最終更新日:2018年8月1日 |
中部水産株式会社 |
代表取締役社長 脇坂 剛 |
問合せ先:経理部 052-683-3110 |
証券コード:8145 |
http://www.nagoya-chusui.co.jp |
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業価値の向上の観点から経営判断の迅速化と効率化を図るとともに、コ-ポレート・ガバナンスの充実による経営の透明性と健全性
の向上が重要な経営課題と位置づけており、取締役会、監査役会を中心にその実現に努めてまいります。
取締役会は、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定すると同時に、業務執行状況を監督する機関と
しております。
監査役会は、取締役の業務執行について厳正な監視を行っております。また、監査室が、計画的な内部監査を実施し、業務の適性化に取り組
んでおります。
コンプライアンスにつきましては、法令及び定款を遵守することがあらゆる企業行動の前提であることを徹底するとともに、コンプライアンス体制
の一層の整備、強化を図ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
(補充原則4-1-2)
天候不順など自然の状況や海洋環境が業績に及ぼす影響も大きく、当社では、中期経営計画を策定しておりませんが、現在は事業単年度ごとの予算を予算管理規程に基づき策定し、業績等の見通しを公表しており、単年度単位で計画と実績を比較し、次期の計画に反映しております。
(原則4-2) (補充原則4-2-1)
経営陣の報酬については、職責を果たす対価として支給する月額定額報酬と単年度業績連動報酬を基本としております。自社株報酬など中長期的な業績と連動する役員報酬は導入しておりませんが、健全なインセンティブが機能する新たな制度については、今後検討してまいります。
(原則4-8)
当社は社外取締役の有用性について、コーポレートガバナンスを適正に機能させ、また実効性のあるコーポレート・ガバナンスの確立に資すると認識しております。現在、当社は独立社外取締役を1名選任しておりますが、その経験豊富な経営者としての外的な視点から、取締役会における業務執行を監督するなど独立社外取締役としての役割・責務を果たしており、当社の事業規模からみても、十分な実効性を確保できていると認識しております。今後必要に応じ、ガバナンス体制の更なる強化を目的として、独立社外取締役の増員を検討してまいります。
(補充原則4-11-3)
取締役会は原則毎月開催しており、議案資料を事前配布のうえ、社外取締役、監査役の多角的な視点からの意見を取り入れ、十分な審議時間を確保して活発な議論を行うなど取締役会の実効性は保たれていると判断しており、代表取締役社長と監査役会とのコミュニケーションの中で、取締役会の運営等についての意見交換を行い、改善するなど実効性の向上に努めております。
分析・評価結果等の概要の開示につきましては、その要否を含め検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
(原則1-4)
政策保有株式に関する方針
当社は、中長期的な企業価値の向上に資することを目的として、取引先との安定的・長期的な取引関係を維持・強化し、事業の円滑な推進・発展を図るため、政策株式を保有する方針としております。
また当該方針に則り保有意義を点検しております。保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数等を有価証券報告書に開示しております。
政策保有株式に係る適切な議決権行使を確保するための基準
保有株式の議決権行使にあたっては、当社の保有目的に資するものであるか、株主価値を毀損するものではないか等を総合的に勘案しながら、適切に行使しております。
(原則1-7)
当社では、関連当事者との取引を行う場合において、かかる取引が会社および株主共同の利益を害することのないよう、当社の取締役会規則に基づき取締役会の決議事項としております。
当社が行う主要株主等との取引は、一般的な取引と同様、市場の実勢価格をみて協議のうえ決定しており、その内容は計算書類の注記表および有価証券報告書において開示しております。
また、役員に対しては、「当社との取引に関する報告」の提出を求めており、自身及び近親者、代表となっている団体、過半数の議決権を有する団体等の関連当事者との取引について、取引の有無を把握しております。
(原則3-1)
(1)経営理念等や経営戦略、経営計画
当社はホームページに企業理念や社訓・社員訓を掲載しております。
http://www.nagoya-chusui.co.jp/
また経営方針等は同ホームページの財務情報における各事業年度末の決算短信に記載しております。
(2) コーポレートガバナンスの基本的な考え方
コーポレートガバナンスの基本的な考え方をコーポレートガバナンス報告書に開示しております。
(3)取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
取締役の報酬等の決定に関する方針をコーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に開示しております。
