最終更新日:2018年4月20日 |
株式会社 愛知銀行 |
取締役頭取 矢澤 勝幸 |
問合せ先:総合企画部 052-251-3211(代) |
証券コード:8527 |
http://www.aichibank.co.jp/ |
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当行は、「堅実経営に徹し、業績の発展をとおして地域社会の繁栄に寄与する」ことを経営理念として掲げております。当行が、お客さま、地域社会、従業員、株主の皆さまなど、当行に係るあらゆるステークホルダーの信頼をより確かなものとし、「地域に密着した存在感ある銀行」として地域社会の発展に貢献していくためには、企業として透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための実効性あるコーポレートガバナンス体制の構築に取り組むことが経営の最重要課題のひとつだと考えております。
当行の持続的な成長と、中長期的な企業価値の向上を図るためにも、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでいく方針です。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全てを実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】
当行の政策投資株式に関する方針および議決権行使基準につきましては、当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の「政策保有株式に関する方針(第5条)」および「政策保有株式の議決権行使基準(第6条)」に掲載しておりますので、ご参照ください。
(http://www.aichibank.co.jp/company/governance/index.html)
【原則1-7】
当行では、株主の利益を保護するため、取締役会規則において取締役が銀行と取引を行う場合に取締役会の承認を得なければならない旨を定めております。また、当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の「倫理基準および利益相反(第7条第2項)」に利益相反取引に関する規定を掲載しておりますので、ご参照ください。
(http://www.aichibank.co.jp/company/governance/index.html)
【原則3-1】
経営理念および中期経営計画を策定し公表しております。詳細は当行ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。
<経営理念> http://www.aichibank.co.jp/company/disclosure/list/201703/index.html
<中期経営計画> http://www.aichibank.co.jp/company/disclosure/plan/index.html
(2)当行のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の「1.基本的な考え方」および当行ホームページに公表しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に掲載しておりますので、ご参照ください。
(http://www.aichibank.co.jp/company/governance/index.html)
(3)取締役会が経営陣幹部および取締役(監査等委員である取締役を含む。)の報酬を決定するにあたっての方針と手続きにつきましては、有価証券報告書【役員の報酬等の内容】に記載しておりますので、ご参照ください。(http://www.aichibank.co.jp/company/disclosure/securities_report/index.html)
(4)取締役会が経営陣幹部の選任や取締役(監査等委員である取締役を含む。)の指名を行うにあたっての方針と手続きについては、当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の「取締役会の構成(第11条)」、「取締役候補者の指名手続き(第13条)」および同基本方針の別表1「取締役候補者の選任に関する方針・基準等」に掲載しておりますので、ご参照ください。
(http://www.aichibank.co.jp/company/governance/index.html)
(5)取締役候補者の選任を行う際の、個々の選任・指名理由につきましては、「第108期 定時株主総会招集のご通知」の42頁から47頁に掲載しておりますので、ご参照ください。
(http://www.aichibank.co.jp/company/stockholder/general_meeting/index.html)
【補充原則4-1-1】
取締役会の経営陣に対する委任の範囲の概要につきましては、当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の「取締役会の役割(第10条第3項)」に掲載しておりますので、ご参照ください。
(http://www.aichibank.co.jp/company/governance/index.html)
【原則4-8】
当行は、取締役会全体として知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成とすべく、独立社外取締役を複数名置くこととし、現在4名の独立社外取締役を確保しております。
取締役会の構成の考え方につきましては、当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の「取締役会の構成(第11条)」に掲載しておりますので、ご参照ください。
