毎期定める
・評価及び役割・職責を踏まえ、人事委員会の協議及び監査等委員会(独立社外取締役が過半数を占める)の意見収集を経たうえ、適用する報酬ランクその他処遇に適正に反映する
監査等委員である取締役の報酬決定手続きは以下のとおりです。
・監査等委員会にて報酬ランクに基づくテーブル、評価基準及び評価手続方法を定める
・各監査等委員である取締役の評価は監査等委員の協議によって決定する
※人事委員会は、評価の公平性・透明性を担保することを目的に設置し、代表取締役社長・代表取締役・社長が指名する取締役にて構成しております
【社外取締役のサポート体制】
取締役会で決議された「内部統制システムに関する基本方針」lこ基づき、監査等委員会の職務を補助する体制として、監査等委員会室を設置し、監査等委員である取締役の指示に基づき専従のスタッフ(監査等委員である取締役補助使用人2名)が監査等委員会の職務のサポートを行うとともに、グループ各社の監査役が意思疎通及び情報交換を図ることができる環境の整備に努めております。また、 内部監査部が行う各部門の内部監査の結果について、適宜監査等委員会に報告を行い、必要に応じて意見交換を行う体制を整備しております。あわせて、当社に発生した重要な事実や法令に違反するおそれのある事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実等を発見した取締役、執行役員及び使用人から、監査等委員会に対し、当該事実に関する事項を報告させることとしております。
また、当社は取締役会を含め監査等委員である取締役が出席する重要会議の資料を事前に配布し、かつ、社内ネットワークにより各部門が作成し担当部門に提出した申請書・報告書及び稟議書等を監査等委員である取締役が閲覧することができ、その内容について、監査等委員である取締役が取締役、執行役員及び使用人から説明を求めることができる体制を整備しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、平成27年6月23日付にて監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
・監査等委員会及び監査等委員である取締役
 監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外の監査等委員である取締役2名)で構成され、監査方針・監査計画等を決定するほか、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議・決定を行うとともに、内部統制システムを用いて適法性及び妥当性の監査を実施しております。原則として毎月開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
 監査等委員である取締役は、内部監査部及び会計監査人との連携により経営監視機能の充実に努めるとともに、関係会社の監査役と情報共有を図り、グループ全体の業務の監査体制を整えております。
 なお、監査機能の充実のため、監査等委員会の職務を補助すべき専属の部署として監査等委員会室を設置し、その職務執行においては取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令に服さないこととするなど独立性確保のための必要な措置を講じております。
・取締役会及び取締役
 取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名及び監査等委員である取締役3名の合計11名(本報告書提出日現在)で構成され、経営の基本方針や内部統制システムにかかる基本方針など法令又は定款の定めるところにより取締役等に委任できない事項及び取締役会規程に定める重要な業務執行として、経営計画、人事政策、資本政策などについて審議・決定しております。また、取締役会は、取締役会で決議された方針に基づく業務執行、一定金額に満たない財産の処分等について、職務権限規程等に基づき執行役員等に適切な範囲で権限委譲し、その実施状況を監督しております。原則として月2回の開催とし、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、当社は取締役(監査等委員である取締役を除く。)を15名以内、監査等委員である取締役を5名以内とする旨を定款に定めております。
・社外取締役
 監査等委員である取締役3名のうち2名(本報告書提出日現在)を社外取締役として選任しております。また、経営会議をはじめとする重要な会議・委員会等に出席し、意見を述べられる体制を整えております。
・執行役員
 意思決定と業務執行の迅速化及び監督機能と執行機能の分離強化を目的として、平成19年6月より執行役員制度を導入しております。取締役会は執行役員を選任し、業務分掌及び権限を定め業務を委嘱しております。
・経営会議
 全ての取締役及び執行役員で構成され、取締役会に付議する事項のほか、取締役会で決議された方針に基づく課題及び戦略等について情報連携及び相互牽制を図り、意思決定・業務執行に齟齬が生じないように努めております。原則として毎週開催しております。
・コンプライアンス委員会
 取締役会の直属諮問機関として、コンプライアンス委員会を設置しております。取締役会にて承認を得たコンプライアンス部統括執行役員を委員長とし、社外有識者、監査等委員である取締役及び関連部門の執行役員で構成され、コンプライアンス重視の企業風土作り・「企業倫理」の確立・コンプライアンスプログラムの推進等を目的として、コンプライアンスに係わる重要事項等の審議及び提言を実施し、必要に応じ取締役会への報告等を行っております。原則として年6回の開催とし、必要に応じて臨時委員会を開催しております。
・リスク管理委員会
 取締役会の直属機関として、リスク管理委員会を設置しております。代表取締役社長を委員長とし、全ての取締役にて構成され、適正なリスク管理体制の構築によるリスクの未然防止及び危機時の損失抑制を目的として、定期的にリスク状況の報告を受けて常時リスク把握を行うとともにリスク管理体制の不断の見直しを実施し、取締役への報告等を行っております。原則として四半期毎の開催とし、必要に応じて臨時委員会を開催しております。