(取締役の報酬等の総額については当社株主総会招集通知及び有価証券報告書に記載しております)
(4)取締役会が取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社は、取締役候補者の指名に当たっては、当社の事業及び業務内容に関する豊富な経験と幅広い知識を有しているか、個々の当社における貢献度(実績)や職務遂行能力等を勘案しております。社外取締役については、中立の客観的見地から当社経営陣に対して経営監視機能を果たせること、経営者として十分な経験による見識を持ち合わせていることを指名の基本方針としております。
また、監査役候補者については、監査に必要となる専門性と幅広い分野についての豊富な知識を有する人材を指名しております。
取締役候補者の提案は代表取締役社長が行い、監査役候補者の提案については監査役会の同意を得たうえで代表取締役社長が行います。取締役会では、候補者の経歴、知見等、提案理由について説明が行われ、独立社外取締役、社外監査役も交えて指名しております。
(5)取締役・監査役候補の指名を行う際の個々の選任・指名についての説明
取締役及び監査役候補者の経歴及び選任理由について、株主総会招集通知参考書類に記載しております。
(補充原則4-1-1)
当社では取締役会は、法令または定款で定められた事項の他、経営方針や事業計画など取締役会規則に定めた経営に関わる重要事項の意思決定を行うとともに、取締役の業務執行の監督を行う機関と位置づけております。
取締役会で取締役が自らの業務の執行結果を取締役としての立場から説明し、他の取締役からの質問に対し説明義務を果たしております。
(原則4-9)
社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と幅広い見識があり、取締役会における建設的な提言・提案が期待できる人物を選定しております。
当社は証券取引所が定める独立性基準を準用し、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことを独立性の判断基準としております。
(補充原則4-11-1)
当社の取締役会は、営業業務・管理業務等に精通し、その知識・経験・能力を十分に有する社内取締役と経営に関する豊富な経験や知見等を有する独立社外取締役で構成することを基本方針としております。現在の取締役会は、的確かつ迅速な意思決定及び監督を遂行するために適切な規模と考えております。取締役候補者の指名に関する方針・手続きは原則3-1(4)に記載しております。
(補充原則4-11-2)
取締役及び監査役並びにそれらの候補者の重要な兼職の状況につきましては、「株主総会招集ご通知」の参考書類、事業報告、有価証券報告書等の開示書類において、毎年開示を行っております。
(補充原則4-14-2)
新任の取締役・監査役については会社役員の義務や責任を適切に果たすため、新任役員向けの外部セミナーを受講させ、必要知識の習得に努めております。就任後も社内の安心・安全委員会におけるコンプライアンス教育や外部セミナーへの参加などを通して、必要な知識、時勢に応じた新しい知識の習得や研鑽に努めております。
(原則5-1)
当社は、株主等との建設的な対話を重視し、経営陣幹部を中心に、対話を通じて当社経営方針にかかる理解を得る努力を行うとともに、株主等の声に耳を傾け適切に対応し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に取り組んでまいります。対話に際してのインサイダー情報の管理は社内規定に則り、適切に管理しております。
当社は、経営の健全性、透明性を高めるため、金融商品取引法や証券取引所が定める有価証券上場規程に基づき、適時・適切な情報開示に努め、株主総会や決算発表での説明の他、当社ホームページによる情報開示の実施などにより当社の経営戦略や事業環境に関する理解を深めていただくような活動を実施しております。
【大株主の状況】

日本水産(株) | 239,520 | 12.43 |
(株)みずほ銀行 | 88,411 | 4.58 |
(株)りそな銀行 | 83,195 | 4.31 |
(株)極洋 | 80,165 | 4.16 |
マルハニチロ(株) | 80,165 | 4.16 |
(株)愛知銀行 | 78,500 | 4.07 |
(株)名古屋銀行 | 63,110 | 3.27 |
服部貴男 | 54,300 | 2.81 |
中央魚類(株) | 46,400 | 2.40 |
(株)北陸銀行 | 31,620 | 1.64 |
3.企業属性
名古屋 第二部 |
3 月 |
卸売業 |
100人以上500人未満 |
100億円以上1000億円未満 |
10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
k | その他 |
会社との関係(2)