(http://www.aichibank.co.jp/company/governance/index.html)
【原則4-9】
社外取締役の独立性を判断するための基準につきましては、当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンスに関する基本方 針」の「独立性判断基準(第17条)」および同基本方針の別表2「独立性判断基準」に掲載しておりますので、ご参照ください。
(http://www.aichibank.co.jp/company/governance/index.html)
【補充原則4-11-1】
上記「原則3-1(4)に基づく開示」をご参照ください。
【補充原則4-11-2】
社外取締役の兼任状況につきましては、「第108期 定時株主総会招集のご通知」の15頁に掲載しておりますので、ご参照ください。
(http://www.aichibank.co.jp/company/stockholder/general_meeting/index.html)
【補充原則4-11-3】
当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の「取締役会評価(第14条)」に取締役会の実効性に係る分析・評価ならびにその概要の開示について掲載しておりますので、ご参照ください。
(http://www.aichibank.co.jp/company/governance/index.html)
なお、平成28年度の取締役会評価における結果の概要は以下のとおりです。
・当行は、取締役会の実効性を高めることを目的として、取締役会の構成、取締役会の運営、取締役への支援体制等について、社外を含む取締役全員を対象とした自己評価によるアンケートを実施し、平成28年度の取締役会全体の実効性に関する分析・評価を行いました。
・評価の集計および分析の結果、当行の取締役会全体の実効性は確保されていることを確認しております。
・なお、当行は企業価値の最大化を目指して監査等委員会設置会社へ移行し、取締役会決議事項を下位会議体等へ権限委譲を行うことで審議事項の見直しや、取締役会資料の提供時期改善等を進めてきました。平成29年度より執行役員制度の導入を決定しており、今後も、全取締役が更なる審議の活性化と監査・監督機能の強化等、一層の取締役会の整備に向けて以下の課題を共有し、必要な改善を実施してまいります。
(1)取締役会の構成と規模
(2)効果的なモニタリングによる経営戦略等に関する議論の一層の充実
【補充原則4-14-2】
取締役に対するトレーニングの方針につきましては、当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の「取締役の支援体制(第19条)」に掲載しておりますので、ご参照ください。
(http://www.aichibank.co.jp/company/governance/index.html)
【原則5-1】
株主との建設的な対話に関する方針につきましては、当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の「株主との建設的な対話(第20条)」に掲載しておりますので、ご参照ください。
(http://www.aichibank.co.jp/company/governance/index.html)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 1,312,400 | 12.10 |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 749,874 | 6.91 |
愛知銀行従業員持株会 | 342,286 | 3.15 |
日本生命保険相互会社 | 261,198 | 2.40 |
日本碍子株式会社 | 242,300 | 2.23 |
東邦瓦斯株式会社 | 237,097 | 2.18 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 208,600 | 1.92 |
明治安田生命保険相互会社 | 205,692 | 1.89 |
住友生命保険相互会社 | 170,000 | 1.56 |
住友不動産株式会社 | 156,300 | 1.44 |
3.企業属性
東京 第一部、名古屋 第一部 |
3 月 |
銀行業 |
1000人以上 |
100億円以上1000億円未満 |
10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
桂川 明 | 税理士 | | | | | | | | | | | |
岡本 浩 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
林 昭生 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | △ | | |
林 俊保 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
k | その他 |
会社との関係(2)
桂川 明 | ○ | ○ | ――― | 桂川氏は、現役の税理士で、銀行の税理及び会計処理方法等についての意見やアドバイスは財務の正確性や透明性確保に寄与しており, 監査等委員である取締役として職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は、当行の定める独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の高い役員と判断し、独立役員に指定しております。 |