(経営陣幹部の選任、取締役候補者の指名を行うに当たっての方針)
当社は、経営陣幹部の選任及び取締役候補者の決定について、当社グループの長期ビジョンである「リテール総合金融カンパニー」の確立及び中長期的な企業価値向上のためには、取締役会の構成の多様性及び専門性の確保並びに知識・経験・能力等のバランスに配慮し、社内外を対象として幅広い人材の中から決定する必要があると考えており、当該考え方に従い、次のとおり方針を定めております。
・当社グループの経営管理及び事業運営を公正・的確に遂行し得る、豊富な経験・高い見識・高度な専門性及び高い倫理観・優れた人格を有する者
・独立社外取締役候補者は、当社の独立性基準を満たし、当社の経営理念を理解し、独立社外取締役としての役割を十分に認識し、豊富な経験や高い見識・専門性を活かして、当社の取締役を監督し、的確・適切な意見・助言を行い得る者

(経営陣幹部の選任、取締役候補者の指名を行うに当たっての手続)
経営陣幹部の選任、取締役候補者の指名を行うに当たっての手続きは以下のとおりです。
・取締役候補者の指名は、代表取締役社長及び人事担当役員等より候補者の提示を受け、監査等委員会(独立社外取締役が過半数を占める。)の意見収集を経たうえ、取締役会で審議のうえ決定する
・監査等委員である取締役の指名は、監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会にて決定する
・代表取締役は取締役会の決議により決定する
・取締役の役職は、実績及び評価等を踏まえ、取締役会の決議により決定する
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は監査等委員会設置会社を採用し、監査等委員である取締役3名のうち2名を社外取締役としております。監査等委員である取締役全員が取締役会に出席するほか、経営会議をはじめとする重要な会議・委員会等に出席し、また、監査等委員会への報告に関する体制を整備することで、監査の実効性及び独立性を確保いたします。その他、監査等委員会の職務を補助すべき専属の部署として監査等委員会室を設置し監査の充実性を確保しております。
また、当社は、執行役員制度を導入し、経営監督機能と業務執行機能の分離を図るとともに、社外有識者を委員とするコンプライアンス委員会、及びリスク管理委員会等を設置し監督機能の強化を図っております。
経営の透明性・公正性・効率性を兼ね備えた企業経営を実現すべく、現状の体制を採用しております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送定時株主総会日の3週間前に招集通知を発送しております。
平成30年3月期においては、定時株主総会の開催日は平成30年6月26日であり、招集通知は同年6月4日に発送しております。なお、同年6月1日に当社インターネットホームページ及び東京証券取引所のウェブサイト等に招集通知を早期掲載しております。
集中日を回避した株主総会の設定より多くの株主様に参加いただけるよう、集中日を回避しております。
電磁的方法による議決権の行使パソコン又は携帯電話による議決権行使を可能としております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームヘ参加しております。
その他当社の事業内容・財務状況などをより一層ご理解いただくため、株主総会における報告事項のビジュアル化及び双方向コミュニケーションの観点から株主様向け会社説明会を開催するなど質問やご意見を頂戴しやすい環境を整えております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
個人投資家向けに定期的説明会を開催定時株主総会後に株主様向け会社説明会を実施しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催適宜、決算発表後に、アナリスト・機関投資家・金融機関等に対する決算説明会を実施しております。あり
IR資料のホームページ掲載決算短信、有価証券報告書、決算データブック、決算説明会プレゼンテーション資料、月次営業実績、アニュアルレポート、株主総会招集通知等の開示など、日本語・英語にて提供しております。
IRに関するURL (https://www.ir-aiful.com)
IRに関する部署(担当者)の設置財務部 IR広報課