杉本達哉 | ○ | 杉本食肉産業株式会社の代表取締役社長を兼務しております。 | 杉本食肉産業株式会社において経営者として活躍し、専門分野を含めた幅広い経験、見識を当社の経営の意思決定に反映いただくため。杉本食肉産業株式会社とは、工場の賃貸契約を結んでおりますが、契約内容は一般的なものであり、その賃貸料の収入に占める割合は小さく、一般株主との利益相反を生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役会と会計監査人は、緊密な連携を保ち、監査計画及び監査結果の報告とともに、期中においても必要な情報や意見の交換を行い、効果
的な監査に努めております。
監査室は、内部監査計画立案時において、監査役との間で意見交換を行うとともに、内部監査結果につきましても報告し、監査役監査と連携を
図っております。また、監査室の人事異動、人事評価等は監査役会の意見を尊重することにしております。
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
d | 上場会社の親会社の監査役 |
e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
m | その他 |
会社との関係(2)

高橋誠治 | | 日本水産株式会社の取締役執行役員水産事業執行を兼務しております。 | 水産業界に関する知識と企業活動に関する豊 富な経験に基づき、会社経営全般を統括す る十分な見識を有していることから、社外監査 役としての職務を適切に遂行できるものと判断 しております。 |
成瀬 玲 | ○ | 当社と法律顧問契約を締結している、しるべ総合法律事務所のパートナー弁護士であります。 | 法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、同氏が所属するしるべ総合法律事務所とは、法律顧問契約を締結しておりますが、当該契約に基づく報酬額は少額であり、一般株主保護の観点から利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。 |
該当項目に関する補足説明
経営状況などから判断し、現在、導入しておりませんが、今後、検討してまいります。
該当項目に関する補足説明

取締役に支払った報酬総額は104百万円となっております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬等は、株主総会で決議いただいた総額の範囲内で、個々の取締役の職務と責任及び実績に応じて、取締役の協議によって決定
することにしております。監査役の報酬等は、株主総会で決議いただいた監査役報酬総額の範囲内で、個々の監査役の職務と責任に応じた報酬
額を監査役の協議によって決定することにしております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外役員に対し、特にサポ-トする社内体制は講じておりません。社内の取締役、監査役と社外役員との連絡を密にして、必要な情報提供や意見交換などを行っております。
その他の事項

制度としてはありますが、現在は対象者ありません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1)企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
当社の経営管理体制は、企業規模や事業内容から監査役設置会社形態が最適であると判断して、取締役会及び監査役会を中心として構築し
ております。
取締役会は、迅速かつ的確な経営判断がされるよう、独立性を有する社外取締役1名を含む取締役6名で構成しており、月1回程度開催の取締役会において重要事項の決定並びに業務執行状況の監督を行っております。
取締役会で取締役が自らの業務の執行結果を取締役としての立場から説明し、他の取締役からの質問に対し説明義務を果たすことは、取締
役会の運営上、機動的な意思決定のために有効な方法であり、経営の健全化につながると考えております。
監査役会は、独立性を有する社外監査役2名を含む、現在3名の監査役で構成され、監査役会を原則として毎月1回開催し、監査事項につい
ての意見交換等を行っております。また、取締役会及び社内の重要な会議には概ね出席し、取締役の職務執行を充分監視できる体制となってお
ります。
(2)内部監査及び監査役監査との相互連携
内部監査は、監査室が担当しており、社内諸規程に基づく業務処理の正確性を監査し、内部統制システムについての監視、検証を行っており
ます。取締役会及び監査役会直轄の監査室は1名で構成しており、内部監査計画立案時において、監査役との間で意見交換を行うとともに、内部監査結果につきましても報告し、監査役監査と連携を図っております。
(3)会計監査及び監査役、監査室との相互連携
会計監査は、当事業年度より太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、第三者としての公正な立場での財務諸表の内容及び会計処理の適正性についての監査が実施され、併せて会計監査人から監査役会、取締役会に対する会計監査報告を受け、適正な会計処理の確保に努めております。
また、内部統制システムについても、監査役及び監査室との間で適時に意見交換を行っております。
(4)法律、税務につきましては、それぞれの専門家である弁護士、税理士事務所と顧問契約を締結し、定期、随時にアドバイスや指示を受けており
