コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCETOIN CORPORATION
最終更新日:2018年7月2日
トーイン株式会社
代表取締役社長 CEO兼COO 春 公明
問合せ先:取締役常務執行役員経営企画統括 坂戸正朗 TEL:03-5627-9111
証券コード:7923
http://www.toin.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、変化の激しい経営環境のなかにあって、経営理念を実現し持続的成長を可能とするため、経営上の組織体制や仕組みを整備し、変化
に対応した諸施策をスピーディに実施することで企業価値の向上を図る一方、企業の社会的責任を認識し、コンプライアンス及びリスク管理を経
営の重要課題として位置付け、内部統制システムの整備・確立を推進することで、一層の経営の健全化、効率化及び透明性の向上に取り組んで
おります。

 当社の経営機関は、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関として取締役会、経営監視機関として、客観性及び中立性を確保する観点
から監査役制度を採用しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しておりますので、本欄に記載すべき事項はありません。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
山科  統1,010,41720.07
トーイン共栄会922,60018.33
(株)みずほ銀行251,6005.00
東洋インキSCホールディングス(株)187,0003.72
(株)バンダイナムコホールディングス182,5003.63
三井住友信託銀行(株)170,0003.38
トーイン従業員持株会163,5133.25
山科 実桜
127,0002.52
山科 進太郎127,0002.52
(株)小森コーポレーション92,6001.84
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
(2)大株主の状況について
  1.平成30年3月31日現在の株主名簿上の名義に基づき記載しております。
  2.自己株式は、除外しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 JASDAQ
決算期3 月
業種その他製品
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数1
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数0 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
平田英敏他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
平田英敏 ―――当社が属する業界の専門知識とグローバル企業での経営及び監督の経験を有しており、その幅広い見識を当社の経営に反映していただくため。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数4
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
会計監査人との連携につきましては、監査役は、会計監査人(興亜監査法人)の監査に立会い、その結果の報告を受け、相互に意見交換を行
い、綿密な連携を図っております。
また、会社業務全般に係る内部監査部門である社長直轄の内部監査室との間で定期的な監査調整及び意見交換を行い、必要に応じて合同監
査を行うなど、綿密な連携を図っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数1
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
友原 征夫税理士
山本 昌平弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
友原 征夫―――税理士の立場から、専門的なアドバイスと
経営機能を監査していただくため。
<独立役員の指定理由>
当社との間に特別な利害関係はなく、当社経
営陣からの独立性が高く、一般株主との利益
相反の生じるおそれがないため、株主の付託
を受けた独立機関として、中立・公正な立場を
保持していると判断しております。
山本 昌平 ―――弁護士の立場から、専門的なアドバイスと経営
機能を監査していただくため。

【独立役員関係】
独立役員の人数1
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況実施していない
該当項目に関する補足説明
現在は、取締役へのインセンティブ付与は特に実施しておりませんが、職務執行の士気は十分に高い状態にあると判断しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書及び事業報告には、取締役、監査役各々の報酬額を総額で開示しております。また、監査役については、社外監査役も含めた
総額であります。
平成30年3月期実績
取締役7名に対する報酬等の額150,506千円(うち社外取締役5,639千円)
監査役4名に対する報酬等の額 22,792千円(うち社外監査役8,426千円)