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社グループは、経営理念である「誠実な企業活動を通じて、社会より支持を得る」を実現するための行動指針として定める「行動宣言10か条」「コンプライアンス行動規範」において、ステーク ホルダーの立場の尊重について規定しております。具体的には、迅速かつ正確な情報開示を行うこと、IR活動を重視し企業経営・企業活動の理解促進に努めること、開かれた株主総会を提供できるよう努めることなどを規定しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施環境保護、災害時の支援活動等を通じて社会貢献活動に取り組んでおります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定経営理念である「誠実な企業活動を通じて、社会より支持を得る」を実現する為の行動指針として定める「行動宣言10か条」において「社内外の声の尊重」、迅速かつ正確な「情報開示」という具体的指針を定めております。
これらに基づきステークホルダーの皆様に経営情報を適切に開示することにより、経営に対する外部からのチェック機能を有効に機能させ、経営の透明性・実効性のあるコーポレート・ガバナンスの実現を目指しております。
ニュースリリースやIRウェブサイトにおける決算短信、決算データブック、アニュアルレポートなどの各種資料の開示、国内外のマスコミ・投資家・アナリストへの説明会、取材対応等により、常にタイムリーで分かり易いディスクロージャーに努めております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社及び当社子会社(以下「アイフルグループ」という。)は、「誠実な企業活動を通じて、社会より支持を得る」という経営理念のもと、コンプライアンスを前提とした企業活動を通じて、経済社会の発展に貢献することで各ステークホルダーをはじめ、社会から信頼される企業となり、透明性・公正性・効率性を兼ね備えた企業経営を実現することをコーポレート・ガバナンスの重要な目的と認識している。
当社は、上記の理念・目的の確実な達成を目指し、市場環境・経済動向・関連法令の改正その他の事業環境等アイフルグループを取り巻くあらゆる状況を踏まえて、次のとおり内部統制システムの構築に関する基本方針を定める。
なお、取締役会は、本基本方針を事業環境の変化等に応じて適宜見直すこととし、実効性の維持向上を図るべく不断の努力を行う。

(1)当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・法令及び定款を遵守し、倫理観をもって事業活動を行う企業風土の醸成を目的として、経営理念をはじめコンプライアンスに関する行動指針・社内規程等を定め、当該社内規程等に則り各取締役及び各部門のコンプライアンスに関する状況、職務執行の適正性につき適宜監査・監督を行う体制を整える。
・コンプライアンス体制の整備及び法令違反の未然防止を目的として、コンプライアンス部統括執行役員を委員長、社外有識者などを構成員とするコンプライアンス委員会を設置し、同委員会の定期的開催を通じて必要な改善措置・全社的啓蒙策を講じる。コンプライアンス委員会は、取締役会に適宜状況報告を行う。
・グループコンプライアンス委員会を設置し、アイフルグループにおいて共通した認識のもと、統一されたコンプライアンス体制(教育・研修を含む。)を整備する。
・アイフルグループのコンプライアンスの実践状況や業務の適正性に関する内部監査を行うため、内部監査部門を設置し、内部監査の結果について、取締役会及び監査等委員会に適宜状況報告を行う体制を整える。また、当社の内部監査部門は、必要に応じて、アイフルグループ各社の内部監査を実施する。
・法令・定款・社内規程への違反その他重要な事実を発見又はそのおそれがある場合は直ちに監査等委員会に報告するとともに、遅滞なく取締役会に報告する体制を整える。
・アイフルグループの法令・定款違反行為等の通報・相談窓口として各種ホットラインを設置し、社内規程の整備を図ることによって公益通報者保護法に即した通報制度の実効性を確保する。
・社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力による被害を防止するために、断固として、反社会的勢力との関係を遮断し、不当な要求には一切応じず、毅然とした対応を行うための体制を整える。