岡本 浩 | ○ | ○ | ――― | 岡本氏は、長年、名古屋市の行政に携わり、地域社会の発展に貢献してまいりました。その経験、見識を活かした助言、アドバイスは当行にとって大変有意義なものとなっており、監査等委員である取締役として職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は、当行の定める独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の高い役員と判断し、独立役員に指定しております。
|
林 昭生 | ○ | ○ | 当行取締役会長(代表取締役)である小出眞市は、林氏が会長を務めていた名古屋市信用保証協会の非常勤理事となっております。
| 林昭生氏は、長年、名古屋市行政に携わってきたことや元名古屋市信用保証協会会長という経歴から、地域金融機関に求められる経営や企業統治の見識を有しており、経営の監督機能を発揮されております。監査等委員である取締役として職務を適切に遂行できると判断し社外取締役として選任しております。 なお、同氏は、当行の定める独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の高い役員と判断し、独立役員に指定しております。 |
林 俊保 | ○ | ○ | ――― | 林俊保氏は、長年にわたり経営の要職を歴任されております。その経験、知識を活かし、客観的な立場から、経営の監督機能を発揮されることを期待しております。監査等委員である取締役として職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は、当行の定める独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の高い役員と判断し、独立役員に指定しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当行は、監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助する常勤の専任職員を設置しております。
当該職員は他の業務を兼務しないものとし、当該職員の選任については、あらかじめ監査等委員会の意見を聴取し、これを尊重するものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会と内部監査部門(監査部)及び会計監査人(有限責任 あずさ監査法人)は、定例的な会合を行い情報を共有するなど、緊密な連携を図る体制としております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
人事委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
取締役会の機能を補完するため、取締役会に、取締役の報酬に係る事項の協議を行う機関として「報酬委員会」、及び取締役の選任・解任に係る事項を協議する機関として「人事委員会」を設置しております。社外取締役が各委員会の委員(各委員会は社外取締役が委員長)に就任し、決定プロセスの客観性・透明性を高めております。
○報酬委員会(必要に応じて随時開催)
取締役の報酬等に関する事項を協議します。
○人事委員会(必要に応じて随時開催)
取締役に関する次の事項を協議します。
・株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する事項
・取締役会に提出する代表取締役および役付取締役の選定および解職に関する事項
・その他取締役の人事に関する重要事項
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬と当行株価との連動性を強めることにより、株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、取締役の中長期的な企業価値向上と株価上昇への意欲や士気をより一層高めることを目的として、株式報酬型ストックオプション制度を導入しております。
株式報酬型ストックオプションは、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して新株予約権を年額100百万円以内の範囲で割り当てます。
該当項目に関する補足説明
付与対象者は、経営の独立性確保の観点から監査等委員以外の取締役としております。
該当項目に関する補足説明
平成28年度の役員報酬等の内容
取締役(監査等委員を除く)(社外取締役を除く) 15人 報酬等の総額 242百万円
(うち基本報酬149百万円、賞与46百万円、ストックオプション報酬47百万円)
取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) 2人 報酬額の総額 15百万円
(うち基本報酬 11百万円、賞与 4百万円)
監査役(社外監査役を除く) 2人 報酬等の総額 3百万円
(うち基本報酬 3百万円、賞与 0百万円)
社外役員 5人 報酬等の総額 25百万円
(うち基本報酬 19百万円、賞与 6百万円)
注1.上記取締役及び監査役の員数・報酬等の総額には、平成28年6月24日開催の株主総会終結の時をもって退任した取締役2名、監査役
2名を含んでいます。なお、当行は、平成28年6月24日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
注2.重要な使用人兼務役員の使用人給与額は80百万円、員数は8人であり、その内容は、給与60百万円及び賞与19百万円であります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬等につきましては、平成28年6月24日開催の第107期定時株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員及び監査等委員である取締役全員の報酬限度額を決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、定時株主総会において決議された報酬額(年額260百万円)の範囲内で、社外取締役を委員長とする報酬委員会の協議を経て取締役会の決議により決定しております。