(注)
上記の報酬等の額には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金22,497千円(取締役7名に対し20,985千円(うち社外取締役339千円)、監査役4名に対し1,512千円(うち社外監査役506千円))が含まれております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無なし
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
―――
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
専任のスタッフはおりませんが、社外取締役に対しては管理部門担当取締役及び常勤監査役が、社外監査役に対しては常勤監査役が窓口となり、諸情報の伝達・意見交換を実施しております。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
中峯 弘相談役・代表取締役からの要請に応じて経験・知見に基づく助言を行う
・代表取締役からの依頼事項に協力する
・長年に渡りお付き合いのある得意先・取引先・主力銀行との情報交換を行う
非常勤・報酬有り1995/06/29定め無し
山科 統最高顧問・代表取締役からの要請に応じて経験・知見に基づく助言を行う
・代表取締役からの依頼事項に協力する
・長年に渡りお付き合いのある得意先・取引先・主力銀行との情報交換を行う
・業界活動を実施する
常勤・報酬有り2013/06/27定め無し
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数2 名
その他の事項
―――
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社の経営管理体制は、取締役7名(内、社外取締役1名)及び監査役4名(内、社外監査役2名)で構成された取締役会を毎月1回以上開催し、法令、定款に従い経営の重要事項及び会社情報の開示について審議または報告を行うとともに、各取締役の職務執行の監督を行っております。
また、社内取締役等を構成員とする経営会議を毎月3回以上開催し、業務上の重要事項について情報の共有化を図り、適切かつ迅速な意思決
定を行っております。
なお、各取締役は部門をそれぞれ担当し、取締役会及び経営会議の決定に従い、責任と権限を持って担当部門の業務の遂行に当たる体制とな
っております。
監査役は、取締役会その他重要な会議にも出席するとともに重要な書類を閲覧するなど、取締役の職務執行について厳正な監査を行っておりま
す。
会社業務全般に係る内部監査部門として、業務執行部門から独立した社長直轄の内部監査室を設置し、監査計画に基づき、会社業務の適正性
及び効率性の観点から、専任の1名が監査の任に当たっております。
会計監査につきましては、会計監査人に興亜監査法人を選任し、公正不偏の立場から会社法、金融商品取引法その他に定められた会計監査を
受けております。監査業務を執行する公認会計士は近田直裕及び柿原佳孝の両氏であります。
また、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離により、各々の機能を強化するとともに意思決定の迅速化及び経営効率の向上を図るた
め、平成21年6月26日付で執行役員制度を導入しました。執行役員は、経営会議の構成員であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関として取締役会、経営監視機関として監査役制度を採用しております。取締役7名のうち1名を社外取締役とすることによって経営の監督機能を確保しております。また、監査役4名のうち2名を社外監査役とすることによって監査機能の客観性・中立性を確保する一方、業務執行機能から独立した内部監査室を設置することなどにより、監査機能の強化を図っております。
また、内部統制システムの基本方針等に従い内部統制の充実を図ることにより、経営判断及び業務執行の適正化・効率化に努めております。
株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
実施していません。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載会社説明会開催に相当する活動として、年2回当社ホームページに決算説明
資料を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当役員、IR事務連絡責任者を設置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、企業行動規範を制定し、社会に貢献し、また活力ある企業を目指すべく規範の周知徹
底と従業員への教育を実施しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社企業行動規範及び環境方針に基づき、環境破壊と汚染の防止に積極的に取り組むととも
に、ISO14001の認証を取得し、継続的な環境保全活動を実施しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、適時・適切な情報開示が上場企業としての責務と認識し、適時開示に係る法令等及び
当社企業行動規範に基づき、会社情報の適時開示に努めております。
内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を定め、当該方針に基づいて、以下のとおり、その整備を推進しております。
1. 取締役および使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 (1) 取締役および使用人が法令・定款等を遵守し、経営理念・健全な社会規範の下にその職務を誠実に遂行するため、コンプライアンスに関す
る基本方針および企業行動規範をはじめとするコンプライアンスに係る規程等の周知徹底を継続する。
 (2) 会社のコンプライアンスを統括する組織としてコンプライアンス委員会を設置・運営し、コンプライアンスに関する体制・重要事項・推進方法
等を審議するとともに、取締役および使用人に対するコンプライアンス教育・啓蒙活動を実施する。
 (3) 財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法の定めに従い、財務報告に係る内部統制システムを構築し、その有効性を適
切に評価、報告する体制を整備し、運用する。
 (4) 業務執行部門から独立した社長直轄の内部監査部門は、内部監査規程に基づき監査を実施し、内部統制システムの整備状況・適切性・有
効性を監視する。
 (5) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体とは一切の関係を遮断し、不当要求行為に対しては毅然とした態度で対応する
とともに、警察等の行政機関や外部専門機関等との連携・協力体制を構築・整備する。

2. 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 (1) 取締役の職務執行に係る文書(電磁的記録を含む)を取締役会規則等の社内規程に基づき、検索可能かつ適切な方法により保存・管理す
る。取締役および監査役は、常時、これらの文書を閲覧できるものとする。