(2)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る文書及びその関連資料(電磁的記録を含む。)その他企業機密及び個人情報を含む各種情報は、セキュリティ及び管理・保存に係る各種社内規程を定め、機密区分等に応じて取扱者を限定し、定められた保存場所及び保存年限に従った管理・保存を行う体制を整える。
・各種情報の管理・保存の適切性を確保するため、取締役及び使用人から定期的に機密保持に関する誓約書の提出を受けるとともに、内部監査部門によるモニタリングを定期的に行う体制を整える。

(3)当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・企業の継続的発展を脅かすあらゆるリスクを把握し、アイフルグループのトータルリスクマネジメント体制を整備するため、取締役会の直属機関としてリスク管理委員会を設置する。
・リスク管理委員会は、アイフルグループ各社から定期的にリスク情報の報告を受けて常時リスク把握を行い、対応の責任を持つ取締役に状況報告を行うとともに、関連部門と連携して適切な危機管理を行う体制を整える。
・緊急事態発生時の対策は、大規模自然災害・IT基幹システム障害等リスクの種類に応じてこれを定め、迅速かつ適切に対応できる体制を整える。

(4)当社の取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会において、中期経営計画及び単年度の経営計画を決定し、定期的(月次・四半期・半期・年間)にその進捗状況を確認する。
・取締役会の効率性及び適正性を確保するため、取締役会の運営に関する社内規程を定める。
・執行役員制度を導入し、責任範囲と決裁手続を明確化して取締役の職務の効率性を確保する。
・当社子会社を管理する担当部署を置くとともに、当該部署が当社子会社と一定の重要事項について協議、情報交換等を行うことを通じて、当社子会社ひいてはアイフルグループ全体における経営の適正かつ効率的な運用に資するための体制を整える。

(5)当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・アイフルグループの役員又は管理職によって定期的に会議を開催し、情報交換を図るとともに、グループ全体の経営計画や重要施策の基本方針を共有する。当社は、職務執行状況及び財務状況等を定期的に当社に報告するよう各子会社に要請する。
・アイフルグループ各社における決裁に関する権限と責任等を明らかにする社内規程を定め、経営の重要な事項の決定等に関して、当社への承認申請又は報告が行われる体制を整える。

(6)当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・アイフルグループで統一された企業倫理の基本観を浸透させるため、アイフルグループ共通の経営理念をはじめコンプライアンスに関する行動指針を定め、これを周知徹底する。また、アイフルグループ全体を通して統一的な業務運営を行うため、グループを統括する社内規程を制定する。

(7)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査等委員会の職務を補助すべき専属の機関として監査等委員会室を設置し、その独立性及び実効性を確保するため、社内規程において、監査等委員会室に所属する使用人(以下「補助使用人」という。)は、その職務執行においては取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令に服さないこと、補助使用人の人事評価・人事異動・制裁処分の決定においては監査等委員会の同意を要することなどを定める。
・監査等委員会の適正な職務の遂行を確保するため、監査等委員会の要請に応じて内部監査部門に補助業務を行わせる体制を整える。

(8)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役等・使用人及び監査役が当社の監査等委員会に報告をするための体制、その他当社の監査等委員会への報告に関する体制並びに当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・監査等委員会と当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役等・使用人又は監査役の綿密な情報連携を図るため、取締役会をはじめとする各種会議に当社の監査等委員である取締役が出席し意見を述べ、また必要に応じた説明の要請に対して当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役等・使用人又は監査役が適切に対応できる体制を整える。
・当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役等・使用人又は監査役が法令・定款・社内規程への違反その他重要な事実を発見し、又はそのおそれがあると判断した場合、直ちに当社の監査等委員会に報告する体制及び報告を受けた部門が当社の監査等委員会に報告する体制を整える。
・財務報告に係る内部統制の状況や会計基準及び内部監査部門の活動状況、その他当社子会社監査役の活動状況等を必要に応じて監査等委員会に報告する体制を整える。
・各部門が作成し担当部門に提出した稟議書及び報告書等を監査等委員会が必要に応じて閲覧することができる体制を整える。
・当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役等・使用人又は監査役は、監査等委員会に直接報告を行うことができるものとし、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを行うことを社内規程等において禁止する。