監査等委員である取締役の報酬については、定時株主総会において決議された報酬額(年額90百万円)の範囲内で、監査等委員会の協議により決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
監査等委員会には、常勤の監査等委員を置き、常務会や各種委員会など重要な会議に出席することで行内情報の収集に努め、社外取締役との共有を図る体制としております。また、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会事務局を設置し、常勤で専任のスタッフを置いております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1)会社の機関の内容
a.取締役会
取締役会は、原則毎月開催し、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項等業務執行について協議・決議し、取締役の職務執行の監 督を行います。取締役は、有価証券報告書提出日現在17名であり、監査等委員である取締役は6名(うち、社外取締役4名)であります。
また、取締役会には、取締役の報酬に係る事項の協議を行う機関として「報酬委員会」、及び取締役の選任・解任に係る事項を協議する機関と して「人事委員会」の2つの諮問機関を設置し、社外取締役が各委員会の委員(各委員会は社外取締役が委員長)に就任し、決定プロセスの客観性・透明性を高めております。
b.監査等委員会
監査等委員会は、原則毎月開催し、法令、監査等委員会規則等に従い、取締役の職務執行の監査・監督を行います。
監査等委員である取締役は、有価証券報告書提出日現在6名であり、うち4名は社外取締役であります。
c.常務会
常務会は、常務取締役以上の役付取締役で構成され、原則毎週開催し、あらゆる経営課題について議論を交わし、行内情報の共有化、迅速 な意思決定と業務遂行に努めております。また、監査等委員が参加して、必要に応じて意見を述べることができる体制としております。
d.その他の委員会
コンプライアンス委員会、経営管理委員会など組織横断的な各種委員会を設置し、経営陣の関与を高めながら、法令等遵守及び収益管理等 経営に関する重要事項を幅広く協議しております。
(2)リスク管理体制の整備の状況
a.リスク管理委員会
リスク管理委員会は原則隔月開催し、各リスク所管部署から市場リスク・信用リスク・流動性リスク等の様々なリスク状況の報告を受け、適切なリスク管理の運営を行うとともに、リスク管理の高度化に取り組んでおります。
b.監査部
内部監査部門として監査部を設置して、連結子会社を含めた業務執行状況の監査の強化を図っております。
(3) 内部監査及び監査等委員会監査、会計監査の状況
内部監査は、取締役会直轄の組織である監査部により、本部各部・営業店及び連結子会社の内部管理体制(リスク管理体制を含む)等の適切性・有効性について内部監査を実施しております。
当行は、平成28年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
監査等委員である取締役は、有価証券報告書提出日現在6名であり、うち4名は社外取締役であります。また、監査等委員会事務局に専属のスタッフを配置し、監査等委員会の補佐を行う体制としております。監査等委員会監査に関する事項は、監査等委員会で策定する「監査等委員会規則」及び「監査等委員会監査等基準」等に定めるとともに、監査等委員である取締役が、議決権を有する取締役として取締役会に出席するほか、監査等委員は、常務会など重要な会議に出席し、議案内容等の検証を行うとともに業務執行に対する監査・監督を行います。
また、監査部長及び常勤の監査等委員は、原則隔月開催されるコンプライアンス委員会、リスク管理委員会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか法令等遵守並びにリスク管理の状況について監督を行います。
会社法に基づく監査及び金融商品取引法に基づく監査につきましては、有限責任 あずさ監査法人(指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 鈴木賢次、時々輪彰久以下公認会計士14名、その他17名)と監査契約を締結しております。
同監査法人及び当行監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当行の間には、特別な利害関係はありません。
なお、監査等委員会と内部監査部門(監査部)及び会計監査人(有限責任 あずさ監査法人)は、定例的な会合を行い情報を共有するなど、緊密な連携を図る体制としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当行は、平成28年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役に、取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるとともに、権限の委譲により迅速な意思決定を行い、経営の効率を高めることで更なる企業価値向上を図ることとしております。
なお、平成29年6月23日より執行役員制度を導入し、取締役会の活性化・意思決定の迅速化および業務執行機能の充実を通じて、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ってまいります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主総会については、年間を通し最も集中する日を避けて開催するよう努めております。 |