3. 損失の危機管理に関する規程その他の体制
 (1) リスク管理方針およびリスク管理規程を制定し、企業価値や会社の持続的な発展を脅かすリスクに対する的確な把握、適切なコントロー
ル、未然防止に対応する体制を構築・整備する。
 (2) 損失の危機管理を統括する組織としてリスク管理委員会を設置・運営し、重大リスクに対する責任部署のリスクマネジメントを管理・監督する
とともに、その実施内容・結果とシステムの有効性を評価し、必要に応じて是正・改善を指導する。
 (3) 会社に重大な影響を及ぼすおそれがある不測の事態が発生した場合は、危機管理規程に基づき、対策本部を設置し、迅速かつ適切な初期
対応を行い、総合対策・復旧策の統制等により、損害の拡大を防止する。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 (1) 取締役等で構成する経営会議において、経営の重要事項の審議、各部門の業務執行状況の把握を行い、迅速かつ的確な意思決定と情報
の共有化を図る。
 (2) 経営会議その他の会議において、中期計画、年度計画および予算の進捗状況を確認し、所要の対策を決定する。

5. 当社の企業集団における業務の適正を確保するための体制
 (1) 企業集団における業務の適正を確保するために「経営理念」「コンプライアンス基本方針」「リスク管理方針」および「企業行動規範」を当社および子会社で共有化するとともに、その周知徹底を図る。
 (2) 当社の海外事業を統括する取締役及び子会社取締役は、定期的に業務執行状況・経営成績等について当社取締役会へ報告するとともに、重要事項については事前に報告し協議する。
 (3) 当社は、毎事業年度ごとの当社及び子会社の経営目標を定め、経営会議で承認する。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及びその使用人の取締役から独立性に
関する事項ならびに監査役の指示の実効性の確保に関する事項
 (1) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、速やかに配置する。
 (2) 取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の異動、評価、賃金等については、監査役の同意を得るものとする。
 (3) 当該使用人は監査役の指揮命令を優先して従事するものとする。

7. 当社及び子会社の取締役および使用人が監査役(監査役会)に報告するための体制ならびに報告をした者が当該報告をしたことを理由に不当な取扱いを受けないことを確保する体制
 (1) 当社及び子会社の取締役および使用人が、定例的に監査役または監査役会に提出すべき議事録、稟議書その他の書類を定める。
 (2) 当社取締役会に報告された事項を除き、次の事実を認めた当社及び子会社の取締役および使用人は、直ちにそれを監査役に報告するものとする。
    ・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
    ・不正行為または法令、定款に違反する重大な行為
    ・重大な事故・災害等の発生
 (3) 上記にかかわらず、監査役はいつでも必要に応じて当社及び子会社の取締役および使用人に対し、報告を求めることができるものとする。
 (4) 監査役へ報告を行なった当社及び子会社の取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当該報告者に通知する。

8. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 (1) 監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用等が当該監査役の職務に必要でないと立証できる場合を除き、速やかに当該費用を処理する。

9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 (1) 代表取締役と監査役は、定期的に経営方針、経営の課題、会社を取りまくリスク、監査役の監査環境、監査上の重要課題等について意見交
換を行い、相互の認識と理解を深めるものとする。
 (2) 監査役は、経営会議その他の重要な会議に出席し、必要な意見を述べることができるものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
基本的な考え方
当社の企業行動規範において、社会からの信頼性を確保するため「社会との良好なる連帯に努めるとともに、反社会的な勢力および団体等と一
切関係を持ちません」と定めております。具体的には、反社会的勢力や団体から不当要求を受けた場合は、一切妥協せず、毅然とした態度でこ
れを拒否するとともに、警察や弁護士等外部機関との連携の下、反社会的勢力や団体の排除に向けて、組織的対応を行なうことを基本としており
ます。
整備状況
当社は、総務部が窓口となり「千葉県企業防衛協議会」に加盟するなど、外部機関等と適宜情報を共有しながら、必要に応じて警察等の外部機
関との連携をはかり、反社会的勢力や団体の排除に向けた取り組みを行なっております。
その他
1.買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――