(9)監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項、その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会が会計監査人から会計監査に関する報告及び説明を受け、必要に応じて監査実施状況の聴取を行う体制を整える。
・内部監査部門と監査等委員会との連携体制を確保することで、不正・不当行為の牽制・早期発見を行うための実効的な監査体制の整備に努める。
・監査等委員会が業務に関する説明又は報告を求めた場合、取締役及び使用人が迅速かつ適切に対応する体制を整える。
・監査等委員会による弁護士等の外部専門家の利用等、職務の執行に関し生ずる費用については、当社が負担する。
・当社は、監査等委員会がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払等の請求をした場合、当該費用又は債務が監査等委員である取締役の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループでは、経営理念である「誠実な企業活動を通じて、社会より支持を得る」を実現するための行動指針として定める「行動宣言10か条」 及び「コンプライアンス行動規範」において、いかなる反社会的勢力とも一切関係を持たないことを明記しております。また、「行動宣言10か条」及び「コンプライアンス行動規範」の具体的内容を社内規則に定めております。

(1)対応統括部署及び不当請求防止責任者の設置状況
反社会的勢力の対応統括部署を総務部とし、総務部統括役員の指揮のもと各関係部門と連携して調査・対処する体制を整備しております。

(2)外部の専門機関との連携状況
警察関係機関、弁護士等への相談・報告を密に行う体制を整えております。

(3)反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
外部団体の研修・会議等への参加及び外部団体への加入により情報を収集するとともに、社内リスクを早期に把握する機関としてリスク管理委員会を設置し、リスク情報の収集、一元管理を行っております。

(4)対応マニュアルの整備状況
業務上の義務による対応として「反社会的勢力による被害防止規程」「反社会的勢力対応マニュアル」を定めるほか、反社会的勢力との関係を遮断するための各種マニュアルを整備しております。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
・当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。

1.適時開示に係る当社の基本姿勢
当社は、「誠実な企業活動を通じて、社会より支持を得る」という経営理念のもと、顧客、株主、投資家等のすべてのステークホルダーの皆様に支持されるべく、企業活動に関する情報を迅速かつ正確に開示します。

2.適時開示に係る社内体制等の状況
当社においては、経営理念を実現するべく、投資判断に重要な影響を与える事実や決算情報等を収集・管理し、適時・適切に開示するために「情報管理規程」及び「インサイダー取引防止規程」等を規定し、以下のような社内体制を構築し、取り組んでおります。
・災害時においては、事象発生事後、災害対策本部を設置して情報収集のうえ、情報管理事務局及び財務部IR広報課に連携し、適時・適切な情報開示を行う体制を構築しております。

・決算に関する情報においては、当社各部署及び各グループ会社より、経理部が決算情報を収集し、東京証券取引所有価証券上場規程に従って、正確な決算情報の作成を行う体制を構築しております。

・上記の方法により収集した当社及び各グループ会社の情報について、取締役会(原則毎月2回の開催に加え必要に応じて臨時取締役会を 開催)に、付議・報告を行っており、取締役及び執行役員で構成される経営会議(原則毎週開催)において、取締役会に付議する事項のほか、取締役会で決議された経営方針に基づき、業務執行に関する課題及び戦略について議論・検証を行っております。
また、取締役会で決議された決定事実を含めた情報を情報取扱責任者であるコンプライアンス部担当執行役員の指揮のもと、コンプライアンス部が東京証券取引所有価証券上場規程に定められた開示情報はもとより投資判断に重要な影響を与えると思われる情報について情報管理事務局及び各関連部署と協議のうえ、迅速に適時開示の要否を判断しております。

・適時開示が必要と判断された情報については財務部IR広報課が主幹部署となり速やかに適時開示を行っております。