第107期定時株主総会における議決権行使より、電磁的方法による議決権の行使(パソコン等を用いたインターネットによる議決権行使)も可能としております。 |
第107期定時株主総会における議決権行使より、機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。 |
第108期定時株主総会より、株主総会招集ご通知(英訳版)を作成し、当行ホームページに掲載しております。 |
株主総会招集ご通知を法定期限よりも早期に発送し、発送前に東京証券取引所へ開示するとともに、当行ホームページに掲載しております。また、株主総会での事業報告等の説明には、スクリーンに画像等を映し出すなど、わかりやすい説明に努めております。 |
平成28年1月、平成29年1月、7月、平成30年3月に名古屋で実施しております。 | あり |
平成27年度6月、平成28年度5月、平成29年度6月に東京で実施しております。 | あり |
ホームページにおいて、決算情報、会社説明会資料、ディスクロージャー誌等の情報を掲載しております。 | |
「堅実経営・地域中心の営業・リーテイルバンキングの徹底等」を経営方針とする旨、当行「行是」に明記しております。また、「愛知銀行倫理・行動憲章」において、「公共的使命の遂行・質の高い金融サービスの提供・社会とのコミュニケーション等」を倫理観・行動規範として明記しております。 なお、当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の「ステークホルダーとの関係(第8条第1項)」には、様々なステークホルダーの利益を考慮する旨を規定しております。 |
「愛知銀行倫理・行動憲章」において、「社会とのコミュニケーション」「環境問題への取組み」「社会貢献活動への取組み」を謳っております。具体的には、「愛銀ライフサークル」(昭和49年設立)は毎年、「チューリップ交通安全協力会」(昭和43年設立)は隔年で、社会福祉事業の一助として寄付活動を行っております。平成2年に愛銀教育文化財団を設立し、学術・スポーツを含む教育・文化活動への助成活動や高校生を対象とした文化・体育活動への援助を行っております。また、昭和55年より年1回、各界の著名人を招き、経済・金融問題を中心に愛銀文化講演会を実施しております。 |
当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の「株主の平等性の確保(第4条)」および「リスク管理、内部統制システム等に関する方針(第9条)」にステークホルダーに対する情報提供に係る方針を規定しております。
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<女性の活躍推進にかかる取組み> 当行では、平成27年3月に「ダイバーシティ推進室」を設置し、女性の職域拡大、積極的な管理職への登用他、育児休業者の復帰支援を充実させるなど、女性の更なる活躍を推進するための取組みを強化しております。 【女性の職域拡大、管理職登用】 管理職へのステップとして、選抜者を6か月間審査トレーニーとして派遣、営業店法人 渉外として配置。また、新営業体制移行に伴い、個人渉外から事業先を担当する一般 渉外へ職域拡大。職域拡大と併せ、積極登用。 【女性の継続就業支援】 ・短時間勤務、所定外労働の免除等について「小学校就学始期に達するまで」から「小 学校1年修了まで」に対象者を拡大する等、育児休業等に関する規定を整備。 ・育休者復帰支援セミナー開催および産休前・育休復帰前面談の実施。 ・産前産後休業者・育児休業者へのサポートを目的とした自宅学習eラーニング「産休 &育休サポートプログラム」コンテンツの導入。
<女性活躍に関する行動計画> 計画期間 平成28年4月1日~平成33年3月31日(5年間) 目 標 「役職者(係長以上)に占める女性の割合を10%とする」 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
役職員は、銀行の経営理念である「行是・行訓」を基に制定された「愛知銀行倫理・行動憲章」に従い、法令等を遵守し、社会規範に反することのない、誠実かつ公正な企業活動を遂行する。
コンプライアンスの統括組織としてはコンプライアンス委員会を、法令等遵守を統括管理するコンプライアンス担当部署としては、コンプライアンス・リスク統括部を設置し、コンプライアンス体制の整備・強化を図る。
役職員に「コンプライアンス・マニュアル」を配布し法令遵守の周知徹底を図る。また、コンプライアンスを実現するための具体的な実践計画として、コンプライアンス・プログラムを毎年度策定し、取締役はその進捗状況や委員会等の報告を受け評価を行う。
法令違反行為等を通報・相談する体制として、コンプライアンス・ホットラインを設置し、不正行為等の早期発見・早期解決及び是正を図る。
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力に対する基本方針」に基づき、取引を含めた一切の関係の遮断を図り、不当要求には断固として拒絶する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「セキュリティポリシー」等に基づき情報資産の適切な管理を図る。
取締役会議事録をはじめ重要な各種委員会等の議事録・報告書を作成し、法令及び行内規定により、主管部で保管する。これらの文書については、取締役が常時閲覧できるよう行内規定に基づき文書の整理及び保存を行う。
3.損失の危機の管理に関する規程その他の体制