ます。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
取締役会は、取締役が自らの業務の執行結果を説明し、他の取締役からの質問の説明義務を果たすなど、業務執行に対する監督は有効に
機能しております。また、監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役2名で構成され、取締役会及び社内の重要な会議に出席し、取締役の業
務執行を充分監視できる体制となっております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
決算情報を、当社ホームページ(http://www.nagoya- chusui.co.jp/ir)に掲載しております。 | |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(1)取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
法令及び定款を遵守することがあらゆる企業行動の前提であることを徹底するとともに、コンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努
め、法令及び定款への適合性を検討することにより、役職員の職務の適合性を確保する体制を構築してまいります。
(2)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務執行に係わる権限及び責任について、職務権限規程、職務分掌規程などの社内規程に定め、適時、適切に見直しを行い、適正
かつ効率的に職務執行が行われる体制をとっております。
(3)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
情報の内容に応じて、保存及び管理の責任部署を社内規程に定め、その責任部署は取締役の職務に係わる情報を適切かつ確実に記録し、法
令及び社内規程に基づいて、定められた期間、厳正に保存、管理し、取締役及び監査役から閲覧要請があった場合は速やかに対応しておりま
す。
(4)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
不測の事態が発生した場合は、迅速かつ適切な情報収集に努め、必要があれば、顧問弁護士など外部アドバイザーとの連携を図り、損害を最
小限にとどめる体制を構じております。
この体制を組織的に強化するため、リスク管理を体系的に定めるリスク管理規程を定め、個々のリスクを組織的に継続的に監視することとする
ほか、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築しております。
(5)取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は取締役会、その他の重要な会議に出席し、決裁書類及び関係書類を閲覧することができるようになっております。
取締役及び従業員は、重大な法令または定款違反及び不正な行為並びに当社の業務または業績に著しい影響を及ぼす恐れのある事実を知
ったときには、監査役に遅滞なく報告するものとし、監査役から取締役等に対し必要に応じて報告を求めることができることになっております。
監査役は、監査室と緊密な連携を図るとともに、会計監査人とも定期的に意見及び情報の交換を行っております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務遂行にあたり、社会的良識を持った責任ある行動をとる旨の基本理念のもと、「コンプライアンス行動指針」を定め、そのなかで
「反社会的な活動や勢力に対しては毅然たる態度で臨み、反社会的勢力等への利益供与は一切行わない。」ことを遵守事項に明記するとともに、
コンプライアンス行動指針・コンプライアンス行動指針細則・コンプライアンス体制などを記載した冊子を役職員全員に配布し、周知徹底を行って
おります。また、反社会的勢力による不当要求等があった場合には、総務部が窓口となり、顧問弁護士、警察等とも連携し、対応を行います。
該当項目に関する補足説明
現在は、当社の株主構成等に鑑みて特別の手立ては講じておりませんが、業績向上による企業価値の増大に引き続き努めるとともに、買収者が出現した場合に市場が混乱し株主及び投資家の利益が不当に損なわれることのないよう必要な手立てを検討してまいります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
(1)開示方針
当社では、会社情報の適時開示が証券市場の公正性、健全性の礎であると認識しており、法令及び証券取引所が定める「上場有価証券の発
行者の会社情報の適時開示等に関する規則」に則り、決定事実、発生事実及び決算に関する情報について適時、適切な情報開示に努めており
ます。
(2)開示体制
会社の重要情報は、情報取扱責任者(管理部門担当役員)に速やかに集約、報告され、開示の要否等を経理部にて検討し、決定事実及び決
算に関する情報につきましては取締役会承認後、また発生事実に関する情報は発生後、それぞれ遅滞なく、証券取引所のTDnet登録及びプレ
ス・リリースにより開示を実施しております。