「リスク管理の基本規定」及び「危機管理規定」に基づき、リスク種類ごとに基本規定・マニュアルを整備しリスク管理を図る。
リスク管理の統括組織としてはリスク管理委員会を設置し、各種リスクの状況報告・統合的リスク管理等に関する協議・検討を行う。
信用リスク・市場関連リスク・流動性リスク・オペレーショナルリスク等の状況については、定期的に取締役会へ報告される体制とする。
取締役会直轄の組織として監査部を設置し、本部各部・営業店及びグループ会社の内部監査を行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会を毎月1回定例的に開催するほか、必要がある場合は随時開催する。各種委員会を設置し、重要な案件につき横断的な協議を行う。また、「職制」「事務分掌規定」等に基づき、取締役の職務を明確化し、職務の執行が効率的に行われることを図る。
取締役は、その業務執行状況について定期的に取締役会に報告する。
5.当行並びにグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
「関連会社管理規定」により、リスク管理・コンプライアンス等、グループ会社を管理する業務所管部署を定めるとともに、重要事項に関する銀行への承認事項、報告事項を定める。
グループ会社の統括は総合企画部が担当し、「関連会社管理規定」に基づきグループ各社からの業務内容の報告を受けるとともに、グループ各社の指導・管理を行う体制とする。
また、銀行の監査部はグループ会社の内部管理体制等の適切性・有効性について監査を実施する体制とする。
銀行とグループ会社は、コンプライアンス・ホットラインについて、統一的に運用・対応できる体制とする。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査等委員会の職務を補佐するために監査等委員会事務局を設置し、常勤で専任の使用人を所属させる。
監査等委員会事務局の使用人の人数及び選任について、あらかじめ監査等委員会の意見を聴取し、これを尊重する。
7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項および当該使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会事務局に所属する使用人の任命及び異動、人事考課については、監査等委員会の意見を尊重する。
監査等委員会事務局に所属する使用人は、監査等委員会以外からの指揮命令を受けない。
8.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制および監査等委員会へ報告した者が報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
常勤の監査等委員へ、重要な稟議・報告書は回覧し、また重要なリスクが生じた場合は報告する体制とする。
監査等委員会は必要に応じて報告事項等について取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は使用人に説明を求めることができる体制とする。
常勤の監査等委員は、銀行およびグループ会社のコンプライアンス・ホットラインの通報・相談窓口の一つになり、通報・相談を受けることができる体制とする。また、通報者・相談者についての秘密を保持し、就業上の不利益等を被らないよう取扱う。
9.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が、その職務を遂行するために必要と判断したときは、その費用を銀行に求めることができる。
10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、代表者へのヒアリングなどを定期的に行う。また、弁護士、会計監査人、グループ会社の監査役、内部監査部門である監査部と連携し、定期的な会合を持つなどして監査が実効的に行われることを確保する体制とする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた体制
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当行は、「公共の信頼を維持し、業務の適切性および健全性を確保するため、反社会的勢力との取引を含めた一切の関係の遮断を図り、不当要求に対しては断固として拒絶する」ことなどを掲げた「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨む。
2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1)コンプライアンス・リスク統括部を反社会的勢力に係わる統括部署とし、営業店に不当要求防止責任者を配置しております。
(2)統括部署は、反社会的勢力に関する情報を統括管理するほか、「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、具体的な対応方法等について本部各部・営業店の指導を行っております。
(3)各種預金規定・取引規定等に「反社会的勢力の排除に係る条項」を設け、反社会的勢力との関係遮断・排除を図っております。
(4)反社会的勢力に関する重要な事項は、コンプライアンス委員会において対応等を協議しております。
(5)平素から銀行警察連絡協議会、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等と緊密な連携強化に努めております。
(6)定期的に、「不当要求防止責任者講習会」を開催し、専門会による指導を受けております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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